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法律第四十六号(令二・六・一二)

  ◎復興庁設置法等の一部を改正する法律

 (復興庁設置法の一部改正)

第一条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第四号中「の求めに応じて」を「に対し」に改め、同項第五号中「、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること」を削り、「復興推進事業、」を「復興推進事業及び」に改め、「及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等」を削り、同項第六号中「第四条第五号に規定する避難解除等区域の復興及び再生の推進」を「第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に、「帰還環境整備交付金の」を「帰還・移住等環境整備交付金の」に改め、「、同法第六十一条第九項に規定する産業復興再生計画の認定に関すること、同法第八十一条第六項に規定する重点推進計画の認定に関すること」を削り、「並びに」の下に「同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、」を加え、「帰還環境整備交付金事業等、」を「帰還・移住等環境整備交付金事業等及び」に改め、「及び同法第六十一条第二項第三号に規定する産業復興再生事業」を削る。

  第十七条第四項中「次の表のとおりとする」を「政令で定める」に改め、同項の表を削る。

  第二十一条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第二条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十六条」を「第八十四条」に、

第五章 復興交付金事業計画に係る特別の措置

 第一節 復興交付金事業計画の作成等(第七十七条)

 第二節 復興交付金(第七十八条−第八十四条)

第六章 雑則(第八十五条−第九十条)

 を「第五章 雑則(第八十五条−第九十条)」に、「第七章」を「第六章」に改める。

  第一条中「、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付」を削る。

  第二条第二項中「区域、」を「区域及び」に改め、「及び第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画の区域」を削り、同条第四項中「第二十八条まで、第三十三条及び第三十四条」を「第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで及び第三十三条」に改める。

  第三条第一項中「復興推進事業、」を「復興推進事業及び」に改め、「及び第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等」を削る。

  第四条第一項中「に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下この項及び第四十六条第一項において「特定被災区域」という。)」を「からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるもの」に、「特定被災区域内」を「当該政令で定める区域内」に改める。

  第十九条第一項中「次条及び」を削り、同項第二号中「(次条において「被災者等」という。)」を削る。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十七条第一項中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域(復興産業集積区域のうち、東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域として政令で定めるものに該当する区域をいう。以下同じ。)」に改める。

  第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改める。

  第四十条第一項中「復興産業集積区域(その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が同号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)」を「特定復興産業集積区域」に改める。

  第四十三条中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改める。

  第四十六条第一項中「特定被災区域」を「第四条第一項の政令で定める区域」に改める。

  第五十七条第五項中「及び第七十七条」を削り、「同法第二条第六項」を「同条第六項」に改める。

  第五章の章名並びに同章第一節及び第二節の節名を削る。

  第七十七条から第八十四条までを次のように改める。

 第七十七条から第八十四条まで 削除

  第六章を第五章とする。

  第九十一条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者又は」を「とき、又は」に、「行った者」を「行ったとき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「行った者」を「行ったとき。」に改める。

  第九十二条中「行為をした」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第七章を第六章とする。

  別表の六の項中「から第二十一条まで」を「及び第二十一条」に改め、同表の十二の項中「地域振興事業」を「削除」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第三条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「福島復興再生基本方針(第五条・第六条)」を「福島復興再生計画等(第五条−第七条の二)」に、「避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置」を「避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等」に、

第一節 避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置

 第一款 避難解除等区域復興再生計画(第七条)

 第二款 土地改良法等の特例等(第八条−第十七条)

第一節の二 特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置

 を

第一節 福島復興再生計画に基づく土地改良法等の特例等(第八条−第十七条)

第二節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置

 に、

第一節の三 企業立地促進計画及びこれに基づく措置(第十八条−第二十六条)

第二節 住民の帰還の促進を図るための措置

 を

第三節 農用地利用集積等促進計画及びこれに基づく措置等(第十七条の十八−第十七条の三十三)

第四節 企業立地促進計画及びこれに基づく措置(第十八条−第二十六条)

第五節 住民の帰還及び移住等の促進を図るための措置

 に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に、「第三十五条」を「第三十五条の三」に、「第三節 避難指示区域」を「第六節 避難指示区域」に、「第四節」を「第七節」に、「第五節 帰還環境整備推進法人」を「第八節 帰還・移住等環境整備推進法人」に、「産業復興再生計画及びこれに基づく措置」を「福島復興再生計画に基づく商標法等の特例」に、「東日本大震災復興特別区域法の特例(第七十四条・第七十五条)」を「特定事業活動振興計画及びこれに基づく措置(第七十四条−第七十五条の五)」に、「第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進(第八十一条−第八十九条)」を

第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別の措置

 第一節 福島復興再生計画に基づく国有施設の使用等の特例(第八十一条−第八十三条)

 第二節 新産業創出等推進事業促進計画及びこれに基づく措置(第八十四条−第八十五条の八)

 第三節 新たな産業の創出等に寄与する施策等(第八十六条−第八十九条)

 第四節 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣等(第八十九条の二−第八十九条の十三)

 に改める。

  第一条中「策定、」の下に「福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく」を加え、「のための特別の措置、」を「並びに」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 福島復興再生計画等

  第五条第二項中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 特定復興再生拠点区域(第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。第七条第二項第三号及び第四項において同じ。)の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

  第五条第二項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第七条第一項に規定する福島復興再生計画の同条第十四項の認定に関する基本的な事項

  第五条第二項第九号中「第三十二条第一項第二号において」を「以下」に改め、同項第十号中「関し必要な」を「関する基本的な」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 福島復興再生基本方針は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

  第三章の章名、同章第一節の節名及び同節第一款の款名を削る。

  第七条を次のように改める。

  (福島復興再生計画の認定)

 第七条 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画(以下「福島復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

 2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項

  二 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項

  三 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項

  四 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために実施すべき施策に関する事項

  五 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進を図るために実施すべき施策に関する事項

  六 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第八十六条において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条に規定する廃炉等をいう。第六項及び第八十六条において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために実施すべき施策に関する事項

  七 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する事項

  八 前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関し必要な事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第一号から第三号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示(第四条第四号イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第五号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めることができる。

  一 産業の復興及び再生に関する事項

  二 道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項

  三 生活環境の整備に関する事項

  四 将来的な住民の帰還及び移住等(原子力災害の被災者以外の者の移住及び定住をいう。以下同じ。)を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組に関する事項

 4 第二項第二号及び第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 農用地利用集積等促進事業(農用地(第十七条の十八第一項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第九項第三号及び第四号において同じ。)についての賃借権の設定等(同条第三項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この号において同じ。)の促進(これと併せて行う同条第二項第二号から第四号までに掲げる土地についての賃借権の設定等の促進を含む。)による農用地の利用の集積の促進又は農業用施設その他の農林水産業の振興に資する施設であって政令で定めるもの(以下「福島農林水産業振興施設」という。)の整備により、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を図る事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

   イ 農用地利用集積等促進事業の実施区域

   ロ 賃借権の設定等を受ける者の備えるべき要件

   ハ 設定され、又は移転される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法

   ニ 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。第十七条の十九第二項第一号ホにおいて同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。同号ホにおいて同じ。)の方法

   ホ 福島農林水産業振興施設の整備に関する事項

  二 農用地効率的利用促進事業(農用地の権利移動に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会が合意をすることにより、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域において、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等(第十七条の十八第二項に規定する農用地等をいう。)についての権利の取得の促進を図る事業をいう。第十七条の三十三第一項において同じ。)の実施区域

 5 第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第六十四条から第七十三条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

   イ 商品等需要開拓事業(福島における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)

   ロ 新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)

   ハ 地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)

   ニ 流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下このニ及び第七十一条第二項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)

   ホ 産業復興再生政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第七十二条において同じ。)

   ヘ 産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第七十三条において同じ。)

  二 前号に規定する産業復興再生事業ごとの第六十四条から第七十三条までの規定による特別の措置の内容

  三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷(第七十四条第一項において「特定風評被害」という。)への対処に関し必要な事項

 6 第二項第六号に掲げる事項には、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、産業の国際競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、福島の地方公共団体その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下「福島国際研究産業都市区域」という。)を定めることができる。この場合においては、併せて福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容を定めるものとする。

 7 前項後段に規定する取組の内容に関する事項には、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項

   イ 当該事業の内容及び実施主体

   ロ その他当該事業の実施に関し必要な事項

  二 重点推進事業(次に掲げる事業で、それぞれ第八十二条又は第八十三条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項

   イ 新産業創出等政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第八十二条において同じ。)

   ロ 新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第八十三条において同じ。)

  三 前号に規定する重点推進事業ごとの第八十二条又は第八十三条の規定による特別の措置の内容

 8 第五項第一号及び前項第二号の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第六十四条から第七十一条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第七十二条若しくは第八十二条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第百二条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「復興庁令・主務省令」という。)又は第七十三条若しくは第八十三条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

 9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長(福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者)の意見を聴かなければならない。

  一 第二項第五号に掲げる事項 第五項第一号に規定する実施主体(次号、第六十七条第二項及び第三項並びに第七十条第一項を除き、以下「実施主体」という。)

  二 第二項第六号に掲げる事項 第七項第一号イ及び第二号に規定する実施主体

  三 第四項第一号に掲げる事項 同号イの実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会及び当該区域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)

  四 第四項第二号に掲げる事項 同号の実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会

 10 次の各号に掲げる者は、福島県知事に対して、当該各号に定める事項に係る第一項の規定による申請(以下この条、第五章第一節並びに第八十二条及び第八十三条において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。

  一 産業復興再生事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者 第二項第五号に掲げる事項

  二 重点推進事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者 第二項第六号に掲げる事項

 11 前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 12 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

  一 第九項の規定により聴いた関係市町村長及び同項各号に定める者の意見の概要

  二 第十項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要

 13 福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業又は重点推進事業(第十五項において「産業復興再生事業等」という。)及びこれらに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。

 14 内閣総理大臣は、申請があった福島復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。

  二 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するものであると認められること。

  三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 15 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項(第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項(第八十一条に規定する措置、第八十六条から第八十八条までに規定する施策又は第八十八条の二に規定する援助に係る事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該避難解除等区域復興再生事項、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

 16 内閣総理大臣は、第十四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  第三章第一節第二款の款名を削る。

  第八条第一項中「避難解除等区域復興再生計画(前条第二項第三号」を「認定福島復興再生計画(第七条第十四項の認定(前条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。)(第七条第三項第一号」に改め、同条第三項及び第六項中「避難解除等区域復興再生計画」を「認定福島復興再生計画」に改め、同条第七項中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削り、同条の前に次の一条、章名及び節名を加える。

  (東日本大震災復興特別区域法の準用)

 第七条の二 東日本大震災復興特別区域法第五条から第十一条まで(同条第七項を除く。)の規定は、福島復興再生計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第七条第一項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあり、同法第十一条第一項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第二項、第三項及び第八項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第六項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第六条第一項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第七条第十四項の認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第九項から第十六項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項」と、同条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業(第十一条第一項及び第八項において「産業復興再生事業」という。)、同法第七条第七項第二号に規定する重点推進事業(第十一条第一項及び第八項において「重点推進事業」という。)並びに同法第七条第十五項に規定する避難解除等区域復興再生事項及び重点推進事項に関する取組(次条第二項及び第十条第二項において「産業復興再生事業等」という。)」と、同法第八条第二項及び第十条第二項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業等」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十六項」と、同法第十一条の見出し及び同条第八項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第一項中「第八項並びに次条第一項」とあるのは「第八項」と、「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(第八項において「福島国際研究産業都市区域」という。)における重点推進事業」と、同項及び同条第八項中「申請に係る復興推進計画」とあり、並びに同条第二項中「復興推進計画」とあるのは「福島県」と、同条第四項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五条第一項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第五項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第六項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第八項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島国際研究産業都市区域における重点推進事業」と、同条第九項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第六項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。

 2 福島県知事は、前項の規定により読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第十一条第一項の提案及び同条第八項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

    第三章 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等

     第一節 福島復興再生計画に基づく土地改良法等の特例等

  第九条第一項中「避難解除等区域復興再生計画(第七条第二項第四号」を「認定福島復興再生計画(第七条第三項第二号」に改める。

  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項及び第十六条第一項中「避難解除等区域復興再生計画」を「認定福島復興再生計画」に改める。

  第十七条第一項中「避難解除等区域復興再生計画(第七条第二項第五号」を「認定福島復興再生計画(第七条第三項第三号」に改める。

  第三章第五節の節名中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改める。

  第四十八条の十四の見出しを「(帰還・移住等環境整備推進法人の指定)」に改め、同条第一項中「帰還環境整備の」を「帰還・移住等環境整備の」に、「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改める。

  第四十八条の十五第一号中「帰還環境整備」を「帰還・移住等環境整備」に改め、同条第二号イ中「避難解除等区域復興再生計画に第七条第二項第三号から第五号まで」を「認定福島復興再生計画に第七条第三項第一号から第三号まで」に改め、同号ハ中「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「帰還環境整備」を「帰還・移住等環境整備」に改める。

  第三章第五節を同章第八節とする。

  第四十八条の二第一項及び第四十八条の三第七項中「以下「」を「以下この節において「」に改める。

  第四十八条の五第三項中「準則」の下に「。第八十九条の五第三項において同じ。」を加える。

  第四十八条の六第一項中「この条において」を削り、「この項」の下に「及び第八十九条の六第一項」を、「退職をいう」の下に「。第八十九条の六第一項において同じ」を加える。

  第四十八条の八の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国共済法」に改め、同条中「この法律」を「この節」に、「国家公務員共済組合法」を「国共済法」に改める。

  第四十八条の十第三項中「含む」の下に「。第八十九条の十第三項において同じ」を加える。

  第四十八条の十二中「この法律」を「この節」に改める。

  第三章第四節を同章第七節とする。

  第四十一条中「若しくは復興交付金」を削る。

  第四十五条第一項中「共同して」の下に「、認定福島復興再生計画に即して」を加え、同条第二項第三号ロ中「(昭和三十三年法律第八十一号)」を削る。

  第四十八条を次のように改める。

  (地方公共団体への援助等の規定等の準用)

 第四十八条 第三十五条から第三十五条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第二項及び第三十五条の三中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「福島県等」と、第三十五条の二中「)は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「)は、第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「確定は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、第三十五条の三第一項中「帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「帰還・移住等環境整備交付金事業等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。

  第三章第三節を同章第六節とする。

  第三章第二節の節名中「帰還」の下に「及び移住等」を加える。

  第二十九条第一項中「帰還環境整備交付金(次項において「帰還環境整備交付金」という。)若しくは東日本大震災復興特別区域法第七十八条第三項に規定する復興交付金(以下「復興交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金(次項において「帰還・移住等環境整備交付金」に改め、同条第二項中「帰還環境整備交付金若しくは復興交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」に改める。

  第三十二条第一項及び第三項第一号中「再建」の下に「並びに移住等」を加え、同項第二号中「避難解除等区域復興再生計画(」を「認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)(」に、「、避難解除等区域復興再生計画」を「、認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)」に改める。

  第三章第二節第三款の款名中「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改める。

  第三十三条の見出しを「(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)」に改め、同条第一項中「次項第二号ヘ」を「次項第二号ト」に、「住民の帰還」を「認定福島復興再生計画に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、住民の帰還及び移住等(特定市町村の区域における事業にあっては、住民の帰還)」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、同条第二項中「帰還環境整備事業計画には」を「帰還・移住等環境整備事業計画には」に改め、同項第一号中「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、同項第二号中「の帰還」の下に「及び移住等」を加え、「長が単独で、又は、特定市町村の長と福島県知事が共同して作成する帰還環境整備事業計画にあっては、ヘ」を「区域における事業にあっては、ト」に改め、同号中トをリとし、ヘをトとし、トの次に次のように加える。

   チ 避難指示・解除区域において来訪及び滞在並びに地域間交流の促進を図るために行う事業、避難指示・解除区域へ移住しようとする者の就業を促進するための事業その他移住等の促進に資するための事業として復興庁令で定めるもの

  第三十三条第二項第二号ホの次に次のように加える。

   ヘ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業

  第三十三条第二項第五号中「の帰還」の下に「及び移住等」を加え、「帰還環境整備」を「帰還・移住等環境整備」に改める。

  第三十三条の二の見出しを「(帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)」に改め、同条第一項中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、同条第二項中「帰還環境整備事業計画提案」を「帰還・移住等環境整備事業計画提案」に、「帰還環境整備事業計画の素案の内容は、福島復興再生基本方針」を「帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容は、認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)」に改める。

  第三十三条の三の見出し中「帰還環境整備事業計画提案」を「帰還・移住等環境整備事業計画提案」に改め、同条中「帰還環境整備事業計画提案」を「帰還・移住等環境整備事業計画提案」に、「帰還環境整備事業計画(」を「帰還・移住等環境整備事業計画(」に、「帰還環境整備事業計画の」を「帰還・移住等環境整備事業計画の」に、「帰還環境整備事業計画を」を「帰還・移住等環境整備事業計画を」に改める。

  第三十三条の四の見出しを「(帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)」に改め、同条中「帰還環境整備事業計画提案」を「帰還・移住等環境整備事業計画提案」に、「帰還環境整備事業計画の」を「帰還・移住等環境整備事業計画の」に、「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改める。

  第三十四条の見出しを「(帰還・移住等環境整備交付金の交付等)」に改め、同条第一項中「次項において」を「以下」に、「同項の」を「次項の」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、「(同項」の下に「及び第三十五条の三第一項」を加え、「帰還環境整備交付金事業等」を「帰還・移住等環境整備交付金事業等」に改め、同条第二項中「帰還環境整備事業計画に係る帰還環境整備交付金事業等」を「帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等」に改め、同条第三項中「次項及び次条において「帰還環境整備交付金」を「以下「帰還・移住等環境整備交付金」に改め、同条第四項中「帰還環境整備交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

  (地方公共団体への援助等)

 第三十五条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

 2 関係行政機関の長は、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、避難指示・解除区域市町村等から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

  第三章第二節第三款中第三十五条の次に次の二条を加える。

  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

 第三十五条の二 帰還・移住等環境整備交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。

  (計画の実績に関する評価)

 第三十五条の三 帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けた避難指示・解除区域市町村等は、復興庁令で定めるところにより、帰還・移住等環境整備事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を行うものとする。

 2 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、復興庁令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

  第三十七条中「労働者」の下に「その他の復興庁令で定める労働者」を加える。

  第三章第二節を同章第五節とする。

  第十八条第一項中「避難解除等区域復興再生計画に即して」を「認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して」に、「避難解除等区域復興再生計画に即する」を「認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即する」に改め、同条第六項中「が避難解除等区域復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域復興再生計画又は認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合していない」を「について、必要がある」に、「これを変更すべきことを求める」を「必要な助言又は勧告をする」に改める。

  第十九条第二項中「、相当の期間を定めて」を削り、「措置をとるべきことを要請する」を「助言又は勧告をする」に改め、同条第三項を削る。

  第二十条第三項第二号中「帰還」の下に「及び移住等」を加え、同条第四項中「者(以下」の下に「この節において」を加える。

  第二十四条中「労働者」の下に「その他の復興庁令で定める労働者」を加える。

  第三章第一節の三を同章第四節とする。

  第十七条の十七の次に次の一節を加える。

     第三節 農用地利用集積等促進計画及びこれに基づく措置等

  (定義)

 第十七条の十八 この節において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

 2 この節において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  一 農用地

  二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

  三 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)

  四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

 3 この節において「賃借権の設定等」とは、農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。

  (農用地利用集積等促進計画の作成)

 第十七条の十九 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第四項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定めることができる。

 2 農用地利用集積等促進計画には、当該計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。

  一 賃借権の設定等 次に掲げる事項

   イ 賃借権の設定等を受ける者(第十七条の三十一において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段に規定する場合及び農地中間管理機構が所有権を有する農用地等について賃借権の設定等を行う場合を除き、農地中間管理機構に限る。)の氏名又は名称及び住所

   ロ イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次項第二号において同じ。)、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。へにおいて同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

   ハ イに規定する者にロに規定する土地について賃借権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所

   ニ イに規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合における借賃並びにその支払の相手方及び方法

   ホ イに規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法

   ヘ イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件

   ト その他農林水産省令で定める事項

  二 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにする行為 次に掲げる事項

   イ 福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所

   ロ 福島農林水産業振興施設の種類及び規模

   ハ 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積

   ニ その他農林水産省令で定める事項

  三 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするため又は採草放牧地である当該土地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。以下同じ。)にするため、当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(第一号に掲げる行為を除く。) 次に掲げる事項

   イ 福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所

   ロ 福島農林水産業振興施設の種類及び規模

   ハ 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積

   ニ その他農林水産省令で定める事項

 3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  一 農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するものであること。

  二 前項第一号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同号ヘに規定する者にあっては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業の実施によって賃借権の設定等を受ける場合、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第一号ロに規定する土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあっては、この限りでない。

   イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

   ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

  三 前項第一号イに規定する者が同号ヘに規定する者である場合にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

   イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

   ロ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

  四 前項第一号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権又は使用貸借による権利(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。

  五 第十七条の三十一において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段に規定する場合にあっては、次に掲げる要件に該当すること。

   イ 農用地利用集積等促進計画の内容が、農地中間管理事業の推進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針及び同法第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。

   ロ 前項第一号イに規定する者が、農地中間管理機構又は農地中間管理事業の推進に関する法律第十七条第二項の規定により公表されている者であること。

  六 前項第二号イに規定する者が農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  七 前項第二号イに規定する者が農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業(福島農林水産業振興施設の整備に係るものに限る。第九号において同じ。)の目的を達成することができると認められないこと。

  八 前項第一号イ又は第三号イに規定する者が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  九 前項第一号イ又は第三号イに規定する者が、農地法第五条第二項第一号イ若しくはロに掲げる農地を農地以外のものにするため又は同号イ若しくはロに掲げる採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業の目的を達成することができると認められないこと。

  十 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。次項第二号及び第十七条の二十五第一項において同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

 4 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めようとする場合において、当該農用地利用集積等促進計画に定められた第二項第一号ロ、第二号ハ又は第三号ハに規定する土地における福島農林水産業振興施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

  一 農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内の土地に係るものに限る。) 当該指定市町村の長

  二 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当する行為(同項に規定する指定市町村の区域内の土地であって、農用地区域内の土地に係るものに限る。) 当該指定市町村の長

  (農用地利用集積等促進計画の公告)

 第十七条の二十 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

  (公告の効果)

 第十七条の二十一 前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。

  (計画案の提出等の協力)

 第十七条の二十二 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

 2 福島県知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等について、第十七条の十九第一項及び第二項の規定の例により、同条第三項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、福島県知事に提出するよう求めることができる。

 3 市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

  (登記の特例)

 第十七条の二十三 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

  (農地法の特例)

 第十七条の二十四 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権の設定等が行われる場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

 2 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、農地法第十七条本文の規定は適用せず、同法第十八条第一項第六号中「同法第二十条又は第二十一条第二項」とあるのは、「同法第二十条又は第二十一条第二項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

 3 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項本文の規定は、適用しない。

 4 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項本文の規定は、適用しない。

  (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

 第十七条の二十五 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に記載された福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

 2 第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定は、適用しない。

  (不確知共有者の探索)

 第十七条の二十六 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が二十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第十七条の二十八において同じ。)を定める場合において、第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明土地」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うものとする。

  (共有者不明土地に係る公示)

 第十七条の二十七 福島県知事は、前条の規定による探索を行ってもなお共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。

  一 共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積

  二 共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨

  三 共有者不明土地について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨

  四 前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法

  五 不確知共有者は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて福島県知事に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨

  六 不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨

  (不確知共有者のみなし同意)

 第十七条の二十八 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。

  (情報提供等)

 第十七条の二十九 農林水産大臣は、共有者不明土地に関する情報の周知を図るため、福島県その他の関係機関と連携し、第十七条の二十七の規定による公示に係る共有者不明土地に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

  (農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

 第十七条の三十 福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同法第二十条中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積計画若しくは福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、同法第二十一条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)若しくは福島復興再生特別措置法第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の三十一の規定により読み替えて準用する第十九条の二第一項前段に規定するものに限る。)」と、同条第二項中「前項に規定する者」とあるのは「前項(福島復興再生特別措置法第十七条の三十の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。

  (農地中間管理事業の推進に関する法律の準用)

 第十七条の三十一 農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段及び第二項の規定は、農用地利用集積等促進計画について準用する。この場合において、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十八条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項」と、同条第二項中「前項の規定による協議」とあるのは「前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての福島復興再生特別措置法第十七条の十九第三項第四号の同意」と、「第十九条の二第一項の規定による協議」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の三十一の規定により読み替えて準用する第十九条の二第一項の規定による賃借権の設定等を行うことについての同法第十七条の十九第三項第四号の同意」と読み替えるものとする。

  (農地法の準用)

 第十七条の三十二 農地法第六条の二の規定は、第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた第十七条の十九第二項第一号ヘに規定する者について準用する。この場合において、同法第六条の二第二項第二号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の十九第三項第三号」と読み替えるものとする。

  (農用地効率的利用促進事業)

 第十七条の三十三 福島県知事が、第七条第四項第二号に規定する農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第十四項の認定をいい、第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、実施区域内にある農用地であって当該農業委員会が管轄するものについての次に掲げる事務(これらの事務に密接な関連のある事務であって、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。

  一 農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)

  二 農業経営基盤強化促進法第十八条第一項に掲げる農用地利用集積計画に係る農業委員会の事務(同項又は同法第二十条の二第二項若しくは第五項の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)

 2 市町村長は、前項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。

 3 第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。

 4 第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条及び第五十八条第一項の規定の適用については、同法第五十条中「、農業委員会」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十三第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち福島復興再生特別措置法第十七条の三十三第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。

  第十七条の二第一項中「福島復興再生基本方針」の下に「及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号及び第十七条の四第二項において同じ。)」を、「の帰還」の下に「及び移住等」を加え、同項第二号中「再建」の下に「並びに移住等」を加え、同条第六項第一号中「福島復興再生基本方針」の下に「及び認定福島復興再生計画」を加える。

  第十七条の四の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条第一項中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「第二節第三款」を「第五節第三款」に改め、同条第二項中「福島復興再生基本方針」の下に「及び認定福島復興再生計画」を加える。

  第十七条の六中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改める。

  第三章第一節の二を同章第二節とする。

  第四十九条中「福島復興再生基本方針」の下に「及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)」を加える。

  第五十条中「原子力規制委員会規則」を「環境省令」に改める。

  第五十三条中「加工品」の下に「(第七十六条及び第七十六条の二において「福島の農林水産物等」という。)」を加える。

  第五十九条の次に次の一条を加える。

  (避難指示・解除区域市町村における情報通信機器の活用等による必要な医療の確保)

 第五十九条の二 国及び福島県は、避難指示・解除区域市町村の区域において、情報通信機器の活用その他の方法により、必要な医療(薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を含む。)の確保が適切に図られるよう、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十第一項に規定する病院等の管理者、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の四に規定する薬局開設者その他の関係者に対し必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

  第五章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 福島復興再生計画に基づく商標法等の特例

  第六十一条から第六十三条までを次のように改める。

 第六十一条から第六十三条まで 削除

  第六十四条第一項中「第六十一条第二項第三号イ」を「第七条第五項第一号イ」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、「(第六十一条第九項の認定をいい、第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この節において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第七項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第二項第三号」を「第七条第五項第一号」に改める。

  第六十五条第一項中「第六十一条第二項第三号ロ」を「第七条第五項第一号ロ」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第二項及び第三項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第四項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第二項第三号」を「第七条第五項第一号」に改め、同条第五項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改める。

  第六十六条中「第六十一条第二項第三号ハ」を「第七条第五項第一号ハ」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改める。

  第六十七条第一項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改める。

  第七十一条第一項中「第六十一条第二項第三号ニ」を「第七条第五項第一号ニ」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第二項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第二項第三号」を「第七条第五項第一号」に改め、同条第三項中「第六十一条第四項」を「第七条第九項」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第四項中「第六十一条第十項」を「第七条第十五項」に、「第六十二条第一項」を「第七条の二第一項」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第五項中「第六十一条第十項」を「第七条第十五項」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条第六項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第十項」を「第七条第十五項」に改める。

  第七十二条中「第六十一条第二項第三号に規定する」を削り、「、同号ホに規定する政令等規制事業を定めた産業復興再生計画」を「産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画」に、「当該政令等規制事業」を「当該産業復興再生政令等規制事業」に、「同条第三項」を「第七条第八項」に改める。

  第七十三条中「第六十一条第二項第三号に規定する」を削り、「、同号ヘに規定する地方公共団体事務政令等規制事業を定めた産業復興再生計画」を「産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画」に、「当該地方公共団体事務政令等規制事業」を「当該産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業」に、「同条第三項」を「第七条第八項」に改める。

  第五章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 特定事業活動振興計画及びこれに基づく措置

  第七十四条及び第七十五条を次のように改める。

  (特定事業活動振興計画の作成等)

 第七十四条 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第五項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第一項において「特定事業活動振興計画」という。)を作成することができる。

 2 特定事業活動振興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 特定事業活動振興計画の目標及び期間

  二 特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容

  三 前二号に掲げるもののほか、特定事業活動振興計画の実施に関し必要な事項

 3 福島県知事は、特定事業活動振興計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定事業活動振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

 5 内閣総理大臣は、第三項の規定により提出された特定事業活動振興計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

 6 前三項の規定は、特定事業活動振興計画の変更について準用する。

  (特定事業活動振興計画の実施状況の報告等)

 第七十五条 福島県知事は、前条第三項の規定により提出した特定事業活動振興計画(その変更について同条第六項において準用する同条第三項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

 2 内閣総理大臣は、前条第二項第二号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

  第五章第二節中第七十五条の次に次の見出し及び四条を加える。

  (課税の特例)

 第七十五条の二 提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに限る。以下「指定事業者」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

 第七十五条の三 指定事業者が、次に掲げる者を、福島に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

  一 平成二十三年三月十一日において福島に所在する事業者に雇用されていた者

  二 平成二十三年三月十一日において福島に居住していた者

  (特定事業活動の実施状況の報告等)

 第七十五条の四 指定事業者は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。

 2 福島県知事は、指定事業者が第七十五条の二の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 3 福島県知事は、第七十五条の二の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 4 指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

  (指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

 第七十五条の五 第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者について、当該特定事業活動に対する事業税、当該特定事業活動の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

  第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(農林水産業の復興及び再生のための施策)」を付し、同条中「農林水産物の消費」を「福島の農林水産物等の消費」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七十六条の二 国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。

 2 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。

  第八十条中「減少」を「低迷」に改める。

  第六章の章名中「推進」の下に「のための特別な措置」を加える。

  第八十一条から第八十四条までを削る。

  第八十五条中「認定重点推進計画(第八十一条第三項に規定する事項」を「認定福島復興再生計画(第七条第七項第一号に規定する事業」に、「同項」を「同号」に改め、第六章中同条を第八十一条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第一節 福島復興再生計画に基づく国有施設の使用等の特例

  第八十六条中「認定重点推進計画」を「認定福島復興再生計画(第七条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。)」に改め、同条の前に次の二条、一節及び節名を加える。

  (政令等で規定された規制の特例措置)

 第八十二条 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

  (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

 第八十三条 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

     第二節 新産業創出等推進事業促進計画及びこれに基づく措置

  (新産業創出等推進事業促進計画の作成等)

 第八十四条 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第六項後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業(新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「新産業創出等推進事業促進計画」という。)を作成することができる。

 2 新産業創出等推進事業促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 新産業創出等推進事業促進計画の目標及び期間

  二 福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域(以下「新産業創出等推進事業促進区域」という。)

  三 新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事業促進区域において実施しようとする措置の内容

  四 前三号に掲げるもののほか、新産業創出等推進事業促進計画の実施に関し必要な事項

 3 福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 5 内閣総理大臣は、前項の規定により新産業創出等推進事業促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

 6 内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された新産業創出等推進事業促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

 7 第三項から前項までの規定は、新産業創出等推進事業促進計画の変更について準用する。

  (新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)

 第八十五条 福島県知事は、前条第四項の規定により提出した新産業創出等推進事業促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

 2 内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

  (新産業創出等推進事業実施計画の認定等)

 第八十五条の二 提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画(以下この条において「新産業創出等推進事業実施計画」という。)を作成し、当該新産業創出等推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。

 2 新産業創出等推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 新産業創出等推進事業実施計画の目標

  二 新産業創出等推進事業実施計画の内容及び実施期間

  三 新産業創出等推進事業実施計画の実施体制

  四 新産業創出等推進事業実施計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新産業創出等推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 提出新産業創出等推進事業促進計画に適合するものであること。

  二 新産業創出等推進事業の実施が、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に寄与するものであると認められること。

  三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 4 前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。

 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

 6 福島県知事は、認定事業者が第三項の認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。)に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 第八十五条の三 福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

 第八十五条の四 福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

  (認定事業者に対する課税の特例)

 第八十五条の五 提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 第八十五条の六 認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施する認定事業者であって当該新産業創出等推進事業に関連する開発研究を行うものが、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 第八十五条の七 認定事業者が、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

  (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

 第八十五条の八 第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該新産業創出等推進事業に対する事業税、当該新産業創出等推進事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該新産業創出等推進事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

     第三節 新たな産業の創出等に寄与する施策等

  第八十七条中「認定重点推進計画」を「認定福島復興再生計画」に改める。

  第八十八条中「第八十一条第二項第四号ロ」を「第七条第六項後段」に改め、「事業者」の下に「、金融機関」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)

 第八十八条の二 国、福島県及び市町村(福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。)は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進するため、福島国際研究産業都市区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、航空法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

  第八十九条中「第八十三条」を「第八十一条から第八十三条まで及び第八十六条」に改め、「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削り、第六章中同条の次に次の節名及び十二条を加える。

     第四節 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣等

  (公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請)

 第八十九条の二 福島国際研究産業都市区域における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成二十九年七月二十五日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、当該取組の推進に関する業務のうち、産業集積の形成及び活性化に資する事業の創出の促進、国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進、産業集積の形成及び活性化を図るための方策の企画及び立案その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者に対し、その派遣を要請することができる。

 2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。

  (国の職員の派遣)

 第八十九条の三 任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。

 2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

 3 第一項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第八十九条の五第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

 4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。

 5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

 6 第一項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。

 7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

 8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。

  (職務への復帰)

 第八十九条の四 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

 2 任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

  (派遣期間中の給与等)

 第八十九条の五 任命権者は、機構との間で第八十九条の三第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

 2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

 3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  (国共済法の特例)

 第八十九条の六 国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

 2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。

 3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

 4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十九条の二第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。

 5 前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

  (子ども・子育て支援法の特例)

 第八十九条の七 派遣職員に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、機構を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。

  (国共済法等の適用関係等についての政令への委任)

 第八十九条の八 この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

  (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

 第八十九条の九 第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

  (国家公務員退職手当法の特例)

 第八十九条の十 第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

 2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受けた場合には、適用しない。

 4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

  (派遣後の職務への復帰に伴う措置)

 第八十九条の十一 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

  (人事院規則への委任)

 第八十九条の十二 この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  (機構の役員及び職員の地位)

 第八十九条の十三 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第九十一条の前の見出し、第九十二条及び第九十三条中「帰還」の下に「及び移住等」を加える。

  第九十四条中「の促進及び」を「及び移住等の促進並びに」に改める。

  第九十七条の見出し中「復興交付金その他」を「東日本大震災からの復興のための」に改め、同条中「復興交付金その他」を削る。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「平成三十二年度」を「令和七年度」に改める。

  第三条の二第一項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改める。

  第九条第一項中「平成四十九年」を「令和十九年」に改め、同条第二項中「平成四十九年十二月三十一日」を「令和十九年十二月三十一日」に改める。

  第十三条の二第一項及び第二項中「平成三十二年から平成四十九年」を「令和二年から令和十九年」に改める。

  第十四条第一項及び第二項並びに第十六条第一項中「平成四十九年」を「令和十九年」に改める。

  第二十八条第一項及び第五項各号中「平成四十九年十二月三十一日」を「令和十九年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「平成三十二年一月一日から平成四十九年十二月三十一日」を「令和二年一月一日から令和十九年十二月三十一日」に改める。

  第六十九条第四項中「平成三十二年度」を「令和七年度」に改める。

  第七十一条中「平成四十九年度」を「令和十九年度」に改める。

  第七十二条第一項中「平成四十九年度」を「令和十九年度」に、「附則第十七条」を「附則第十八条」に改め、同条第二項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改め、同条第三項中「平成三十四年度」を「令和九年度」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

  第七十二条第四項中「平成三十四年度」を「令和九年度」に改める。

  第七十三条第一項中「平成四十九年度」を「令和十九年度」に改め、同条第二項中「平成四十八年度」を「令和十八年度」に改める。

  附則第二条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改める。

  附則第十七条を附則第十八条とし、附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (令和八年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)

 第十七条 政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和八年度から復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されるまでの間において東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)」を付し、同条中「の株式」を「(次条において「会社」という。)の株式」に改める。

  附則第十二条の三を附則第十二条の四とし、附則第十二条の二の次に次の一条を加える。

 第十二条の三 一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

  附則第十八条の次に次の一条を加える。

  (エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)

 第十八条の二 当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。

 2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。

 3 第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。

 4 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。

 5 第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

 6 第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条から第三条までの規定による改正後の復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (東日本大震災からの復興に関する知見の活用)

第三条 政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の一層の推進に当たり、東日本大震災からの復興の進捗状況が被災地域ごとに異なること等に鑑み、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下「旧復興特区法」という。)第四条第一項の認定又は旧復興特区法第六条第一項の変更の認定の申請がされた旧復興特区法第四条第一項の復興推進計画であってこの法律の施行の際認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2 施行日前に東日本大震災復興特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画(第二条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定地方公共団体に相当する地方公共団体が単独で、又は当該地方公共団体以外の同項に規定する特定地方公共団体に相当する地方公共団体と共同して作成したものを除く。以下この項において同じ。)は、なおその効力を有するものとし、当該復興推進計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定又は変更の認定を受けた復興推進計画に関する計画の変更の認定(東日本大震災復興特別区域法第十七条第二項に規定する応急仮設建築物活用事業の期間の定めに係るものに限る。)、報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、認定地方公共団体への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出、国と地方の協議会、復興推進協議会、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の特例、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)等の特例、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の特例、政令等で規定された規制の特例措置、復興特区支援利子補給金の支給並びに財産の処分の制限に係る承認の手続の特例については、なお従前の例による。

第五条 施行日前に旧復興特区法第四十条第一項の規定による指定を受けた法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

第六条 地方公共団体が、旧復興特区法第四十三条に規定する復興産業集積区域の区域内において同条に規定する事業の用に供する施設又は設備を令和三年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第七条 令和二年度以前の年度の予算に係る旧復興特区法第七十八条第二項の交付金の交付、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の特例及び計画の実績に関する評価については、なお従前の例による。

第八条 国は、旧復興特区法第七十七条第一項に規定する特定市町村又は特定都道県であった公営住宅法第二条第十六号に掲げる事業主体(以下この条及び附則第二十三条第三項において単に「事業主体」という。)がこの法律の施行後に次に掲げる公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)について同法第十六条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、附則第二十二条の規定による改正後の公営住宅法第十七条第二項及び第三項の規定並びに附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該事業主体に対し、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃(公営住宅法第十六条第二項の規定により定められたものをいう。第二号及び附則第二十三条第三項において同じ。)の額から入居者負担基準額(公営住宅法第十七条第五項の規定により定められたものをいう。第二号及び附則第二十三条第三項において同じ。)を控除した額の一部を補助することができる。

 一 施行日前に事業主体が東日本大震災により滅失した住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(次号において「住宅滅失者」という。)に賃貸するため旧復興特区法第七十八条第三項の復興交付金(以下「復興交付金」という。)を充てて建設又は買取りをした公営住宅

 二 住宅滅失者である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(施行日前に当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の復興交付金の交付を受けたものに限る。附則第二十三条第三項において「復興交付金交付借上げ公営住宅」という。)

 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う準備行為)

第九条 第三条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法(以下「新福島特措法」という。)第五条第一項の規定による福島復興再生基本方針(次項において「基本方針」という。)の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第一項から第六項までの規定の例により行うことができる。

2 前項の規定により策定された基本方針は、施行日において、新福島特措法第五条第一項の規定により策定された基本方針とみなす。

第十条 福島県知事は、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画の作成のため、施行日前においても、関係市町村長及び同条第九項各号に掲げる者の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

2 新福島特措法第七条第十項各号に掲げる者は、施行日前においても、同項の提案をすることができる。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下「旧福島特措法」という。)第七条第一項の規定により定められている避難解除等区域復興再生計画(施行日前に同条第六項の規定により変更されたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)又は旧福島特措法第六十一条第九項若しくは第八十一条第六項の認定を受けている産業復興再生計画若しくは重点推進計画(施行日前に旧福島特措法第六十二条第一項又は第八十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)は、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画が同条第十四項の認定を受けるまでの間は、なおその効力を有するものとし、次の各号に掲げる計画に関する当該各号に定める措置については、なお従前の例による。

 一 避難解除等区域復興再生計画 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)等の特例、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の特例、砂防法(明治三十年法律第二十九号)の特例、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の特例、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の特例、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の特例、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の特例、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の特例、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の特例及び生活環境整備事業

 二 産業復興再生計画 報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び福島復興再生特別意見書の提出、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の特例、種苗法(平成十年法律第八十三号)の特例、地域森林計画の変更等に関する特例、地熱資源開発事業に係る許認可等の特例、政令等で規定された規制の特例措置並びに地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置

 三 重点推進計画 報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等及び国有施設の使用の特例

第十二条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第十七条の二第六項の認定を受けている特定復興再生拠点区域復興再生計画(施行日前に福島復興再生特別措置法第十七条の三において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)は、新福島特措法第十七条の二第六項の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画とみなす。

第十三条 施行日前に旧福島特措法第十八条第四項の規定により提出された企業立地促進計画は、新福島特措法第十八条第四項の規定により提出された企業立地促進計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧福島特措法第二十条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第一項の規定によりされている認定の申請(同条第四項の変更の認定の申請を含む。)は、それぞれ新福島特措法第二十条第三項の認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第一項の規定によりされている認定の申請(同条第四項の変更の認定の申請を含む。)とみなす。

第十四条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第三十四条第一項の規定により提出されている帰還環境整備事業計画及びこれに基づき同条第二項の交付金を充てて実施されている同条第一項の帰還環境整備交付金事業等は、新福島特措法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画及びこれに基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。

2 令和三年度の予算に係る新福島特措法第三十四条第二項に規定する交付金の交付に係る事業又は事務で、新福島特措法第七条第一項の福島復興再生計画が同条第十四項の認定を受けるまでの間に、新福島特措法第三十三条第一項に規定する住民の帰還及び移住等の促進のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が福島県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業又は事務を新福島特措法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。

第十五条 施行日前に帰還環境整備交付金(旧福島特措法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金をいう。附則第二十三条において同じ。)又は復興交付金を充てて特定帰還者(福島復興再生特別措置法第二十七条に規定する特定帰還者をいう。附則第二十三条第二項において同じ。)又は同法第三十九条に規定する居住制限者(以下この条において「特定帰還者等」という。)に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者等に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設を含む。)に関する公営住宅等の処分の特例については、なお従前の例による。

第十六条 施行日前に旧福島特措法第四十六条第一項の規定により提出された生活拠点形成事業計画は、新福島特措法第四十六条第一項の規定により提出された生活拠点形成事業計画とみなす。

第十七条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第四十八条の十四第一項の規定により指定されている帰還環境整備推進法人は、新福島特措法第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人とみなす。

第十八条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における福島復興再生特別措置法の規定の適用については、旧福島特措法第八十一条第二項第四号中「(以下この号及び第八十八条において」とあるのは「(以下」と、同条第七項中「措置又は」とあるのは「措置、」と、「施策」とあるのは「施策又は第八十八条の二に規定する援助」とする。

2 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における福島復興再生特別措置法の規定の適用については、新福島特措法第八十九条の二第一項及び第八十九条の三第七項中「この節」とあるのは、「この章」とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (内閣法の一部改正)

第二十条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「国際博覧会推進本部が置かれている」を「復興庁が廃止されるまでの」に改める。

  附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。

  附則第四項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。

 (調整規定)

第二十一条 施行日が平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第二項の改正規定

国際博覧会推進本部

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部

附則第三項及び第四項の改正規定

 附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。

 附則第四項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。

 附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。

2 前項の場合において、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第三項のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第二項及び第三項の改正規定

 附則第二項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。

 附則第三項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。

 附則第三項中「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を「国際博覧会推進本部」に改める。

附則第三項の次に一項を加える改正規定

復興庁が廃止されるまでの

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている

 (公営住宅法の一部改正)

第二十二条 公営住宅法の一部を次のように改正する。

  第八条第六項を削り、同条第七項中「帰還環境整備交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」に改め、同項を同条第六項とする。

  第十一条第一項中「若しくは第七項」を削る。

  第十七条第三項中「東日本大震災に係る同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて東日本大震災により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、」を削り、「帰還環境整備交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」に改め、同条第四項中「東日本大震災」の下に「(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)」を加え、「平成二十三年三月十一日」を「同日」に、「復興交付金、帰還環境整備交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」に改める。

 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 施行日前に公営住宅の建設又は買取りに要する費用に充てられた復興交付金又は帰還環境整備交付金については、公営住宅法第八条第一項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

2 施行日前に東日本大震災に係る激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、又は特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充てて建設又は買取りをした公営住宅の家賃に係る国の補助の特例については、なお従前の例による。

3 この法律の施行後に事業主体が公営住宅法第十六条第一項本文の規定に基づき復興交付金交付借上げ公営住宅の家賃を定める場合において、附則第八条の規定による補助がされたとき、又は当該復興交付金交付借上げ公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部若しくは一部に相当する額の同法第七条第五項第一号から第三号までに掲げる交付金が交付されたときは、当該補助又は交付金を同法第十七条第二項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の三中「第六十一条第一項」を「第七条第一項」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「同条第九項」を「同条第十四項」に、「第六十二条第一項」を「第七条の二第一項」に改める。

  別表第一第百二十五号、第百三十九号及び第百四十号中「第六十一条第九項」を「第七条第十四項」に、「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十二条第一項」を「第七条の二第一項」に改める。

 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項のうち特別会計に関する法律附則第十二条の三の次に一条を加える改正規定中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の四」に改め、第十二条の四を第十二条の五とする。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第二十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第五号ハを削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第十四号の五中「、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること」を削り、「復興推進事業、」を「復興推進事業及び」に改め、「及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等」を削る。

(内閣総理・財務・文部科学・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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