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法律第四十九号(令二・六・一二)

  ◎強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「第二十八条の四十六」を「第二十八条の四十七」に、「第二十八条の四十七−第二十八条の五十」を「第二十八条の四十八−第二十八条の五十二」に、「第二十八条の五十一」を「第二十八条の五十三」に、「第二十八条の五十二」を「第二十八条の五十四」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に、「第九十九条の十二」を「第九十九条の十四」に改める。

  第二十六条の次に次の二条を加える。

  (事故の備え及び事故時の措置)

 第二十六条の二 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。

 2 一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

  (電気工作物の台帳の作成等)

 第二十六条の三 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。

 2 一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。

  第二十七条第一項中「事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般送配電事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わない」を「一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認める」に改める。

  第二十七条の十二中「第二十七条第一項」を「第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項」に、「並びに第八条第二項」を「、第八条第二項並びに第二十六条の三第二項」に、「同条第一項」を「第八条第一項」に改める。

  第二十七条の二十六第一項中「及び」を「から第二十六条の三まで及び」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。

  第二十七条の二十九中「第二項」の下に「、第二十六条の二」を加える。

  第二章第七節第一款の款名中「電気事業者」を「電気事業者等の」に改める。

  第二十八条中「は、」を「及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、」に改め、「その事業」及び「、第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ」を削る。

  第二十八条の四十第三号中「この条」を「この項」に、「第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項」を「以下この節」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第三十三条の二第三項の規定による検討及び送付を行うこと。

  第二十八条の四十第五号中「者」の下に「その他の供給能力を有する者」を加え、「発電用の電気工作物の設置」を「供給能力の確保」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  五の二 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  五の三 前号に掲げる業務(第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号及び第九十九条の八において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため、第二十八条の四十七第一項に規定する広域系統整備計画を策定すること。

  第二十八条の四十に次の二項を加える。

 2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付することができる。

 3 推進機関は、前二項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。

  第二十八条の四十三中「第二十八条の四十第一号」を「第二十八条の四十第一項第一号」に改める。

  第二章第七節第三款第九目中第二十八条の五十二を第二十八条の五十四とし、同款第八目中第二十八条の五十一を第二十八条の五十三とし、同款第七目中第二十八条の五十を第二十八条の五十二とし、第二十八条の四十九を第二十八条の五十とし、同条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第二十八条の五十一 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

  一 広域系統整備交付金交付業務

  二 第二十八条の四十第二項の規定に基づき行う業務

  三 前二号に掲げる業務以外の業務

  第二十八条の四十八を第二十八条の四十九とし、第二十八条の四十七を第二十八条の四十八とし、第二章第七節第三款第六目中第二十八条の四十六の次に次の一条を加える。

  (広域系統整備計画)

 第二十八条の四十七 推進機関は、広域系統整備交付金交付業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下この条及び第二十九条第二項において「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物

  二 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法

  三 第一号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法

  四 その他経済産業省令で定める事項

 3 推進機関は、第一項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。

 4 経済産業大臣は、第一項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。

  一 届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 不当に差別的でないこと。

  四 届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

 5 推進機関は、第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第二十九条第二項中「及び」を「、広域系統整備計画及び」に改める。

  第二章第七節第五款の款名を次のように改める。

      第五款 災害等への対応

  第三十一条の前に見出しとして「(供給命令等)」を付する。

  第二章第七節第五款中第三十三条の次に次の二条を加える。

  (災害時連携計画)

 第三十三条の二 一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 2 災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 一般送配電事業者相互の連絡に関する事項

  二 一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項

  三 迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項

  四 その他経済産業省令で定める事項

 3 推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

  一 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

  二 その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

  三 電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

 5 経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

  (燃料調達の要請)

 第三十三条の三 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。

  第二章第七節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする。

  第二章第七節第五款に次の一条を加える。

  (情報の提供の求め等)

 第三十四条 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。

 2 一般送配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。

 3 前項の場合には、当該一般送配電事業者については、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  第三十八条第一項ただし書中「小出力発電設備」の下に「(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)」を加え、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第五十八条第一項ただし書中「「電線路」を「この章において「電線路」に改める。

  第六十六条の十一第一項第三号中「第二十八条の五十一」を「第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十三」に、「第九十九条の十一又は第九十九条の十二」を「第九十九条の十三又は第九十九条の十四」に改め、同項第四号中「第九十九条の七第一項」を「第九十九条の九第一項」に改め、同項第五号中「第二十八条の四十八」を「第二十八条の四十九」に、「第九十九条の六第一項」を「第九十九条の七第一項」に改め、同項第九号中「第二十八条の四十九第一項」を「第二十八条の五十第一項」に改め、同項第十一号中「の規定」を「又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定」に改め、同項第十三号中「第九十九条の十二」を「第九十九条の十四」に改める。

  第六十六条の十二第一項及び第六十六条の十三第一項中「第七項」を「第八項」に、「第九項」を「第十項」に改める。

  第九十七条第一項中「次条」を「次条第一項」に改め、同項第五号中「第九十九条の十二」を「第九十九条の十四」に改める。

  第九十八条第一号中「市場(」の下に「次項及び」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 卸電力取引所は、前項第一号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第九十九条の四第二項及び第九十九条の八において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。

 3 卸電力取引所は、翌日市場における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。

  第九十九条第一項中「市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)」を「業務規程」に改める。

  第九十九条の十二第三号中「第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一項」を「第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項」に改め、同条第五号中「第九十九条の九」を「第九十九条の十一」に改め、第七章中同条を第九十九条の十四とし、第九十九条の十一を第九十九条の十三とし、第九十九条の七から第九十九条の十までを二条ずつ繰り下げ、第九十九条の六を第九十九条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (地域間売買取引の決済に係る利益の納付)

 第九十九条の八 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。

  第九十九条の五を第九十九条の六とし、第九十九条の四を第九十九条の五とし、第九十九条の三の次に次の一条を加える。

  (取引の決済)

 第九十九条の四 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

 2 翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。

  第百六条第六項中「者」の下に「、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者」を加え、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

  第百七条第四項中「者又は」を「者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は」に改め、同条第五項中「居住」を「当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

  第百七条中第十四項を第十六項とし、第十三項の次に次の二項を加える。

 14 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十二条の五において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。

 15 第十一項から第十三項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。

  第百七条の次に次の一条を加える。

  (機構に対する命令)

 第百七条の二 経済産業大臣は、前条第十四項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

  第百八条第二項中「第九十九条の九又は第九十九条の十二」を「第九十九条の十一又は第九十九条の十四」に改める。

  第百十二条の二第六号中「第九十九条の七第一項」を「第九十九条の九第一項」に改め、同条第十号中「第九十九条の十二」を「第九十九条の十四」に改める。

  第百十四条第一項及び第二項中「第七項並びに同条第九項」を「第八項並びに同条第十項」に改める。

  第百十四条の二中「第七項又は第九項」を「第八項又は第十項」に改める。

  第百十七条の三中「第九十九条の十二」を「第九十九条の十四」に改める。

  第百十七条の四第二号中「第九十九条の十」を「第九十九条の十二」に改める。

  第百十九条第九号中「第三十四条第一項」を「第三十四条の二第一項」に改める。

  第百十九条の二第二号中「含む。)」の下に「又は第三十三条の二第三項」を加え、同条第三号中「第百六条第七項」を「第百六条第八項」に改める。

  第百十九条の三第一号中「第九十九条の七第一項」を「第九十九条の九第一項」に改め、同条第四号中「第百六条第九項」を「第百六条第十項」に改める。

  第百二十条第四号中「第三十四条第二項」を「第三十四条の二第二項」に改め、同条第十二号中「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める。

  第百二十二条の二第五号中「第二十八条の四十」を「第二十八条の四十第一項及び第二項」に改め、同条第七号中「又は第二十八条の五十一」を「、第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十三」に改め、同条第九号中「第二十八条の四十九第一項」を「第二十八条の五十第一項」に改める。

  第百二十二条の四の次に次の一条を加える。

 第百二十二条の五 第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第二条 電気事業法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 送電事業(第二十七条の四−第二十七条の十二)」を

第三節 送電事業(第二十七条の四−第二十七条の十二)

第三節の二 配電事業(第二十七条の十二の二−第二十七条の十二の十三)

 に、「第六節 特定供給(第二十七条の三十)」を

第五節の二 特定卸供給事業(第二十七条の三十−第二十七条の三十二)

第六節 特定供給(第二十七条の三十三)

 に、「第二十八条の五十二」を「第二十八条の五十五」に、「第二十八条の五十三」を「第二十八条の五十六」に、「第二十八条の五十四」を「第二十八条の五十七」に、「第三章 電気工作物」を

第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供(第三十七条の三−第三十七条の十二)

第三章 電気工作物

 に、「第百二十三条」を「第百二十九条」に改める。

  第二条第一項第七号ロ中「(小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。)」及び「(イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。)」を削り、同項第八号イ中「主要な電線路」の下に「(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)」を、「限る。」の下に「)及び同項の指定区域(」を加え、「単に「離島」を「「離島等」に改め、同号ロ中「離島が」を「離島等が」に、「離島に」を「離島等に」に、「離島供給」を「離島等供給」に改め、同項第十号中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加え、同項第十一号の次に次の二号を加える。

  十一の二 配電事業 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

  十一の三 配電事業者 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。

  第二条第一項第十二号中「若しくは一般送配電事業」を「、一般送配電事業若しくは配電事業」に改め、同項第十四号中「又は」を「、配電事業又は」に改め、同項第十五号の次に次の三号を加える。

  十五の二 特定卸供給 発電用又は蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。

  十五の三 特定卸供給事業 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

  十五の四 特定卸供給事業者 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。

  第二条第一項第十六号中「特定送配電事業及び発電事業」を「配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業」に改め、同項第十七号中「特定送配電事業者及び発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者」に改め、同項第十八号中「発電」の下に「、蓄電」を加え、同条第二項第一号中「にその」を「又は配電事業者にその」に、「の用」を「又は配電事業の用」に改め、同項第三号中「限る」の下に「。第四項第三号において同じ」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「離島供給」を「離島等供給」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業

  第二条第三項中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。

  一 一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業

  二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業

  三 第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業

  第二条の八第二項中「たる」を「である」に改める。

  第二条の九第一項第一号中「若しくは処分」を「の規定」に改める。

  第九条第一項中「ときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ」を加える。

  第十七条第一項中「若しくは」を「、配電事業若しくは」に改め、同条第三項及び第五項中「離島供給」を「離島等供給」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (託送供給等に係る収入の見通し)

 第十七条の二 一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(次項、次条第一項及び第十八条において「託送供給等」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から第十八条までにおいて「収入の見通し」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者による収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 3 経済産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 4 一般送配電事業者は、第一項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 5 経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  一 変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。

   イ 需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。

   ロ 他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。

  二 変更の内容が第二項の指針に照らして適切なものであること。

 6 一般送配電事業者は、第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受け、又は次条第三項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。

  (収入の見通しに関する命令及び処分)

 第十七条の三 経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第一号及び第四項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。

 3 経済産業大臣は、前項の規定により収入の見通しを変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。

  第十八条第一項中「託送供給及び電力量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)」を「託送供給等」に、「について」を「(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに」に、「これ」を「当該期間中において、これ」に改め、同条第二項ただし書中「料金その他の」を削り、「同条第二項」を「同項」に改め、同条第三項第一号中「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」を「第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする」に改め、同条第四項中「料金を引き下げる」を「第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する」に、「同項」を「第一項」に改め、「料金その他の」を削り、同条第五項中「料金その他の」を削り、同条第七項中「料金その他の供給条件」を「供給条件(料金を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第八項中「料金その他の」を削り、同条第十項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第十二項中「次条第二項」を「次条第三項」に、「があつた」を「の通知を受けた」に改める。

  第十九条第一項中「料金その他の」を削り、同条第二項中「ときは、」の下に「その」を加え、「料金その他の」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、前項の規定により託送供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。

  第二十条第一項及び第二項ただし書中「料金その他の」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (指定区域の指定等)

 第二十条の二 経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。

  一 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。

  二 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。

 3 経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

  第二十一条の見出しを「(離島等供給約款)」に改め、同条第一項中「離島供給」を「離島等供給」に改め、「料金その他の」を削り、同条第二項中「「離島供給約款」を「「離島等供給約款」に、「離島供給を行つて」を「離島等供給を行つて」に改め、同項ただし書中「離島供給約款」を「離島等供給約款」に改め、「料金その他の」を削り、「離島供給を」を「離島等供給を」に改め、同条第三項中「離島供給約款が」を「離島等供給約款が」に、「離島供給約款を」を「離島等供給約款を」に改め、同項第一号中「離島」を「離島等」に改め、同項第五号及び同条第四項中「離島供給約款」を「離島等供給約款」に改める。

  第二十二条の二第一項中「小売電気事業又は」を「小売電気事業、」に改め、「第二十七条の十一の二第一項及び第二項並びに」を削り、「を営んで」を「又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んで」に改め、同項ただし書中「同じ。)又は」を「同じ。)、」に、「を営む」を「又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営む」に改め、同条第二項中「又は発電事業」を「、発電事業又は特定卸供給事業」に改め、同条第三項ただし書中「たる」を「である」に、「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に、「又は発電事業(」を「、発電事業(」に、「を営む」を「又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営む」に改める。

  第二十二条の三第一項中「若しくは発電事業者」を「、発電事業者若しくは特定卸供給事業者」に改め、同条第二項第三号中「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

  第二十三条第一項第一号中「電気供給事業者」の下に「に関する情報」を加え、「を当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に、「)第二条第五項」を「。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項」に、「特定契約」を「特定契約又は一時調達契約」に、「同条第二項」を「再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項」に改め、同条第四項中「離島供給」を「離島等供給」に、「たる」を「である」に、「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同条第五項中「たる」を「である」に、「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に、「又は発電事業の」を「、発電事業又は特定卸供給事業の」に改める。

  第二十三条の二第一項第三号中「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

  第二十四条第一項ただし書中「一般送配電事業の用」を「一般送配電事業又は配電事業の用」に、「若しくは」を「、配電事業若しくは」に改め、同条第二項第一号中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加える。

  第二十七条の五第一項第四号中「たる一般送配電事業者」を「である一般送配電事業者及び配電事業者」に改める。

  第二十七条の六第一号中「の需要」を「又は配電事業の需要」に改める。

  第二十七条の七第二項第五号中「たる一般送配電事業者」を「である一般送配電事業者及び配電事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (事業の開始の義務)

 第二十七条の七の二 送電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。

 3 経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

 4 送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (振替供給の相手方の変更)

 第二十七条の七の三 送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 2 第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。

  第二十七条の八第一項中「第二十七条の十二において準用する第七条第一項」を「第二十七条の七の二第一項」に、「より」を「より経済産業大臣が」に改め、「。次条第一項において同じ。」を削る。

  第二十七条の九第一項中「第二十七条の十二において準用する第八条第一項」を「第二十七条の七の三第一項」に、「が第二十七条の十二」を「が同条第二項」に、「第七条第一項」を「第二十七条の七の二第一項」に、「指定した期間」を「経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)」に、「たる」を「である」に、「に対して」を「又は配電事業者に対して」に改める。

  第二十七条の十第一項中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加える。

  第二十七条の十一第一項、第二項及び第三項第一号中「一般送配電事業者」の下に「及び配電事業者」を加え、同項第三号中「及び第一項」を「並びに第一項」に、「の責任」を「及び配電事業者の責任」に改め、同条第四項中「に対する」を「及び配電事業者に対する」に改める。

  第二十七条の十一の二第一項中「又は発電事業」を「、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)」に改め、同条第二項中「又は発電事業」を「、発電事業又は特定卸供給事業」に改める。

  第二十七条の十一の三第一項中「若しくは発電事業者」を「、発電事業者若しくは特定卸供給事業者」に改め、同条第二項第三号中「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

  第二十七条の十一の四第四項中「たる」を「である」に、「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に、「又は発電事業の」を「、発電事業又は特定卸供給事業の」に改める。

  第二十七条の十一の五第一項第三号中「又は発電事業者」を「、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

  第二十七条の十二中「第六条の二」の下に「、第九条」を加え、「、第七条第二項及び第四項、第八条第二項並びに第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、第八条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と」を削り、「まで」と、」の下に「第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、」を、「振替供給」」の下に「と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」」を加え、同条の次に次の一節を加える。

     第三節の二 配電事業

  (事業の許可)

 第二十七条の十二の二 配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

  (許可の申請)

 第二十七条の十二の三 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 商号及び住所

  二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の五第二項第三号において同じ。)の氏名

  三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  四 供給区域

  五 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

   ロ 変電用のものにあつては、その周波数及び出力

   ハ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

 2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (許可の基準)

 第二十七条の十二の四 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  一 その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。

  二 その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 その配電事業の計画が確実であること。

  四 その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。

  五 その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

  (許可証)

 第二十七条の十二の五 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 許可の年月日及び許可の番号

  二 商号及び住所

  三 取締役の氏名

  四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  五 供給区域

  六 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

   ロ 変電用のものにあつては、その周波数及び出力

   ハ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

  (事業の開始の義務)

 第二十七条の十二の六 配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

 3 経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

 4 配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (供給区域の変更)

 第二十七条の十二の七 配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 2 第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

  (事業の許可の取消し等)

 第二十七条の十二の八 経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。

 2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。

 3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。

 4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。

 第二十七条の十二の九 経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

 2 経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

 3 前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

  (託送供給義務等)

 第二十七条の十二の十 配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。

 2 配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。

 3 配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

  (託送供給等約款)

 第二十七条の十二の十一 配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

  一 料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。

  二 第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 4 配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

  (引継計画の承認等)

 第二十七条の十二の十二 配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。

 3 第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。

 4 経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。

 5 経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。

  (準用)

 第二十七条の十二の十三 第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

  第二十七条の十三第二項中「届出」の下に「をする場合」を加え、同条第四項から第六項までの規定中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加え、同条第八項中「届出」を「規定による変更の届出」に改める。

  第二十七条の十四中「又は一般送配電事業者」を「、一般送配電事業者又は配電事業者」に、「又は一般送配電事業の」を「、一般送配電事業又は配電事業の」に改める。

  第二十七条の十七第二項中「たる」を「である」に改める。

  第二十七条の二十一第一項第一号中「若しくは処分」を「の規定」に改める。

  第二十七条の二十五第二項中「たる」を「である」に改める。

  第二十七条の二十七第二項中「届出」の下に「をする場合」を加える。

  第二十七条の二十八中「に、」を「及び配電事業者に、」に、「の用」を「及び配電事業の用」に改める。

  第二十七条の三十第一項第二号中「又は特定送配電事業」を「、配電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業」に改め、同条第三項第二号中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加え、第二章第六節中同条を第二十七条の三十三とする。

  第二十七条の二十九の次に次の一節を加える。

     第五節の二 特定卸供給事業

  (事業の届出)

 第二十七条の三十 特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 特定卸供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

  四 第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法に関する事項

  五 事業開始の予定年月日

  六 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした者(次項から第六項までにおいて「届出者」という。)は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、特定卸供給事業を開始してはならない。

 4 経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することが電気の使用者の利益の保護並びに一般送配電事業者及び配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 6 経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 7 特定卸供給事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定卸供給事業を開始する」とあるのは「当該届出に係る事項を変更する」と読み替えるものとする。

 9 特定卸供給事業者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (特定卸供給義務)

 第二十七条の三十一 特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。

  (準用)

 第二十七条の三十二 第二条の七第一項本文及び第二項、第二条の十七第一項並びに第二十七条の二十五の規定は、特定卸供給事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

  第二十八条の三第一項中「特定送配電事業者及び発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者」に改め、「と一般送配電事業者」の下に「若しくは配電事業者」を加え、「以外」を「及び配電事業者以外」に改め、同条第二項第三号中「と一般送配電事業者」の下に「若しくは配電事業者」を加え、「以外」を「及び配電事業者以外」に改める。

  第二十八条の四中「又は」を「、配電事業者又は」に改める。

  第二十八条の十一第二項中「送電事業」の下に「を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業」を加え、「の届出」を「の規定による届出」に、「者及び」を「者、」に、「者は」を「者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は」に改める。

  第二十八条の十二第一項中「当然」を「配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然」に改め、同条第二項第九号を同項第十二号とし、同項第八号中「届出」を「規定による届出」に改め、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

  第二十八条の十二第二項第七号中「届出」を「規定による届出」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

  第二十八条の十二第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「届出」を「規定による届出」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合

  第二十八条の十二第三項中「特定送配電事業者又は発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改める。

  第二十八条の十八第一項第四号イ中「たる」を「である」に改める。

  第二十八条の四十第一項第三号中「及び送電事業者」を「、送電事業者及び配電事業者」に改め、同項第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第三項、第十五条の二第一項及び第二十八条第二項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。

  八の三 再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十三の規定による解体等積立金の管理を行うこと。

  第二十八条の四十第二項中「電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付する」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  二 再生可能エネルギー電気特措法第七条第十項の規定による入札を実施すること。

  第二十八条の四十四第一項中「営む一般送配電事業」の下に「、配電事業者である会員が営む配電事業」を加え、同項ただし書中「及び発電事業者」を「、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者」に改め、同項第二号中「又は」を「、配電事業者である会員又は」に改める。

  第二十八条の五十一第二号を次のように改める。

  二 第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務

  第二十八条の五十一第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。

  三 第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務

  四 第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務

  五 第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務

  第二章第七節第三款第九目中第二十八条の五十四を第二十八条の五十七とし、同款第八目中第二十八条の五十三を第二十八条の五十六とし、同款第七目中第二十八条の五十二を第二十八条の五十五とし、第二十八条の五十一の次に次の三条を加える。

  (借入金及び広域的運営推進機関債)

 第二十八条の五十二 推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。

 2 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 3 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。

 4 機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 6 推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 7 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 8 第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。

  (政府保証)

 第二十八条の五十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

  (余裕金の運用)

 第二十八条の五十四 推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

  二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金

  三 その他経済産業省令で定める方法

  第二十九条第六項ただし書中「及び発電事業者」を「、発電事業者及び特定卸供給事業者」に改め、同項第一号中「又は」を「、配電事業者又は」に改める。

  第三十一条第一項ただし書中「及び発電事業者」を「、発電事業者及び特定卸供給事業者」に改め、同項第一号及び第二号中「又は」を「、配電事業者又は」に改める。

  第三十四条第一項及び第二項中「一般送配電事業者」の下に「又は配電事業者」を加え、同条第三項中「について」を「又は配電事業者について」に、「限る」を「限り、第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。第三十七条の三第一項において同じ」に改める。

  第三十五条第一項ただし書及び第六項並びに第三十六条第一項ただし書中「第三十二条」を「第二十七条の十二の十三及び第三十二条」に改める。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供

  (電気使用者情報の提供の禁止の例外)

 第三十七条の三 第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。

 2 前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。

  (認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

 第三十七条の四 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。

  二 電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。

  三 情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。

  四 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

  (認定電気使用者情報利用者等協会の業務)

 第三十七条の五 認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務

  二 会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

  三 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務

  四 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定

  五 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  六 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供

  七 電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理

  八 電気の使用者に対する広報

  九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

  十 前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務

  (会員名簿の縦覧等)

 第三十七条の六 認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 3 認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  (電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)

 第三十七条の七 認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 3 会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 4 認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

  (認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)

 第三十七条の八 会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。

 2 認定電気使用者情報利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

  (目的外利用の禁止)

 第三十七条の九 認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

  (定款の必要的記載事項)

 第三十七条の十 認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  (認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)

 第三十七条の十一 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  (経済産業大臣による情報提供)

 第三十七条の十二 経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。

  第三十八条第三項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 配電事業

  第三十九条第二項第三号中「の電気」を「又は配電事業者の電気」に改め、同項第四号中「一般送配電事業」の下に「又は配電事業」を加える。

  第四十七条第三項第二号中「の用」を「又は配電事業の用」に改める。

  第五十八条第一項中「小売電気事業者」の下に「及び特定卸供給事業者」を加え、同項第一号中「を除く」を「及び特定卸供給事業を除く」に改める。

  第六十六条中「小売電気事業者」の下に「、特定卸供給事業者」を加える。

  第六十六条の三中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気特措法」に改める。

  第六十六条の十一第一項第三号中「、第二項」を「(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項」に、「若しくは第三項」を「、第二条の十七第三項」に、「(第二十七条の十二において」を「(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において」に、「及び第二十七条の十二」を「、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三」に、「第十八条第六項」を「第十七条の三第一項、第十八条第六項」に、「、第二十一条第三項」を「若しくは第二十一条第三項」に、「、第二十三条の三第二項」を「若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」に改め、「第二十七条の十二、」の下に「第二十七条の十二の十三、」を加え、「第二十七条の十二及び」を「第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び」に改め、「第二十七条の十一の六第二項」の下に「、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項」を加え、「第二十八条の四十六第三項」を「第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項」に、「第二十八条の五十三」を「第二十八条の五十六」に改め、「第二十九条第六項」の下に「、第三十七条の十一」を加え、「又は第九十九条の十四」を「、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項」に改め、同項第四号中「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二」を「、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三」に改め、「第二十四条第一項」の下に「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」を加え、「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項」に改め、同項第五号中「第二十七条の十二」の下に「及び第二十七条の十二の十三」を、「第二十二条の二第一項ただし書」の下に「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」を、「第二十八条の四十九」の下に「、第二十八条の五十二第一項若しくは第六項」を加え、同項第六号中「又は第二十七条の三十第六項」を「、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項」に改め、同項第七号中「の規定」を「又は第二十七条の十二の九第二項の規定」に改め、同項第八号を削り、同項第九号中「第二十条第二項ただし書」を「第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書」に改め、「第二十三条第二項ただし書」の下に「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」を、「第二十七条の十一の四第二項ただし書」の下に「、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項」を加え、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。

  第六十六条の十一第一項中第十三号を第十六号とし、第十二号を削り、同項第十一号中「第二十九条第五項」を「第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十四 第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。

  十五 第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。

  第六十六条の十一第一項第十号中「第三十二条」を「第二十七条の十二の十三及び第三十二条」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の前に次の二号を加える。

  十 第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。

  十一 第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。

  第六十六条の十二第一項中「若しくは第十項」を「から第十項まで、第十二項若しくは第十三項」に、「若しくは第八項」を「、第七項、第九項若しくは第十項」に、「に対し」を「又は第百三条の二第二項に規定する届出者に対し」に改め、同条第二項中「が、」を「又は第百三条の二第二項に規定する届出者が、」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「若しくは第十項」を「から第十項まで、第十二項若しくは第十三項」に、「若しくは第八項」を「、第七項、第九項若しくは第十項」に改める。

  第七十五条第一項中「第百二十二条の四」を「第百二十六条」に改める。

  第百条第一項中「又は認可」を「、指定、認可又は承認」に改め、同条第二項中「若しくは認可」を「、指定、認可若しくは承認」に、「又は認可」を「、指定、認可又は承認」に改める。

  第百三条の次に次の一条を加える。

  (特定計量の届出等)

 第百三条の二 電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 特定計量の内容

  四 特定計量の適正を確保するための措置の内容

  五 特定計量の開始の予定年月日

  六 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。

 3 経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。

  第百五条中「及び送電事業者」を「、送電事業者及び配電事業者」に改める。

  第百六条第三項中「特定送配電事業者又は発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、同条第四項中「まで又は」を「まで、」に、「の規定」を「又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定」に、「特定送配電事業者及び発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者」に、「いう。)又は」を「いう。)、」に、「に対し」を「又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し」に改め、同条第五項中「又は送電事業者に」を「、送電事業者又は配電事業者に」に改め、「第二十三条第二項」の下に「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」を加え、「除く。)又は」を「除く。)、当該」に、「に対し」を「又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し」に改め、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。

 9 経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 10 経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

  第百六条に次の一項を加える。

 13 経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

  第百七条第三項中「まで又は」を「まで、」に、「の規定」を「又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定」に、「又は送電事業者の特定関係事業者」を「、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者」に改め、同条第十六項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十一項から第十三項まで」を「第十三項から第十五項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第百二十二条の五」を「第百二十七条」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第百七条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第百七条の二中「前条第十四項」を「前条第十六項」に改める。

  第百八条第一項中「第十六条第二項」の下に「又は第二十七条の十二の九第二項」を加え、同条第二項中「第二十七条の九第一項」の下に「、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項」を、「第二十八条の二十三第六項」の下に「、第三十七条の十一第二項」を加える。

  第百十一条第一項中「特定送配電事業者又は発電事業者」を「配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者」に改め、「限る」の下に「。次項及び第四項において同じ」を加え、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「第一項」を「第一項、第二項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 届出者のする特定計量に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

  第百十一条第一項の次に次の一項を加える。

 2 認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務(第三十七条の四に規定する情報利用等適正化業務をいう。第百十七条の三において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

  第百十二条の二中第十号を第十一号とし、第一号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  第百十四条第一項中「並びに同条第十項」を「、同条第十二項」に、「第百七条第二項及び第六項並びに同条第八項」を「同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項」に、「)の規定」を「)並びに同条第十項の規定」に改め、同条第二項中「第百五条」の下に「、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項」を加え、「同条第十項」を「同条第十二項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第百十四条の二中「又は第十項」を「から第十項まで、第十二項又は第十三項」に改める。

  第百十五条第一項から第三項までの規定中「発電」の下に「、蓄電」を加える。

  第百十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。

  第百十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「離島供給」を「離島等供給」に、「限る。)又は」を「限る。)、」に、「の規定」を「又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

  第百十七条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十二条の二第一項」の下に「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)」を加え、「又は発電事業」を「、発電事業又は特定卸供給事業」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。

  第百十七条の三中「第八十七条第二項」を「第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項」に改め、「よる」の下に「情報利用等適正化業務、」を、「をした」の下に「認定電気使用者情報利用者等協会、」を加える。

  第百十七条の五中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十七条の九」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百十七条の六 第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「、同条第二項」を「(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項」に、「第二十七条の十二において」を「第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において」に、「、第二十一条第三項」を「若しくは第二十一条第三項」に、「、第二十三条の三第二項、第二十六条第二項(」を「若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第二十七条の十二の十三及び」に改め、「第二十七条の十二、」の下に「第二十七条の十二の十三、」を、「第二十七条の十一の六第二項」の下に「、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項」を加え、「、第二十九条第六項」を「、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条第六項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「離島供給」を「離島等供給」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は」を「(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、」に、「の規定」を「又は第二十七条の十二の十一第二項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十七条の三十一の規定に違反して特定卸供給を拒んだとき。

  第百十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「において」を「及び第二十七条の十二の十三において」に、「又は第二十七条の十三第七項」を「、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十七条の十二」の下に「及び第二十七条の十二の十三」を加え、「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は第二十七条の三十第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は第二十七条の三十第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号及び第七号中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の三十三第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「の規定」を「又は第百三条の二第三項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号及び第十一号中「者」を「とき。」に改める。

  第百十九条の三中「違反行為をした」の下に「認定電気使用者情報利用者等協会、」を加え、同条第四号中「第百六条第十項」を「第百六条第九項又は第十二項」に改め、同条第五号中「第百七条第八項」を「第百七条第七項又は第九項」に改め、同条を第百十九条の四とし、第百十九条の二を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。

 第百十九条の二 第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  第百二十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第二十七条の二十九」の下に「及び第二十七条の三十二」を加え、「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二」を削り、「第二十一条第一項」の下に「、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)」を、「第二十七条の十一第一項」の下に「、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第十二項」を「第十七条の二第六項、第十八条第十二項」に、「の規定」を「又は第二十七条の十二の十一第四項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「において」を「及び第二十七条の十二の十三において」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第二十六条第三項(」の下に「第二十七条の十二の十三及び」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第十二号中「若しくは第九項」を「、第十項、第十一項若しくは第十三項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「若しくは第七項」を「、第八項若しくは第十項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

  第百二十一条第一号中「第百十六条第三号又は第四号」を「第百十六条第四号又は第五号」に改め、同条第二号中「第八号」を「第九号」に、「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「第八号」を「第九号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第百十八条、第百十九条」を「第百十七条の六から第百十九条まで」に改める。

  第百二十二条第一号及び第二号中「第二十七条の十二に」を「第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三に」に、「第二十七条の十二及び」を「第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び」に改め、同条第三号中「第二十七条の十二」を「第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三」に改め、同条第四号中「第二十七条の十二」を「第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三」に改める。

  第百二十三条第一号中「、第二条の八第二項」を「若しくは第二条の八第二項」に改め、「第二十七条の十二」の下に「及び第二十七条の十二の十三」を、「第二十七条の二十九」の下に「及び第二十七条の三十二」を加え、「第二十七条の三十第四項」を「第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項」に改め、同条第二号中「第二十七条の十二」の下に「及び第二十七条の十二の十三」を加え、同条を第百二十八条とし、第百二十二条の五を第百二十七条とし、第百二十二条の四を第百二十六条とし、第百二十二条の三を第百二十五条とする。

  第百二十二条の二第七号中「第二十八条の五十三」を「第二十八条の五十六」に改め、同条に次の一号を加える。

  十 第二十八条の五十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

  第百二十二条の二を第百二十四条とし、第百二十二条の次に次の一条を加える。

 第百二十三条 正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

  本則に次の一条を加える。

 第百二十九条 第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

  附則第十八項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  附則第二十項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)

第三条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置

   第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給(第二条の二−第二条の七)

   第二節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達(第三条)

   第三節 入札の実施等(第四条−第八条の八)

   第四節 価格目標の策定等(第八条の九)

   第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等(第九条−第十五条)

   第六節 調整交付金の交付等(第十五条の二−第十五条の五)

   第七節 解体等積立金(第十五条の六−第十五条の十六)

   第八節 電気事業者の義務等(第十六条−第二十条の二)

   第九節 電力・ガス取引監視等委員会(第二十一条−第二十七条)

  第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置

   第一節 系統設置交付金(第二十八条−第三十条の二)

   第二節 雑則(第三十条の三)

  第四章 納付金の納付等

   第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等(第三十一条−第三十七条)

   第二節 電気事業者に係る納付金の納付(第三十八条・第三十九条)

   第三節 納付金徴収等業務(第四十条−第四十二条)

  第五章 調達価格等算定委員会(第四十三条−第四十九条)

  第六章 雑則(第五十条−第五十五条)

  第七章 罰則(第五十六条−第六十三条)

  附則

  第一条中「電気事業者による」を削り、「調達に関し、その価格、期間等について」を「市場取引等による供給を促進するための交付金その他の」に改める。

  第二条第一項を削り、同条中第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項第五号中「第九条第四項及び第六項」を「第九条第五項及び第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)、同項第十一号の三に規定する配電事業者(以下単に「配電事業者」という。)及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。

  第二条第五項中「第九条第三項」を「第九条第四項」に、「変更」を「変更又は追加」に、「次条第一項」を「第三条第二項」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置

  第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条中「第七十六条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。

  第二章第五節を同章第九節とする。

  第十六条の見出し中「特定契約」の下に「及び一時調達契約」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、一時調達契約の締結を拒んではならない。

  第十七条第一項中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加え、同項第一号中「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改め、「及び第二十九条第三号」を削り、同項第二号中「(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)」及び「(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)」を削り、「同法第二条第一項第一号」を「電気事業法第二条第一項第一号」に改め、同条第二項中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加える。

  第十九条第一項中「は、特定契約」を「及び配電事業者は、特定契約又は一時調達契約」に改め、同項各号中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加え、同条第二項中「特定契約」の下に「又は一時調達契約」を加える。

  第二十条中「特定契約」を「認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約」に改め、第二章第四節中同条の次に次の一条を加える。

  (再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)

 第二十条の二 電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 2 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第二章第四節を同章第八節とする。

  第九条第一項中「特定契約」を「市場取引等により供給し、又は特定契約」に改め、同条第二項第二号中「次項第四号ロ」を「第四項第四号ロ及び第十五条の九」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「解体等」という。)の方法に関する事項

  第九条第六項中「第三項第一号」を「第四項第一号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項第五号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」に改め、同号イ中「に掲げる」を「又は同条第四項第八号に掲げる」に改め、同項に次の二号を加える。

  六 再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等の方法が適正なものであること。

  七 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。

  第九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による申請をする者は、その行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。

  第十条第一項中「第六号」を「第七号」に改め、「事項」の下に「若しくは同条第三項に規定する事項」を、「とき」の下に「又は同項に規定する事項を追加しようとするとき」を加え、同条第三項中「第七号」を「第八号」に改め、同条第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。

  第十一条中「第九条第三項」を「第九条第四項」に、「変更の認定」を「変更若しくは追加の認定」に、「変更後」を「変更後又は追加後」に、「廃止しようとする」を「廃止した」に、「あらかじめ」を「遅滞なく」に改める。

  第十四条中「第九条第三項」を「認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項」に、「変更」を「変更又は追加」に、「次条」を「次条、第十五条の十一及び第十五条の十二第一項」に改め、「、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは」を削り、同条に次の各号を加える。

  一 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。

  二 第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。

  第十五条中「第九条第三項の」を「第九条第四項の」に改め、同条第二号中「第九条第三項第一号」を「第九条第四項第一号」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の六第二項又は第十五条の十一の規定による積立てをしていないとき。

  第二章第三節を同章第五節とし、同節の次に次の二節を加える。

     第六節 調整交付金の交付等

  (調整交付金の交付)

 第十五条の二 推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

 2 前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

  (調整交付金の額)

 第十五条の三 前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

  一 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該一時調達契約に係る一時調達価格を乗じて得た額の合計額

  二 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

  三 当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

  四 当該電気事業者が第十七条第一項第二号に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

  (調整交付金の額の決定、通知等)

 第十五条の四 推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

 2 推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

  (予算上の措置)

 第十五条の五 政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

     第七節 解体等積立金

  (解体等積立金の積立て)

 第十五条の六 経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの(以下この節において「積立対象区分等」という。)を指定することができる。

 2 認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てなければならない。

 3 前項の規定による解体等積立金の積立ては、推進機関にしなければならない。

 4 特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

 6 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

 7 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

 8 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

  (解体等積立金の額)

 第十五条の七 解体等積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可能エネルギー電気の供給の見込量を基礎として経済産業大臣が定める再生可能エネルギー電気一キロワット時当たりの額(以下この条において「解体等積立基準額」という。)を乗じて得た額とする。

 2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、積立対象区分等ごとに、解体等積立基準額を定めなければならない。

 3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用の額その他の事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、解体等積立基準額を改定することができる。

 4 第二条の三第七項から第九項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。

  (供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)

 第十五条の八 推進機関は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一項の解体等積立金の額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。

 2 前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第二項及び第三項の規定により解体等積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

  (解体等積立金の取戻し)

 第十五条の九 認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下この条及び第十五条の十二において同じ。)若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。)(次条において「認定事業者等」という。)は、認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。以下この節において同じ。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該認定事業者又は旧認定事業者が推進機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

  (認定事業者等以外の者による取戻し)

 第十五条の十 都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該当する認定発電設備の解体等に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び推進機関にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。

  (積立てに係る認定を受けた者の特例)

 第十五条の十一 第九条第三項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第四項の認定を受けた認定事業者は、第十五条の六から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立て、これを解体等の実施に要する費用に充てることができる。

  (認定の失効及び取消しに伴う措置)

 第十五条の十二 積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定により第九条第四項の認定の効力が失われたとき又は第十五条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。

 2 前項の場合において、当該旧認定事業者が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、第五十二条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。

  (推進機関の業務)

 第十五条の十三 推進機関は、第十五条の六第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。

  (積立金管理業務規程)

 第十五条の十四 推進機関は、積立金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る積立金管理業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 積立金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 認定事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした積立金管理業務規程が積立金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その積立金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (解体等積立金の運用)

 第十五条の十五 推進機関は、次の方法によるほか、解体等積立金を運用してはならない。

  一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

  二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

  (帳簿)

 第十五条の十六 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  第四条の見出しを「(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)」に改め、同条第一項中「経済産業大臣は」の下に「、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち」を、「以下」の下に「この節において」を加え、「第九条第三項」を「第九条第四項」に、「認めるときは、次条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「認められるもの」に改め、同条第二項中「しようと」を削る。

  第五条第七項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第七号」の下に「並びに第四項第六号及び第七号」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項ただし書中「供給価格上限額」を「第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「入札実施指針」を「第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「入札実施指針」を「前項の指針」に改め、同項第一号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「特定調達対象区分等」に改め、同項第二号中「(第七条第三項及び第五項において「入札量」という。)」を削り、同項第五号中「(第五項及び第七条第三項において「供給価格上限額」という。)」を削り、同項第七号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「特定調達対象区分等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「前条第一項」を「特定調達対象区分等について前条第一項」に、「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「特定調達対象区分等」に改め、「(以下「入札実施指針」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

 2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 入札の対象とする交付対象区分等

  二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量

  三 入札の参加者の資格に関する基準

  四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

  五 供給価格の額の上限額

  六 入札に基づく基準価格の額の決定の方法

  七 入札に付する交付対象区分等に係る交付期間

  八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限

  九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

  第六条中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」に改める。

  第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(入札の実施等)」を付し、同条第三項中「入札量の」を「第五条第二項第二号又は第四項第二号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量(以下この条において「入札量」という。)の」に改め、同条第十項中「その指定する者(以下「指定入札機関」という。)」を「推進機関」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

  第八条の見出しを削り、同条第一項中「係る」の下に「基準価格等又は」を加え、同条第二項中「第三条第十項及び第十一項」を「第三条第十一項及び第十二項」に、「前項」を「第一項」に、「同条第十一項中「第七項」を「同条第十二項中「第八項」に、「第三条第七項」を「第三条第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。

  第二章第二節中第八条の次に次の七条を加える。

  (入札業務規程)

 第八条の二 推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止等)

 第八条の三 推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  一 前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。

  二 前条第三項の規定による命令に違反したとき。

  (帳簿)

 第八条の四 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  (経済産業大臣による入札業務の実施等)

 第八条の五 経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第七条第十項の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

  (公示)

 第八条の六 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第八条の三第一項の許可をしたとき。

  二 第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

  三 前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

  (推進機関がした処分等に係る審査請求)

 第八条の七 推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。

  (規定の適用等)

 第八条の八 推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。

 2 前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により推進機関に納められた手数料は、推進機関の収入とする。

  第二章第二節を同章第三節とし、同節の次に次の一節を加える。

     第四節 価格目標の策定等

 第八条の九 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(以下この条において「価格目標」という。)を定めなければならない。

 2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。

 3 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第二章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

  第三条第十二項から第十四項までを削り、同条第十一項中「第七項から第九項」を「第八項から第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「に係る」の下に「特定調達対象区分等又は」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「経済産業大臣は、」の下に「特定調達対象区分等又は」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「調達価格等を定めようとするときは」を「特定調達対象区分等又は調達価格等を定めるときは、あらかじめ」に改め、「(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第十二項の」を「第八条の九第一項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「特定調達対象区分等」に、「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「特定調達対象区分等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)」を「特定調達対象区分等」に改め、「ものごとに」の下に「、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「特定調達対象区分等」という。)を定めることができる。

  第二章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

     第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給

  (供給促進交付金の交付)

 第二条の二 経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。第二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において同じ。)における売買取引又は小売電気事業者(同法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)への電力の卸取引(以下この章及び第三十二条第四項において「市場取引等」という。)による供給を促進することが適当と認められるもの(以下「交付対象区分等」という。)を定めることができる。

 2 認定事業者は、交付対象区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を、市場取引等により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金(以下「供給促進交付金」という。)の交付を受けることができる。

 3 供給促進交付金の交付に関する業務は、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行うものとする。

 4 経済産業大臣は、交付対象区分等を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第七項及び第三条第八項において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

 5 経済産業大臣は、交付対象区分等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 6 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

 7 供給促進交付金は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金並びに第二条の六の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

  (基準価格及び交付期間)

 第二条の三 経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第四条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等において再生可能エネルギー電気の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「基準価格」という。)及び供給促進交付金を認定事業者に交付する期間(以下「交付期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び交付期間(以下「基準価格等」という。)を定めることができる。

 2 基準価格は、当該交付対象区分等における再生可能エネルギー電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤その他の事情を勘案して定めるものとする。

 3 経済産業大臣は、交付対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、第一項の規定により定める基準価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき基準価格等を当該年度に併せて定めることができる。

 4 前項の規定により基準価格等を定めた交付対象区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は、適用しない。

 5 交付期間は、交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

 6 経済産業大臣は、基準価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

 7 経済産業大臣は、基準価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

 8 経済産業大臣は、基準価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る基準価格等並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

 10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、基準価格等を改定することができる。

 11 第七項から第九項までの規定は、前項の規定による基準価格等の改定について準用する。

  (供給促進交付金の額)

 第二条の四 供給促進交付金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

 2 前項の供給促進交付金単価は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 基準価格の額

  二 経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格を基礎として、当該交付対象区分等ごとの季節又は時間帯による再生可能エネルギー電気の供給の変動その他の事情を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した電気の一キロワット時当たりの額

  (供給促進交付金の額の決定、通知等)

 第二条の五 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

 2 推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

  (予算上の措置)

 第二条の六 政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

  (一時調達契約の申込み)

 第二条の七 認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、経済産業省令で定める方法により算定した価格(第十五条の三第一号において「一時調達価格」という。)により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約(以下この章、第三十二条第五項及び第三十五条第二項において「一時調達契約」という。)の申込みをすることができる。

 2 認定事業者は、市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことができるようになったときは、一時調達契約を解除することができる。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置

  第三章中第二十八条の前に次の節名を付する。

     第一節 系統設置交付金

  第二十八条から第三十条までを次のように改める。

  (系統設置交付金の交付)

 第二十八条 一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「系統電気工作物」という。)であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該系統電気工作物の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

 2 系統設置交付金の交付に関する業務は、推進機関が行うものとする。

 3 一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。

 4 推進機関は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。

  (系統設置交付金の額)

 第二十九条 系統設置交付金の額は、前条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。

 2 系統設置交付金は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金に係る資金をもって充てる。

  (系統設置交付金の額の通知)

 第三十条 推進機関は、第二十八条第三項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の規定による届出をした各一般送配電事業者又は送電事業者に対し、その者に対し交付すべき系統設置交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

  第三十条の次に次の一条及び一節を加える。

  (経済産業省令への委任)

 第三十条の二 前三条に定めるもののほか、系統設置交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

     第二節 雑則

  (再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)

 第三十条の三 電気事業者及び再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者並びに送電事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、密接な連携の下に、再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置、維持、運用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第四章を削る。

  第三十一条の前に次の章名及び節名を付する。

    第四章 納付金の納付等

     第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等

  第三十一条の見出し中「納付金」を「小売電気事業者等に係る納付金」に改め、同条第一項中「費用負担調整機関」を「推進機関」に、「第五十五条第二項に規定する業務に要する費用及び当該業務に関する事務の処理に要する費用(次条第二項において「事務費」という。)」を「供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この節において」を加える。

  第三十二条第二項中「全ての電気事業者」を「全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者」に、「事務費」を「交付金の交付の業務、積立金管理業務並びに前条第一項及び第三十八条第一項に規定する納付金の徴収の業務に関する事務の処理に要する費用」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「特定契約」の下に「及び一時調達契約」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 認定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第三十三条第一項中「費用負担調整機関」を「推進機関」に改め、同条第二項中「第三十条第二項」を「第二条の五第二項」に、「「電気事業者」を「「認定事業者」に、「次条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

  第三十四条第一項から第三項までの規定中「費用負担調整機関」を「推進機関」に改める。

  第三十五条第二項中「特定契約」の下に「及び一時調達契約」を加える。

  第三十七条第一項中「第七十六条第二項」を「第五十二条第二項」に改める。

  第三十八条の前に次の節名を付する。

     第二節 電気事業者に係る納付金の納付

  第三十八条を次のように改める。

  (電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)

 第三十八条 推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。

 2 電気事業者は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

  第三十八条の次に次の一条及び一節を加える。

  (納付金の額の決定、通知等)

 第三十九条 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 2 第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。

     第三節 納付金徴収等業務

  (徴収等業務規程)

 第四十条 推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした徴収等業務規程が納付金徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (納付金の運用)

 第四十一条 第十五条の十五の規定は、納付金の運用について準用する。

  (帳簿)

 第四十二条 推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  第五章中第六十七条を第四十三条とし、第六十八条から第七十三条までを二十四条ずつ繰り上げる。

  第七十四条第二項中「一般送配電事業者、特定送配電事業者」を「認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者」に改め、第六章中同条を第五十条とする。

  第七十五条の見出し中「国等」を「国」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条を第五十一条とする。

  第七十六条第一項中「一般送配電事業者」を「認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者」に、「認定事業者」を「送電事業者」に改め、同条第三項中「指定入札機関」を「推進機関」に、「の状況」を「、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。

 6 経済産業大臣は、第一項の規定により報告を受けた事項その他この法律の規定により収集した情報を整理して、認定計画の実施の状況に関する情報を公表するものとする。

  第七十六条を第五十二条とし、第七十七条から第七十九条までを二十四条ずつ繰り上げ、第七章中第八十条を第五十六条とし、第八十一条を第五十七条とする。

  第八十二条中「第四十六条第一項、第六十二条又は第六十九条第九項」を「第四十五条第九項」に改め、同条を第五十八条とする。

  第八十三条中「第五十条第二項」を「第八条の三第二項」に、「指定入札機関」を「推進機関」に改め、同条を第五十九条とする。

  第八十四条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条を第六十条とする。

  第八十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第四項」を「から第五項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第七十六条第一項」を「第五十二条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第六十一条とする。

  第八十六条中「ときは、その」を「場合には、当該」に、「指定入札機関又は調整機関」を「推進機関」に改め、同条第一号中「第四十四条又は第五十九条」を「第八条の三第一項」に改め、「又は調整業務」を削り、同条第二号中「第四十五条又は第六十一条」を「第八条の四、第十五条の十六又は第四十二条」に改め、同条第三号中「第七十六条第三項若しくは第四項」を「第五十二条第三項」に、「同条第三項若しくは第四項」を「同項」に改め、同条を第六十二条とする。

  第八十七条中「第八十四条又は第八十五条」を「第六十条又は第六十一条」に改め、同条を第六十三条とする。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第四項及び第五項の規定による立入検査

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号中「液化、海外における」を「液化及び貯蔵並びに」に、「及びこれに附属する選鉱、製錬その他の」を「、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する」に改め、「この号」の下に「、第四号及び第十四条第一項」を加え、「採取に必要な資金」を「採取」に改め、「(第十二条第三号及び第十四条第一項において「権利譲受け資金」と総称する。)」を削り、同項第三号中「液化」を「液化及び貯蔵」に、「及びこれに附属する選鉱、製錬その他の」を「、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する」に改め、同項第四号中「をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)、海外における」を「、可燃性天然ガスの液化並びに」に、「をする権利その他これら」を「及び採掘等をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これ」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。

  第十二条第一号中「同条第二項第一号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号中「及び液化」を「、液化及び貯蔵」に改め、同条第三号中「に係る権利譲受け資金」を削る。

  第十四条第一項中「業務(海外における」を「業務(」に、「採取及び」を「採取、」に、「液化」を「液化及び貯蔵並びに金属鉱物の採掘等」に改め、「並びに権利譲受け資金(海外における石油等の採取に係るものを除く。)」を削り、「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える。

 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「離島」を「離島等」に、「新電気事業法」を「電気事業法」に改め、同条第四項中「第十項」を「第五項」に、「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める。

  附則第十八条中第三項を第八項とし、第二項の次に次の五項を加える。

 3 みなし小売電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、電気事業法以外の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(特定小売供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合又は電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に支払うべき当該一般送配電事業者が同法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項の規定による変更の届出があったとき又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同法第十八条第二項ただし書の認可を受けた料金(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)若しくは同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者に支払うべき当該配電事業者が同法第二十七条の十二の十一第一項の規定により経済産業大臣に届け出た託送供給等約款(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同条第二項ただし書の承認を受けた料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた特定小売供給約款(次項又は附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

 4 みなし小売電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の特定小売供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 前項の規定による届出に係る特定小売供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

 6 経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

  二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

  三 みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 7 経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該みなし小売電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その特定小売供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  附則第二十三条第三項中「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める。

  附則第二十九条第一号中「又は第十一条第二項」を「、第十一条第二項又は第十八条第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日

 二 第一条中電気事業法第二十八条の四十第三号の改正規定(「第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第四号の次に一号を加える改正規定、同法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の二に係る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第十一号の改正規定及び同法第百十九条の二第二号の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中電気事業法第十七条の次に二条を加える改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第一項及び第二項ただし書の改正規定、同法第二十一条第一項及び第二項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定(「第十八条第六項」を「第十七条の三第一項、第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同項第八号を削る改正規定、同項第九号の改正規定(「第二十条第二項ただし書」を「第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百二十条第三号の改正規定(「第十八条第十二項」を「第十七条の二第六項、第十八条第十二項」に改める部分に限る。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第十項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第十八条中第三項を第八項とし、第二項の次に五項を加える改正規定及び同法附則第二十九条第一号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の電気事業法(以下この条、次条及び附則第七条第一項において「新電気事業法」という。)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第三項において「仮特定卸供給事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。

2 前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第三項から第六項までの規定は、適用しないものとする。

3 第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者とみなして、新電気事業法の規定を適用する。

 (認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にその名称中に認定電気使用者情報利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新電気事業法第三十七条の六第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

 (指定入札機関及び費用負担調整機関の秘密保持義務に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第七条第一項において「旧再生可能エネルギー電気特措法」という。)第七条第十項の指定を受けた指定入札機関の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第四十六条第一項(同項に係る罰則を含む。)及び第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

2 旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関(附則第七条において「費用負担調整機関」という。)の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第六十二条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (令和四年度に係る基準価格等に関する経過措置)

第五条 令和四年度に係る第三条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条の三第一項に規定する基準価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に」とあるのは、「供給促進交付金の算定の基礎とするため、令和四年四月一日において」とする。

2 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。

3 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。

4 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは「令和四年四月一日において」と、「当該年度において」とあるのは「令和四年度において」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和二年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。

5 令和五年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度」とあるのは「令和五年度」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和三年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。

 (交付対象区分等に係る準備行為)

第六条 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この条において「再生可能エネルギー発電設備」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

2 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の三第一項に規定する基準価格等を定めるため、施行日前においても、当該基準価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

3 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

4 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等を定めるため、施行日前においても、当該調達価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

5 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定するため、施行日前においても、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。

6 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額を定めるため、施行日前においても、当該解体等積立基準額に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。

 (費用負担調整機関の権利及び義務の承継)

第七条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第二項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が承継する。

2 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。

 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第六条の規定による改正前の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧電気事業法」という。)第十九条第七項の規定による届出(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にされたものに限る。)であって、第四号施行日前に当該届出に係る旧電気事業法第十九条第八項に規定する期間(第四号施行日前に同条第九項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを第六条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十八条第四項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第五項中「三十日」とあるのは、「三十日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第六条の規定による改正前の附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第九項の規定により同条第八項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。

 (処分等の効力)

第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱(じん)性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

 (港湾法の一部改正)

第十三条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条の四第一項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に、「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十七号中「送電事業」の下に「、配電事業」を加える。

  第十七条第一項第三号ト中「の供給区域」を「又は配電事業者の供給区域」に、「特定送配電事業」を「配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、特定送配電事業」に改める。

 (道路法の一部改正)

第十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「小売電気事業者」の下に「及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者」を加える。

 (ガス事業法及び熱供給事業法の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第三十二条」を「第二十七条の十二の十三及び第三十二条」に改める。

 一 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第二項

 二 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第二項

 (電気工事士法及び電気用品安全法の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に改める。

 一 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項

 二 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七号中「送電事業」の下に「、配電事業」を加える。

 (国税通則法の一部改正)

第十九条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の六第一項第二号イ及び第二項中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に改める。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二十条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「送電事業者」の下に「、配電事業者」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四号中「相手方の変更の許可」の下に「、配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可」を、「特定供給の許可」の下に「、認定電気使用者情報利用者等協会の認定」を加え、同号(五)中「第二十七条の十二(準用)において読み替えて準用する同法第八条第一項」を「第二十七条の七の三第一項(振替供給の相手方の変更)」に、「たる」を「である」に、「の増加」を「又は配電事業者の増加」に改め、同号(九)を同号(十二)とし、同号(八)を同号(十一)とし、同号(七)中「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の三十三第一項」に改め、同号(七)を同号(九)とし、同号(九)の次に次のように加える。

 (十) 電気事業法第三十七条の四(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)の認定電気使用者情報利用者等協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

  別表第一第百四号(六)を同号(八)とし、同号(五)の次に次のように加える。

 (六) 電気事業法第二十七条の十二の二(事業の許可)の配電事業の許可又は同法第二十七条の十二の七第一項(供給区域の変更)の変更の許可(同法第二十七条の十二の五第二項第五号(許可証)に掲げる供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

許可件数

一件につき十五万円

 (七) 電気事業法第二十七条の十二の十三(準用)において準用する同法第二十四条第一項の供給区域外の供給の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (電源開発促進税法の一部改正)

第二十二条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に改める。

  第二条第一号及び第二号を次のように改める。

  一 一般送配電事業等 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第十一号の二(定義)に規定する配電事業をいう。

  二 一般送配電事業者等 電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、一般送配電事業等以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第十一条第二項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。

  第二条第三号イ中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に、「一般送配電事業、」を「一般送配電事業等、」に、「一般送配電事業の」を「一般送配電事業等の」に改め、同号ロ中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に改める。

  第三条から第五条まで、第七条第一項及び第八条中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に改める。

  第九条の見出し及び同条第一項中「一般送配電事業」を「一般送配電事業等」に改め、同条第二項中「の規定により一般送配電事業者」を「(同法第二十七条の十二の十三(準用)において準用する場合を含む。第十一条第一項において同じ。)の規定により一般送配電事業者等」に、「一般送配電事業の」を「一般送配電事業等の」に改める。

  第十条及び第十一条中「一般送配電事業者」を「一般送配電事業者等」に改める。

 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び無電柱化の推進に関する法律の一部改正)

第二十三条 次に掲げる法律の規定中「一般送配電事業者」の下に「、同項第十一号の三に規定する配電事業者」を加える。

 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十五条第一項

 二 無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第七条第四項

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「一般送配電事業者」の下に「、同項第十一号の三に規定する配電事業者」を加える。

  第九条第三号中「送電事業」の下に「、同項第十一号の二に規定する配電事業」を加える。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第二十五条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第二十六条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号中「送電事業」の下に「、配電事業」を加える。

  第十一条第一項第三号ハ中「の供給区域」を「又は配電事業者の供給区域」に、「特定送配電事業」を「配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、特定送配電事業」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第二十七条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項第五号中「第九条第二項」の下に「(同法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。次項第五号及び次条第三項において同じ。)」を加える。

 (電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十八条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第七号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)」に改め、同条第二項中「新法第二条第一項」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第四項」に、「新法第二十八条、第二十九条第一号及び第二号、第三十条」を「同法第十五条の二から第十五条の四まで」に、「第四項」を「第五項」に、「第五十五条第二項第二号、第五十六条第二項第三号、第七十六条第一項、第五項及び第六項、第八十五条第一号、第三号及び第四号並びに第八十七条」を「第四十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項、第四項及び第五項、第六十一条(第二号を除く。)並びに第六十三条」に、「新法第二十九条」を「同法第十五条の三」に改める。

 (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部改正)

第三十条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に、「第二条第四項」を「第二条第三項」に改め、同条第四項中「電気事業者」を「再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者」に改め、「一般送配電事業者」の下に「、同項第十一号の三に規定する配電事業者」を加える。

  第十三条第二項第一号中「第三条第一項」を「第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において単に「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項」に、「再生可能エネルギー発電設備の区分等(第九号及び第四項において「対象発電設備区分等」を「特定調達対象区分等(同号において単に「特定調達対象区分等」に改め、同項第八号中「第三条第一項」を「第二条の三第一項に規定する基準価格(第十六条において単に「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項」に改め、同項第九号中「対象発電設備区分等」を「公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等」に、「第三条第一項」を「第二条の三第一項に規定する交付期間(第十六条において単に「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項」に改め、同条第四項中「対象発電設備区分等又は第二項第四号」を「第二項第一号又は第四号」に改め、同条第八項中「ついては」の下に「、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と」を加え、「第三条第一項」を「第三条第二項」に、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)」を「促進法」に、「第九条第三項第五号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」に、「再生可能エネルギー発電設備の区分等又は」を「若しくは特定調達対象区分等又は」に、「同条第二項第一号に規定する対象発電設備区分等」を「交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」に、「第五条第二項第八号」」を「又は同条第四項第八号」」に、「第五条第二項第八号又は」を「若しくは同条第四項第八号又は」に、「第六十七条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。

  第十四条第二項第四号中「第三条第一項」を「第二条の二第一項」に改める。

  第十六条の見出し中「調達価格」を「基準価格及び交付期間又は調達価格」に改め、同条中「調達価格」を「基準価格及び交付期間又は調達価格」に、「の規定」を「及び第三項の規定」に改める。

(内閣総理・財務・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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