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法律第五十八号(令二・六・一九)

  ◎中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「イ又はロの」を削り、同号ロ中「当該中小企業者」の下に「(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)」を加え、「次号ロ」を「ハ、次号ロ」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

   ニ 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第六項及び第十五条第三項において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

  第十三条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を削り、「普通保険」の下に「(第三項、第四項及び第六項において「普通保険」という。)」を、「無担保保険」の下に「(第三項、第四項及び第六項において「無担保保険」という。)」を、「特別小口保険」の下に「(第三項、第四項及び第六項において「特別小口保険」という。)」を加え、同条第三項中「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する」、「同法第三条の二第一項に規定する」及び「同法第三条の三第一項に規定する」を削り、「(同法」を「(中小企業信用保険法」に、「第二号ロ」を「ハ並びに第二号ロ」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「をいう」の下に「。次項において同じ」を、「当該中小企業者」の下に「(同条第一項第一号ロ又は第二号ロに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者(前条第一項第一号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

  第十三条に次の一項を加える。

 6 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継借換関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ニに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の経営の承継に必要な資金のうち当該認定の日から経営の承継の日までの間における金融機関からの借入れの借換えのために要する資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証(以下「経営承継借換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

経営承継借換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

  第十五条の見出しを「(指導及び助言等)」に改め、同条第二項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の下に「(以下この条において「機構」という。)」を加え、同条第三項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「機構」に、「のため」を「を図るため」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第十三条第四項又は第六項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第二条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上」を「第三章 中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上」に、

第二節 異分野連携新事業分野開拓(第十六条・第十七条)

第三節 経営力向上(第十八条−第二十三条)

第四節 支援措置(第二十四条−第三十一条)

第五節 支援体制の整備(第三十二条−第四十八条)

 を

第二節 経営力向上(第十六条−第二十一条)

第三節 支援措置(第二十二条−第三十条)

第四節 支援体制の整備(第三十一条−第四十七条)

第五節 雑則(第四十八条)

 に、

第二節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第六十七条−第七十二条)

第三節 雑則(第七十三条)

 を「第二節 雑則(第六十七条)」に、「第七十四条−第八十一条」を「第六十八条−第七十五条」に、「第八十二条」を「第七十六条」に改める。

  第一条中「異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに」及び「とともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備する」を削る。

  第二条第五項第四号中「。以下この号及び第七十条において「情報処理促進法」という。」を削り、「第十九条第三項及び第七十条第一項第一号」を「第十七条第三項」に、「(情報処理促進法」を「(同法」に改め、同条第七項中「提供の方式の導入」の下に「、技術に関する研究開発及びその成果の利用」を加え、同条第十一項を削り、同条第十二項中「有する経営資源」の下に「(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「及び第十九条第四項、第二十条第三項並びに第二十九条第一項」を「、第十七条第四項、第十八条第三項並びに第二十七条第一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第二十二条第一項及び第二十三条第一項」を「第二十条第一項及び第二十一条第一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「。第十六条第二項において同じ」を削り、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「同条第二項第四号イ(1)」を「同条第二項第四号イ」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項及び第二十項を削る。

  第三条第二項第二号中「及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに」を「の促進及び」に改め、同号イに次のように加える。

    (4) 技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第二号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「異分野連携新事業分野開拓並びに」を削り、同号ニ(1)中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同号ニ(4)中「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同号ニ(7)中「第四十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同号ニを同号ハとし、同項第四号イ及びロを次のように改める。

   イ 新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人に対して支出の機会の増大を図るべきものの内容に関する事項

   ロ 特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項

  第十条第四項中「同法第三条第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改める。

  第十二条中「第二十七条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。

  第三章の章名中「及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに」を「の促進及び」に改める。

  第三章第二節を削る。

  第十八条第二項中「第三条第二項第二号ハ及びニ(4)」を「第三条第二項第二号ロ及びハ(4)」に改め、第三章第三節中同条を第十六条とする。

  第十九条第四項中「第二項第三号」を「経営力向上計画には、第二項第三号」に、「には」を「として」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、中小企業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。

  第十九条を第十七条とする。

  第二十条第三項第一号中「前条第六項」を「前条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第八項から第十項まで」に改め、同条を第十八条とする。

  第二十一条中「第四十条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条を第十九条とし、第二十二条を第二十条とし、第二十三条を第二十一条とする。

  第三章第三節を同章第二節とする。

  第二十四条第一項の表第三条第一項の項並びに同条第二項及び第三項中「第二十四条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項の表第三条第一項の項中「第二十四条第七項」を「第二十二条第四項」に改め、同条第七項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた中小企業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

中小企業等経営強化法第二十二条第四項に規定する経営力向上関連保証(同条第五項に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

  第二十四条第八項中「第二十四条第七項」を「第二十二条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第二十四条第七項」を「第二十二条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「若しくは異分野連携新事業分野開拓関連保証」を削り、「同法第三条第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「、特別小口保険又は流動資産担保保険」を「又は特別小口保険」に改め、「若しくは異分野連携新事業分野開拓関連保証」を削り、同項を同条第九項とし、第三章第四節中同条を第二十二条とする。

  第二十五条第一項各号中「若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業」を削り、同条を第二十三条とする。

  第二十六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を削り、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

  二 中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

  第二十六条第二項中「前項」を「第一項第三号及び第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。

  第二十六条を第二十四条とし、第二十七条を第二十五条とする。

  第二十八条第一項第一号及び第二号中「若しくは認定異分野連携新事業分野開拓事業」を削り、同条第二項の表第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項中「第二十八条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「第二十八条第一項各号」を「第二十六条第一項各号」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「第二十八条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十九条第一項中「第十九条第四項」を「第十七条第四項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第三十条中「第二条第十二項第九号」を「第二条第十一項第九号」に、「措置」を「措置に係るもの」に改め、同条を第二十八条とする。

  第三十一条の見出し中「事業」を「被承継会社の事業」に改め、同条第一項中「に記載された」を「(事業承継等(第二条第十一項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された」に改め、「単に」を削り、「会社」を「被承継会社」に改め、「)は、」の下に「当該」を加え、「(事業承継等(第二条第十二項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)」を削り、同条第四項中「会社は」を「被承継会社は」に改め、同条を第二十九条とし、第三章第四節中同条の次に次の一条を加える。

  (中小企業基盤整備機構の行う協力業務)

 第三十条 中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  第三章第四節を同章第三節とする。

  第三十二条第二項第一号中「若しくは異分野連携新事業分野開拓」を削り、同項第二号中「若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を削り、第三章第五節中同条を第三十一条とする。

  第三十三条第五号中「第三十七条」を「第三十六条」に改め、同条を第三十二条とする。

  第三十四条中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十三条とし、第三十五条を第三十四条とし、第三十六条を第三十五条とする。

  第三十七条第一号中「第三十三条各号」を「第三十二条各号」に改め、同条第三号中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十八条中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、「)又は」の下に「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する」を加え、「同法第三条第一項」を「中小企業信用保険法第三条第一項」に、「第三十八条」を「第三十七条」に改め、同条を第三十七条とし、第三十九条を第三十八条とし、第四十条を第三十九条とし、第四十一条を第四十条とする。

  第四十二条中「第四十条第二項第一号」を「第三十九条第二項第一号」に改め、同条を第四十一条とする。

  第四十三条中「第三十三条から第三十七条まで」を「第三十二条から第三十六条まで」に、「第三十三条第三号及び第三十六条」を「第三十二条第三号及び第三十五条」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十四条第二項中「第四十六条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第四十五条中「第四十五条」を「第四十四条」に、「第四十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条を第四十四条とする。

  第四十六条中「(第七十条及び第七十一条において「情報処理推進機構」という。)」を削り、同条を第四十五条とし、第四十七条を第四十六条とする。

  第四十八条中「第三十三条から第三十七条まで」を「第三十二条から第三十六条まで」に、「第三十三条第三号及び第三十六条」を「第三十二条第三号及び第三十五条」に、「第三十三条第三号及び第三十五条」を「同号及び第三十四条」に、「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第三十五条から第三十七条まで」を「第三十四条から第三十六条まで」に改め、同条を第四十七条とする。

  第三章第五節を同章第四節とし、同章に次の一節を加える。

     第五節 雑則

  (研究開発の推進)

 第四十八条 国は、中小企業者の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

  第五十一条第二項及び第五十三条第二項中「第七十七条第五項」を「第七十一条第五項」に改める。

  第五十四条第四項及び第五十五条第四項中「同法第三条第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改める。

  第六十五条第一項中「第二条第十八項」を「第二条第十七項」に改める。

  第五章第二節を削る。

  第五章第三節中第七十三条を第六十七条とする。

  第五章第三節を同章第二節とする。

  第六章中第七十四条を第六十八条とする。

  第七十五条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条を第六十九条とする。

  第七十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「、認定異分野連携新事業分野開拓事業」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条を第七十条とする。

  第七十七条第二項中「認定異分野連携新事業分野開拓事業を行う者又は」及び「認定異分野連携新事業分野開拓計画若しくは」を削り、同条を第七十一条とし、第七十八条を第七十二条とする。

  第七十九条第一項中「第三条第二項第二号ハ(1)及びニ(4)」を「第三条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)」に改め、「並びに同項第四号ロ(1)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分」を削り、同条第二項中「第七十六条第一項並びに第七十七条第一項」を「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第十八条」を「第十六条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第十九条第一項、第五項」を「第十七条第一項、第六項」に、「第二十条第四項」を「第十八条第四項」に、「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二十一条、第二十九条第二項」を「第十九条、第二十七条第二項」に、「第七十六条第四項並びに第七十七条第二項」を「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十五条から第三十七条まで並びに第七十七条第四項」を「第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十三条」を「第四十二条」に、「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十五条及び第三十七条」を「第三十四条及び第三十六条」に、「第三十六条並びに第七十七条第四項」を「第三十五条並びに第七十一条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を削り、同条第十項中「第二条第十二項第八号、第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第三項」を「第二条第十一項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「、第三十三条第三号」を「、第三十二条第三号」に、「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十三条第三号並びに第三十五条」を「同号並びに第三十四条」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十三条」を「第四十二条」に、「第三十三条第三号、」を「第三十二条第三号、」に、「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「並びに第三十三条第三号」を「並びに同号」に、「第三十五条」を「第三十四条」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条を第七十三条とし、第八十条を第七十四条とする。

  第八十一条第二項中「第七十九条第十三項」を「第七十三条第十一項」に改め、同条を第七十五条とする。

  第八十二条第一項中「第七十七条」を「第七十一条」に改め、「虚偽の報告」の下に「をした場合には、当該違反行為」を加え、第七章中同条を第七十六条とする。

 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)

第三条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第三十条」に、「第二十七条−第三十条」を「第三十一条−第三十五条」に、「第三十一条−第三十九条」を「第三十六条−第四十四条」に改める。

  第二条に次の四項を加える。

 4 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。

 5 この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。

  一 吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。

  二 新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。

  三 吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。

  四 新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。

  五 株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。

  六 株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。

  七 事業又は資産の譲受け(中小企業者が他の中小企業者から譲り受ける場合に限る。)

  八 中小企業者による他の中小企業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該中小企業者が当該他の中小企業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)

  九 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立

 6 この法律において「承継等中小企業者」とは、中小企業者が事業承継等を行う場合における当該中小企業者をいう。

 7 この法律において「被承継等中小企業者」とは、承継等中小企業者が他の中小企業者から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者をいう。

  第七条第二項第四号中「地域経済牽引事業」を「前号に掲げる者のほか、地域経済牽引事業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関

  第十一条第二項第一号中「第十七条」を「第十八条」に改める。

  第十三条第一項中「第二十二条第三項」を「第二十三条第三項」に、「第三十六条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第二項第一号中「実施時期」を「実施期間」に改め、同条第三項第四号中「第二十七条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 地域経済牽引事業の実施に当たって、中小企業者が第十九条第二項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項

   イ 承継等中小企業者及び被承継等中小企業者の名称

   ロ 事業承継等の内容及び実施時期

   ハ 第十九条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項

  第十三条第五項中「第十七条」を「第十八条」に改め、同条第八項第二号中「第三項第四号」を「第三項第五号」に改める。

  第二十一条を削る。

  第二十条第二項の表第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項中「第二十条第一項第一号」を「第二十一条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「第二十条第一項各号」を「第二十一条第一項各号」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「第二十条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。

  第十八条第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に、「(第三項」を「(次項及び第四項」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「同法第三条第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた中小企業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(同条第二項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

  第十八条に次の一項を加える。

 5 承認地域経済牽引事業者(第十五条の規定により中小企業者とみなされた者に限る。)であって、地域経済牽引事業関連保証を受けたものについては、当該承認地域経済牽引事業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。

  第十八条を第十九条とし、第十五条から第十七条までを一条ずつ繰り下げ、第十四条の次に次の一条を加える。

  (中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)

 第十五条 承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請を含む。)の時において中小企業者であった者に限る。)が当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該中小企業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該実施期間内においては、引き続き中小企業者であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。

  第三十九条第一項中「第三十六条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「虚偽の報告」の下に「をした場合には、当該違反行為」を加え、同条を第四十四条とする。

  第三十八条第二項中「第十六条、第二十四条、第三十三条」を「第十七条、第二十五条、第三十八条」に改め、同条第三項中「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第二十八条第三項」を「第三十二条第三項」に、「第二十八条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第三十六条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第五項中「第十三条第一項」を「第二条第五項第八号、第十三条第一項」に、「第十五条第一項及び第十六条第一項」を「第十六条第一項及び第十七条第一項」に改め、同条第六項中「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第二十八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第四十三条とし、第三十七条を第四十二条とし、第三十一条から第三十六条までを五条ずつ繰り下げる。

  第三十条中「第二十七条第三項」を「第三十一条第三項」に、「第二十八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、第二章第四節中同条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)

 第三十五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  第二十九条中「第二十九条に」を「第三十三条に」に、「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十三条とし、第二十八条を第三十二条とする。

  第二十七条第二項第二号中「実施時期」を「実施期間」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十六条中「第十三条第三項第四号」を「第十三条第三項第五号」に改め、第二章第三節中同条を第二十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

 第二十八条 中小企業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第五項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

  (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

 第二十九条 承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第五項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

 2 前項の期間は、一月を下ってはならない。

 3 第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

 4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務)

 第三十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

  第二十三条第一項及び第二項中「計画期間内」を「実施期間内」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「第十三条第三項第三号ハ」を「第十三条第三項第四号ハ」に、「計画期間内」を「実施期間内」に改め、同条第二項中「計画期間内」を「実施期間内」に、「計画期間の」を「実施期間の」に改め、同条第三項、第四項及び第六項中「計画期間の」を「実施期間の」に改め、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(商標法の特例)」を付し、同条の前に次の一条を加える。

  (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

 第二十二条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

  二 中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。

 2 前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。

 3 第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

第四条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。

  第二十二条の見出しを「(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず、第十五条の規定により中小企業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。

 5 前項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。

  第二十八条中「第二条第五項第九号」を「第二条第五項第十号」に改める。

  第二十九条第一項中「第二条第五項第七号」を「第二条第五項第八号」に改める。

  第四十三条第五項中「第二条第五項第八号」を「第二条第五項第九号」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第五条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項及び第五十三条第二項中「同法第三条第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改める。

  第百二十九条第三項中「同法第三条の二第二項」を「同項」に、「同法第五条」を「同条」に改める。

  第百三十四条第二項第一号イ中「中小企業者」の下に「(中小企業者であった者を含む。)」を加え、同号に次のように加える。

   ハ 過大な債務を負っている中小企業者又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。)

  第百三十四条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又はロ」を「からハまで」に、「に掲げる」を「又は第二号に掲げる」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号イ」を「第一号イ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 会社である中小企業者の代表者の交代に伴い、その事業の実施に不可欠な資産を取得し、当該資産を活用し商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化を行い、又は行おうとする者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。

  第百三十六条第二項第二号中「同号ロ」の下に「及びハ」を加え、「及び同項第二号」を「並びに同項第二号及び第三号」に改め、同項第三号中「に掲げる」を「及び第三号に掲げる」に改める。

  第百四十条第二号中「第四号」を「第五号」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第五号中「第九号及び第十五号」を「第十四号」に改め、同項第九号中「第二十七条」を「第二十五条」に、「、同法第三十九条、第四十一条、第四十七条」を「並びに同法第三十条、第三十八条、第四十条、第四十六条」に改め、「並びに同法第七十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等」を削り、同項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げ、第二十三号の前に次の一号を加える。

  二十二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十条及び第三十五条の規定による協力を行うこと。

  第十五条第一項第二十三号中「及び同条第三項」を「並びに同条第三項及び第四項」に改め、同条第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第四項中「第二項第八号」を「第二項第七号」に改め、同条第五項中「、第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第七十二条第一項に規定するものに限る。)」を削り、「第一項第十三号」を「第一項第十二号」に改める。

  第十七条第一項第二号中「並びに同項第九号及び第十五号」を「及び同項第十四号」に改め、同項第三号中「第十五号から第十七号まで」を「第十四号から第十六号まで」に改め、同項第八号中「第十五条第二項第八号」を「第十五条第二項第七号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十八号及び第十九号」を「第十五条第一項第十七号及び第十八号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「及び第九号」及び「それぞれ」を削り、「除く。)」を「除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)」に、「第十四号」を「第十三号」に、「同項第十五号」を「同項第十四号」に、「第十五条第一項第二十号」を「第十五条第一項第十九号」に、「第七号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第二十七条」を「第二十五条」に、「同項第十五号」を「同項第十四号」に、「同項第十六号」を「同項第十五号」に、「同項第十七号」を「同項第十六号」に改め、同項第三号中「及び第九号」を削り、「並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号」を「及びこれに関連する同項第二十四号」に、「同条第二項第五号及び第六号」を「第十五条第二項第五号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十七号」に、「同条第二項第八号」を「同条第二項第七号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十九号」を「第十五条第一項第十八号」に改める。

  第二十一条第一項中「第十五号から第十七号まで」を「第十四号から第十六号まで」に改める。

  第二十二条第一項中「、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)及び第十五条第一項第十九号」を「及び第十五条第一項第十八号」に改める。

  附則第八条の二第二項中「平成十九年法律第四十号。」を削る。

  附則第八条の七の次に次の一条を加える。

  (改正前中小強化法等に係る業務の特例)

 第八条の八 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  一 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号。以下この条において「経営承継円滑化法等改正法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる経営承継円滑化法等改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第七十二条の規定により行う業務

  二 改正前中小強化法第七十二条第一項第二号の出資に係る株式の管理及び処分の業務

  三 経営承継円滑化法等改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十五条の規定により行う業務

  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

  附則第十四条の表以外の部分中「第八条の七」を「第八条の八」に改め、同表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第二十号」を「第十五条第一項第十九号」に、「除く。)」を「除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務」に、「第八号」を「第六号」に改め、同表第十八条第一項第三号の項を次のように改める。

第十八条第一項第三号

業務のうち

業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち

及びこれに関連する同項第二十四号

並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号

第十五条第二項第五号に掲げる業務

同条第二項第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)

  附則第十四条の表第十九条第一項の項中「第八条の七」を「第八条の八」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十九号」を「第十五条第一項第十八号」に、「業務並びに」を「業務、」に、「限る。)」を「限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の七」を「第八条の八」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日

 三 第五条中産業競争力強化法第百三十四条第二項の改正規定(同項第一号に次のように加える部分及び同項第三号中「又はロ」を「からハまで」に改める部分を除く。)、同法第百三十六条第二項の改正規定(同項第二号中「同号ロ」の下に「及びハ」を加える部分を除く。)及び同法第百四十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下「改正後中小強化法」という。)第二十四条第一項第一号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十四条第一項の承認又は改正後中小強化法第十五条第一項の変更の承認を受けた経営革新計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業について適用する。

2 改正後中小強化法第二十四条第一項第二号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十七条第一項の認定又は改正後中小強化法第十八条第一項の変更の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第四項に規定する認定経営力向上事業について適用する。

第四条 この法律の施行の際現に改正前中小強化法第七十二条第一項各号及び第二項第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。)第二十二条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第七項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽(けん)引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。

2 改正後地域経済牽引事業促進法第十五条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者が改正後地域経済牽引事業促進法第二条第三項に規定する中小企業者でなくなった場合について適用する。

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止)

第六条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)

 二 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第七条 施行日前にされた前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(次項において「旧ものづくり高度化法」という。)第四条第一項の特定研究開発等計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧ものづくり高度化法第四条第一項の認定を受けている特定研究開発等計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける特定研究開発等計画に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第八条 施行日前にされた附則第六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(次項、次条及び附則第十条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第六条第一項の地域産業資源活用事業計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定を受けている地域産業資源活用事業計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける地域産業資源活用事業計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第九条 施行日前にされた附則第六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による旧地域産業資源活用事業促進法第八条第一項の地域産業資源活用支援事業計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧地域産業資源活用事業促進法第八条第一項の認定を受けている地域産業資源活用支援事業計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける地域産業資源活用支援事業計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている旧地域産業資源活用事業促進法第十五条第一項の資金の貸付け及び同条第二項の情報の提供その他必要な協力の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第二十一号中「もの、」を「もの及び」に改め、「及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十二条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」を削る。

  附則第十一条第十五項中「第二十条第二項」を「(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項」に、「第十九条第二項第三号」を「第十七条第二項第三号」に、「第二条第十二項第七号」を「第二条第十一項第七号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四第一項及び第三項中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

  第十条の五の二第一項中「第三十二条第二項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第十条の五の三第一項中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十九条第三項」を「第十七条第三項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

  第十条の五の四第二項第二号ロ中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二条第十二項」を「第二条第十一項」に改める。

  第四十二条の十一の二第一項及び第二項中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

  第四十二条の十二の三第一項中「第三十二条第二項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第四十二条の十二の四第一項中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十九条第三項」を「第十七条第三項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

  第四十二条の十二の五第二項第二号ロ中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二条第十二項」を「第二条第十一項」に改める。

  第六十八条の十四の三第一項及び第二項中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

  第六十八条の十五の五第一項中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十九条第三項」を「第十七条第三項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

  第六十八条の十五の六第二項第二号ロ中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二条第十二項」を「第二条第十一項」に改める。

  第八十条第三項中「第二十条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十九条第二項第三号」を「第十七条第二項第三号」に、「第二条第十二項」を「第二条第十一項」に、「第十九条第一項又は第二十条第一項」を「第十七条第一項又は第十八条第一項」に改める。

 (中小企業基本法の一部改正)

第十六条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第三項中「、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)」を削る。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第十七条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第八号」を「第十五条第二項第七号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第九号(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号、第十四号、第十八号並びに第十九号」を「第十一号、第十三号、第十七号並びに第十八号」に、「同項第七号」を「同項第六号」に改め、「(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務」の下に「並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務」を加える。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項第十一号中「第四十六条」を「第四十五条」に改め、同項第十六号を削る。

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第二十条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第三号中「第二条第十六項」を「第二条第十五項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第二十四条第一項から第三項まで及び第二十五条第一項各号の項中「第二十四条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十五条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同表第二十六条第一項第一号の項中「第二十六条第一項第一号」を「第二十四条第一項第一号及び第三号」に改め、同表第七十五条第二項の項中「第七十五条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同表第七十六条第二項の項中「第七十六条第二項」を「第七十条第二項」に改め、同表第七十六条第八項の項中「第七十六条第八項」を「第七十条第七項」に改め、同表第七十七条第二項の項中「第七十七条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同表第七十八条第二項の項中「第七十八条第二項」を「第七十二条第二項」に改め、同表第八十二条第一項の項上欄中「第八十二条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同項中欄中「第七十七条」を「第七十一条」に改め、同項下欄中「第七十七条第二項」を「第七十一条第二項」に改める。

 (会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十二条 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第百九条のうち中小企業等経営強化法第二条第十二項第六号の次に一号を加える改正規定中「第二条第十二項第六号」を「第二条第十一項第六号」に改め、「同号に規定する」を削る。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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