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法律第六十三号(令二・六・二四)

  ◎科学技術基本法等の一部を改正する法律

 (科学技術基本法の一部改正)

第一条 科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    科学技術・イノベーション基本法

  目次中「第八条」を「第十一条」に、「科学技術基本計画(第九条)」を「科学技術・イノベーション基本計画(第十二条)」に、「第十条−第十七条」を「第十三条−第二十条」に、「第十八条」を「第二十一条」に、「第十九条」を「第二十二条」に改める。

  第一条中「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)の振興」及び「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「を図り」を「及びイノベーションの創出の促進を図り」に改める。

  第十九条を第二十二条とする。

  第十八条中「科学技術活動」の下に「及びイノベーションの創出に係る活動」を、「おける科学技術」及び「国際的流通等科学技術」の下に「及びイノベーションの創出」を加え、第四章中同条を第二十一条とする。

  第十七条の見出し中「民間」を「民間事業者」に改め、同条中「科学技術活動」の下に「及びイノベーションの創出に係る活動」を加え、「民間」を「民間事業者」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「研究開発」の下に「及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出」を加え、第三章中同条を第二十条とする。

  第十六条の見出し中「公開等」を「活用等」に改め、同条中「公開」を「適切な保護及び公開」に、「及び」を「並びに」に改め、「実用化」の下に「及びこれによるイノベーションの創出」を加え、同条を第十九条とする。

  第十五条の見出し中「効果的」を「効果的かつ効率的な」に改め、同条中「効果的に」を「効果的かつ効率的に」に改め、同条を第十八条とする。

  第十四条中「効率的な」を「効果的かつ効率的な」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十七条とする。

  第十三条中「効率的な」を「効果的かつ効率的な」に改め、同条を第十六条とする。

  第十二条第一項中「試験研究機関」の下に「、研究開発法人」を加え、「民間等」を「民間事業者等」に、「以下」を「次条及び第十七条において」に改め、同条第二項中「効果的な」を「効果的かつ効率的な」に改め、同条を第十五条とする。

  第十一条第三項中「に係る支援のための人材が研究開発の円滑な推進にとって」を「の円滑な推進にとっては第十二条第二項第二号ロに掲げる人材が、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の推進にとっては同号ハ及びニに掲げる人材が、それぞれ」に、「かんがみ、その」を「鑑み、これらの人材の」に改め、同条を第十四条とする。

  第十条中「における」の下に「各分野の特性を踏まえた」を加え、同条を第十三条とする。

  第九条第一項中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「「科学技術基本計画」を「この条において「科学技術・イノベーション基本計画」に改め、同条第二項中「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に改め、同項第一号中「(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)」を削り、同項第三号中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「研究施設及び研究設備(以下「」及び「」という。)」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出の促進を図るための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

  第九条第二項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げる人材の確保、養成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

   イ 研究者等

   ロ 研究開発に係る支援を行う人材(イに該当するものを除く。)

   ハ 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材

   ニ 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出に係る支援を行う人材

  第九条第三項中「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に改め、同条第四項中「科学技術の進展」を「科学技術及びイノベーションの創出の進展」に、「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に改め、同条第五項中「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に、「その要旨」を「これ」に改め、同条第六項中「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に改め、第二章中同条を第十二条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 科学技術・イノベーション基本計画

  第八条中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に改め、第一章中同条を第十一条とする。

  第七条中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に改め、同条を第十条とする。

  第六条中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「大学及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)」を「大学等」に改め、同条を第九条とする。

  第五条中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第八条とする。

  第四条中「科学技術の振興」を「振興方針にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (研究開発法人及び大学等の責務)

 第六条 研究開発法人及び大学等は、その活動が科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出の促進に資するものであることに鑑み、振興方針にのっとり、科学技術の進展及び社会の要請に的確に対応しつつ、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及に自主的かつ計画的に努めるものとする。

 2 研究開発法人及び大学等は、その活動において研究者等及び研究開発に係る支援を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保及び研究施設等(研究施設及び研究設備をいう。以下同じ。)の整備に努めるものとする。

  (民間事業者の責務)

 第七条 民間事業者は、振興方針にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、研究開発及びその成果の実用化によるイノベーションの創出に努めるものとする。

 2 民間事業者は、研究開発及びその成果の実用化によるイノベーションの創出において研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の活用に努めるとともに、これらの者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

  第三条中「科学技術の振興」を「前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第七条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興」に改め、同条を第四条とする。

  第二条の見出しを「(科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針)」に改め、同条第一項中「科学技術の振興は、科学技術」を「科学技術・イノベーション創出の振興は、科学技術及びイノベーションの創出」に、「のための基盤」を「をもたらす源泉」に、「かんがみ、研究者及び技術者(以下「研究者等」という。)」を「鑑み、研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材」に改め、同条第二項中「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に、「均衡」を「各分野の特性を踏まえた均衡」に、「涵(かん)養」を「涵(かん)養、学際的又は総合的な研究開発の推進」に、「並びに」を「、学術研究及び学術研究以外の研究の均衡のとれた推進並びに」に、「大学(大学院を含む。以下同じ。)、民間等の」を「研究開発法人、大学等、民間事業者その他の関係者の国内外にわたる」に、「かかわり合い」を「関わり合い」に、「進歩」を「進歩及びイノベーションの創出」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条に次の四項を加える。

 3 科学技術の振興は、科学技術がイノベーションの創出に寄与するという意義のみならず学術的価値の創出に寄与するという意義その他の多様な意義を持つことに留意するとともに、研究開発において公正性を確保する必要があることに留意して行われなければならない。

 4 イノベーションの創出の振興は、科学技術の振興によってもたらされる研究開発の成果がイノベーションの創出に最大限つながるよう、科学技術の振興との有機的な連携を図りつつ、行われなければならない。

 5 科学技術・イノベーション創出の振興は、全ての国民が科学技術及びイノベーションの創出の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

 6 科学技術・イノベーション創出の振興に当たっては、あらゆる分野の科学技術に関する知見を総合的に活用して、次に掲げる課題その他の社会の諸課題への的確な対応が図られるよう留意されなければならない。

  一 少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応その他の我が国が直面する課題

  二 食料問題、エネルギーの利用の制約、地球温暖化問題その他の人類共通の課題

  三 科学技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における新たな課題

  第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。

  (定義)

 第二条 この法律において「イノベーションの創出」とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。

 2 この法律において「科学技術・イノベーション創出の振興」とは、科学技術の振興及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の振興をいう。

 3 この法律において「研究開発」とは、基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。

 4 この法律において「研究者等」とは、研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)並びに研究開発又はその成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者をいう。

 5 この法律において「研究開発法人」とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。

 6 この法律において「大学等」とは、大学(大学院を含む。)及び大学共同利用機関をいう。

 (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)

第二条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国等」を「国及び民間事業者等」に、「第二節 研究開発施設等の共用の促進等(第三十五条−第三十七条)」を

第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等(第三十四条の八−第三十四条の十四)

第三節 研究開発施設等の共用の促進等(第三十五条−第三十七条)

 に、「第三節 研究開発の」を「第四節 研究開発の」に、「第五十二条」を「第五十一条」に、「第五十三条」を「第五十二条」に改める。

  第二条第一項中「(人文科学のみに係るものを除く。第十五条の二第一項及び第四十九条を除き、以下同じ。)」を削り、同条第五項を次のように改める。

 5 この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。

  第二条第六項中「及び」の下に「研究開発の成果の実用化による」を加え、同条第八項中「第十五条の二第一項を除き、」を削り、同条に次の三項を加える。

 14 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

  六 企業組合

  七 協業組合

  八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

 15 この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。

 16 この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、第四十八条及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。

  第三条第二項中「科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条」を「科学技術・イノベーション基本法第三条」に、「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に改める。

  第十五条の二第一項第一号中「科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)」を「研究者等」に改め、同項第二号中「科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化」を「研究開発等」に改め、同項第三号中「科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号及び第三十四条の六第一項第三号」を「研究開発等(次号」に、「科学技術に関する研究者又は技術者」を「研究者等」に改める。

  第二十七条の三第一項中「(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)」を削る。

  第四章の章名中「国等」を「国及び民間事業者等」に改める。

  第三十四条の六第一項第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者

   イ その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

   ロ その研究開発法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん

   ハ その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

  第五章中第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。

     第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等

  (特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針)

 第三十四条の八 国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容及び支出の目標その他当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。

 2 内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

 4 前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。

 5 国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

  (特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)

 第三十四条の九 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

 2 内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

  (各省各庁の長等に対する要請)

 第三十四条の十 内閣総理大臣、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

  (指定補助金等の交付等に関する指針)

 第三十四条の十一 国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。

 2 前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項

  二 指定補助金等に係る研究開発の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項

  三 国等による指定補助金等の交付を受けて開発された物品及び役務の調達その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項

 3 内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。

 5 前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

 6 国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。

  (指定補助金等に係る研究開発の成果の概要の通知及び公表)

 第三十四条の十二 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

 2 内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第三十四条の十三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第三十四条の十四 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 国等から指定補助金等を交付された中小企業者及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 国等から指定補助金等を交付された中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

  第四十九条を削り、第八章中第五十条を第四十九条とし、第五十一条を第五十条とする。

  第五十二条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第五十一条とする。

  第九章中第五十三条を第五十二条とする。

  別表第一中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第四号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

  別表第一中第二十四号及び第二十五号を削り、第二十六号を第二十四号とし、第二十七号を第二十五号とし、第二十八号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十七 独立行政法人経済産業研究所

  別表第一中第二十九号を第二十八号とし、第三十号から第三十三号までを一号ずつ繰り上げ、第三十四号を削り、第三十五号を第三十三号とし、第三十六号及び第三十七号を削り、第三十八号を第三十四号とし、第三十九号を第三十五号とし、同表に次の一号を加える。

  三十六 独立行政法人環境再生保全機構

  別表第三中第二十二号を第二十六号とし、第六号から第二十一号までを四号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。

  七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

  八 国立研究開発法人海洋研究開発機構

  九 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

  別表第三中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 国立研究開発法人防災科学技術研究所

  別表第三に次の一号を加える。

  二十七 国立研究開発法人国立環境研究所

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四第一項第三号中「(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の九第一項において同じ。)」を削る。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第四条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備

 第一節 新技術を利用した事業活動の支援(第六十一条−第六十六条)

 第二節 雑則(第六十七条)

第六章 雑則(第六十八条−第七十五条)

 を「第五章 雑則(第六十一条−第六十九条)」に、「第七章」を「第六章」に、「第七十六条」を「第七十条」に改める。

  第一条中「こと等」を「こと」に改める。

  第二条第十六項及び第十七項を削る。

  第三条第二項第四号を削る。

  第五十一条第二項及び第五十三条第二項中「第七十一条第五項」を「第六十五条第五項」に改める。

  第五章の章名及び同章第一節を削る。

  第五章第二節の節名を削り、第六十七条を第六十一条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第五章 雑則

  第六章の章名を削り、第六十八条を第六十二条とし、第六十九条から第七十二条までを六条ずつ繰り上げる。

  第七十三条第二項中「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」を「第六十四条第一項並びに第六十五条第一項」に改め、同条第四項中「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」を「第六十四条第三項並びに第六十五条第二項」に改め、同条第五項及び第六項中「第七十一条第四項」を「第六十五条第四項」に改め、同条を第六十七条とし、第七十四条を第六十八条とする。

  第七十五条第二項中「第七十三条第十一項」を「第六十七条第十一項」に改め、同条を第六十九条とする。

  第七十六条第一項中「第七十一条」を「第六十五条」に改め、第七章中同条を第七十条とする。

  第七章を第六章とする。

 (独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の一部改正)

第五条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十三条」を「−第十三条」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条」を「第十二条」に改める。

 (国立研究開発法人防災科学技術研究所法の一部改正)

第六条 国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条の二中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。

 (独立行政法人経済産業研究所法の一部改正)

第七条 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十三条」を「−第十三条」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条」を「第十二条」に改める。

 (国立研究開発法人国立環境研究所法の一部改正)

第八条 国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十一条の二中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。

  第十三条第一項中「業務」の下に「(同項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)」を加える。

 (国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正)

第九条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(人文科学のみに係るものを除く。次項及び第三項並びに第十八条において同じ。)」を削る。

  第四条中「(人文科学のみに係るものを除く。)」を削る。

  第十二条中「二年」を「当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)」に改める。

 (国立研究開発法人理化学研究所法の一部改正)

第十条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)」を削る。

 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第十一条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十八条の二中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十条の三 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

 (国立研究開発法人海洋研究開発機構法の一部改正)

第十三条 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十七条の二中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。

 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第十四条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十七条の二中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。

 (健康・医療戦略推進法の一部改正)

第十五条 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「内閣府において処理する」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十六号中「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項」を「科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項」に、「第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において」を「以下」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  十六の二 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

  十六の三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項

  第四条第三項第七号中「科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項」を「科学技術・イノベーション基本計画(科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項」に改める。

  第四十条第一項中「知的財産戦略推進事務局」の下に「、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局」を加える。

  第四十条の四を第四十条の六とし、第四十条の三の次に次の二条を加える。

  (科学技術・イノベーション推進事務局)

 第四十条の四 科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで並びに第三項第七号から第七号の三まで及び第四十七号に掲げる事務をつかさどる。

 2 科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。

 3 科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  (健康・医療戦略推進事務局)

 第四十条の五 健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。

 2 健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

 3 健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

 4 前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行前の準備)

第二条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の科学技術・イノベーション基本法(次項において「新基本法」という。)第十二条の規定の例により、科学技術・イノベーション基本計画を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は施行日前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた科学技術・イノベーション基本計画は、施行日において新基本法第十二条の規定により定められたものとみなす。

 (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下この項及び次条において「新活性化法」という。)第十五条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のうち独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人経済産業研究所若しくは独立行政法人環境再生保全機構(以下この条において「新研究開発法人」と総称する。)との間で有期労働契約(同項第一号に規定する有期労働契約をいう。次項において同じ。)を締結した者又は新活性化法第十五条の二第一項第三号若しくは第四号に掲げる者のうち新研究開発法人との共同研究開発等(同項第三号に規定する共同研究開発等をいう。)に係る同項第三号若しくは第四号に規定する業務に専ら従事する者であって、施行日前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

2 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第二項の規定は、同項に規定する者が新研究開発法人との間で締結していた有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。

 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第四条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第二条第十七項に規定する特定補助金等は、新活性化法第二条第十六項に規定する指定補助金等とみなす。

2 旧中小強化法第六十五条の規定を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新活性化法第三十四条の十三の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。

3 旧中小強化法第六十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ新活性化法第三十四条の十四第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。

 (国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に国立研究開発法人科学技術振興機構の理事である者の任期(補欠の理事の任期を含む。)については、第九条の規定による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構法第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第七条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「科学技術基本法」を「科学技術・イノベーション基本法」に、「第九条第一項」を「第十二条第一項」に、「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第六十九条第二項の項中「第六十九条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同表第七十条第二項の項中「第七十条第二項」を「第六十四条第二項」に改め、同表第七十条第七項の項中「第七十条第七項」を「第六十四条第七項」に改め、同表第七十一条第二項の項中「第七十一条第二項」を「第六十五条第二項」に改め、同表第七十二条第二項の項中「第七十二条第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同表第七十六条第一項の項上欄中「第七十六条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同項中欄中「第七十一条」を「第六十五条」に改め、同項下欄中「第七十一条第二項」を「第六十五条第二項」に改める。

 (知的財産基本法の一部改正)

第九条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「かんがみ、科学技術基本法」を「鑑み、科学技術・イノベーション基本法」に、「第二条」を「第三条」に、「科学技術の振興」を「科学技術・イノベーション創出の振興」に改める。

(内閣総理・財務・文部科学・経済産業・環境大臣署名) 

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