法律第六十六号(令二・一一・三〇)
◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。
附則第二項を削る。
附則第三項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。
附則第五項を削る。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)