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法律第七十三号(令二・一二・九)

  ◎交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律

 (交通政策基本法の一部改正)

第一条 交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「進展」の下に「、人口の減少」を加え、「及び地域経済の活性化」を「並びに地域経済の活性化、地域社会の維持及び発展」に改め、同条第二項中「当たっては」の下に「、国土強靱(じん)化の観点を踏まえ」を、「こと」の下に「等を通じて、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保すること」を加える。

  第十六条中「国は」の下に「、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、国民の交通に対する需要が多様化し、又は減少する状況においても」を加える。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保)

 第十七条の二 国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとする。

  第十八条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第二十条中「活性化」の下に「、地域社会の維持及び発展」を、「形成」の下に「(基幹的な高速交通網の形成を含む。)、輸送サービスの提供の確保」を加える。

  第二十一条中「強化」の下に「、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援」を加える。

  第二十二条中「国は」の下に「、国土強靱化の観点から、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑み」を加える。

 (強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部改正)

第二条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  前文のうち第二項中「おそれがある」の下に「。また、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発している」を加える。

  第八条第二号中「国家」を「行政、情報通信、交通その他の国家」に改め、同条第四号中「より」の下に「、地域の活力の向上が図られ」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・国土交通大臣署名)

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