法律第十六号(令六・四・一七)
◎国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「三百八億二千五十万特別引出権」を「四百六十二億三千八十万特別引出権」に改める。
第十九条の見出しを「(銀行の理事の任命)」に改め、同条中「国際通貨基金協定第十二条第三項又は」及び「基金又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務臨時代理・内閣総理大臣署名)