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法律第五十七号(令六・六・一九)
◎ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)
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