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法律第十九号(平一〇・三・三一)

  ◎雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五節 就職促進給付(第五十六条の二―第六十条)」を

第五節 就職促進給付(第五十六条の二―第六十条)

第五節の二 教育訓練給付(第六十条の二・第六十条の三)

 に、「第二款 育児休業給付(第六十一条の四―第六十一条の六)」を

第二款 育児休業給付(第六十一条の四―第六十一条の六)

第三款 介護休業給付(第六十一条の七・第六十一条の八)

 に改める。

  第一条中「行う」の下に「ほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行う」を加える。

  「第三章 失業給付」を「第三章 失業等給付」に改める。

  第十条第一項中「就職促進給付」の下に「、教育訓練給付」を加え、同条第五項に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。

  三 介護休業給付金

  第十条第四項の次に次の一項を加える。

 5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

  第三十四条第三項中「第二十二条第五項」を「第二十二条第六項」に改める。

  第三十七条の四第一項第一号中「百五十日」を「七十五日」に改め、「及び第三号」を削り、「百日」を「五十日」に改め、同項第二号中「百二十日」を「六十日」に、「百日」を「五十日」に改め、同項第三号中「五十日」を「三十日」に改める。

  第三十七条の五第三項中「第三十一条第一項」を「第三十一条第一項中」に改める。

  第三十九条第二項中「次条第二項」を「次条第三項」に改める。

  第五十二条第三項中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に改める。

  第五十七条第二項中「以下」を「次条及び第五十九条第一項において」に改める。

  第三章第五節の次に次の一節を加える。

     第五節の二 教育訓練給付

  (教育訓練給付金)

 第六十条の二 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給要件期間が五年以上であるときに、支給する。

  一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者

  二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から労働省令で定める期間内にあるもの

 2 前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

  一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

  二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間

 3 第二十二条第七項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。

 4 教育訓練給付金の額は、第一項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額に百分の八十を乗じて得た額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

 5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。

  (給付制限)

 第六十条の三 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。

 2 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。

 3 第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

  第六十一条第二項及び第六十一条の二第二項中「第六十一条の四第一項に規定する」を「育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる」に改める。

  第六十一条の四第一項中「この款」の下に「及び次款」を加える。

  第三章第六節第二款の次に次の一款を加える。

      第三款 介護休業給付

  (介護休業給付金)

 第六十一条の七 介護休業給付金は、被保険者が、労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

 2 前項のみなし被保険者期間は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。この場合における同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十四日」とあるのは「十一日」と、同条第三項中「前二項の」とあるのは「第一項の」と、「前二項に」とあるのは「同項に」とする。

 3 この条において支給単位期間とは、第一項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

 4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。

 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。

 6 第一項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が当該休業を開始した日から起算して三月を経過する日後に当該対象家族を介護するための休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。

  (給付制限)

 第六十一条の八 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。

 2 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第一項に規定する休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。

  第六十六条第一項中「の各号」を削り、「、求職者給付」の下に「(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)」を加える。

  第七十二条第一項中「又は第六十一条の四第一項」を「、第六十一条の四第一項又は第六十一条の七第一項」に改める。

  第七十六条第一項中「受給資格者等(高年齢受給資格者を含む。以下同じ。)」を「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは第六十条の二第一項に規定する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)」に改める。

  第七十七条中「受給資格者等」の下に「、教育訓練給付対象者」を加える。

  第七十九条第一項中「若しくは受給資格者等」を「、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者」に改める。

  第八十五条中「受給資格者等」の下に「、教育訓練給付対象者」を加える。

  附則第二十三条第一項中「十分の八」を「百分の五十六」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「失業」の下に「、職業ニ関スル教育訓練ノ受講」を加える。

  第三十三条ノ二第一項中「求職者等給付」の下に「、教育訓練給付」を加え、同条第三項に次の一号を加える。

  三 介護休業給付金

  第三十三条ノ二第二項の次に次の一項を加える。

  教育訓練給付ハ教育訓練給付金トス

  第三十三条ノ十二第一項第一号中「乃至ハ」を「乃至ニ」に改め、ハをニとし、ロをハとし、同号イ中「以上」の下に「二十年未満」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 二十年以上 二百七十日

  第三十三条ノ十二第一項第三号イ中「百二十日」を「百五十日」に改め、同条第二項中「二百四十日」を「左ノ各号ニ掲グル其ノ支給ヲ受クベキ者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 基準日ニ於テ四十五歳以上六十歳未満ナル者 二百七十日

  二 基準日ニ於テ四十五歳未満ナル者 二百四十日

  第三十三条ノ十二ノ三第二項第三号中「三十日」を「六十日」に改める。

  第三十三条ノ十五ノ二第三項中「七十」を「九十」に改める。

  第三十三条ノ十六ノ三第一項第一号中「百二十日」を「六十日」に改め、同項第二号中「百日」を「五十日」に改め、同項第三号中「五十日」を「三十日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三十三条ノ十六ノ四 教育訓練給付金ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ雇用ノ安定及就職ノ促進ヲ図ル為必要ナル職業ニ関スル教育訓練トシテ社会保険庁長官ノ指定スル教育訓練ヲ受ケ当該教育訓練ヲ修了シタル場合ニ於テ支給要件期間ガ五年以上ナルトキニ之ヲ支給ス

  一 当該教育訓練ヲ開始シタル日(以下本条ニ於テ基準日ト称ス)ニ被保険者(第十九条ノ三第一項ノ規定ニ依ル被保険者及第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スル船員ヲ除ク以下本条ニ於テ之ニ同ジ)タル者

  二 前号ニ掲グル者以外ノ者ニシテ基準日ガ当該基準日ノ直前ノ被保険者ニ該当セザルニ至リタル日ヨリ命令ヲ以テ定ムル期間内ニ在ルモノ

  前項ノ支給要件期間ハ同項各号ニ掲グル者ガ基準日迄ノ間ニ同一ノ船舶所有者ニ引続キ被保険者トシテ使用セラレタル期間(当該使用セラレタル期間ニ係ル被保険者ノ資格ヲ取得シタル日前ニ被保険者タリシコトアル者ニ付テハ当該使用セラレタル期間ト当該被保険者タリシ期間ヲ通算シタル期間)トス但シ当該期間ニ左ノ各号ニ掲グル期間ガ含マルルトキハ当該各号ニ掲グル期間ニ該当スル全テノ期間ヲ除キテ算定シタル期間トス

  一 当該使用セラレタル期間又ハ当該被保険者タリシ期間ニ係ル被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ直前ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ガ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタル日前一年ノ期間内ニ在ラザルトキハ当該直前ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日前ノ被保険者タリシ期間

  二 当該基準日前ニ教育訓練給付金ノ支給ヲ受ケタルコトアルトキハ当該給付金ニ係ル基準日前ノ被保険者タリシ期間

  第三十三条ノ十二第五項ノ規定ハ前項ノ支給要件期間ノ算定ニ付之ヲ準用ス

  教育訓練給付金ノ額ハ第一項各号ニ掲グル者ガ同項ニ規定スル教育訓練ノ受講ノ為支払ヒタル費用(命令ヲ以テ定ムル範囲内ノモノニ限ル)ノ額ニ百分ノ八十ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ガ命令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該命令ヲ以テ定ムル額)トス

  第一項及前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ規定ニ依リ教育訓練給付金ノ額トシテ算定セラレタル額ガ命令ヲ以テ定ムル額ヲ超エザルトキハ教育訓練給付金ハ之ヲ支給セズ

  第三十四条第二項及び第三十五条第二項中「第三十六条第一項ニ規定スル」を「育児休業基本給付金又ハ介護休業給付金ノ支給ヲ受クベキ」に改める。

  第三十八条及び第三十九条を次のように改める。

 第三十八条 介護休業給付金ハ被保険者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ対象家族(当該被保険者ノ配偶者、父母及子(此等ニ準ズル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム)並ニ配偶者ノ父母ヲ謂フ以下本条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ介護スル為ノ休業ヲ為シタル場合ニ於テ当該休業ヲ開始シタル日前二年間(当該休業ヲ開始シタル日前二年間ニ疾病、負傷其ノ他命令ヲ以テ定ムル理由ニ因リ引続キ三十日以上報酬ヲ受ケザリシ被保険者ニ付テハ当該理由ニ因リ報酬ヲ受ケザリシ日数ヲ二年ニ加算シタル期間(其ノ期間ガ四年ヲ超ユルトキハ四年間))ニ看做被保険者期間ガ通算シテ十二月以上ナリシトキニ支給単位期間ニ付之ヲ支給ス

  前項ノ看做被保険者期間ハ同項ニ規定スル休業ヲ開始シタル日ヲ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ト看做シテ第三十三条ノ三ノ規定ヲ適用シタル場合ニ計算セラルルコトトナル被保険者タリシ期間ニ相当スル期間トス

  本条ニ於テ支給単位期間トハ第一項ニ規定スル休業ヲ為シタル期間(当該対象家族ヲ介護スル為ノ休業ヲ開始シタル日ヨリ起算シテ三月ヲ経過スル日迄ノ期間ニ限ル)ヲ当該休業ヲ開始シタル日又ハ休業開始応当日(各月ニ於テ当該休業ヲ開始シタル日ニ応当シ且当該休業ヲ為シタル期間内ニ在ル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)ヲ謂フ以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ヨリ各翌月ノ休業開始応当日ノ前日(当該休業ヲ終了シタル日ノ属スル月ニ於テハ当該休業ヲ終了シタル日)迄ノ各期間ニ区分シタル場合ニ於ケル当該区分ニ依ル一ノ期間ヲ謂フ

  介護休業給付金ノ額ハ一支給単位期間ニ付介護休業給付金ノ支給ヲ受クベキ被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト当該被保険者ガ当該介護休業給付金ノ支給ニ係ル休業ヲ開始シタル日ノ前日ヲ離職ノ日ト看做シテ第三十三条ノ九第一項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(其ノ額ガ下限額ニ満タザルトキハ当該下限額トシ其ノ額ガ上限額ヲ超ユルトキハ当該上限額トス第六項ニ於テ休業開始時給付基礎日額ト称ス)ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ二十五ニ相当スル額トス

  前項ノ下限額ハ雇用保険法第十七条第四項第一号ロニ定ムル額トノ均衡ヲ考慮シ前項ノ上限額ハ同条第四項第二号ハニ定ムル額トノ均衡ヲ考慮シ厚生大臣之ヲ定ム

  第四項ノ規定ニ拘ラズ第一項ニ規定スル休業ヲ為シタル被保険者ニ当該被保険者ヲ使用スル船舶所有者ヨリ支給単位期間ニ報酬ガ支払ハレタル場合ニ於テ当該報酬ノ額ニ当該支給単位期間ニ於ケル介護休業給付金ノ額ヲ加ヘテ得タル額ガ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額以上ナルトキハ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヨリ当該報酬ノ額ヲ減ジテ得タル額ヲ当該支給単位期間ニ於ケル介護休業給付金ノ額トス此ノ場合ニ於テ当該報酬ノ額ガ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額以上ナルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ当該報酬ガ支払ハレタル支給単位期間ニ付テハ介護休業給付金ハ之ヲ支給セズ

  第一項ノ規定ニ拘ラズ被保険者ガ対象家族ヲ介護スル為ノ休業ニ付本条ノ定ムル所ニ依リ介護休業給付金ノ支給ヲ受ケタルコトアル場合ニ於テ当該被保険者ガ当該休業ヲ開始シタル日ヨリ起算シテ三月ヲ経過スル日後ニ当該対象家族ヲ介護スル為ノ休業ヲ為シタルトキハ介護休業給付金ハ之ヲ支給セズ

 第三十九条 削除

  第五十五条第二項の次に次の三項を加える。

  詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ教育訓練給付金ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ対シテハ当該給付金ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル日以後教育訓練給付金ヲ支給セズ但シ已ムヲ得ザル事由アリタル場合ニ於テハ教育訓練給付金ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ教育訓練給付金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ザル者ガ同項ニ規定スル日以後新ニ第三十三条ノ十六ノ四第一項ニ規定スル教育訓練給付金ノ支給ヲ受クベキ者ト為リタル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該教育訓練給付金ヲ支給ス

  第三項ノ規定ニ依リ教育訓練給付金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ザル場合ト雖モ第三十三条ノ十六ノ四第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ当該給付金ノ支給アリタルモノト看做ス

  第五十五条に次の一項を加える。

  前二項ノ規定ハ介護休業給付金ニ付之ヲ準用ス

  第五十八条第一項中「再就職手当」の下に「及高齢求職者給付金」を加える。

  附則第二十九項中「雇用継続給付ノ」を削り、「拘ラズ」の下に「求職者等給付ニ付テハ」を、「相当スル額」の下に「及雇用継続給付ニ付テハ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ百分ノ五十六ニ相当スル額」を加え、附則に次の一項を加える。

  国庫ガ前項ニ規定スル額ヲ負担スル会計年度ニ付テハ第五十八条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分に限る。)、同法第一条及び第十条第一項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第五十七条第二項の改正規定、同法第三章第五節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十五条の改正規定並びに第二条中船員保険法第一条第一項及び第三十三条ノ二第一項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条ノ十六ノ三の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十五条第二項の次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日

 二 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分を除く。)、同法第十条第五項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の四第一項、第六十一条第二項、第六十一条の二第二項及び第六十一条の四第一項の改正規定、同法第三章第六節第二款の次に一款を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第三十三条ノ二第三項に一号を加える改正規定、同法第三十三条ノ十二第一項第一号及び第三号並びに第二項、第三十三条ノ十二ノ三第二項第三号、第三十三条ノ十五ノ二第三項、第三十三条ノ十六ノ三第一項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十八条並びに第三十九条の改正規定並びに同法第五十五条に一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定 平成十一年四月一日

 (高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第二条 高年齢受給資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

 (雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第四条 新雇用保険法第六十六条第一項及び附則第二十三条第一項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

 (失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置)

第五条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る船員保険法第三十三条ノ十二の規定による所定給付日数及び同法第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。

 (高齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第六条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

 (船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十八条第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)

第八条 新船員保険法第五十八条第一項及び附則第二十九項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後における新雇用保険法第三章第五節の二の規定及び同条第二号に掲げる規定の施行後における同章第六節の規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、職業に関する教育訓練の受講の状況、高年齢者の雇用の状況、育児休業及び介護休業の取得の状況、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後における新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四の規定及び附則第一条第二号に掲げる規定の施行後における新船員保険法第三十四条から第三十八条までの規定(新船員保険法第二十六条及び第二十七条の規定のうち新船員保険法第三十三条ノ十六ノ四の教育訓練給付及び新船員保険法第三十四条から第三十八条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、職業に関する教育訓練の受講の状況、高齢者の雇用の状況、育児休業及び介護休業の取得の状況、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条を削る。

(大蔵・厚生・労働・内閣総理大臣署名) 

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