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法律第六十四号(平一〇・五・二〇)

  ◎日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律

 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十九条」を「第四十九条の二」に改める。

 第一条中「スポーツに関する競技水準の向上等」を「スポーツの振興」に改める。

 第十二条中「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 二 この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 三 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 第二十条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 センターは、前項に規定する業務のほか、投票法に規定する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を行うことができる。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)

第二十五条の二 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部省令で定める金額に達しない場合にあつては、文部省令で定める期間内に限り、別に文部省令で定める金額)を超えてはならない。

 一 スポーツ振興投票券の発売

 二 投票法第十三条の払戻金の交付

 三 投票法第十七条第三項の返還金の交付

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

 第二十六条中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。

 第二十九条に次の一項を加える。

2 文部大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画、予算及び資金計画のうちスポーツ振興投票等業務に係る部分については、あらかじめ、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

 第三十条の次に次の一条を加える。

 (国庫納付金)

第三十条の二 センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

 一 投票法第十三条に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額

 二 投票法第十五条第二項の規定によりセンターの収入とされた金額

 三 投票法第二十条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額

 四 発売金額のうち第三十二条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額

 第三十二条中「第二十条第一項第一号の二から第一号の四までの業務及びこれらに附帯する業務に係る経理」を「第二十条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務であつて投票法第二十一条第一項第二号から第四号までに規定する事業を施行するものに係る経理、第二十条第一項第一号の二から第一号の四までの業務及びこれらに附帯する業務に係る経理、スポーツ振興投票等業務に係る経理」に改める。

 第三十三条の次に次の一条を加える。

 (特別積立金)

第三十三条の二 センターは、毎事業年度、第三十二条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に係る損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その残余の額の一部を、政令で定めるところにより、特別積立金として整理することができる。

2 前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

 第三十五条の二第一項中「と基金」を「、基金」に改め、「出えんされた金額」の下に「及び投票法第二十一条第四項の規定により基金に組み入られた金額」を加える。

 第三十九条第二項及び第四十条第一項中「この法律」の下に「及び投票法」を加える。

 第四十一条第一項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 第四十九条第一号中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、第七章中同条の次に次の一条を加える。

 (国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)

第四十九条の二 政府は、第三十条の二の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。

2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

 第五十条及び第五十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第五十二条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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