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法律第百号(平一〇・六・一二)

  ◎建築基準法の一部を改正する法律

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければ」を「証明書を携帯し、関係者に提示しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第四項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第二十九条を削り、第三十条を第二十九条とし、第三十条の二を第三十条とする。

  第四十一条中「から第三十条まで」を「、第二十九条」に改める。

  第八十六条の二中「第三十条の二」を「第三十条」に改める。

  第八十七条第三項中「から第三十条の二まで」を「、第三十条」に改める。

第二条 建築基準法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)」を

第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)

 

 

第四章の二 指定資格検定機関等

 

 

 第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)

 

 

 第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

 

 

第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の三十六―第七十七条の四十二)

 に、「第百二条」を「第百三条」に改める。

  第四条第六項中「建築主事の資格検定に合格した者」を「第七十七条の三十六第一項の登録を受けた者」に改める。

  第五条の見出しを「(建築基準適合判定資格者検定)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

  第五条第二項中「建築主事の資格検定」を「建築基準適合判定資格者検定」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

 4 建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、建設省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。

  第五条第五項中「建築主事資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に改め、同条第六項中「除く外」を「除くほか」に、「建築主事の資格検定」を「建築基準適合判定資格者検定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 建設大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

 7 建設大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

  第五条の二を第五条の四とし、第五条の次に次の二条を加える。

  (資格検定事務を行う者の指定)

 第五条の二 建設大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

 2 指定資格検定機関は、前条第六項に規定する建設大臣の職権を行うことができる。

 3 建設大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。

  (受検手数料)

 第五条の三 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。

 2 前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。

  第六条第一項中「当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」を「建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に改め、「確認を」の下に「受け、確認済証の交付を」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   当該確認を受けた建築物の計画の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

  第六条第一項第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条第八項中「並びに第三項及び第四項の規定による通知書」を「、同項の確認済証及び第五項の通知書」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「規定による確認を受けない」を「確認済証の交付を受けた後でなければ、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「これらの規定」を「建築基準関係規定」に、「その理由をつけてその旨を文書をもつて前項」を「その旨及びその理由を記載した通知書を同項」に、「通知しなければ」を「交付しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」及び「これらの規定」を「建築基準関係規定」に、「その旨を文書をもつて当該申請者に通知しなければ」を「当該申請者に確認済証を交付しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

  第六条の二第一項中「第七条の二」を「第七条の五」に、「前条」を「前二条」に、「同条第一項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第二章の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定のうち政令で定める規定を除く。)」と、同条第三項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第一項の政令で定める規定を除く。)」」を「第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同項第二号中「前条第一項第四号」を「第六条第一項第四号」に改め、同条第二項中「前条第一項に規定する政令」を「第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるもの」に改め、同条を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (建設大臣等の指定を受けた者による確認)

 第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条から第三条の三までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより建設大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、建設省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

 2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては建設大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、建設省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する建設省令で定める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

 4 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

 5 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

  第七条の見出しを「(建築物に関する完了検査)」に改め、同条第一項中「場合においては、その旨を工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に文書をもつて届け出なければ」を「ときは、建設省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければ」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員」を「建築主事等」に、「第六条第一項の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」を「建築基準関係規定」に改め、「ときは」の下に「、建設省令で定めるところにより」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「届出を」を「申請を」に改め、「吏員」の下に「(以下この章において「建築主事等」という。)」を加え、「届出に」を「当該工事に」に、「第六条第一項の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」を「建築基準関係規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて建設省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

  第七条に次の一項を加える。

 6 第六条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による申請をしようとする者について準用する。この場合において、同条第七項及び第八項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(当該申請が第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合にあつては、特定行政庁が当該政令で定める額から政令で定めるところにより減額して定める額)」と読み替えるものとする。

  第七条の三第一項中「第十八条第八項」を「第十八条第十三項」に、「第七条第三項」を「第七条第五項」に改め、同項第一号中「届出があつた」を「申請が受理された」に、「又は」を「及び」に改め、同項第二号中「届出をした日」を「申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)」に改め、同条を第七条の六とする。

  第七条の二中「第六条の二第一項各号」を「第六条の三第一項各号」に、「前条」を「第七条から前条まで」に、「同条第二項及び第三項中「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」とあるのは、「法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める規定を除く。)」」を「第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第一項、第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」」に改め、同条を第七条の五とする。

  第七条の次に次の三条を加える。

  (建設大臣等の指定を受けた者による完了検査)

 第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより建設大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては建設大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

 4 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。

 5 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、建設省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。

 6 第一項の規定による指定を受けた者は、建設省令で定めるところにより、同項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 7 特定行政庁は、前項の規定により第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

  (建築物に関する中間検査)

 第七条の三 特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする。

 2 建築主は、第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その日から四日以内に建築主事に到達するように、建設省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて建設省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

 4 建築主事が第二項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

 5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、建設省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。

 6 特定行政庁が第一項の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

 7 建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

 8 第六条第七項及び第八項の規定は、第二項の規定による申請をしようとする者について準用する。

 9 特定行政庁は、第一項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。

 10 第一項の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、建設省令で定める。

  (建設大臣等の指定を受けた者による中間検査)

 第七条の四 第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規定は、適用しない。

 2 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

 3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、建設省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。

 4 前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の中間検査合格証とみなす。

 5 前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により中間検査合格証が交付された第一項の検査は、同条第五項の規定により中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。

 6 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、建設省令で定めるところにより、第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 7 特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

  第九条第一項及び第十項中「この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定」を「建築基準法令の規定」に改める。

  第十二条第三項中「建築物の設計者」を「設計者」に、「又は建築物に関する工事の施工者」を「若しくは工事施工者又は第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関」に改め、同条第四項中「第六条第三項、第七条第二項」を「第六条第四項、第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第四項」に改め、「確認」の下に「、通知」を加え、「建築物の設計者」を「設計者」に、「建築物に関する工事の施工者」を「工事施工者」に改め、同条第五項中「必要に応じ、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定」を「建築基準法令の規定」に、「の整備その他の措置を講ずる」を「を整備する」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、建設省令で定める。

  第十八条第一項中「第七条の三」を「第七条の六」に、「第二項から第九項」を「次項から第十四項」に改め、同条第二項中「受けた者」の下に「(以下この条において「国の機関の長等」という。)」を加え、同条第三項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に、「当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第六条の二第一項各号」を「建築基準関係規定(第六条の三第一項各号」に、「おいては、同項」を「あつては、同項」に、「の政令で定める規定を除く。次項」を「に規定する建築基準関係規定。以下この項」に、「その結果を前項の機関の長又はその委任を受けた者に通知しなければ」を「審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときにあつては当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して交付しなければ」に改め、同条第四項中「規定によつて当該建築物の計画が同項の法律並びにこれに基く命令及び条例の規定に適合する旨の通知」を「確認済証の交付」に改め、同条第五項中「第二項の機関の長又はその委任を受けた者」を「国の機関の長等」に改め、同条第六項中「建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員」を「建築主事等」に、「第三項の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(第七条の二」を「建築基準関係規定(第七条の五」に、「おいては、第六条の二第一項」を「あつては、第六条の三第一項」に、「の政令で定める規定を除く。次項」を「に規定する建築基準関係規定。以下この条」に改め、同条第七項中「建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員」を「建築主事等」に、「第三項の法律並びにこれに基く命令及び条例の規定」を「建築基準関係規定」に、「第二項の機関の長又はその委任を受けた者」を「国の機関の長等」に改め、同条第九項を同条第十四項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項の次に次の五項を加える。

 8 国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。

 9 建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

 10 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、建設省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して中間検査合格証を交付しなければならない。

 11 第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

 12 建築主事等は、第九項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第六項又は第九項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

  第二十七条第一項ただし書中「及び準防火地域」を削り、「事項について」の下に「、準防火地域の内外の別に応じて」を加え、同項第二号中「(五)項」を「同表(五)項」に改める。

  第四十三条第一項ただし書を次のように改める。

   ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

  第四十四条第一項第二号中「通行上支障がないもの」を「特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」に改める。

  第五十二条第二項中「第八十六条第十項」を「第八十六条の六第一項」に改め、同条第四項中「第八十六条第九項」を「第八十六条の六第一項」に改める。

  第五十三条第四項第三号中「安全上、防火上及び衛生上支障がないもの」を「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」に改める。

  第五十四条第一項中「第八十六条第十項」を「第八十六条の六第一項」に改める。

  第六十八条の三第一項第一号イ中「第八十六条第二項第一号」を「第八十六条第四項第一号」に改める。

  第六十八条の六中「第八十六条第三項第二号」を「第八十六条第五項第二号」に改める。

  第四章の次に次の二章を加える。

    第四章の二 指定資格検定機関等

     第一節 指定資格検定機関

  (指定)

 第七十七条の二 第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、資格検定事務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第七十七条の三 次の各号の一に該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者

  二 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  三 第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  四 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者

   イ 第二号に該当する者

   ロ 第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第七十七条の四 建設大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 職員(第七十七条の七第一項の資格検定委員を含む。)、設備、資格検定事務の実施の方法その他の事項についての資格検定事務の実施に関する計画が、資格検定事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の資格検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 資格検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  (指定の公示等)

 第七十七条の五 建設大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定資格検定機関の名称及び住所、資格検定事務を行う事務所の所在地並びに資格検定事務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定資格検定機関は、その名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第七十七条の六 指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 建設大臣は、指定資格検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (資格検定委員)

 第七十七条の七 指定資格検定機関は、資格検定の問題の作成及び採点を資格検定委員に行わせなければならない。

 2 資格検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。

 3 指定資格検定機関は、資格検定委員を選任し、又は解任したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 4 建設大臣は、資格検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務等)

 第七十七条の八 指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。

 3 資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (資格検定事務規程)

 第七十七条の九 指定資格検定機関は、資格検定事務の実施に関する規程(以下この節において「資格検定事務規程」という。)を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 資格検定事務規程で定めるべき事項は、建設省令で定める。

 3 建設大臣は、第一項の認可をした資格検定事務規程が資格検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その資格検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第七十七条の十 指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第七十七条の十一 指定資格検定機関は、建設省令で定めるところにより、資格検定事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第七十七条の十二 建設大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、資格検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第七十七条の十三 建設大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (資格検定事務の休廃止等)

 第七十七条の十四 指定資格検定機関は、建設大臣の許可を受けなければ、資格検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 建設大臣が前項の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

 3 建設大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十七条の十五 建設大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 建設大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

  二 第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務を行つたとき。

  三 第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。

  四 第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (建設大臣による資格検定の実施)

 第七十七条の十六 建設大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 建設大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 建設大臣が、第一項の規定により資格検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。

  (審査請求)

 第七十七条の十七 指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、建設大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。

     第二節 指定確認検査機関

  (指定)

 第七十七条の十八 第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節、第七十七条の四十第二項及び第七章において「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

 2 前項の申請は、建設省令で定めるところにより、建設省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

  (欠格条項)

 第七十七条の十九 次の各号の一に該当する者は、指定を受けることができない。

  一 未成年者、禁治産者又は準禁治産者

  二 破産者で復権を得ないもの

  三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  四 第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  五 第七十七条の四十第二項の規定により第七十七条の三十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経過しない者

  六 建築士法第七条第三号又は第二十三条の四第一項第二号に該当する者

  七 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者

  八 法人であつて、その役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの

  (指定の基準)

 第七十七条の二十 建設大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  一 第七十七条の二十四第一項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて建設省令で定める数以上であること。

  二 前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。

  三 前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

  四 法人にあつては役員、法人の種類に応じて建設省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  五 確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  六 前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

  (指定の公示等)

 第七十七条の二十一 建設大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

 2 指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした建設大臣又は都道府県知事(以下この節において「建設大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

 3 建設大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (業務区域の変更)

 第七十七条の二十二 指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、建設大臣等の認可を受けなければならない。

 2 指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を建設大臣等に届け出なければならない。

 3 第七十七条の二十第一号から第三号までの規定は、第一項の認可について準用する。

 4 建設大臣等は、第一項の認可をしたとき又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第七十七条の二十三 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

  (確認検査員)

 第七十七条の二十四 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、建設省令で定める方法に従い、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。

 2 確認検査員は、第七十七条の三十六第一項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。

 3 指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を建設大臣等に届け出なければならない。

 4 建設大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第四号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務等)

 第七十七条の二十五 指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (確認検査の義務)

 第七十七条の二十六 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

  (確認検査業務規程)

 第七十七条の二十七 指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、建設大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 確認検査業務規程で定めるべき事項は、建設省令で定める。

 3 建設大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (指定区分等の掲示)

 第七十七条の二十八 指定確認検査機関は、建設省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他建設省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第七十七条の二十九 指定確認検査機関は、建設省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、建設省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で建設省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第七十七条の三十 建設大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第七十七条の三十一 建設大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第七十七条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  (照会及び指示)

 第七十七条の三十二 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

 2 特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物について、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  (指定確認検査機関に対する配慮)

 第七十七条の三十三 建設大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

  (確認検査の業務の休廃止等)

 第七十七条の三十四 指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を建設大臣等に届け出なければならない。

 2 前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。

 3 建設大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十七条の三十五 建設大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 建設大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第六条の二第三項(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八、第七十七条の二十九又は前条第一項の規定に違反したとき。

  二 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

  三 第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十の規定による命令に違反したとき。

  四 第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 建設大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

    第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録

  (登録)

 第七十七条の三十六 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、建設大臣の登録を受けることができる。

 2 前項の登録は、建設大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の建設省令で定める事項を登載してするものとする。

  (欠格条項)

 第七十七条の三十七 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  一 未成年者

  二 禁治産者又は準禁治産者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  四 第七十七条の四十第二項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者

  五 建築士法第七条第三号に該当する者

  六 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者

  (変更の登録)

 第七十七条の三十八 第七十七条の三十六第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の四十第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で建設省令で定めるものに変更があつたときは、建設省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

  (死亡等の届出)

 第七十七条の三十九 建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、建設大臣にその旨を届け出なければならない。

  一 死亡したとき。 相続人

  二 第七十七条の三十七第二号に該当するに至つたとき。 後見人又は保佐人

  三 第七十七条の三十七第三号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき。 本人

  (登録の消除等)

 第七十七条の四十 建設大臣は、次の各号の一に掲げる場合は、第七十七条の三十六第一項の登録を消除しなければならない。

  一 本人から登録の消除の申請があつたとき。

  二 前条の規定による届出があつたとき。

  三 前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。

  四 不正な手段により登録を受けたとき。

  五 第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

 2 建設大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。

  一 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。

  二 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  (省令への委任)

 第七十七条の四十一 第七十七条の三十六から前条までに規定するもののほか、第七十七条の三十六第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、建設省令で定める。

  (手数料)

 第七十七条の四十二 第七十七条の三十六第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  第八十五条第一項中「災害に因り」を「災害により」に、「この法律並びにこれに基く命令及び条例の規定」を「建築基準法令の規定」に改め、同条第二項中「第七条の三」を「第七条の六」に、「第九項」を「第十四項」に改める。

  第八十六条の見出しを「(一定の複数建築物に対する制限の特例)」に改め、同条第一項中「一団地」の下に「(その内に第六項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)」を加え、「建築物を」を「建築物で」に、「建築する場合において」を「建築されるもののうち、建設省令で定めるところにより」に、「ついては、」を「対する」に改め、「第五十三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「規定を適用する場合においては」を「規定(次項において「特例対象規定」という。)の適用については」に改め、同条第五項から第十一項までを削り、同条第四項中「の規定により同一敷地内にあるものとみなされる二以上の構えを成す建築物(以下この条において「総合的設計による同一敷地内建築物」という。)について建築主事が第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、これらの建築物について、」を「又は第二項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る第三項の計画に関して、対象区域その他」に改め、「公告するとともに、」の下に「対象区域、各建築物の位置その他」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 一定の一団の土地の区域(その内に第六項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な建設省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築される場合において、建設省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

 3 第一項又は前項の規定による認定を申請しようとする者は、建設省令で定めるところにより、対象区域(第一項の一団地又は前項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の各建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

  第八十六条に次の二項を加える。

 7 第一項又は第二項の規定による認定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

 8 第六項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の各建築物の位置及び構造について第一項又は第二項の規定による認定の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第一項又は第二項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の各建築物の位置及び構造についての第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定による従前の認定は、新規認定に係る第六項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

  第八十六条の二を第八十六条の七とし、第八十六条の次に次の五条を加える。

  (公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定)

 第八十六条の二 公告対象区域内において、前条第一項又は第二項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、建設省令で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該公告対象区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

 2 特定行政庁は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第六項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

 3 前条第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

 4 前条第一項又は第二項の規定は、公告対象区域内の第一項の規定による認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物について準用する。

 5 公告対象区域内に第一項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。

  (一定の複数建築物に対する高度利用地区内における制限の特例)

 第八十六条の三 第八十六条第一項又は第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。

  (一定の複数建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

 第八十六条の四 次の各号の一に該当する建築物について第二十七条、第六十二条第一項又は第六十四条の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

  一 第八十六条第一項の規定による認定を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの

   イ 主要構造部が耐火構造であるもの

   ロ 第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの

  二 第八十六条第二項の規定による認定を受けて建築する建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)

  三 第八十六条の二第一項の規定による認定を受けて建築する建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定に係る公告対象区域内の他の同一敷地内建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)

  (一定の複数建築物の認定の取消し)

 第八十六条の五 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の二第一項の規定による認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。

 2 前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告対象区域内の各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

 3 特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 4 第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

 5 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による認定の取消しについて必要な事項は、建設省令で定める。

  (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

 第八十六条の六 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、第五十二条第一項第一号に規定する延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合、第五十三条第一項第一号に規定する建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合、第五十四条第二項に規定する外壁の後退距離及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なるこれらの割合、距離及び高さの基準を定めることができる。

 2 前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第五十二条第一項第一号、第五十三条第一項第一号、第五十四条第一項及び第五十五条第一項の規定は、適用しない。

  第八十七条第一項中「(第二項及び第七項を除く。)」を「(第三項及び第八項を除く。)、第六条の二」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

  第八十七条の二第一項中「第二項、第六項及び第七項」を「第三項、第七項及び第八項」に、「第七条、第七条の三」を「第六条の二、第七条(第六項を除く。)、第七条の二、第七条の三(第八項を除く。)、第七条の四、第七条の六」に、「第九項」を「第十四項」に、「、第八十九条及び第九十条」を「及び第八十九条」に、「第六条第三項」を「第六条第四項」に改め、同条第二項中「申請」の下に「又は前項において準用する第七条第一項若しくは第七条の三第二項の規定による申請」を加える。

  第八十八条第一項中「第二項、第六項及び第七項」を「第三項、第七項及び第八項」に、「第三項は」を「第四項は」に、「部分とする。)、第七条」を「部分に限る。)、第六条の二、第七条(第六項を除く。)、第七条の二、第七条の三(第八項を除く。)、第七条の四」に、「第五項」を「第六項」に、「第八項を」を「第十三項を」に、「第七条の三」を「第七条の六」に、「第十八条第八項」を「第十八条第十三項」に改め、同条第二項中「第二項、第六項及び第七項」を「第三項、第七項及び第八項」に、「第三項は」を「第四項は」に、「部分とする。)、第七条、第七条の三」を「部分に限る。)、第六条の二、第七条(第六項を除く。)、第七条の二、第七条の六」に、「第五項」を「第六項」に改め、「第十八条」の下に「(第八項から第十二項までを除く。)」を加え、「第八十六条の二」を「第八十六条の七」に、「第六条第一項ただし書」を「第六条第二項」に改め、同条第三項中「申請」の下に「、前二項において準用する第七条第一項の規定による申請及び第一項において準用する第七条の三第二項の規定による申請」を加え、同条第四項中「第九項」を「第十四項」に改め、同条第五項中「第七条」を「第六条の二、第七条から第七条の四まで」に、「第九項」を「第十四項」に改める。

  第九十条第三項中「第九項」を「第十四項」に改める。

  第九十三条第一項中「又は建築主事」を「、建築主事又は指定確認検査機関」に改め、「消防長」の下に「(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」を、「である場合」の下に「又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二第一項において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合」を加え、同条第二項中「建築主事が第六条の二第一項各号」を「建築主事又は指定確認検査機関が第六条の三第一項各号」に、「定める規定」を「定める建築基準法令の規定」に改め、「又は第八十七条の二」を削り、「又は建築主事」を「、建築主事又は指定確認検査機関」に改め、同条第三項中「建築主事」の下に「又は指定確認検査機関」を、「第六条第一項」の下に「(第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)」を、「受理したとき」の下に「若しくは第六条の二第一項(第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき」を加え、同条第四項中「建築主事」の下に「又は指定確認検査機関」を加え、「屎尿浄化槽」を「屎尿浄化槽」に、「第六条第一項」を「、第六条第一項」に、「確認申請書を受理し、」を「確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合」に改め、同条第五項中「又は建築主事」を「、建築主事又は指定確認検査機関」に改める。

  第九十三条の二を次のように改める。

  (書類の閲覧)

 第九十三条の二 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分に関する書類のうち、当該処分に係る建築物又はその計画が建築基準関係規定に適合するものであることを表示している書類であつて建設省令で定めるものについては、建設省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。

  第九十三条の二の次に次の一条を加える。

  (建設省令への委任)

 第九十三条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、建設省令で定める。

  第九十四条第一項中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定」を「建築基準法令の規定」に、「又は建築監視員」を「若しくは建築監視員又は指定確認検査機関」に改め、「(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。第九十七条の二第五項において同じ。)」を削り、「当該市町村又は都道府県」を「同法第三条第二項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「建築監視員」の下に「、指定確認検査機関」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

  第九十七条の二第五項中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による」を削り、「建築監視員の」の下に「建築基準法令の規定による」を加える。

  第九十八条を次のように改める。

 第九十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項、第二項若しくは第四項又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

  二 第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者又は同条第二項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者

  三 第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした者

  四 第七十七条の二十五第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

  五 第七十七条の十五第二項又は第七十七条の三十五第二項の規定による資格検定事務又は確認検査の業務の停止の命令に違反した者

  六 第七十七条の四十第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者

  第九十九条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第五条の二第一項」を「第五条の四第一項」に改め、同項第二号中「第七条の三第一項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項」を「第七条の六第一項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第二項」に改め、同項第四号中「第六条第五項」を「第六条第六項」に改め、「含む。)」の下に「又は第七条の三第六項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は工作物」を「、工作物又は建築設備」に改める。

  第百条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第八十七条第一項、」を削り、「第十五条第一項」を「第七条の三第二項(第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」に、「届出をせず、又は虚偽の届出をした者」を「申請をせず、又は虚偽の申請をした者」に改め、同条第五号中「含む。)」の下に「、第七十七条の十三第一項又は第七十七条の三十一第一項」を加え、同号を同条第七号とし、同号の前に次の一号を加える。

  六 第七十七条の十三第一項又は第七十七条の三十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  第百条第四号中「立入、」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号中「又は第十二条第三項」を「、第十二条第三項」に、「の規定による」を「、第七十七条の十三第一項又は第七十七条の三十一第一項の規定による」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第八十九条」を「第七十七条の二十九第二項又は第八十九条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百条に次の三号を加える。

  八 第七十七条の十一又は第七十七条の二十九第一項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  九 第七十七条の十四第一項の許可を受けないで資格検定事務の全部を廃止した者

  十 第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

  第百一条中「法人の代表者」を「法人(指定資格検定機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者」に、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。

  第百二条を第百三条とし、第百一条の次に次の一条を加える。

 第百二条 第七十七条の三十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第三条 建築基準法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条の二」を「第六十七条」に、「第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)」を

第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)

 

 

第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)

 に、「第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)」を

第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

 

 

第三節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

 

 

第四節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)

 に、「(第七十七条の三十六―第七十七条の四十二)」を「(第七十七条の五十八―第七十七条の六十四)」に、「第九十七条の四」を「第九十七条の五」に改める。

  第二条第七号から第九号の二までを次のように改める。

  七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。

  七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。

  八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。

  九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めたもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。

  九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

   イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

    (1) 耐火構造であること。

    (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(@)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

     (@) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

     (A) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

   ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

  第二条第九号の三中「政令で定める構造の防火戸その他の」を「前号ロに規定する」に改め、同号イ中「又は準耐火構造及び耐火構造」を削り、同号ロ中「耐火性能」を「準耐火性能」に改める。

  第四条第六項中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改める。

  第六条の三第一項中「次に掲げる建築物の建築(第一号に掲げる建築物にあつては、新築に限る。第七条の五、第十八条第三項及び第六項並びに第九十三条第二項において同じ。)」を「第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

  第六条の三第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

  第七条の五中「第六条の三第一項各号」を「第六条の三第一項第一号若しくは第二号」に、「の工事で」を「、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては」に、「ものに対する」を「ものに限る。)に対する」に改める。

  第十八条第三項中「第六条の三第一項各号」を「第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号」に改め、同条第六項中「の工事」を「、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事」に改める。

  第二十条第一項中「構造でなければ」を「構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

  二 次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

   イ 第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物

   ロ イに掲げるもののほか、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの

  第二十条第二項を削る。

  第二十一条第一項本文を次のように改める。

   高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  第二十一条第一項ただし書中「安全上及び」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  第二十一条第三項を削る。

  第二十二条第一項本文を次のように改める。

   特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  第二十三条を次のように改める。

  (外壁)

 第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  第二十四条の見出し中「木造の」を「木造建築物等である」に改め、同条中「木造の」を「木造建築物等である」に改め、「(準耐火建築物を除く。)」を削り、同条第二号及び第三号中「こえる」を「超える」に改める。

  第二十五条の見出し中「木造建築物」を「木造建築物等」に改め、同条中「の木造の建築物」を「の木造建築物等」に、「こえる木造の建築物」を「超える木造建築物等」に、「を不燃材料で造り、又はふかなければ」を「の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければ」に改める。

  第二十七条第一項中「耐火性能」を「準耐火性能」に改める。

  第二十八条第一項中「居室には」を「居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十九条及び第三十条を次のように改める。

  (地階における住宅等の居室)

 第二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

  (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

 第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  第三十一条第二項中「衛生上支障がない構造の屎尿浄化槽」を「屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。)」に改める。

  第三十六条中「建築物の安全上必要な構造方法及び構造計算の方法、」を削る。

  第三十七条中「鋼材、セメント」を「木材、鋼材、コンクリート」に、「の品質は、建設大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するものでなければ」を「として建設大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その品質が、指定建築材料ごとに建設大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの

  二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに建設大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて建設大臣の認定を受けたもの

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  第四十一条中「第二十一条第一項及び第二項」を「第二十一条」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第六十二条第二項中「木造の建築物」を「木造建築物等」に、「こえる」を「超える」に、「ヘい」を「塀」に改める。

  第六十三条及び第六十四条を次のように改める。

  (屋根)

 第六十三条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  (外壁の開口部の防火戸)

 第六十四条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

  第六十七条の二を削る。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 型式適合認定等

  (型式適合認定)

 第六十八条の十 建設大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十六第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

 2 型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。

  (型式部材等製造者の認証)

 第六十八条の十一 建設大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、建設省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

 2 前項の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、建設省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

 3 建設大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  (欠格条項)

 第六十八条の十二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。

  一 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  二 第六十八条の二十二第一項若しくは第二項又は第六十八条の二十四第一項若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  三 法人であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

  (認証の基準)

 第六十八条の十三 建設大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。

  一 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに建設省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること。

  二 申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が建設省令で定める技術的基準に適合していると認められること。

  (認証の更新)

 第六十八条の十四 第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第六十八条の十一第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

  (承継)

 第六十八条の十五 第六十八条の十一第一項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第六十八条の十二各号の一に該当するときは、この限りでない。

  (変更の届出)

 第六十八条の十六 認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の建設省令で定める事項に変更(建設省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

  (廃止の届出)

 第六十八条の十七 認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規定による認証は、その効力を失う。

 3 建設大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (型式適合義務等)

 第六十八条の十八 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合その他の建設省令で定める場合は、この限りでない。

 2 認証型式部材等製造者は、建設省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

  (表示等)

 第六十八条の十九 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す建設省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

  (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

 第六十八条の二十 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

 2 建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が建設省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は第十八条第六項若しくは第九項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

  (報告、検査等)

 第六十八条の二十一 建設大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証型式部材等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式部材等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式部材等の製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (認証の取消し)

 第六十八条の二十二 建設大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

  一 第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。

 2 建設大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消すことができる。

  一 第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

  二 認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の建設省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

  三 不正な手段により認証を受けたとき。

 3 建設大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  (外国型式部材等製造者の認証)

 第六十八条の二十三 建設大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。

 2 第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九まで及び第六十八条の二十一の規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。

  (認証の取消し)

 第六十八条の二十四 建設大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

  一 前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。

 2 建設大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消すことができる。

  一 前条第二項において準用する第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

  二 認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の建設省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

  三 不正な手段により認証を受けたとき。

  四 前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  六 第四項の規定による費用の負担をしないとき。

 3 建設大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 4 前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。

  (指定認定機関等による認定等の実施)

 第六十八条の二十五 建設大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二十三第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 建設大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

 3 建設大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

  (構造方法等の認定)

 第六十八条の二十六 構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき建設大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、建設省令で定める事項を記載した申請書を建設大臣に提出して、これをしなければならない。

 2 建設大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法又は建築材料の性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

 3 建設大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。

 4 建設大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

 5 建設大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法又は建築材料の性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、建設大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

 6 建設大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

 7 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、建設大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

  第七十七条の十三第二項を次のように改める。

 2 第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  第七十七条の十三第三項を削る。

  第七十七条の十八第一項中「第七十七条の四十第二項」を「第七十七条の六十二第二項」に改める。

  第七十七条の十九第五号中「第七十七条の四十第二項」を「第七十七条の六十二第二項」に、「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改める。

  第七十七条の二十四第二項中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改める。

  第七十七条の三十一第二項中「第七十七条の十三第二項」を「第六十八条の二十一第二項」に改める。

  第七十七条の四十二中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改め、第四章の三中同条を第七十七条の六十四とする。

  第七十七条の四十一中「第七十七条の三十六から」を「第七十七条の五十八から」に、「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改め、同条を第七十七条の六十三とする。

  第七十七条の四十第一項中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に改め、同条を第七十七条の六十二とする。

  第七十七条の三十九第二号中「第七十七条の三十七第二号」を「第七十七条の五十九第二号」に改め、同条第三号中「第七十七条の三十七第三号」を「第七十七条の五十九第三号」に改め、同条を第七十七条の六十一とする。

  第七十七条の三十八中「第七十七条の三十六第一項」を「第七十七条の五十八第一項」に、「第七十七条の四十第二項」を「第七十七条の六十二第二項」に改め、同条を第七十七条の六十とする。

  第七十七条の三十七第四号中「第七十七条の四十第二項」を「第七十七条の六十二第二項」に改め、同条を第七十七条の五十九とし、第七十七条の三十六を第七十七条の五十八とする。

  第四章の二に次の二節を加える。

     第三節 指定認定機関等

  (指定)

 第七十七条の三十六 第六十八条の二十五第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

 2 前項の申請は、建設省令で定めるところにより、建設省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

  (欠格条項)

 第七十七条の三十七 次の各号の一に該当する者は、指定を受けることができない。

  一 未成年者、禁治産者又は準禁治産者

  二 破産者で復権を得ないもの

  三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  四 第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  五 法人であつて、その役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの

  (指定の基準)

 第七十七条の三十八 建設大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  一 職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 法人にあつては役員、第七十七条の二十第四号の建設省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  五 前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

  (指定の公示等)

 第七十七条の三十九 建設大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第九十七条の四において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (業務区域の変更)

 第七十七条の四十 指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。

 2 第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

 3 建設大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第七十七条の四十一 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

  (認定員)

 第七十七条の四十二 指定認定機関は、認定等を行うときは、建設省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。

 2 認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として建設省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。

 4 建設大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務等)

 第七十七条の四十三 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 指定認定機関及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (認定等の義務)

 第七十七条の四十四 指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

  (認定等業務規程)

 第七十七条の四十五 指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 認定等業務規程で定めるべき事項は、建設省令で定める。

 3 建設大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (建設大臣への報告等)

 第七十七条の四十六 指定認定機関は、認定等を行つたときは、建設省令で定めるところにより、建設大臣に報告しなければならない。

 2 建設大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章、第二章(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

  (帳簿の備付け等)

 第七十七条の四十七 指定認定機関は、建設省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定認定機関は、建設省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で建設省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第七十七条の四十八 建設大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第七十七条の四十九 建設大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  (認定等の業務の休廃止等)

 第七十七条の五十 指定認定機関は、建設大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 建設大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

 3 建設大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十七条の五十一 建設大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 建設大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十第一項、第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七又は前条第一項の規定に違反したとき。

  二 第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

  三 第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三項又は第七十七条の四十八の規定による命令に違反したとき。

  四 第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (建設大臣による認定等の実施)

 第七十七条の五十二 建設大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十八条の二十五第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

  一 第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。

  二 前条第二項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

  三 天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において建設大臣が必要があると認めるとき。

 2 建設大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 建設大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。

  (審査請求)

 第七十七条の五十三 この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為については、建設大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  (承認)

 第七十七条の五十四 第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

 2 第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「建設大臣等」とあるのは「建設大臣」と、第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

  (承認の取消し等)

 第七十七条の五十五 建設大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

 2 建設大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  一 前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の三十四第一項、第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七の規定に違反したとき。

  二 前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

  三 前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三項又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。

  四 前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  五 認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  六 不正な手段により承認を受けたとき。

  七 建設大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

  八 前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  九 前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  十 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 3 前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

     第四節 指定性能評価機関等

  (指定性能評価機関)

 第七十七条の五十六 第六十八条の二十六第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十六第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

 2 第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百一条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の五十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

  (承認性能評価機関)

 第七十七条の五十七 第六十八条の二十六第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

 2 第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十六第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十六第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「建設大臣等」とあるのは「建設大臣」と、第七十七条の二十二第三項中「第七十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。

  第八十六条の四中「、第六十二条第一項又は第六十四条」を「又は第六十二条第一項」に改め、同条第一号イを次のように改める。

   イ 第二条第九号の二イに該当するもの

  第八十六条の四に次の一項を加える。

 2 前項各号の一に該当する建築物については、第六十四条の規定は、適用しない。

  第八十七条第一項中「第六条の二」の下に「、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)」を加える。

  第八十七条の二第一項中「第六条の二」の下に「、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)」を、「第七条の四」の下に「、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)」を加える。

  第八十八条第一項中「第六条の二」の下に「、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)」を、「第七条の四」の下に「、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)」を加え、「第二十条、第三十三条」を「第三十三条」に改め、「、第三十八条」を削り、「第四十条」の下に「、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)」を加え、同条第五項中「、第六条の二、第七条から第七条の四」を「から第七条の五」に改める。

  第九十三条第二項中「第六条の三第一項各号」を「第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

  第六章中第九十七条の四を第九十七条の五とし、第九十七条の三の次に次の一条を加える。

  (手数料)

 第九十七条の四 建設大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、実費を勘案して建設省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  一 構造方法等の認定

  二 型式適合認定

  三 第六十八条の十一第一項の認証又はその更新

  四 第六十八条の二十三第一項の認証又はその更新

 2 指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第二号から第四号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、実費を勘案して建設省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。

 3 前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。

  第九十八条第四号中「第七十七条の二十五第一項」の下に「又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「又は第七十七条の三十五第二項」を「、第七十七条の三十五第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「確認検査」の下に「、認定等若しくは性能評価」を加え、同条第六号中「第七十七条の四十第二項」を「第七十七条の六十二第二項」に改める。

  第九十九条第一項第二号中「又は第九十条第一項」を「、第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十条第一項」に改め、同項中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

  九 第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

  第百条第三号中「第七十七条の二十九第二項」の下に「、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号、第六号及び第七号中「第七十七条の十三第一項又は第七十七条の三十一第一項」を「第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第八号中「又は第七十七条の二十九第一項」を「、第七十七条の二十九第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号中「第七十七条の十四第一項」の下に「又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)」を、「資格検定事務」の下に「又は認定等若しくは性能評価の業務」を加える。

  第百一条中「指定資格検定機関」の下に「、指定認定機関及び指定性能評価機関」を加える。

  第百二条中「第七十七条の三十九」を「第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (建築主事の登録等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。

2 第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

 (完了検査の手数料に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る新法第七条第一項の検査の申請については、同条第六項において準用する新法第六条第七項及び第八項の規定は、適用しない。

2 第二条の規定の施行前に旧法第八十七条の二第一項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十七条の二第一項に規定する昇降機その他の建築設備に係る新法第八十七条の二第一項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。

3 第二条の規定の施行前に旧法第八十八条第一項又は第二項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十八条第一項又は第二項に規定する工作物に係る新法第八十八条第一項又は第二項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十八条第三項において準用する新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。

 (中間検査に関する経過措置)

第四条 第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項(旧法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項(旧法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物又は工作物については、新法第七条の三、第七条の四又は第十八条第八項から第十二項まで(新法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 (総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)

第五条 特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。)は、第二条の規定の施行の際旧法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物で第二条の規定の施行前に建築主事が旧法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、第二条の規定の施行の日から起算して六月以内に、新法第八十六条第六項の対象区域、各建築物の位置その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

 (書類の閲覧に関する経過措置)

第六条 第二条の規定の施行前にされた旧法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、新法第九十三条の二(新法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 (旧法第三十八条の認定に係る建築物等に関する経過措置)

第七条 第三条の規定の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第三十八条(旧法第六十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第二章(旧法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三章第五節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物については、第三条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物について旧法第三十八条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。

 (処分又は手続に関する経過措置)

第八条 この法律(第二条の規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の建築基準法の規定によりされた認定、申請等の処分又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十条 政府は、第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、新法第七条の三の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号 ( 百二十一 ) 中「により」の下に「、指定確認検査機関の指定等を行い」を加える。

 (消防法の一部改正)

第十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「用途の変更又は」を「用途の変更若しくは」に、「又は確認をする権限」を「若しくは確認をする権限」に、「又はその委任を受けた者」を「若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)」に、「当該許可、認可又は確認に」を「当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に」に、「当該許可、認可又は確認を」を「当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認を」に改め、同項ただし書中「確認」の下に「(同項の規定による確認を含む。)」を、「場合」の下に「又は建築主事が建築基準法第八十七条の二第一項において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合」を加え、同条第二項中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第三項の規定により建築主事が同法第六条の二第一項各号」を「建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の三第一項各号」に、「定める規定」を「定める建築基準法令の規定」に改め、「又は第八十七条の二」を削り、「又はその委任を受けた者」を「若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関」に改める。

第十三条 消防法の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第六条の二第一項」の下に「(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、「同法第六条の三第一項各号に掲げる建築物の建築(同項第一号に掲げる建築物にあつては、新築に限る。)」を「同法第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築」に改め、同条に次の一項を加える。

   建築基準法第六十八条の二十第一項(同法第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「当該特定建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定」を「同法第六条第一項の建築基準関係規定」に改め、同条第八項中「第九十三条」を「第十二条第五項、第九十三条」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)を次のように改正する。

  第五条第三項中「当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法第六条の二第一項」を「建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定(同法第六条の三第一項」に、「の政令で定める規定を除く。」を「に規定する建築基準関係規定」に改める。

(建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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