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法律第百五十号(平一〇・一二・一八)

  ◎財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律

 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。

(内閣総理大臣臨時代理・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名) 

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