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法律第六号(平一一・三・三一)

  ◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表欧州の項中「ボン」を「ベルリン」に改める。

 別表第一の二 総領事館の表北米の項中

在アガナ日本国総領事館

アメリカ合衆国

アガナ

を削り、

在ニュー・ヨーク日本国総領事館

アメリカ合衆国

ニュー・ヨーク

在ニュー・ヨーク日本国総領事館

アメリカ合衆国

ニュー・ヨーク

 

 

在ハガッニャ日本国総領事館

アメリカ合衆国

ハガッニャ

に改め、同表欧州の項中

在ベルリン日本国総領事館

ドイツ

ベルリン

を削る。

 別表第二の二 総領事館の表北米の項中

アガナ

890,000

799,500

707,300

615,000

522,800

461,300

399,800

369,000

338,300

307,500

276,800

246,000

を削り、

ニュー・ヨーク

1,000,000

764,800

676,500

588,300

500,100

441,200

382,400

353,000

323,600

294,200

264,700

235,300

ニュー・ヨーク

1,000,000

764,800

676,500

588,300

500,100

441,200

382,400

353,000

323,600

294,200

264,700

235,300

 

 

ハガッニャ

890,000

799,500

707,300

615,000

522,800

461,300

399,800

369,000

338,300

307,500

276,800

246,000

に改め、同表欧州の項中

ベルリン

950,000

827,300

731,900

636,400

540,900

477,300

413,700

381,800

350,000

318,200

286,400

254,600

 

 

ボン

920,000

827,300

731,900

636,400

540,900

477,300

413,700

381,800

350,000

318,200

286,400

254,600

を削る。

   附 則

1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一を加える改正規定のうち総領事館の表欧州の項中

在ボン日本国総領事館

ドイツ

ボン

 を削る。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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