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法律第十九号(平一一・三・三一)

  ◎中小企業総合事業団法

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 役員等(第九条―第二十条)

 第三章 業務(第二十一条―第二十三条)

 第四章 財務及び会計(第二十四条―第四十三条)

 第五章 監督(第四十四条・第四十五条)

 第六章 雑則(第四十六条―第四十九条)

 第七章 罰則(第五十条―第五十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸付け、出資及び助成等の事業を総合的に実施するとともに、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするために債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けを実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営等を行い、もって中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 企業組合

 五 協業組合

 六 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第二条第一項の小規模企業者をいう。

 (法人格)

第三条 中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第五条 事業団の資本金は、附則第五条第六項、第六条第五項及び第七条第五項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金又は同条第二項の融資基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 事業団でない者は、中小企業総合事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第九条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十一条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十二条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十四条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十六条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第十七条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (評議員会)

第十八条 事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4 評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

5 評議員は、中小企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

6 評議員の任期は、二年とする。

7 評議員は、再任されることができる。

 (職員の任命)

第十九条 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十一条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 都道府県(政令で指定する市を含む。)が行う中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定指導事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)又は中小企業者が行う新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)に関し必要な指導を行うこと。

 二 次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

  イ 中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  ロ 中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置してこれらを譲り渡すこと。

  ハ 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。

  ニ 中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

 三 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。

 四 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

 五 中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

 六 新事業の開拓を行う中小企業者に対し、当該新事業の開拓に必要な助成を行うこと。

 七 中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な助成を行うこと。

 八 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。

 九 信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。

 十 中小企業指導担当者(中小企業指導法第三条第一項第四号の中小企業指導担当者をいう。)並びに中小企業に対する指導、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして特別の法律又は民法第三十四条の規定により設立された法人であって通商産業省令で定めるものの役員及び職員の養成及び研修並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行うこと。

 十一 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

 十二 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ 共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の福祉の増進に必要な資金

  ロ 会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金

  ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金

 十三 共済契約者の教養のための施設の設置及び運営を行うこと。

 十四 中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

 十五 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

 十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 十七 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 次に掲げる者は、中小企業構造の高度化又は中小企業の新事業の開拓を促進するため特に必要がある場合には、通商産業省令で定めるところにより、中小企業者とみなして、前項第一号、第二号、第六号及び第十号の規定を適用する。

 一 第二条第一項第一号から第三号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その合併又は設立をした日から三年を経過しないもの

 二 中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から三年を経過しないもの

3 第一項第二号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業並びに同項第三号及び第四号に掲げる業務の範囲は、政令で定める。

4 事業団は、事業年度ごとに、第一項第八号の規定による保険にあっては保険価額の総額について、同項第九号の規定による貸付けにあっては貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、これらの規定による保険又は貸付けを行うことができない。

5 第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務は、同項第十一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。

6 事業団は、第一項第十七号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (業務の委託)

第二十二条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。

 一 前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号イ、ハ及びニに掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)

 二 前条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 三 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務

 四 小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

 五 前条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 六 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務

 七 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号ロに掲げるものの一部を委託することができる。

3 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びに調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。

4 前三項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前三項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

5 第一項の規定により同項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる業務の委託を受けた金融機関又は第二項の規定により業務の委託を受けた同項の政令で定める者の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務方法書)

第二十三条 事業団は、第二十一条第一項に規定する業務について、当該業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務に係る前項の業務方法書には、保険関係が成立する保証の範囲、保険事故、保険金額の保険価額に対する割合、保険料及び保険金に関する事項その他同項第八号の規定による保険に関する業務の方法並びに貸付金の使途、利率、償還期限、貸付金額の限度及び償還の方法に関する事項その他同項第九号の規定による貸付けに関する業務の方法を記載しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第一項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十四条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十五条 事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(同項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条から第三十一条まで、第三十七条第一項、第四十条第一項、第二項及び第七項、第四十一条並びに第四十三条において「特定保険等業務」という。)を除く。)に関し、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、事業年度の半期ごとに、特定保険等業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し、当該半期の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (特定保険等業務に関する予算等)

第二十六条 事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、予算を作成し、主務大臣を経由して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

2 特定保険等業務に関する予算には、次の書類を添付しなければならない。

 一 当該事業年度の特定保険等業務に関する事業計画及び資金計画に関する書類

 二 前前年度の特定保険等業務に関する損益計算書、貸借対照表及び財産目録

 三 前年度及び当該事業年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表

 四 その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる書類

3 特定保険等業務に関する予算の作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。

4 大蔵大臣は、第一項の規定により特定保険等業務に関する予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

5 内閣は、特定保険等業務に関する予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その特定保険等業務に関する予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

6 前項の規定により国会に提出する特定保険等業務に関する予算には、第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

7 特定保険等業務に関する予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

8 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。

 一 保険価額の総額の限度額及び貸付金の総額の限度額

 二 前号に掲げるもののほか、特定保険等業務に関する予算の執行に関し必要な事項

9 第七項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金及び附属雑収入とし、支出は、支払保険金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。

10 第七項の収入支出予算は、収入にあっては、その性質に従ってこれを款項に区分し、支出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分する。

11 前四項に規定するものを除くほか、特定保険等業務に関する予算の形式及び内容は、大蔵大臣が、主務大臣と協議して定める。

12 事業団は、予見し難い特定保険等業務に関する予算の不足に充てるため、特定保険等業務に関する予算に予備費を計上することができる。

13 特定保険等業務に関する予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

14 内閣は、特定保険等業務に関する予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を事業団に通知する。

15 事業団は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、特定保険等業務に関する予算を執行することができない。

16 大蔵大臣は、第十四項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

17 事業団は、第十四項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあっては項を目に、支出にあっては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その特定保険等業務に関する予算を主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。

18 大蔵大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

19 事業団は、特定保険等業務に関する予算の作成後に生じた事由に基づき特定保険等業務に関する予算に変更を加える必要がある場合には、特定保険等業務に関する補正予算を作成し、これに特定保険等業務に関する補正予算の作成により変更した第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。ただし、特定保険等業務に関する予算の追加に係る特定保険等業務に関する補正予算は、特定保険等業務に関する予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

20 第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する補正予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十九項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第十九項に規定する」と読み替えるものとする。

21 事業団は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る特定保険等業務に関する暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出することができる。

22 第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する暫定予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第二十一項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第二十一項に規定する」と読み替えるものとする。

23 特定保険等業務に関する暫定予算は、当該事業年度の特定保険等業務に関する予算が成立したときは失効するものとし、この特定保険等業務に関する暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の特定保険等業務に関する予算に基づいてしたものとみなす。

第二十七条 事業団は、特定保険等業務に関する支出予算については、当該特定保険等業務に関する予算の各項に定める目的のほかに使用してはならない。

第二十八条 事業団は、特定保険等業務に関する予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において相互に移用することができない。ただし、特定保険等業務に関する予算の執行上の必要に基づきあらかじめ特定保険等業務に関する予算をもって国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を受けて移用することができる。

2 事業団は、特定保険等業務に関する予算の各目のうち大蔵大臣の指定する各目の経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、目の間において相互に流用することができない。

3 事業団は、前項の規定により大蔵大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において相互に流用することができる。

4 事業団は、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

5 大蔵大臣は、第一項ただし書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を事業団及び会計検査院に通知しなければならない。

6 第一項ただし書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、特定保険等業務に関する収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。

7 事業団は、特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、特定保険等業務に関する予算の各目のうち大蔵大臣が毎事業年度指定する各目の経費に特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとする場合においては、自らその使用を決定することができる。

8 事業団は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣及び会計検査院に提出しなければならない。

9 第七項の規定による承認又は決定があったときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第二十六条第十四項の規定による特定保険等業務に関する予算の通知があったものとみなす。

 (特定保険等業務に関する決算の完結)

第二十九条 事業団は、毎事業年度の特定保険等業務に関する決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表、決算報告書等の作成等)

第三十条 事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に関し、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに同項に規定する業務に関する当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに当該財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る損益計算書及び貸借対照表又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (特定保険等業務に関する財務諸表、決算報告書等の作成等)

第三十一条 事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、財務諸表を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、特定保険等業務に関する決算の完結後一月以内に主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る財務諸表を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財務諸表及び附属明細書並びに特定保険等業務に関する業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

4 事業団は、特定保険等業務に関する決算の完結後第二十六条第十項及び第十七項に規定する特定保険等業務に関する予算の区分に従い、毎事業年度の特定保険等業務に関する決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して大蔵大臣に提出しなければならない。

5 大蔵大臣は、前項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。

6 事業団は、第四項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

7 第四項の決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。

8 内閣は、第五項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の送付を受けたときは、第四項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

9 内閣は、会計検査院の検査を経た特定保険等業務に関する決算報告書に第四項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

10 大蔵大臣は、事業団の特定保険等業務に関する予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、事業団に対し特定保険等業務に関する収支の実績若しくは見込みについて報告を求め、又は事業団の特定保険等業務に関する予算の執行状況について実地監査を行うことができる。

 (区分経理)

第三十二条 事業団の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びに同項第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

 二 第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

 三 第二十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

 四 第二十一条第一項第十四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2 第二十一条第五項の規定は、前項第三号に掲げる業務に係る勘定からの他の勘定への資金の融通について準用する。

 (利益及び損失の処理並びに国庫納付金)

第三十三条 事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(同項第一号に掲げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第三項の規定に基づき同条第一項の出資資金に充てた額及び第三十五条第三項の規定に基づき同条第一項の新事業開拓促進資金に充てた額を控除した額)は、積立金として積み立てなければならない。

2 事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の百分の五十に相当する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金(以下この条において「中小企業信用保険準備基金」という。)又は同条第二項の融資基金(以下この条において「融資基金」という。)の減額がなされているときは、その利益を附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金及び融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に達するまで前条第一項第二号に掲げる業務の収支の状況、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の百分の五十に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。

4 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額して整理しなければならない。

5 第三項の規定による積立金は、前項の規定により前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。

6 第三項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金への組入れ又は第四項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金の減額がなされたときは、事業団は、その組入れ又は減額に相当する額により資本金を増加し又は減少するものとする。

7 事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第三項の規定により同勘定に積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額と前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

8 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。

9 第三項の利益の計算の方法並びに第七項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。

 (出資資金)

第三十四条 事業団は、第二十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条において「出資業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。

2 事業団は、前項の出資資金(以下この条において「出資資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。

4 出資資金の運用によって生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。

 (新事業開拓促進資金)

第三十五条 事業団は、第二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条において「新事業開拓促進業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に新事業開拓促進資金を設けるものとする。

2 事業団は、前項の新事業開拓促進資金(以下この条において「新事業開拓促進資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を新事業開拓促進資金に充てることができる。

4 新事業開拓促進資金の運用によって生じた利子その他新事業開拓促進資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、新事業開拓促進業務に必要な資金又は新事業開拓促進資金に充てるほか、新事業開拓促進業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。

5 事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項の規定による積立金があるときは、同項の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受けてその積立金の額に相当する金額の全部又は一部を新事業開拓促進業務に必要な資金又は新事業開拓促進資金に充てることができる。

 (基金)

第三十六条 事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、中小企業信用保険準備基金を設け、附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 事業団は、第二十一条第一項第九号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、融資基金を設け、附則第五条第六項の規定により融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

3 前二項に規定する基金の経理に関しては、政令の定めるところによる。

 (借入金及び中小企業総合事業団債券)

第三十七条 事業団は、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に必要な費用に充てるため、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業総合事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第三十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第三十九条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用等)

第四十条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金(特定保険等業務に係る勘定に属するものを除く。)を運用してはならない。

 一 通商産業大臣が指定する有価証券の取得

 二 通商産業大臣が指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金

2 事業団は、次の方法によるほか、特定保険等業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債の取得

 二 資金運用部への預託

3 事業団は、第一項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして政令で定める方法により、第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

4 第一項第一号の規定により取得した有価証券は、次のものに運用することができる。

 一 信託会社又は信託業務を行う銀行への信託

 二 証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託

5 事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券会社に預託しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。

6 事業団は、四半期ごとに第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の運用計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

7 事業団は、特定保険等業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。

 (会計帳簿)

第四十一条 事業団は、主務大臣の定めるところにより、特定保険等業務に関し、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第四十二条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (政令及び通商産業省令への委任)

第四十三条 この法律に規定するもののほか、第二十六条から第二十九条まで及び第三十一条の規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は政令で、その他の事業団の財務及び会計(特定保険等業務に係るものを除く。)に関し必要な事項は通商産業省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第四十四条 事業団は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法又は中小企業倒産防止共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十五条 主務大臣は、この法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法又は中小企業倒産防止共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第二十二条第一項から第三項までの規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第四十六条 事業団の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第四十七条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第十一条第一項の規定による任命をしようとするとき。

 二 第十一条第二項、第十四条第三項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第三十七条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十九条又は第四十条第六項の認可(第二十二条第一項の認可にあっては、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務を委託する場合におけるものに限る。)をしようとするとき。

 三 第十四条第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。

 四 第十五条ただし書、第三十条第一項、第三十四条第三項、第三十五条第三項若しくは第五項、第四十条第五項又は第四十二条の承認をしようとするとき。

 五 第二十一条第二項又は第四十三条の通商産業省令を定めようとするとき。

 六 第四十条第一項の規定による指定をしようとするとき。

2 主務大臣(次条第一項第二号の規定により通商産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十三条第一項の認可をしようとするとき。

 二 第二十三条第三項の主務省令を定めようとするとき。

 (主務大臣等)

第四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、通商産業大臣(第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る財務及び会計に関する事項については、通商産業大臣及び大蔵大臣)

 二 第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第十号から第十四号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びに同項第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、通商産業大臣

 三 第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、通商産業大臣及び大蔵大臣

2 第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務についての第四十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、通商産業大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3 この法律における主務省令は、第一項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。

 (他の法令の準用)

第四十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第七章 罰則

第五十条 第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により通商産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 三 第二十一条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 四 第四十条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第四十条第七項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。

 六 第四十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第五十二条 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 通商産業大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 事業団は、前条第二項の規定による届出があったときは、平成十一年七月一日に成立する。

 (中小企業信用保険公庫の解散等)

第五条 中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 公庫の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録については、なお従前の例による。

3 公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、公庫の解散の日の前日に終わるものとする。

4 公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録については、なお従前の例による。この場合において、附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号。以下「旧公庫法」という。)第二十一条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年八月三十一日」と、同法第二十条中「翌年度の」とあるのは「平成十二年」とする。

5 公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理並びに国庫納付金については、なお従前の例による。この場合において、旧公庫法第二十三条第五項及び附則第三十六条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下この条において「旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」という。)第十条第六項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年八月三十一日」と、旧公庫法第二十三条第六項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。

6 第一項の規定により事業団が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。この場合において、その承継の際、旧公庫法第二十二条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、同条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、附則第二十八条の規定による改正前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十三条第一項の機械類信用保険運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し、政府から事業団に、第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金、同条第二項の融資基金、附則第二十八条の規定による改正後の機械類信用保険法第十三条第一項の機械類信用保険運営基金及び附則第三十六条の規定による改正後の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

7 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (繊維産業構造改善事業協会の解散等)

第六条 繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 協会の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

3 協会の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、協会の解散の日の前日に終わるものとする。

4 協会の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5 第一項の規定により事業団が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における協会に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。この場合において、その承継の際、附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第四十二条第一項の信用基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、旧繊維法第四十二条の二第一項の振興基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧繊維法第四十二条の三第一項の人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し、政府から事業団に、附則第十九条第一項の繊維信用基金、附則第二十条第一項の繊維振興基金及び附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

6 第一項の規定により事業団が協会の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から協会に、同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から事業団に、同表の下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

繊維事業者(旧繊維法第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体

旧繊維法第四十二条第一項の信用基金

附則第十九条第一項の繊維信用基金

繊維事業者又はその組織する団体

旧繊維法第四十二条の二第一項の振興基金

附則第二十条第一項の繊維振興基金

政府以外の者

旧繊維法第四十二条の三第一項の人材育成基金

附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金

7 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (中小企業事業団の解散等)

第七条 中小企業事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 中小企業事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

3 中小企業事業団の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、中小企業事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

4 中小企業事業団の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5 第一項の規定により事業団が中小企業事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における中小企業事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。この場合において、その承継の際、附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下「旧中小企業事業団法」という。)第二十八条の二第一項の出資資金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び附則第三十七条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号。以下「旧新事業創出促進法」という。)第六条第一項の創業促進資金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し、政府から事業団に、第三十四条第一項の出資資金及び第三十五条第一項の新事業開拓促進資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

6 第一項の規定により事業団が中小企業事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれ、前項の規定により第三十四条第一項の出資資金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及びその承継の際旧中小企業事業団法第二十八条の二第一項の出資資金に充てられている金額(当該出資資金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額は第三十四条第一項の出資資金に、前項の規定により第三十五条第一項の新事業開拓促進資金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及びその承継の際旧新事業創出促進法第六条第一項の創業促進資金に充てられている金額(当該創業促進資金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額は第三十五条第一項の新事業開拓促進資金に充てられたものとする。

7 第一項の規定により事業団が中小企業事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧中小企業事業団法附則第七条第五項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項の規定による積立金と区別して、積み立てなければならない。

8 第一項の規定により中小企業事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第八条 前条第一項の規定により事業団に承継される中小企業事業団の長期借入金又は中小企業事業団債券に係る債務について旧中小企業事業団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は中小企業事業団債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項の中小企業事業団債券は、第三十七条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

 (非課税)

第九条 附則第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 附則第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において公庫、協会又は中小企業事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

3 附則第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

 (職員に関する経過措置)

第十条 旧中小企業事業団法附則第六条第一項の規定による解散前の中小企業共済事業団又は旧中小企業事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業振興事業団の解散の際現にその職員として在職した者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この条において「旧中小企業事業団」という。)の職員となったもの(以下この条において「旧中小企業事業団関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、旧中小企業事業団及び旧中小企業事業団関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

 (厚生年金基金間の権利義務の移転)

第十一条 公庫の事業所又は事務所を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所(以下「設立事業所」という。)とする厚生年金基金(以下「公庫基金」という。)は、事業団の事業所又は事務所を事業団の成立の日に設立事業所とすることとなる厚生年金基金(以下「事業団基金」という。)に申し出て、公庫基金の設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される公庫基金の加入員に係る公庫基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる公庫基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。

2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、公庫基金は、事業団基金に申し出て、脱退事業所に使用される公庫基金の加入員であった者であって当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される公庫基金の加入員を除く。)のうち次項の同意をしたものに係る公庫基金の加入員であった期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる公庫基金の加入員であった期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。

3 公庫基金が前項の規定により当該公庫基金の加入員の資格を喪失した者に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者の同意を得なければならない。

4 公庫基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される公庫基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに公庫基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び公庫基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生大臣の認可を受けなければならない。

5 事業団基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

6 事業団基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。

7 事業団基金が第五項の規定により権利義務を承継したときは、事業団基金に年金たる給付の支給に関する権利義務が承継された者の公庫基金の加入員であった期間は、事業団基金の加入員であった期間とみなす。

第十二条 厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により同項に規定する中途脱退者に係る年金たる給付の支給に関する義務を厚生年金基金連合会に移転した公庫基金につき前条第一項の規定による権利義務の移転があった場合において、当該中途脱退者が当該権利義務の移転があった公庫基金の当該権利義務を承継する厚生年金基金の加入員となったときは、同法第百六十一条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第十一条第一項の規定により権利義務を移転した同項に規定する公庫基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、厚生年金保険法第百六十一条の規定を適用する。

2 前項に規定する者については、厚生年金保険法第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する場合において、公庫基金が厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号。以下「法律第六十一号」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日以後に法律第六十一号による改正後の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって法律第六十一号附則第二条第一項に規定する旧厚生年金適用者である者については、法律第六十一号附則第五条第二項中「第百六十二条の二まで」とあるのは、「第百六十二条の二まで並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第十二条第一項及び第二項」とする。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に中小企業総合事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十四条 事業団の最初の事業年度は、第二十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。

2 事業団の最初の事業年度の第一の半期は、その成立の日に始まり、平成十一年九月三十日に終わるものとする。

第十五条 事業団の最初の事業年度の第二十一条第一項各号に掲げる業務(同項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く。)に関する予算、事業計画及び資金計画については、第二十五条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

2 事業団の最初の事業年度の第一の半期の第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事業計画及び資金計画については、第二十五条第二項中「当該半期の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

 (役員に関する特例)

第十六条 事業団に、役員として、第九条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。

 (出資資金の運用又は使用の特例)

第十七条 事業団は、当分の間、第二十一条第一項第二号又は第三号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)の遂行上必要があるときは、同項第四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第三十四条第一項の出資資金の一部を貸付等業務に必要な資金に充てることができる。この場合において、事業団は、後日、当該貸付等業務に必要な資金に充てた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同項の出資資金に充てるものとする。

 (業務の特例)

第十八条 事業団は、第二十一条第一項に規定する業務のほか、この法律の施行前に協会が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 事業団は、当分の間、第二十一条第一項及び前項に規定する業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。

 (繊維信用基金)

第十九条 事業団は、前条第一項に規定する業務に関する繊維信用基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第六項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前項の繊維信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

 (繊維振興基金)

第二十条 事業団は、附則第十八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する繊維振興基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第六項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の繊維振興基金に準用する。

 (繊維人材育成基金)

第二十一条 事業団は、附則第十八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する繊維人材育成基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第六項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 附則第十九条第二項の規定は、前項の繊維人材育成基金に準用する。

 (業務の特例に係る予算等の特例)

第二十二条 附則第十八条の規定により事業団の業務が行われる場合には、第二十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び附則第十八条に規定する業務(以下「繊維関係業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(繊維関係業務に係るものについては、通商産業大臣)」と、第二十五条第一項、第三十条第一項及び第三十七条第一項中「を除く。)」とあるのは「を除く。)及び繊維関係業務」と、第三十二条第一項第一号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに繊維関係業務」と、第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(繊維関係業務に係る事項については、通商産業大臣)」と、第五十一条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び附則第十八条」とする。

 (出えん金の返還)

第二十三条 事業団は、附則第六条第六項の規定により附則第十九条第一項の繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第十八条第一項に規定する業務の実施の状況、附則第十九条第一項の繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。

2 前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。

 (中小企業信用保険公庫法、繊維産業構造改善臨時措置法及び中小企業事業団法の廃止)

第二十四条 次の法律は、廃止する。

 一 中小企業信用保険公庫法

 二 繊維産業構造改善臨時措置法

 三 中小企業事業団法

 (中小企業信用保険公庫法、繊維産業構造改善臨時措置法及び中小企業事業団法の廃止に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定の施行前に旧公庫法(第十条を除く。)、旧繊維法(第三十条及び第三十一条を除く。)又は旧中小企業事業団法(第十一条及び第十八条を除く。)によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二十六条 中小企業信用保険法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)」を「中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)」に、「公庫と」を「事業団と」に改める。

  第三条の二第一項及び第三項、第三条の三第一項から第三項まで、第三条の四第一項及び第二項、第三条の五第一項及び第二項、第三条の六第一項及び第二項、第三条の七第一項及び第二項、第五条並びに第八条から第十一条までの規定中「公庫」を「事業団」に改める。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第二十七条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)」を「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)」に、「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に、「同号イからハまで」を「同号イからニまで」に改める。

 (機械類信用保険法の一部改正)

第二十八条 機械類信用保険法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)」を「中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「公庫」を「事業団」に改める。

  第三条の二第一項及び第二項、第五条から第七条まで、第九条第一項並びに第十条第一項中「公庫」を「事業団」に改める。

  第十一条の見出し中「公庫」を「事業団」に改め、同条中「公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項」を「事業団は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項」に改める。

  第十二条の見出しを「(業務方法書)」に改め、同条第一項中「公庫」を「事業団」に、「業務の方法を定め」を「業務方法書を作成し」に改め、同条第二項中「前項の業務の方法」を「前項の業務方法書」に、「定めておかなければならない」を「記載しなければならない」に改める。

  第十三条第一項中「公庫」を「事業団」に、「機械類信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十号)附則第三条第二項の規定により」を「中小企業総合事業団法附則第五条第六項の規定により運営基金に充てるべきものとして」に改め、同法第二項及び第三項中「公庫」を「事業団」に改める。

  第十四条第一項から第三項までの規定中「公庫」を「事業団」に改める。

  第十五条を次のように改める。

  (中小企業総合事業団法の特例)

 第十五条 第十一条の規定により事業団の業務が行われる場合には、中小企業総合事業団法第二十五条第二項中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務(以下「機械類信用保険業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係るものについては、通商産業大臣及び大蔵大臣)」と、同法第二十六条第一項から第八項まで、第十一項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十三項まで、第二十七条、第二十八条第一項、第二項、第六項、第七項及び第九項、第二十九条、第三十一条(第三項、第六項及び第七項を除く。)、第四十条第七項、第四十一条並びに第四十三条中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械類信用保険業務」と、同法第二十六条第一項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項及び第二十一項、第二十八条第四項、第七項及び第八項、第三十一条第一項及び第四項並びに第四十一条中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係るものについては、通商産業大臣及び大蔵大臣)」と、同法第二十六条第八項第一号中「貸付金の総額の限度額」とあるのは「貸付金の総額の限度額(機械類信用保険業務に関する予算については、保険価額の総額の限度額)」と、同法第三十一条第二項及び第六項中「主務省令」とあるのは「主務省令(機械類信用保険業務に係るものについては、通商産業省令・大蔵省令)」と、同法第四十条第一項及び第二項中「業務に係る勘定」とあるのは「業務に係る勘定及び機械類信用保険法第十四条第一項に規定する特別の勘定」と、同法第四十三条中「この法律」とあるのは「この法律及び機械類信用保険法」と、同法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係る事項については、通商産業大臣)」と、同法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は機械類信用保険法」と、同法第五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機械類信用保険法」と、同条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び機械類信用保険法第十一条」とする。

 (中小企業指導法の一部改正)

第二十九条 中小企業指導法の一部を次のように改正する。

  第一条並びに第三条第一項及び第二項中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第三十条 小規模企業共済法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

  第十六条の二中「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第六号」を「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十二号」に改める。

  第十六条の三第一項中「中小企業事業団法第二十一条第一項第六号」を「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十二号」に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第三十二条 中小企業倒産防止共済法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

 (特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第三十四条 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「中小企業信用保険公庫」を「中小企業総合事業団」に改める。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三十五条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一項中「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)」を「中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)」に改める。

  第八条の三第一項中「公庫」を「事業団」に改める。

  第十四条の十一第一項中「公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項」を「事業団は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項」に、「公庫と」を「事業団と」に改め、同条第五項中「中小企業信用保険公庫法」を「中小企業総合事業団法」に、「第十八条第一項第一号」を「第二十一条第一項第八号」に、「第二十六条第二項及び第二十八条第一項」を「第四十四条第二項及び第四十五条第一項」に改める。

 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)

第三十六条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)」を「中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)」に、「公庫と」を「事業団と」に改める。

  第四条第一項及び第二項並びに第六条中「公庫」を「事業団」に改める。

  第七条の見出し中「公庫」を「事業団」に改め、同条中「公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項」を「事業団は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項」に改める。

  第八条の見出しを「(業務方法書)」に改め、同条第一項中「公庫」を「事業団」に、「業務の方法を定め」を「業務方法書を作成し」に改め、同条第二項中「前項の業務の方法」を「前項の業務方法書」に、「定めておかなければならない」を「記載しなければならない」に改める。

  第九条第一項中「公庫」を「事業団」に改め、「設け、」の下に「中小企業総合事業団法附則第五条第六項の規定により準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び」を加え、同条第二項及び第三項中「公庫」を「事業団」に改める。

  第十条第一項から第三項までの規定中「公庫」を「事業団」に改め、同条第五項中「公庫の資本金は、前条第三項、中小企業信用保険公庫法第四条第一項及び第三項、機械類信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十号)附則第三条第二項後段並びに機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十三条第三項の規定にかかわらず」を「事業団は」に改め、「により」の下に「資本金を」を加え、同条第六項中「公庫」を「事業団」に改め、同条第九項を削る。

  第十一条を次のように改める。

  (中小企業総合事業団法の特例)

 第十一条 第七条の規定により事業団の業務が行われる場合には、中小企業総合事業団法第二十五条第二項中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務(以下「破綻金融機関等関連特別保険等業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(破綻金融機関等関連特別保険等業務に係るものについては、通商産業大臣及び大蔵大臣)」と、同法第二十六条第一項から第八項まで、第十一項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十三項まで、第二十七条、第二十八条第一項、第二項、第六項、第七項及び第九項、第二十九条、第三十一条(第三項、第六項及び第七項を除く。)、第四十条第七項、第四十一条並びに第四十三条中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び破綻金融機関等関連特別保険等業務」と、同法第二十六条第一項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項及び第二十一項、第二十八条第四項、第七項及び第八項、第三十一条第一項及び第四項並びに第四十一条中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(破綻金融機関等関連特別保険等業務に係るものについては、通商産業大臣及び大蔵大臣)」と、同法第二十六条第八項第一号中「貸付金の総額の限度額」とあるのは「貸付金の総額の限度額(破綻金融機関等関連特別保険等業務に関する予算については、保険価額の総額の限度額)」と、同法第三十一条第二項及び第六項中「主務省令」とあるのは「主務省令(破綻金融機関等関連特別保険等業務に係るものについては、通商産業省令・大蔵省令)」と、同法第四十条第一項及び第二項中「業務に係る勘定」とあるのは「業務に係る勘定及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第一項に規定する特別の勘定」と、同法第四十三条中「この法律」とあるのは「この法律及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」と、同法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(破綻金融機関等関連特別保険等業務に係る事項については、通商産業大臣及び大蔵大臣)」と、同法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」と、同法第五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」と、同条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第七条」とする。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第三十七条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改め、同条中「中小企業事業団(以下「事業団」という。)」を「中小企業総合事業団」に、「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)」を「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)」に改め、「又は中小企業者である同項第二号若しくは第四号に掲げる創業者」を削る。

  第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条及び第六条 削除

  第七条を次のように改める。

  (中小企業総合事業団法の特例)

 第七条 第四条の規定により中小企業総合事業団の業務が行われる場合には、中小企業総合事業団法第二十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第四条に規定する業務(以下「創業促進業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(創業促進業務に係るものについては、通商産業大臣)」と、同法第二十五条第一項、第三十条第一項及び第三十七条第一項中「を除く。)」とあるのは「を除く。)及び創業促進業務」と、同法第三十二条第一項第一号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに創業促進業務」と、同法第三十五条第一項中「新事業開拓促進業務」という。)」とあるのは「新事業開拓促進業務」という。)並びに創業促進業務」と、同条第四項及び第五項中「新事業開拓促進業務」とあるのは「新事業開拓促進業務及び創業促進業務」と、同法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(創業促進業務に係る事項については、通商産業大臣)」と、同法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は新事業創出促進法」と、同法第五十一条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び新事業創出促進法第四条」とする。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第三十八条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、中小企業信用保険公庫」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、中小企業総合事業団」を、「債権」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務(以下「特定業務」と総称する。)に係る債権に限る。)」を、「債務」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る債務に限る。)」を加える。

  第二条第一項中「公庫等の債権」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限る。)」を、「公庫等の債務」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限る。)」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「、中小企業信用保険公庫」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第四十条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「、中小企業信用保険公庫」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、中小企業総合事業団」を、「行う者」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務(以下「特定業務」と総称する。)に関する予算執行の職務を行う者に限る。)」を、「規定(」の下に「中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る部分に限る。」を加える。

  第十条第一項中「命ぜられた職員(」の下に「中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員に限る。」を加える。

  第十一条第一項中「行う者」の下に「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る勘定に属する物品の管理の職務を行う者に限る。)」を加える。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第四十二条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、中小企業信用保険公庫」を削る。

  第五条第三項中「収入保険料(住宅金融公庫及び中小企業信用保険公庫」を「収入保険料(住宅金融公庫」に改め、「、回収金(中小企業信用保険公庫の場合に限る。)」を削り、「を含み、中小企業信用保険公庫の場合を除く」を「を含む」に、「支払保険金(住宅金融公庫及び中小企業信用保険公庫」を「支払保険金(住宅金融公庫」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第四十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改め、「、中小企業信用保険公庫」を削る。

 (経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)

第四十四条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「中小企業信用保険公庫、」を削る。

  第十条第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十一条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十二条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十五条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十五条第二項を削る。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第四十五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「中小企業信用保険公庫」を「中小企業総合事業団」に改め、「日本住宅公団」の下に「、中小企業総合事業団にあつては中小企業信用保険公庫」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第四十六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第五号中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第四十七条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務、」を削り、同条第二項中「繊維法第五十八条の二、」及び「、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務」を削り、同条第三項中「、繊維法第五十八条の二」を削り、同条第四項中「繊維法第五十八条の二、」、「、繊維産業構造改善臨時措置法(以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務」及び「、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務」を削る。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第四十八条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号トを次のように改める。

   ト 中小企業総合事業団

 (租税特別措置法の一部改正)

第四十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第一項第二号中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

  第三十四条の二第二項第十二号中「中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)」を「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)」に改める。

  第六十五条の四第一項第十二号中「中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団法」に改める。

  第六十六条の十一第一項第二号中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

  第七十一条の四第一項第一号中「中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロ」を「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ」に、「中小企業事業団又は都道府県の同号イ」を「中小企業総合事業団若しくは中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の同法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ」に、「中小企業事業団又は都道府県の同号ロ」を「中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロ」に改める。

  第七十八条の三第一項各号列記以外の部分中「中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(以下この項において「旧中小企業事業団法」という。)」に改め、同項第一号中「中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)」を「中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)若しくは旧中小企業事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業振興事業団(以下この号において「旧中小企業振興事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号。以下この号において「旧中小企業振興事業団法」という。)」に、「中小企業事業団又は都道府県の中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロ」を「旧中小企業事業団若しくは旧中小企業振興事業団又は都道府県の旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロ」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第十二号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。

2 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第十五号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五十条第一項の規定」とする。

 (所得税法の一部改正)

第五十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中繊維産業構造改善事業協会の項を削り、中小企業事業団の項を次のように改める。

中小企業総合事業団

中小企業総合事業団法(平成十一年法津第十九号)

  別表第一第一号の表中中小企業信用保険公庫の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第五十二条 法人税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中中小企業信用保険公庫の項を削る。

  別表第二第一号の表中繊維産業構造改善事業協会の項を削り、中小企業事業団の項を次のように改める。

中小企業総合事業団

中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

 (印紙税法の一部改正)

第五十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中繊維産業構造改善事業協会の項を削り、中小企業事業団の項を次のように改める。

中小企業総合事業団

中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

  別表第二中中小企業信用保険公庫の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第五十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中小企業信用保険公庫の項を削る。

  別表第三の十九の項を次のように改める。

十九 中小企業総合事業団

中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 中小企業総合事業団法第二十一条第一項第一号から第四号まで、第十号及び第十三号(業務の範囲)に掲げる業務並びにこれらの業務に関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する同項第十六号に掲げる業務のための別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録

 (消費税法の一部改正)

第五十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表中繊維産業構造改善事業協会の項を削り、中小企業事業団の項を次のように改める。

中小企業総合事業団

中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

  別表第三第一号の表中中小企業信用保険公庫の項を削る。

 (地方税法の一部改正)

第五十六条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「、中小企業信用保険公庫」を削る。

  第七十二条の五第一項第六号中「、繊維産業構造改善事業協会」を削り、同項第七号中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

  第七十三条の四第一項第十七号中「中小企業事業団が中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第四号」を「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」に改める。

  第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項中「中小企業事業団から中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法」に改める。

  第三百四十八条第二項第二十二号中「中小企業事業団が中小企業事業団法第二十一条第一項第四号」を「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十号」に改める。

  第五百八十六条第二項第十二号中「中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団法」に、「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改め、同項第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  第七百一条の三十四第三項第二十号及び附則第十一条第十八項中「中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団法」に、「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改める。

  附則第十五条第四十四項中「中小企業事業団法」を「中小企業総合事業団法」に、「平成十年四月一日」を「平成十一年七月一日」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の十四第七項、第七十三条の二十七の五第一項及び附則第十一条第十八項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業に対して課する事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

4 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置される施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の取得で、その譲渡しによる取得につき旧地方税法第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

5 平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧地方税法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第六十条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十九号中「中小企業信用保険公庫」を「中小企業総合事業団」に改める。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第六十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の三中「中小企業事業団」を「中小企業総合事業団」に改め、同項第五号中「、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫」を「及び中小企業金融公庫」に改める。

(法務・大蔵・厚生・通商産業・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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