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法律第四十一号(平一一・五・一四)

  ◎特許法等の一部を改正する法律

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第六十四条・第六十五条)」を「(第六十四条―第六十五条)」に改める。

  第九条及び第十四条中「その取下げ」の下に「、出願公開の請求」を加える。

  第十七条の三中「以内」の下に「(出願公開の請求があつた後を除く。)」を加える。

  第二十九条第一項第一号及び第二号中「日本国内」の下に「又は外国」を加え、同項第三号中「頒布」を「、頒布」に改め、「発明」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」を加える。

  第三十条第一項中「発表し」の下に「、電気通信回線を通じて発表し」を加え、「発明について」を「発明は」に、「特許出願をしたときは、その発明は、同項各号」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号」に改め、同条第二項及び第三項中「発明について」を「発明も」に、「特許出願をしたときも」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、同条第四項中「特許出願に係る発明について」を削り、「その特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた」に、「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に改める。

  第四十四条に次の一項を加える。

 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第四十六条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

  第四十六条第二項中「七年」を「三年」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

  第四十八条の三第一項中「七年」を「三年」に改める。

  第六十四条第一項に後段として次のように加える。

   次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

  第六十四条の次に次の二条を加える。

  (出願公開の請求)

 第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

  一 その特許出願が出願公開されている場合

  二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

  三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

 第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

  一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

  第六十五条第五項中「、第百四条及び第百五条」を「及び第百四条から第百五条の二まで」に改める。

  第六十七条第二項中「二年以上できなかつた」を「できない期間があつた」に改める。

  第六十七条の二第一項第三号中「二年以上」を削り、同条第三項中「満了前六月以後」を「満了後」に改め、同条第六項中「事項」の下に「並びにその出願の番号及び年月日」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

  一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 特許番号

  三 第六十七条第二項の政令で定める処分

 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

 3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

  第六十七条の三第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項第六号中「前条第四項」を「第六十七条の二第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第三項中「前項の査定」を「特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決」に改め、同条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日

  第七十一条第三項を次のように改める。

 3 第百三十一条第一項及び第二項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

  第七十一条に次の一項を加える。

 4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

 第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

  第百四条の次に次の一条を加える。

  (具体的態様の明示義務)

 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

  第百五条の見出しを「(書類の提出等)」に改め、同条中「申立」を「申立て」に改め、「対し、」の下に「当該侵害行為について立証するため、又は」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

 3 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

  第百五条の次に次の二条を加える。

  (損害計算のための鑑定)

 第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

  (相当な損害額の認定)

 第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

  第百七条第一項の表中「千四百円」を「千百円」に、「二千百円」を「千六百円」に、「四千二百円」を「三千二百円」に、「八千四百円」を「六千四百円」に改める。

  第百九条を次のように改める。

  (特許料の減免又は猶予)

 第百九条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

  一 その特許発明の発明者又はその相続人

  二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

  第百十六条の次に次の一条を加える。

  (審判書記官)

 第百十六条の二 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

 2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

  第百二十条の四第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。

  第百三十四条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。

  第百四十四条の次に次の一条を加える。

  (審判書記官)

 第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

 2 審判書記官の資格は、政令で定める。

 3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

 4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

 5 第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

  第百四十七条第一項中「特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて」を「審判書記官は」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

  第百五十条第四項中「申立」を「申立て」に改め、「審判官」の下に「及び審判書記官」を加える。

  第百五十九条第三項中「第五十一条」の下に「及び第六十七条の三第二項」を加える。

  第百六十八条に次の二項を加える。

 3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

 4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

  第百八十四条の九第一項中「優先日から一年六月を経過した時又は」及び「時のいずれか遅い時の」を削る。

  第百八十四条の十第一項中「(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)」及び「(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)」を削る。

  第百八十四条の十二第三項中「以内」の下に「(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)」を加える。

  第百八十四条の十四中「国際特許出願に係る発明について」を削り、「者」を「国際特許出願の出願人」に、「その国際特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた」に、「同条第一項」を「第三十条第一項」に、「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に改める。

  第百九十条中「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。

  第百九十五条の二を次のように改める。

  (出願審査の請求の手数料の減免)

 第百九十五条の二 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

  一 その発明の発明者又はその相続人

  二 その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

  第百九十九条第二項中「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を加え、「又は審決」を「若しくは審決」に改める。

  第二百一条第二号中「各本条」を「一億円以下」に改める。

  第二百二条中「第百五十一条(」の下に「第七十一条第三項、」を加える。

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号及び第二号中「日本国内」の下に「又は外国」を加え、同項第三号中「頒布」を「、頒布」に改め、「考案」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案」を加える。

  第十条に次の二項を加える。

 8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

 9 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

  第二十六条中「、第七十一条」を「から第七十一条の二まで」に改める。

  第三十条中「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。

  第三十一条第一項の表中「九百円」を「七百円」に、「千八百円」を「千四百円」に改める。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (登録料の減免又は猶予)

 第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

  第三十三条中「前条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改める。

  第三十六条中「第百九条(特許料の減免又は猶予)及び」を削る。

  第四十条に次の二項を加える。

 3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

 4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

  第五十四条第九項を次のように改める。

 9 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

  第五十九条第二項中「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を加える。

  第六十一条第二号中「各本条」を「三千万円以下」に改める。

  第六十二条中「第四十一条」を「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「頒布」を「、頒布」に改め、「記載された意匠」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠」を加える。

  第四条第一項中「意匠について」を「意匠は」に、「意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号」に改め、同条第二項中「意匠について」を「意匠も」に、「意匠登録出願をしたときも」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、同条第三項中「意匠登録出願に係る意匠について」を削り、「その意匠登録出願に係る」を「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた」に、「同項に規定する」を「前項の規定の適用を受けることができる」に改める。

  第十条の二に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第十三条第五項中「第十条の二第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第二十五条第三項を次のように改める。

 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

 第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

  第四十一条中「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。

  第七十二条第二項中「査定又は審決」を「判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決」に改める。

  第七十四条第二号中「各本条」を「三千万円以下」に改める。

  第七十五条中「第五十二条」を「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。

  第十条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第十一条第五項中「前条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第十二条第三項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (出願公開)

 第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

 2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

  一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 商標登録出願の番号及び年月日

  三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。)

  四 指定商品又は指定役務

  五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

  第二章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (設定の登録前の金銭的請求権等)

 第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

 2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

 3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

 4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

 5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百五条、第百五条の二及び第百六条並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。

  第十八条第三項第三号中「(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)」を削る。

  第二十八条第三項を次のように改める。

 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

  第三十九条中「、第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を「及び第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。

  第四十条第一項中「この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において」を削る。

  第四十三条の五の次に次の一条を加える。

  (審判書記官)

 第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

  第六十五条第三項中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。

  第六十八条第一項中「並びに第十三条第一項」を「、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二」に、「読み替える」を「、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替える」に改め、同条第三項中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。

  第六十八条の二に次の一項を加える。

 2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

  第六十九条中「についての」の下に「第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、」を加え、「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項第四号」に改める。

  第七十条第一項中「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。

  第七十一条第一項第一号中「消滅」の下に、「、回復」を加える。

  第七十五条第二項中第四号を第七号とし、第一号から第三号までを三号ずつ繰り下げ、同項に第一号から第三号までとして次の三号を加える。

  一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下

  二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

  三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

  第八十一条第二項中「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を加え、「又は審決」を「若しくは審決」に改める。

  第八十二条第二号中「各本条」を「一億円以下」に改める。

  第八十三条中「第四十三条の八」を「第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。

  附則第二十九条中「又は人に対し、」を「に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して」に改める。

第五条 商標法の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)」を

第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

 

 

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

 

 

 第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

 

 

 第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

 

 

 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

 に、「第六十八条の二」を「第六十八条の四十」に改める。

  第十六条中「審査官は、」の下に「政令で定める期間内に」を加える。

  第六十八条の二を第六十八条の四十とし、第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

     第一節 国際登録出願

  (国際登録出願)

 第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、通商産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

  一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)

  二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

 2 国際登録出願をしようとする者は、通商産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

 3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

  二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

 4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

 第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

 2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

 3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

  (事後指定)

 第六十八条の四 国際登録の名義人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

  (国際登録の存続期間の更新の申請)

 第六十八条の五 国際登録の名義人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

  (国際登録の名義人の変更の記録の請求)

 第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

 2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

  (商標登録出願に関する規定の準用)

 第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

  (通商産業省令への委任)

 第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。

     第二節 国際商標登録出願に係る特例

  (領域指定による商標登録出願)

 第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

 2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

国際登録の対象である商標

商標登録を受けようとする商標

国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類

指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

  (国際商標登録出願の出願時の特例)

 第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

 2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

  (出願時の特例)

 第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

  (出願の分割の特例)

 第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

  (出願の変更の特例)

 第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。

  (出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

 第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

  (パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

 第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項までの規定は、適用しない。

 2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

  (商標登録出願により生じた権利の特例)

 第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。

 2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。

  (国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

 第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

  (補正後の商標についての新出願の特例)

 第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。

 2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。

  (商標権の設定の登録の特例)

 第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。

 2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

  (国際登録の消滅による効果)

 第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

 2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

  (国際登録に基づく商標権の存続期間)

 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

 2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

 3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

 4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

  (存続期間の更新登録の特例)

 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。

  (商標権の分割の特例)

 第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。

  (団体商標に係る商標権の移転の特例)

 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

 2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

  (商標権の放棄の特例)

 第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

  (商標権の登録の効果の特例)

 第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

  (商標原簿への登録の特例)

 第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定又は処分の制限」とする。

 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

  (手続の補正の特例)

 第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、指定された期間内に限り願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標について補正をすることができる。

 2 国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

  (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

 第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

  (国際登録に基づく商標権の個別手数料)

 第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下この条において「個別手数料」という。)として、一件ごとに、四千八百円に一の区分につき八万千円を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

 3 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (通商産業省令への委任)

 第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。

     第三節 商標登録出願等の特例

  (国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

 第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

 2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

  一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

  二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

  三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

 3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

 4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

 5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

  (議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

 第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

  (拒絶理由の特例)

 第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

 2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (商標権の設定の登録の特例)

 第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

  (存続期間の特例)

 第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

 2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

  (登録異議の申立ての特例)

 第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

  (商標登録の無効の審判の特例)

 第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

 第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

  第七十六条第一項中第七号を第十一号とし、第三号から第六号までを四号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の四号を加える。

  三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

  四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

  五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

  六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「又は「審査官」」を「、「審査官」又は「審判書記官」」に、「又は審査官」を「、審査官又は審判書記官」に改める。

  第四条第一項中「特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員」を「審判書記官」に、「又は審査」を「若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て」に改める。

  第五条第二項及び第五項中「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。

  第十二条第一項第二号中「第七十一条第一項」の下に「(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

 三 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項第二号の改正規定 平成十三年一月一日

 四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日

 (特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。

7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。

8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。

 (実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を適用する。

3 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。

4 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

5 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

6 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

 (意匠法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。

3 この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。

4 新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

5 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

6 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。

2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。

3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。

4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。

5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十年旧特許法の一部改正)

第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。

  第百七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円」を「八千四百円」に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改める。

 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十二年改正法の一部改正)

第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項の表中「七千円」を「八千五百円」に、「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円に」を「一万三千五百円に」に、「一万千二百円を」を「八千四百円を」に、「二万二千四百円に」を「二万七千円に」に、「二万二千四百円を」を「一万六千八百円を」に、「四万四千八百円に」を「五万四千円に」に、「四万四千八百円を」を「三万三千六百円を」に改め、同条第四項中「新特許法」を「特許法」に、「別表第五号」を「別表第六号」に、「五万六千二百円」を「八万四千三百円」に、「千八百円」を「二千七百円」に、「七万五千円」を「七万七千三百円」に、「一万二千円」を「九千円」に、「同表第十号」を「同表第十三号」に、「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改める。

  附則第五条第二項中「新実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改め、同項の表中「九千五百円」を「九千三百円」に、「一万八千九百円」を「一万八千五百円」に、「三万七千八百円」を「三万七千円」に改める。

 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成五年旧実用新案法の一部改正)

第十一条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、「四千円」を「三千二百円」に改める。

 (平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成五年旧特例法の一部改正)

第十三条 平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(電子情報処理組織による特定手続の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

  第六条第二項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、同条第三項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、「、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項」を削る。

  第七条第一項中「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、「当該手続に」を「その手続に」に改め、「であって政令で定めるもの」及び「(通商産業省令で定めるものを除く。)」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。

  第八条第一項中「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、「前条第一項の政令で定める手続」を「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に改め、「その他の政令で定める事項」を削る。

 (平成五年改正法の一部改正)

第十四条 平成五年改正法の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「おいて、」の下に「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに」を加え、「。以下「平成十年改正法」という。」を削り、「又は明細書若しくは図面の訂正及び平成十年改正法」を「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)」に改め、同項の表第四十条第二項の項下欄中「場合に準用する」を「場合に準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第一号の場合は」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判においては、当該審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第四十条第二項第一号の場合は」と読み替えるものとする」に改め、同表第六十一条の項下欄中「二 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑」を

二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑

 

 

三 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑

 に改め、同条に次の一項を加える。

 3 平成十一年改正法の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判における明細書又は図面の訂正については、第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十条第五項後段の規定は、適用しない。

 (平成六年改正法の一部改正)

第十五条 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「新々特許法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)による改正後の特許法(以下「平成十一年改正特許法」という。)」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、平成十一年改正法の施行の際現に特許庁に係属している登録異議の申立てにおける明細書又は図面の訂正については、平成十一年改正特許法第百二十条の四第三項後段の規定は、適用しない。

  附則第九条第四項から第六項までの規定中「新々特許法」を「平成十一年改正特許法」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第十六条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国際出願」の下に「若ハ国際登録出願」を加える。

  第九条中「称ス)」の下に「若ハ商標法ノ規定ニ依ル国際登録出願(以下単ニ国際登録出願ト称ス)」を加える。

  第二十二条ノ二第一項中「国際出願」の下に「若ハ国際登録出願」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十四号中「含む」を「含み、国際登録簿への登録を除く」に、

(六) 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の商標管理人の選任又はその代理権の登録

商標権等の件数

一件につき千五百円

 

 

(七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)

商標権等の件数

一件につき千円

 

 

(八) 登録の抹消

商標権等の件数

一件につき千円

 を

(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)

商標権等の件数

一件につき千円

 

 

(七) 登録の抹消

商標権等の件数

一件につき千円

 に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 (政令への委任)

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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電話(代表)03-3581-5111
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