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法律第六十六号(平一一・六・四)

  ◎道路運送車両法の一部を改正する法律

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第四十八条第一項第一号中「一月」を「三月」に改め、同項第三号中「第六十一条第二項」を「第六十一条第二項第二号」に改める。

 第六十一条第二項を次のように改める。

2 次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 一 前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車であるもの 二年

 二 前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車であるもの 三年

 第八十条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 改正後の道路運送車両法第六十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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