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法律第七十二号(平一一・六・一一)

  ◎航空法の一部を改正する法律

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「秩序を確立し、もつて航空の発達を図る」を「適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進する」に改める。

 第二条第十八項を削り、同条第十七項中「定期航空運送事業」を「国内定期航空運送事業」に、「一の地点と他の地点との間」を「本邦内の各地間」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。

17 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。

 第二十四条中「三等航空整備士」を

一等航空運航整備士

 

 

二等航空運航整備士

に改める。

 第二十五条第一項中「又は三等航空整備士」を「、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士」に改める。

 第二十八条第三項中「取扱」を「取扱い」に改め、「新しい種類、等級又は型式の」を削る。

 第五十四条中「運輸大臣の認可を受けなければ」を「あらかじめ、運輸大臣に届け出なければ」に改め、同条に次の一項を加える。

2 運輸大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

 一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該飛行場又は航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

 第五十四条の二第二項中「管理規程」の下に「(前条第一項の使用料金に係る部分を除く。)」を加える。

 第六十条の見出し中「姿勢等を測定」を「航行の安全を確保」に改め、同条中「航空機は」を「運輸省令で定める航空機には」に、「装置」を「装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置」に、「計器飛行等を行なつて」を「これを航空の用に供して」に改める。

 第六十一条を削る。

 第六十一条の二の見出しを「(航空機の運航の状況を記録するための装置)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「航空運送事業の用に供する航空機は」を「運輸省令で定める航空機には」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「航空運送事業を経営する者」を「前項の航空機の使用者」に、「前項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第六十一条とする。

 第六十六条第一項中「左の」を「次の」に、「外」を「ほか」に改め、同項の表中「、第六十一条又は第六十一条の二第一項」及び「飛行し、又は」を削る。

 第七十二条の見出しを「(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)」に改め、同条第一項中「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に、「航空機に」を「運輸省令で定める航空機に」に改め、「運輸省令で定める当該路線における」を削り、「経験、」を「運輸省令で定める」に改め、同条第二項及び第三項中「経験、」を削り、同条第五項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「指定定期航空運送事業者」を「指定本邦航空運送事業者」に改め、「経験、」を削り、「の認定」を「による認定」に改め、同条第六項中「指定定期航空運送事業者」を「指定本邦航空運送事業者」に、「運輸大臣の指定する範囲内の」を「当該事業の用に供する航空機に乗り組む」に改め、同条第八項中「指定定期航空運送事業者」を「指定本邦航空運送事業者」に改め、同条第九項中「指定定期航空運送事業者」を「指定本邦航空運送事業者」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第七十六条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第三号中「死亡」の下に「(運輸省令で定めるものを除く。)」を加える。

 第七十六条の二中「飛行」を「航行」に改め、「とき」の下に「その他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる運輸省令で定める事態が発生したと認めたとき」を加える。

 第七十七条中「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に、「航空機」を「運輸省令で定める航空機」に、「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 第百条の見出しを「(許可)」に改め、同条第一項中「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改め、「路線ごとに」を削り、「免許」を「許可」に改め、同条第二項中「免許」を「許可」に、「申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する計画をいう。以下同じ。)、事業収支見積その他運輸省令で定める事項を記載し、これ」を「次に掲げる事項を記載した申請書」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他運輸省令で定める事項に関する事業計画

 第百条第三項を次のように改める。

3 第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に運輸省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。

 第百条に次の一項を加える。

4 第二項の申請書には、資金計画その他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 第百一条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「前条の免許」を「前条の許可」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

 第百一条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。

 第百一条第一項第五号ロ中「定期航空運送事業、不定期航空運送事業」を「航空運送事業」に、「免許」を「許可」に改め、同条第二項中「定期航空運送事業の免許」を「航空運送事業の許可」に改める。

 第百二条の見出しを「(運航管理施設等の検査)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に、「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「航空機その他の施設」を「航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の運輸省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)」に、「運航を開始」を「当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備」に改め、同項に後段として次のように加える。

  運航管理施設等について運輸省令で定める重要な変更をしたときも同様である。

 第百二条第二項中「定期航空運送事業者がこの法律及び事業計画に従う事業を行う」を「本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行する」に改める。

 第百四条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 第百五条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改め、「郵便物を除く。」の下に「第三項において同じ。」を加え、「(本邦内の各地間において発着する旅客及び貨物の料金のうち運輸省令で定めるものを除く。)」を削り、「運輸大臣の認可を受けなければ」を「あらかじめ、運輸大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項中「認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない」を「運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「取扱」を「取扱い」に、「ないこと」を「あるとき」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「旅客」を「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客」に、「ないものであること」を「あるものであるとき」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「ひき起す」を「引き起こす」に、「ないものであること」を「あるものであるとき」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

4 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。

 第百六条第一項及び第百七条中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (運航計画等)

第百七条の二 国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用飛行場、運航回数、発着日時その他の運輸省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる運輸省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

4 第二項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる運輸省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 (混雑飛行場に係る特例)

第百七条の三 混雑飛行場(当該飛行場の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該飛行場における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして運輸省令で指定する飛行場をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑飛行場ごとに、当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑飛行場を使用飛行場とする路線に係る運航計画を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

3 運輸大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

 一 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。

 二 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑飛行場を適切かつ合理的に使用するものであること。

4 運輸大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑飛行場の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。

5 第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑飛行場に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範囲内において運輸省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。

6 第一項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第二項の運航計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

7 第三項の規定は、前項の認可について準用する。

8 第六項の本邦航空運送事業者は、当該混雑飛行場を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる運輸省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

9 第一項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第一項の混雑飛行場を使用飛行場としない路線に係る運航計画」と、同条第四項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第一項の混雑飛行場を使用して行うものを除く。)」とする。

10 第一項の混雑飛行場の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑飛行場を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。

11 混雑飛行場について第一項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該飛行場を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

 第百八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(事業計画等の遵守)」を付し、同条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「外」を「ほか」に改め、「事業計画」の下に「及び運航計画」を加え、同条第二項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改め、「事業計画」の下に「及び運航計画」を加える。

 第百九条に見出しとして「(事業計画の変更)」を付し、同条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改め、「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「その旨を、運輸省令で定める軽微な事項に係る事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、」を「、その旨を」に改め、同条に次の一項を加える。

4 本邦航空運送事業者は、運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 第百十条第一号及び第二号、第百十一条第一項並びに第百十一条の二中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 第百十二条中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「公共の福祉」を「輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「事業計画」の下に「又は運航計画」を加え、同条中第四号を第五号とし、同条第三号中「その他の施設」を「又は運航管理施設等」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「、料金」を「若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 運航規程又は整備規程を変更すること。

 第百十三条の見出し中「貸渡」を「貸渡し」に改め、同条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改め、同条第二項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「貸渡」を「貸渡し」に、「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (業務の管理の受委託)

第百十三条の二 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

 一 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。

 二 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。

 第百十四条第一項及び第百十五条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改める。

 第百十六条第一項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改め、同条第二項中「定期航空運送事業の免許」を「航空運送事業の許可」に改める。

 第百十七条を次のように改める。

第百十七条 削除

 第百十八条中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 第百十九条の見出し中「免許の取消」を「許可の取消し」に改め、同条中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「六箇月」を「六月」に、「事業」を「事業の全部若しくは一部」に、「免許を」を「第百条第一項の許可を」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、「免許、」を削り、「附した」を「付した」に改め、同条第二号中「認可」を「許可又は認可」に改める。

 第百二十条の見出しを「(許可の失効)」に改め、同条中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「免許」を「許可」に改める。

 第百二十条の二第一項及び第二項中「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 第百二十一条及び第百二十二条を次のように改める。

第百二十一条及び第百二十二条 削除

 第百二十三条第一項中「免許」を「許可」に改め、同条第二項中「第百条第二項及び第三項」を「第百条第二項及び第四項」に、「第一項第一号及び第二号」を「第一項第四号」に、「免許」を「許可」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。

 第百二十四条中「(第二号」の下に「及び第三号」を、「第百十三条」の下に「、第百十四条」を加え、「第百一条第一項第一号及び第二号」を「第百一条第一項第四号」に、「、第百十九条、第百二十条及び第百二十二条第二項」を「及び第百十八条から第百二十条まで」に、「第百十九条第二号中「認可」とあるのは「免許又は認可」を「第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」に改める。

 第百二十五条の見出しを「(許可等の条件)」に改め、同条第一項中「免許、」を削り、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「免許、」を削り、「定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「免許を」を「許可を」に改める。

 第百二十九条第一項中「及び第百二十一条第一項」を削る。

 第百三十六条中「左に」を「次に」に、「はかり」を「諮り」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第百五条第二項又は第百十二条の規定による航空運送事業の運賃又は料金の変更の命令

 二 第百七条の三第一項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可

 三 第百十九条の規定による航空運送事業の許可の取消し又は事業の停止

 第百四十五条第五号中「姿勢、高度、位置又は針路を測定するための」を「航行の安全を確保するために必要な」に、「飛行させた」を「航空の用に供した」に改め、同条第六号及び第六号の二を削り、同条第六号の三中「第六十一条の二第二項」を「第六十一条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第六号の四中「第六十一条の二第三項」を「第六十一条第二項」に改め、同号を同条第六号の二とする。

 第百四十八条の二第一項を次のように改める。

  飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したとき。

 二 第五十四条第二項の規定による命令に違反して、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したとき。

 第百四十八条の二第二項中「設置者が」を「設置者が、」に改め、「規定に違反して、同項の」を削り、「についても前項の例による」を「は、五十万円以下の罰金に処する」に改める。

 第百五十条第五号の二中「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改める。

 第百五十五条中「三百万円」を「三年以下の懲役若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「、第百二十一条第一項」を削り、「免許」を「許可」に改め、同条第二号及び第三号中「第百二十二条第一項又は」を削る。

 第百五十六条を次のように改める。

第百五十六条 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号の一に該当するときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。

 二 第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

2 第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百五十七条中「定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する運航規程又は」を「の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 一の二 第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

 一の三 第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

 第百五十七条第二号中「第百五条第一項(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)」を「第百五条第三項」に改め、同条第三号中「(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた」に改め、同号の次に次の五号を加える。

 三の二 第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。

 三の三 第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。

 三の四 第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。

 三の五 第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑飛行場を使用して運航を行つたとき。

 三の六 第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。

 第百五十七条第四号中「、第百十一条の二又は」を「若しくは」に改め、「第百二十二条第一項又は」を削り、「含む。)」の下に「又は第百十一条の二」を加え、同条第五号中「第百二十二条第一項又は」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 五の二 第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。

 第百五十七条第六号中「(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第七号及び第八号を削る。

 第百五十七条の二中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「又は第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令」を削り、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に次の一条を加える。

第百五十七条の二 外国人国際航空運送事業者が、第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百六十条第二号を次のように改める。

 二 第百九条第四項若しくは第百十八条(第百二十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 別表一等航空整備士の項中「(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)」を削り、同表二等航空整備士の項中「(運輸省令で定める範囲の大修理を除く。)」を削り、「最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機」を「航空機(整備に高度の知識及び能力を要する運輸省令で定める用途のものを除く。)」に改め、同表三等航空整備士の項中「三等航空整備士」を「一等航空運航整備士」に、「運輸省令で定める範囲の大修理を除く」を「保守及び運輸省令で定める軽微な修理に限る」に改め、「最大離陸重量二千五百キログラム以下の」を削り、同項の次に次のように加える。

二等航空運航整備士

整備(保守及び運輸省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空幾(整備に高度の知識及び能力を要する運輸省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこと。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の二の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 二 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

 三 第二十四条、第二十五条及び別表の改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条(登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。)の規定 平成十二年九月一日

 (航空整備士に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

一等航空整備士

二等航空整備士

三等航空整備士

一等航空整備士

一等航空整備士

二等航空整備士

2 旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定とみなす。

3 旧法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第三項に規定する行為」とする。

4 第一項の規定により新法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項に規定する行為」とする。

第三条 旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。

2 前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第四条 運輸大臣は、附則第二条第三項又は第四項に規定する者の申請により、その者についての新資格に係る業務範囲を新法別表の一等航空整備士又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。

2 新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。

3 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。

2 附則第二条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第三項」と、同条第四項中「附則第二条第四項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第四項」と読み替えるものとする。

第六条 新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

 (飛行場等の使用料金に関する経過措置)

第七条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五十四条の認可を受けている使用料金は、新法第五十四条第一項の規定により届け出た使用料金とみなす。

2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。

 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置)

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ新法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けたものとみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第七十二条第一項の認定の申請は、新法第七十二条第一項の認定の申請とみなす。

 (航空運送事業等に関する経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百条第一項又は第百二十一条第一項の免許を受けている者は新法第百条第一項の許可を受けたものと、旧法第百二十三条第一項の免許を受けている者は新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第百条第二項(旧法第百二十一条第二項又は第百二十三条第二項において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第百条第二項第二号(新法第百二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百条第一項又は第百二十一条第一項の免許の申請のうち前項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、運輸省令で定めるところにより、新法第百条第一項の許可の申請と、旧法第百二十三条第一項の免許の申請は新法第百二十三条第一項の許可の申請とみなす。

第十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第百二条第一項(旧法第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、新法第百二条第一項(新法第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。

2 附則第一条第二号の規定の施行の際現にされている旧法第百二条第一項の検査の申請は、新法第百二条第一項の検査の申請とみなす。

第十一条 附則第一条第二号の規定の施行の際現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第百五条第三項若しくは第四項(旧法第百二十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定により届け出た運賃及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百五条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可の申請とみなす。

第十二条 附則第九条第一項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第百条第二項の事業計画のうち新法第百七条の二第一項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第十六条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第一項中「定期航空運送事業者の」を「本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第十八項に規定する国内定期航空運送事業に係る」に改める。

 (電波法の一部改正)

第十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項中「外、」を「ほか、」に、「第六十一条又は第六十一条の二第一項」を「第六十条」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第十三条第三項中「第六十一条又は第六十一条の二第一項」を「第六十条」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三第七項中「又は第百二十一条の免許」を「の許可」に改め、同条第八項中「又は第百二十一条の免許」を「の許可」に、「当該免許」を「当該許可」に改める。

  附則第十五条第十項中「又は第百二十一条の免許」を「の許可」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の八第一項中「免許(当該免許に係る路線が沖縄島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線であるものに限る。)を受けた者その他政令で定める者」を「許可を受けた者」に改める。

  第九十条の九第一項中「(以下この項において「特定離島路線」という。)」を削り、「免許(当該免許に係る路線が特定離島路線であるものに限る。)を受けた者又は同法第百二十一条第一項に規定する免許」を「許可」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号 十四 リ中「三等航空整備士」を「一等航空運航整備士」に、「三千円」を「六千円」に改め、同号 十四 中ヌをルとし、同号 十四 リの次に次のように加える。

  ヌ 二等航空運航整備士の技能証明

技能証明の件数

一件につき三千円

  別表第一第四十一号中「免許又は許可」を「許可」に改め、同号P中「免許)の定期航空運送事業の免許(当該免許を受けている者が当該免許に係る路線を変更すること又は当該路線に接続して路線を延長することの免許で政令で定めるものを除く。)」を「許可)の航空運送事業の許可」に、「路線の数」を「許可件数」に、「一路線」を「一件」に改め、同号Q中「第百二十一条第一項又は」を削り、「不定期航空事業等の免許)の不定期航空運送事業の免許又は航空機使用事業の免許」を「航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可」に、「免許件数」を「許可件数」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十二号中「運航開始前」を「運航管理施設等」に、「定期航空運送事業者」を「本邦航空運送事業者」に改める。

 (外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第二十二条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第百五条第四項(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)」を「第百五条第一項後段」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百五十七号中「免許、」を削る。

  第四条第一項第四十四号の九中「免許し、又は」を削る。

  第六条第一項第三号中「定期航空運送事業」を「航空運送事業」に改め、「認可又は」を削り、同項第八号中「定期航空運送事業の免許若しくはその取消」を「航空運送事業の許可の取消し」に改め、同項第十一号の二を次のように改める。

  十一の二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百七条の三第一項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可

(内閣総理・大蔵・運輸・郵政・自治大臣署名) 

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