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法律第八十九号(平一一・七・一六)

  ◎内閣府設置法

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条)

 第三章 組織

  第一節 通則(第五条)

  第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職(第六条―第十五条)

  第三節 本府

   第一款 内部部局等(第十六条・第十七条)

   第二款 重要政策に関する会議

    第一目 設置(第十八条)

    第二目 経済財政諮問会議(第十九条―第二十五条)

    第三目 総合科学技術会議(第二十六条―第三十六条)

   第三款 審議会等(第三十七条・第三十八条)

   第四款 施設等機関(第三十九条)

   第五款 特別の機関(第四十条―第四十二条)

   第六款 地方支分部局

    第一目 設置(第四十三条)

    第二目 沖縄総合事務局(第四十四条―第四十七条)

  第四節 宮内庁(第四十八条)

  第五節 委員会及び庁(第四十九条―第六十四条)

 第四章 雑則(第六十五条―第六十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

   第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務

 (設置)

第二条 内閣に、内閣府を置く。

 (任務)

第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、国の治安の確保、国の防衛を通じた国の安全の確保、金融の適切な機能の確保、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

 (所掌事務)

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項

 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項

 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項

 四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項

 五 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項

 六 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項

 七 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第七号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

 八 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項

 九 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項

 十 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

 十一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項

 十二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項

 十三 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項

 十四 青少年の健全な育成に関する事項

 十五 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保並びに消費者の利益の擁護及び増進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 内外の経済動向の分析に関すること。

 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 三 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 四 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

 五 国民経済計算に関すること。

 六 防災に関する施策の推進に関すること。

 七 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。

 八 激甚災害(激_甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

 九 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

 十 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条に規定するものをいう。)の支給に関すること。

 十一 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

 十二 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。

 十三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。

 十四 第六号から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 十五 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

 十六 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。

 十七 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。

 十八 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。

 十九 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 二十 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。

 二十一 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

 二十二 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。

 二十三 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。

 二十四 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。

 二十五 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。

 二十六 青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。

 二十七 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。

 二十八 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

 二十九 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。

 三十 国民の祝日に関すること。

 三十一 元号その他の公式制度に関すること。

 三十二 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 三十三 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

 三十四 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 三十五 一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 三十六 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 三十七 市民活動の促進に関すること。

 三十八 官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。

 三十九 政府の重要な施策に関する広報に関すること。

 四十 世論の調査に関すること。

 四十一 公文書館に関する制度に関すること。

 四十二 歴史資料として重要な公文書その他の記録(国が保管するものに限り、現用のものを除く。)を保存し、及び利用に供すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第七条の二第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。

 四十六 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 四十七 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

 四十八 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

 四十九 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

 五十 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

 五十一 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第四号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 五十二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十一条に規定する調査審議に関すること。

 五十三 憲政功労年金(憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)第一条に規定する功労年金をいう。)の支給に関すること。

 五十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 五十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

 五十六 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務

 五十七 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項及び第三項に規定する事務

 五十八 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する事務

 五十九 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条に規定する事務

 六十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

   第三章 組織

    第一節 通則

 (組織の構成)

第五条 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

    第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職

 (内閣府の長)

第六条 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

 (内閣総理大臣の権限)

第七条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。

4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

7 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

 (内閣官房長官及び内閣官房副長官)

第八条 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関(以下「大臣庁等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。

2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。

 (特命担当大臣)

第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣庁等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。

2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。

第十条 第四条第一項第十一号から第十三号まで及び第三項第十七号から第二十五号までに掲げる事務については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十一条 第四条第一項第十五号及び第三項第五十九号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

第十二条 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

3 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

4 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

 (副大臣)

第十三条 内閣府に、副大臣三人を置く。

2 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

3 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

4 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

5 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

 (政務官)

第十四条 内閣府に、政務官三人を置く。

2 前項の政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣庁等の所掌に係るものを除く。)を処理する。

3 第一項の各政務官の行う職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。

4 第一項の政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

5 前条第五項の規定は、第一項の政務官について準用する。

 (事務次官)

第十五条 内閣府に、事務次官一人を置く。

2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣庁等及び金融庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。

    第三節 本府

     第一款 内部部局等

 (内閣府審議官)

第十六条 本府に、内閣府審議官二人を置く。

2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、大臣庁等及び金融庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

 (内部部局等)

第十七条 本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3 第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4 第一項の官房及び局並びに第二項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 第一項の局、第二項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。

6 第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

7 第一項の局又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

8 第一項の官房若しくは局又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

9 第一項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

10 本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

     第二款 重要政策に関する会議

      第一目 設置

第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。

  経済財政諮問会議

  総合科学技術会議

2 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

中央防災会議

災害対策基本法

男女共同参画会議

男女共同参画社会基本法

      第二目 経済財政諮問会議

 (所掌事務等)

第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。

 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて全国総合開発計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。

 三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第二十条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。

 (議長)

第二十一条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

 (議員)

第二十二条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一 内閣官房長官

 二 経済財政政策担当大臣

 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 六 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3 第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。

 (議員の任期)

第二十三条 前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の議員は、再任されることができる。

 (資料提出の要求等)

第二十四条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (政令への委任)

第二十五条 第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三目 総合科学技術会議

 (所掌事務等)

第二十六条 総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。

 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。

 三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。

 四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。

 (議長)

第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

 (議員)

第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一 内閣官房長官

 二 科学技術政策担当大臣

 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。

 (議員の任命)

第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。

2 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。

 (議員の任期)

第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の議員は、再任されることができる。

 (議員の罷免)

第三十二条 内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

 (議員の服務)

第三十三条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

 (議員の給与)

第三十四条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。

 (資料提出の要求等)

第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (政令への委任)

第三十六条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三款 審議会等

 (設置)

第三十七条 本府に、国民生活審議会を置く。

2 前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。

3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

原子力委員会

原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)

原子力安全委員会

地方制度調査会

地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)

選挙制度審議会

選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)

衆議院議員選挙区画定審議会

衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)

国会等移転審議会

国会等の移転に関する法律

情報公開審査会

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 (国民生活審議会)

第三十八条 国民生活審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策、一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策並びに市民活動の促進に関する重要事項を調査審議すること。

 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べること。

 三 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項に定めるもののほか、国民生活審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国民生活審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

     第四款 施設等機関

第三十九条 本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

     第五款 特別の機関

 (設置)

第四十条 本府に、北方対策本部及び金融危機対応会議を置く。

2 第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

高齢社会対策会議

高齢社会対策基本法

中央交通安全対策会議

交通安全対策基本法

消費者保護会議

消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)

国際平和協力本部

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

 (北方対策本部)

第四十一条 北方対策本部は、第四条第一項第十三号及び第三項第二十二号から第二十五号までに掲げる事務をつかさどる。

2 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。

3 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。

4 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

5 北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。

6 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。

7 北方対策本部に、所要の職員を置く。

8 第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

 (金融危機対応会議)

第四十二条 金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

2 会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

3 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一 内閣官房長官

 二 第十一条の特命担当大臣

 三 金融庁長官

 四 財務大臣

 五 日本銀行総裁

5 議長は、必要があると認めるときは、第二項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

6 第四項第三号及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

     第六款 地方支分部局

      第一目 設置

第四十三条 本府に、沖縄総合事務局を置く。

2 前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

      第二目 沖縄総合事務局

 (総合事務局の所掌事務等)

第四十四条 沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十七号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。

 一 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務

  イ 公正取引委員会の事務総局の地方事務所

  ロ 財務局

  ハ 地方農政局

  ニ 経済産業局

  ホ 地方整備局

  へ 地方運輸局

 二 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同条第六十号、第六十四号から第六十六号まで、第六十八号、第七十号、第七十一号、第七十七号から第七十九号まで及び第八十二号から第八十五号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務

  イ 民有林野に係る次に掲げる事務

   (1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。

   (2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。

   (3) 保安林に関すること。

   (4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。

   (5) 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。

   (6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。

  ロ 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。

  ハ 持続的な養殖生産の確保に関すること。

  ニ 栽培漁業の促進に関すること。

  ホ 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。

2 総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。

 一 公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 公正取引委員会

 二 財務局において所掌することとされている事務 財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。)

 三 地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第二号に掲げる事務 農林水産大臣

 四 経済産業局において所掌することとされている事務 経済産業大臣

 五 地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務 国土交通大臣

第四十五条 沖縄に係る前条第一項第一号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。

2 前条第二項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。

3 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。

 (総合事務局の位置及び組織)

第四十六条 総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。

 (事務所及びその支所)

第四十七条 内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。

2 内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。

3 総合事務局の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

    第四節 宮内庁

第四十八条 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。

2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第五節 委員会及び庁

 (設置)

第四十九条 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会又は庁には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

 (委員会及び庁の長)

第五十条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

 (任務及び所掌事務)

第五十一条 委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

 (委員会の内部部局)

第五十二条 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。

4 第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

 (庁の内部部局)

第五十三条 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁には、官房及び局を置くことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。

4 前二項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

5 第一項から第三項までの官房、第二項及び第三項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

6 庁、第一項から第三項までの官房、第二項及び第三項の局並びに第一項及び第四項の部(第二項及び第三項の庁以外の庁のうちその所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第一に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる第一項の官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

7 実施庁並びにこれに置かれる第一項の官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、内閣府令で定める。

 (審議会等)

第五十四条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

 (施設等機関)

第五十五条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

 (特別の機関)

第五十六条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

 (地方支分部局)

第五十七条 委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

 (長の権限等)

第五十八条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

5 第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。

6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

8 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

 (副長官)

第五十九条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、副長官を置く。

2 副長官の定数は、別表第二の副長官の定数の欄に定めるところによる。

3 副長官は、その庁の長である長官の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその庁の長である長官の命を受けて長官不在の場合その職務を代行する。

4 副長官の任免は、その庁の長である長官の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

5 副長官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

 (政務官)

第六十条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、政務官を置く。

2 前項の政務官の定数は、別表第二の政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 第一項の政務官は、その庁の長である長官を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 第一項の各政務官の行う職務の範囲については、その庁の長である長官の定めるところによる。

5 第一項の政務官の任免は、その庁の長である長官の申出により、内閣が行う。

6 前条第五項の規定は、第一項の政務官について準用する。

 (事務次官及び庁の次長等)

第六十一条 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁に、事務次官一人を置く。

2 前項の事務次官は、その庁の長である長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

3 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。

4 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の庁にあっては、政令)で定める。

 (官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)

第六十二条 第五十三条第二項及び第三項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

2 第五十三条第一項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

3 各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4 実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、内閣府令で定める。

 (内部部局の職)

第六十三条 委員会の事務局並びに第五十三条第二項及び第三項の局(以下この条において「局」という。)、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第四項の部(以下この条において「部」という。)並びに第五十二条第三項並びに第五十三条第六項及び第七項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2 第五十二条第二項及び第五十三条第一項から第三項までの官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

3 委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、内閣府令で定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

 (内閣府に置かれる委員会及び庁)

第六十四条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

国家公安委員会

警察法

防衛庁

防衛庁設置法

防衛施設庁

金融庁

金融庁設置法

 備考 防衛施設庁は、防衛庁に置かれるものとする。

   第四章 雑則

 (職員)

第六十五条 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。

2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。

 (官房及び局の数)

第六十六条 第十七条第一項及び第五十三条第二項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十六以内とする。

 (組織上の職名)

第六十七条 この法律の規定に基づく職には、職階制による職級の名称のほか、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

 (国会への報告等)

第六十八条 政府は、第十七条第三項、第六項、第七項若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第五項、第五十四条、第五十五条、第六十一条第三項若しくは第四項、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第四条第三項第五十二号及び第三十七条第三項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。

 (所掌事務の特例)

第二条 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。

 二 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。

2 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、平成十四年六月十九日までの間、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地の返還に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 (特命担当大臣の掌理する事務の特例)

第三条 第十条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。

期間

事務

当分の間

附則第二条第一項第一号に掲げる事務

平成十四年六月十九日までの間

附則第二条第二項に規定する事務(防衛庁の所掌に属するものを除く。)

 (沖縄振興開発審議会)

第四条 平成十四年三月三十一日までの間、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興開発審議会は、本府に置く。

 (総合事務局の所掌事務の特例)

第五条 総合事務局は、第四十四条第一項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 一 附則第二条第一項第一号に掲げる事務

 二 附則第二条第二項に規定する事務(防衛庁の所掌に属するものを除く。)

 (総合科学技術会議の議員の任期の特例)

第六条 この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

 (経過措置)

第七条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第八条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一(第五十三条関係)

 防衛施設庁

別表第二(第五十九条、第六十条関係)

副長官の定数

政務官の定数

防衛庁

一人

二人

(内閣総理大臣署名) 

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