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法律第百三十九号(平一一・一一・二五)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三八〇、三〇〇円

四〇一、七〇〇円

四六五、六〇〇円

四七七、五〇〇円

四八九、五〇〇円

五〇一、四〇〇円

五一三、四〇〇円

五二五、三〇〇円

五三七、二〇〇円

五四五、二〇〇円

五五三、二〇〇円

五七三、一〇〇円

五八六、二〇〇円

五九四、八〇〇円

六〇三、四〇〇円

別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二八五、三〇〇円

二九六、〇〇〇円

三三七、五〇〇円

三四六、二〇〇円

三五四、八〇〇円

三六三、五〇〇円

三七二、一〇〇円

四〇三、八〇〇円

四一三、四〇〇円

四二三、〇〇〇円

四三二、六〇〇円

四三九、〇〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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