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法律第二百十七号(平一一・一二・二二)

  ◎独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員(第七条―第九条)

 第三章 業務等(第十条・第十一条)

 第四章 雑則(第十二条)

 第五章 罰則(第十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構とする。

 (機構の目的)

第三条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者(第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。

 (特定独立行政法人)

第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

 (事務所)

第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員

 (役員)

第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

  イ 労働契約の締結

  ロ 昇格その他の人事の決定

 二 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

  イ 額の決定

  ロ 給与の支払

 三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

  イ 法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

  ロ 宿舎に供される行政財産の管理

  ハ 表彰(永年勤続に係るものに限る。)

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

 (積立金の処分)

第十一条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

 (主務大臣等)

第十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。

   第五章 罰則

第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十条及び附則第六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十一条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 機構の成立の際現に内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、防衛施設庁長官が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。

第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (権利義務の承継等)

第五条 機構の成立の際、第十条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (業務の特例)

第六条 機構は、第十条第二項に規定する業務のほか、同条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項の規定による特別の措置及び同法第十五条第一項の規定による特別給付金の支給に関する業務の一部を行うことができる。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号中「防衛庁」の下に「及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を加える。

 (駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正)

第九条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  題名中「駐留軍労務者等」を「駐留軍労働者等」に改める。

 (日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十条 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第一項中「基き」を「基づき」に、「基く」を「基づく」に、「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第二項中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第十一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第一条中「労務者」を「労働者」に改める。

  第六条中「労務者」を「労働者」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第十条第一項及び第三項並びに第十条の二第一項第二号中「労務者」を「労働者」に改める。

  第十五条第一項中「労務者」を「労働者」に、「縮少」を「縮小」に改め、同条第二項中「労務者」を「労働者」に改め、同条第三項中「労務者」を「労働者」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十六条及び第十七条第二項中「労務者」を「労働者」に改める。

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条の見出し中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改め、同条第一項第一号中「駐留軍等労務者(」を「駐留軍等労働者(」に、「駐留軍等労務者に」を「駐留軍等労働者に」に改め、同項第二号及び第三号中「駐留軍等労務者」を「駐留軍等労働者」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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