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法律第十二号(平一二・三・三一)

  ◎介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律

 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「介護業務」を「介護関係業務」に改める。

 第二条第一項中「介護業務」を「介護関係業務」に、「につき」を「に対し、」に、「その他の介護」を「等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって労働省令で定めるもの」に改める。

 第二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、専ら介護業務を業として」を「介護事業を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「介護業務」を「介護関係業務」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「介護事業」とは、介護関係業務を行う事業をいう。

 第八条第一項中「事業主のうち政令で定める事業を行うもの(以下「特定事業主」という。)は、」を「事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴い」に改め、同条第三項中「特定事業主」を「事業主」に改める。

 第九条第一項中「特定事業主(」を「事業主(」に、「認定特定事業主」を「認定事業主」に改め、同条第二項中「認定特定事業主」を「認定事業主」に改める。

 第十条の見出し中「雇用福祉事業」を「雇用安定事業等」に改め、同条中「認定特定事業主」を「認定事業主」に、「第六十四条」を「第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の助成及び援助(雇用保険法第六十三条の能力開発事業として行うものに限る。)を行うに当たっては、同項の認定事業主が講ずる措置に係る者であって、当該認定事業主に同法第四条第一項に規定する被保険者として雇用されることとなっているものを当該被保険者とみなして、同法第六十三条の規定を適用する。

 第十一条及び第十二条中「認定特定事業主」を「認定事業主」に改める。

 第十三条中「介護業務」を「介護関係業務」に改める。

 第十四条中「介護業務」を「介護関係業務」に、「雇用情報」を「介護関係業務に係る労働力の需給の状況並びに求人及び求職の条件、介護労働者の雇用管理の状況その他必要な雇用に関する情報(次項において「雇用情報」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 職業安定機関及び職業紹介事業者その他の関係者は、介護関係業務に係る労働力の需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

 第十七条第二号中「負傷、疾病等に関する援助」を「者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護」に改める。

 第十八条の見出し中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業等関係業務」に改め、同条第一項中「雇用保険法」の下に「第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法」を加え、同項第一号及び第三号中「事業主」を「認定事業主」に改め、同項第四号中「職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る」を削り、「研修」を「教育訓練」に改め、同条第二項中「第六十四条」を「第六十二条から第六十四条まで」に改め、同条第三項及び第四項中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業等関係業務」に改める。

 第十九条第一項及び第二項、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条第一項第五号並びに第三十条(見出しを含む。)中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業等関係業務」に改める。

 第三十二条第一項第一号中「特定事業主がその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るための」を「認定事業主が認定計画に係る改善措置に必要な」に改め、同項第二号中「施設」を「設備」に改める。

 第三十三条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

 (報告の徴収に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際、改正前の第十二条の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

 (雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に行われている改正前の第三十二条第一項第一号及び第二号の債務の保証に係る雇用・能力開発機構の業務については、改正前の同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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