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法律第十六号(平一二・三・三一)

  ◎石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とする。

 (臨時石炭鉱害復旧法等の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 臨時石炭鉱害復旧法

 二 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)

 三 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)

 四 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

 五 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)

 六 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)

 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第三条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項ただし書中「利子の補給については、」の下に「第十条、第十二条第五項及び第十三条の規定は」を、「平成二十二年度の終了の日まで」の下に「、第十三条の二第一項の規定は平成十四年三月三十日まで、なおその効力を有し」を加える。

  附則に次の四項を加える。

 3 平成十四年度の開始の日から平成二十二年度の終了の日までの間において行われる利子の補給について前項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる第十条の規定を適用する場合においては、同条中「国は」とあるのは、「地域振興整備公団は」とする。

 4 附則第二項本文の規定にかかわらず、地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、平成十四年度の開始の日から平成二十二年度の終了の日までの間に限り、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下この項において「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、附則第二項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。この場合において、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と、公団法第二十四条の二中「第三号及び第四号の業務」とあるのは「第三号及び第四号の業務並びに産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段」とする。

 5 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前項の規定により公団が支給する利子補給金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「地域振興整備公団」と、「各省各庁の長」とあるのは「地域振興整備公団の総裁」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「地域振興整備公団」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「地域振興整備公団の事業年度」と読み替えるものとする。

 6 附則第二項の規定にかかわらず、第十一条から第十三条までの規定は、この法律の失効の際現に第六条に規定する地区である地区のうち政令で定める地区内において平成十三年度の終了の日までに着手した特定事業の経費に対する国の負担又は補助の割合の特例については平成十八年度の終了の日まで、当該特定事業の経費に対する平成十八年度に係る国の負担金又は補助金については平成十九年度の終了の日まで、なおその効力を有する。この場合において、第十一条第一項中「前条に規定する地区」とあるのは「附則第六項前段の政令で定める地区」と、同条第二項中「前条に規定する地区が第六条に規定する地区と」とあるのは「附則第六項前段の政令で定める地区が鉱工業等の急速かつ計画的な発展を図るために特定事業を特に促進すべきものとして通商産業大臣が定める地区と」と、第十二条第五項中「第十条に規定する地区」とあるのは「附則第六項前段の政令で定める地区」とする。

第四条 産炭地域振興臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「第二十四条の二中「第三号及び第四号の業務」とあるのは「第三号及び第四号の業務並びに産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」」を「第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」」に、「とする」を「と、公団法附則第十条第五項中「第一項から第三項までの業務」とあるのは「第一項から第三項までの業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」とする」に改める。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第五条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「とする」を「と、第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに附則第十条」とする」に改める。

第六条 地域振興整備公団法の一部を次のように改正する。

  第一条中「行ない、並びに石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域における鉱工業等の計画的な発展を図るため、当該地域における鉱工業等の振興に必要な業務を行なう」を「行う」に改める。

  第八条中「十二人」を「七人」に、「三人」を「二人」に改める。

  第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「を行なう」を「を行う」に改め、同号イ中「又は第四号」を削り、同号ロ中「行なう」を「行う」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同項第四号から第七号までを削り、同項第八号中「、第三号及び第四号」を「及び前号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第九号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「(前項第四号に規定する土地を含む。この号及び第十九条の五において同じ。)」及び「(同項第四号に規定する工作物を含む。同条において同じ。)」を削り、同項第二号及び第三号中「、工業の再配置の促進及び同項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興」を「及び工業の再配置の促進」に改め、同条第四項中「第一項第八号」を「第一項第四号」に改める。

  第十九条の三第一項中「及び第三号の業務、同項第四号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの並びに同項第八号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「又は第四号」を削り、「同項第八号」を「同項第四号」に改める。

  第十九条の四第二項中「又は第四号」を削る。

  第二十条第一項中「又は第七号」を削り、同条第二項中「及び第七号」を削る。

  第二十四条の二中「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改め、「、第三号及び第四号の業務(以下「産炭地域振興業務」という。)に係るものと」を削り、同条第一号中「附随」を「付随」に改め、同条第三号及び第四号を削る。

  第三十三条の二第一項第三号中「及び産炭地域振興業務」を削り、同項第四号中「第十九条第一項第八号」を「第十九条第一項第四号」に改める。

  附則第十条第一項中「同条第一項第四号」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第四号」に、「行う貸付け」を「行つた貸付け」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  一 整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第四号の規定により造成し、又は建設した土地及び工作物を管理し、及び譲渡すること。

  二 整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道を管理し、及び譲渡すること。

  三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 3 公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の業務及び前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。

 4 公団は、前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 5 公団は、第一項から第三項までの業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。

  附則第十一条中「前条」を「前条第一項から第三項まで」に、「並びに附則第十条の業務」を「並びに附則第十条第一項及び第二項の業務」に、「第二十四条の二第一項第三号中「及び同項第五号から第七号までの業務」とあるのは「、同項第五号から第七号までの業務及び附則第十条の業務」を「第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び附則第十条第一項から第三項までの業務」に、「第二項並びに附則第十条」を「第二項並びに附則第十条第一項から第三項まで」に改める。

  附則第十二条を次のように改める。

  (役員に関する特例)

 第十二条 公団に、役員として、第八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第十条第三項の規定にかかわらず、一年とすることができる。

 (石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第七条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第七項中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同項を附則第六項とする。

  附則第八項を附則第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 附則第六項の規定による借入金のうち、平成十二年度又は平成十三年度に借り入れた借入金にあつては平成十九年三月三十一日までに、その他の借入金にあつてはその借入れをしたときから四年(平成十年度に借り入れた借入金にあつては三年、平成十一年度に借り入れた借入金にあつては二年)内に償還しなければならない。

  附則第十項中「附則第七項又は」を削る。

  附則第十一項及び第十二項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める。

  附則第十三項中「附則第七項」を「附則第六項」に、「附則第六項」を「附則第五項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  16  平成十二年度及び平成十三年度においては、第三条第一項の規定にかかわらず、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十二条の規定による納付金であつて石炭勘定に帰属するものは、石炭勘定の歳入とする。

第八条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)その他の法令に基づき、又は」を削り、同号イ中「石炭鉱業構造調整臨時措置法」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第三条第二項第一号を削り、同項第二号中「補助金」の下に「(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同項第六号中「第一条第二項第三号」を「第一条第二項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第六号の二を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とする。

第九条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法

  第一条第一項中「石炭対策及び」を削り、同条第二項を削り、同条第三項第二号中「補助」の下に「(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二条第一項中「、厚生労働大臣」を削り、同条第二項中「石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び」を削り、「所管大臣の全部又は一部」を「財務大臣又は経済産業大臣」に改める。

  第二条の二及び第三条を削る。

  第三条の二の見出しを「(歳入及び歳出)」に改め、同条第一項中「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」を「この会計」に改め、同項第一号中「第四条の二」を「第四条」に改め、同項第二号中「第一条第三項第十号」を「第一条第二項第十号」に改め、同項第三号中「勘定」を「会計」に改め、同項第四号中「勘定」を「会計」に改め、「補助金」の下に「(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」を「この会計」に改め、同項第一号中「第一条第三項第一号」を「第一条第二項第一号」に改め、同項第二号中「第一条第三項第二号」を「第一条第二項第二号」に改め、同項第三号中「第一条第三項第十号」を「第一条第二項第十号」に改め、同条を第三条とする。

  第四条を削る。

  第四条の二中「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」を「この会計」に改め、同条を第四条とする。

  第六条中「、石炭勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に区分し、各勘定において」を削る。

  第八条中「各勘定に」を「この会計に」に改め、「当該各勘定の」を削る。

  第十一条中「各勘定」を「この会計」に改める。

  第十二条第一項中「各勘定に」を「この会計に」に「当該各勘定」を「この会計」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第四項を削る。

  第十四条中「並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子」を削る。

  第十五条第一項中「各勘定」を「この会計」に改める。

  附則第五項中「の石炭勘定」を削る。

  附則中第十六項を第二十項とし、第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とする。

  附則第十三項を削る。

  附則第十二項中「この会計の」を「附則第十二項に規定する」に改め、同項を附則第十七項とする。

  附則第十一項を附則第十六項とする。

  附則第十項の次に次の五項を加える。

  11  附則第六項の規定により旧石炭勘定(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第九条の規定による改正前の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)第二条の二に規定する石炭勘定をいう。以下同じ。)の負担において借り入れた借入金の償還及び旧特別会計法第三条第二項第四号に規定する旧石炭勘定からの出資金の回収に関する政府の経理は、平成十九年三月三十一日までの間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。

  12  前項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、この会計は、石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分する。

  13  前項に規定する石炭勘定においては、次に掲げる物品(平成十八年三月三十一日までに関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入がされるものに限る。)に係る関税の毎年度の収納済額から当該年度におけるその関税についての還付すべき金額を控除した金額に相当する関税収入、次項の規定により読み替えて適用する第十二条第三項の規定による一時借入金の借換えによる収入金、出資の回収金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、附則第六項の規定による借入金の償還金及び利子、次項の規定により読み替えて適用する第十二条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに附則第五項の規定による一般会計への繰入金、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

  一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・○○号に掲げる石油及び歴青油(原油に限る。)

  二 関税定率法別表第二七一〇・○○号の一の(一)のCに掲げる揮発油

  三 関税定率法別表第二七一〇・○○号の一の(二)のBに掲げる灯油

  四 関税定率法別表第二七一〇・○○号の一の(三)に掲げる軽油

  五 関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる重油及び粗油

  14  附則第十一項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第三条及び第四条中「この会計」とあるのは「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」と、第六条中「歳入にあつては」とあるのは「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては」と、第八条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳入」とあるのは「当該各勘定の翌年度の歳入」と、第十一条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、第十二条第一項中「この会計に」とあるのは「各勘定に」と、「この会計の」とあるのは「当該各勘定の」と、同条第三項中「償還しなければならない」とあるのは「償還しなければならない。ただし、石炭勘定において、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる」と、第十四条中「一時借入金の利子」とあるのは「一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子」と、第十五条第一項中「この会計」とあるのは「各勘定」と、附則第五項中「この会計から」とあるのは「附則第十二項に規定する石炭勘定から」と読み替えて適用するものとする。

  15  前項の規定により読み替えて適用する第十二条第三項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内(平成十八年度に借換えをした一時借入金にあつては、平成十九年三月三十一日まで)に償還しなければならない。

  附則に次の二項を加える。

  21  平成十九年三月三十一日における附則第十二項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、この会計の権利及び義務となるものとする。この場合において、同項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定又は石炭勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、この会計の歳入に繰り入れるものとする。

  22  附則第十二項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち、附則第十四項の規定により読み替えて適用する第十五条第一項の規定により繰越しをするものは、この会計に繰り越して使用することができる。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第十条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「二人、」を「一人、」に、「十人」を「八人」に、「二人以内」を「一人」に改める。

  第三十九条第一項第七号中「調査」の下に「及び石炭の生産に必要な技術に関する指導」を加え、同項第十号中「指導」の下に「(第七号に掲げるものを除く。)」を加える。

  附則第二十二条から第二十五条までを次のように改める。

  (資本の減少等)

 第二十二条 機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、通商産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第二十条第一項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

 2 通商産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

  (役員に関する特例)

 第二十三条 機構に、役員として、第二十八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。

  (石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)

 第二十四条 機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項、第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の賠償法第十二条第一項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。

 第二十五条 機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 2 整備法第二条の規定の施行の際現に附則第十六条第一項の特別の勘定及び附則第二十条第一項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。

 3 前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第五十二条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する日構造調整法」という。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」とあるのは「第三十九条第一項に規定する業務及び附則第二十四条に規定する経過業務」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

 (臨時石炭鉱害復旧法の廃止に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に同条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下「旧復旧法」という。)第四十八条第一項前段の認可があった復旧基本計画(廃止日前に同項後段の規定による変更の認可若しくは同条第四項の規定による変更があったとき、又は廃止日以後に次項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第四項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認可復旧基本計画」という。)については、旧復旧法第五十条から第五十三条の二まで、第五十四条、第五十六条の二、第六十三条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十二条の三、第七十七条(かんがい排水施設の維持管理に要する費用の支払いに係る部分に限る。)、第七十九条の三、第七十九条の四、第九十二条、第九十四条から第九十七条まで、第九十八条(第二項を除く。)及び第九十八条の二から第九十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 認可復旧基本計画についての旧復旧法第四十八条第四項の規定による変更(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第六項の規定、第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十八条第三項の規定又は第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十八条第三項の規定に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 廃止日前に経済産業大臣が旧復旧法第五十三条の三第一項各号に該当すると認めた鉱害の復旧に係る応急工事については、なお従前の例による。

4 廃止日前に旧復旧法第五十六条第一項の認可があった実施計画(廃止日以後に第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項の規定による認可があった実施計画を含む。以下この項において同じ。)については、旧復旧法第五十六条(実施計画の変更に係る部分に限る。)、第五十八条、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第一項、第六十九条から第七十二条まで、第七十二条の三から第七十六条まで、第九十四条から第九十六条まで、第九十八条(第二項を除く。)及び第九十八条の二から第九十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5 廃止日前に旧復旧法第五十六条第四項の規定により主務大臣に届け出られた実施計画に係る復旧工事については、なお従前の例による。

6 第二条の規定の施行の際現に旧復旧法第五十六条第一項の認可の申請がされている実施計画及び認可復旧基本計画に係る次に掲げる復旧工事の実施計画については、旧復旧法第五十五条、第五十六条、第五十七条及び第五十八条の規定は、なおその効力を有する。

 一 廃止日前に旧復旧法第五十六条第一項の認可があった実施計画による農地又は農業用施設の復旧を目的とする復旧工事に附帯する工事

 二 公共施設の復旧を目的とする復旧工事

 三 家屋等の復旧を目的とする復旧工事(その施行が前号に掲げる復旧工事の施行と密接な関係があるものに限る。)

 四 第二条の規定の施行の際現に鉱害の賠償に関する紛争について同条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第十一条の二の規定による裁定の申請がされている場合において、旧賠償法第十一条の五の規定による裁定がされたときに当該裁定に基づいて実施する鉱害の復旧工事

7 廃止日前に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者、鉱業権者若しくは租鉱権者であった者、旧復旧法第五十二条の受益者、復旧工事の施行者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為については、旧復旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第三条 廃止日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が買収した採掘権の鉱区に関する鉱害の賠償については、なお従前の例による。

2 廃止日前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金の交付、石炭鉱山規模縮小交付金の交付、石炭鉱山整理特別交付金の交付、石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山規模縮小交付金に係る鉱山労働者に対する支払及び新分野開拓促進補助金の交付については、なお従前の例による。

3 廃止日前までにその納付が完了していない第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)第三十六条の納付金については、なお従前の例による。

4 廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第八号及び第九号に規定する設備資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第八号及び第九号、第二十六条第二項第九号、第三十六条の四から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定の施行の際現に行われている旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二に規定する債務の保証については旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二、第二十六条第二項第十号、第三十六条の十三並びに第三十六条の十五から第三十六条の二十までの規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十一号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十一号、第二十六条第二項第十一号、第三十六条の二十一並びに同条第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十一第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二、第二十六条第二項第十一号の二、第三十六条の二十二並びに同条第二項において準用する旧構造調整法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十二第二項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十二号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十二号、第二十六条第二項第十二号、第三十六条の二十三並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十三第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十三号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十三号、第二十六条第二項第十三号、第三十六条の二十四並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十四第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二、第二十六条第二項第十五号、第三十六条の二十八並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十八第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四、第二十六条第二項第十七号、第三十六条の二十九並びに同条第三項において準用する第三十六条の六、第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十九第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5 第二条の規定の施行の際現に機構が旧構造調整法第二十五条第一項第九号の二の規定により貸付けを行っている近代化機械の譲渡については、なお従前の例による。

6 第二条の規定の施行の際現に機構が行っている旧構造調整法第三十五条の十第一項ただし書に規定する出願に係る採掘権の取得及び処分については、なお従前の例による。

7 廃止日前に機構が旧構造調整法第二十五条第二項の認可を受けた業務については、なお従前の例による。

8 廃止日前に機構が発行した石炭鉱業合理化債券については、旧構造調整法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

9 旧構造調整法第二十五条第一項第一号の規定により機構が保有している採掘権については、廃止日において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十五条第一号の規定により取り消されたものとみなす。

10  前項の規定により採掘権が取り消された場合における機構についての鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「その者が鉱業を実施したことにより」とあるのは、「当該鉱業権の消滅の時における鉱区において鉱業が実施されたことにより」とする。

11  第二条の規定の施行の際現に旧構造調整法第二条に規定する鉱業権者又は租鉱権者である者についての鉱業法の適用については、同法第六十二条第一項中「鉱業権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第  号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の日」と、同法第八十六条第一項中「租鉱権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「整備法第二条の規定の施行の日」とする。

 (炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第一章(炭鉱離職者(旧炭鉱労働者法第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)、第二章の二及び第二章の三の規定並びに第三章から第五章まで(炭鉱離職者に係る部分に限る。)の規定は、廃止日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。以下この条において同じ。)がその効力を有する間(手帳が効力を失う前又は効力を失うと同時に開始されたこれらの者に係る援護業務(旧炭鉱労働者法第二十四条第一項に規定する援護業務をいう。以下この条において同じ。)については、その援護業務が終了するまでの間)においてのみ、その効力を有するものとする。

 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法第四条第三項の規定により機構が管理している鉱害賠償積立金については、旧賠償法第四条第三項から第五項まで、第五条から第八条まで、第十一条、第十二条第一項第一号、第十三条、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 廃止日前に旧賠償法第十一条の二の規定によってした裁定の申請については、なお従前の例による。

3 廃止日前に機構が貸付けを行った旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号に規定する資金に係る貸付金の償還については、旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号、第十三条から第十五条まで並びに第二十三条の規定は、なおその効力を有する。

4 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法の規定により行う機構の業務については、旧賠償法第十二条第一項第四号、第十四条及び第二十三条の規定は、なおその効力を有する。

5 第二条の規定の施行の際現に旧復旧法第四十八条の三の規定により指定を受けている法人に対する旧賠償法第十二条第一項第五号の規定による経費の補助については、旧賠償法第十二条第一項第五号、第十四条、第十七条、第二十二条及び第二十三条の規定は、なおその効力を有する。

6 廃止日前に機構が発行した石炭鉱害債券については、旧賠償法第十八条の規定は、なおその効力を有する。

7 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法第二十一条の規定により機構が管理している交付金の管理については、なお従前の例による。

8 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法附則第十条第四項の規定により機構が管理している金銭及び国債については、旧賠償法附則第十条第四項、第十一条及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。

9 機構は、前項に規定する金銭及び国債を、経済産業省令で定めるところにより、供託することができる。この場合において、これらの金銭及び国債は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であった者が鉱業法第百十七条第一項の規定により供託したものとみなす。

10  廃止日前に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為については、旧賠償法第三条の規定は、なおその効力を有する。

11  旧賠償法又はこれに基づく命令の規定による廃止日前の経済産業局長の処分及びこの条の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法の規定による廃止日以後の経済産業局長の処分の取消しの訴えについては、旧賠償法第二十五条の規定は、なおその効力を有する。

 (石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第六条 廃止日前の期間に係る第二条の規定による廃止前の石炭鉱業経理規制臨時措置法第六条の規定による監査については、なお従前の例による。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第七条 廃止日前に第二条の規定による廃止前の産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律第三条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例による。

 (地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十四条の二に規定する産炭地域振興業務に係る勘定に所属する権利及び義務は、第六条の規定による改正後の地域振興整備公団法附則第十条第五項に規定する勘定に帰属するものとする。

 (石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第九条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十四年度の予算から適用し、平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入にそれぞれ繰り入れるものとする。

2 第九条の規定の施行の際旧特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に所属する権利及び義務は、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ帰属するものとする。

3 旧特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しをするものは、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。

 (不服申立てに関する経過措置)

第十条 廃止日前に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分についての審査請求及び異議申立てについては、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の六中「臨時石炭鉱害復旧法」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法」に改め、「昭和二十七年法律第二百九十五号」の下に「。以下この条において「旧復旧法」という。」を加え、「負担し,若しくは同法」を「負担するために要する経費若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法」に、「同法第九十四条第二項」を「整備法附則第二条第一項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項」に改める。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第十三条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六号の二を削る。

 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 地方公共団体又は機構が附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第十六条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第十七条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号を次のように改める。

  三 削除

 (治山治水緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合又はなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法第二条第二項に規定する復旧工事に関する事業は、治山治水緊急措置法第二条第三項に掲げる事業とみなす。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第十一号を削り、第十一号の二を第十一号とする。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三,第二十五条の十二、第二十五条の十三、第二十五条の十八及び第二十五条の二十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。

2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

 (雇用保険法の一部改正)

第二十一条 雇用保険法 ( 昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する

  第四十二条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号の業務並びに」を「及び第四号の業務並びに」に「「同項第三号又は第四号」を「「同項第三号」に、「「同項第三号若しくは第四号」を「「同項第三号」に「及び同項第八号」を「及び同項第四号」に、「、同項第八号の業務及び」を「及び同項第四号の業務並びに」に、「及び同項第三号又は第四号」を「及び同項第三号」に、「、同項第三号若しくは第四号」を「、同項第三号」に、「(同項第三号又は第四号」を「(同項第三号」に、「第十九条第一項第三号若しくは第四号」を「第十九条第一項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改める。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第二十三条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「並びに同項第八号]を「及び第四号」に、「、同項第八号」を「及び第四号」に、「又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号」を「の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号」に、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に、「並びに第十九条の五」を「及び第十九条の五」に改める。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改め、「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」を削る。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第二十五条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号の業務並びに」を「及び第四号の業務並びに」に「「同項第三号又は第四号」を「「同項第三号」に、「「同項第三号若しくは第四号」を「「同項第三号」に、「及び同項第八号」を「及び同項第四号」に、「、同項第八号の業務及び」を「及び同項第四号の業務並びに」に、「及び同項第三号又は第四号」を「及び同項第三号」に、「、同項第三号若しくは第四号」を「、同項第三号」に、「(同項第三号又は第四号」を「(同項第三号」に、「第十九条第一項第三号若しくは第四号」を「第十九条第一項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第二十六条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第二十七条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号」を「及び第四号」に、「又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号」を「の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に、「並びに第十九条の五」を「及び第十九条の五」に改める。

  附則第十二条第二項中「第一号及び第二号の業務(」を「次に掲げる業務(」に「第一号及び第二号の業務並びに」を「次に掲げる業務及び」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第二十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第九百二十一条のうち、産炭地域振興臨時措置法本則の改正規定中「本則中」を削る。

  第九百六十三条の改正規定に次のように加える。

   附則第二十二条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第二十九条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第十八条―第二十条)」を「(第十八条・第十九条)」に、「(第二十一条―第二十三条)」を「(第二十条―第二十二条)」に、「(第二十四条―第二十六条)」を「(第二十三条―第二十五条)」に、「第二十七条」を「第二十六条」に「第二十八条」を「第二十七条」に改める。

  第二十条を削る。

  第四章第二節第三款中第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。

  第四章第三節中第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。

  第四章第四節中第二十七条を第二十六条とする。

  第五章中第二十八条を第二十七条とする。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名) 

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