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法律第二十一号(平一二・三・三一)

  ◎国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「、財産目録」を削り、同条第三項中「その財務諸表を事務所に備え付け、組合員」を「遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般」に改める。

  第三十六条中「連合会」と」の下に「、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と」を加える。

  第四十二条第一項の表を次のように改める。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

九八、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円未満           

第二級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上           

  第四十五条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。第五十一条第十号の二の次に次の一号を加える。

  十の三 介護休業手当金

  第六十八条の二の次に次の一条を加える。

  (介護休業手当金)

 第六十八条の三 組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員については同法第二十条第一項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条及び第百二十五条第二項において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の二十五に相当する金額を支給する。

 2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。

  第六十九条中「又は育児休業手当金(前条ただし書」を「、育児休業手当金(第六十八条の二ただし書」に改め、「除く。)」の下に「又は介護休業手当金」を加える。

  第七十二条の二第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。

  第七十四条の二第一項中「あるときは、当該退職共済年金」を「あるときは当該退職共済年金」に改め、「当該金額を控除して得た金額」の下に「とし、第七十九条第一項及び第二項又は第八十条第一項の規定によりその額の一部の支給の停止を行うこととされる金額があるときは当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とする」を加える。

  第七十七条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。

  第七十八条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。

  第七十九条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。

  第八十条の見出しを「(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)」に改め、同条第一項中「退職共済年金の受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改める。

  第八十二条第一項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の一・八七五」を「千分の一・七八一」に改め、同条第三項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。

  第八十三条第三項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

  第八十七条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。

  第八十七条の二第一項中「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を「第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」に改める。

  第八十七条の四中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。

  第八十七条の七中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。

  第八十九条第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。

  第九十条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。

  第九十三条の三中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。

  第九十九条第三項第一号中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を、「育児休業給付」の下に「及び介護休業給付」を加える。

  第百一条の二第三項中「前条」を「前二条」に、「同条第一項」を「第百条の二中「前条」とあるのは「第百一条の二第一項及び第二項」と、前条第一項」に改める。

  第百二条第一項中「負担すべき金額」の下に「(第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。

  第百二十五条第二項中「育児休業手当金」の下に「又は介護休業手当金」を、「の育児休業」の下に「又は介護休業」を、「育児休業給付」の下に「又は介護休業給付」を加える。

  第百二十六条第二項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を加える。

  附則第十二条第七項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を、「育児休業手当金」の下に「、介護休業手当金」を加える。

  附則第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (退職共済年金の支給の繰上げ)

 第十二条の二の二 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。

 2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

 3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条の規定は、適用しない。

 4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。

 5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。

 6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。

 7 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十四条の二及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の二の二第四項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」とする。

  附則第十二条の三中「六十五歳未満の者」の下に「(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)」を加える。

  附則第十二条の三の次に次の一条を加える。

 第十二条の三の二 次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

  附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第十二条の三」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第十二条の三」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第十二条の四の二第一項中「第五項及び」を「第五項、附則第十二条の六の三第一項及び第五項並びに」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第十二条の六の三第一項において同じ。」を加え、同条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第三項第一号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第五項中「四十五年」を「四十四年」に改める。

  附則第十二条の四の三第一項及び第三項中「四十五年」を「四十四年」に改める。

  附則第十二条の六の次に次の見出し及び二条を加える。

  (特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)

 第十二条の六の二 附則第十二条の三の二に規定する者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十二条の三各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。

 2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

 3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条及び附則第十二条の三の規定は、適用しない。

 4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。

 5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。

 6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。

 7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。

 8 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十四条の二及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の六の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」とする。

 9 前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。

 第十二条の六の三 附則第十二条の三の二に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。

 2 繰上げ調整額については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。

 3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。

 4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。

 5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整追加額を含む。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合には、この限りでない。

 6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。

  附則第十二条の八第二項中「、附則第十二条の三の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しない」に改め、同条第四項中「及び第七十八条から第八十条まで」を「、第七十八条及び第七十九条」に改め、「と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」」を削る。

  附則第十二条の八の二第一項中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に、「に限る」を「であつて六十五歳未満であるものに限る」に改め、同条第四項から第七項までの規定中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に改める。

  附則第十二条の八の三第一項、第三項及び第五項中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に改める。

  附則第十二条の九第三項中「前条」を「附則第十二条の八」に改める。

  附則第十二条の十第一項中「国民年金法附則第九条の二第三項」を「附則第十二条の二の二第三項若しくは第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項」に改める。

  附則第十三条第一項の表第九十条の項の次に次のように加える。

附則第十二条の二の二第七項

第七十八条第一項

附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(六十五歳に達した当時

  附則第十三条第一項の表附則第十二条の六第二項及び第三項の項の次に次のように加える。

附則第十二条の六の二第八項

第七十八条第一項

附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時

附則第十二条の六の三第一項

組合員期間を

組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)を

附則第十二条の六の三第三項及び第四項

当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月

当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。

  附則第十三条の九を次のように改める。

  (平均標準報酬月額の改定)

 第十三条の九 附則別表第四の各号に掲げる受給権者の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、第七十七条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

  附則第十三条の十第六項中「第百六条」の下に「、第百十五条第一項」を加える。

  附則第二十条の二中「同項第二号」を「同項第三号」に改める。

  附則別表第三の次に次の一表を加える。

 附則別表第四(附則第十三条の九関係)

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二五八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二二七

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一九六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一二四

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇七二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四一

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二七〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二三九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八三

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇五二

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇三一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二九八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二六六

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二三四

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六〇

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一〇六

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇七四

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五三

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三三

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九九一

平成十年四月以後

〇・九八〇

第二条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。

  第六条第一項第六号中「並びに掛金及び特別掛金」を「及び掛金」に改める。

  第二十四条第一項第七号中「と掛金との割合及び期末手当等と特別掛金」を「及び標準期末手当等の額と掛金」に改める。

  第四十二条第二項中「八月一日」を「七月一日」に改め、同条第三項中「十月一日」を「九月一日」に、「九月三十日」を「八月三十一日」に改め、同条第四項中「七月一日から八月一日まで」を「六月一日から七月一日まで」に、「八月から十月まで」を「七月から九月まで」に改め、同条第六項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「七月一日」を「六月一日」に改め、同条第八項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「八月」を「七月」に改める。

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (標準期末手当等の額の決定)

 第四十二条の二 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

 2 前条第九項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

  第七十七条第一項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「標準報酬の月額を平均した額」を「標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額」に、「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に改め、同条第二項第一号中「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号中「平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」を「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」に改める。

  第七十九条第二項第一号中「標準報酬の月額」を「組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその月以前の一年間の標準期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下この項及び第八十七条第二項において「総報酬月額相当額」という。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。

  第八十条を次のように改める。

  (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)

 第八十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは地方公務員等共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者(第八十七条の二第一項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の前条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額に相当する額として政令で定める額(以下この項及び第八十七条の二第一項において「総収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該退職共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。

 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十二条第一項第一号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に改め、同条第二項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の一・七八一」を「千分の一・三七」に改める。

  第八十七条第二項第一号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。

  第八十七条の二第一項を次のように改める。

   障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該障害共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする。

  第八十七条の四中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に改める。

  第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改め、同条第二号中「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に改める。

  第八十九条第一項第一号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に、「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に、「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に、「平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」を「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」に改め、同条第二項中「平均標準報酬月額の千分の三・二〇六」を「平均標準報酬額の千分の二・四六六」に改める。

  第九十三条の三中「平均標準報酬月額の千分の三・二〇六」を「平均標準報酬額の千分の二・四六六」に改める。

  第九十九条第一項第三号中「、特別掛金」を削り、同条第二項中「特別掛金並びに」を削り、同項第二号中「及び特別掛金」を削り、同条第五項中「並びに国の負担金」を「及び国の負担金」に改める。

  第百条第三項中「組合員の標準報酬の月額」の下に「(長期給付に係るものにあつては、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする。以下この項において同じ。)」を加える。

  第百一条の二を削る。

  第百二条第一項中「及び前条第三項において準用する第百条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金」を削る。

  第百三条第一項及び第百十一条第二項中「若しくは特別掛金」を削る。

  第百十五条第二項中「並びに掛金及び特別掛金」を「及び掛金」に改める。

  附則第十二条の四の二第二項第二号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改め、同条第三項第一号中「平均標準報酬月額の千分の一・四二五」を「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号中「平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」を「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」に改める。

  附則第十三条の九を次のように改める。

  (平均標準報酬額の改定)

 第十三条の九 附則別表第四の各号に掲げる受給権者の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額については、第七十七条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

  附則第十三条の十第三項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改め、同項の表中「〇・五」を「〇・四」に、「一・〇」を「〇・八」に、「一・五」を「一・二」に、「二・〇」を「一・六」に、「二・五」を「二・〇」に、「三・〇」を「二・四」に改める。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「第七十四条の三」を「第四十五条、第七十四条の三」に改める。

  附則第十四条第一項及び第二項中「附則第十二条の三」の下に「、第十二条の六の二第一項」を加える。

  附則第十五条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の十」を「千分の九・五〇〇」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・五」を「千分の〇・四七五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に、「千分の〇・二五」を「千分の〇・二三八」に改める。

  附則第十六条第一項第一号及び第二項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第三項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第四項中「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第五項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改める。

  附則第十七条第二項第一号中「三万三千百円」を「三万四千百円」に改め、同項第二号中「六万六千二百円」を「六万八千三百円」に改め、同項第三号中「九万九千四百円」を「十万二千五百円」に改め、同項第四号中「十三万二千五百円」を「十三万六千六百円」に改め、同項第五号中「十六万五千六百円」を「十七万七百円」に改める。

  附則第十九条第二項中「五百四十月」を「五百二十八月」に、「四十五年」を「四十四年」に改める。

  附則第二十二条中「前三条」を「附則第十九条から前条まで」に改める。

  附則第三十一条第二項中「同条第一項第二号」を「同条第一項第三号」に改める。

  附則第三十五条第一項中「それぞれ一・二二」を「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」に、「に一・二二」を「に同表の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」に、「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改め、同項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改める。

  附則第三十六条第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。

  附則第四十条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に改め、同項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。

  附則第四十二条第一項中「百分の十」を「百分の九・五」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「百分の二十」を「百分の十九」に、「俸給年額に」を「俸給年額の百分の九十七・二五に」に改め、同項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第四号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改める。

  附則第四十四条第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。

  附則第四十五条第一項中「第八十七条の二第一項」を「第八十条第一項」に、「共済法第八十条第一項」を「同項」に改める。

  附則第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第三項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改め、同条第五項中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に、「二十六万千八百円」を「二十六万九千九百円」に改める。

  附則第五十条第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。

  附則第五十七条第一項中「一・二二」を「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」に、「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。

  附則第六十条第二項中「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改める。

  附則別表第二中「千分の十」を「千分の九・五〇〇」に、「千分の〇・五」を「千分の〇・四七五」に、「千分の〇・二五」を「千分の〇・二三八」に、「千分の九・八六」を「千分の九・三六七」に、「千分の〇・五八」を「千分の〇・五五一」に、「千分の〇・二九」を「千分の〇・二七六」に、「千分の九・七二」を「千分の九・二三四」に、「千分の〇・六六」を「千分の〇・六二七」に、「千分の〇・三三」を「千分の〇・三一四」に、「千分の九・五八」を「千分の九・一〇一」に、「千分の〇・七三」を「千分の〇・六九四」に、「千分の〇・三七」を「千分の〇・三五二」に、「千分の九・四四」を「千分の八・九六八」に、「千分の〇・八〇」を「千分の〇・七六〇」に、「千分の〇・四〇」を「千分の〇・三八〇」に、「千分の九・三一」を「千分の八・八四五」に、「千分の〇・八六」を「千分の〇・八一七」に、「千分の〇・四三」を「千分の〇・四〇九」に、「千分の九・一七」を「千分の八・七一二」に、「千分の〇・九二」を「千分の〇・八七四」に、「千分の〇・四六」を「千分の〇・四三七」に、「千分の九・〇四」を「千分の八・五八八」に、「千分の〇・九八」を「千分の〇・九三一」に、「千分の〇・四九」を「千分の〇・四六六」に、「千分の八・九一」を「千分の八・四六五」に、「千分の一・〇三」を「千分の〇・九七九」に、「千分の〇・五二」を「千分の〇・四九四」に、「千分の八・七九」を「千分の八・三五一」に、「千分の一・〇九」を「千分の一・〇三六」に、「千分の〇・五五」を「千分の〇・五二三」に、「千分の八・六六」を「千分の八・二二七」に、「千分の一・一三」を「千分の一・〇七四」に、「千分の〇・五七」を「千分の〇・五四二」に、「千分の八・五四」を「千分の八・一一三」に、「千分の一・一八」を「千分の一・一二一」に、「千分の〇・五九」を「千分の〇・五六一」に、「千分の八・四一」を「千分の七・九九〇」に、「千分の一・二二」を「千分の一・一五九」に、「千分の〇・六一」を「千分の〇・五八〇」に、「千分の八・二九」を「千分の七・八七六」に、「千分の一・二七」を「千分の一・二〇七」に、「千分の〇・六四」を「千分の〇・六〇八」に、「千分の八・一八」を「千分の七・七七一」に、「千分の一・三〇」を「千分の一・二三五」に、「千分の〇・六五」を「千分の〇・六一八」に、「千分の八・〇六」を「千分の七・六五七」に、「千分の一・三四」を「千分の一・二七三」に、「千分の〇・六七」を「千分の〇・六三七」に、「千分の七・九四」を「千分の七・五四三」に、「千分の一・三八」を「千分の一・三一一」に、「千分の〇・六九」を「千分の〇・六五六」に、「千分の七・八三」を「千分の七・四三九」に、「千分の一・四一」を「千分の一・三四〇」に、「千分の〇・七一」を「千分の〇・六七五」に、「千分の七・七二」を「千分の七・三三四」に、「千分の一・四四」を「千分の一・三六八」に、「千分の〇・七二」を「千分の〇・六八四」に、「千分の七・六一」を「千分の七・二三〇」に、「千分の一・四七」を「千分の一・三九七」に、「千分の〇・七四」を「千分の〇・七〇三」に改める。

  附則別表第四の次に次の一表を加える。

 附則別表第五(附則第三十五条、附則第五十七条関係)

昭和五年四月一日以前に生まれた者

一・二五八

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

一・二七〇

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

一・二九八

昭和七年四月二日以後に生まれた者

一・三〇四

第四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「共済法第七十七条第一項」を「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項」に改める。

  附則第十五条第一項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に改め、同条第二項中「千分の三・二〇六」を「千分の二・四六六」に改め、同条第三項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の九・五〇〇」を「千分の七・三〇八」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・四七五」を「千分の〇・三六五」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に、「千分の〇・二三八」を「千分の〇・一八三」に改める。

  附則第二十一条の二に次の一項を加える。

 2 附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

  附則第三十六条第一項第一号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額(共済法第七十九条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第四十四条第一項において同じ。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。

  附則第四十四条第一項第一号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準報酬の月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。

  附則第四十五条第一項を次のように改める。

   退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の同項に規定する総収入月額相当額(以下この項において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が四十八万円を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。

  附則第四十五条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則別表第二中「千分の九・五〇〇」を「千分の七・三〇八」に、「千分の〇・四七五」を「千分の〇・三六五」に、「千分の〇・二三八」を「千分の〇・一八三」に、「千分の九・三六七」を「千分の七・二〇五」に、「千分の〇・五五一」を「千分の〇・四二四」に、「千分の〇・二七六」を「千分の〇・二一二」に、「千分の九・二三四」を「千分の七・一〇三」に、「千分の〇・六二七」を「千分の〇・四八二」に、「千分の〇・三一四」を「千分の〇・二四二」に、「千分の九・一〇一」を「千分の七・〇〇一」に、「千分の〇・六九四」を「千分の〇・五三四」に、「千分の〇・三五二」を「千分の〇・二七一」に、「千分の八・九六八」を「千分の六・八九八」に、「千分の〇・七六〇」を「千分の〇・五八五」に、「千分の〇・三八〇」を「千分の〇・二九二」に、「千分の八・八四五」を「千分の六・八〇四」に、「千分の〇・八一七」を「千分の〇・六二八」に、「千分の〇・四〇九」を「千分の〇・三一五」に、「千分の八・七一二」を「千分の六・七〇二」に、「千分の〇・八七四」を「千分の〇・六七二」に、「千分の〇・四三七」を「千分の〇・三三六」に、「千分の八・五八八」を「千分の六・六〇六」に、「千分の〇・九三一」を「千分の〇・七一六」に、「千分の〇・四六六」を「千分の〇・三五八」に、「千分の八・四六五」を「千分の六・五一二」に、「千分の〇・九七九」を「千分の〇・七五三」に、「千分の〇・四九四」を「千分の〇・三八〇」に、「千分の八・三五一」を「千分の六・四二四」に、「千分の一・〇三六」を「千分の〇・七九七」に、「千分の〇・五二三」を「千分の〇・四〇二」に、「千分の八・二二七」を「千分の六・三二八」に、「千分の一・〇七四」を「千分の〇・八二六」に、「千分の〇・五四二」を「千分〇・四一七」に、「千分の八・一一三」を「千分の六・二四一」に、「千分の一・一二一」を「千分の〇・八六二」に、「千分の〇・五六一」を「千分の〇・四三二」に、「千分の七・九九〇」を「千分の六・一四六」に、「千分の一・一五九」を「千分の〇・八九二」に、「千分の〇・五八〇」を「千分の〇・四四六」に、「千分の七・八七六」を「千分の六・〇五八」に、「千分の一・二〇七」を「千分の〇・九二八」に、「千分の〇・六〇八」を「千分の〇・四六八」に、「千分の七・七七一」を「千分の五・九七八」に、「千分の一・二三五」を「千分の〇・九五〇」に、「千分の〇・六一八」を「千分の〇・四七五」に、「千分の七・六五七」を「千分の五・八九〇」に、「千分の一・二七三」を「千分の〇・九七九」に、「千分の〇・六三七」を「千分の〇・四九〇」に、「千分の七・五四三」を「千分の五・八〇二」に、「千分の一・三一一」を「千分の一・〇〇八」に、「千分の〇・六五六」を「千分の〇・五〇五」に、「千分の七・四三九」を「千分の五・七二二」に、「千分の一・三四〇」を「千分の一・〇三一」に、「千分の〇・六七五」を「千分の〇・五一九」に、「千分の七・三三四」を「千分の五・六四二」に、「千分の一・三六八」を「千分の一・〇五二」に、「千分の〇・六八四」を「千分の〇・五二六」に、「千分の七・二三〇」を「千分の五・五六二」に、「千分の一・三九七」を「千分の一・〇七五」に、「千分の〇・七〇三」を「千分の〇・五四一」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項第一号及び第十五条(見出しを含む。)中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。

  附則第十六条第一項中「改正後国共済法による年金たる給付」を「国家公務員共済組合法による年金たる給付」に、「改正後国共済法及び」を「同法及び」に改める。

  附則第三十条に次の一項を加える。

 2 附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。

  附則第三十一条(見出しを含む。)中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。

  附則第三十二条第二項第一号及び第二号中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第三項中「改正後国共済法第四条」を「国家公務員共済組合法第四条」に、「第十六条第一項及び第二項」を「第十六条」に改め、同条第六項中「改正後国共済法第十六条第二項」を「国家公務員共済組合法第十六条第二項」に改める。

  附則第三十三条第一項中「、改正後国共済法」を「、国家公務員共済組合法」に、「改正後国共済法等」を「国共済法等」に改め、同条第二項及び第三項中「改正後国共済法等」を「国共済法等」に改め、同条第五項中「改正後国共済法等」を「国共済法等」に改め、同条第六項中「改正後国共済法第七十七条第四項」を「国家公務員共済組合法第七十七条第四項」に改め、同条第十項中「改正後国共済法による」を「国家公務員共済組合法による」に、「、改正後国共済法」を「、同法」に改め、同条第十一項中「改正後国共済法第七十二条の二」を「国家公務員共済組合法第七十二条の二」に改め、同条第十三項中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。

  附則第五十四条の次に次の一条を加える。

  (指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)

 第五十四条の二 指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第十条第一項に規定する旧公社が負担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付することができる。

 2 前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に対し納付があったときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫の負担があったものとみなす。

  附則第六十六条第一号中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。

第六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第三項中「改正後国共済法第六条第一項」を「国家公務員共済組合法第六条第一項」に、「並びに掛金及び特別掛金」を「及び掛金」に改める。

  附則第三十三条第六項中「改正後国共済法第八十条(改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法第八十条(同法」に改め、同条第七項中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改め、同条第十項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」に改める。

  附則第四十五条第二項中「改正後国共済法第百三条」を「国家公務員共済組合法第百三条」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日

 二 第一条中国家公務員共済組合法第四十二条第一項の改正規定及び附則第三条の規定 平成十二年十月一日

 三 第一条中国家公務員共済組合法第八十条の見出し及び同条第一項並びに第八十七条の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同法附則第十二条の四の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の六の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第十二条の八第二項及び第四項、第十二条の八の二第一項及び第四項から第七項まで、第十二条の八の三第一項、第三項及び第五項並びに第十二条の十第一項の改正規定並びに同法附則第十三条第一項の表第九十条の項の次に一項を加え、及び附則第十二条の六第二項及び第三項の項の次に三項を加える改正規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第六十条第二項の改正規定、第六条(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第六項及び第七項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第八条の規定 平成十四年四月一日

 四 第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日

 五 第二条(国家公務員共済組合法第七十九条第二項、第八十条、第八十七条第二項及び第八十七条の二第一項の改正規定に限る。)、第四条(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第十三条の規定 平成十六年四月一日

2 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第五十一条第十号の三、第六十八条の三、第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の規定並びに附則第四条及び第十七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

 (決算の経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の法第十六条第三項及び第三十六条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

 (標準報酬の月額に関する経過措置)

第三条 平成十二年十月一日前に国家公務員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)のうち、同年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬が改定された者であって、同月の同条第一項に規定する標準報酬の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。

 (介護休業手当金に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の法第六十八条の三に規定する介護休業手当金は、同条に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十一年四月一日以後に係る期間について支給する。

 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)

第五条 平成十二年三月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の法第八十七条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

 (併給の調整の経過措置)

第六条 第一条の規定による改正後の法第七十四条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支給の停止の解除の申請があったものについて適用し、施行日前に支給の停止の解除の申請があったものについては、なお従前の例による。

 (平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)

第七条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。

 一 第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

 二 第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

2 前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあり、及び「附則第十三条の九の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

3 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)

第八条 第一条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。

 (育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)

第九条 第一条の規定による改正後の法第百一条の二第三項及び第百二条の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。

 (標準報酬の定時決定等に関する経過措置)

第十条 平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬とする。

 (平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)

第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

 一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

 二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則

  第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。

3 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」とする。

第十二条 法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

 一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

 二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

3 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、第八十二条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同条第二項中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の一・三七」とあるのは「千分の一・四四二」と、「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、附則第十二条の四の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、附則第十三条の九中「附則別表第四の各号に掲げる受給権者」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とする。

4 前各項に定めるもののほか、平成十五年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)

第十三条 第二条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

 (従前の特別掛金)

第十四条 平成十五年四月前の期末手当等に係る特別掛金(第二条による改正前の法第百一条の二第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

 (法による脱退一時金に関する経過措置)

第十五条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第二条の規定による改正後の法附則第十三条の十第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た金額とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十七条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表以外の部分中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を加え、同条の表第六十九条の項中「又は育児休業手当金(前条ただし書」を「、育児休業手当金(第六十八条の二ただし書」に改め、「除く。)」の下に「又は介護休業手当金」を加え、同表附則第十二条第七項の項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を、「育児休業手当金」の下に「、介護休業手当金」を加える。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第十八条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四条中「第十九条及第二十条」を「第十九条、第二十条及第五十四条ノ二第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第九号中「(特別掛金を含む。)」を削る。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

 (独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十一条 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中国家公務員共済組合法第六十八条の二に一項を加える改正規定の次に次の改正規定を加える。

  第六十八条の三第一項中「及び第百二十五条第二項」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第十七条のうち国家公務員共済組合法第六十九条の改正規定中「前条ただし書」を「第六十八条の二ただし書」に、「前条第一項ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改める。

  附則第九条のうち私立学校教職員共済法第二十五条の表第六十九条の項の改正規定中「前条ただし書」を「第六十八条の二ただし書」に、「前条第一項ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二十二条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「第二条第一項第五号」の下に「及び第六号」を加え、「「並びに国の負担金」」を「「及び国の負担金」」に、「の負担金並びに国の負担金」を「の負担金及び国の負担金」に改め、「同法第百一条の二第一項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、組合の運営規則で定めるもの」と、」を削り、「「特別掛金、」とあるのは「特別掛金並びに」と、「負担金並びに国の負担金」」を「「組合員の掛金、」とあるのは「組合員の掛金及び」と、「負担金及び国の負担金」」に改める。

附則別表(附則第七条、附則第十二条関係)

昭和六十二年三月以前

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月から平成十二年三月まで

〇・九九

平成十二年四月以後

〇・九一七

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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