法律第三十二号(平一二・三・三一)
◎戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に四、〇〇六、一〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五、七二三、〇〇〇円 |
第二項症 |
四、七六九、〇〇〇円 |
第三項症 |
三、九二七、〇〇〇円 |
第四項症 |
三、一〇八、〇〇〇円 |
第五項症 |
二、五一四、〇〇〇円 |
第六項症 |
二、〇三三、〇〇〇円 |
第一款症 |
一、八五三、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、六八六、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、三五二、〇〇〇円 |
第四款症 |
一、〇八九、〇〇〇円 |
第五款症 |
九六一、〇〇〇円 |
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
六、〇八八、〇〇〇円 |
第二款症 |
五、〇五〇、〇〇〇円 |
第三款症 |
四、三三二、〇〇〇円 |
第四款症 |
三、五五九、〇〇〇円 |
第五款症 |
二、八五五、〇〇〇円 |
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三、〇五四、一〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
四、三六三、〇〇〇円 |
第二項症 |
三、六三九、〇〇〇円 |
第三項症 |
三、〇〇七、五〇〇円 |
第四項症 |
二、三八三、九〇〇円 |
第五項症 |
一、九三八、七〇〇円 |
第六項症 |
一、五七一、一〇〇円 |
第一款症 |
一、四二八、二〇〇円 |
第二款症 |
一、二九九、八〇〇円 |
第三款症 |
一、〇四五、一〇〇円 |
第四款症 |
八四四、六〇〇円 |
第五款症 |
七四三、〇〇〇円 |
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
四、六四〇、九〇〇円 |
第二款症 |
三、八五〇、八〇〇円 |
第三款症 |
三、三〇二、五〇〇円 |
第四款症 |
二、七一三、四〇〇円 |
第五款症 |
二、一七七、一〇〇円 |
第二十六条第一項中「百九十四万八千七百円」を「百九十五万六千二百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十四万八千七百円」を「百九十五万六千二百円」に、「百五十四万六千七百円」を「百五十五万三千二百円」に改め、同条第三項の表中「四八八、四一〇円」を「四九三、四一〇円」に、「三八九、三一〇円」を「三九三、五一〇円」に、「二七〇、三一〇円」を「二七三、七一〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)