法律第三十七号(平一二・四・七)
◎国立国会図書館法の一部を改正する法律
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「左の各号」を「次の各号のいずれか」に、「機密扱」を「機密扱い」に、「のため並びに」を「又は」に、「国際的交換の用又は」を「交換」に改め、「その発行部数が五百部以上のときはその三十部、その発行部数が五百部未満のときは」を削り、「三十部未満の部数を、」を「、三十部以下の部数を」に改め、ただし書を削り、同項第六号から第八号までを次のように改める。
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
第二十四条第一項に次の一号を加える。
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
第二十四条の二第一項中「前条の規定に準じ、その出版物」を「同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数」に改め、同条第二項中「十部以下」を「五部以下の部数を」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。
附 則
1 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国立国会図書館法第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
4 国立国会図書館法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
(内閣総理大臣署名)