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法律第四十号(平一二・四・一九)

  ◎商業登記法等の一部を改正する法律

 (商業登記法の一部改正)

第一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十三条の七」を「第百十三条の八」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

 第十二条の二 前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。

  一 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項

  二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間

 2 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。

 3 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。

 4 第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。

 5 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。

 6 第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。

 7 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

 8 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。

  一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無

  二 第一項第二号の期間の経過の有無

  三 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日

  四 前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの

 9 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

  第十三条中「前三条」を「第十条から前条まで」に改める。

  第百十三条の七を第百十三条の八とする。

  第百十三条の六第七項中「前条第二項」を「第百十三条の五第二項」に改め、同条を第百十三条の七とする。

  第百十三条の五の次に次の一条を加える。

  (印鑑証明書の交付等)

 第百十三条の六 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に提出された印鑑でこれに関する事務が電子情報処理組織によつて取り扱われているものの証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。

 2 前項の指定は、告示してしなければならない。

 (公証人法の一部改正)

第二条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

 第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

  一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

  二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト

  三 商法第百六十七条及其ノ準用規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

  四 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

  第二条中「文書」の下に「又ハ電磁的記録」を加える。

  第七条の次に次の一条を加える。

 第七条ノ二 本法及他ノ法令二依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ

  前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

  第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ

  本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

  第五章中第六十二条ノ五の次に次の三条を加える

 第六十二条ノ六 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス

  一 嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ

  二 前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ

  指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス

  前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス

  第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

  嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

 第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス

  嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得

  嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得

  一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明

  二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供

  前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

  前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

 第六十二条ノ八 指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

  一 電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

  二 指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト

  前項第二号ノ情報ハ法務大臣ノ指定シタル法務局又ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

  前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

  第七十七条に次の一項を加える。

  前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス

 (民法施行法の一部改正)

第三条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の二項を加える。

  指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル

  前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス

  第七条を次のように改める。

 第七条 公証人法第六十二条ノ七及ビ第六十二条ノ八ノ規定ハ指定公証人ガ第五条第二項ニ規定スル請求ニ因リ日付情報ヲ付スル場合ニ之ヲ準用ス

  本法ニ規定スルモノノ外第五条第二項ニ規定スル日付情報ヲ付スルコトニ関スル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

  第八条に次の一項を加える。

  第一項ノ規定ハ第五条第二項ニ規定スル請求ヲ行フ者並ニ前条第一項ニ於テ準用スル公証人法第六十二条ノ七第二項及ビ第三項ノ規定ニ依ル請求ヲ行フ者ニ之ヲ準用ス

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号中「第十二条第一項」の下に「、第十二条の二第四項」を加え、「第百十三条の六第五項」を「第百十三条の七第五項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の九第三項第二号中「日附」を「日付」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項の規定により交付を受けた書面

  第十四条の九第四項中「(明治三十一年法律第十一号)」を削り、「確定日附」を「確定日付」に改める。

 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)

第四条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百八十二条中「第百十三条の五」を「第百十三条の六」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第二号中「日附」を「日付」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項(書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面

  第十五条第三項中「(明治三十一年法律第十一号)」を削り、「確定日附」を「確定日付」に改める。

(法務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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