法律第五十九号(平一二・五・一二)
◎雇用保険法等の一部を改正する法律
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条の二」を「第三十五条」に改める。
第十六条第一項中「二千九百七十円以上三千九百六十円」を「二千百五十円以上四千二百九十円」に、「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に改め、同条第二項中「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に、「三千九百六十円以上一万二千三百六十円」を「四千二百九十円以上一万三千四百十円」に改める。
第十六条の二を削る。
第十七条第四項第一号イ中「(次号において「基準日」という。)」を削り、「二千九百七十円」を「二千百五十円」に改め、同号ロ中「三千九百六十円」を「四千二百九十円」に改め、同項第二号イ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万八千八十円」を「一万九千六百二十円」に改め、同号ロ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万六千五百七十円」を「一万七千九百九十円」に改め、同号ハ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万五千七十円」を「一万六千三百五十円」に改め、同号ニ中「基準日」を「受給資格に係る離職の日」に、「一万三千五百六十円」を「一万四千七百二十円」に改める。
第十八条第一項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第十八条第三項中「同項に規定する二千九百七十円以上三千九百六十円」を「同条第一項に規定する二千百五十円以上四千二百九十円」に、「三千九百六十円以上九千五百六十円」を「四千二百九十円以上一万三百七十円」に改める。
第十九条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「千三百円」を「千四百十三円」に、「次項に」を「同項に」に改め、同条第二項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第二十条第一項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年(当該一年の」を「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該」に、「の期間内の」を「内の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
二 基準日において第二十二条第二項第一号イに該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
三 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第三項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間
第二十条第二項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年」を「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」に、「一年に当該離職の日」を「当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」に改め、「一年の」を削り、「「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」を「同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」に改める。
第二十二条第一項各号を次のように改める。
一 次号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 百八十日
ロ 十年以上二十年未満 百五十日
ハ 五年以上十年未満 百二十日
ニ 五年未満 九十日
二 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 百五十日
ロ 十年以上二十年未満 百二十日
ハ 十年未満 九十日
第二十二条第二項を次のように改める。
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあっては百五十日とする。
一 次号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
ロ 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
二 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 基準日において三十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百七十日
ロ 基準日において三十歳未満である受給資格者 二百四十日
第二十二条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「前五項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とする。
第二十二条の二を削る。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号に掲げる特定受給資格者にあつては五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあっては十年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
ニ 一年以上五年未満 百五十日
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
四 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 二十年以上 二百十日
ロ 十年以上二十年未満 百八十日
2 基準日において短時間労働被保険者であつた特定受給資格者(算定基礎期間が一年(第三号に掲げる特定受給資格者にあつては五年、第四号に掲げる特定受給資格者にあつては十年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百十日
ロ 十年以上二十年未満 百八十日
ハ 一年以上十年未満 百五十日
二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 二百十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百十日
ロ 十年以上二十年未満 百八十日
ハ 五年以上十年未満 百五十日
四 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 二十年以上 百八十日
ロ 十年以上二十年未満 百五十日
3 前二項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
第二十四条第一項中「所定給付日数」の下に「(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「受給期間」を「第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十五条第一項中「地域雇用開発等促進法」の下に「(昭和六十二年法律第二十三号)」を加える。
第二十八条第一項中「、個別延長給付及び」を「及び」に改め、「個別延長給付及び訓練延長給付は行わず、個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ」を削り、同条第二項中「個別延長給付又は」を削る。
第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「個別延長給付、」を削る。
第三十三条第三項中「一年」の下に「(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号イに該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)」を加え、同条第四項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第五項中「、個別延長給付」を削る。
第三十四条第三項中「これらの」を「当該」に、「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改め、同条第四項中「これらの」を「当該」に改める。
第三十五条を削る。
第三十五条の二第一項中「第二十二条の二」を「第二十三条」に改め、同条第三項中「一年(当該一年の期間内」とあるのは「一年」を「当該各号に定める期間(当該期間内」とあるのは、「当該各号に定める期間」に改め、「、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」と」を削り、同条第四項中「第二十三条、第二十四条第三項」を「第二十四条第一項、第三項」に、「第三十五条の二第三項」を「第三十五条第三項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第三十五条の二第四項」を「第三十五条第四項」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十七条第一項中「第三十五条の二第三項」を「第三十五条第三項」に、「第三十五条の二第四項」を「第三十五条第四項」に改める。
第三十七条の四第三項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「同条第六項及び第七項」を「第二十二条第三項及び第四項」に、「同条第六項に」を「同条第三項に」に改める。
第三十七条の五第四項中「第三十五条の二第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に改める。
第三十八条第三項中「第三十五条の二第二項」を「第三十五条第二項」に改める。
第五十六条第三項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改める。
第五十六条の二第三項中「厚生労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分」を「支給残日数」に、「三十」を「十五」に改める。
第六十条の二第三項中「第二十二条第七項」を「第二十二条第四項」に改める。
第六十一条第一項中「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同項第一号中「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「同条第六項及び第七項」を「第二十二条第三項及び第四項」に改め、同項第二号中「三十六万千六百八十円」を「三十九万二千四百八十五円」に改め、同条第七項中「平成六年四月一日」を「平成十年四月一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第三項」に改める。
第六十一条の四第四項中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。
第六十一条の五第二項中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第六十一条の七第四項中「百分の二十五」を「百分の四十」に改める。
第六十二条第一項第二号中「定年に達した者の再雇用」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四条の二に規定する継続雇用制度の導入」に、「若しくは高年齢退職者」を「又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)」に、「又は高年齢者」を「若しくは高年齢者等」に、「その他高年齢者」を「その他高年齢者等」に改める。
第六十四条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。
第七十二条第一項中「、第二十三条第一項」及び「、第二十二条の二第一項」を削る。
附則中第二十三条及び第二十四条を削り、第二十五条を第二十三条とし、第二十六条を第二十四条とする。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「千分の十四・五」を「千分の十五・五」に、「千分の十六・五」を「千分の十七・五」に、「千分の十七・五」を「千分の十八・五」に改め、同条第五項中「の額」の下に「(以下この項において「失業等給付額」という。)」を加え、「徴収保険料額の」を「失業等給付額の」に、「徴収保険料額に」を「失業等給付額に」に、「千分の十二・五から千分の十六・五まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に、「千分の十四・五から千分の十八・五まで」を「千分の十五・五から千分の十九・五まで」に、「千分の十五・五から千分の十九・五まで」を「千分の十六・五から千分の二十・五まで」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十三・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の十七まで」と、「千分の十五・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十九まで」と、「千分の十六・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十六から千分の二十まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
附則中第十条を削り、第十一条を第十条とする。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ九第四項中「千三百円(其ノ額ガ次項ノ規定ニ依リ変更セラレタルトキハ其ノ変更セラレタル額次項ニ於テ控除額ト称ス)」を「雇用保険法第十九条第一項第一号ニ規定スル控除額トノ均衡ヲ考慮シ厚生労働大臣ノ定ムル額」に改め、同条第五項を削る。
第三十三条ノ十第一項中「被保険者ガ第三十三条ノ三第一項ノ規定ニ該当スルニ至リタル後最初ニ離職シタル日ノ翌日ヨリ起算シ一年(当該一年ノ」を「左ノ各号ニ掲グル者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル期間(当該」に、「ノ期間内ニ於テ」を「内ニ於テ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ次号及第三号ニ該当セザルモノ 当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日(以下本項、第三十三条ノ十二及第三十三条ノ十二ノ二ニ於テ基準日ト称ス)ノ翌日ヨリ起算シ一年
二 基準日ニ於テ第三十三条ノ十二第二項第一号イニ該当スル当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者 基準日ノ翌日ヨリ起算シ一年ニ六十日ヲ加ヘタル期間
三 基準日ニ於テ第三十三条ノ十二ノ二第一項第一号イニ該当スル同条第二項ニ規定スル特定受給資格者 基準日ノ翌日ヨリ起算シ一年ニ三十日ヲ加ヘタル期間
第三十三条ノ十第二項中「離職シタル日ノ翌日ヨリ起算シ一年」を「当該各号ニ定ムル期間」に、「一年ニ当該離職ノ日」を「当該各号ニ定ムル期間ニ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日(以下本項、第三十三条ノ十二及第三十三条ノ十二ノ二ニ於テ基準日ト称ス)」に、「一年ノ期間内ニ」を「期間内」に、「合算シタル期間内ニ」を「合算シタル期間内」に、「「ノ期間内」トアルハ「ノ内」を「同項第一号中「当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日(以下本項、第三十三条ノ十二及第三十三条ノ十二ノ二ニ於テ基準日ト称ス)」トアルハ「基準日」に改める。
第三十三条ノ十二第一項中「者ノ」の下に「算定基礎期間ノ」を加え、同項各号を次のように改める。
一 二十年以上 百八十日
二 十年以上二十年未満 百五十日
三 五年以上十年未満 百二十日
四 一年以上五年未満 九十日
五 一年未満 五十日
第三十三条ノ十二第二項第一号中「二百七十日」を「次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数」に改め、同号に次のように加える。
イ 一年以上 三百六十日
ロ 一年未満 百十日
第三十三条ノ十二第二項第二号中「二百四十日」を「次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数」に改め、同号に次のように加える。
イ 一年以上 三百日
ロ 一年未満 百十日
第三十三条ノ十二第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同条第三項を削る。
第三十三条ノ十二ノ二を次のように改める。
第三十三条ノ十二ノ二 特定受給資格者(前条第三項ニ規定スル算定基礎期間(以下本項ニ於テ算定基礎期間ト称ス)ガ一年(第二号ニ掲グル特定受給資格者ニ付テハ五年トシ第三号ニ掲グル特定受給資格者ニ付テハ十年トス)以上ナル者ニ限ル)ニ係ル所定給付日数ハ同条第一項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ掲グル其ノ特定受給資格者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数トス
一 基準日ニ於テ四十五歳以上六十歳未満ナル特定受給資格者 次ノイ乃至ニニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ乃至ニニ定ムル日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
二 基準日ニ於テ三十歳以上四十五歳未満ナル特定受給資格者 次ノイ乃至ハニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ乃至ハニ定ムル日数
イ 二十年以上 二百四十日
ロ 十年以上二十年未満 二百十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日
三 基準日ニ於テ三十歳未満ナル特定受給資格者 百八十日
前項ノ特定受給資格者ハ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者(前条第二項ニ規定スル者ヲ除ク)ニシテ左ノ各号ノ何レカニ該当スルモノトス
一 当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ガ其ノ者ヲ使用シタル船舶所有者ノ事業ニ付発生シタル倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又ハ特別清算開始ノ申立其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル事由ニ該当スル事態ヲ謂フ)又ハ当該船舶所有者ノ事業ノ縮小若ハ廃止ニ伴フモノナル者トシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムルモノ
二 前号ニ定ムルモノノ外解雇(自己ノ責ニ帰スベキ重大ナル事由ニ因ルモノヲ除ク)其ノ他ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル事由ニ因リ離職シタル者
第三十三条ノ十二ノ三を削る。
第三十三条ノ十三第一項中「所定給付日数」の下に「(当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ第三十三条ノ十第一項及第二項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ所定給付日数ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス次項及次条ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、同条第二項中「翌日ヨリ」の下に「第四項ノ規定ノ適用非ザルモノトシタル場合ニ於ケル」を加える。
第三十三条ノ十三ノ三第一項中「個別延長給付及」及び「個別延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該個別延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ」を削り、同条第二項中「個別延長給付又ハ」を削る。
第三十三条ノ十五ノ二第三項中「厚生労働省令ヲ以テ定ムル所定給付日数ノ区分及支給残日数ノ区分」を「支給残日数」に、「二十」を「十五」に、「九十」を「百二十」に改める。
第三十三条ノ十六ノ三第三項中「第三十三条ノ十二第四項及第五項」を「第三十三条ノ十二第三項及第四項」に、「第三十三条ノ十二第四項ニ」を「同条第三項ニ」に改める。
第三十三条ノ十六ノ四第三項中「第三十三条ノ十二第五項」を「第三十三条ノ十二第四項」に改める。
第三十四条第一項第一号中「第三十三条ノ十二第一項第一号」を「第三十三条ノ十第一項第一号」に、「同条第四項及第五項」を「第三十三条ノ十二第三項及第四項」に改める。
第三十五条第一項中「第三十三条ノ十二第四項」を「第三十三条ノ十二第三項」に改める。
第三十六条第四項中「百分ノ二十」を「百分ノ三十」に改める。
第三十七条第二項中「百分ノ五」を「百分ノ十」に改める。
第三十八条第四項中「百分ノ二十五」を「百分ノ四十」に改める。
第五十二条ノ二第一項中「個別延長給付、」を削る。
第五十二条ノ三に次の三項を加える。
失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ニ付第一項ノ規定ニ依リ失業保険金ヲ支給セザル場合ニ於テ当該支給セザル期間ニ七日ヲ超エ三十日以下ノ範囲内ニ於テ厚生労働省令ヲ以テ定ムル日数及其ノ受クベキ資格ニ係ル所定給付日数ニ相当スル日数ヲ加ヘタル期間ガ一年(当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ニ於テ第三十三条ノ十二第二項第一号イニ該当スル者ニ付テハ一年ニ六十日ヲ加ヘタル期間トス)ヲ超エタルトキハ其ノ者ノ失業保険金ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ此等ノ規定ニ依ル期間ニ当該超エタル期間ヲ加ヘタル期間トス
前項ノ規定ニ該当スル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニ付テハ第三十三条ノ十三第一項中「第三十三条ノ十第一項及第二項」トアルハ「第五十二条ノ三第三項」トス
第三項ノ規定ニ該当スル者ガ全国延長給付又ハ職業補導延長給付(第三十三条ノ十三第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ謂フ)ヲ受クル場合ノ其ノ者ノ失業保険金ヲ受クベキ期間ノ調整ニ関シ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十五条第二項中「第三十三条ノ十二第四項」を「第三十三条ノ十二第三項」に改める。
附則第二十七項及び第二十八項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法第六十四条第一項の改正規定 公布の日
二 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第二号の改正規定 平成十二年十月一日
三 第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項及び第三十八条第四項の改正規定並びに附則第七条、第八条、第十四条及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二及び第七十条の三第一項の改正規定並びに附則第二十九条の規定 平成十三年一月一日
(基本手当の日額の端数処理に関する経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。
(短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置)
第三条 旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十七条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。
(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第四条 旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)
第五条 旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)
第六条 旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第七条 雇用保険法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2 新雇用保険法第六十一条の五第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第八条 雇用保険法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
(雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)
第九条 平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
2 平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。
(雇用保険率に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2 平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)附則第二十三条」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
(失業保険金の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第十一条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「日船保受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間及び日数並びに同法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(失業保険金の支給の延長に関する経過措置)
第十二条 旧船保受給資格者に係る第三条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十三条ノ十二ノ二及び第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給並びに旧船員保険法第三十三条ノ十三ノ三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の再就職手当の額に関する経過措置)
第十三条 旧船保受給資格者に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第十四条 船員保険法第三十六条第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の船員保険法第三十七条第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第十五条 船員保険法第三十八条第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第十六条 平成十二年度以前の年度に係る船員保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十七条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「退職の日の翌日から起算して一年(当該一年の」を「当該退職した職員を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第二号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、同法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該」に、「次項において同じ。)の期間内に失業している」を「次項において「支給期間」という。)内に失業している」に、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」を「同法」に、「、第二号」を「、同号」に改め、同項第二号中「勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この号において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次のイ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)」を「基準勤続期間」に、「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に、「同条第六項」を「同法第二十二条第三項」に改め、同条第二項中「退職の日の翌日から起算して一年の期間」を「支給期間」に改め、同条第四項第二号中「第二十二条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に改め、同条第九項中「の各号」を削り、「第二十三条から第二十八条まで」を「第二十四条から第二十八条まで」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十九条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の五第一項第一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当」を「の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条の二第一項第一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当」を「の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第六十八条の二中「百分の二十五」を「百分の四十」に改め、同条ただし書中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第六十八条の三第一項中「百分の二十五」を「百分の四十」に改める。
附則第十二条の八の二第一項第一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当」を「の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 国家公務員共済組合法第六十八条の二に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業により勤務に服することができない期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
第二十五条 旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十六条 激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「雇用保険法」の下に「(第七条を除く。)」を加え、「同法第七条の規定は、適用しない」を「同法第二十三条第三項中「次の各号」とあるのは、「次の各号又は激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者」とする」に改め、同条第五項中「第二十二条第一項第一号中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」と、同条第二項第一号」を「第二十二条第二項第一号イ中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同項第二号イ中「三十歳以上六十五歳未満」とあるのは「三十歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号及び第二項第一号」に、「四十五歳」を「六十歳」に改める。
(激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 施行日前に激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十条の二中「百分の二十五」を「百分の四十」に改め、同条ただし書中「百分の五」を「百分の十」に改める。
第七十条の三第一項中「百分の二十五」を「百分の四十」に改める。
附則第二十六条の二第一項第一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当」を「の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 地方公務員等共済組合法第七十条の二に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十三年一月一日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
第三十条 旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第二十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第三十一条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項から第十四項までを削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第三十二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条を削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第三十三条ノ十二第四項」を「第三十三条ノ十二第三項」に改める。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
第二十一条及び第二十二条 削除
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第三十六条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第十九条」に、「第二十四条―第二十七条」を「第二十条―第二十三条」に改める。
第二条第一項第五号中「第二十条を除き、」を削る。
第十九条及び第二十条を削り、第二十一条を第十九条とする。
第二十二条及び第二十三条を削り、第五章中第二十四条を第二十条とし、第二十五条から第二十七条までを四条ずつ繰り上げる。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条中「第三十三条ノ十二第四項」を「第三十三条ノ十二第三項」に改める。
(地域雇用開発等促進法の一部改正)
第三十八条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条及び第十八条 削除
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十六条中「第三十三条ノ十二第四項」を「第三十三条ノ十二第三項」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条のうち厚生年金保険法附則第七条の二の次に五条を加える改正規定中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当」を「の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・運輸・労働・自治大臣署名)