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法律第七十三号(平一二・五・一九)

  ◎都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律

 (都市計画法の一部改正)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第六条の二」に改める。

  第三条に次の一項を加える。

 3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

  第四条第二項中「、次条」を「次条」に改め、「区域を」の下に「、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域を」を加える。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (準都市計画区域)

 第五条の二 市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域の自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。

 2 市町村は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。

 4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

 5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

  第六条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県は、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

  第六条第三項中「国土交通大臣は」の下に「都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を加え、「都道府県に対し、第一項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

  第二章第一節中第七条の前に次の一条を加える。

  (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

 第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。

 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 都市計画の目標

  二 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針

  三 前号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

 3 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

  第七条の見出しを「(区域区分)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

  一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域

   イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

   ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域

   ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域

  二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

  第七条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (都市再開発方針等)

 第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)で必要なものを定めるものとする。

  一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項又は第二項の規定による都市再開発の方針

  二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の六第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針

  三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第三十条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針

  四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項の規定による防災再開発の方針

 2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

  第八条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 特定用途制限地域

  第八条第二項第二号イ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改め、同号ロ中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改め、同号ハ中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同号ト中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「次条第十六項」を「次条第十七項」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホ中「最低限度」の下に「(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十六項において同じ。)」を加え、同号ホを同号トとし、同号ニ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「次条第十四項」を「次条第十五項」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 商業地域 建築基準法第五十二条の二第一項に規定する特例容積率適用区域(適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、当該区域内の土地の高度利用を図るため、同法第五十二条第一項から第六項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進する必要がある場合に限る。以下単に「特例容積率適用区域」という。)

   ホ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の概要

  第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号又は第十五号に掲げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。

  第九条中第二十一項を第二十二項とし、第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。

  14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

  第十条の二第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、同項第一号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、同項第二号中「(昭和五十年法律第六十七号)」を削り、同項第四号中「(平成四年法律第七十六号)」を削る。

  第十条の三第一項及び第十条の四第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について必要があるときは」を「都市計画区域について必要があるときは、都市計画に」に改める。

  第十一条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における」を「都市計画区域については、都市計画に、」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

  第十二条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における」を「都市計画区域については、都市計画に、」に改める。

  第十二条の二第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における次の各号に」を「都市計画区域については、都市計画に、次に」に改める。

  第十二条の四第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、同項第四号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

  第十二条の五第一項各号を次のように改める。

  一 用途地域が定められている土地の区域

  二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

   イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

   ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

   ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

  第十二条の五第二項中「建築物その他の工作物(次項及び第八項、次条第二項から第四項まで、第二十三条第七項並びに第五十三条第一項において「建築物等」という。)」を「建築物等」に改め、同条第三項中「延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度」を「容積率の最低限度」に改め、同項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第十二条の六第三項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改める。

  第十三条第一項中「都市計画は、全国総合開発計画」を「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、全国総合開発計画」に改め、「基づく計画」の下に「(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)」を加え、同項後段を次のように改める。

   この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。

  第十三条第一項中第十五号を第二十号とし、第九号から第十四号までを五号ずつ繰り下げ、同項第八号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、「第六号前段」を「第十一号前段」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第六号中「市街化区域」の下に「及び区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、同項第三号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第八号とし、同項第二号を同項第七号とし、同項第一号中「市街化区域と市街化調整区域との区分」を「区域区分」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の四号を加える。

  三 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。

  四 住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅市街地の供給の促進に関する特別措置法第三条の六第一項に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。

  五 拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画において定められた同法第二条第二項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。

  六 防災再開発の方針は、市街化区域内において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第一号の密集市街地の土地の区域内の各街区について同条第二号の防災街区としての整備が図られるように定めること。

  第十三条第一項に第一号として次の一号を加える。

  一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。

  第十三条第二項中「都市計画」を「都市計画区域について定められる都市計画」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「市街化区域、市街化調整区域」を「都市再開発方針等」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序を図るため必要な事項を定めなければならない。この場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。

  一 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、美観風致を維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。

  二 前号の基準を適用するについては、第六条第三項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。

  第十四条第二項を次のように改める。

 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

  一 都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の区域

  二 防災再開発の方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域

  三 地域地区の区域(商業地域の区域の一部について特例容積率適用区域が定められているときは、商業地域の区域及び特例容積率適用区域の区域)

  四 促進区域の区域

  五 遊休土地転換利用促進地区の区域

  六 被災市街地復興推進地域の区域

  七 都市計画施設の区域

  八 市街地開発事業の施行区域

  九 市街地開発事業等予定区域の区域

  十 地区計画の区域(地区計画の区域の一部について地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び地区整備計画の区域)

  十一 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区計画の区域の一部について住宅地高度利用地区整備計画が定められているときは、住宅地高度利用地区計画の区域及び住宅地高度利用地区整備計画の区域)

  十二 再開発地区計画の区域(再開発地区計画の区域の一部について再開発地区整備計画(都市再開発法第七条の八の二第二項第三号の規定による再開発地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、再開発地区計画の区域及び再開発地区整備計画の区域)

  十三 防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(同法第三十二条第二項第二号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第二項第三号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)

  十四 沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項の規定による沿道地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道地区整備計画の区域)

  十五 集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)

  第十四条に次の一項を加える。

 3 第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

  第十五条第一項中「次に掲げる都市計画」の下に「(準都市計画区域について定めるものを除く。)」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画

  第十五条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。

  二 区域区分に関する都市計画

  三 都市再開発方針等に関する都市計画

  第十五条第二項中「前項第三号」を「前項第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (都道府県の都市計画の案の作成)

 第十五条の二 市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

 2 都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

  第十六条に次の一項を加える。

 3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

  第十七条第一項中「案を」の下に「、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (条例との関係)

 第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

  第十八条第二項中「前条第二項」を「第十七条第二項」に改める。

  第十八条の二第一項中「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に改める。

  第十九条第一項中「当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは当該市町村都市計画審議会」を「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」に改め、同条第二項中「市町村都市計画審議会」の下に「又は都道府県都市計画審議会」を加え、同条第三項中「都市計画(地区計画等にあつては、当該都市計画に定めようとする事項のうち、」を「都市計画区域について都市計画(区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 市町村は、準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  第十九条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、都道府県が定め、又は定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。

  第二十条第一項中「及び都道府県」を「及び都道府県知事」に改める。

  第二十一条第一項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を、「第六条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「第十三条第一項第十五号」を「第十三条第一項第二十号」に改め、同条第二項中「、第十八条」を「から第十八条まで」に、「第十九条第二項及び第三項」を「第十九条第二項、第三項及び第五項」に改める。

  第二十二条第一項中「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加え、「から第五項までの規定」を「及び第四項」に改め、「「国土交通大臣」と」の下に「、第十七条の二中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と」を加える。

  第二十三条第一項中「国土交通大臣が市街化区域」を「国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第二号に掲げる事項に限る。以下この条及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分」に、「都道府県が市街化区域」を「都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分」に改め、同条第二項中「市街化区域」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分」に改め、同条第三項中「市街化区域に関する都市計画及び」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分並びに」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)

 第二十三条の二 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。

  第二十四条第三項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に、「市街化区域」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針又は区域区分」に改め、同条第七項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を加える。

  第二十九条中「市街化区域又は市街化調整区域」を「都市計画区域又は準都市計画区域」に改め、「、都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)」を加え、同条第一号中「市街化区域」の下に「、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」を、「規模が」の下に「、それぞれの区域の区分に応じて」を加え、同条第二号中「市街化調整区域」の下に「、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」を加え、同条第四号中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下単に「中核市」という。)、同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下単に「特例市」という。)、同法」を「指定都市等、地方自治法」に、「この号」を「この節」に、「指定都市、中核市、特例市」を「指定都市等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

  一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

  二 前項第三号から第五号まで及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為

 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

  第三十条第一項中「前条」を「前条第一項又は第二項」に改め、同項第四号中「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に、「同条」を「同条第二項」に、「添附」を「添付」に改める。

  第三十二条中「の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければ」を「と協議し、その同意を得なければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

 3 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

  第三十三条第一項中「基準」の下に「(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」を加え、同項第一号中「、用途地域」の下に「、特別用途地区、特定用途制限地域」を加え、「これ」を「当該用途地域等(特別用途地区にあつては建築基準法第四十九条第一項又は第二項の条例、特定用途制限地域にあつては同法第四十九条の二の条例、港湾法第三十九条第一項の分区にあつては同法第四十条第一項の条例)」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「事項」の下に「(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)」を加え、「同項各号に規定する基準」を「第一項各号に規定する基準(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。

 4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。

 5 指定都市等及び事務処理市町村以外の市町村は、前二項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

  第三十四条中「の一」を「のいずれか」に改め、同条第四号中「第二十九条第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改め、同条第八号の二の次に次の二号を加える。

  八の三 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

  八の四 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

  第三十四条第九号中「市街化調整区域」を「区域区分」に、「その区域」を「市街化調整区域」に改める。

  第三十五条の二第一項ただし書中「第二十九条各号」を「、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号」に改める。

  第三十九条ただし書及び第四十条第三項中「第三十二条」を「第三十二条第二項」に改める。

  第四十一条の見出し中「敷地面積に対する建築面積の割合」を「建ぺい率」に改め、同条第一項中「市街化調整区域」を「用途地域の定められていない土地の区域」に、「敷地面積に対する建築面積の割合」を「建ぺい率」に改める。

  第四十三条第一項中「、第二十九条第二号」を「、第二十九条第一項第二号」に、「変更して第二十九条第二号」を「変更して同項第二号」に改め、同項第一号中「第二十九条第四号」を「第二十九条第一項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「第二十九条第九号」を「第二十九条第一項第九号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする。

  第五十条第一項及び第五十一条第一項中「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に改める。

  第五十三条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

  第五十四条を次のように改める。

  (許可の基準)

 第五十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

  一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

  二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

  三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

   イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

   ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

  第五十七条第一項中「市街化区域」の下に「若しくは区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第五十八条第一項中「都道府県」を「地方公共団体」に改める。

  第五十八条の二第一項第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

  第七十八条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、「都道府県」の下に「及び指定都市等」を加え、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市等の長」を加え、同条第五項及び第六項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市等の長」を加え、「の一」を「のいずれか」に改め、同条第八項中「都道府県」の下に「又は指定都市等」を加える。

  第八十条第一項中「受けた者に対し」の下に「、指定都市等の長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し」を加える。

  第八十一条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に、「の一」を「のいずれか」に、「、承認若しくは確認」を「若しくは承認」に改め、同項第二号中「みずから」を「自ら」に改め、同項第三号中「附した」を「付した」に改め、同項第四号中「、承認又は確認」を「又は承認」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に、「若しくは都道府県知事」を「、都道府県知事若しくは指定都市等の長」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に改める。

  第八十二条第一項中「若しくは都道府県知事」を「、都道府県知事若しくは指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「行なわれている」を「行われている」に改める。

  第八十四条中「指定都市、中核市若しくは特例市」を「指定都市等」に改める。

  第八十七条中「、指定都市」を「、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)」に改める。

  第八十七条の二第一項中「同項第二号から第五号まで」を「同項第四号から第七号まで」に改め、同条第二項中「及び第五項」を削る。

  第八十七条の三中「第三章」の下に「(第一節を除く。)」を加え、「指定都市、中核市及び特例市」及び「指定都市、中核市又は特例市(以下「指定都市等」という。)」を「指定都市等」に改める。

  第八十七条の五第一項中「第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される」を削る。

  第九十一条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に改める。

  第九十二条中「の一」を「のいずれか」に改め、同条第三号中「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に改める。

  附則第三項から第九項までを削り、附則第十項中「附則第二項から前項まで」を「前項」に改め、同項を附則第三項とする。

 (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備」を「第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」に、「用途地域」を「建築物の用途」に、「面積、高さ及び敷地内の空地」を「敷地及び構造」に、「都市計画区域以外の」を「都市計画区域及び準都市計画区域以外の」に改める。

  第二条第二十号中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を加え、「都市計画法」を「それぞれ、都市計画法」に改め、同条第二十一号中「特別用途地区」の下に「、特定用途制限地域」を加える。

  第三条第三項第二号中「都市計画区域」の下に「若しくは準都市計画区域」を加え、「又は第四十二条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」を「、第四十二条第一項若しくは第五十二条第一項」に改め、「その取消し」の下に「又は同項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更」を加え、「、第五十条」を「から第五十条まで」に改める。

  第六条第一項第四号中「除く。)」の下に「若しくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)」を加える。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

  第四十一条の二中「都市計画区域」の下に「及び準都市計画区域」を加える。

  第四十二条第一項中「以上のもの」の下に「(地下におけるものを除く。)」を加える。

  第四十三条第二項中「合計」の下に「。第四節、第七節及び別表第三において同じ。」を加え、「こえる」を「超える」に、「附加する」を「付加する」に改める。

  第三章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 建築物の用途

  第四十九条の次に次の一条を加える。

  (特定用途制限地域)

 第四十九条の二 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

  第五十条中「又は特別用途地区」を「、特別用途地区又は特定用途制限地域」に改める。

  第五十一条中「卸売市場」を「都市計画区域内においては、卸売市場」に改める。

  第三章第四節の節名を次のように改める。

     第四節 建築物の敷地及び構造

  第五十二条の見出しを「(容積率)」に改め、同条第一項中「延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合」を「延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)」に、「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同項第六号を次のように改める。

六 用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

  第五十二条第二項中「延べ面積(」を「容積率(」に、「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、「限る。第四項において同じ。)」の下に「の算定の基礎となる延べ面積」を加え、同条第四項中「建築物の」の下に「容積率の算定の基礎となる」を加え、同条第五項、第九項ただし書及び第十一項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第五十二条の次に次の二条を加える。

  (特例容積率適用区域内の容積率の特例)

 第五十二条の二 商業地域に関する都市計画において、この条の定めるところにより特別の容積率を適用することができる区域(以下この項において「特例容積率適用区域」という。)が定められたときは、当該特例容積率適用区域内の二以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用区域の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用区域に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、特定行政庁に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条において「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。

 2 前項の規定による申請をしようとする者は、申請者及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

 3 特定行政庁は、第一項の規定による申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。

  一 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に前条第一項各号(第五号を除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、前条第一項各号の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。

  二 申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率以上であること。

  三 申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地における建築物の利用上の必要性、周囲の状況等を考慮して、当該それぞれの特例敷地にふさわしい容積を備えた建築物が建築されることにより当該それぞれの特例敷地の土地が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。この場合において、申請に係る特例容積率の限度のうち前条第一項から第六項までの規定による限度を超えるものにあつては、当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

 4 特定行政庁は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

 5 第三項の規定による指定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

 6 第四項の規定により特例容積率の限度が公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を前条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

 7 第四項の規定により公告された特例敷地のいずれかについて第一項の規定による申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第三項の指定(以下この項において「新規指定」という。)をしたときは、当該特例敷地についての第三項の規定による従前の指定は、新規指定に係る第四項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

  (指定の取消し)

 第五十二条の三 前条第四項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第三項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

 2 前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率が第五十二条第一項から第六項までの規定による限度以下であるときその他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。

 3 特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 4 第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

 5 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による指定の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第五十三条の見出しを「(建ぺい率)」に改め、同条第一項中「。第五十九条第一項を除き、以下この節において同じ。」を削り、「割合」の下に「(以下「建ぺい率」という。)」を加え、同項第四号を次のように改める。

四 用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

  第五十三条第二項中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項第三号中「建築審査会の同意を得て」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

  第五十三条に次の一項を加える。

 7 第四十四条第二項の規定は、第四項又は第五項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

  第五十六条第一項第一号中「割合」を「容積率」に改め、同項第二号中「イに掲げる」を「次に掲げる数値が一・二五と定められている」に、「ロ、ハ若しくはニに掲げる建築物」及び「ロ、ハ又はニに掲げる建築物」を「次に掲げる数値が二・五と定められている建築物」に改め、同号ニ中「二・五」を「一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの」に改める。

  第五十六条の二第一項中「当該各項」の下に「(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)」を、「同表(は)欄の各項」の下に「(四の項にあつては、同項イ又はロ)」を加え、「三又は四の項」を「三の項」に改める。

  第五十七条の二第一項及び第二項中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改める。

  第五十九条第一項中「延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合及び建築物の建築面積」を「容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)」に改め、同条第三項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第五十九条の二の見出し中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同条第一項中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第六十条第一項中「延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の」を「容積率及び」に改める。

  第六十八条の三第一項各号列記以外の部分中「延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合」及び「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同項第一号ロ並びに同条第二項、第三項及び第四項第一号イ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第六十八条の四第一項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同条第二項中「建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「第五項」を「第六項」に改める。

  第六十八条の五第一項及び第六十八条の五の二(見出しを含む。)中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第六十八条の八中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改める。

  第三章第八節の節名を次のように改める。

     第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

  第六十八条の九の見出し中「都市計画区域」の下に「及び準都市計画区域」を加え、同条中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第六十九条中「建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)」を「借地権」に改める。

  第八十六条第一項中「第十一項まで」の下に「、第五十二条の二、第五十二条の三第一項から第四項まで」を加える。

  第八十六条の六第一項中「延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「これらの割合」を「容積率、建ぺい率」に改める。

  第八十六条の七中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改める。

  第八十七条第二項及び第三項中「、第五十条」を「から第五十条まで」に改める。

  第百三条中「第五十条」を「第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条」に改める。

  別表第三中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同表(に)欄の五の項中「一・五」を「一・二五又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの」に改める。

  別表第四の四の項を次のように改める。

用途地域の指定のない区域

軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物

一・五メートル

(一)

三時間(道の区域内にあつては、二時間)

二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)

(二)

四時間(道の区域内にあつては、三時間)

二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)

(三)

五時間(道の区域内にあつては、四時間)

三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)

高さが十メートルを超える建築物

四メートル

(一)

三時間(道の区域内にあつては、二時間)

二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)

(二)

四時間(道の区域内にあつては、三時間)

二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)

(三)

五時間(道の区域内にあつては、四時間)

三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。

4 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第十七条の規定による改正前の都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。附則第十八条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第二十一条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。附則第二十二条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第二十九条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。附則第三十条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針並びに附則第三十三条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。附則第三十四条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とみなす。

 (都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第十七条第一項及び第十九条第一項から第四項まで(これらの規定を新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (開発行為の許可に関する経過措置)

第四条 施行日前に旧都市計画法第二十九条又は附則第四項の規定によりされた許可は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧都市計画法第二十九条又は附則第四項の規定によりされている許可の申請は、新都市計画法第二十九条第一項の規定によりされた許可の申請とみなす。

 (公共施設の管理者の同意等に関する経過措置)

第五条 施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意は、新都市計画法第三十二条第一項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意とみなす。

2 施行日前に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者は、新都市計画法第三十二条第二項(新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧都市計画法第三十二条(旧都市計画法第三十五条の二第四項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている同意の申請又は協議の申出は、それぞれ新都市計画法第三十二条第一項又は第二項(これらの規定を新都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置)

第六条 施行日前に旧都市計画法第四十三条第一項第六号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して五年を経過する日までの間は、同号の規定は、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。

3 施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。

 (用途地域の指定のない区域に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。

2 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が前項に規定する数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第三条第三項第二号(新建築基準法第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定又は変更に係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第三条第三項第二号(旧建築基準法第五十三条第一項の区域の指定又はその取消しに係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域について、地方公共団体による新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づく新建築基準法別表第四(ろ)欄の四の項のイ又はロ及び同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号の指定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。

4 この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が前項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第五十六条の二第一項(新建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項は適用せず、旧建築基準法第五十六条の二第一項(旧建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項の規定は、なおその効力を有する。

 (建ぺい率の許可等に関する経過措置)

第八条 施行日前に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされた許可は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされている許可の申請は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可の申請とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第七条第二項及び第四項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第一項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第一号中「第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される」を削る。

 (文化財保護法の一部改正)

第十一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条の三第一項中「第五条」の下に「又は第五条の二」を、「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を加え、同条第二項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を加え、同条第三項中「都市計画法」の下に「第十九条第三項又は第五項の規定」を、「同意」の下に「又は意見の申出」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第二十号中「同条第二項第二号ト」を「同条第三項第二号リ」に改める。

  第七百二条第一項中「指定されたもの」の下に「(以下本項において「都市計画区域」という。)」を加え、「市街化区域」を「同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)」に改め、「のうち市街化調整区域」の下に「(同項に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。)」を加える。

  第七百三条の三第一項中「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域のうち」を「当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において」に、「行なう」を「行う」に改める。

  附則第十九条の三第三項中「賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域」を「賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分」に、「(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域」を「(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分」に改める。

  附則第二十九条の五第一項中「都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域」を「旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

  附則第三十二条の十一及び第三十三条を削り、附則第三十二条の十を附則第三十三条とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (土地収用法の一部改正)

第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三十号中「(昭和四十三年法律第百号)」の下に「第四条第二項に規定する都市計画区域について同法」を加える。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第十五条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。

  第三十六条中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に、「みずから」を「自ら」に改める。

 (都市計画法施行法の一部改正)

第十六条 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項を次のように改める。

   都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。

 (都市再開発法の一部改正)

第十七条 都市再開発法の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項第二号中「第八条第二項第二号ヘ」を「第八条第三項第二号チ」に改める。

  第二条の三第一項中「に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針においては」を「内の市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に」に改め、同条第二項中「に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針においては、当該都市計画区域」を「内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域」に改める。

  第七条の二第二項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

  第七条の八中「第二十九条第一号」を「第二十九条第一項第一号」に、「基準」」を「基準(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」」に、「基準を除く」を「基準を除き、第四項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む」に改める。

  第七条の八の三第一項第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行の際旧都市再開発法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている都市再開発の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の都市再開発法の規定により定められた都市再開発の方針とみなす。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第十九条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第四号中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

第二十条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項第三号中「市街化区域又は市街化調整区域」を「区域区分」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三条の六第一項中「に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針においては」を「においては、都市計画に」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に旧大都市地域住宅等供給促進法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第二十三条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第五号、第十条の二第四項及び第十条の七第二項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の三第一号ロ中「市街化区域及び市街化調整区域」を「区域区分」に改める。

 (集落地域整備法の一部改正)

第二十五条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (市民農園整備促進法の一部改正)

第二十六条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項及び別表第一第二号イ中「市街化区域及び市街化調整区域」を「区域区分」に改める。

 (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)

第二十八条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条ただし書中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第二十九条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十条中「都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において、」を「市街化区域において、都市計画に」に改める。

  第三十一条第四項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 この法律の施行の際現に旧地方拠点法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている拠点業務市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の規定により定められた拠点業務市街地の開発整備の方針とみなす。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第三十一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項第二号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第三十二条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項及び第十九条中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第三十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 防災再開発促進地区」を「第二章 防災再開発方針」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 防災再開発方針

  第三条の見出しを「(防災再開発方針)」に改め、同条第一項中「第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針においては」を「第七条第一項の市街化区域内においては、都市計画に」に改め、「概要を」の下に「明らかにした防災再開発の方針を」を加える。

  第三十三条第一項第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 この法律の施行の際現に旧密集市街地整備促進法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定により定められた防災再開発の方針とみなす。

 (環境影響評価法の一部改正)

第三十五条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「ときであって当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは市町村都市計画審議会」を「ときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」に改める。

  第四十一条第五項中「による市町村都市計画審議会」の下に「若しくは都道府県都市計画審議会」を加える。

  第四十五条第二項中「第十九条(」を「第十九条第一項から第四項まで(」に、「第十九条第四項及び第五項」を「第十九条第四項」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第三十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」を「第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・農林水産・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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