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法律第七十七号(平一二・五・一九)

  ◎沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律

 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十二条―第三十四条」を「第三十二条・第三十三条」に、「第三十五条」を「第三十四条」に改める。

 第三条第二項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (役員の解任)

第十二条の二 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。

 一 この法律、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)若しくは自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。

 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4 主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。

 第十三条に次のただし書を加える。

  ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

 第十八条の見出しを「(役員の給与及び退職手当の支給の基準)」に改め、同条中「役員及び職員に対する」を「その役員の給与及び」に、「設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければ」を「社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければ」に、「変更しようとする」を「変更した」に改める。

 第十九条第一項第一号及び第一号の二を次のように改める。

 一 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。

  イ 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金

  ロ イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金

  ハ イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)

 一の二 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金の出資を行うこと。

 第十九条第一項第一号の二の次に次の一号を加える。

 一の三 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。

 第十九条第三項中「(昭和二十八年法律第六十三号)」及び「(昭和三十年法律第百六十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 第十九条の二の見出しを「(債務保証及び出資の限度)」に改め、同条中「前条第一項第一号の二の規定による出資の額の総額と同号の規定による保証に係る債務の現在額」を「前条第一項第一号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第一号の二の規定による出資の額の総額」に、「同号の規定による出資又は債務保証」を「同項第一号の規定による債務保証又は同項第一号の二の規定による出資」に改める。

 第二十条第一項中「主務大臣の認可を受けて、」を「主務省令で定める」に、「又は地方公共団体」を「、地方公共団体その他政令で定める法人」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、政令で定める法人に対し、政令で定める業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

 第二十条第二項及び第三項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、同条第四項中「第一項の規定による主務大臣の認可があつた場合には、」を削り、「当該認可に係る」を「公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した」に改め、同条第五項中「(以下「受託金融機関」を「又は同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」に改める。

 第二十二条第二項を次のように改める。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

 第二十三条中「作成し」の下に「、並びに当該四半期における第二十六条第二項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。

 第二十六条第四項中「前三項」を「第一項、第二項、第四項及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構から同法第四条第二項の協定に係る」を「沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

3 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。

 第二十七条の見出しを「(債券の発行)」に改め、同条第七項中「ほか」の下に「、公庫債券」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「又は信託会社」を「、信託会社又は証券業者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「主務大臣の認可を受けて」を「公庫債券」に、「銀行又は信託会社」を「本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「財形住宅債券」を「公庫債券、財形住宅債券」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第十九条第一項第三号の規定による貸付金(政令で定める貸付金に限る。)に係る住宅、土地又は借地権を譲り受けることを希望する者」を「第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者」に改め、「公庫の予算に定められた金額の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項中「公庫の予算に定められた金額の」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

  公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

 (政府保証)

第二十七条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。

 第二十八条第一項第一号中「国債」の下に「、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)」を加え、同項に次の二号を加える。

 三 銀行への預金

 四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

 第二十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

 第三十一条第一項中「受託金融機関」を「第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関」に改める。

 第三十三条を削る。

 第三十四条中「受託金融機関」を「受託金融機関等」に改め、同条を第三十三条とする。

 第六章中第三十五条の前に次の一条を加える。

 (解散)

第三十四条 公庫の解散については、別に法律で定める。

 第三十六条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条ただし書中「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 主務省令は、総理府令・大蔵省令とする。

 第三十八条中「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「受託金融機関」を「受託金融機関等」に改める。

 第三十九条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める。

 附則第五条の五第二項中「第二十六条第四項」を「第二十六条第六項」に改める。

 附則第五条の六第二項中「民間都市開発の推進に関する特別措置法」の下に「(昭和六十二年法律第六十二号)」を加える。

 附則第六条中「及び第一号の二」を「から第一号の三まで」に、「、次の」を「必要な長期運転資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けに関する」に改め、同条後段及び各号を削り、同条に次のただし書を加える。

  ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。

 附則第六条に次の一項を加える。

2 前項に規定する業務が行われる場合においては、第十九条の二中「前条第一項第一号の規定」とあり、及び「同項第一号の規定」とあるのは「前条第一項第一号及び附則第六条第一項の規定」と、「同項第一号の二の規定」とあるのは「前条第一項第一号の二の規定」と、第三十九条第三号中「附則第五条」とあるのは「附則第五条若しくは第六条第一項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の四十一第一項の表第九号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号イ」に改める。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第四条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「者からの借入金」の下に「(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)」を加え、同項第二号中「、中小企業債券」の下に「、沖縄振興開発金融公庫債券」を加え、「又は中小企業債券」を「、中小企業債券又は沖縄振興開発金融公庫債券」に改め、同条第三項中「沖縄振興開発金融公庫にあつては」の下に「沖縄振興開発金融公庫債券及び」を加える。

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第五条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第三十二条第二項及び第三十三条第二項」を「第十二条の二第二項及び第三十二条第二項」に、「第三十二条第二項中「自作農維持資金融通法」を「第十二条の二第二項第一号中「自作農維持資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)」に、「第三十三条第二項第一号」を「第三十二条第二項」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第三号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第四項」に改める。

  第十一条中「又は第二項」を「又は第四項」に、「同法第二十七条第一項」を「同法第二十七条第三項」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第九十条のうち、沖縄振興開発金融公庫法第三十六条の改正規定中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、「財務大臣」に」の下に「改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に」を加える。

 (年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正)

第八条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条のうち、沖縄振興開発金融公庫法附則第六条の次に次の一条を加える改正規定中附則第七条第一項に係る部分中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・労働・自治大臣署名) 

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