法律第九十一号(平一二・五・三一)
◎商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百九十八条ノ十の次に次の一条を加える。
第三百九十八条ノ十ノ二 元本ノ確定前ニ根抵当権者ヲ分割ヲ為ス会社トスル分割アリタルトキハ根抵当権ハ分割ノ時ニ存スル債権ノ外分割ヲ為シタル会社及ビ分割ニ因リテ設立シタル会社又ハ営業ヲ承継シタル会社ガ分割後ニ取得スル債権ヲ担保ス
元本ノ確定前ニ債務者ヲ分割ヲ為ス会社トスル分割アリタルトキハ根抵当権ハ分割ノ時ニ存スル債務ノ外分割ヲ為シタル会社及ビ分割ニ因リテ設立シタル会社又ハ営業ヲ承継シタル会社ガ分割後ニ負担スル債務ヲ担保ス
前条第三項乃至第五項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(非訟事件手続法の一部改正)
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「第四十四条ノ三第一項」を「第四十四条ノ三」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
商法第三百七十四条ノ十三第五項及ビ其準用規定ニ定メタル事件ハ会社ノ分割ノ無効ノ訴ニ関スル第一審ノ受訴裁判所ノ管轄トス
第百三十二条ノ三中「第三百七十一条第一項」の下に「、第三百七十四条ノ十五第二項第三項、第三百七十四条ノ三十一第二項第三項」を加える。
第百三十二条ノ六第一項中「第三百四十九条第二項」を「第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項」に改め、「第三百五十八条第七項」の下に「、第三百七十四条ノ三第二項(同法第三百七十四条ノ三十一第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ二十三第七項」を加える。
第百三十五条ノ七中「又ハ合併」を「、合併又ハ分割」に改める。
第百三十五条ノ八中「含ム)」の下に「及ビ第三百七十四条ノ十三第五項(同法第三百七十四条ノ二十九第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第百三十五条ノ二十一中「同法」の下に「第三百七十四条ノ四第二項、第三百七十四条ノ二十第二項及ビ」を加える。
(公有水面埋立法の一部改正)
第三条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条ノ二 埋立ノ免許ヲ受ケタル会社ニ付分割(当該免許ニ係ル事業ヲ承継セシムルモノニ限ル)アリタルトキハ埋立ヲ為ス権利其ノ他ノ埋立ニ関スル法令又ハ之ニ基キテ為ス処分若ハ其ノ条件ニ依リ生ジタル権利義務ハ分割ニ因リテ当該事業ヲ承継シタル会社之ヲ承継ス但シ第六条第一項、第十条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル義務ハ分割ヲ為シタル会社及分割ニ因リテ埋立ヲ為ス権利ヲ承継シタル会社連帯シテ之ヲ負フ
第二十条中「前三条」を「第十七条乃至前条」に改める。
第二十一条中「第十九条」を「第十九条ノ二」に改める。
(軌道法の一部改正)
第四条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「合併」の下に「又ハ分割」を加える。
第二十六条中「第二十六条第四項」を「第二十六条第二項但書及第四項」に改める。
第二十七条ノ二第五号中「合併」の下に「又ハ分割」を加える。
(信託業法の一部改正)
第五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「ノ合併」を「ヲ当事者トスル合併又ハ分割」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二 分割ニ因リテ営業ヲ承継シタル信託会社ハ分割ニ因リテ営業ヲ承継セシメタル信託会社ノ当該営業ニ係ル信託ニ関スル権利義務ヲモ承継ス
信託会社ノ分割ニ付異議ヲ述ベタル受益者アルトキハ其ノ信託ニ付テハ信託法第四十二条及第四十九条第一項第三項ノ規定ヲ準用ス
(無尽業法の一部改正)
第六条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「ノ合併」を「ヲ当事者トスル合併、分割」に改める。
第二十一条ノ三を次のように改める。
第二十一条ノ三 無尽会社ガ会社ノ分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第三百七十四条ノ四第一項又ハ第三百七十四条ノ二十第一項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ掛金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ商法第三百七十四条ノ十第二項又ハ第三百七十四条ノ二十六第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル掛金者ニハ之ヲ適用セズ
第二十一条ノ五第一項中「無尽会社ガ」の下に「分割ニ因リ其ノ営業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ」を加え、「又ハ一部」を「若ハ一部」に改め、同条第二項中「トキハ」の下に「分割ニ因リ営業ノ全部若ハ一部ヲ承継セシメ又ハ」を加え、「又ハ一部」を「若ハ一部」に、「確定日附」を「確定日付」に、「ノ日附」を「ノ日付」に改める。
第二十八条第一項中「合併」の下に「又ハ分割」を加える。
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第七条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号及び第六条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第八条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条ノ二 信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ガ会社ノ分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第三百七十四条ノ四第一項及第三百七十四条ノ二十第一項ノ規定其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル規定ニ依リテ為スベキ催告ハ金銭信託ノ受益者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
商法第三百七十四条ノ十第二項又ハ第三百七十四条ノ二十六第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル金銭信託ノ受益者ニハ之ヲ適用セズ
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 信託業務ヲ営ム金融機関ヲ当事者トスル分割ニ因リテ営業ヲ承継シタル信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ハ分割ニ因リテ営業ヲ承継セシメタル信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ノ当該営業ニ係ル信託ニ関スル権利義務ヲ承継ス
信託業法第十六条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 株式の保有、役員の兼任、合併及び営業の譲受け」を「第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び営業の譲受け」に改める。
第四章の章名中「合併」の下に「、分割」を加える。
第九条の二第一項中「合併」の下に「、吸収分割による営業の承継」を加える。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
一 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
国内の会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
一 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその営業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその営業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
三 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
四 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
国内の会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
一 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその営業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
三 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその営業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
四 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有している場合
二 共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のそれぞれの発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有する会社が同一の会社である場合
前三項の規定は、外国会社が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする場合に準用する。この場合において、第二項及び第三項中「総資産合計額」及び「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
前条第四項及び第五項の規定は、第二項及び第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする審判開始決定又は勧告に準用する。この場合において、同条第四項中「合併」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第五項中「合併に」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社」とあるのは「共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と読み替えるものとする。
第十六条第五項中「前条第四項」を「第十五条第四項」に改める。
第十七条の二第一項中「第十五条第一項」の下に「、第十五条の二第一項」を加える。
第十八条に次の一項を加える。
前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第六項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
第四十八条第一項、第五十四条第一項及び第六十七条第一項中「第十五条第一項」の下に「、第十五条の二第一項」を加える。
第九十一条の二中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
九 第十五条の二第六項において準用する第十五条第四項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
第九十五条第一項第二号中「、第六号及び第七号」を削る。
(農業協同組合法の一部改正)
第十条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三第一項ただし書中「合併をし」の下に「、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし」を加える。
(食品衛生法の一部改正)
第十一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該営業を承継した法人」を加える。
(理容師法の一部改正)
第十二条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該営業を承継した法人」を加える。
(証券取引法の一部改正)
第十三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項第三号中「したとき」の下に「、分割により他の会社の営業の全部若しくは一部を承継したとき」を加える。
第五十五条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 分割により営業の全部又は一部を承継させたとき。 その会社
第五十五条第二項中「、営業の」を「分割により営業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては営業の」に改め、同条第三項中「廃止」を「廃止をし」に、「に限る。)」を「に限る。)をし」に、「解散」を「解散をし、分割による営業の全部若しくは一部の承継をさせ、」に改め、同条第五項中「合併」の下に「、分割による営業の全部又は一部の承継」を加える。
第百一条の八第二項中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
第百三十四条第一項第四号中「又は合併」を「、合併」に改め、「限る。)」の下に「又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該証券取引所であるものに限る。)」を加える。
第百四十五条中「及び第三項」を「及び第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
第百五十六条の十五第二号中「の合併」を「を当事者とする合併、分割」に改める。
第百六十六条第二項第一号ヲ中「ルまで」を「ヲまで」に改め、同号中ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チの次に次のように加える。
リ 会社の分割
第百六十六条第二項第五号ト中「へまで」を「トまで」に改め、同号中トをチとし、へをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 会社の分割
第百六十六条第六項第三号及び第百六十七条第五項第三号中「第二百四十五条ノ二」の下に「、第二百四十五条ノ五第三項」を、「第三百五十八条第五項」の下に「、第三百七十四条ノ三第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二十三第五項」を加える。
(農薬取締法の一部改正)
第十四条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「相続又は合併」を「相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造業又は輸入業の全部又は一部を承継させるものに限る。)」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割によりその登録に係る農薬の製造業若しくは輸入業を承継した法人」を加え、同条第三項中「合併及び」を「合併及び分割並びに」に、「合併又は」を「合併若しくは分割又は」に改め、「一部につき」の下に「分割により事業を承継し、又は」を加える。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第十五条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「若しくは第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項」に改める。
第四条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
第四条第一項第九号中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第三項中「若しくは第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項」に改める。
第七条の二の次に次の一条を加える。
(法人の分割)
第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
第八条中「第七条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加える。
第十条第一項第一号中「廃止したとき」の下に「(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)」を加える。
第十条の二第一項第一号中「又は第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項又は第七条の三第一項」に改める。
第二十四条第二項第二号中「第七号」を「第七号の二」に改める。
第四十一条の三第一項第一号及び第四十九条第一項第二号中「若しくは第七条の二第一項」を「、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項」に改め、同条第六項第二号中「第七条の二第三項」の下に「及び第七条の三第三項」を加える。
(興行場法の一部改正)
第十六条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該興行場営業を承継した法人」を加える。
(旅館業法の一部改正)
第十七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「において、当該合併」を「又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割」に、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該旅館業を承継した法人」を加え、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「設立される法人」の下に「又は分割により当該旅館業を承継する法人」を加える。
(公衆浴場法の一部改正)
第十八条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該浴場業を承継した法人」を加える。
(自転車競技法の一部改正)
第十九条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第八項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該競輪場を承継した法人」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の七第一項ただし書中「合併をし」の下に「、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の四第二項中「又は合併」を「、合併又は分割」に改める。
第十条第三項第二号中「の合併」の下に「又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)」を、「解散する法人たる組合員」の下に「又は当該共同新設分割をする法人たる組合員」を、「を当該合併」の下に「又は共同新設分割」を加え、同項第三号中「存続する法人たる組合員」の下に「又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員」を、「解散する法人たる組合員」の下に「又は当該吸収分割をする法人たる組合員」を、「を当該合併」の下に「又は吸収分割」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十二条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五第五項第一号中「結果」の下に「(会計に関する部分に限る。)」を加える。
第六条の二第四項中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
(工業標準化法の一部改正)
第二十三条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該認定に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
第五十九条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該認定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(海上運送法の一部改正)
第二十四条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、同項ただし書中「場合」の下に「又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合」を加え、同条第三項中「他の法人と合併した」を「合併若しくは分割をした」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人」を加える。
第十九条の三第四項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該事業を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により当該事業を承継した法人」を加える。
(漁業法の一部改正)
第二十五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「合併」の下に「若しくは分割」を加える。
第二十八条の見出し及び同条第一項中「合併」の下に「若しくは分割」を加える。
第五十九条の二第一項中「合併」を「法人の合併若しくは分割」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第六十一条中「この条」の下に「及び次条」を加える。
第六十二条の見出し中「合併」を「法人の合併若しくは分割」に改め、同条第一項中「又は解散した」を「、解散し、又は分割(当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をした」に「又は合併」を「、合併」に改め、「成立した法人」の下に「又は分割によつて当該船舶を承継した法人」を加える。
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第二十六条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その営業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割によりその営業の全部を承継した法人」を加える。
第十五条第一項中「若しくは賃貸した」を「賃貸し、若しくは分割により承継させた」に改める。
(肥料取締法の一部改正)
第二十七条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「合併」の下に「若しくは分割」を、「書替交付」の下に「(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)」を加える。
(電波法の一部改正)
第二十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「合併した」を「合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした」に、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
第二十四条の五第一項中「相続若しくは合併」を「相続、合併若しくは分割(認定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)」に、「その事業」を「認定に係る事業」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により認定に係る事業の全部を承継した法人」を加える。
第百条第三項中「相続若しくは合併」を「相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により当該設備を承継した法人」を加える。
(放送法の一部改正)
第二十九条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の十八第二項中「合併した」を「合併又は分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした」に、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該事業を承継した法人」を加える。
(火薬類取締法の一部改正)
第三十条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「基く」を「基づく」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「場合の外」を「場合のほか」に改め、同条第一号中「第四条但書」を「第四条ただし書」に改め、同条第七号中「合併」の下に「又は分割」を加える。
第二十二条中「合併」の下に「若しくは分割」を加える。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第三十一条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を承継させる分割をしたとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を承継させる分割をしたときは、その事業の全部を承継した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条中「第十五条の二第三項」を「第十五条の二第四項」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「又は合併に因り解散した」を「合併により解散し、又は分割により営業の全部若しくは一部を承継させた」に、「又は合併後存続する法人」を「、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人」に改め、「被承継人の持分」の下に「(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)」を加え、同条第二項中「又は合併後」を「、合併後」に、「合併に因り設立された法人」を「合併により設立された法人又は分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人」に改め、「被承継人の持分」の下に「(分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)」を加え、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「又は合併後」を「若しくは合併後」に、「合併に因り設立された法人」を「合併により設立された法人又は分割により保険の目的たる船舶を承継した法人」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項及び第五項中「又は解散」を「、解散又は分割」に改める。
(漁船法の一部改正)
第三十三条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「解てつ」を「解てつ」に改め、同項第六号中「又は解散した」を「解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をした」に改め、同条第二項中「又は合併」を「、合併」に改め、「存続する法人」の下に「又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人」を加え、「又は解散」を「、解散又は分割」に改め、「解散した法人」の下に「又は「分割をした法人」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第三十四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の十五中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(クリーニング業法の一部改正)
第三十五条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該営業を承継した法人」を加える。
(小型自動車競走法の一部改正)
第三十六条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第五条第八項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)が]に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人」を加える。
(採石法の一部改正)
第三十七条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の六第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第三十八条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「その事業」を「当該事業」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
(港湾運送事業法の一部改正)
第三十九条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「場合」の下に「又は分割により港湾運送事業を承継させない場合」を加え、同条第三項中「合併した」を「合併若しくは分割をした」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人」を加え、「基く」を「基づく」に改める。
(道路運送法の一部改正)
第四十条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、同項ただし書中「において、」を「において」に改め、「存続するとき」の下に「又は一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人が分割をする場合において一般乗合旅客自動車運送事業等を承継させないとき」を加え、同条第四項中「法人の合併」の下に「又は分割」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継した法人」を加える。
第四十三条第九項中「について合併」の下に「、分割(当該事業を承継させるものに限る。)」を、「設立された法人」の下に「、分割により当該事業を承継した法人」を加える。
第四十四条第四項中「又は事業の全部を譲渡した」を「事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させた」に改める。
第八十八条の二第六号中「合併」の下に「又は分割」を加える。
(道路運送車両法の一部改正)
第四十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「及び合併」を「、合併及び分割」に改め、同条第一項中「又は合併が]を「、合併又は分割(自動車分解整備事業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により自動車分解整備事業を承継した法人」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第四十二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 分割により営業の全部又は一部を承継させたとき。 その法人
第三十八条第二項中「廃止しようとするとき」の下に「、分割により営業の全部若しくは一部を承継させようとするとき」を加え、同条第四項中「、営業」を「分割により営業の全部を承継させたとき、同項第六号に掲げる場合にあつては営業」に改める。
第百三十条第二項第九号及び第百五十六条第二項第五号中「結果」の下に「(会計に関する部分に限る。)」を加える。
第二百三十六条第一項及び第三項中「投資法人の計算」を「投資法人又はその子法人の計算」に改める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第四十三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割によりその事業所を承継した法人」を加える。
第十条の二第一項中[若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
第二十条の四の二第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(信用金庫法の一部改正)
第四十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第五項第一号中「結果」の下に「(会計に関する部分に限る。)」を加える。
第六十二条中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
(モーターボート競走法の一部改正)
第四十五条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により競走場を承継した法人」を加える。
(森林法の一部改正)
第四十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出し中「又は解散」を「、解散又は分割」に改め、同条第一項中「又は合併により解散した」を「合併により解散し、又は分割をした」に改める。
(内航海運業法の一部改正)
第四十七条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出し中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、同項ただし書中「において、」を「において」に改め、「存続するとき」の下に「又は内航海運業者である法人が分割をする場合において第三条第一項に規定する内航海運業を承継させないとき」を加え、同条第四項中「他の法人と合併した」を「合併若しくは分割をした」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により同条第一項に規定する内航海運業を承継した法人」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第四十八条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項及び第二百十一条第二項中「合併」の下に「、分割」を加える。
第二百二十三条の三第九号中「第二百二十五条第八号」の下に「及び第二百二十五条の二第十二号」を加える。
第二百二十五条の次に次の二条を加える。
(新設分割)
第二百二十五条の二 会社が新設分割をして新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新会社の定款の規定
二 会社又は更生債権者、更生担保権者若しくは株主に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
三 新会社の資本の額及び準備金に関する事項
四 会社又は株主に金銭を支払い、又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
五 新会社が会社から承継する権利義務に関する事項
六 新会社が株主に対し分割に際して発行する株式の割当てをする場合において、会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
七 新会社が株主に対し分割に際して発行する株式の割当てをする場合において、会社が分割に際して株式の消却又は併合をするときは、その方法
八 分割をすべき時期
九 新会社の取締役及び監査役の氏名
十 共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、その旨
十一 共同新設分割をする場合において、他の会社が分割の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
十二 新会社が大会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称
(吸収分割)
第二百二十五条の三 会社がその営業の全部又は一部を他の会社に承継させる吸収分割をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 他の会社の商号(共同吸収分割(会社と他の会社が分割をする会社として共同してする吸収分割をいう。以下この項において同じ。)をするときは、分割をする会社である他の会社の商号を含む。)
二 他の会社が分割により定款の変更をするときは、その規定
三 会社又はその更生債権者、更生担保権者若しくは株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に対して発行すべき新株の額面無額面の別、種類及び数並びにその割当てに関する事項
四 分割に際してする新株の発行に代えて、他の会社が有する当該他の会社の株式で商法第二百十一条(自己株式の処分)の規定により相当の時期に処分することを要するものを会社又はその更生債権者、更生担保権者若しくは株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に移転するときは、移転すべき株式の額面無額面の別、種類及び数
五 他の会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
六 会社又はその株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に金銭を支払い、又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
七 他の会社が会社(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社を含む。)から承継する権利義務に関する事項
八 他の会社が会社(共同吸収分割をする場合にあつては、会社又は分割をする会社である他の会社。以下この号及び次号において同じ。)の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
九 他の会社が会社の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、会社が分割に際して株式の消却又は併合をするときは、その方法
十 他の会社(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社を含む。)における分割契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、その旨)
十一 分割をすべき時期
十二 他の会社(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社を含む。)が分割の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
十三 他の会社につき分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
十四 商法第三百七十四条ノ二十七(営業を承継する会社の従前の役員の任期)の別段の定めをしたときは、その規定
2 会社が他の会社からその営業の全部又は一部を承継する吸収分割をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 他の会社の商号
二 他の会社又はその株主に対して発行すべき新株の額面無額面の別、種類及び数並びにその割当てに関する事項
三 分割に際してする新株の発行に代えて、会社が有する自己の株式で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するものを他の会社又はその株主に移転するときは、移転すべき株式の額面無額面の別、種類及び数
四 会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
五 他の会社又はその株主に金銭を支払い、又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
六 会社が他の会社から承継する権利義務に関する事項
七 会社が他の会社の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、その会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
八 会社が他の会社の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、その会社が分割に際して株式の消却又は併合をするときは、その方法
九 他の会社における分割契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、その旨)
十 分割をすべき時期
十一 他の会社が分割の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配をするときは、その限度額
第二百二十六条第二項中「又は合併」を「、合併又は新設分割」に改める。
第二百三十条中「又は合併」を「、合併又は共同新設分割」に改める。
第二百三十三条第一項中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える。
七 共同新設分割を内容とする計画については、他の会社の株主総会(その会社が株主総会の承認を得ないで新設分割をするときは、取締役会)の分割計画書承認の決議があつたこと。
八 会社が他の会社の営業を承継する吸収分割を内容とする計画については、その会社の株主総会(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、取締役会)の分割契約書承認の決議があつたこと。
九 他の会社が会社の営業を承継する吸収分割を内容とする計画については、他の会社の株主総会の分割契約書承認の決議があつたこと(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、商法第三百七十四条ノ二十三第八項(営業を承継する会社における簡易な吸収分割手続)に規定する場合に該当しないこと。)。
第二百四十条第一項及び第二百四十五条第一項中「又は合併」を「、合併又は共同新設分割」に改める。
第二百四十七条第四項中「又は合併」を「、合併又は共同新設分割」に、「本項中」を「この項において」に改める。
第二百五十八条の次に次の二条を加える。
(新設分割に関する商法等の規定の特例)
第二百五十八条の二 第二百二十五条の二の規定により更生計画において会社が新設分割をすることを定めたときは、計画の定めによつて新設分割をすることができる。
2 前項の場合においては、分割により設立される新会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、分割の効力が生じた時に株主となる。
3 第一項の場合においては、商法第三百七十四条ノ二(分割計画書等の備置き等)、第三百七十四条ノ三(反対株主の株式買取請求)、第三百七十四条ノ四(債権者保護の手続)、第三百七十四条ノ十第二項(新設分割の効力)及び第三百七十四条ノ十二から第三百七十四条ノ十四まで(新設分割無効の訴え)の規定は、適用せず、同法第三百七十四条ノ十五第二項及び第三項(新設分割の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 前三項の規定は、共同新設分割をする場合における他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
5 第二百二十五条の二第四号の規定により会社又は株主に社債を割り当てたときは、その会社又は株主は、分割の効力を生じた時に社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
6 第一項の場合においては、新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、代表取締役に関する取締役会の議事録及び商業登記法第八十九条の五第一項(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同条第二号、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
7 共同新設分割をする場合において、裁判所が前項の登記を嘱託するときは、他の会社の新設分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
(吸収分割に関する商法等の規定の特例)
第二百五十八条の三 第二百二十五条の三の規定により更生計画において会社が他の会社と吸収分割をすることを定めたときは、計画の定めによつて吸収分割をすることができる。
2 前項の場合においては、他の会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、分割の効力が生じた時に株主となる。
3 第一項の場合においては、商法第三百七十四条ノ十八(分割契約書等の備置き等)、第三百七十四条ノ二十(債権者保護の手続)、第三百七十四条ノ二十一(営業を承継する会社の資本増加の限度額)、第三百七十四条ノ二十六第二項(吸収分割の効力)、第三百七十四条ノ二十八から第三百七十四条ノ三十まで(吸収分割無効の訴え)及び第三百七十四条ノ三十一第五項(吸収分割の場合における反対株主の株式買取請求に関する規定の準用)において準用する同法第三百七十四条ノ三の規定は、適用せず、同法第三百七十四条ノ三十一第二項及び第三項(吸収分割の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 前三項の規定は、吸収分割の当事者となる他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
5 第二百二十五条の三第一項第六号又は第二項第五号の規定により会社若しくは他の会社又はその株主に社債を割り当てたときは、その会社又は株主は、分割の効力を生じた時に社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
6 第一項の場合において、裁判所が会社の吸収分割による変更の登記を嘱託するときは、他の会社の吸収分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
7 第一項の場合において、会社が営業を承継するときは、会社の吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、商業登記法第八十九条の六(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同条第三号、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
8 第一項の場合において、他の会社が営業を承継するときは、その会社の吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本、その会社の株主総会の議事録(その会社が株主総会の承認を得ないで分割をする場合には、その会社の取締役会の議事録(分割をする会社又はその株主に支払うべき金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))及び商業登記法第八十九条の六(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同条第二号、第三号及び第五号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
第二百六十条第一項中「又は合併」を「、合併又は新設分割」に改める。
第二百六十二条第一項中「第二百五十八条第二項若しくは第六項」の下に「、第二百五十八条の二第二項若しくは第五項、第二百五十八条の三第二項若しくは第五項」を、「商法」の下に「第二百十二条第二項、」を、「第三百六十八条第一項」の下に「、第三百七十四条ノ十五第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項」を加える。
第二百九十四条中「又は合併」を「、合併又は共同新設分割」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十九条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第六項中「第三項」を「第四項」に改め、「により合併」の下に「、分割」を加える。
第十四条中「第三十条第一項(合併」の下に「、分割」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(会社分割異議の催告)
第十四条の二 長期信用銀行が会社の分割の決議をした場合において、商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項(会社分割異議の公告及び催告)の規定によつてしなければならない催告は、債券の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
2 商法第三百七十四条ノ十第二項又は第三百七十四条ノ二十六第二項(分割の効力)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる債券の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には適用しない。
第十五条の見出しを「(吸収分割又は営業の譲受け)」に改め、同条中「営業の全部又は」を「吸収分割又は営業の全部若しくは」に改める。
第十六条第二項中「合併」の下に「又は分割」を加える。
第十六条の四第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「合併」の下に「、分割」を加える。
第十七条中「第三十一条(合併」の下に「、分割」を、「催告)」の下に「、第三十三条の二(会社の分割の場合の債権者の異議の催告)」を加える。
第二十七条第七号中「第三項まで」を「第四項まで」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
(農地法の一部改正)
第五十条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項中「解散した」を「解散し、又は分割をした」に、「又は当該合併後存続する法人」を「若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第一項本文に掲げる権利を承継した法人」に改める。
(航空法の一部改正)
第五十一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の見出しを「(法人の合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該航空運送事業を承継した法人」を加える。
(航空機製造事業法の一部改正)
第五十二条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の七第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(旅行業法の一部改正)
第五十三条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「又は」を削り、「譲渡した」を「譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させた」に改める。
第十六条第一項中「消滅し」の下に「、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ」を加え、「まつ消」を「抹消」に、「六箇月」を「六月」に改め、「設立された法人」の下に「、分割によりその事業の全部を承継した法人」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。
(電源開発促進法の一部改正)
第五十四条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「合併」の下に「、分割」を加える。
(武器等製造法の一部改正)
第五十五条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第五十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第五項第一号中「結果」の下に「(会計に関する部分に限る。)」を加える。
第六十六条中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
(農業機械化促進法の一部改正)
第五十七条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第二項中「又は合併した」を「、合併し、又は分割(当該検査合格証票に係る型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の全部を承継させるものに限る。)をした」に、「又は当該合併によつて」を「、当該合併によつて」に改め、「存続する法人」の下に「又は当該分割により当該事業の全部を承継した法人」を加え、同条第三項中「第九条第一項の」の下に「一般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入若しくは販売の事業の一部を承継した法人又は同項の」を加える。
(ガス事業法の一部改正)
第五十八条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「合併」の下に「及び分割(一般ガス事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)」を加える。
第十一条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該一般ガス事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該一般ガス事業の全部を承継した法人」を加える。
第三十九条の六第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(倉庫業法の一部改正)
第五十九条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条の前の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「法人の合併」の下に「又は分割(当該倉庫業の全部又は一部を承継させるものに限る。)」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人」を加える。
第十八条第二項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人」を加える。
(工業用水法の一部改正)
第六十条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該許可井戸を承継した法人」を加える。
(特定多目的ダム法の一部改正)
第六十一条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(法人の分割による承継の場合にあつては、申請された流水の用途に係る事業の全部を承継する法人に限る。)」を加え、「基く」を「基づく」に改める。
第二十二条中「一般承継」の下に「(法人の分割による承継の場合にあつては、当該ダム使用権の設定の目的に係る事業の全部を承継させるものに限る。)」を加える。
(高速自動車国道法の一部改正)
第六十二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の五第一項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を承継する法人に限る。)」を加える。
(有線放送電話に関する法律の一部改正)
第六十三条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(有線放送電話業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
(美容師法の一部改正)
第六十四条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該営業を承継した法人」を加える。
(下水道法の一部改正)
第六十五条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の八第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該特定施設を承継した法人」を加える。
(企業担保法の一部改正)
第六十六条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(会社の分割)
第八条の二 会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。
第五十条中「第六十五条から」の下に「第六十八条まで、第六十九条から」を加える。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第六十七条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「、相続又は合併」を「、相続、合併又は分割(その許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校を承継させるものに限る。)」に、「又は合併後存続し若しくは合併により設立した法人が相続又は合併」を「、合併後存続し若しくは合併により設立した法人又は分割により当該製造業若しくは学校を承継した法人が相続、合併又は分割」に、「六箇月」を「六月」に改める。
(工場立地法の一部改正)
第六十八条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定工場を承継した法人」を加える。
(自動車ターミナル法の一部改正)
第六十九条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「の合併」の下に「及び分割」を加え、同項ただし書中「場合において、」を「場合において」に改め、「存続するとき」の下に「又は自動車ターミナル事業者である法人が分割をする場合において第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継させないとき」を加え、同条第四項中「合併があつた場合に」を「合併若しくは分割があつた場合における」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継した法人」を加える。
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第七十条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人」を、「当該建物」の下に「の全部又は一部」を加える。
(薬事法の一部改正)
第七十一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の五の三第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人」を加え、同条第二項中「品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報」を「品目に係る資料等」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第七十二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条の六第一項中「について合併」の下に「若しくは分割(当該営業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該営業の全部を承継した法人」を加え、「一に」を「いずれかに」に改める。
(電気用品安全法の一部改正)
第七十三条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)
第七十四条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人」を加える。
(石油業法の一部改正)
第七十五条 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「合併」の下に「及び分割(石油精製業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。
第九条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該石油精製業の全部を承継した法人」を加える。
(行政不服審査法の一部改正)
第七十六条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項中「合併が」を「合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)が」に、「又は」を「若しくは」に、「財団は」を「財団又は分割により当該権利を承継した法人は」に改め、同条第三項中「死亡」を「死亡若しくは分割」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項中「財団にあてて」を「財団若しくは分割をした法人にあてて」に、「財団に到達したとき」を「財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したとき」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第七十七条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)」を加える。
第十六条中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)」を加える。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第七十八条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(商業登記法の一部改正)
第七十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八十九条の三の次に次の五条を加える。
(会社分割の登記)
第八十九条の四 新設分割による設立の登記又は吸収分割により営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記においては、分割をする会社の商号及び本店並びに分割をした旨をも登記しなければならない。
2 分割をした会社がする新設分割又は吸収分割による変更の登記においては、新設分割により設立した会社又は吸収分割により営業を承継した会社の商号及び本店並びに分割をした旨をも登記しなければならない。
第八十九条の五 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割計画書
二 分割をする会社の株主総会又は取締役会の議事録
三 分割をする会社の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に分割をする会社の本店又は支店がある場合を除く。
四 商法第三百七十四条ノ四第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五 商法第三百七十四条ノ五前段に規定する額を証する書面
六 商法第三百七十四条ノ六第一項の場合には、同項に規定する会計帳簿に記載した価額の合計額を証する書面及び分割をする会社の最終の貸借対照表
七 分割により株式の併合又は消却をしたときは、第八十四条の二の書面
八 第八十条第一号、第八号及び第九号に掲げる書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
第八十九条の六 営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割契約書
二 分割をする会社の株主総会、取締役会又は社員総会の議事録
三 商法第三百七十四条ノ二十第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 分割により資本を増加するときは、商法第三百七十四条ノ二十一前段に規定する限度額を証する書面
五 商法第三百七十四条ノ二十二第一項の場合には、同項に規定する会計帳簿に記載した価額の合計額を証する書面及び分割をする会社の最終の貸借対照表
六 商法第三百七十四条ノ二十三第五項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
七 分割に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
八 商法第三百七十四条ノ十七第六項の場合には、同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
九 第八十九条の五第一項第三号及び第七号に掲げる書面
第八十九条の七 本店の所在地における分割をする会社がする新設分割又は吸収分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条の五又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第八十九条の八 新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、新設分割による設立の登記又は営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを分割をした会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第九十条第三号中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削る。
第九十七条の次に次の二条を加える。
(会社分割の登記)
第九十七条の二 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割をする会社の社員総会、株主総会又は取締役会の議事録
二 商法第三百七十四条ノ四第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
三 第八十九条の五第一項第一号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる書面
四 第九十五条第一号、第四号及び第五号に掲げる書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
第九十七条の三 営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、第八十九条の六各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる書面を添付しなければならない。
第百一条中「第八十一条」の下に「、第八十九条の四、第八十九条の七、第八十九条の八」を加える。
(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第八十条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「又は合併が行なわれた場合」を「、合併又は分割(その許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校を承継させるものに限る。)が行われた場合」に、「又は合併後存続し若しくは合併により設立した法人が相続又は合併が行なわれた」を「、合併後存続し若しくは合併により設立した法人又は分割により当該製造業若しくは学校を承継した法人が相続、合併又は分割が行われた」に、「六箇月」を「六月」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第八十一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「又は合併により解散した」を「合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる漁具を承継させるものに限る。)をした」に改める。
第九十条第一項中「場合であつて」の下に「、当該共済契約に係る漁業の経営の一部を承継させる分割があつたとき、若しくは」を加える。
(河川法の一部改正)
第八十二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあつては、第二十三条から第二十五条までの許可に基づく権利を承継し、又は第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)」を加え、同条第二項中「工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)」を「工作物等」に改める。
第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)」を加え、「土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)」を「土地等」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第八十三条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「合併」の下に「及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。
第十一条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人」を加える。
第十六条の三第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人」を加える。
第五十五条の二第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を、「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人」を加える。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第四十二条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(砂利採取法の一部改正)
第八十五条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第八十六条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
(大気汚染防止法の一部改正)
第八十七条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を、「合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人」を加える。
(騒音規制法の一部改正)
第八十八条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人」を加える。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第八十九条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第九十条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人」を加える。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第九十一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の六の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、[又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人」を加える。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第九十二条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定施設を承継した法人」を加え、同条第四項中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
第十四条の三第一項及び第二項中「又は合併」を「、合併又は分割」に改め、同条第三項中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第九十三条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三号中「)したとき」の下に「、分割により営業の一部(支店に係るものを除く。)を承継させ、若しくは営業の全部若しくは一部を承継したとき」を加える。
第二十三条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 分割による支店の営業の全部の承継(外国証券会社の外国における営業の全部の承継を含む。)又は一部の承継をさせたとき。 その外国証券業者又は外国証券会社
第二十三条第二項中「、支店の」を「分割による支店の営業の一部の承継をさせたとき、同項第六号にあっては支店の」に改め、同条第三項中「含む。)、」を「含む。)をし、」に、「限る。)」を「限る。)をし」に、「解散」を「解散をし、分割による営業の全部若しくは一部の承継をさせ、」に改め、同条第五項中「合併」の下に「、分割による支店の営業の全部又は一部の承継」を加える。
(預金保険法の一部改正)
第九十四条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第三項第一号中「又は商法第三百五十八条第一項」を「、商法第二百四十五条ノ五第一項の規定により株主総会の決議によらずに営業の全部の譲受けを行おうとしたものである場合又は同法第三百五十八条第一項」に、「又は商法第三百五十八条第八項」を「、商法第二百四十五条ノ五第六項又は第三百五十八条第八項」に改める。
第七十七条第一項中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(同法第三百七十四条ノ二十八第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
(卸売市場法の一部改正)
第九十五条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「又は合併により設立された法人」を「若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人」に改め、同条第四項中「設立される法人」の下に「若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」を加える。
(労働安全衛生法の一部改正)
第九十六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の五第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に改める。
(熱供給事業法の一部改正)
第九十七条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「の合併」の下に「及び分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。
第十条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人」を加える。
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第九十八条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「の合併」の下に「及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)」を加える。
第十一条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人」を加える。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第九十九条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の二の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該有線テレビジョン放送施設の全部を承継した法人」を、「消滅した法人」の下に「又は分割をした法人」を加える。
第十七条の二第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「その事業」を「当該事業」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第百条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第百一条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定施設を承継した法人」を加える。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第百二条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(第一種事業所を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により第一種事業所を承継した法人」を加える。
(石油備蓄法の一部改正)
第百三条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により事業の全部を承継した法人」を加え、同条第二項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(石油ガスの輸入の事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
(振動規制法の一部改正)
第百四条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人」を加える。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第百五条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第百六条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「解散し」の下に「、分割(その事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)をし」を、「死亡、解散」の下に「、分割」を加える。
第十二条第一項中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
(銀行法の一部改正)
第百七条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 合併又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第三十条―第三十六条)」を「第五章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第三十条―第三十六条)」に改める。
第十三条第一項ただし書中「合併をし」の下に「、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。第十六条の三第四項第四号及び第五十二条の六第一項において同じ。)若しくは吸収分割をし」を加える。
第十六条の二第四項中「第三項」を「第四項」に改め、「により合併」の下に「、分割」を加える。
第十六条の三第四項各号列記以外の部分中「認可」の下に「(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)」を加え、同項第四号中「第三十条第二項又は第三項」を「第三十条第三項又は第四項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第三十条第二項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が第四条第一項の免許を受けて当該銀行になつたとき。 その免許を受けた日
五 当該銀行が第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により営業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
「第五章 合併又は営業等の譲渡若しくは譲受け」を「第五章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け」に改める。
第三十条の前の見出しを「(合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 銀行を当事者とする分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三十一条第一号中「による合併」の下に「、分割」を、「地域(」の下に「分割により営業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は」を加え、「又は事業の一部」を「若しくは事業の一部」に改める。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(会社の分割の場合の債権者の異議の催告)
第三十三条の二 銀行が会社の分割の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
2 商法第三百七十四条ノ十第二項又は第三百七十四条ノ二十六第二項(分割の効力)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等その他政令で定める債権者には適用しない。
第三十四条第一項中「株主総会の決議」の下に「(商法第二百四十五条ノ五(簡易な営業の譲受けの手続)(第三十条第五項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)の規定により商法第二百四十五条第一項(営業の譲渡又は譲受け等)の決議によらずに営業又は事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議)」を加える。
第三十六条の見出しを「(分割又は営業の譲渡の公告等)」に改め、同条第一項中「営業の全部又は」を「分割により営業の全部若しくは一部を承継させ、又は営業の全部若しくは」に改める。
第四十一条第二号中「営業の」を「分割により営業の全部を承継させ、又は営業の」に改め、同条第三号中「又は合併」を「、合併」に、「を無効」を「又は新設分割を無効」に改める。
第四十三条第二項中「合併」の下に「又は分割」を加える。
第四十七条第二項中「、第三十二条、第三十三条」を「及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(分割に係る部分に限る。)」に、「第四十一条第三号」を「第四十一条第二号(分割に係る部分に限る。)及び第三号」に改める。
第四十九条第三号中「合併をし」の下に「、分割により営業を承継させ、若しくは承継し」を加える。
第五十条中「及び営業」を「、当該外国銀行支店に係る営業の全部を承継させることとなる分割及び営業」に改める。
第五十二条の六第一項ただし書中「合併をし」の下に「、共同新設分割若しくは吸収分割をし」を加える。
第五十二条の七第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「合併」の下に「、分割」を加える。
第五十二条の八第四項第六号中「第五十二条の十九第二項」を「第五十二条の十九第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第二項の認可を受けて吸収分割により営業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
第五十二条の十九の見出しを「(銀行持株会社に係る合併、分割又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 銀行持株会社を当事者とする分割(当該分割により営業を承継させた銀行持株会社又は当該分割により営業を承継した銀行持株会社が、その分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十三条第一項第二号中「第三項」を「第四項」に、「合併又は」を「合併、分割又は」に改め、同項第三号中「第三十条第二項」の下に「又は第三項」を、「受けて」の下に「分割又は」を加え、同条第三項第三号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「合併」の下に「、分割」を加え、同項第四号中「第五十二条の十九第二項」の下に「又は第三項」を、「受けて」の下に「分割又は」を加え、同項第五号中「又は合併」を「、合併」に、「を無効」を「又は新設分割を無効」に改める。
第五十七条の三第二号及び第六十五条第十六号中「第三項まで」を「第四項まで」に、「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
附則第十二条中「第三十条第二項又は第三項」を「第三十条第三項又は第四項」に改める。
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第百八条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により営業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。
第十九条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(一の深海底鉱区につき深海底鉱業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により当該深海底鉱業の全部を承継した法人」を加える。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第百九条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
第三十一条第一項第二号中「及び第二百八十条ノ四第二項」を「、第二百八十条ノ四第二項」に改め、「)において準用する場合を含む。)」の下に「及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十五条第一項中「商法」の下に「第二百四十五条ノ五第六項、」を、「第三百五十八条第八項」の下に「、第三百七十四条ノ二十三第八項」を加え、同条第二項中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第百十条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第百十一条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「若しくは合併」を「、合併若しくは分割」に改める。
(たばこ事業法の一部改正)
第百十二条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「相続又は合併」を「相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。第二十七条において同じ。)」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により事業の全部を承継した法人」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。
第二十七条第一項中「相続又は合併」を「相続、合併又は分割」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により事業の全部を承継した法人」を加え、「各号(第三号及び第四号を除く。)の一」を「各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれか」に改める。
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第百十三条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第百十四条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「合併」の下に「、分割」を加え、同条第二項中「をいう」の下に「。以下同じ」を、「除く。)」の下に「又は分割の決議(第一種電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)」を加える。
第十八条第二号中「合併」の下に「、分割」を加える。
(電気通信事業法の一部改正)
第百十五条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項中「の合併」の下に「及び分割(第一種電気通信事業の全部を承継させるものに限る。第四項において同じ。)」を加え、同条第四項中「の合併」の下に「若しくは分割」を、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
第二十三条第一項中「について合併」の下に「、分割(一般第二種電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立した法人」の下に「、分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第百十六条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人」を加える。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第百十七条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第九条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(鉄道事業法の一部改正)
第百十八条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、「において、」を「において」に改め、「存続するとき」の下に「又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において鉄道事業を承継させないとき」を加え、同条第四項中「法人の合併」の下に「又は分割」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により鉄道事業を承継した法人」を加え、「合併法人」を「合併法人等」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「合併法人」を「合併法人等」に改める。
附則第七条第六項第三号中「合併」の下に「又は分割」を加える。
(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)
第百十九条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該許可又は確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人」を加える。
(金融先物取引法の一部改正)
第百二十条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の十一第二項中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
第四十八条の二第一項第四号中「又は合併」を「、合併」に改め、「限る。)」の下に「又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融先物取引所であるものに限る。)」を加える。
(貨物運送取扱事業法の一部改正)
第百二十一条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、「において、」を「において」に改め、「存続するとき」の下に「又は利用運送事業者たる法人が分割をする場合において利用運送事業を承継させないとき」を加え、同条第四項中「他の法人と合併した」を「合併若しくは分割をした」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により利用運送事業を承継した法人」を加える。
第三十条の二第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第百二十二条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「法人の合併」の下に「及び分割」を加え、「において、」を「において」に改め、「存続するとき」の下に「又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないとき」を加え、同条第四項中「他の法人と合併した」を「合併若しくは分割をした」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人」を加える。
第三十五条第七項中「について合併」の下に「、分割(当該事業を承継させるものに限る。)」を、「設立された法人」の下に「、分割により当該事業を承継した法人」を加える。
第三十六条第三項中「又は」を削り、「譲渡した」を「譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させた」に改める。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十三条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「について合併」の下に「、分割(当該自家発行型前払式証票の発行に係る営業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立された法人」の下に「、分割により当該営業の全部を承継した法人」を加える。
第十条第一項中「について合併」の下に「若しくは分割(当該第三者発行型前払式証票の発行に係る営業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立された法人」の下に「若しくは分割により当該営業の全部を承継した法人」を加える。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第百二十四条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)
第百二十五条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該事業を承継した法人」を加える。
(計量法の一部改正)
第百二十六条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人」を加える。
第六十一条中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百二十七条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
特定債権等譲受業者を分割をする法人とする分割でその特定債権等譲受業の全部若しくは一部を承継させるもの又は特定債権等譲受業者を分割により営業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。
第三十九条中「について合併」の下に「若しくは分割(その特定債権等譲受業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立された法人」の下に「若しくは分割によりその特定債権等譲受業の全部を承継した法人」を加える。
(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)
第百二十八条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(第一種出荷取扱業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により第一種出荷取扱業の全部を承継した法人」を加え、「一に該当するときは」を「いずれかに該当するときは、」に改める。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第百二十九条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあっては、第四条第一項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)」を加える。
第十四条第一項中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)」を加える。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百三十条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「合併」の下に「又は分割」を加える。
第八条の五第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
(保険業法の一部改正)
第百三十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 整理、解散、合併及び清算」を「第八章 整理、解散、合併、分割及び清算」に、「第三節 合併(第百五十九条―第百七十三条)」を
「 |
第三節 合併(第百五十九条―第百七十三条) |
|
|
第三節の二 分割(第百七十三条の二―第百七十三条の九) |
」 |
に改める。
第五十九条第一項中「第三条第五項及び第七項」を「第三条第五項、第七項及び第八項」に改め、「第二百九十四条第二項」の下に「及第二百九十四条ノ二」を加え、「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで」に改める。
第六十六条中「第四項」を「第五項」に改める。
第九十一条第二項中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
第百六条第四項中「又は第百六十七条第一項」を「、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項」に、「又は合併」を「、合併又は分割」に改める。
第百七条第四項ただし書中「認可」の下に「(第三号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)」を加え、同項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第百七十三条の六第一項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第三条第一項の免許を受けて当該保険会社になったとき。 その免許を受けた日
四 当該保険会社が第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
第百二十七条第二号中「又は第百六十七条第一項」を「、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項」に、「又は合併」を「、合併又は分割」に改め、同条第三号中「第百四十二条」の下に「又は第百七十三条の六第一項」を、「譲渡」の下に「又は分割」を加える。
「第八章 整理、解散、合併及び清算」を「第八章 整理、解散、合併、分割及び清算」に改める。
第百五十一条中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第百六十四条第四項中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第六項」に改める。
第二編第八章第三節の次に次の一節を加える。
第三節の二 分割
(保険業を営む株式会社の分割)
第百七十三条の二 保険業を営む株式会社(以下この節において「会社」という。)が分割により保険契約を承継させる場合においては、責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約(第百七十三条の四第一項の公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を除く。)の全部を包括して承継させなければならない。
2 分割により保険契約を承継させる会社は、分割計画書又は分割契約書(以下「分割計画書等」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。
(分割に係る書類の備置き等)
第百七十三条の三 分割の当事者である会社の取締役は、商法第三百七十四条第一項又は第三百七十四条ノ十七第一項(分割計画書等の承認)の株主総会の会日の二週間前(同法第三百七十四条ノ六又は第三百七十四条ノ二十二若しくは第三百七十四条ノ二十三(簡易な分割手続)の規定により同法第三百七十四条第一項又は第三百七十四条ノ十七第一項(分割計画書等の承認)の承認を得ないで分割を行う場合には、分割計画書等の作成の日)から分割の日後六月を経過する日まで、分割計画書等その他の内閣府令で定める書類を各営業所に備え置かなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
(分割の公告及び異議申立て)
第百七十三条の四 分割の当事者である会社は、分割の決議の日(商法第三百七十四条ノ六又は第三百七十四条ノ二十二若しくは第三百七十四条ノ二十三(簡易な分割手続)の規定により同法第三百七十四条第一項又は第三百七十四条ノ十七第一項(分割計画書等の承認)の承認を得ないで分割を行う場合には、分割計画書等の作成の日)から二週間以内に、分割計画書等の要旨及び各会社の貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
2 第十七条第二項から第五項まで、第七項及び第十一項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十三条の四第一項」と、「保険契約者を除く。」とあるのは「保険契約者及び商法第三百七十四条ノ四第一項ただし書(債権者の異議)(同法第三百七十四条ノ二十第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権者である保険契約者を除く。」と、同条第四項中「第一項の資本の減少の決議」とあるのは「商法第三百七十四条第一項又は第三百七十四条ノ十七第一項(分割計画書等の承認)の承認の決議」と、同条第五項中「商法第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(債権者の異議)」とあるのは「商法第三百七十四条ノ四又は第三百七十四条ノ二十(債権者の異議)」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百七十三条の四第一項及び同条第二項において準用する第二項から第五項まで」と、「資本の減少」とあるのは「分割」と、同条第十一項中「前各項に定めるもののほか、第一項」とあるのは「第百七十三条の四第一項並びに同条第二項において準用する第二項」と、「第七項」とあるのは「第七項に定めるもののほか、これら」と読み替えるものとする。
3 第七十条第三項の規定は、第一項の分割の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項において準用する商法第百条第一項」とあるのは、「商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項」と読み替えるものとする。
4 商法第三百七十四条ノ十第二項又は第三百七十四条ノ二十六第二項(分割の効力)の規定は、前項において準用する第七十条第三項の規定により催告することを要しないものとされる保険契約に係る権利を有する者、保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の政令で定める債権者には適用しない。
5 分割の当事者である会社及び新設分割により事業を承継する会社の取締役は、分割の日から六月間、第一項及び第二項において準用する第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過その他の分割に関する事項として内閣府令で定める事項を記載した書類を各営業所に備え置かなければならない。
6 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
(保険契約の締結の停止)
第百七十三条の五 分割により保険契約を承継させる会社は、分割の決議があった時から分割をし、又はしないこととなった時まで、その分割により承継させようとする保険契約と同種の保険契約を締結してはならない。
(会社の分割の認可)
第百七十三条の六 会社の分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該分割が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
二 当該分割が、保険会社相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。
三 当該認可の申請をした会社が、分割後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
(分割の公告等)
第百七十三条の七 分割により保険契約を承継させる会社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。分割をしないこととなったときも、同様とする。
2 分割により保険契約を承継した会社は、当該分割の日後三月以内に、当該分割による承継に係る保険契約者に対し、その旨(分割計画書等において、当該分割による承継に係る保険契約について第百七十三条の二第二項に規定する軽微な変更を定めたときは、当該分割により保険契約を承継したこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。
3 分割により保険契約を承継させる会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が分割計画書等により保険契約を承継する会社に承継されることとされている場合において、第一項前段の規定による公告がされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。
(分割の登記)
第百七十三条の八 新設分割による設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)、第七十九条(株式会社の添付書面の通則)及び第八十九条の五第一項(新設分割による設立の登記)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第百七十三条の四第一項の規定による公告をしたことを証する書面
二 第百七十三条の四第二項において準用する第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の第百七十三条の四第二項において準用する第十七条第四項の内閣府令で定める金額が、第百七十三条の四第二項において準用する第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
2 事業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条、第七十九条及び第八十九条の六(吸収分割による変更の登記)に定める書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(信託業務を行う会社に関する特則)
第百七十三条の九 分割により事業を承継する会社は、分割により事業を承継させる会社(当該会社が保険金信託業務を行う場合に限る。)の当該事業に係る信託に関する権利義務を承継する。
2 信託業法第十六条ノ二第二項(異議を述べた受益者)の規定は、前項の場合について準用する。
第二百九条第五号中「合併をし」の下に「、分割により事業を承継させ、若しくは承継し」を加える。
第二百十七条中「第百二十六条第三項及び第四項」を「第百二十六条第四項及び第五項」に改める。
第二百四十二条第一項中「、第三百八十条」を「、第三百七十四条ノ十二(分割無効の訴え)(同法第三百七十四条ノ二十八第三項において準用する場合を含む。)、第三百八十条」に改める。
第二百七十一条の十五の見出しを「(保険持株会社に係る合併、分割又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 保険持株会社を当事者とする分割(当該分割により営業を承継させた保険持株会社又は当該分割により営業を承継した保険持株会社が、その分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二百七十一条の十七第三号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「合併」の下に「、分割」を加え、同条第四号中「第二百七十一条の十五第二項」の下に「又は第三項」を、「受けて」の下に「分割又は」を加え、同条第五号中「又は合併」を「、合併」に、「を無効」を「又は新設分割を無効」に改める。
第二百七十二条第一項第二号中「又は合併」を「、合併」に改め、「限る。)」の下に「又は新設分割」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 保険業を営む株式会社が分割により保険契約の全部を承継させたとき。
第二百七十二条第二項中「及び事業」を「、当該外国保険会社等の事業の全部を承継させることとなる分割及び事業」に改める。
第三百十一条の三第一項第二号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三百三十一条第一項中「保険会社の計算」を「保険会社又はその子会社(商法第二百十一条ノ二(保険会社が相互会社であるときは、第五十一条第二項において準用する同法第二百六十条ノ四第五項)に規定する子会社をいう。第三項において同じ。)の計算」に改め、同条第三項中「保険会社」の下に「又はその子会社」を加える。
第三百三十三条第一項第五号中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第六項」に改め、同項第十八号中「第五項及び第七項」を「第五項、第七項及び第八項」に改める。
附則第百七条中「第二百七十二条第一項第四号」を「第二百七十二条第一項第五号」に改める。
(塩事業法の一部改正)
第百三十二条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により事業の全部を承継した法人」を加える。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百三十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条の三第一項の表第二百五十八条第三項の項の次に次のように加える。
第二百五十八条の二第三項 |
の規定は、適用せず、同法 |
並びに保険業法第百七十三条の三及び第百七十三条の四の規定は、適用せず、商法 |
第二百五十八条の三第三項 |
の規定は、適用せず、同法 |
並びに保険業法第百七十三条の三及び第百七十三条の四の規定は、適用せず、商法 |
第百二十四条中「及び第五号」を「、第五号、第七号から第九号まで」に、「同項第七号」を「同項第十号」に改める。
第百六十条の百七中「会社更生法第二百三十三条」の下に「(第一項第七号から第九号までを除く。)」を加え、「同項第七号」を「同項第十号」に改める。
(南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)
第百三十四条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該業務を承継した法人」を加える。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百三十五条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「合併」の下に「、分割」を加える。
(大規模小売店舗立地法の一部改正)
第百三十六条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人」を加える。
(特定家庭用機器再商品化法の一部改正)
第百三十七条 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人」を加え、「若しくは合併により消滅した法人」を「、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人」に改める。
(美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正)
第百三十八条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「又は合併が」を「、合併又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により登録美術品を承継した法人」を加える。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百三十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百六条第二項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替えるものとする」を「、「自己又ハ其ノ子会社」とあるのは「自己」と読み替えるものとする」に改める。
第二百二十七条第二項中「第十六条第二項」の下に「及び第十六条ノ二第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同条第三項中「第七条第二項」の下に「及び第七条ノ二第二項」を加え、「同項において」を「これらの規定においてそれぞれ」に改め、「第十六条第二項」の下に「及び第十六条ノ二第二項」を加える。
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「合併」の下に「及び分割」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により営業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
第九条中「について合併」の下に「若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)」を、「設立された会社」の下に「若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社」を加える。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百四十一条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第三百七十二条」の下に「、第三百七十四条ノ十二(同法第三百七十四条ノ二十八第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
(新事業創出促進法の一部改正)
第百四十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改める。
第十一条の五第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「第二百十条ノ二第五項」を「第二百十条ノ二第四項」に改め、「適用スル第二百八十条ノ十九第二項」と」の下に「、「十分ノ一」とあるのは「三分ノ一」と」を加え、同条第四項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第百四十三条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に改める。
(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第百四十四条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「又は合併が」を「、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)が」に、「又は合併後」を「、合併後」に改め、「設立した法人」の下に「又は分割により当該特定施設を承継した法人」を加える。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百四十五条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第二百十条ノ二第一項、第二項」の下に「、第四項」を加え、「、第二項及び第五項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
(新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十七条 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」の下に「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を加える。
(アルコール事業法の一部改正)
第百四十八条 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは合併が」を「、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)が」に、「若しくは合併後」を「、合併後」に、「法人は」を「法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は」に、「法人が」を「法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が」に改める。
(道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十九条 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、道路運送法第三十六条第二項及び第四項の改正規定中「一般旅客自動車運送事業者」に」の下に「、「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に」を加える。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第百五十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「合併」の下に「又は分割」を、「一般承継人」の下に「(分割による承継の場合にあっては、当該認可事業者が施行する事業の全部を承継する法人に限る。)」を加える。
(旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第百五十一条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)