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法律第九十九号(平一二・五・三一)

  ◎資金運用部資金法等の一部を改正する法律

 (資金運用部資金法の一部改正)

第一条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    財政融資資金法

  第八条から第十一条までを削る。

  第七条の見出しを「(財政融資資金の運用)」に改め、同条第一項中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、第九号から第十一号までを削り、第十二号を第九号とし、同項に次の一号を加える。

  十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

  第七条第二項中「金融債又は」を削り、「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、「それぞれ三分の一又は」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条を第十条とする。

  第六条を削る。

  第五条の見出しを「(財政融資資金預託金の取扱手続)」に改め、同条中「外、資金運用部預託金」を「ほか、財政融資資金預託金」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券)

 第九条 財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政融資資金特別会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。

 2 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 3 第一項の規定による一時借入金及び融通証券は、一年以内に償還しなければならない。

  第四条の見出しを「(財政融資資金預託金)」に改め、同条第一項中「第二条若しくは前条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により資金運用部に預託された資金(以下「資金運用部預託金」という。)」を「財政融資資金預託金」に改め、同条第二項中「資金運用部預託金」を「財政融資資金預託金」に、「払いもどし」を「払戻し」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。

  第四条第四項中「当該資金運用部預託金の預託されていた期間、同項の利率その他の事情を考慮して、」を「同項の利率より低い利率であつて」に、「、同項の利率より低い利率」を「財務大臣が定めるもの」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「資金運用部預託金」を「財政融資資金預託金」に、「毎年三月三十一日及び九月三十日」を「六月ごとに、財務大臣が定める日」に、「第三項又は第四項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「資金運用部預託金」を「財政融資資金預託金」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第七条とする。

  第三条第一項中「資金運用部」を「財政融資資金」に改め、同条第二項中「資金運用部特別会計」を「財政融資資金特別会計」に、「資金運用部へ」を「財政融資資金へ」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第六条とする。

  第二条の見出しを「(財政融資資金への預託の義務)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「(資金運用部特別会計及び簡易生命保険特別会計を除く。)」を削り、「積立金」の下に「(財政融資資金特別会計、簡易生命保険特別会計、厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金を除く。)」を加え、「資金運用部に」を「財政融資資金に」に改め、同項を第五条とする。

  第一条中「郵便貯金(郵便振替を含む。以下同じ。)」を「財政融資資金を設置し」に、「資金運用部に」を「財政融資資金に」に、「並びに資金運用部特別会計」を「、財政融資資金特別会計」に、「を資金運用部資金として」を「並びに財政融資資金特別会計からの繰入金を」に、「確実且つ有利な方法で運用する」を「もつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行う」に、「寄与せしめる」を「寄与する」に改め、同条の次に次の三条を加える、

  (財政融資資金の設置)

 第二条 この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。

  (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

 第三条 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。

 2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。

  (財政融資資金に充てる財源)

 第四条 財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政融資資金特別会計の積立金及び余裕金並びに財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。

  第十二条の見出しを「(財政融資資金運用計画の諮問)」に改め、同条第一項中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に、「審議会の議に付さ」を「財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴か」に改め、同条第二項中「聞いて」を「聴いて」に改め、「し、これを年金資金等(厚生保険特別会計の年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計の国民年金勘定から預託された資金及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十五条の二第二項の規定により預託された資金をいう。以下次条において同じ。)に係るものとその他の資金に係るものとに区分」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条を第十一条とする。

  第十三条の見出しを「(財政融資資金運用報告書)」に改め、同条第一項中「資金運用部資金運用報告書」を「財政融資資金運用報告書」に改め、同条第二項中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に、「末現在の資金運用部の貸借対照表を添附」を「の財政融資資金特別会計の貸借対照表及び損益計算書を添付」に改め、同条第三項中「及び区分」を削り、「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、「、年金資金等に係る使途別の運用状況を特に明らかにし」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条を第十二条とする。

  第十四条を削る。

  第十五条(見出しを含む。)中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、同条を第十三条とする。

  第十六条(見出しを含む。)中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、同条を第十四条とする。

  附則第十二項中「資金運用部」を「財政融資資金」に改め、「除く。)」の下に「並びに厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十二条第一項及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第十五条の規定により財政融資資金に預託された資金(厚生保険特別会計に係る資金にあつては年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項の規定による預託金となつたものを含む。)に、国民年金特別会計に係る資金にあつては国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十六条第二項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が一年未満のものを除く。)」を加え、「第四条第三項」を「第七条第三項」に改める。

  附則第十三項中「第四条第五項の規定は前項の政令の制定又は改正の立案について、同条第六項」を「第七条第五項」に改める。

  附則第十四項を次のように改める。

  14  財政融資資金は、第十条第一項の規定にかかわらず、当分の間、商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金庫債」という。)及び簡易保険福祉事業団に対する貸付けに運用することができる。

  附則に次の二項を加える。

  15  財政融資資金を金庫債に運用する場合においては、金庫債の十分の五又は商工組合中央金庫の一回に発行する金庫債の十分の六を超える割合の金庫債の引受け、応募又は買入れ(以下この項において「引受け等」という。)を行つてはならない。また、財政融資資金により引受け等を行う金庫債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。

  16  前項前段の場合において、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金の金庫債に運用する額があるときは、その額を財政融資資金の金庫債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項前段の規定を適用するものとする。

 (資金運用部特別会計法の一部改正)

第二条 資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    財政融資資金特別会計法

  第一条中「資金運用部資金の運用に伴う」を「財政融資資金の運用に関する」に改める。

  第三条中「資金運用部資金の運用利殖金及び」を「財政融資資金の運用利殖金、第十一条第一項又は第十二条の規定による公債の発行収入金及び借入金、第十三条第一項の規定による繰替使用金(同条第二項ただし書に規定する償還することができない金額に限る。)、第十四条第二項の規定による財政融資資金からの受入金並びに」に、「資金運用部預託金の利子、資金運用部資金」を「財政融資資金預託金の利子、財政融資資金」に、「第十二条第二項但書」を「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、第十一条第一項又は第十二条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子、第十三条第二項ただし書」に、「償還金及び」を「償還金、第十四条第一項の規定による財政融資資金への繰入金、公債及び融通証券の発行及び償還に関する経費並びに」に改める。

  第四条を削る。

  第五条(見出しを含む。)中「作製」を「作成」に改め、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とする。

  第七条第二項を次のように改める。

 2 前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 歳入歳出予定計算書

  二 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

  三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

  第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (利益及び損失の処理)

 第七条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

  第八条を次のように改める。

  (決算上の剰余及び不足の処理)

 第八条 この会計の毎会計年度の決算上、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第十八条第一項の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であつて当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除して剰余があるときは、これをこの会計の積立金として積み立てるものとする。

 2 この会計の毎会計年度の決算上、収納済額が支出済額等に不足するときは、その不足する金額は、前項に規定する積立金から補足するものとする。

  第九条を削る。

  第十条(見出しを含む。)中「作製」を「作成」に改め、同条を第九条とする。

  第十五条を第十九条とする。

  第十四条の見出しを「(支出残額の繰越し)」に改め、同条第一項中「支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算」を「毎会計年度の歳出予算における支出残額」に改め、同条第二項及び第三項中「繰越」を「繰越し」に改め、同条を第十八条とする。

  第十三条中「資金運用部預託金」を「財政融資資金預託金」に改め、同条を第十七条とする。

  第十二条の見出しを「(財政融資資金の繰替使用)」に改め、同条第一項中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、同条第二項中「当該年度の歳入」の下に「(第八条第二項に規定する積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (財政融資資金への繰入れ等)

 第十四条 第十一条第一項又は第十二条の規定により公債を発行し、又は借入金をしたときは、当該公債の発行収入金又は当該借入金に相当する金額を財政融資資金に繰り入れるものとする。

 2 この会計において、前項の公債又は借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を財政融資資金からこの会計の歳入に繰り入れるものとする。

  (国債整理基金特別会計への繰入れ)

 第十五条 財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、第十一条第一項又は第十二条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子並びにこの会計の負担に属する公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

  (国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)

 第十六条 第十一条第一項又は第十二条の規定による公債及び借入金については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項、第二条ノ二第一項、第五条第一項及び第五条ノ二の規定の適用においては国債とみなさない。

  第十一条第一項中「作製」を「作成」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の決算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 歳入歳出決定計算書

  二 当該年度の貸借対照表及び損益計算書

  三 当該年度末における運用資産明細表

  第十一条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (公債及び借入金)

 第十一条 財政融資資金において運用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。

 2 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

  (公債の発行限度及び借入金の借入限度の繰越し)

 第十二条 前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において発行又は借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。

 (資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律

  第一条中「資金運用部資金(以下「資金」という。)及び簡易生命保険特別会計の積立金(以下「積立金」という。)」を「財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)」に改め、「国会の議決」の下に「、財政投融資計画の国会への提出」を加える。

  第二条第一項中「資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号。以下「運用法」という。)」を「資金法」に、「資金及び積立金のうち」を「財政融資資金のうち」に改め、「、資金及び積立金の別に、かつ」を削り、同条第二項中「資金及び積立金」を「財政融資資金」に、「第七条第一項第九号」を「第十条第一項第九号」に改め、「(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)並びに運用法第三条第一項第十三号から第十五号まで及び第二十四号に掲げる債券及び金銭信託」を削り、同項第二号中「第七条第一項第三号」を「第十条第一項第三号」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 資金法第十条第一項第七号に規定する法人

  第二条第二項第四号中「(運用法第三条第一項第三号に規定する公共団体を含む。)」を削り、同条第三項を削る。

  第三条中「資金及び積立金」を「財政融資資金」に改める。

  第四条第一項中「資金又は積立金の管理及び運用を行う各大臣」を「財務大臣」に、「資金及び積立金のうち、その所掌に係るもの」を「財政融資資金」に改め、「作成し、これを」を削り、「財務大臣に送付」を「作成」に改め、同条第二項中「資金運用部特別会計又は簡易生命保険特別会計」を「財政融資資金特別会計」に、「これらの」を「当該」に、「それぞれ資金又は積立金」を「財政融資資金」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (準用)

 第五条 第二条第一項及び前二条の規定は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項(同項第三号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第十九号に係るものに限る。)及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項(同項第四号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第二十号に係るものに限る。)の規定に基づき毎会計年度新たに運用する郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び簡易生命保険特別会計の積立金(以下「簡保積立金」という。)のうち、その運用の期間が五年以上にわたるものについて準用する。この場合において、第二条第一項中「資金法」とあるのは「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項(同項第三号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第十九号に係るものに限る。)及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項(同項第四号(応募又は買入れによる運用を除く。)及び第二十号に係るものに限る。)」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「郵便貯金資金」という。)及び簡易生命保険特別会計の積立金(以下「簡保積立金」という。)」と、「運用対象区分ごと」とあるのは「郵便貯金資金及び簡保積立金の別」と、第三条中「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金資金及び簡保積立金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」と、前条第一項中「財務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」と、「財政融資資金」とあるのは「郵便貯金資金及び簡保積立金」と、「当該運用対象区分ごとに」とあるのは「それぞれ」と、「翌年度の七月三十一日までに作成」とあるのは「作成し、翌年度の七月三十一日までに財務大臣に送付」と、同条第二項中「財政融資資金特別会計」とあるのは「郵便貯金特別会計又は簡易生命保険特別会計」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「財政融資資金に」とあるのは「それぞれ郵便貯金資金又は簡保積立金に」と読み替えるものとする。

  (財政投融資計画)

 第六条 内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。

 2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。

  一 財政融資資金の運用のうち第二条第一項の規定により国会の議決を経るもの(前条の規定により郵便貯金資金及び簡保積立金について準用する場合を含む。)であつて、第二条第二項各号に掲げる運用対象区分に係るもの

  二 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条第二項の規定による投資(同法第十五条第一項の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)

  三 法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)

 3 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

  附則に次の二項を加える。

 3 資金法附則第十四項の規定に基づき商工組合中央金庫の発行する債券又は簡易保険福祉事業団に対する貸付けに新たに運用される財政融資資金に係るこの法律の規定の適用については、商工組合中央金庫及び簡易保険福祉事業団を資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。

 4 第五条の規定は、郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)附則第九条の規定に基づき平成十五年度までの間毎会計年度新たに運用する簡保積立金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるものについて適用する。この場合において、第五条中「限る。)及び」とあるのは「限る。)並びに」と、「の規定に基づき」とあるのは「及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)附則第九条の規定に基づき」と、「第二十号に係るものに限る。)」」とあるのは「第二十号に係るものに限る。)及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)附則第九条」」と、「簡保積立金の別」とあるのは「簡保積立金の別に、かつ、運用対象区分(運用対象を、郵政事業特別会計と地方公共団体に区分した区分をいう。)ごと」と、「第三条中「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」と、」とあるのは「第三条中」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「当該運用対象区分」と、「「それぞれ」と、前条第一項」とあるのは「「それぞれ当該運用対象区分」と、前条第一項」と、「「総務大臣」と、「運用対象区分ごとに国会」とあるのは「国会」」とあるのは「「総務大臣」」と、「当該運用対象区分ごとに」とあるのは「実績を」と、「「それぞれ」と、「翌年度」とあるのは「「実績をそれぞれ」と、「翌年度」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

 (適用)

第二条 第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 第三条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

 (平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)

第三条 大蔵大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。この場合において、同条第一項中「財政制度等審議会」とあるのは「資金運用審議会」と読み替えるものとする。

2 大蔵大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第六条の規定の例により、平成十三年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。この場合において、同条第三項中「財政制度等審議会」とあるのは「資金運用審議会」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。

 (郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)

第四条 政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

 (資金運用部預託金に係る経過措置)

第五条 この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。

 (財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

 (政令への委任)

第七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国民貯蓄債券法の廃止)

第八条 国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。

 (国債整理基金特別会計法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

 一 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第四条第一項

 二 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第七条

 三 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第五条及び第七条

 四 森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)第五条及び第七条

 五 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第九条第一項及び第十条

 六 簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条

 七 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)第六条並びに第七条第一項及び第三項

 八 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第十七条第一項及び第二項

 九 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四十一条第一号

 十 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第十条及び第十六条

 十一 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十三条第一項第二号

 十二 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)第八条及び第十五条の二

 十三 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第九条第一項及び第二項

 十四 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十九条第一項及び第三十二条

 十五 貿易保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)第十二条第一項

 十六 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十八条第一項第二号

 十七 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第五条第七項及び第十七条

 十八 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十五条第一項第二号

 十九 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第三条の四第一項及び第十二条

 二十 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十六条第一項第二号

 二十一 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第十二条

 二十二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項

 二十三 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第十四条

 二十四 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)第二十二条

 二十五 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十一条第二号

 二十六 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)第十条

 二十七 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第十七条

 二十八 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)第二十八条第二号

 二十九 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)第六条第一項及び第十二条第一項

 三十 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十六条第二項

 三十一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十九条第四項

 三十二 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第十九条

 三十三 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)第十九条

 三十四 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)第五条第一項

 三十五 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十七条第二号

 三十六 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十六条第二号

 三十七 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十九条第一項

 三十八 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第十条

 三十九 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十二条第四項、第十五条及び附則第十六項

 四十 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第二十八条第二号

 四十一 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第十一条

 四十二 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第九条第三項及び第十二条

 四十三 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第十一条

 四十四 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第十五条

 四十五 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十一条及び第二十二条

 四十六 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十八条第一項第二号

 四十七 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)第三十四条第二号

 四十八 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第十条

 四十九 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第六条第一項

 五十 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第四十二条第二号

 五十一 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第二十条第二項

 五十二 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)第十五条

 五十三 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第三十五条第二号

 五十四 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第三十三条第二号

 五十五 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)第十四条

 五十六 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四十条第二号

 五十七 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十九条第二号

 五十八 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)第三十八条第二号

 五十九 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第六条

 六十 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)第五条

 六十一 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第四十条第二項第二号

 六十二 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十九条第一項第二号

 六十三 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十六条第一項第二号

 (災害対策基本法等の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改める。

 一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第二項

 二 激 _ 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第三項

 三 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第四条第二項

 四 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十条

 五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第八条第二項

 六 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第七条第二項

 七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第六条

 八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第八条

 九 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第四条第二項

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

  第十三条中「並ニ年金勘定」及び「各」を削り、「資金運用部」を「財政融資資金」に改め、同条に次の一項を加える。

  年金勘定ノ積立金ハ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四章の二ノ規定ノ定ムル所ニ依リ運用スルコトヲ得

  第十九条ノ七中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

  第二十四条中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。

 (大蔵省預金部等損失特別処理法の一部改正)

第十二条 大蔵省預金部等損失特別処理法(昭和二十一年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「のち」を「後」に、「超へる」を「超える」に、「大蔵省預金部から」を「財政融資資金から」に改め、同条第五項中「大蔵省預金部」を「財政融資資金」に、「なほ」を「なお」に、「命令」を「政令」に改める。

 (大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)

第十三条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  次の題名を付する。

    財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律

  第一条中「預金部資金」を「財政融資資金」に改める。

  第二条を削る。

  第三条中「第一条」を「前条」に改め、同条を第二条とする。

 (郵便貯金法の一部改正)

第十四条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の三第五項中「資金運用部資金又は」を削る。

  附則に次の一項を加える。

   財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)附則第十四項の規定に基づき財政融資資金を商工組合中央金庫の発行する債券(以下この項において「金庫債」という。)に運用する場合においては、第六十八条の三第五項の規定にかかわらず、財政融資資金又は簡易生命保険特別会計の積立金の金庫債に運用する額を資金の金庫債に運用する額に合算し、その合算額につき、同条第四項の規定を適用するものとする。

 (郵便法の一部改正)

第十五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「、国民貯蓄債券の売りさばき、買上げ又は償還」を削る。

 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第十六条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号イ中「、国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務」を削る。

 (郵便事業特別会計法の一部改正)

第十七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「、国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する事務」を削る。

  第二十条中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第十八条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「資金運用部特別会計」を「財政融資資金特別会計」に改める。

 (郵便貯金特別会計法の一部改正)

第十九条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「資金運用部預託金」を「財政融資資金預託金」に改める。

  第十七条中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

 (簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)

第二十条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「資金運用部資金又は」を削り、同条第八項中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 7 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)附則第十四項の規定に基づき財政融資資金を商工組合中央金庫の発行する債券(以下この項において「金庫債」という。)に運用する場合においては、第三条第五項の規定にかかわらず、財政融資資金又は郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の金庫債に運用する額を積立金の金庫債に運用する額に合算し、その合算額につき、同条第四項の規定を適用するものとする。

 (港湾整備促進法の一部改正)

第二十一条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条の資金運用部資金をいう。)」を「財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。)」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二第二項中「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の額に相当する金額として」を削り、「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

  第六十六条第六項中「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加える。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第二十三条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「資金運用部に預託して」を「法第五章の規定の定めるところにより」に改める。

  第十五条中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

 (水資源開発公団法の一部改正)

第二十四条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第三項中「資金運用部特別会計」を「財政融資資金」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の八第五項中「、当該組合が当該組合員に対し厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の額に相当する金額の範囲内において」を削り、「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

  第六十八条第六項中「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加える。

  第百四十二条第三項中「当該組合が当該国の職員である組合員に対し厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)に相当する金額として」を削り、「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。

 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正)

第二十六条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「並びに国債整理基金特別会計法」を「、国債整理基金特別会計法」に改め、「償還のため発行する外貨債」の下に「並びに財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項及び第十二条の規定により発行する外貨債」を加える。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第二十七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のよう改正する。

  第三百九十三条の次に次の一条を加える。

  (資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第三百九十三条の二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

   附則第三条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  附則第一条第六号中「中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第二十条第二号の規定に基づく財政投融資制度の抜本的な改革の実施に合わせて別に法律で定める日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第三条の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及び第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

  附則第三十七条第一項中「附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の前年度の三月三十一日」を「厚生労働大臣は、平成十二年度末」に、「預託され」を「預託し」に、「別に法律で定めるところにより運用するものとする。」を「年金資金運用基金に対し、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。」に改め、同条第二項中「の規定による」を「に規定する年金積立金の」に改め、「配慮して、」の下に「同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金資金運用基金に対し」を加え、「運用する」を「寄託した各年度末の」に改め、「各年度において」を削る。

 (郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「現に」の下に「資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の」を、「昭和二十六年法律第百号」の下に「。附則第六条において「旧資金法」という。」を加え、「資金運用部に預託する」を「財政融資資金に預託する」に改め、同条第二項中「国債」を「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定による公債」に改める。

  附則第六条第一項中「資金運用部資金法」を「旧資金法」に、「資金運用部に預託する」を「財政融資資金に預託する」に改め、同条第二項中「国債」を「財政融資資金特別会計法第十一条第一項又は第十二条の規定による公債」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第三十条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七十九号ニ中「、国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務」を削る。

  第十八条第一項中「大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律」を「財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第三十一条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十九号中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改める。

  第七条第一項第一号ハ中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改め、同項第四号中「大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律」を「財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律」に、「資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)」を「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)」に改める。

  第十三条第一項第六号中「資金運用部資金」を「財政融資資金」に改める。

(大蔵・厚生・郵政・内閣総理大臣署名) 

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