法律第百六号(平一二・六・二)
◎浄化槽法の一部を改正する法律
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「し尿を又はし尿と」を「し尿及びこれと」に改め、「除く。」の下に「以下同じ。」を、「有する公共下水道」の下に「(以下「終末処理下水道」という。)」を加える。
第三条第一項中「下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道及び」を「終末処理下水道又は」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第五条第一項第一号に規定する予定処理区域(同法第四条第一項の規定により建設大臣又は都道府県知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
第二条 この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。
第三条 既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建築基準法の一部改正)
第五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「並びに」の下に「浄化槽、」を加える。
(道路法の一部改正)
第六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「通路」の下に「、浄化槽」を加える。
(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)
第七条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第三号中「のうち、し尿と併せて雑排水を処理するもの」を削り、「合併処理浄化槽」を「浄化槽」に改め、同項第四号中「合併処理浄化槽」を「浄化槽」に改める。
第十三条の見出しを「(浄化槽整備事業の円滑な実施)」に改める。
(厚生・運輸・建設・内閣総理大臣署名)