法律第百八号(平一二・六・二)
◎信用金庫法の一部を改正する法律
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「信用金庫連合会に」を「信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)に」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
第六条の次に次の一条を加える。
(数)
第六条の二 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。
附 則
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)