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法律第百十一号(平一二・六・七)

  ◎社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律

 (社会福祉事業法の一部改正)

第一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    社会福祉法

  目次中「第五条」を「第六条」に、「第六条―第十二条」を「第七条―第十三条」に、「第十三条―第十六条」を「第十四条―第十七条」に、「第十七条・第十八条」を「第十八条・第十九条」に、「第十九条―」を「第二十条・」に、「第二十八条の二」を「第三十条」に、「第二十九条―第三十三条」を「第三十一条―第三十五条」に、「第三十四条―第四十三条」を「第三十六条―第四十五条」に、「第四十四条―第五十三条」を「第四十六条―第五十五条」に、「第五十四条―第五十六条の二」を「第五十六条―第五十九条」に、「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を

第七章 社会福祉事業(第六十条―第七十四条)

 

 

第八章 福祉サービスの適切な利用

 

 

 第一節 情報の提供等(第七十五条―第七十九条)

 

 

 第二節 福祉サービスの利用の援助等(第八十条―第八十七条)

 

 

 第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条)

 に、「第七章の二」を「第九章」に、「第七十条の二―第七十条の五」を「第八十九条―第九十二条」に、「第七十条の六―第七十条の十二」を「第九十三条―第九十八条」に、「第七十条の十三―第七十条の十五」を「第九十九条―第百一条」に、「第七十条の十六―第七十条の二十」を「第百二条―第百六条」に、「第八章 共同募金及び社会福祉協議会(第七十一条―第八十三条)」を

第十章 地域福祉の推進

 

 

 第一節 社会福祉協議会(第百七条―第百九条)

 

 

 第二節 共同募金(第百十条―第百二十二条)

 に、「第九章」を「第十一章」に、「第八十三条の二・第八十三条の三」を「第百二十三条―第百二十六条」に、「第十章」を「第十二章」に、「第八十四条―第八十九条」を「第百二十七条―第百三十一条」に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

  第二条第二項第一号中「にいう」を「(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する」に、「収容して」を「入所させて」に改め、同項第二号中「にいう」を「(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する」に改め、同項第六号中「公益質屋又は」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「にいう」を「(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「にいう」を「(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の二中「にいう」を「(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項第二号中「児童福祉法にいう」を「児童福祉法に規定する」に改め、「児童短期入所事業」の下に「、障害児相談支援事業」を加え、「同法にいう」を「同法に規定する」に改め、同項第七号を同項第十三号とし、同項第六号中「、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として」を削り、「利用させる等、当該」を「利用させることその他その近隣地域における」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)

  第二条第三項第五号の二中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号を同項第九号とし、同項第四号を同項第八号とし、同項第三号の三中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の二中「にいう」を「に規定する」に、「知的障害者短期入所事業又は知的障害者地域生活援助事業」を「知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「身体障害者福祉法にいう」を「身体障害者福祉法に規定する」に、「又は身体障害者短期入所事業、同法にいう」を「、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業又は手話通訳事業、同法に規定する」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の三中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の二中「母子及び寡婦福祉法にいう」を「母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する」に、「同法にいう」を「同法に規定する」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項第一号中「にいう」を「に規定する」に改め、同項第二号中「前項第七号」を「前項第十三号」に改め、同項第四号中「第五号」を「第九号」に、「収容保護」を「入所させて保護」に改め、「二十人」の下に「(政令で定めるものにあつては、十人)」を加え、同項第五号中「前項第七号」を「前項第十三号」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (福祉サービスの基本的理念)

 第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

  第三条の二を削る。

  第四条及び第五条を次のように改める。

  (地域福祉の推進)

 第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

  (福祉サービスの提供の原則)

 第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

  第二十一条を削り、第五章中第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。

  第十八条第一項中「且つ、左の各号の一に」を「かつ、次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生省令で定めるもの

  第四章中第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とする。

  第十六条中「第十四条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に改め、第三章中同条を第十七条とする。

  第十五条を第十六条とする。

  第十四条第一項中「少くとも左の」を「少なくとも次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条を第十五条とする。

  第十三条を第十四条とし、第二章中第十二条を第十三条とする。

  第十一条第一項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第二項中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十二条とする。

  第十条を第十一条とし、第六条から第九条までを一条ずつ繰り下げ、第一章中第五条の次に次の一条を加える。

  (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)

 第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

  第八十九条を削る。

  第八十八条中「第七十二条第四項」を「第百十一条第四項」に改め、同条を第百三十一条とする。

  第八十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「第三十三条」を「第三十五条」に改め、同条第六号中「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第四十八条又は第四十九条第二項」を「第五十条又は第五十一条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第四十二条第二項」を「第四十四条第四項」に、「書類の備付」を「同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備付け」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の二中「第四十一条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第百三十条とする。

  第八十六条を第百二十九条とする。

  第八十五条中「第六十九条第三項」を「第七十三条第三項」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第八十四条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条第二号中「第五十七条第二項又は第六十二条第二項」を「第六十二条第二項又は第六十七条第二項」に改め、同条第三号中「第六十七条第一項若しくは第二項」を「第七十二条第一項から第三項まで」に、「同条第一項」を「同条第一項若しくは第二項」に、「にかかわらず」を「にもかかわらず」に改め、同条第四号中「第六十九条第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条第五号中「第六十九条第二項」を「第七十三条第二項」に改め、同条を第百二十七条とする。

  第十章を第十二章とする。

  第九章中第八十三条の三を第百二十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (経過措置)

 第百二十五条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  (厚生省令への委任)

 第百二十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生省令で定める。

  第八十三条の二中「第七章」の下に「及び第八章」を加え、「同章」を「これらの章」に改め、同条を第百二十三条とする。

  第九章を第十一章とする。

  第八十三条の見出しを「(共同募金会連合会)」に改め、同条第一項中「共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ」を「共同募金会は」に改め、「又は社会福祉協議会連合会」を削り、同条第二項中「第六十九条」を「第七十三条」に改め、第八章中同条を第百二十二条とする。

  第八十二条中「第六十九条」を「第七十三条」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第八十一条を第百二十条とする。

  第八十条中「第二十八条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第五十四条第四項」を「第五十六条第四項」に、「第七十三条各号」を「第百十二条各号」に改め、同条を第百十九条とする。

  第七十九条中「配分した額」の下に「並びに第百十六条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 共同募金会は、第百十六条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。

 3 共同募金会は、第百十六条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。

  第七十九条を第百十八条とする。

  第七十八条中「都道府県協議会」を「都道府県社会福祉協議会」に改め、「聴き」の下に「、及び配分委員会の承認を得て」を加え、同条を第百十七条とする。

  第七十七条第二項を次のように改める。

 2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

  第七十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 共同募金会は、第百十条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。

  第七十七条を第百十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (準備金)

 第百十六条 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する災害の発生その他厚生省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。

 2 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。

 3 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。

 4 共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

  第七十六条を第百十四条とする。

  第七十四条及び第七十五条を削る。

  第七十三条中「第二十八条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第三十条」を「第三十二条」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「都道府県協議会」という。)」を「都道府県社会福祉協議会」に改め、同条第三号及び第四号中「又は評議員」を「、評議員又は配分委員会の委員」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (配分委員会)

 第百十三条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。

 2 第三十六条第四項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員となることができない。

 3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。

 4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条を第百十一条とする。

  第七十一条中「であつて」の下に「、その区域内における地域福祉の推進を図るため」を、「除く」の下に「。以下この節において同じ」を加え、同条を第百十条とし、第八章中同条の前に次の一節及び節名を加える。

     第一節 社会福祉協議会

  (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

 第百七条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

  二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

  三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

  四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

 3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

 4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

 5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

 6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

  (都道府県社会福祉協議会)

 第百八条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

  二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

  三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

  四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

 2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

  (社会福祉協議会連合会)

 第百九条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。

 2 第百七条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

     第二節 共同募金

  第八章の章名を削る。

  第七十条の二十中「第七十条の六第二項」を「第九十三条第二項」に、「第七十条の九から第七十条の十一まで」を「第九十六条から第九十八条まで」に、「第七十条の十六」を「第百二条」に、「第七十条の九第一項」を「第九十六条第一項」に、「第七十条の十」を「第九十七条」に、「第七十条の七」を「第九十四条」に、「「第七十条の十七」を「「第百三条」に、「第七十条の十一第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に、「第七十条の十八第一項」を「第百四条第一項」に、「第七十条の十七第三号」を「第百三条第三号」に改め、第七章の二第三節中同条を第百六条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第十章 地域福祉の推進

  第七十条の十九第一項中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項]に、「第六十二条第一項」を「第六十七条第一項」に、「第六十四条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第百五条とする。

  第七十条の十八を第百四条とし、第七十条の十七を第百三条とし、第七十条の十六を第百二条とする。

  第七十条の十五中「第七十条の六第二項」を「第九十三条第二項」に、「第七十条の九から第七十条の十一まで」を「第九十六条から第九十八条まで」に、「第七十条の十三」を「第九十九条」に、「第七十条の十」を「第九十七条」に、「第七十条の七」を「第九十四条」に、「第七十条の十四」を「第百条」に、「第七十条の十一第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に改め、第七章の二第二節第二款中同条を第百一条とする。

  第七十条の十四を第百条とし、第七十条の十三を第九十九条とし、第七十条の十二を削る。

  第七十条の十一第一項中「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に改め、同項第一号中「第七十条の七」を「第九十四条」に改め、第七章の二第二節第一款中同条を第九十八条とする。

  第七十条の十中「第七十条の七」を「第九十四条」に改め、同条を第九十七条とする。

  第七十条の九を第九十六条とし、第七十条の八を第九十五条とする。

  第七十条の七第三号中「第七十条の二第二項第二号」を「第八十九条第二項第二号」に改め、同条を第九十四条とする。

  第七十条の六を第九十三条とする。

  第七章の二第一節中第七十条の五を第九十二条とする。

  第七十条の四中「第七十条の二第二項第二号」を「第八十九条第二項第二号」に改め、同条を第九十一条とする。

  第七十条の三を第九十条とし、第七十条の二を第八十九条とする。

  第七章の二を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 福祉サービスの適切な利用

     第一節 情報の提供等

  (情報の提供)

 第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。

 2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (利用契約の申込み時の説明)

 第七十六条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。

  (利用契約の成立時の書面の交付)

 第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地

  二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容

  三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

  四 その他厚生省令で定める事項

  (福祉サービスの質の向上のための措置等)

 第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

 2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

  (誇大広告の禁止)

 第七十九条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

     第二節 福祉サービスの利用の援助等

  (福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)

 第八十条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。

  (都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)

 第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百八条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。

  (社会福祉事業の経営者による苦情の解決)

 第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

  (運営適正化委員会)

 第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

  (運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)

 第八十四条 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

 2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

  (運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)

 第八十五条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

 2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。

  (運営適正化委員会から都道府県知事への通知)

 第八十六条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

  (政令への委任)

 第八十七条 この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援

 第八十八条 都道府県社会福祉協議会は、第百八条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。

  第七十条中「第五十七条から第六十七条まで」を「第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項」に改め、第七章中同条を第七十四条とする。

  第六十九条第二項中「附する」を「付する」に改め、同条を第七十三条とする。

  第六十八条を削る。

  第六十七条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条第一項中「第五十七条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第一項」を「第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項」に、「第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項」を「第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項」に、「第五十七条第六項(第五十八条第三項及び第六十二条第五項」を「第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項」に改め、「若しくは第六十九条第二項」を削り、「第五十八条第一項」を「第六十三条第一項」に、「第六十三条若しくは第六十四条第二項」を「第六十八条若しくは第六十九条第二項」に、「第六十五条」を「第七十条」に、「求」を「求め」に、「被援護者等」を「福祉サービスの提供を受ける者」に改め、同条第二項中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十二条第一項」を「第六十七条第一項」に、「第六十四条第一項」を「第六十九条第一項」に、「被援護者等」を「福祉サービスの提供を受ける者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。

  第六十七条を第七十二条とする。

  第六十六条中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十条」を「第六十五条」に、「とるべき」を「採るべき」に改め、同条を第七十一条とする。

  第六十五条を第七十条とする。

  第六十四条第一項中「第六十二条第一項各号」を「第六十七条第一項各号」に改め、同条を第六十九条とする。

  第六十三条を第六十八条とする。

  第六十二条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第三項中「第五十七条第三項第一号」を「第六十二条第三項第一号」に改め、同条第四項中「第五十七条第四項各号」を「第六十二条第四項各号」に改め、同条第五項中「第五十七条第五項」を「第六十二条第五項」に改め、同条を第六十七条とする。

  第六十一条を第六十六条とする。

  第六十条第一項中「被援護者等に対する処遇の方法」を「福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営」に改め、同条を第六十五条とする。

  第五十九条中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第六十四条とする。

  第五十八条を第六十三条とする。

  第五十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第七号中「要援護者等」を「福祉サービスを必要とする者」に改め、同条第三項中「外、左の各号に」を「ほか、次に」に改め、同条第四項中「第六十条」を「第六十五条」に、「外、左の各号に」を「ほか、次に」に改め、同条第六項中「当つて」を「当たつて」に、「附する」を「付する」に改め、同条を第六十二条とし、第七章中同条の前に次の二条を加える。

  (経営主体)

 第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

  (事業経営の準則)

 第六十一条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。

  一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。

  二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。

  三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。

 2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。

  第五十六条の二第二項中「第四十一条第四項」を「第四十三条第四項」に改め、第六章第五節中同条を第五十九条とする。

  第五十六条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「照して」を「照らして」に改め、同項第三号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「第五十四条第五項」を「第五十六条第五項」に改め、同条を第五十八条とする。

  第五十五条中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「社会福祉事業」の下に「及び公益事業」を加え、同条を第五十七条とする。

  第五十四条第六項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十三条中「社会福祉事業法第二十八条の二」を「社会福祉法第三十条」に改め、第六章第四節中同条を第五十五条とする。

  第五十二条を第五十四条とする。

  第五十一条中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第五十三条とする。

  第五十条を第五十二条とし、第四十九条を第五十一条とする。

  第四十八条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第五十条とする。

  第四十七条第三項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項」に、「第三十条」を「第三十二条」に改め、同条を第四十九条とする。

  第四十六条を第四十八条とし、第四十五条を第四十七条とする。

  第四十四条第四項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項」に改め、同条を第四十六条とする。

  第四十三条中「社会福祉事業法第二十八条の二」を「社会福祉法第三十条」に改め、第六章第三節中同条を第四十五条とする。

  第四十二条第一項中「終る」を「終わる」に改め、同条第二項中「作り、常に、これを各事務所に備えて置かなければ」を「作成しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

  第四十二条を第四十四条とする。

  第四十一条第二項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項]に、「第三十条」を「第三十二条」に改め、同条第四項中「第二十八条の二第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第四十三条とする。

  第四十条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十九条を第四十一条とする。

  第三十八条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十七条中「定」を「定め」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十六条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十五条中「こえる」を「超える」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十四条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項第四号中「第五十四条第四項」を「第五十六条第四項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第六章第二節中第三十三条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とする。

  第三十一条中「第二十九条第一項第二号から第十三号まで」を「第三十一条第一項第二号から第十四号まで」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十条中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十九条第一項中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の二を第十号とし、同条第三項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十八条の二第一項第一号中「第七十四条第二項」を「第百七条第二項」に、「地区協議会」を「地区社会福祉協議会」に改め、第六章第一節中同条を第三十条とする。

  第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とする。

  第二十五条第一項中「を社会福祉事業」の下に「若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)」を加え、同条を第二十六条とする。

  第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (経営の原則)

 第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。

  附則第七項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十三条第六項」を「第十四条第五項」に改める。

  附則第八項中「第十四条から第十六条まで」を「第十五条から第十七条まで」に改める。

  別表中「(第八十三条の三関係)」を「(第百二十四条関係)」に改め、同表都道府県の項中「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項」を「第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項」に、「第四十一条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第五十六条の二第二項」を「第五十九条第二項」に、「第四十四条第一項第六号」を「第四十六条第一項第六号」に、「第四十七条第二項、第五十四条第一項」を「第四十九条第二項、第五十六条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第五十八条第四項」に、「第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条」を「第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十二条、第百十九条、第四十五条」に、「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同表指定都市及び中核市の項中「第二十九条第一項、第四十一条第一項」を「第三十一条第一項、第四十三条第一項」に、「第四十四条第一項第六号」を「第四十六条第一項第六号」に、「第四十七条第二項、第五十四条第一項」を「第四十九条第二項、第五十六条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第五十八条第四項」に、「第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条」を「第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十二条、第百十九条、第四十五条」に、「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同表市町村(指定都市及び中核市を除く。)の項中「第五十六条第二項」を「第五十八条第二項」に、「第五十四条第五項」を「第五十六条第五項」に改める。

第二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中

第一節 社会福祉協議会(第百七条─第百九条)

 

 

第二節 共同募金(第百十条─第百二十二条)

 を

第一節 地域福祉計画(第百七条・第百八条)

 

 

第二節 社会福祉協議会(第百九条─第百十一条)

 

 

第三節 共同募金(第百十二条―第百二十四条 )

 に、「第百二十三条―第百二十八条」を「第百二十五条─第百三十条」に、「第百二十九条─第百三十三条」を「第百三十一条─第百三十五条」に改める。

  第二条第三項第五号中「身体障害者相談支援事業」の下に「、身体障害者生活訓練等事業」を、「補装具製作施設」の下に「、盲導犬訓練施設」を加える。

  第十四条第五項中「、母子及び寡婦福祉法及び知的障害者福祉法」を「及び母子及び寡婦福祉法」に、「、育成又は更生」を「又は育成」に改める。

  第十八条第三項中「、母子及び寡婦福祉法及び知的障害者福祉法」を「及び母子及び寡婦福祉法」に、「、育成又は更生」を「又は育成」に改め、同条第五項中「及び身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法」に改める。

  第三十条第一項第一号中「第百七条第二項」を「第百九条第二項」に改める。

  第八十一条及び第八十八条中「第百八条第一項各号」を「第百十条第一項各号」に改める。

  第百三十三条中「第百十一条第四項」を「第百十三条第四項」に改め、同条を第百三十五条とする。

  第百三十二条を第百三十四条とし、第百二十九条から第百三十一条までを二条ずつ繰り下げる。

  第十一章中第百二十八条を第百三十条とし、第百二十三条から第百二十七条までを二条ずつ繰り下げる。

  第十章第二節中第百二十二条を第百二十四条とし、第百二十一条を第百二十三条とし、第百二十条を第百二十二条とする。

  第百十九条中「第百十二条各号」を「第百十四条各号」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第百十八条第一項中「第百十六条第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同条第二項中「第百十六条第二項」を「第百十八条第二項」に改め、同条第三項中「第百十六条第三項」を「第百十八条第三項」に改め、同条を第百二十条とする。

  第百十七条を第百十九条とする。

  第百十六条第二項中「第百十条」を「第百十二条」に改め、同条を第百十八条とする。

  第百十五条第三項中「第百十条」を「第百十二条」に改め、同条を第百十七条とする。

  第百十四条を第百十六条とし、第百十条から第百十三条までを二条ずつ繰り下げる。

  第十章中第二節を第三節とする。

  第百九条第二項中「第百七条第五項」を「第百九条第五項」に改め、第十章第一節中同条を第百十一条とする。

  第百八条を第百十条とし、第百七条を第百九条とする。

  第十章中第一節を第二節とし、同章に第一節として次の一節を加える。

     第一節 地域福祉計画

  (市町村地域福祉計画)

 第百七条 市町村は、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

  一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

  二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

  三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

  (都道府県地域福祉支援計画)

 第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

  一 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

  二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

  三 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

  別表中「(第百二十五条関係)」を「(第百二十七条関係)」に改め、同表都道府県の項及び指定都市及び中核市の項中「第百十二条、第百十九条」を「第百十四条、第百二十一条」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「具現される」を「実現される」に改める。

  第四条の二に次の二項を加える。

 5 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第九条第四項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

 6 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十三条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

  第九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「前項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村は、前項第二号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。

  第九条の二第一項中「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に改める。

  第十二条第一号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第十五条第二項中「社会福祉事業法第六条第二項」を「社会福祉法第七条第二項」に改める。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (社会参加を促進する事業の実施)

 第二十一条の三 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。

  第二十六条第一項中「身体障害者居宅生活支援事業」の下に「又は身体障害者相談支援事業(以下「身体障害者居宅生活支援事業等」という。)」を加え、同条第三項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者居宅生活支援事業等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第二十六条の二 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。

  (秘密保持義務)

 第二十六条の三 身体障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

  第二十七条第四項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第二十八条第二項中「社会福祉事業法第六十条第一項」を「社会福祉法第六十五条第一項」に、「第五十七条第四項、第六十条第二項及び第六十六条」を「第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条」に改める。

  第三十三条中「点字刊行物」の下に「、視覚障害者用の録音物」を加え、「、又は」を「、若しくは」に、「供する」を「供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生省令で定める便宜を供与する」に改める。

  第三十七条第一項第三号及び第三十七条の二第一項第一号中「及び身体障害者福祉センター」を「、身体障害者福祉センターその他の政令で定める施設」に改める。

  第三十八条の二中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める。

  第三十九条第一項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者居宅生活支援事業等」に改める。

  第四十条第一項中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者居宅生活支援事業等」に、「第十八条第一項各号の措置」を「その事業」に改め、同条第二項を削る。

  第四十三条の三第三項中「社会福祉事業法第六十五条から第六十七条まで」を「社会福祉法第七十条から第七十二条まで」に改め、「同条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

第四条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第四条の二第六項中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

  第五条第一項中「補装具製作施設」の下に「、盲導犬訓練施設」を加える。

  第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (盲導犬の貸与)

 第二十一条の三 都道府県は、視覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設における厚生労働省令で定める訓練を受けた盲導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

  第二十六条第一項中「又は身体障害者相談支援事業」を「、身体障害者相談支援事業又は身体障害者生活訓練等事業」に改める。

  第三十四条を削り、第三章中第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

  (盲導犬訓練施設)

 第三十三条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。

  第三十六条第三号中「及び第十九条の六」を「、第十九条の六及び第二十一条の三」に改める。

  第三十七条第一項第三号中「身体障害者福祉センター」の下に「、盲導犬訓練施設」を加える。

  第三十七条の二第一項第一号中「身体障害者福祉センター」の下に「、盲導犬訓練施設」を加え、同項第三号中「第十九条の五」の下に「及び第二十一条の三」を加える。

第五条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 福祉の措置(第十三条―第二十五条の二)」を

第二章 更生援護

 

 

 第一節 総則(第十三条─第十七条の三 )

 

 

 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

 

 

  第一款 支援費等の支給(第十七条の四─第十七条の十六)

 

 

  第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七─第十七条の三十一)

 

 

 第三節 国立施設への入所(第十七条の三十二)

 

 

 第四節 居宅介護、施設入所等の措置) ( 第十八条─第十八条の四)

 

 

 第五節 更生医療、補装具等(第十九条─第二十一条の三)

 

 

 第六節 社会参加の促進等(第二十一条の四─第二十五条の二)

 に、「第四十八条」を「第四十八条の二」に改める。

  第四条の二の見出しを「(居宅事業)」に改め、同条中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、同条第五項中「による」の下に「情報の提供並びに」を加え、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第十八条第一項第三号」を「身体障害者短期入所に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項」に、「を同号の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う」を「につき、身体障害者短期入所を提供する」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第十八条第一項第二号」を「身体障害者デイサービスに係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項」に、「を同号の厚生労働省令で定める施設に通わせ、その者につき同号の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「につき、身体障害者デイサービスを提供する」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「第十八条第一項第一号」を「身体障害者居宅介護に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項」に、「その者の居宅において同号の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「、身体障害者居宅介護を提供する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項を同条第五項とし、同項の前に次の四項を加える。

   この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。

 2 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。

 3 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 4 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。

  第五条の見出しを「(施設等)」に改め、同条中第二項を第六項とし、第一項の次に次の四項を加える。

 2 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。

 3 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。

 4 この法律において、「身体障害者療護施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。

 5 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。

  第九条第二項中「にかかわらず、」の下に「第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び」を加え、「については、その者が」を「(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への」に、「を有した」を「(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した」に改め、「所在地」の下に「(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)」を加え、同条第三項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

  第九条第四項中「による」の下に「情報の提供並びに同項第三号の規定による」を加え、同条第五項及び第六項中「第三項第二号」を「第三項第三号」に改める。

  第十一条第二項中「第十八条第四項第三号」を「第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項」に改める。

  第十一条の二第四項第二号中「第九条第三項第二号」を「第九条第三項第三号」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 更生援護

  第二章中第十三条の前に次の節名を付する。

     第一節 総則

  第十四条中「基いて」を「基づいて」に、「の福祉の措置を徹底せしめるよう」を「に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるよう」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (支援体制の整備等)

 第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

 2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

  第十六条第二項第二号中「第十八条」を「第十七条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

  第十七条の二を次のように改める。

  (診査及び更生相談)

 第十七条の二 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。

  一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。

  二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。

  三 前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。

 2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。

  第十七条の二の次に次の一条並びに二節及び節名を加える。

  (利用の調整等)

 第十七条の三 市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用の要請を行うものとする。

 2 身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

     第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

      第一款 支援費等の支給

  (居宅生活支援費の支給)

 第十七条の四 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

 2 居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)

  二 身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

  (居宅生活支援費の受給の手続)

 第十七条の五 身体障害者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

 2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。

 3 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 居宅生活支援費を支給する期間

  二 身体障害者居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第十七条の七において「支給量」という。)

 4 前項第一号の期間は、身体障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

 5 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。

 6 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 8 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。

 9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

  10  市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

  11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

  (特例居宅生活支援費の支給)

 第十七条の六 市町村は、居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。

 2 第十七条の四第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

  (支給量の変更)

 第十七条の七 居宅支給決定身体障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。

 2 市町村は、前項の申請又は職権により、第十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

 3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

  (居宅支給決定の取消し)

 第十七条の八 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。

  一 居宅支給決定身体障害者が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

 2 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  (介護保険法による給付との調整)

 第十七条の九 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。

  (施設訓練等支援費の支給)

 第十七条の十 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

 2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

  二 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 3 厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。

  (施設訓練等支援費の受給の手続)

 第十七条の十一 身体障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

 2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。

 3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 施設訓練等支援費を支給する期間

  二 当該身体障害者の身体障害程度区分

 4 前項第一号の期間は、身体障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

 5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。

 6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。

 9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。

  10  市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

  11  第十七条の五第十一項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。

  (身体障害程度区分の変更)

 第十七条の十二 施設支給決定身体障害者は、その身体障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該身体障害程度区分の変更の申請をすることができる。

 2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、その身体障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

 3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る身体障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。

  (施設支給決定の取消し)

 第十七条の十三 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。

  一 施設支給決定身体障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 施設支給決定身体障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

 2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  (更生訓練費の支給)

 第十七条の十四 市町村は、施設支給決定身体障害者に対して、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。

  (文書の提出等)

 第十七条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

  (厚生労働省令への委任)

 第十七条の十六 この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等

  (指定居宅支援事業者の指定)

 第十七条の十七 第十七条の四第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者居宅生活支援事業を行う者の申請により、身体障害者居宅支援の種類及び身体障害者居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。

 2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な身体障害者居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  (指定居宅支援事業者の責務)

 第十七条の十八 指定居宅支援事業者は、身体障害者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

  (指定居宅支援の事業の基準)

 第十七条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

  (変更の届出等)

 第十七条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告等)

 第十七条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (指定の取消し)

 第十七条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第十七条の四第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

  二 指定居宅支援事業者が、第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

  三 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。

  四 指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  六 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

 2 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

  (公示)

 第十七条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。

  二 第十七条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

  (指定身体障害者更生施設等の指定)

 第十七条の二十四 第十七条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。

 2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定身体障害者更生施設等の指定をしてはならない。

  一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。

  二 申請者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な身体障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。

  (指定身体障害者更生施設等の設置者の責務)

 第十七条の二十五 指定身体障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な身体障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

  (指定身体障害者更生施設等の基準)

 第十七条の二十六 指定身体障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。

  (変更の届出)

 第十七条の二十七 指定身体障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告等)

 第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十七条の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (指定の辞退)

 第十七条の二十九 指定身体障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  (指定の取消し)

 第十七条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定身体障害者更生施設等の設置者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。

  二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があつたとき。

  三 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  五 指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき。

 2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定身体障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定身体障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。

  (公示)

 第十七条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 指定身体障害者更生施設等の指定をしたとき。

  二 第十七条の二十九の規定による指定身体障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定身体障害者更生施設等の指定を取り消したとき。

     第三節 国立施設への入所

 第十七条の三十二 身体障害者であつて厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、厚生労働省令の定めるところにより、次項に規定する意見書を添付して、国の設置する身体障害者更生施設等(以下「国立施設」という。)に入所の申込みを行うことができる。

 2 前項の入所の申込みを行おうとする身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。

 3 前項の意見書の交付は、市町村が、厚生労働省令の定めるところにより、第一項に規定する厚生労働大臣の定める基準を勘案し、第十七条の十一第二項及び第三項の規定の例により、行うものとする。

 4 第一項の規定により国立施設に入所の申込みを行つた身体障害者に対し、当該国立施設の長が厚生労働省令の定めるところにより、入所の承諾を行つたときは、当該身体障害者は、国に対して、当該国立施設の利用料を支払うものとする。

 5 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

 6 国立施設の長は、第一項の規定により当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。

     第四節 居宅介護、施設入所等の措置

  第十八条の見出しを「(居宅介護、施設入所等の措置)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   市町村は、身体障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の四又は第十七条の六の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、身体障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託することができる。

  第十八条第二項中「、前項各号の措置を採るほか」を削り、「定めるもの」の下に「(第三十八条第四項において「日常生活用具」という。)」を加え、「委託する措置を採る」を「委託する」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する身体障害者更生施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等にその者の入所を委託しなければならない。

  第十八条第四項から第七項までを削る。

  第十八条の二第一項を次のように改める。

   第十七条の十四の規定は、前条第三項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ、又は入所を委託した身体障害者について準用する。

  第十八条の二第二項中「国の設置する身体障害者更生援護施設」を「国立施設」に、「当該施設」を「当該国立施設」に改める。

  第十八条の三及び第十八条の四中「第十八条第一項、第二項若しくは第四項第三号若しくは第四号又は第四十九条の二第一項」を「第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第四十九条の二」に改める。

  第十八条の四の次に次の節名を付する。

     第五節 更生医療、補装具等

  第十九条の七ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を削る。

  第二十一条の三の次に次の節名を付する。

     第六節 社会参加の促進等

  第二十三条中「知らせる措置を講じなければならない」を「知らせなければならない」に改める。

  第二十八条の二中「第十八条第一項各号又は第四項第三号」を「第十八条第一項又は第三項」に改める。

  第三十五条第二号中「第十四条」の下に「、第十七条の二」を加え、「市町村長」を「市町村」に、「国の設置する身体障害者更生援護施設」を「国立施設」に、「第十八条第四項第三号」を「第十八条第三項」に改め、同条第二号の二中「第十八条の二第一項」を「第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第二号の三とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十七条の四若しくは第十七条の六又は第十七条の十の規定により市町村が行う居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第四十三条の四及び第四十五条において「居宅生活支援費等」という。)の支給に要する費用

  第三十六条第三号中「から第十五条まで」を「、第十四条、第十五条」に改める。

  第三十六条の二を次のように改める。

  (国の支弁)

 第三十六条の二 国は、第十七条の三十二又は第十八条第三項の規定により、国立施設に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

  第三十七条第一項第一号中「第十八条第四項から第六項まで」を「第十七条の二、第十八条第三項」に、「市町村長」を「市町村」に改め、「除く。)」の下に「及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)」を加え、同項第二号中「費用(」の下に「第九条第一項に規定する」を加え、「第九条に規定する身体障害者」を「身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)」に、「第十八条第四項から第六項まで」を「第十七条の二、第十八条第三項」に、「市町村長」を「市町村」に改め、「限る。)」の下に「及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、次に掲げるものについて補助することができる。

  一 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一以内

  二 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五以内

  第三十七条の二第一項第三号中「市町村長」を「市町村」に、「及び第三十六条第三号」を「、第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)及び第三十六条第三号」に改め、同条第二項中「市町村長」を「市町村」に改め、「限る。)」の下に「及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)」を加える。

  第三十八条第四項中「身体障害者更生援護施設への入所若しくは」を「第十八条第一項の規定により身体障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは」に、「国の設置する身体障害者更生援護施設」を「国立施設」に改め、同条第五項中「国の設置する身体障害者更生援護施設」を「国立施設」に改める。

  第三十八条の二中「第二条第二項第一号」を「第二条第二項第三号」に改める。

  第四十三条の四を第四十三条の五とし、第四十三条の三の次に次の一条を加える。

  (不正利得の徴収)

 第四十三条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 2 市町村は、指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

 3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

  第四十五条の見出しを「(受給権等の保護)」に改め、同条中「この」を「前項に規定するもののほか、この」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   居宅生活支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  本則中第四十八条の次に次の一条を加える。

 第四十八条の二 市町村は、条例で、第十七条の七第二項後段若しくは第十七条の八第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十七条の十二第二項後段若しくは第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  第四十九条の二を次のように改める。

  (更生援護の特例)

 第四十九条の二 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第六条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条の八」を「第二十一条の九」に改める。

  第一条中「に対し、その更生」を「の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (自立への努力及び機会の確保)

 第一条の二 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

 2 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

  第二条の見出しを「(国、地方公共団体及び国民の責務)」に改め、同条中「地方公共団体は」の下に「、前条に規定する理念が実現されるように配慮して」を加え、「に対する更生」を「の自立と社会経済活動への参加を促進するため」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

  第四条第一項中「知的障害者居宅介護等事業」の下に「、知的障害者デイサービス事業」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第十五条の三第二項」を「第十五条の三第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において、「知的障害者デイサービス事業」とは、第十五条の三第二項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に通わせ、その者につき同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。

  第四条に次の一項を加える。

 6 この法律において、「知的障害者相談支援事業」とは、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第十三条第三項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、知的障害者居宅生活支援事業を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

  第五条中「とは」の下に「、知的障害者デイサービスセンター」を加える。

  第九条中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者については、その者が入所前に居住地を有した者であるときはその居住地を管轄する福祉事務所を設置する都道府県又は市町村が、その者が入所前に居住地を有しない者又は居住地が明らかでなかつた者であるときは入所前におけるその者の現在地の都道府県が、この法律に定める援護を行うものとする。

  第十一条第一号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第十三条に次の一項を加える。

 3 都道府県の福祉事務所長は、第一項第二号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを知的障害者相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。

  第十五条の二第一項中「監督保護する」を「保護する」に改める。

  第十五条の三中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、手芸、工作その他の創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜を必要とする十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する知的障害者デイサービスセンターその他厚生省令で定める施設(以下この項において「知的障害者デイサービスセンター等」という。)に通わせ、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する知的障害者デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

  第十七条中「及び第三項並びに」を「、第二項及び第四項並びに」に改める。

  第十八条の見出しを「(知的障害者居宅生活支援事業等の開始)」に改め、同条第一項中「(知的障害者地域生活援助事業を除く。以下同じ。)」を「又は知的障害者相談支援事業(以下「知的障害者居宅生活支援事業等」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第十八条の二 知的障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

  第十九条第二項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第二十条第一項中「第十八条第一項」を「第十八条」に改め、同条第二項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業等」に改める。

  第二十一条第二項中「社会福祉事業法第六十条第一項」を「社会福祉法第六十五条第一項」に、「第五十七条第四項、第六十条第二項及び第六十六条」を「第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条」に改める。

  第二十一条の二第一項中「知的障害者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業等」に改める。

  第二十一条の三中「知的障害者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業等」に、「第十五条の三第一項及び第二項の措置」を「その事業」に、「知的障害者等」を「知的障害者」に改める。

  第二十一条の四中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、「第十六条第一項第二号」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第四章中第二十一条の八を第二十一条の九とし、第二十一条の五から第二十一条の七までを一条ずつ繰り下げ、第二十一条の四の次に次の一条を加える。

  (知的障害者デイサービスセンター)

 第二十一条の五 知的障害者デイサービスセンターは、第十五条の三第二項の措置に係る者を通わせ、同項の厚生省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

  第二十二条第一号の二中「第十五条の三第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  第二十三条第二号の二中「第十五条の三第二項」を「第十五条の三第三項」に改める。

  第二十五条第一項中「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」を「知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホームその他の政令で定める施設」に改め、同条第二項中「第二十二条」を「第二十二条第一号の二」に、「のうち、第十五条の三第一項の規定による行政措置に要する費用については」を「について」に改める。

  第二十六条第一項第一号の二及び第三号中「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」を「知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホームその他の政令で定める施設」に改め、同条第二項中「第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の」を「第二十二条第一号の二の規定により市町村が支弁した費用又は第二十三条第二号の二の規定により都道府県が支弁した費用について、その」に改め、各号を削る。

  第二十七条の二中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める。

  第三十条の二第一項中「社会福祉事業法第六十五条から第六十七条まで」を「社会福祉法第七十条から第七十二条まで」に改め、「同条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  附則第二項(見出しを含む。)中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

第七条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 援護を行う者及び福祉の措置(第九条―第十七条の四)」を

第三章 実施機関及び更生援護

 

 

 第一節 実施機関等(第九条―第十五条の四)

 

 

 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

 

 

  第一款 支援費の支給(第十五条の五―第十五条の十六)

 

 

  第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等(第十五条の十七―第十五条の三十一)

 

 

 第三節 居宅介護、施設入所等の措置(第十五条の三十二―第十七条の二)

 に、「第三十一条」を「第三十二条」に改める。

  第二条第一項中「保護」の下に「(以下「更生援護」という。)」を加える。

  第三条中「福祉の措置」を「更生援護」に改める。

  第四条第六項中「第十三条第三項」を「第十一条第二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第十六条第三項」を「知的障害者地域生活援助に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項」に、「同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助を行う」を「、知的障害者地域生活援助を提供する」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「第十五条の三第三項」を「知的障害者短期入所に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項」に、「を同項の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う」を「につき、知的障害者短期入所を提供する」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第十五条の三第二項」を「知的障害者デイサービスに係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項」に、「を同項の厚生労働省令で定める施設に通わせ、その者につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「(その者を現に介護する者を含む。)につき、第三項の厚生労働省令で定める施設に通わせ、知的障害者デイサービスを提供する」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「第十五条の三第一項」を「知的障害者居宅介護に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項」に、「その者の居宅において同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「、知的障害者居宅介護を提供する」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同項の前に次の五項を加える。

   この法律において、「知的障害者居宅支援」とは、知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び知的障害者地域生活援助をいう。

 2 この法律において、「知的障害者居宅介護」とは、十八歳以上の知的障害者であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

 3 この法律において、「知的障害者デイサービス」とは、十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者につき、知的障害者デイサービスセンターその他厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 4 この法律において、「知的障害者短期入所」とは、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた十八歳以上の知的障害者につき、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。

 5 この法律において、「知的障害者地域生活援助」とは、地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。

  第五条に次の四項を加える。

 2 この法律において、「知的障害者施設支援」とは、知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援及び知的障害者通勤寮支援並びに心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設において提供される支援をいう。

 3 この法律において、「知的障害者更生施設支援」とは、知的障害者更生施設に入所する知的障害者に対して行われる保護並びにその更生に必要な指導及び訓練をいう。

 4 この法律において、「知的障害者授産施設支援」とは、特定知的障害者授産施設(知的障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する知的障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。

 5 この法律において、「知的障害者通勤寮支援」とは、知的障害者通勤寮に入所する知的障害者に対して行われる居室その他の設備の利用の提供並びに独立及び自活に必要な助言及び指導をいう。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 実施機関及び更生援護

  第三章中第九条の前に次の節名を付する。

     第一節 実施機関等

  第九条を次のように改める。

  (更生援護の実施者)

 第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、知的障害者が居住地を有するときは、その知的障害者の居住地の市町村が、知的障害者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

 2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者については、その者が入所前に居住地を有した者であるときはその居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しない者又は居住地が明らかでなかつた者であるときは入所前におけるその者の所在地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

 3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

  二 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

  三 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 4 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 5 市町村長は、十八歳以上の知的障害者につき第三項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

  第十二条から第十四条までを削り、第十一条を第十四条とする。

  第十条第一項中「知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)」を「その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司」に改め、同条第二項中「市及び福祉事務所を設置する町村は」を「市町村は、その設置する福祉事務所に」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「知的障害者福祉司」を「市町村の知的障害者福祉司」に改め、同項第二号中「第十三条第一項第二号に規定する」を「第九条第三項第三号に掲げる」に、「専門的技術」を「専門的な知識及び技術」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

  二 知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

  第十条第五項を次のように改める。

 5 市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

  第十条を第十三条とし、第九条の次に次の三条を加える。

  (市町村の福祉事務所)

 第十条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第四項及び第五項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

 2 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 3 市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

  (連絡調整等の実施者)

 第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  一 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

  二 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。

   イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

   ロ 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

   ハ 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

 2 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを知的障害者相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。

  (知的障害者更生相談所)

 第十二条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。

 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務を行うものとする。

 3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。

 4 前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条の二第一項中「更生の援助と必要な保護」を「更生援護」に改める。

  第十五条の三の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(居宅介護等)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   市町村は、知的障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第十五条の五又は第十五条の七の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、知的障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に知的障害者居宅支援の提供を委託することができる。

  第十五条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「措置を採る」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第十五条の三十二とする。

  第十五条の二の次に次の二条並びに一節及び節名を加える。

  (支援体制の整備等)

 第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

 2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

  (利用の調整等)

 第十五条の四 市町村は、十八歳以上の知的障害者から求めがあつたときは、知的障害者居宅生活支援事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、知的障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者に対し、当該知的障害者の利用の要請を行うものとする。

 2 知的障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び知的障害者援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

     第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

      第一款 支援費の支給

  (居宅生活支援費の支給)

 第十五条の五 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る知的障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)並びに知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(第三項及び次条において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

 2 知的障害者地域生活援助以外の知的障害者居宅支援に係る居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 知的障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)

  二 十八歳以上の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 3 知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が当該指定居宅支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)とする。

  (居宅生活支援費の受給の手続)

 第十五条の六 十八歳以上の知的障害者(知的障害者地域生活援助にあつては、十八歳未満の知的障害者を含む。第五項において同じ。)は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、知的障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

 2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。

 3 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 居宅生活支援費を支給する期間

  二 知的障害者居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第十五条の八において「支給量」という。)

 4 前項第一号の期間は、知的障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

 5 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた十八歳以上の知的障害者(以下「居宅支給決定知的障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。

 6 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 8 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用及び特定日常生活費を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定知的障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。

 9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定知的障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

  10  市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号及び第三項の市町村長が定める基準並びに第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

  11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

  (特例居宅生活支援費の支給)

 第十五条の七 市町村は、居宅支給決定知的障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の知的障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用及び知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。

 2 第十五条の五第二項及び第三項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

  (支給量の変更)

 第十五条の八 居宅支給決定知的障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。

 2 市町村は、前項の申請又は職権により、第十五条の六第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定知的障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

 3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

  (居宅支給決定の取消し)

 第十五条の九 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。

  一 居宅支給決定知的障害者が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 居宅支給決定知的障害者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

 2 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  (介護保険法による給付との調整)

 第十五条の十 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該知的障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。

  (施設訓練等支援費の支給)

 第十五条の十一 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

 2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

  二 知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 3 厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十五条の十三において「知的障害程度区分」という。)を考慮するものとする。

  (施設訓練等支援費の受給の手続)

 第十五条の十二 十八歳以上の知的障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、知的障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

 2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。

 3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 施設訓練等支援費を支給する期間

  二 当該知的障害者の知的障害程度区分

 4 前項第一号の期間は、知的障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

 5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた十八歳以上の知的障害者(以下「施設支給決定知的障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。

 6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定知的障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。

 9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定知的障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。

  10  市町村は、指定知的障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

  11  第十五条の六第十一項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。

  (知的障害程度区分の変更)

 第十五条の十三 施設支給決定知的障害者は、その知的障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該知的障害程度区分の変更の申請をすることができる。

 2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定知的障害者につき、必要があると認めるときは、その知的障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

 3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る知的障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。

  (施設支給決定の取消し)

 第十五条の十四 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。

  一 施設支給決定知的障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 施設支給決定知的障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

 2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  (文書の提出等)

 第十五条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は知的障害者居宅支援若しくは知的障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

  (厚生労働省令への委任)

 第十五条の十六 この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等

  (指定居宅支援事業者の指定)

 第十五条の十七 第十五条の五第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者居宅支援を行う事業(以下この条において「知的障害者居宅支援事業」という。)を行う者の申請により、知的障害者居宅支援の種類及び知的障害者居宅支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。

 2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害者居宅支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  (指定居宅支援事業者の責務)

 第十五条の十八 指定居宅支援事業者は、知的障害者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

  (指定居宅支援の事業の基準)

 第十五条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

  (変更の届出等)

 第十五条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告等)

 第十五条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (指定の取消し)

 第十五条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第十五条の五第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

  二 指定居宅支援事業者が、第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

  三 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。

  四 指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  六 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

 2 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

  (公示)

 第十五条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。

  二 第十五条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

  (指定知的障害者更生施設等の指定)

 第十五条の二十四 第十五条の十一第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(以下「知的障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。

 2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害者更生施設等の指定をしてはならない。

  一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。

  二 申請者が、第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。

  (指定知的障害者更生施設等の設置者の責務)

 第十五条の二十五 指定知的障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な知的障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

  (指定知的障害者更生施設等の基準)

 第十五条の二十六 指定知的障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。

  (変更の届出)

 第十五条の二十七 指定知的障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告等)

 第十五条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十五条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十五条の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (指定の辞退)

 第十五条の二十九 指定知的障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  (指定の取消し)

 第十五条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害者更生施設等に係る第十五条の十一第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定知的障害者更生施設等の設置者が、第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。

  二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があつたとき。

  三 指定施設設置者等が、第十五条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 指定施設設置者等が、第十五条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定知的障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定知的障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  五 指定知的障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定知的障害者更生施設等の指定を受けたとき。

 2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定知的障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定知的障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。

  (公示)

 第十五条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 指定知的障害者更生施設等の指定をしたとき。

  二 第十五条の二十九の規定による指定知的障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定知的障害者更生施設等の指定を取り消したとき。

     第三節 居宅介護、施設入所等の措置

  第十六条に見出しとして「(施設入所等の措置)」を付し、同条第一項中「援護の実施者」を「市町村」に改め、第二号を次のように改める。

  二 やむを得ない事由により第十五条の十一の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する知的障害者更生施設等に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。

  第十六条第一項第三号中「援護」を「更生援護」に、「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長」を「市町村長」に改め、同条第二項中「援護の実施者」を「市町村」に改め、同条第三項を削る。

  第十七条を削る。

  第十七条の二中「都道府県知事又は」を削り、「第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項」を「第十五条の三十二又は前条第一項」に改め、同条を第十七条とする。

  第十七条の三中「第十五条の三」を「第十五条の三十二」に改め、「若しくは第三項」を削り、同条を第十七条の二とする。

  第十七条の四を削る。

  第二十一条の四中「第十五条の三第一項から第三項まで」を「第十五条の三十二第一項」に改め、「若しくは第三項」を削る。

  第二十一条の五中「第十五条の三第二項の措置に係る者を通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「知的障害者デイサービスを提供する」に改める。

  第二十一条の八中「独立自活」を「独立及び自活」に改める。

  第二十二条第一号中「第十条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第一号の二中「第十五条の三第一項及び第二項」を「第十五条の三十二」に改め、同号を同条第一号の四とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  一の二 第十五条の五又は第十五条の七の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用

  一の三 第十五条の十一の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用

  第二十二条第二号中「(第三項を除く。)」を削る。

  第二十三条第一号中「第十条第一項」を「第十二条第一項」に、「知的障害者福祉司」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に、「知的障害者更生相談所」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第二号の二及び第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする。

  第二十五条を次のように改める。

  (都道府県の負担及び補助)

 第二十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。

  一 第二十二条第一号の三の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うものについては、その四分の一

  二 第二十二条第一号の三の費用(第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)についての施設訓練等支援費の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限る。)については、その十分の五

  三 第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用については、その四分の一

 2 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、次に掲げるものについて補助することができる。

  一 第二十二条第一号の二の費用(知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第一号の四の費用(知的障害者地域生活援助及び第十五条の三十二第二項の行政措置に係る費用並びに次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一以内

  二 第二十二条第一号の二の費用(第十五条の五又は第十五条の七の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給(知的障害者地域生活援助に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第一号の四の費用(居住地不明知的障害者についての知的障害者地域生活援助に係る費用を除く。)については、その十分の五以内

  第二十六条第一項第三号中「第二十三条第四号」を「第二十三条第三号」に、「(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホームその他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用を除く。)」を「のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用」に改め、同号を同条第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号の二中「(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホームその他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用を除く。)」を「のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「行政措置」の下に「(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第二十二条第一号の三の費用(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)

  第二十六条第二項中「第二十二条第一号の二」を「第二十二条」に、「又は第二十三条第二号の二の規定により都道府県が支弁した費用について」を「のうち、同条第一号の二の費用(知的障害者地域生活援助に係るものを除く。)及び同条第一号の四の費用(第十五条の三十二第一項の行政措置のうち、知的障害者地域生活援助の提供若しくは提供の委託に要する費用又は同条第二項の行政措置に要する費用を除く。)については」に改める。

  第二十七条中「第十六条第一項第二号」を「第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号」に改め、「都道府県又は」を削り、「当該行政措置により知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所中の知的障害者」を「当該知的障害者」に改め、「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)」を削り、「入所中に」を「当該行政措置に」に改める。

  第二十七条の二中「第二条第二項第一号」を「第二条第二項第四号」に改める。

  第二十九条を削り、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の三の次に次の三条を加える。

  (不正利得の徴収)

 第二十七条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第二十八条において「居宅生活支援費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 2 市町村は、指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

 3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

  (租税その他公課の非課税)

 第二十七条の五 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

  (受給権等の保護)

 第二十八条 居宅生活支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  第三十条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  本則に次の一条を加える。

  (条例による過料)

 第三十二条 市町村は、条例で、第十五条の八第二項後段若しくは第十五条の九第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十五条の十三第二項後段若しくは第十五条の十四第二項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  附則第三項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。

  (更生援護の特例)

 3 児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。

  附則第四項から第十項までを削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「児童短期入所事業」の下に「、障害児相談支援事業」を加え、同条第四項の次に次の一項を加える。

   この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の身体に障害のある児童又は知的障害のある児童の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

  第八条第二項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に、「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第五項中「社会福祉事業法第六条第三項及び第十一条第一項」を「社会福祉法第七条第三項及び第十二条第一項」に改める。

  第十二条第二項中「常にその生活及び環境の状態をつまびらかにし」を「その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し」に、「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第十三条第三項中「ときは」の下に「、緊急の必要があると認める場合を除き」を加える。

  第二十一条の九第七項中「第九項」を「第八項」に改める。

  第二十一条の十一中「第六条の二第六項」を「第六条の二第七項」に改める。

  第二十五条中「又は児童相談所」を「若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「児童家庭支援センター」の下に「若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者」を加える。

  第二十七条第一項第二号中「都道府県が」を「都道府県の」に、「の職員」を「若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員」に改め、「の設置する児童家庭支援センター」の下に「若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者」を加える。

  第三十四条の三第一項の次に次の一項を加える。

   国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第三十四条の三の次に次の一条を加える。

 第三十四条の三の二 障害児相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

  第三十四条の五中「第二十一条の十第一項から第三項まで若しくは第二十七条第九項の措置」を「その事業」に改める。

  第三十四条の六中「又は第二十七条第九項」を「、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第九項」に改める。

  第三十四条の七中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第四十六条第一項中「維持するため」の下に「、児童福祉施設の設置者」を加える。

  第五十二条ただし書中「、本人及びその扶養義務者において入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院」を削る。

  第五十四条ただし書中「、本人及びその扶養義務者において、入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院」を削る。

  第五十六条第二項中「第三号」を「同条第三号」に改める。

  第五十六条の二第一項中「社会福祉事業法第二十九条第一項」を「社会福祉法第三十一条第一項」に改める。

  第五十六条の五中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める。

  第六十三条の五中「第二十一条の五」を「第二十一条の六」に、「第二十一条の六」を「第二十一条の七」に改める。

第九条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「町村」の下に「(以下「都道府県等」という。)」を加え、「と認めるときは」を「場合において」に、「を助産施設に入所させて助産を受けさせる措置を採らなければ」を「から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければ」に改め、同条に次の三項を加える。

   前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

   都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。

   都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第二十三条中「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「都道府県等」に、「と認める」を「場合において、その保護者から申込みがあつた」に、「入所させて保護する措置を採らなければ」を「おいて保護しなければ」に改め、同条ただし書中「付近に母子生活支援施設がない等」を削り、同条に次の四項を加える。

   前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

   都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。

   都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

   都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第二十四条第四項中「第二十五条の二第四号」を「第二十五条の二第三号」に、「第二十六条第一項第五号」を「第二十六条第一項第四号」に改める。

  第二十五条の二第三号中「第二十二条又は第二十三条の措置を要する」を「助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当である」に、「措置を採るべき」を「保育の実施等に係る」に改め、同条第四号を削る。

  第二十六条第一項第四号中「第二十二条又は第二十三条の措置を要する」を「保育の実施等が適当である」に、「措置を採るべき」を「保育の実施等に係る」に改め、同項第五号を削る。

  第三十一条第一項中「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「都道府県等」に、「第二十三条本文」を「第二十三条第一項本文」に改め、「については」の下に「、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは」を加え、「在所させる措置を採る」を「おいて保護する」に改め、同条第五項中「措置は」を「保護又は措置は」に、「第二十三条本文」を「母子保護の実施」に改める。

  第三十二条第二項中「、第二十一条の十第一項」を「若しくは第二十一条の十第一項」に、「、第二十二条若しくは第二十三条の措置を採る権限又は第二十四条第一項の規定による保育の実施の権限及び同項ただし書」を「の措置を採る権限又は保育の実施等の権限並びに第二十三条第一項ただし書及び第二十四条第一項ただし書」に改める。

  第三十三条の四中「又は保育の実施」を「又は保育の実施等」に改め、同条第一号中「、第二十三条本文」を削り、同条第二号を次のように改める。

  二 助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦

  第三十三条の四第三号中「第二十四条第一項の規定による」を「母子保護の実施及び」に、「当該」を「当該母子保護の実施又は」に改める。

  第三十三条の五中「、第二十二条、第二十三条本文」を削り、「、第二十七条第一項第二号」を「若しくは第二十七条第一項第二号」に、「第二十四条第一項の規定による保育の実施」を「保育の実施等」に改める。

  第四十六条の二中「保育の実施」を「保育の実施等」に改める。

  第五十条第六号を次のように改める。

  六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。)

  第五十条第六号の二中「第二十四条第一項の規定による」を削り、「次条第一号の三」を「次条第四号」に改め、同条第六号の三を次のように改める。

  六の三 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用

  第五十一条第三号及び第四号を次のように改める。

  三 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)

  四 保育の実施に要する保育費用(都道府県の設置する保育所に係るものを除く。)

  第五十六条の二第一項第二号中「保育の実施」を「保育の実施等」に改める。

  第五十六条の六第一項中「第二十四条第一項の規定による保育の実施」を「保育の実施等」に改める。

  第五十九条の三中「第二十二条及び第二十三条に規定する措置を採るべき」を「助産の実施及び母子保護の実施に係る」に、「当該措置を採るべき」を「当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る」に改め、「処分その他の」を削り、同条ただし書中「措置に」を「助産の実施若しくは母子保護の実施に」に改める。

第十条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 福祉の措置及び保障(第十九条─第三十四条の二)」を

第二章 福祉の保障

 

 

 第一節 療育の指導、医療の給付等(第十九条─第二十一条の九)

 

 

 第二節 居宅生活の支援

 

 

  第一款 居宅生活支援費の支給(第二十一条の十─第二十一条の二十四)

 

 

  第二款 居宅介護の措置等(第二十一条の二十五)

 

 

  第三款 放課後児童健全育成事業(第二十一条の二十六)

 

 

 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第二十二条─第二十四条)

 

 

 第四節 要保護児童の保護措置等(第二十五条─第三十三条の八)

 

 

 第五節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)

 に、「第六十二条の二」を「第六十二条の三」に改める。

  第六条の二第一項中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改め、同条第二項中「第二十一条の十第一項」を「児童居宅介護に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項」に、「その者の家庭において同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「児童居宅介護を提供する」に改め、同条第三項中「第二十一条の十第二項」を「児童デイサービスに係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項」に、「を同項に規定する市町村長が適当と認める施設に通わせ、その者につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する」を「につき児童デイサービスを提供する」に改め、同条第四項中「第二十一条の十第三項」を「児童短期入所に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項」に、「を同項の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う」を「につき児童短期入所を提供する」に改め、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

   この法律で、児童居宅支援とは、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所をいう。

   この法律で、児童居宅介護とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の家庭において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

   この法律で、児童デイサービスとは、障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

   この法律で、児童短期入所とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。

   この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 福祉の保障

  第二章中第十九条の前に次の節名を付する。

     第一節 療育の指導、医療の給付等

  第二十一条の十一を第二十一条の二十六とし、同条の次に次の節名を付する。

     第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所

  第二十一条の十第一項を次のように改める。

   市町村は、児童居宅支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に児童居宅支援の提供を委託することができる。

  第二十一条の十第四項中「身体に障害のある児童又は知的障害のある児童」を「障害児」に改め、「措置を採る」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条を第二十一条の二十五とし、同条の次に次の款名を付する。

      第三款 放課後児童健全育成事業

  第二十一条の九の次に次の節名、一款及び款名を加える。

     第二節 居宅生活の支援

      第一款 居宅生活支援費の支給

 第二十一条の十 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

   居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)

  二 障害児又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 第二十一条の十一 障害児の保護者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、児童居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

   市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の保護者の状況、当該障害児の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。

   前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 居宅生活支援費を支給する期間

  二 児童居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第二十一条の十三において「支給量」という。)

   前項第一号の期間は、児童居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

   市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。

   前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

   指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

   居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。

   前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

   市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

   市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 第二十一条の十二 市町村は、居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の児童居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。

   第二十一条の十第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

 第二十一条の十三 居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。

   市町村は、前項の申請又は職権により、第二十一条の十一第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定保護者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

   市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

 第二十一条の十四 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。

  一 居宅支給決定に係る障害児が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

   前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。

   前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十一条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

 第二十一条の十六 第二十一条の十から前条までに定めるもののほか、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第二十一条の十七 第二十一条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、児童居宅生活支援事業を行う者の申請により、児童居宅支援の種類及び児童居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。

   都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な児童居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

 第二十一条の十八 指定居宅支援事業者は、障害児の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

 第二十一条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。

   指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

 第二十一条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第二十一条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

   第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十一条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第二十一条の十第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第二十一条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

  二 指定居宅支援事業者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

  三 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。

  四 指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  六 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

   市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

 第二十一条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。

  二 第二十一条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

 第二十一条の二十四 市町村は、指定居宅支援に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

   市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定居宅支援の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定居宅支援事業者に対し、当該障害児の利用の要請を行うものとする。

   指定居宅支援事業者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

      第二款 居宅介護の措置等

  第二十四条の次に次の節名を付する。

     第四節 要保護児童の保護措置等

  第二十五条の二第二号中「第十条第一項」を「第九条第四項」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

  第二十六条第一項に次の一号を加える。

  五 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

  第三十二条第二項中「若しくは第二十一条の十第一項、第二項若しくは第四項」を「の交付等の権限、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限、第二十一条の二十五」に改める。

  第三十三条の四第一号及び第三十三条の五中「第二十一条の十」を「第二十一条の二十五」に改める。

  第三十三条の八の次に次の節名を付する。

     第五節 雑則

  第三十四条の二中「外」を「ほか」に改め、「措置及び」を削る。

  第三十四条の三第一項及び第三項、第三十四条の四第一項並びに第三十四条の五中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改める。

  第三十四条の六中「児童居宅生活支援事業」の下に「又は児童自立生活援助事業」を加え、「第二十一条の十第一項から第三項まで」を「第二十一条の二十五第一項」に改める。

  第四十九条中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改める。

  第五十条第五号の二を削る。

  第五十一条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用

  第五十一条第二号中「第二十一条の十第一項」を「第二十一条の二十五」に改める。

  第五十三条中「及び第五号の二」を削り、「第二号」を「第一号の二、第二号」に改める。

  第五十三条の二中「第五十条第五号の二及び第五十一条第二号の費用」を「第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)」に改める。

  第五十五条の二中「第五十一条第二号の費用」を「第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係るものを除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)」に改める。

  第五十六条第二項中「及び同条第三号」を「並びに同条第二号及び第三号」に改める。

  第五十六条の六第一項中「第二十一条の十」を「第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給、第二十一条の二十五」に、「規定による福祉の措置」を「規定による措置」に、「福祉の措置及び保障」を「福祉の保障」に改め、同条第二項中「児童居宅生活支援事業」を「児童居宅生活支援事業等」に改める。

  第五十七条の二第二項中「この」を「前項に規定するもののほか、この」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  第五十七条の二を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。

 第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

   市町村は、指定居宅支援事業者が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

   前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

  第五十九条の四第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  本則中第六十二条の二の次に次の一条を加える。

 第六十二条の三 市町村は、条例で、第二十一条の十三第二項後段又は第二十一条の十四第二項の規定による居宅受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  第六十三条の四中「入所させる」を「入所する」に、「援護の実施者」を「市町村の長」に改める。

  第六十三条の五中「又は同法」を「、同法」に改め、「知的障害者授産施設」の下に「又は同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮」を加え、「入所させる」を「入所する」に、「援護の実施者」を「市町村の長」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「その他の者」を削る。

  第二条第一項第四号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「なされ、又は同条第二項の規定による許可を受けた」を「なされた」に、「にいう」を「に規定する」に改め、同項第五号中「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に、「なされ、又は同条第二項の規定による許可を受けた」を「なされた」に、「にいう」を「に規定する」に改め、同条第二項第四号中「第十八条第一項」を「第十八条」に改め、「社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出がなされた知的障害者福祉法にいう」を削り、同条第八項中「杜会福祉施設等」を「社会福祉施設又は特定社会福祉事業」に、「使用されていた職員」を「係る被共済職員」に、「使用されるに至つた」を「係る被共済職員となつた」に、「使用される職員」を「係る被共済職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「使用される職員」を「使用される社会福祉施設等職員及び申出施設等職員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)」を「事業団」に、「職員」を「社会福祉施設等職員及び申出施設等職員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「職員」を「社会福祉施設等職員」に、「及び」を「又は」に改め、「(以下「社会福祉施設等」という。)」を削り、同項ただし書中「場合を除く」の下に「。次項ただし書において同じ」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は申出施設等(以下「共済契約対象施設等」という。)の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。

  第二条第三項中「社会福祉施設及び」を「社会福祉施設又は」に改め、「その他の者で、国及び地方公共団体以外のもの」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社会福祉施設及び特定社会福祉事業以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)に申し出たものであつて第四条の二第一項の規定により事業団が承諾したものをいう。

  第二条に次の一項を加える。

  11  申出施設等である施設又は事業の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時に当該施設又は事業について第三項の規定による申出をしたときは、変更前の経営者に係る申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。

  第三条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「六筒月」を「六月」に改め、同条第二号中「こえて」を「超えて」に改め、同条第三号中「職員」を「社会福祉施設等職員」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (申出の承諾等)

 第四条の二 事業団は、次に掲げる場合を除いては、申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。

  一 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。

  二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

 2 事業団が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る申出施設等は、当該申出のあつた日において申出施設等となつたものとみなす。

 3 事業団が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

  第六条第三項中「(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)」を「の代表者」に改める。

  第八条第一項及び第二項を次のように改める。

   退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  一 被共済職員期間が一年以上五年以下の者 百分の六十

  二 被共済職員期間が六年以上十年以下の者 百分の七十五

 2 退職した者の被共済職員期間が十一年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

  一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十

  二 十一年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の八十八

  第八条第三項中「十年をこえる」を「二十年以上である」に改め、同項第一号中「十年まで」を「一年以上十年以下」に改め、同項第二号中「十年をこえ、二十年まで」を「十一年以上二十年以下」に改め、同項第三号中「二十年をこえる」を「二十一年以上の」に改める。

  第九条第一項第一号中「十年まで」を「一年以上十年以下」に改め、同項第二号中「十年をこえ、二十年まで」を「十一年以上二十年以下」に改め、同項第三号中「二十年をこえ、三十年まで」を「二十一年以上三十年以下」に改め、同項第四号中「三十年をこえる」を「三十一年以上の」に、「百分の百三十七・五」を「百分の百二十五」に改め、同条第二項第一号中「十年まで」を「一年以上十年以下」に改め、同項第二号中「十年をこえ、二十年まで」を「十一年以上二十年以下」に改め、同項第三号中「二十年をこえ、三十年まで」を「二十一年以上三十年以下」に改め、同項第四号中「三十年をこえる」を「三十一年以上の」に、「百分の百六十五」を「百分の百五十」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九条の二 前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条第一項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。

  第十一条第二項から第四項までの規定中「当該社会福祉施設等」を「当該共済契約対象施設等」に改め、同条第七項中「社会福祉施設等以外」を「共済契約対象施設等以外」に改め、「なつたこと」の下に「その他これに準ずる理由として政令で定める理由」を加え、「の経営する社会福祉施設等に係る職員」を「に係る被共済職員」に改める。

  第十五条第二項中「額は、」の下に「次に掲げる掛金ごとに、それぞれ」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金

  二 申出施設等職員に係る掛金

  第十五条に次の一項を加える。

 3 前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

  第十八条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「退職手当金」を「被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるものに係る退職手当金」に改め、「費用」の下に「の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)」を加える。

  第十九条中「退職手当金の支給に要する費用」を「補助金算定対象額」に改める。

  第二十三条第一項中「社会福祉施設」を「経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所」に改める。

  第二十九条中「又は法人若しくは人の代理人」を「、代理人」に改め、「又は人」を削る。

  附則第二項及び第三項を次のように改める。

  (長期勤続者等に対する退職手当金に係る特例)

 2 当分の間、被共済職員期間が二十年以上三十五年以下である者で第九条第二項に規定する理由により退職をしたものに対する退職手当金の額は、第九条の二の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

 3 当分の間、被共済職員期間が三十五年を超える者で第九条第二項に規定する理由により退職をしたものに対する退職手当金の額は、その者の被共済職員期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

 (民生委員法の一部改正)

第十二条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「保護指導のことに当り、」を「常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて」に改める。

  第五条第二項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第六条第二項」を「第七条第二項」に改める。

  第八条第二項中「左の」を「当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の」に、「掲げる者」を「掲げるもの」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前四項で」を「前三項に」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十条中「は、名誉職」を「には、給与を支給しないもの」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第十四条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、第一号から第三号までを次のように改める。

  一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

  二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

  三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

  第十四条第一項第四号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

  第十四条第二項中「外」を「ほか」に、「生活の指導」を「住民の福祉の増進を図るための活動」に改める。

  第十七条第二項中「保護を要する」を「援助を必要とする」に、「作製を命じ」を「作成を依頼し」に、「指示」を「指導」に改める。

  第二十四条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第二号中「統制」を「調整」に改め、同項第三号中「当る」を「当たる」に改め、同項第五号中「互に励まし、研修及び修養」を「必要な知識及び技術の修得」に改める。

  第二十五条中「総務」を「会長」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「が収容された」を「を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した」に、「その収容」を「当該入所」に、「の収容又はその者に係る当該介護扶助の」を「に係る入所又は」に改める。

  第二十一条中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第三十条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容」を「入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「収容を強制し得る」を「入所又は養護を強制することができる」に改める。

  第三十一条第五項中「収容し、又は収容を委託して」を「前条第一項ただし書の規定により」に、「収容の」を「養護の」に改める。

  第三十八条第二項中「欠陥」を「障害」に、「独立して日常生活の用を弁ずることのできない要保護者を収容して」を「日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて」に改め、同条第三項中「補導」を「生活指導」に、「収容して」を「入所させて」に改める。

  第四十条第三項中「収容」を「入所」に改める。

  第四十二条中「収容」を「入所」に、「明かにし、且つ」を「明らかにし、かつ」に改める。

  第四十六条第一項第五号中「被収容者」を「入所者」に改める。

  第四十七条第二項中「収容」を「入所」に、「当り」を「当たり」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第六十二条第一項中「第三十条第一項但書」を「第三十条第一項ただし書」に、「収容し、若しくは収容」を「救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護」に改める。

  第七十条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号ロ中「第三十条第一項但書」を「第三十条第一項ただし書」に、「収容し、若しくは収容」を「入所させ、若しくは入所」に改め、同号ハ中「第三十条第一項但書」を「第三十条第一項ただし書」に、「収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に」を「入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を」に改める。

  第七十四条の二中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める。

  第八十四条の三中「老人福祉法」を「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設に入所している者又は老人福祉法」に、「養護老人ホーム又は」を「養護老人ホーム若しくは」に、「収容されている」を「入所している」に改める。

  別表都道府県の項及び市町村の項中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める。

 (公益質屋法の廃止)

第十四条 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日

 二 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。

2 第一条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第二条第二項第六号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。

第四条 社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。

第五条 社会福祉法第七十二条第二項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第七十七条に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。

2 社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第七十七条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。

第六条 社会福祉法第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条の二第五項に規定する身体障害者相談支援事業(以下この条において「身体障害者相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第二十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に身体障害者相談支援事業を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該身体障害者相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第二十六条第一項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十六条第二項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

第八条 この法律の施行の際現に新法第四条の二第六項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。

第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条の二第六項に規定する身体障害者生活訓練等事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十三条に規定する盲導犬訓練施設(以下この条において「盲導犬訓練施設」という。)を経営している市町村について新法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に盲導犬訓練施設を経営している社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月」とする。

第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(次条から附則第十四条までにおいて「旧法」という。)第十八条第四項第三号の規定により身体障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等(第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新法」という。)第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。

第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた身体障害者更生施設等(新法第十七条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定身体障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十八条第四項第三号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定身体障害者更生施設等に入所している間(当該特定身体障害者更生施設等に係る新法第十七条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定身体障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定身体障害者更生施設等(新法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定身体障害者更生施設等(当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十七条の十第一項に規定する特定日常生活費(次項において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、この限りでない。

2 前項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十七条の十第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 一 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

 二 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

3 第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十八条第三項の規定により当該特定身体障害者更生施設等に入所しているものとみなす。

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に新法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設(以下この条において「国立施設」という。)に入所している旧法第十八条第四項第三号の措置に係る者(次項において「国立施設旧措置入所者」という。)については、新法第十七条の三十二第一項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により新法第十七条の三十二第一項の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認める国立施設旧措置入所者については、新法第十八条第三項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。

第十四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第一項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第四項第三号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条第三項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第六項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「知的障害者デイサービス事業等」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号の二に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。

3 この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。

第十六条 この法律の施行の際現に新法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助事業(以下この条において「知的障害者地域生活援助事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。

第十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(次条及び附則第十九条において「旧法」という。)第十六条第一項第二号の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等(第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。

第十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者更生施設等(新法第十五条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定知的障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

2 前項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 一 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

 二 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

3 第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十六条第一項第二号の規定により当該特定知的障害者更生施設等に入所しているものとみなす。

第十九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十五条の三(第三項を除く。)及び旧法第十六条第三項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十六条第一項第二号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第三十四条の三第二項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

第二十一条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第九条の規定による改正前の児童福祉法(次項において「旧法」という。)第二十二条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第九条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新法」という。)第二十二条第一項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。

2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十三条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第二十三条第一項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。

第二十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた第十条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十(第四項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第十一条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「旧法」という。)第二条第六項に規定する共済契約者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同項に規定する共済契約者である者に限る。)であって社会福祉法人以外のもの及び同号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によって退職手当共済契約の申込みをした社会福祉法人以外の者(当該退職手当共済契約の締結を拒絶された者及び当該退職手当共済契約を解除された者を除く。)については、第十一条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「新法」という。)第二条第四項に規定する経営者とみなして、新法の規定(新法第二条第三項に規定する申出施設等に係る部分を除く。)を適用する。この場合において、新法第六条第三項中「共済契約者の代表者」とあるのは「共済契約者(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)」と、新法第二十九条中「、代理人」とあるのは「又は法人若しくは人の代理人」と、「その法人」とあるのは「その法人又は人」とする。

2 旧法第二条第六項に規定する共済契約者であって社会福祉法人以外のものに使用される同条第七項に規定する被共済職員(以下「旧被共済職員」という。)であった者は、新法第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十六条の規定の適用については、被共済職員であった者とみなし、その者が旧法第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によって旧法第二条第五項に規定する退職手当共済契約が解除されたことにより旧被共済職員でなくなった者である場合における新法第十一条第六項の規定の適用については、その者は、旧被共済職員であった期間について被共済職員であった者とみなし、当該退職手当共済契約が解除された日は、その者が被共済職員でなくなった日とみなす。

第二十四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新法の規定によってしたものとみなす。

第二十五条 新法第八条から第九条の二まで並びに附則第二項及び第三項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、旧法第八条、第九条及び第十一条の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

 一 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日に旧法第二条第七項に規定する被共済職員であった者が、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に退職した場合

 二 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第二条第七項に規定する被共済職員でなくなった者で同日以後にさらに新法第二条第九項に規定する被共済職員となったものが、同日以後に退職し、かつ、新法第十一条第六項又は第七項の規定により同日前の被共済職員期間と同日以後の被共済職員期間とが合算される場合

 (公益質屋法の廃止に伴う経過措置)

第二十六条 第十四条の規定による廃止前の公益質屋法(次項において「旧公益質屋法」という。)は、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約について、この法律の施行後もなおその効力を有する。

2 旧公益質屋法第十五条第一項(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二十条から第二十四条までの規定を準用する部分に限る。)の規定は、前項に規定する質契約に関する業務が終了するまでの間、この法律の施行後もなおその効力を有する。

 (施行のために必要な準備)

第二十七条 次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

 一 第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十七条の五の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十七条の十一の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十七条の十七の規定による同法第十七条の四第一項の指定の手続、同法第十七条の二十四の規定による同法第十七条の十第一項の指定の手続その他の行為

 二 第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続その他の行為

 三 第十条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の十一の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第二十一条の十七の規定による同法第二十一条の十第一項の指定の手続その他の行為

 (罰則に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (健康保険法等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十三条第一号(タ)

 二 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項第四号

 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十七条第三項及び第五十条の三第二項

 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第二十三号

 五 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十五条及び附則第七項

 六 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第一号タ

 七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第九条の十二第一項、第十八条第七号ハ及び第八十二条

 八 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条

 九 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表社会福祉法人の項

 十 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表社会福祉法人の項

 十一 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第六号

 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三十八条第一項

 十三 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十一条第三項第四号

 十四 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第二百六条のうち児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の改正規定

 十五 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号

 (地方自治法の一部改正)

第三十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改め、同表社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項」を「第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項」に、「第四十一条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第五十六条の二第二項」を「第五十九条第二項」に、「第四十四条第一項第六号」を「第四十六条第一項第六号」に、「第四十七条第二項、第五十四条第一項」を「第四十九条第二項、第五十六条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第五十八条第四項」に、「第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条」を「第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十二条、第百十九条、第四十五条」に、「第五十三条」を「第五十五条」に、「が第五十六条第二項」を「が第五十八条第二項」に、「第五十四条第五項」を「第五十六条第五項」に改める。

第三十二条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項中「第百十二条、第百十九条」を「第百十四条、第百二十一条」に改める。

 (医療法の一部改正)

第三十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第八号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第三号の二」を「第六号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第五号の四ロ中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第七十二条第二項」を「第百十一条第二項」に改める。

  第七十三条の四第一項第四号の七中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号の四ロ中「社会福祉事業法第七十二条第二項」を「社会福祉法第百十一条第二項」に改める。

  第三百四十八条第二項第十号の七、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の七中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

第三十五条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第五号の四ロ及び第三百十四条の二第一項第五号の四ロ中「第百十一条第二項」を「第百十三条第二項」に改める。

 (生活保護法の一部を改正する法律及び身体障害者福祉法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 次に掲げる法律の規定中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「基き」を「基づき」に改める。

 一 生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)附則第三項

 二 身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十九号)附則第三項

 (公営住宅法の一部改正)

第三十七条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

  第四十五条第一項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

 (児童福祉法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十八条 児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の見出し中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「基き」を「基づき」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第三十九条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設」を削り、「、政令」を「政令」に、「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「これらの法律」を「生活保護法」に改め、「若しくは措置」を削り、同項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用

  第二条第二項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 地方公共団体において、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二の用に主として供する施設の用に供するとき。

   イ 身体障害者福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用

   ロ 身体障害者福祉法の規定による施設訓練等支援費の支給に係る者に対する身体障害者施設支援の用

  四 地方公共団体において、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二の用に主として供する施設の用に供するとき。

   イ 知的障害者福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用

   ロ 知的障害者福祉法の規定による施設訓練等支援費の支給に係る者に対する知的障害者更生施設支援又は知的障害者授産施設支援の用

  第三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「左に」を「次に」に改め、同号ロ中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同条第二項中「社会福祉事業法第五十六条第一項」を「社会福祉法第五十八条第一項」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十六条の二第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる入院又は入所(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

  一 病院又は診療所への入院

  二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

  三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等への入所

  四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等(同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)又は心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所

  五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームヘの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

  六 介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設への入所

 (老人福祉法の一部改正)

第四十一条 老人福祉法の一部を次のように改正する。

  第五条の五及び第十五条第五項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  第十八条の二第二項及び第十九条第二項中「社会福祉事業法第六条第二項」を「社会福祉法第七条第二項」に改める。

  第二十五条中「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に、「第二条第二項第三号」を「第二条第二項第五号」に改める。

  第三十四条の二第二項中「社会福祉事業法第六条第二項」を「社会福祉法第七条第二項」に改める。

  附則第六条(見出しを含む。)中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第四十二条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同条第一号中「把握」を「把握」に改め、同条第二号中「附随する」を「付随する」に改める。

  第二十二条中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第四十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第七号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十の項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「添附」を「添付」に改める。

 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第四十五条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一及び別表第二中「第二十一条の五」を「第二十一条の六」に改める。

 (こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の一部改正)

第四十六条 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第六号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第五十四条第二項」を「第五十六条第二項」に改める。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第四十七条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第三十四条第四項各号」を「第三十六条第四項各号」に改める。

  第二十一条第一項第一号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同条第二項中「第一項第四号」を「前項第四号」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第四十八条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第十四条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第四十九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

  別表第一第七号ロ中「社会福祉事業法第二条(」を「社会福祉法第二条(」に、「社会福祉事業法第二条第二項第三号、第四号若しくは第六号」を「社会福祉法第二条第二項第四号、第五号若しくは第七号」に、「同条第三項第三号の三」を「同条第三項第七号」に改める。

  別表第三第一号の表社会福祉法人の項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

 (民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第五十条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第五十七条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条第二項中「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に、「第五十八条第一項、第五十九条、第六十六条及び第六十七条第一項」を「第六十三条第一項、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項」に改める。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第五十一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第三号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第七号」に改め、同条第二項第四号及び第三項第三号中「社会福祉事業法第二条第二項第六号」を「社会福祉法第二条第二項第七号」に改める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第五十二条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第十八条第四項第三号」を「第十七条の十一第二項の規定による支給の決定(同法第五条第四項に規定する身体障害者療護施設支援に係るものに限る。)を受けて同法第十七条の二十四第一項の規定により都道府県知事が指定する身体障害者療護施設に入所しているもの若しくは同法第十八条第三項」に改め、「同法第三十条に規定する」を削る。

  第五十六条中「収容されている」を「入所している」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条(見出しを含む。)中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改め、同条のうち社会福祉事業法第二条第三項第三号の三の改正規定中「第二条第三項第三号の三」を「第二条第三項第七号」に改める。

  附則第四条第一項中「第五十条の三の二第三項」を「第五十条の三の二第四項」に、「社会福祉事業法第六十四条第一項」を「社会福祉法第六十九条第一項」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 (都市基盤整備公団法の一部改正)

第五十四条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十五条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条のうち、児童福祉法第八条第二項の改正規定中「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第五項の改正規定中「第六条第三項」を「第七条第三項」に、「第六条第二項」を「第七条第二項」に改める。

  第九十二条を次のように改める。

 第九十二条 削除

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第五十六条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第六百五条のうち民生委員法第五条第二項の改正規定及び第六百十五条のうち身体障害者福祉法第十五条第二項の改正規定中「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。

  第六百二十二条を次のように改める。

  (社会福祉法の一部改正)

 第六百二十二条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

   目次中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に、「第百二十六条」を「第百二十八条」に、「第百二十七条―第百三十一条」を「第百二十九条―第百三十三条」に改める。

   本則(第七条第三項及び第九条第一項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

   第二章の章名を次のように改める。

     第二章 地方社会福祉審議会

   第七条の見出しを「(地方社会福祉審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「中央社会福祉審議会は厚生大臣の、」を削り、「都道府県知事」を「、都道府県知事」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

   第八条第一項中「中央社会福祉審議会は委員二十五人以内、地方社会福祉審議会は」を「地方社会福祉審議会は、」に改め、同条第二項中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

   第九条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

   第十条中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

   第十一条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とする。

   第十二条第一項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第一項」に改める。

   第十三条中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

   第八十九条第三項中「労働大臣及び自治大臣」を「総務大臣」に、「中央社会福祉審議会」を「社会保障審議会」に改める。

   第百三十一条を第百三十三条とし、第百二十七条から第百三十条までを二条ずつ繰り下げる。

   第十一章中第百二十六条を第百二十八条とし、第百二十五条を第百二十七条とし、第百二十四条を第百二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

   (権限の委任)

  第百二十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

  2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第百二十三条を第百二十四条とし、第十一章中同条の前に次の一条を加える。

   (芸能、出版物等の推薦等)

  第百二十三条 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

   別表中「(第百二十四条関係)」を「(第百二十五条関係)」に改める。

  第六百七十三条のうち老人福祉法第十八条の二第二項及び第十九条第二項の改正規定中「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第五十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六十二号中「公益質屋その他」を削る。

  第六条第五十三号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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