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法律第百十二号(平一二・六・七)

  ◎出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「百九・五パーセント」を「五十四・七五パーセント」に、「百九・八パーセント」を「五十四・九パーセント」に、「〇・三パーセント」を「〇・一五パーセント」に改める。

  附則第九項第三号中「百分の七十」を「百分の五十」に改める。

  附則第十一項中「第三十六条第四号」を「第三十六条第九号」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第二条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(貸付条件等の提示)」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第一号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨

  第十五条中「貸付けの利率その他総理府令で定める」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 貸付けの利率

  二 日賦貸金業者である場合にあつては、前条第四号に掲げる事項

  三 前二号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項

  第十七条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第四号に掲げる事項

  第十七条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第四号に掲げる事項

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

2 新貸金業規制法第十七条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

3 新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。

4 新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・法務・大蔵大臣署名) 

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