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第15号 令和6年3月29日(金曜日)

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令和六年三月二十九日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第九号

  令和六年三月二十九日

    午後一時開議

 第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国立国会図書館長の任命承認の件

 日程第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 国立国会図書館長の任命承認の件

議長(額賀福志郎君) お諮りいたします。

 国立国会図書館長に倉田敬子君を両議院の議長において任命いたしたいと存じます。倉田敬子君の任命を承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第一、地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君。

    ―――――――――――――

 地域再生法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷公一君登壇〕

谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域住宅団地再生事業計画について、記載事項の見直し及びこれに伴う許可等の特例の拡充、地域再生推進法人による提案制度の創設等の措置を講ずるとともに、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る助成についての地方債の特例の創設等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る三月十八日本委員会に付託され、翌十九日自見国務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十二日、質疑を行い、これを終局いたしました。二十六日、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(額賀福志郎君) 日程第二とともに、日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第二、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案、日程第三、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長新谷正義君。

    ―――――――――――――

 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔新谷正義君登壇〕

新谷正義君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。

 まず、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子供への支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化すること、

 第二に、被保護世帯の子供が高等学校等卒業後に就職して自立する場合に、進学・就職準備給付金を支給すること、

 第三に、生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を引き上げ、同事業の全国的な実施を推進するとともに、被保護者が生活困窮者向けの事業を利用できる仕組みを創設すること、

 第四に、生活保護制度における医療扶助の適正化等を図るため、都道府県が広域的な観点からデータの分析等を行い、市町村に情報提供等の援助を行う仕組みを創設すること

等であります。

 本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、翌十三日武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日から質疑に入り、二十六日には参考人から意見を聴取し、二十七日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、日本維新の会・教育無償化を実現する会より、本案に対し、検討条項に、生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて検討することを追加することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。

 次に、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるようにするため、その支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、その支給を受けた金銭の差押えを禁止する措置を講じようとするものであります。

 本案は、二十七日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、日程第三につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣武見敬三君。

    〔国務大臣武見敬三君登壇〕

国務大臣(武見敬三君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進むとともに、働くことに対する価値観やライフスタイルも更に多様になっている中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが必要です。

 こうした状況を踏まえ、雇用保険の適用範囲の拡大、教育訓練やリスキリング支援の充実、育児休業給付の給付増を支えるための安定的な財政運営の確保等を行うため、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、雇用保険の適用対象者について、一週間の所定労働時間が二十時間以上の者から十時間以上の者へと拡大することとしています。

 第二に、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受けた場合に、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにすることとしています。

 第三に、教育訓練給付金の給付率を最大で受講費用の百分の八十に引き上げるとともに、被保険者が教育訓練のための休暇を取得した場合に支給する新たな給付金を創設することとしています。

 第四に、育児休業給付の国庫負担の暫定的引上げ措置を廃止し、国庫は育児休業給付に要する費用の八分の一を負担するものとするとともに、育児休業給付の保険料率を千分の五に引き上げつつ、雇用保険財政の状況に応じて保険料率を引き下げられるようにすることとしています。

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日とさせていただいております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 以上であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(額賀福志郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。大西健介君。

    〔大西健介君登壇〕

大西健介君 立憲民主党の大西健介です。

 会派を代表し、ただいま議題となりました雇用保険法等の一部改正案について質問いたします。(拍手)

 その前に、昨日、令和六年度予算案が参議院で可決をしました。三月二日、予算案の衆議院通過に際して、立憲民主党の安住国対委員長と自民党の浜田国対委員長は、予算が成立した後、しかるべき時期に予算委員会の集中審議を行うこと、政治倫理審査会で申出のある議員の弁明及び質疑を行うこと、四月以降、衆議院に政治改革特別委員会を設置することなどを合意しました。

 政倫審については、五十一人の裏金衆議院議員のうち、まだ四十五人は政倫審に出てきておりません。公党間の約束は必ず守っていただきたいと思います。実態解明も進まないまま、軽い処分でお茶を濁して裏金問題の幕引きをすることは絶対に許してはならないということを冒頭申し上げて、法案の質問に入ります。

 法案の第一の柱は、雇用保険の適用拡大です。

 雇用のセーフティーネットを広げることには、私たちも賛同します。一方で、JILPTが短時間労働者に雇用保険への加入希望を調査したところ、加入したくないとの回答は、週十時間以上十五時間未満の者で五八・八%、週十五時間以上二十時間未満の者では五三・七%となっており、理由として、保険料の負担があるから、加入するメリットが分からないからというのを挙げています。

 政府は、適用拡大により労働時間など労働者の就労にどのような変化が生じると想定しているのか。また、法律施行後の就労の変化について調査を行い、検証すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

 次に、適用拡大により対象となる労働者の中には、生活のために副業、兼業をしている者も一定数想定されます。二つ以上の事業所で就労しているような場合、賃金の金額が高い事業所を主たる事業所として雇用保険に加入する仕組みになっています。しかし、これでは、主たる事業所でないところで離職した場合には、失業給付が受けられず、収入が減って生活に支障が生じるおそれがあります。

 この点、二つ以上の雇用関係を合算する仕組みにした上で、十時間以上就労する雇用の全てを加入の対象にすればよいのではないかと考えますが、いかがですか。

 そもそも、雇用の安定を図るためには、不安定な非正規雇用で働く人が、望めば正規雇用で働けるようにすることが必要です。そのために、立憲民主党は、雇用は無期、直接、フルタイムを基本原則とし、正社員を新たに増やした中小企業の社会保険料負担を軽減することなどを提案しています。

 政府は少子化対策においても児童手当の拡充など給付に軸足を置いてきましたが、安定的な経済基盤を築けなければ、結婚、出産に踏み切ることはできません。そのことは、同年代の正規雇用者と非正規雇用者の有配偶者率を比べた場合、倍以上の開きがあることを見ても明らかです。政府は、いわゆる不本意非正規労働者をなくすことを本気で考えているのか、伺います。

 法案の第二の柱は、人への投資の強化のための教育訓練やリスキリングの支援の充実です。

 立憲民主党は、人からはじまる経済再生という経済政策をまとめ、その三本柱の一つとして、徹底した人への投資と賃上げで、一人一人の多様な持ち味が生きる社会をつくることを掲げています。

 G7諸国の職業訓練への公的支出の対GDP比を比較すると、フランス〇・三%、ドイツ〇・一九%に対して、日本は〇・〇一%と、フランスの三十分の一です。岸田政権は、この水準をどこまで引き上げることを目標としているのか、お示しください。

 立憲民主党がまとめた、もっと良い学びなおしビジョンでは、リスキリングやリカレント教育は、労働移動ありきで行うべきではなく、労働者が主体的に選択できるものでなければならないとしています。ところが、岸田政権では、リスキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化の三位一体の労働市場改革を進めようとしています。政府は、リスキリングを労働移動のための手段と位置づけているのか、伺います。

 次に、本法案では、教育訓練給付の給付率を引き上げることとしていますが、訓練受講の結果として賃金が上昇したことをどのように確認するのか、また、指定講座の地域や類型、科目による偏りをどのように是正するのか、伺います。

 労働者が仕事と学び直しを両立できるようにするためには、労働者が教育訓練のために自ら休暇を取ることを可能とする制度の整備が重要です。本法案では、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する新たな給付金を創設することが盛り込まれています。しかし、自分が働く会社に教育訓練のための休暇制度がなければ、この給付金を受給することはできません。

 厚労省の能力開発基本調査によると、教育訓練休暇制度を導入している企業は全体の七・四%、導入予定の企業は一〇%にとどまっています。また、勤務している事業所に制度があり、利用したことがある正社員は、僅か二・四%にとどまっています。非正規労働者の場合には、教育訓練休暇制度を活用するのは更にハードルが高いと思われます。

 そこで、もっと良い学びなおしビジョンでは、ヨーロッパの教育訓練休暇制度を参考にしつつ、労働者に学び直しの機会が提供される公的な休暇制度を整備することを提案していますが、この点についての御所見を伺います。

 次に、公的な職業訓練を担う職業能力開発校等については、指導員の確保、設備の老朽化、急速な情報技術の発展や多様化する職業に対応できていない、訓練計画を維持するには自治体の財政が厳しいといった課題が指摘をされています。

 政府は、公的な職業訓練に手厚く予算を配分し、指導員の確保、訓練施設の整備、訓練メニューの拡充等を行い、企業が、公的な職業訓練、民間の職業訓練、企業内部での職業訓練を適宜組み合わせて労働者にきめ細やかな訓練を提供できるようにすべきです。大臣の所見を伺います。

 法案の第三の柱は、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保です。

 育児休業給付は、創設当時、育児休業のため収入がなくなるのは失業に近いとみなし、育児を理由とする女性の離職を防ぐために雇用保険から支出することとなりました。しかし、その後、給付を充実させ、少子化対策、子育て支援へと役割が変化しており、もはや雇用政策というより家族政策の意味合いが強くなっているため、一般会計で賄うべきではないかという意見があります。

 そこで、雇用保険以外の財源による新たな制度とすることで、雇用保険に加入できなかった非正規雇用者やフリーランスも育児休業給付を受けられるようにすべきではないかと考えますが、この点に対する所見を伺います。

 育児休業給付の給付額は十年前の二・五倍に膨れ上がっていますが、それ以外でも、岸田政権では、不人気な増税を避けるために目玉政策の財源に雇用保険を流用して充てるケースが目立っています。リスキリングも、従来は就職促進や失業予防の意味合いから雇用対策として扱われてきましたが、今や経済対策の意味合いが強くなっています。

 また、雇用保険は、企業に一人当たり最大五十万円を助成して、手取りが減らないようにする年収の壁対策にも使われていますが、これも、失業給付本来の、働く人が保険料を払って不意に失業するリスクに備えるという趣旨とはかけ離れていると言えます。

 今や、雇用保険の五〇%以上は失業給付以外に充てられています。政府が増税を避けるために雇用保険を活用し、保険料が更に上がれば、見えにくい負担増となると思いますが、厚労大臣の所見を伺います。

 新型コロナウイルスの感染拡大で雇調金の財源が不足し、失業等給付の積立金から累計三兆円以上を貸し出したために、雇用保険の財政は逼迫しています。一方で、前回の改正で、失業等給付の国庫負担について、従来の本則である四分の一を適用するのは雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合に限定し、それ以外の場合には四十分の一を適用することとなりました。

 雇用保険の国庫負担は、雇用政策に対する政府の責任を示すものです。そのため、失業等給付の国庫負担を本則である四分の一に戻すべきです。

 前回の法改正の際、附帯決議には、「社会保障関係費に現在位置付けられている失業等給付の国庫負担について、負担割合を将来的に従来の本則の水準(二十五パーセント)とする措置も含め、国の財政・財源の構造から検討すること。」という附帯決議が盛り込まれました。この附帯決議を踏まえてどのような検討が行われたのか、検討しなかったのであれば、いつからどのように検討していくのか、お答えください。

 最後に、本法案には、介護休業給付の国庫負担引下げの暫定措置を令和八年度末まで継続することが盛り込まれています。

 一方で、訪問介護の基本報酬の引下げによって小規模な訪問介護事業者が閉鎖をすれば、在宅介護が受けられなくなる要介護者や家族が増加するおそれがあります。その結果、介護の体制構築により時間がかかって介護休業を長く取得しなければならない人が増え、介護休業給付の支給額が増加をするおそれがあります。

 したがって、介護休業給付の国庫負担も、育児休業給付同様に、暫定措置の八十分の一から本則の八分の一に戻す必要が出てくるのではないですか。いかがですか。

 厚労省が集計した調査によると、二〇二二年度は訪問介護事業者のうち三六・七%が赤字でした。厚労省は処遇改善加算を充実したと説明をしていますが、基本報酬の引下げの結果、事業所としては減収となり、小規模な事業者の経営の厳しさに拍車がかかることは明白です。至急、対策を講じるべきです。立憲民主党は訪問介護緊急支援法案の提出を検討していますが、政府は何も対策を講じるつもりがないのか、明確にお答えください。

 これまでの政治は人を粗末にし過ぎました。私たち立憲民主党は、働く人が報われる真っ当な経済社会を取り戻すため、全力を尽くすことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣武見敬三君登壇〕

国務大臣(武見敬三君) 先ほど私からの趣旨説明において、育児休業給付の国庫負担の暫定的引上げ措置を廃止と申し上げましたが、正しくは引下げ措置の誤りでございましたので、訂正を申し上げ、おわびを申し上げます。

 大西健介議員の御質問にお答えいたします。

 雇用保険の適用拡大の影響についてお尋ねがありました。

 今般の適用拡大は、働き方等の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものです。

 労働時間などの就労状況は様々な要素により決定をされるものであり、適用拡大による影響を予測することは困難ですが、この法案が成立した暁には、就業調整等が生じることがないよう、新たに被保険者となる方々に対し、失業への備えや、育児・介護休業給付や教育訓練給付も利用できることなど、雇用保険適用の様々なメリットを丁寧に周知いたします。また、円滑な施行に努めるとともに、制度の施行後の状況も適切に把握してまいります。

 二つ以上の事業所で働く方々に対する雇用保険の適用についてお尋ねがありました。

 雇用保険制度では、複数の事業主との間で雇用保険の適用基準を満たす場合には、主たる賃金を受けるいずれかの雇用関係についてのみ被保険者とすることとしています。

 令和四年一月から、六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に二つの事業所における労働時間を合算して適用する制度が施行され、施行後五年をめどにその効果等を検証することとしており、この施行状況も踏まえ適切に対応をいたします。

 不本意非正規雇用労働者についてお尋ねがありました。

 非正規雇用労働者の雇用の安定や処遇の改善を図るため、希望する方の正社員への転換を促進することは重要と考えています。

 このため、正社員への転換に取り組む事業主への支援、在職中の非正規雇用労働者に対するリスキリング支援、ハローワークにおける担当者制によるきめ細かな就職支援により、正社員への転換を促進してまいります。

 また、自らのライフスタイルに合わせてパートタイムや有期雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや、同一労働同一賃金の遵守の徹底など、非正規雇用労働者の処遇改善を進めてまいります。

 職業訓練への公的支出の対GDP比についてお尋ねがありました。

 政府としては、御指摘の職業訓練への公的支出の対GDP比について目標値を定めているわけではありませんが、希望する誰もが主体的に能力向上を図ることができるよう、リスキリングによる能力向上支援に取り組んでまいります。

 リスキリングの位置づけについてお尋ねがありました。

 厚生労働省においては、三位一体の労働市場改革の一環として、リスキリングによる能力向上支援を進めています。

 この改革は、希望する誰もが主体的に能力向上を図ることができ、また、自らの選択によって社内、社外共に労働移動できるようにしていくことを目指すものであり、社外への労働移動ありきで取り組んでいるものではありません。

 教育訓練給付についてお尋ねがありました。

 訓練受講後の賃金上昇の確認については、教育訓練受講と賃金上昇との完全な因果関係を確認することが困難であるため、教育訓練受講の前後の賃金を比べ、受講後に賃金上昇があったかどうかを確認することとしています。

 また、御指摘の指定講座の地域等による偏りについては、その是正に向けて、地域の訓練ニーズの把握、業界団体等に対する制度の周知や指定申請の勧奨を進めてまいります。

 教育訓練休暇制度の整備についてお尋ねがありました。

 厚生労働省としては、労働者が学び直しに必要な時間を確保できるようにする観点から、企業において教育訓練休暇制度が設けられることは重要であると考えています。

 このため、企業向けの助成金等により、教育訓練休暇制度の導入促進に取り組んでいるところであり、引き続き、更なる周知などを通じて、企業の取組を後押ししてまいります。

 公的な職業訓練についてお尋ねがありました。

 厚生労働省においては、公的職業訓練について、必要な予算を確保した上で、労働者や企業のニーズに対応した取組を推進しているところです。

 具体的には、公的職業訓練の内容については、都道府県単位で地域の関係者に参画いただいている協議会を通じ、公共職業能力開発施設、民間教育訓練機関共に、地域のニーズに合ったものとなるよう毎年度見直しを行っているほか、企業に対しては、企業における人材育成を支援する助成金を支給するほか、ポリテクセンター等において、人材育成に関する相談から企業の要望に応じた職業訓練のコーディネートまで一貫して行うきめ細かな支援を実施しております。

 雇用保険に加入できないフリーランスの方等への育児休業給付の支給についてお尋ねがありました。

 育児休業給付は、少子化対策の観点等を踏まえて充実を図ってきましたが、労働者の育児休業中の収入減少を補い、その雇用と生活の安定を図るという点で、雇用保険制度において実施する意義があると認識をしています。

 他方で、雇用保険に加入できない方に育児休業給付を支給することは、費用負担の在り方等多くの課題があり困難ですが、自営業、フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第一号被保険者について、育児期間に係る保険料免除措置を創設することなどを盛り込んだ法案を今国会に提出したところであり、若い世代が安心して子育てできるよう、適切な支援を推進してまいります。

 雇用保険制度における失業等給付以外への支出の妥当性についてお尋ねがありました。

 雇用保険制度は、労働者が失業した場合の給付を柱としつつ、雇用に関する総合的機能を有する制度として創設されたものであり、その後、雇用、労働をめぐる環境変化に的確に対応し、その機能を充実してきたところであります。

 失業等給付以外への支出についても、労働者の雇用の安定や、労働者の能力の向上等のため、労働政策審議会で公労使による議論を経て、雇用保険制度において実施することとしたものであり、政府が増税を避けるために雇用保険を活用しているとの御指摘は当たらないと考えます。

 失業等給付の国庫負担についてお尋ねがありました。

 失業等給付の国庫負担については、労働政策審議会において、御指摘の附帯決議や、現状の雇用保険制度の仕組み、失業等給付の財政運営の試算等をお示しした上で、制度の在り方について御議論をいただいたところです。

 その上で、現行の失業等給付の国庫負担は、雇用情勢及び雇用保険財政の状況に応じて負担割合を四分の一又は四十分の一とした上で、こうした定率の負担とは別枠で、機動的に国庫繰入れができる仕組みとしているところであり、政府としては、こうした仕組みの下、雇用保険財政の安定的な運営を図り、雇用保険制度のセーフティーネット機能を十全に果たすことが可能となっていると考えております。

 介護休業給付の国庫負担についてお尋ねがありました。

 介護休業給付の国庫負担については、国の厳しい財政状況、雇用保険の財政状況や介護休業給付の支給状況等を踏まえ、労働政策審議会での議論も経て、原則的な負担割合の一〇%の水準とする暫定措置を令和八年度まで延長することとしています。

 その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担割合についての考え方は変わるものではなく、本法案の附則においても、令和九年度以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすることと規定をしております。

 訪問介護についてお尋ねがありました。

 訪問介護については、基本報酬の見直しを行いつつ、他の介護サービスより高い加算率を設定した処遇改善加算について、申請様式の大幅な簡素化に加え、賃金体系の整備等の加算取得要件について、令和六年度中はその実施を誓約することでよいこととする特例の措置を講じます。また、みとり期の利用者に対してサービス提供を行った事業者への加算や認知症に関連する加算も充実します。

 さらには、現場の声を聞きながら、処遇改善加算の取得を強力に促進することで、小規模事業者を含め、処遇改善をしっかりと支援し、サービスの質の向上に積極的に取り組む事業所の運営の安定につながるよう取り組んでまいります。

 以上でございます。(拍手)

議長(額賀福志郎君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十九分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  武見 敬三君

       国務大臣    自見はなこ君

 出席副大臣

       厚生労働副大臣 宮崎 政久君


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