第31号 令和6年5月30日(木曜日)
令和六年五月三十日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十四号
令和六年五月三十日
午後一時開議
第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
日程第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長古屋範子君。
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地方自治法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋範子君登壇〕
○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方制度調査会の答申にのっとり、公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備を行うとともに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、九日松本総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十四日から質疑に入り、二十一日参考人から意見を聴取しました。
二十三日には、本案に対し、自由民主党・無所属の会、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設ける修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、二十八日、原案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(額賀福志郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。吉川元君。
〔吉川元君登壇〕
○吉川元君 立憲民主党の吉川元です。
会派を代表して、ただいま議題となりました地方自治法改正案に反対の立場で討論を行います。(拍手)
想定されていない事態を想定した。およそ立法事実たり得ないものを根拠にこの法案が国会に提出されたときは、我が耳を疑いました。想定されていないものを対象に、どのように法律を作るのか。それこそ想定を超えた法案です。このような立法が許されるなら、どのような法律でも作ることが可能になってしまいます。このあり得ない立法過程が、委員会審議において政府答弁の混乱、自家撞着を度々引き起こしました。
全部で三百六十二件の国から自治体への指示規定がある個別法について、まともな検討もしていない。特定の事態を排除しないと言いながら、事態対処法制では指示権は考えていない。事態対処で必要な規定を設けているのが理由というのなら、災害対策基本法、感染症法等でも同様の必要十分な規定を設けることができるのではないかとただしても、正面から答えることはありませんでした。大臣や政府参考人の答弁能力の問題ではなく、この法案そのものの欠陥が、矛盾した答弁として表出したと言うほかありません。
そもそも、二〇〇〇年の分権改革によって、国と地方の関係は、中央省庁の通達行政がまかり通る上下主従の関係から対等、協力へと大きく変わりました。機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務が設けられ、自治事務については国の関与は是正の要求までとし、法的拘束力のある権力的な関与は原則行えなくなりました。当時、地方議員として地方自治の前線で奮闘した仲間は、雨雲が切れ、青空が目の前にぱっと広がった感覚だったと当時を振り返ります。今回の指示権の創設は、地方自治に再び暗雲を漂わせるものであり、分権改革に逆行するもので、到底容認できません。
ダイヤモンド・プリンセス号の船内で新型コロナ感染が拡大した際、都道府県を越えて対応する個別法がなかった、これは、数少ない立法事実として政府が例示したものです。しかし、当時のこの想定外の事態に対して、神奈川県側がDMATの出動を要請し、厚労省と協議をして広域搬送を調整しました。ここに、国が何らかの指示を行う出番、必要性はみじんも存在しません。
新型コロナ対策を例に国の指示権拡大を企図するのであれば、その前に、国が打ち出した数々の対策に誤りがなかったのか、真摯に検証することから始めるべきです。
学校一斉休校。アベノマスク。四日間連続で三十七度五分以上でなければ検査もできない。地方を無視し、国の準備もできていなかったワクチン接種百万回の大号令。いずれも、現場の実情に全く合わず、自治体の行う対策の阻害要因となり、混乱を招いたのではないですか。こうしたことの反省を抜きに、指示さえできれば解決できたというのは、責任を自治体に押しつける、厚顔無恥も甚だしい行状と言わざるを得ません。
全国知事会を始めとする多くの関係団体から、拡大された国の指示権の行使の際には、事前に関係自治体と十分な協議、調整を行うことが求められていました。しかし、改正案には、事前協議、調整を義務とする規定は存在しません。あるのは、国が地方自治体から資料や意見を提出するよう求める努力義務規定だけです。全国知事会を始めとする地方の要求に真正面から応えたものとは言えないことは明らかです。
松本総務大臣は、国の指示権拡大が、現行法の国の関与の原則の下にあり、地方分権の原則にのっとったものとする答弁を繰り返しました。しかし、それを具体的に担保する条文は見当たりません。運用次第で、いかようにも、関与の原則から逸脱します。
改正案は、さらに、国による応援の要求及び指示の規定を設けています。能登半島地震を始めとした大規模災害に際し、自治体間の応援はもはや必要不可欠のものとして様々な形で実施されています。そこに指示まで行う必要があるのか、審議を通じて明らかになることはありませんでした。
立法事実に乏しく、どのような事態が対象となるのか、類型すら特定できず、何らの基準もないまま、おそれがあると担当大臣が判断すれば、閣議決定で地方に指示ができ、国会の事前関与もない。およそ、このような極めて曖昧な要件のままでは、時の内閣の恣意的な判断で地方自治体に指示を行う余地を残す、それが今回の改正案です。
立憲民主党は、指示権行使を極めて限定的にするため、国の地方への関与の原則の維持などを柱とした修正を要求しましたが、残念ながら、与党の皆さんに顧みられることはありませんでした。
この際、地制調についても一言申し上げます。
今回の法案は、第三十三次地方制度調査会の答申を基に作られました。地制調は、そもそも、憲法の基本理念を具体化するために設置されたものです。憲法九十二条に規定された地方自治の本旨を具現化することを目的とした地制調が、国による指示権の創設を是認する答申を出したことは、驚きを禁じ得ません。百歩譲って、想定されていない事態への対応が必要だというのであれば、この地方制度調査会の目的に従った答申を行うべきでした。
過去の災害やコロナ禍の経験が教えるものは、未曽有の事態に直面した自治体が、限られた権限と財源、不足する人員の中で、知恵を絞り創意工夫して事態対応を行ってきたということです。そして、国から出される通知や助言は、その多くが自治体を困惑させ、国の言うとおりに行えば更に被害が拡大するものでした。
想定していない事態に対する的確な処方箋は、誰も持ち合わせていません。そのときに国が行うべきは、現場を抱える自治体の声を聞き、必要な支援を迅速に行うことであるはずです。そして、平時から想定していない事態に備えるというのであれば、事態が起こったときに自治体が自らの判断で柔軟に対応できるように、国の権限を移譲し、地方の自主財源を充実させる、つまり、更なる分権改革を強力に推し進めることです。
今回の地制調専門小委員会の議論は、そうしたベクトルとは真逆の方向を向き、国の指示権創設ありきだったのではないでしょうか。残念でなりません。
以上の理由から、改正案に反対します。
国と地方の関係を対等、協力と規定した地方分権一括法の成立から、四半世紀が経過しました。しかし、国から地方への税財源の移譲を含め、分権改革は道半ばと言わざるを得ません。分権を強力に推し進め、地方からこの国を豊かにするため、立憲民主党は全力を傾注することをお誓い申し上げ、反対討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(額賀福志郎君) 中嶋秀樹君。
〔中嶋秀樹君登壇〕
○中嶋秀樹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。
私は、地方自治法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手)
コロナ禍は、三年以上の長きにわたり、国民生活に多大な影響を与えたのみならず、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。
関西を中心に数多くの自治体の首長を擁する我々から見た問題の一つは、国と地方の責任と権限が曖昧なケースが見られた点です。一例として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業要請を出す場合、休業要請の権限と補償、その前提となる緊急事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれているため、権限の行使をめぐって一部の自治体で混乱を引き起こしました。
原則的には、国と地方の権限と役割を明確に整理した上で、初動は地方が柔軟に対応し、一方で、全国的な対応が必要と判断された事項については、国が権限を明示的に持つべきです。
同様に問題となったのが、有事モード法制の不在です。一例として、新型インフルエンザ等対策措置法三十一条に基づく医療等の実施の要請、指示が、結論的には個人の医療関係者を対象としており、適用の場面が極めて限定されていました。我々は、非常時に分散している医療資源を適切な形で再配置できない点を問題視し、病院等医療機関も対象となるよう求めてきました。結果として、平時に用いられる感染症法十六条は改正されたものの、ウイルスの毒性が高い場合など緊急時に用いられるとされる特措法三十一条はいまだに対応が行われていません。
緊急事態に係る規律を平時から整備しておかなければ、かえって国民の権利や自由がなし崩し的に制限されることも、我々がコロナ禍で学んだ苦い経験の一つです。有事を法の支配下に押しとどめる観点から、民主的統制の下、平時と有事を切り替えることのできる複線的な統治システムの必要性は明らかです。
総務大臣は五月十四日の総務委員会で、本改正案について、個別法で想定されていない事態において国には果たすべき役割があって、これを責任を持って果たす必要があると述べ、有事法制の必要性、また責任明確化の必要性を明らかにしています。我が会派としても、個別法では対応が困難な事態における国の責任を明確にする観点から、本改正案の意義が認められると考えます。
一方、我が国の緊急事態対応は個別法中心であることにも、十分留意しなければなりません。
第三十三次地方制度調査会の答申が議論の俎上に上がってから、一部において、補充的指示権は、欧米で広まっているオールハザードアプローチと絡めて論じられてきました。これは、自然災害や武力攻撃、情報流出等まで、あらゆる危機を対象とする危機管理の在り方です。個別法による対応では、直近に発生したハザードに対応した体制整備が中心となるところ、多様化する危機に対しては後追いとなる弱点があり、対策としてこの考え方が重要であることは言をまちません。
一方で、我が国には災害対策基本法や感染症法など、歴史に裏打ちされた個別法が定められており、各自治体はこれらを基礎として対応計画を立案し、準備に努めてきました。非常事態において、対策を現場で行うのは自治体であり、そのための権限や財源、人的資源等が必要です。周辺の自治体や国との連携方法の検討や、行動計画の策定も必要です。個別法へ反映してこそ、自治体は危機に向けての準備を計画的に行うことができることとなります。
補充的指示権行使後の個別法見直し義務について、第三十三次地方制度調査会の答申に記載はあるものの、本改正案で条文化はされていませんでした。よって、我が会派は、補充的指示権の行使後に各大臣はその旨及び内容を国会に報告するものとする修正案を提出いたしました。修正案によって課された国会報告の義務により、補充的指示権行使の意義や効果、反省点や、個別法の改正すべき点などの議論が国会において行われ、結果として個別法へ反映されることが期待されます。
しかしながら、補充的指示権を設けることによって、全ての危機に対して万全に対応できるというわけではありません。指示権はその名のとおり補充的なものであり、必要と判断された責任や権限を現場に近い知事に移譲しておくべきことは、強調して余りあるものです。
そもそも、補充的指示権の発動時に必ず国の指示が貫徹されるなどということはあり得ません。あくまでも対策を行うのは現場を持つ各自治体です。自治体にリソースがなければ、補充的指示権を行使したところで空回りに陥ります。補充的指示権が有効に機能するかは、平時から国と地方との間で図られているコミュニケーションの密度次第であると、国は肝に銘じなければなりません。
また、平時と有事を民主的統制の下に切り替え、例外状態を法秩序につなぎ止める方法に関しても、重大、生命等の保護といった要件では権限の濫用に対する歯止めが弱いという声も、いまだに存在感を放っています。
加えて、過去に例のない事態への明確な解決策は、すぐに見つかりはしません。このような事態に対して国が必ず最善策を用意でき、どのような問題でも解決できると考えるのは、余りにもナイーブです。これらへの対処こそ、現場に近い主体が情報収集し、各々が日本全国で試行錯誤し、結果を比較検討し、切磋琢磨しなければなりません。そのためには、指示命令系統を単に一元化するだけではなく、日本全国に複線的な意思決定の手段を用意することも必要です。
国と地方の関係は、分権改革により上下主従から対等、協力に変わったとされていますが、改正に次ぐ改正によって条文数が膨れ上がった地方自治法、特別法人事業譲与税など様々な財源の再分配の制度、個別法で定められる計画の責務とそれにひもづく補助金など、いまだに国が地方の一挙手一投足を監督しております。確かに、これらは地方に安心をもたらし、また、権限や責任の曖昧さも、国と地方のあうんの呼吸で顕在化していなかったかもしれません。しかし、コロナ禍は、我々の喉元にこの問題をいや応なく突きつけました。
社会保障や公教育といった我が国のシステムは、平成初期までに一定水準の整備がなされてきました。今後は国民個々人のニーズに対応した政策に取り組むべきであり、全国一律の対応を求めるのは適切ではありません。また、二十一世紀において、大都市は国全体の成長のエンジンであり、都市の成長が国の経済成長に直結することになります。地方の首長の役割は、国全体にとっても、かつてなく重要なものとなっています。
本改正案によって、不測の事態に対する権限が一定程度整理され、危機対応に資することは明らかであり、多様化する危機対応のために必要な制度と言えます。しかし、そこにあぐらをかかず、地方が自らの責任の下で創意工夫できる、難問を先送りせず決定できる統治機構を実現すべきです。これこそが、未知の事態への対応を盤石とするのみならず、日本を覆う閉塞感すら打破する力となります。そのことを改めて申し述べるとともに、国に対しては更なる分権への努力を求め、討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(額賀福志郎君) 宮本岳志君。
〔宮本岳志君登壇〕
○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対討論を行います。(拍手)
第一に、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば地方自治体に指示できる新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を根底から破壊するものです。
戦前の中央集権的な体制の下で、自治体は侵略戦争遂行の一翼を担わされました。その反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思に基づく住民自治を保障したのです。
ところが、歴代自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、地方自治を形骸化させてきました。地方分権一括法でも、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国による指示、代執行という強力な関与の仕組みを法定しました。
その上、本法案は、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示することを可能にするもので、極めて重大です。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、その類型も判断基準も、審議では明らかにされませんでした。国の恣意的判断で自治体を国に従属させることなど、断じて許されません。
一方で、政府は、存立危機事態を含む事態対処法や、安保三文書に基づく特定利用空港、港湾への法律の適用について、除外するものではないと述べ、否定しませんでした。アメリカの戦争に自治体を動員するために使われる危険は重大です。
さらに、国の判断の下で自治体職員の派遣のあっせんを可能とすることは、国の指示に基づく業務遂行に自治体職員を駆り出すものであり、認められません。
第二は、地方自治体の情報システムの利用について、最適化と称して、今後国が進める情報システムの整備の取組への協力を求めるものとなっていることです。
情報システムの共同化、集約の推進によって、地方自治体は、国がつくる鋳型に収まる範囲での施策を迫られるとともに、常に国のシステム整備に合わせていくことが求められます。地方自治を侵害するものであり、到底容認することはできません。
以上、反対討論といたします。(拍手)
○議長(額賀福志郎君) これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
○議長(額賀福志郎君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第二 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長田野瀬太道君。
―――――――――――――
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔田野瀬太道君登壇〕
○田野瀬太道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、障害のある児童生徒のために作成されている音声教材等の教科用特定図書等が、教科書の使用に困難を有する日本語に通じない児童生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができるよう、当分の間、文部科学大臣等は、教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも教科書デジタルデータを提供することができることとするとともに、著作権法の関連規定を整備するものであります。
本案は、昨五月二十九日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(額賀福志郎君) 日程第三、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長長坂康正君。
―――――――――――――
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔長坂康正君登壇〕
○長坂康正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が訪問や福祉サービスへのつなぎ等のサポートを行う賃貸住宅を市町村長等が認定する制度を創設すること、
第二に、居住支援法人の業務として、入居者からの委託に基づく死亡時の残置物処理を追加すること
などであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、二十九日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長岡本三成君。
―――――――――――――
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔岡本三成君登壇〕
○岡本三成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、国内消費者に直接製品を販売する海外事業者を規制の対象とするとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずるものであります。
本案は、去る五月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十九日に質疑に入り、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
○議長(額賀福志郎君) 日程第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第五 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(額賀福志郎君) 日程第五、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長新谷正義君。
―――――――――――――
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔新谷正義君登壇〕
○新谷正義君 ただいま議題となりましたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給の請求の状況に鑑み、補償金の支給の請求期限を五年延長しようとするものであります。
本案は、昨日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
○議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十七分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
文部科学大臣 盛山 正仁君
厚生労働大臣 武見 敬三君
経済産業大臣 齋藤 健君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君