衆議院

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第23号 令和7年4月24日(木曜日)

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令和七年四月二十四日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十一号

  令和七年四月二十四日

    午後一時開議

 第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)

 第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

 第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

 第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

    …………………………………

  一 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 議員請暇の件

 日程第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)

 日程第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 日程第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

 日程第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

 日程第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出)

 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)

 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 議員請暇の件

議長(額賀福志郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。

 小野寺五典君及び島田洋一君から、四月二十七日から五月四日まで八日間、西村康稔君から、四月二十七日から五月六日まで十日間、請暇の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第一、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長大岡敏孝君。

    ―――――――――――――

 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔大岡敏孝君登壇〕

大岡敏孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 本案は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置するものです。

 本案は、去る四月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。

 本委員会においては、翌九日城内国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十一日から質疑に入りました。十六日には参考人から意見を聴取し、十八日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属及び有志の会の共同提案による修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、原案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決しましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第二、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。安全保障委員長遠藤敬君。

    ―――――――――――――

 防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔遠藤敬君登壇〕

遠藤敬君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛隊の組織の改編、自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る四日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、十日中谷防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。十一日、十七日及び十八日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第三、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長宮崎政久君。

    ―――――――――――――

 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔宮崎政久君登壇〕

宮崎政久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託を規制対象取引へ追加すること、協議を適切に行わない代金額決定の禁止、手形による代金支払いの禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行うものであります。

 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日及び十八日に質疑を行いました。

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六会派共同提案により、この法律の施行期日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「令和八年一月一日」に改める修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第四、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長井林辰憲君。

    ―――――――――――――

 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔井林辰憲君登壇〕

井林辰憲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、財政投融資特別会計の投資勘定について、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野等に対し、安定性を確保しつつ機動的に投資資金を供給するため、所要の改正を行うものであります。

 本案は、去る四月十四日当委員会に付託され、翌十五日加藤財務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。

 十八日、立憲民主党・無所属より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、本案及び修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

 二十二日、本案及び修正案について討論を行い、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

議長(額賀福志郎君) 日程第五、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長井上貴博君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔井上貴博君登壇〕

井上貴博君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止措置が四月十三日に期限を迎えるため、四月八日の閣議において、入港禁止措置を二年間延長することを決定したことから、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものであります。

 本件は、去る四月二十二日本委員会に付託され、二十三日、中野国土交通大臣から趣旨の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

 日程第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

 日程第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

議長(額賀福志郎君) 日程第六、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件、日程第八、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長堀内詔子君。

    ―――――――――――――

 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔堀内詔子君登壇〕

堀内詔子君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、国連公海等生物多様性協定は、令和五年六月十九日に採択されたもので、公海及び深海底における海洋遺伝資源の利用、海洋保護区の設定、環境影響評価の実施、海洋技術の移転等について定めるものであります。

 次に、職業安全衛生条約は、昭和五十六年六月二十二日に採択されたもので、作業に関連した事故及び健康に対する危害の防止を目的とする措置について定めるものであります。

 最後に、千九百九十五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、平成七年七月七日に採択され、令和六年五月二十三日にその附属書の改正が採択されたもので、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際的な基準について定めるものであります。

 以上三件は、去る四月十七日外務委員会に付託され、翌十八日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十三日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。

 まず、日程第六につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第七及び第八の両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

鈴木隼人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 議院運営委員長提出、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(額賀福志郎君) 鈴木隼人君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出)

 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)

議長(額賀福志郎君) 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長浜田靖一君。

    ―――――――――――――

 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案

 衆議院規則の一部を改正する規則案

 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浜田靖一君登壇〕

浜田靖一君 ただいま議題となりました各案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会において重要経済安保情報の提供を受ける際の手続やその他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。

 次に、衆議院規則の一部を改正する規則案は、衆議院における重要経済安保情報の閲覧手続を定めるとともに、議員が重要経済安保情報を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。

 次に、衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案は、衆議院情報監視審査会における重要経済安保情報の保護措置等を定めようとするものであります。

 なお、施行日は、いずれも、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行の日である令和七年五月十六日であります。

 各案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 三案を一括して採決いたします。

 三案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、三案とも可決いたしました。

     ――――◇―――――

鈴木隼人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(額賀福志郎君) 鈴木隼人君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長浦野靖人君。

    ―――――――――――――

 公益通報者保護法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浦野靖人君登壇〕

浦野靖人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を講じようとするものであります。

 本案は、去る四月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。十七日から質疑に入り、二十二日に参考人から意見を聴取しました。

 二十三日には、本案に対して、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案について一括して質疑を行いました。

 本日、質疑を終局し、立憲民主党・無所属から提出されていた修正案について撤回を許可した後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の六会派共同提出により、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。

 次いで、採決いたしました結果、本案に対する修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣中野洋昌君。

    〔国務大臣中野洋昌君登壇〕

国務大臣(中野洋昌君) 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 マンションは、その総数が七百万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化しております。

 こうした状況を踏まえ、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化等を図る必要があります。

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、マンションの管理の円滑化等を図るため、分譲事業者による管理計画の作成を可能とするとともに、管理組合の管理者を兼ねるマンション管理業者に対して、自己取引等を行う際の区分所有者への事前説明を義務付けることとしております。また、修繕等に係る決議について、集会に出席した区分所有者の多数決によることとするとともに、管理不全の専有部分等について、裁判所が選任する管理人に管理させることができる制度等を創設することとしております。

 第二に、マンションの再生の円滑化等を図るため、建物、敷地の一括売却や、いわゆる一棟リノベーション等に係る決議について、区分所有者の多数決によることとするとともに、これらの決議が成立した場合における組合の設立や権利変換計画の決定手続等について、必要な規定の整備を行うこととしております。また、隣接地の所有権等について、建替え後のマンションの区分所有権への権利変換を可能とする等の措置を講ずることとしております。

 第三に、地方公共団体の取組の充実を図るため、外壁の剥落等の危険な状態にあるマンションに対して、地方公共団体による報告徴収や勧告等を可能とするとともに、地方公共団体がマンションの管理の適正化の推進に取り組む一般社団法人等をマンション管理適正化支援法人として登録することができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(額賀福志郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。長友よしひろ君。

    〔長友よしひろ君登壇〕

長友よしひろ君 立憲民主党の長友よしひろです。

 会派を代表しまして、議題となりました、マンションに関する五つの改正案を束ねた、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について質問します。(拍手)

 一九八一年以前に建てられた旧耐震基準のマンションや、老朽化が危惧される築四十年以上のマンションは百三十七万戸あります。そのようなマンションへの対策が喫緊の課題と認識し、政府はこれまでも、マンション管理適正化法やマンション建替え円滑化法などにより、マンション対策を講じてきました。

 我々立憲民主党も、かねてより、築年数が経過したマンションの建て替えを促進する政策を更に拡充させることを公約とし、提案をしてきました。そして、今回の改正案は、我々の提案も踏まえ、これまでの不足部分が一部補われ、一定の前進が図られたものと評価をします。

 しかしながら、この改正案でもいまだに足りていない点、明確でない点、実効性に疑念が残る点があります。中でも、その基本的な事項への対応について、生活実態に見合った、国民目線に立った、真摯で前向きな答弁を期待し、質問をします。

 最初に、先月四日に報道されましたマンションの大規模修繕工事をめぐる談合事件について伺います。

 報道によりますと、関東地方のマンション老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社およそ二十社が、受注する会社や価格を事前に話合いで決める違法な調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が一斉に立入検査を実施しました。

 このような不当な取引制限と言える受注調整は、長年にわたり業界内で行われ、工事費が不当に高額になっているとの指摘があります。事実であれば、独占禁止法違反です。談合による修繕工事費増で損害を被るのはマンション住民であり、許し難い話です。我々立憲民主党は、談合事件に対し、厳しい態度で臨み、徹底した真相解明を求めます。

 この事件は極めて重大です。そもそも、原因はどこにあったのでしょうか。既存法制で不十分だったのはどこなのでしょうか。所管官庁である国土交通省に瑕疵はなかったのか、見解を伺います。

 あわせて、居住者の不利益となるこの談合事件について、調査の徹底と結果の速やかな公表が必要です。また、再発防止のための具体的な取組を早急に示す必要があると思いますが、見解を伺います。

 次に、この事件を踏まえて、本改正案での今後の修繕工事等の発注に関する課題について伺います。

 管理業者が関連会社に修繕工事等を発注することは、全てがそうとは言いませんが、管理組合の利益に反する可能性がないとは言い切れません。本改正案では、管理者を兼ねる管理業者が自ら修繕工事等の受発注者になる場合に限って、区分所有者への事前説明の義務化が盛り込まれていますが、それだけで問題は解決するのでしょうか。管理業者が管理者を兼ねていない通常のケースも含めて、事前説明や相見積りの一律義務化などは必要ないのでしょうか。また、管理業者に対して、関連会社などとの取引の更なる透明化の具体策を講じるべきではないでしょうか。見解をお示しください。

 次に、マンションその他の区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るための議決の緩和等の課題の認識について伺います。

 本改正案では、耐震改修や省エネ改修など、マンション性能の向上などに資する改修工事などで、共有部分の修繕など区分所有権の処分を伴わない事項については、現行の区分所有者全員による多数決から、集会に出席した区分所有者の多数決で決められるようになります。あわせて、裁判所が認定をした所在が分からない区分所有者を決議の母数から除外する制度を創設することとしています。また、建物、敷地の一括売却、一棟リノベーションなどのマンション再生に関しても、多数決決議が可能となります。これらの措置により、決議の円滑化が図られることが期待され、前進と言えます。

 一方で、一括売却、リノベーションなど、マンション再生に関する決議要件の緩和は、区分所有者の財産権に大きく影響するものであると考えますが、重要な内容の周知を、施行まで一年に満たない期間で徹底できるのでしょうか。周知方法を含め、法務大臣に見解を伺います。

 次に、本改正案の目標、効果として示されているKPIについて伺います。

 マンション管理の適正化や市場における適切な評価が期待され、令和四年度から始まった管理計画認定の取得割合が、いまだ全体の約三%しかありません。このことは、単に、任意の制度であることのみが要因ではなく、認定取得の基準が厳しいことや、利点の内容に課題があるのではないでしょうか。約三%を施行後五年間で二〇%とする今回の指標は、実現可能なのでしょうか。基準の緩和、利点の拡充が必要なのではないでしょうか。認定取得の割合が低い原因についてどのように認識しているのか。その解決に向けた手法と支援策をどのように考えるのか。国交大臣に伺います。

 マンション再生等の件数は、この四十年間で四百七十二件であるのに対し、施行後五年で千件と設定されています。果たして、本改正案の内容で実現可能なのでしょうか。そもそも、マンション再生がなかなか進まない原因は、議決権の問題だけなのでしょうか。今後、大量にマンション再生が必要な時代を迎える中で、ボトルネックとなっている原因はどこにあるのか。更なる制度改正や支援策の強化が必要ではないでしょうか。見解を伺います。

 次に、地方公共団体への支援の在り方について伺います。

 地方公共団体がマンション管理の適正化や再生に関与することは、管理不全の防止や居住環境の維持に重要なことと考えますが、多くの地方公共団体では専門人材が不足しています。結果、十分な支援が行き届いていないのが現状ではないでしょうか。

 そもそも、実態把握や指導、勧告等には、多くの労力や予算が伴います。地方公共団体の業務増加に見合った体制強化、つまり、人材の確保や育成、財政措置などの支援体制を具体的にどのように強化していくのか。地方公共団体と民間団体との連携強化で、マンションの管理、再生がどのように進むのか。国交大臣と総務大臣、それぞれに見解を伺います。

 最後に、マンション管理、再生において最大の課題の一つと言える損害賠償請求権に関して伺います。

 マンション新築時の施工不良による共有部分の水漏れや耐震強度不足など、マンション分譲事業者による共有部分に生じた瑕疵担保責任等に基づく損害賠償請求権は、言うまでもなく、実際にその住戸を保有、使用する現区分所有者が最も影響を受ける立場です。

 これまで、新築時購入者から一部でも区分所有権の売却があった場合は、管理組合の管理者が共有部分に関する損害賠償請求を一括して行えませんでした。この部分を改正し、旧区分所有者も含めて管理者が一括請求することが可能になったことは、前進と受け止めています。

 しかしながら、損害賠償請求権は、売却される前の新築時購入者、イコール旧区分所有者に帰属し続けている前提のままです。よって、旧区分所有者が別段の意思表示を行った場合は、管理者の代理対象から除外されることになってしまいます。つまり、マンションが売却され、かつ損害賠償請求権が譲渡されていない場合で、旧区分所有者が同意しなければ、賠償金は旧区分所有者が得られることとなり、修繕費など、支障を来す可能性が極めて高いことが容易に想定できます。

 実際、現に欠陥マンションを購入し被害を被っている方々、法曹界や関係者の切実な実情を私たち立憲民主党は何度となく伺ってきました。被害者の方々などからは、総じて、解決に至らないとの見解です。

 分譲マンションの管理運営に関するルールや指針を、国土交通省がマンション標準管理規約として規範を示しています。事前の法案説明では、この標準管理規約を改めて、損害賠償により得たものは修補に充てる条文を盛り込む、つまり、あくまでも欠陥部分等のための修繕にしか使えないとの変更で対応を考えていると聞きました。

 しかしながら、あくまで規約です。規約の拘束力は、法的にどのようになるのでしょうか。ましてや、今後の新築マンションでは当てはめられたとしても、既存のマンションでは規約改定が必要となります。そのとき、旧区分所有者への周知、承諾の取扱いはどのようになるのでしょうか。遡及できるのでしょうか。法務大臣に伺います。

 また、被害者団体や法曹関係者からは、区分所有権の譲渡に伴い、共有部分の欠陥に係る損害賠償請求権が譲受人に当然承継される制度の新設が現実的との意見が多数寄せられていますが、法務大臣の見解を伺います。

 そして、現にこの問題により住環境の保持の危機に迫られている方々への対応をどのように考えているのでしょうか。憲法で保障されている、国民の生存権である住環境を守る立場の国土交通大臣に見解を伺います。

 繰り返しになりますが、我々は、本改正案について、現在生じている課題解決に向けて一定の前進が図られるものと期待し、評価をしています。しかしながら、今申し上げた点などについて、本改正案のままで、実務的な対応も不十分で、実効性が担保されないと判断した場合は、修正提案等も検討していることを申し上げ、質問といたします。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣中野洋昌君登壇〕

国務大臣(中野洋昌君) 長友よしひろ議員にお答え申し上げます。

 まず、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合事案について、原因や既存法制の問題、国土交通省の瑕疵について、また、調査の徹底と結果の速やかな公表、再発防止のための取組についてお尋ねがございました。

 発注者の信頼を裏切り、その利益を損なう談合はあってはならないことであり、国土交通省では、これまでも、談合事案について厳正に対処するとともに、建設業法に基づく監督処分の基準において、営業停止の処分期間を加重するなどの措置を講じてきたほか、業界団体に対して、コンプライアンスの徹底等を累次要請してきているところであります。

 御指摘の事案につきましても、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいります。

 管理業者が管理者を兼ねていない場合における事前説明等の義務化の必要性、及び管理業者と関連会社等との取引の透明化の具体策についてお尋ねがありました。

 管理業者が管理者を兼ねる場合には、修繕工事等の実施に当たり、管理業者が発注者の立場で自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じる懸念が指摘されているところです。このため、本改正法案においては、管理業者に対して、自社のみならず関連会社と行う取引についても、取引の相手方や金額、相見積りの内容等を区分所有者に事前に説明することを義務づけることとしています。

 管理業者が管理者を兼ねていない場合には、管理業者は発注者の立場にはないため、区分所有者への事前説明等を義務づけることとはしておりませんが、管理業者が公正を害する行為を行った場合等は監督処分の対象となっています。このほか、国土交通省では、大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等を行ってきたところであり、引き続き、これらの措置を通じて、取引の適正性の確保に努めてまいります。

 管理計画認定の取得割合に対する認識と取得への支援策、KPIの実現可能性についてお尋ねがございました。

 管理計画認定制度は、管理組合による適正な管理を促すものであり、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援しているところです。

 本制度は、令和四年に創設されたものであり、現時点では取得割合の評価は難しいと考えていますが、取得件数は毎年着実に増加してきていることに加え、本改正案により、新築マンションが認定の対象に追加をされるとともに、新設するマンション管理適正化支援法人による認定取得の働きかけや普及啓発も期待されることなどを踏まえ、施行後五年間で取得割合を二〇%まで増加させることをKPIとしています。

 この目標が確実に達成されるよう、引き続き、関係者とも緊密に連携をし、適正な管理に向けた取組を着実に進めてまいります。

 マンション再生のボトルネックと支援の強化、KPIの実現可能性についてお尋ねがありました。

 マンションの再生等を進めるためには、合意形成の促進と保留床の確保等による負担軽減に取り組むことが重要です。

 このため、本改正法案において、建物、敷地の一括売却等を多数決決議で行うことや、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換することなどを可能とするとともに、一棟リノベーションの実施等に対する予算支援や、住宅金融支援機構による融資などの支援を総合的に実施をすることとしております。

 これらの取組により、マンションの再生等の件数を、施行後五年間で累計千件まで増加させることをKPIとしているところです。

 この目標が確実に達成されるよう、引き続き、関係者とも緊密に連携し、円滑な再生に向けた取組を着実に進めてまいります。

 民間団体との連携強化を含めた地方公共団体への支援の強化についてお尋ねがありました。

 本改正法案では、地方公共団体からの要望も踏まえ、危険なマンションに対する報告徴収、指導、勧告などを可能とする措置を講じることとしています。

 地方公共団体においてこれらの措置が適切に運用されるよう、判断要素などをまとめたガイドラインの作成や、地方公共団体の職員向けの研修、説明会の開催などの取組を進めてまいります。

 また、本改正法案では、民間団体の登録制度を創設することとしており、地方公共団体が、こうした法人の協力も得ながら、地域全体で管理組合の活動を支援する体制を構築してまいります。

 さらに、予算の面からも、マンションの管理状況等の把握や専門家の派遣などに取り組む地方公共団体を支援してまいります。

 今後も、地域のマンション政策を担う地方公共団体の意見を丁寧に伺い、様々な面でその取組を積極的に支援してまいります。

 共用部分の損害賠償請求権の行使についてお尋ねがありました。

 国土交通省としても、区分所有法を所管する法務省と同様に、御指摘の方々が懸念されているケースについては、区分所有者の合意により、管理組合の管理規約において、共用部分に生じた賠償金の使途などをあらかじめ定めることによって対応を図ることが適当であると考えています。

 引き続き、法務省と連携し、標準管理規約にこの内容を盛り込むとともに、関係団体等を通じて管理規約への反映を徹底する等により、マンションにおける良好な居住環境の確保に努めてまいります。(拍手)

    〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕

国務大臣(鈴木馨祐君) 長友よしひろ議員にお答え申し上げます。

 まず、改正法の周知についてお尋ねがありました。

 本改正法案には、御指摘の建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションのための新たな決議の創設など、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれており、改正法の円滑な施行のためには、十分な周知、広報を行う必要性が極めて高いものと認識しています。

 法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら全国各地で説明会を開催するなどして、改正法の施行までの間に、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいります。

 次に、規約の拘束力、規約改定時の旧区分所有者への周知、承諾の取扱い及び遡及効の有無についてお尋ねがありました。

 まず、規約の変更時点の区分所有者は、当該規約に拘束され、これに定められた義務を負います。

 他方、規約の変更前に区分所有者でなくなった者には、遡って変更後の規約が適用されることはなく、当該規約で定められた義務は負いません。

 このような観点からは、規約の変更前に区分所有者でなくなった者に規約の変更を周知したり、承諾を得ることが必要となるわけではありません。

 その上で、法務省といたしましては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。

 最後に、共用部分の欠陥に係る損害賠償請求権に関する新たな規律についてお尋ねがありました。

 区分所有権の譲渡に伴い、共用部分について生じた損害賠償請求権も譲受人に当然に承継される制度は、財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあると考えられます。

 また、この制度は、法制審議会においても調査審議がされた上で採用されず、全会一致で本改正案の内容が採用されたと承知しております。

 法務省といたしましては、各マンションの実情に応じて対応いただけるよう、国土交通省との緊密な連携を図りながら、標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。(拍手)

    〔国務大臣村上誠一郎君登壇〕

国務大臣(村上誠一郎君) 長友議員からの御質問にお答えいたします。

 自治体の業務増加に見合った体制強化について御質問がありました。

 自治体の定員につきましては、各自治体において、行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。

 一般行政部門の常勤職員数は近年増加傾向にあり、総務省としましても、自治体の職員数の実態などを勘案して、地方財政計画に必要な職員数を計上しているところであります。

 以上であります。(拍手)

議長(額賀福志郎君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣

       財務大臣臨時代理 村上誠一郎君

       法務大臣     鈴木 馨祐君

       外務大臣     岩屋  毅君

       国土交通大臣   中野 洋昌君

       防衛大臣     中谷  元君

       国務大臣     伊東 良孝君

       国務大臣     城内  実君

 出席副大臣

       国土交通副大臣  高橋 克法君


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