第5号 令和8年4月17日(金曜日)
令和八年四月十七日(金曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 井上 英孝君
理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君
理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君
理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君
井出 庸生君 稲田 朋美君
岩崎 比菜君 遠藤 寛明君
上川 陽子君 神田 潤一君
小泉 龍司君 河野 太郎君
坂本竜太郎君 白坂 亜紀君
世古万美子君 辻 秀樹君
辻 由布子君 寺田 稔君
西山 尚利君 福原 淳嗣君
藤沢 忠盛君 藤田ひかる君
古川 禎久君 細田 健一君
三ッ林裕巳君 宮内 秀樹君
山本 大地君 有田 芳生君
國重 徹君 金村 龍那君
原山 大亮君 井戸まさえ君
鈴木 美香君 和田 政宗君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
政府参考人
(総務省統計局統計調査部長) 阿向泰二郎君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 上田 肇君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉沢浩二郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
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委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
武部 新君 細田 健一君
保岡 宏武君 遠藤 寛明君
山本 大地君 坂本竜太郎君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 寛明君 岩崎 比菜君
坂本竜太郎君 山本 大地君
細田 健一君 宮内 秀樹君
同日
辞任 補欠選任
岩崎 比菜君 白坂 亜紀君
宮内 秀樹君 武部 新君
同日
辞任 補欠選任
白坂 亜紀君 保岡 宏武君
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本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れに関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
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○井上委員長 これより会議を開きます。
この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。
内閣委員会において審査中の内閣提出、国家情報会議設置法案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
――――◇―――――
○井上委員長 次に、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省統計局統計調査部長阿向泰二郎君、出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君、外務省大臣官房参事官上田肇君、財務省主計局次長吉沢浩二郎君及び文部科学省大臣官房審議官橋爪淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○井上委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて、私の元にもいろいろと不安の声が届いております。現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。
まず、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料、現行制度では、これは上限額が一万円とされています。どのような要素を踏まえて一万円とされてきたのか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。
この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要する実費、許可を受けることに関する応益的要素、政策的要素を勘案した額のほか、物価の状況等に応じて具体的な手数料の額を弾力的に定め得るようにすることも考慮したものでございますが、そういう観点で昭和五十六年に定められたものでございますが、この際には、主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。
○國重委員 昭和五十六年当時は、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限一万円ということで定めたということと受け止めました。
その上で、今、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、これは窓口であれば六千円ということで認識をしています。この六千円で、実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
現行の窓口における在留資格の変更の許可及び在留期間の更新に係る手数料の額の実費は、令和六年当時に六千円程度と積算した上で、手数料の額を六千円と定めたところでございます。
ところが、昨今、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて一層厳格な審査を行う必要があり、他方、在留外国人の数の増加に伴い、迅速な審査の実施を含め、更なる在留審査手続の利便性の向上を図る必要があることから、審査に要する人件費、物件費といった実費の更なる増大が見込まれておりまして、今般、改めて実費について試算したところ、一件当たり一万円ということになっておりましたので、御報告申し上げます。
○國重委員 済みません、私、一個一個質問を積み上げようと思って通告していたのですが、ちょっと先取りされました。
まず、私が聞きたいのは、最近は上がってきたといっても、これまでは六千円できちんと審査に要する実費というのは賄えていたのかという、これまでのことを聞いています。
○内藤政府参考人 失礼いたしました。
整理して申し上げますと、令和六年の引上げの積算のときには六千円だったわけでございます。賄えていると思っていたところ、今回の見直しに伴いまして改めて調べたところ、昨年の秋頃なんですけれども、これが一万円ぐらいになっているということで、大幅にやはり手数がかかるようになっていた。
そういうことで、この一年ちょっとの間に実費がかなり上がっていた、こういうふうな実情でございます。
○國重委員 じゃ、次の質問のところも先取りして答えていただいたので、一万円程度としている根拠について次に伺おうと思いましたけれども、今もう一緒に答えていただいたので、それは飛ばします。
今お答えいただいたのが、じゃ、六千円程度と見込んでいたけれども、一万円程度になるということですね。また、永住許可についての審査に要する実費というのは二万円程度と政府は試算している。このことは、これまでの政府答弁でも明らかになっています。
一方で、今回の入管法改正案で、手数料の上限額というのは一万円とか二万円程度じゃないんですね。これまでの十倍あるいは三十倍と、大幅に上限額を引き上げることにしています。
これだけ見れば、やはり当事者の方たちに与えるインパクトというのは非常に大きくて、それによって不安の声が私の元に届いている。その不安の声をいただいている皆さんというのは、私と関係のない人ではなくて、今まで、議員になる前からいろいろと知り合っていた、普通の市井の方たちが心配になって声を上げてきてくれています。私も、昨日、心配のないようにしっかりとこれはやり取りしますのでということで、お電話でもお伝えをしております。
じゃ、なぜ、十倍あるいは三十倍と大幅に引き上げることとしたのか、この立法事実についてお伺いします。
○平口国務大臣 お答えいたします。
我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の四百十三万人となったところでございます。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。
今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨が示されたところでございます。
このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、いわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。
○國重委員 今の大臣の答弁の最後あたり、様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。
法案審議なので私も条文を見ましたけれども、改正法案六十七条二項ですね、ここに、具体的な手数料の額を決定するに当たって、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案することとされています。
この規定は、先ほどやり取りさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、そして諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらに、それ以外に、条文で書かれている応益的な要素、この三点を勘案して、踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか。今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
先生に御指摘いただきました、条文上挙げられています三事情でございますが、これらの事情は実費及び在留資格の変更の許可等に伴う応益的要素や政策的要素でございまして、このほかに、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たり、勘案する要素は特段想定しておりません。
○國重委員 ありがとうございます。
これで手数料の額を定める射程の範囲というのが定まったというか、条文にそう書いているわけで、今日は法案審査なわけですから、これ以外の要素を考慮すると法案審議の意味がなくなってしまうということで、このことをまず明らかにさせていただきました。
それで、一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためにはどれぐらいの予算額が必要なのか、それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。
今回のこの手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか応益的要素、また政策的要素、この三つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか、また、その必要な施策に照らしてどの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模の予算が必要なのか、これを明らかにした上で、それに応じた負担を求めるというのが一般的な筋だと思うんです。
今回見込まれている手数料の額というのは、上限を引き上げますよね、結局は政令で定めていくということになりますけれども。今回見込まれているこの手数料の額というのは、このような考え方、手法で導き出されるものと考えていいのかどうか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
我々の考え方をちょっと御説明させていただきますけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになりますが、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づき、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、永住許可については二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、当庁の予算や外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策関連経費等から外国人一人当たりの応益を導き出しまして、年間二万円程度と試算いたしております。
その上で、これらの全体の額が諸外国における同種の手数料の額の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを勘案して定めるということを考えております。
要するに、このお金を幾らの額からスタートして外国人に負担してもらおうということではなくて、それだと結構無制限になりがちなものですから、限定するためにも、こういうふうな明示的な基準で積み上げて計算している、こういうふうな形になります。
○國重委員 必要な施策があり、それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して応益的負担というか受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでも実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。
そうしますと、この積み上げの基となる実費であるとか、また政策的要素、応益的要素、それぞれの試算が重要になると思います。
実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、一万円あるいは二万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については具体的にどのように考えているのか。また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料について、現時点でどの程度の額を想定しているのか、在留期間によっても違うと思いますけれども、それぞれ具体的に明らかにしていただきたい。
これは、単にばくっと十倍、三十倍とされて、あとは政令で決めますと言われると、国会は憲法四十一条で唯一の立法機関であって、実質的な白紙委任をしてしまうようであれば、国会の立法機能であるとか行政監視機能というのは発揮することができませんので、やはりある程度、今、現時点で分かるところを示していただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は政令で定めるということになっております。そのため、改正法案の成立後、国会での御審議を踏まえて、パブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うこととなるものですから、現時点で確定した額をお答えすることはなかなか困難だということは御理解いただきたいと思います。
なお、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づきまして、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度ということを想定しておりました。
○國重委員 許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、また永住許可については二十万円程度、これを今、確定じゃないかもしれないけれども、見込んでいるということでした。
じゃ、それぞれの算定根拠、これはなぜそういう額になっているのか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、それから永住許可については二万円程度、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算している、これがベースになります。
そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の検討をした結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は先ほど申し上げた一万円程度でございますが、ここからは、若干、我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が一年の場合には三万円程度、許可される在留期間が三年の場合には六万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、こういうふうな階段状になるということを試算しております。永住許可の方での二十万円の根拠でございますけれども、永住許可の在留年数の平均を踏まえまして、受益の程度を勘案しまして二十万円程度と試算いたしております。
○國重委員 私も、事前に余り数字を明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの、聞き取れないところもありましたけれども。
ちょっと一部聞き取れたところでいいますと、在留期間が、じゃ、五年の場合、これは七万ということでしたよね。七万、これは応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。これは、在留期間が五年の場合、単純に計算すると、実費は一万円ですよね、まず。プラス応益的要素、これを二万円とすると、五年だと十万なので、十一万円になるじゃないですか。ただ、今七万円程度と言われましたよね、ここのところが。これはどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
やはり、長期の在留期間が与えられる方というのは、在留状況が良好な方でございます。そういうことに鑑みまして、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置、こういうことで、長期の方にはそれなりの優遇措置を取るということでございます。
○國重委員 これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。
ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。
諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか。手数料の額の決定に与える影響や役割、また、どういった国を参考にしているのか、これについてもお伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。
改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。
そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に、相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして日本の経済社会の維持発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。
その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通しあるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。
○國重委員 今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。
だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。
○内藤政府参考人 同様の認識でございます。
○國重委員 では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
大変恐縮なんですけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数とか処理期間によって異なってくる、また、どういった在留期間が多くなるか少なくなるかによっても変わってくるものですから、かなり算出がちょっと困難だということを御理解いただきたいと思います。
○國重委員 算出が困難であることは私も理解します。
その上で、済みません、更問いになりますけれども、大枠、大体この程度と見込んでいるもの、もちろん、正確に出ないことは十分分かっています、それはどのような額を結局は政令で定めるのかにも当然よるわけですから。ただ、大体これぐらいだというのは見込んでいないんですか、どうですか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
そういう意味でちょっとあらあらな数字で大変恐縮なんですけれども、正確な算出が困難であることを前提といたしまして、仮定を設けるわけですけれども、仮に、在留資格の変更許可等に係る手数料の額を一件当たりならして三、四万円というふうに仮定しまして、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、おおむね六百九十億円から九百二十億円程度の歳入というふうに計算上はなるということでございます。
○國重委員 分かりました。
やはり私は、今日、国会質問をして改めて思いましたけれども、こういうものは更問いするものだなと思いました。私は別にこれは更問いを質問通告していなかったんですけれども、普通に答えたら何も、ある意味ゼロ回答というか、だったんですけれども、どうなんだと聞いたら、今ちゃんと紙に書いて用意をされていたということで。やはり、用意されたものだけじゃなくて、答弁を受けて、ここで生きたやり取りをするのが大事だなと改めて感じさせていただきましたので、大臣、これからもそういったものを私はやらせていただきたいと思います。
今般のこの入管法改正法案による手数料の上限額の引上げ、これは、あくまで外国人施策の充実とか強化とか、もちろん実費も必要なわけでありますけれども、これを目的に行われると。とすると、この増収分の使途というのは外国人施策にこれは限定されるのか、使い道をどのように整理されているのか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているため、使途が限定されているものではございませんが、その上で、出入国在留管理庁としましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化、これを図ってまいりたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと思っておりまして、これらの実現に向けました必要な予算の確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。
○國重委員 今るる御答弁いただきましたけれども、一言で、これは外国人施策に限定されるのかどうなのか、イエスかノーかでお答えください。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
一般財源に入るものですから、その評価は難しいんですけれども、例えば、今、要するに国民の税金で主として賄われている外国人施策がありまして、今回の増収分があった場合に、その外国人施策の充実に使われる部分と日本人が負担していたものとを入れ替えて外国人に負担していただくという、様々な評価が可能かとは思います。そういうふうな理解でございます。
○國重委員 ちょっとこれは質問を深掘りするところで聞かせていただきますので、昨日、もう既に事前レクでやり取りしている関連でちょっとお伺いしますけれども、今年三月十一日の朝日新聞にこのような記事が掲載されていました。
昨年末、新年度当初予算案の決定に当たり、財務省がある文書を示し、困惑が広がった。外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実、そう題した文書には、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に係る三つの値上げによる増収が他の施策の財源確保にも寄与と明記されていた。
値上げによる増収分を外国人政策の関連予算の増額を上回る規模にすれば、浮いたお金は他施策に回せる。財務省は二六年度、外国人関連の三つの値上げによる増収分の四割(九百三十億円程度)を実質的に高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止の財源の一部に充てるとしている。
財務省のホームページ、私、見ました。そこに、令和八年度予算資料の中に、外国人施策等の項目に、在留関係手数料の引上げとありまして、予算全体の中で他施策の財源確保にも寄与と記載がありました。
こういうふうに書いているんですけれども、今回の手数料の増額による増収分、これは外国人施策以外には充てないということでいいのか、充てるということになるのか、もう一度お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの資料は別の省庁が作成した資料であるため、我々としてはちょっとなかなかお答えいたしかねる部分でございます。
また、在留資格の変更の許可等に係る手数料の収入は、先ほど申し上げたとおり、一般会計の歳入となっておりまして、一般会計の歳入がどのような施策に充てられるかは政府全体で検討されるものと承知しております。
その上ででございますが、我々としては、先ほど申し上げましたとおり、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を一層強化拡充する必要があって、必要な予算獲得に向けて頑張っていきたい、こういうふうに考えております。
○國重委員 ちょっと今日、財務省を呼んでいませんでしたので、これは更問いでつけましたので、また私も財務省に確認をしたいと思います。
共生社会の実現は、在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また、外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。そして、在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。にもかかわらず、在留外国人のみに追加的負担を課す今回の法改正、これは公平性の観点で問題はないと言えるのか、平口法務大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えいたします。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じて多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しております。
外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、我が国に適正に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でありまして、在留外国人を直接の対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると思われるところでございます。
これを踏まえますと、在留許可手数料の額を定めるに当たって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することは相当と考えておりまして、御指摘のような公平性の観点に関する問題は特段ないと考えております。
○國重委員 では、ちょっと時間の関係で質問をばっと飛ばして、まず、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。
難民申請者の場合、原則として、難民申請時に在留資格の変更を行います。その後、二か月後に更新をして、それ以降は三か月から六か月ごとに更新することになります。つまり、在留資格の変更とか更新の頻度がこれは高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。その結果、手数料が支払えずに、在留資格を失って帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされるノン・ルフールマンの原則、これは送還禁止原則ですね、これとの関係でも問題が生じ得ます。
大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないためにどのような対応を予定しているのか、お伺いします。
○平口国務大臣 お答えをいたします。
現在の在留許可手数料の額は、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って、政令で定めることとしております。その際には、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがいまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。
その上で、難民認定申請については、平均処理期間が長期化していることが課題でございまして、審査の迅速化に努め、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現してまいりたいと考えております。
○國重委員 今回、手数料の上限額を法律で引き上げます。それで、具体的な額は政令で定めると。
現行制度には、これは手数料の減免措置が定められていませんね。一方で、改正法案では、六十七条三項に手数料の減免の規定が定められています。この立法趣旨についてお伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。
そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちもいらっしゃいます。そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更等の許可をしないとすることは相当ではない場合がございます。そこで、こうした場合等に対応するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の規定を設けることといたしております。
○國重委員 それでは、最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた六十七条三項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか、また、手数料を減免することが相当である者とはどのような者をいうのか、お伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
趣旨は、今申し上げたとおりです。そこから敷衍してどういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
○國重委員 ただ、これは、今日この法案の審議が始まりました、私は持ち時間四十分で、今三十九分になりましたので、今日はこれでとどめますけれども、こういった内容もパブリックコメント等を踏まえて検討するというのであれば、やはりまだ不安が残る方はいらっしゃるので、できるだけ、ある程度見込んでいることがあれば、ここでしっかりと示した方がいいと思うんです。別にそれに不都合があるわけでないですし、自分たちはこう考えて、パブリックコメント等を踏まえてまた検討していきますでいいと思いますので、できる限り不要な不安とか懸念、これを増大させないためにも、しっかりとした答弁、また適切なこれから国会審議が行われることを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
○井上委員長 次に、山本大地君。
○山本(大)委員 おはようございます。自由民主党、和歌山一区選出の山本大地でございます。
皆さん誰もいなくなってしまって少し寂しいんですけれども、質問の機会をいただき、ありがとうございます。法務委員会において初めての質問となりますので、よろしくお願いをいたします。
早速ではありますが、入管法の改正について私から質問をさせていただきます。
まず一つは、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設について、そしてもう一つは、先ほど國重委員が質問されておりました在留資格の変更許可等に係る手数料の改正についてと、大きく分けて私は二つのポイントで質問をしたいと考えております。
まずは、JESTAの創設、導入について伺いたいと思います。
私は、今回のJESTAの創設は、非常に好意的に捉えております。また、アメリカの電子渡航認証制度、いわゆるESTAは二〇〇九年に義務化をしていることを考えると、むしろ日本はかなり遅過ぎたのではないかという印象もありますが、皆さん御存じのとおり、二〇二五年の訪日外国人の入国者数は約四千二百四十三万人を超えて過去最高を記録しており、その中でも、新規の入国者、一番最初というか初めて日本に来られた方は三千九百十八万人を記録しております。その中の約八割が査証免除対象者であり、今回のJESTAの対象者になるのは、大体この八割の方がボリュームゾーンであるというふうに私は理解をしております。
インバウンドが我が国にもたらす産業規模はおおむね八兆円を超えると言われる産業でございます。経済的な恩恵はかなり多いというのは言うまでもありませんけれども、もちろん、オーバーツーリズムや度重なるトラブルが発生しているのも事実でございます。また、不法残留者と呼ばれる方々、これは二年連続で減少はしておりますが、昨年は六万八千四百八十八人確認をされております。
入管庁の皆様は本当に最前線で業務に当たっていただいておりますが、改めて、今回のこのJESTAの導入、創設の意義についてお伺いをしたいというふうに思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、いわゆるクルーズ船、すなわち入管法上の指定旅客船に乗る外国人で、観光のため船舶観光上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の方などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理を実現するものでございます。
他方で、短期滞在者の認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した上陸審査を実施することにより、上陸審査手続の一層の円滑化を図るものでございます。
このように、JESTAは、出入国管理の厳格化という観点に加えまして、上陸審査の手続の一層の円滑化という観点からも重要な意義を有するものであると認識しております。
○山本(大)委員 御答弁ありがとうございます。
出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という二つの観点からも重要な意義があるという御答弁でございました。
昨年、空港また港等で上陸を拒否した者ということで、八千五百四十六人いたという数字がございます。今までは空港等で行っていた上陸審査が、事前に、実際に日本に来る前に、JESTAが導入されると、スクリーニングをされ、日本に来られないということでございます。
入国を許可しなくても日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。実費でもちろん帰っていただくんですが、その手続が非常に煩雑であるとか、いろいろなリスクもございます。入国の条件に当てはまらない人を、そもそも日本に来させないというか、飛行機に乗せない、船に乗せないということ、これは非常に大事だというふうに考えます。
また、先ほどから申し上げているとおり、訪日外国人数は年々増加をしております。二〇三〇年には六千万人を目指すという政府の方針もございます。入国審査等の円滑化も非常に大事でございますので、JESTAの導入は非常に意義があると私も考えているところでございます。
JESTAの内容について、もう少し掘り下げて内容を伺いたいというふうに思います。
先ほどの答弁でも少し触れられておりましたけれども、今回、このJESTA、クルーズ船の乗客にも求めるということでございましたけれども、クルーズ船の乗客を特例上陸の承認によるスクリーニングの対象とした理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かにかかわらず、例えば査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができることとなっております。
そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企図して船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立とうとする者などが存在しているところでございます。
そして、改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証又は査証を受けていなければ原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証又は査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく本邦に入国することができることとなってしまいます。すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。
そして、我が国に入国し船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続を取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。
そこで、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする者を特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。
○山本(大)委員 御答弁ありがとうございます。
私が求めていた答えを全て言っていただいて、ありがとうございます。何せクルーズ船が抜け道になっていたというところでございまして、それにもしっかり対応していく制度であるということでございます。
もう一つお伺いをしたいというふうに思います。
JESTAは、乗り継ぎのために一時的に我が国に入国をする者、すなわち直行通過者と呼ばれる一部の者にもJESTAを求めるということになっておりますが、直行通過者の承認を求めるいわゆる趣旨、これはどういったことなのか、また、どのような外国人の方に対して求めるということなのかについてお伺いをしたいというふうに思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。
そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。
そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとする者を直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。
もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から、一部の外国人に限定することとしております。
そして、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者については法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を想定しているところでございます。
○山本(大)委員 御答弁ありがとうございます。
是非とも、このJESTA、早期導入をお願いをしたいというふうに思います。一応、二〇二八年の導入を目指すということではございますけれども、少しでも前倒しをして取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、在留許可の手数料の引上げについて伺います。
先ほど、國重委員が非常に、細かくといいますか、すばらしい質問をされておりましたけれども、私も少しその内容とかぶるところもありますが、今回、在留資格の変更また期間の更新に対する手数料の上限を、今、窓口でしたら六千円を十万円に、そして、永住許可については今一万円のものを三十万円に引き上げるということになっておりますが、特に永住許可の手数料については諸外国と比べてまだ安い、こういう御意見も非常にありまして、私も個人的にもう少し上げてもいいのではないかなという思いもあります。
今回の在留手数料の引上げについて、審査に要する実費のほか、また、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げるということも先ほど申し上げておりましたけれども、今回、十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案することとしたという趣旨について、もう一度お伺いしたいというふうに思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。
そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額で申し上げれば、令和四年度が六百三十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされているところでございます。
したがって、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されているところでございます。
このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしているものでございます。
○山本(大)委員 ありがとうございます。
それではもう一つ。この在留許可手数料の額を引き上げる、そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化拡充することによって、外国人の方々に、簡単に申し上げますとどのようなメリットがあるのかという点について、もう一度御答弁いただけますか。
○内藤政府参考人 まず初めにちょっと答弁の訂正なんですけれども、先ほど令和四年の当庁の予算が六百三十八億二千万円と答弁したようなんですけれども、正確には六百四十八億二千万円でございます。申し訳ございませんでした。
その上で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上されているという前提ではございますが、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、我が国に適正に在留する外国人への支援の充実、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいりたいと考えております。
その上で、お尋ねの外国人が受けるメリットの一例を申し上げますと、出入国在留管理行政のDXの一環として、マイナンバーを活用した情報連携を導入することで、在留審査の合理化、迅速化を実現し、外国人において在留審査に必要な書類の提出が一部省略可能になるなど、利便性の向上が図られると考えているところでございます。
また、情報発信、相談体制の強化の一環としまして、在留外国人に対して情報提供や相談対応を行う一元的相談窓口の改善を図り、国と地方公共団体が連携して課題に取り組むことにより、外国人のニーズに応じたきめ細やかな支援が実現できるのではないかと考えているところでございます。
○山本(大)委員 ありがとうございました。
これで、少しちょっと具体的なお話に入りたいと思います。
済みません、今日は文部科学省の方にもお越しをいただいておりまして、近年、日本語の指導を必要とする外国人児童生徒の増加が全国的に非常に多いということでございまして、学校現場においてその受入れや指導体制の確保が大きな課題になっているというふうに承知をしておりまして、私の地元でもよく聞くお話でございます。
日本語での十分な意思疎通が難しい児童生徒への支援が、正直、地方を中心として全く追いついていない。本人の学習機会の確保にも支障を生じるのみならず、やはり、自治体を含め、学級運営や授業の円滑な実施、ほかの日本人の児童生徒にも影響が及ぶことを危惧する声も非常にあります。
そこで、日本語の指導を必要とする外国人児童生徒について、政府はどのように現状を把握しているのかということをお答えいただきたいと思います。
○橋爪政府参考人 お答え申し上げます。
文部科学省が行いました調査によりますれば、日本語指導が必要な外国人児童生徒は、平成二十六年度の約二万九千人から令和五年度の約五万八千人と、約十年間で約二倍に増加をしているというような状況でございます。
さらに、地域ごとに見ますれば、大都市圏を中心に集住している地域のほか、例えば学校に日本語指導が必要な児童生徒が一人しかいないなど、散在している地域もあると認識をしてございます。
また、日本語指導が必要な外国人児童生徒が日常的に使用している言語について、ポルトガル語、中国語、フィリピン語が全体の約六割を占める一方、それら以外にも多くの言語が使用されており、多言語化が進んでございます。
文部科学省といたしましては、これらの実情に応じた取組の充実が重要と考えてございます。
以上でございます。
○山本(大)委員 ありがとうございます。
御答弁いただいたように、外国人児童生徒数はこの十年で二倍に増えておりまして、外国人の児童生徒が多く集まる地域では学校の受入れが急増している一方、先ほど申し上げました私の地元和歌山でも、まだ、いわゆる地方の、少ない地域では受入れの経験がそもそも乏しく、指導できる人材が非常に不足をしていたり、先ほど申し上げたように、ポルトガル語であったりとか中国語、多岐にわたるということもございまして、こういった状況を踏まえれば、対応を地方公共団体の努力のみに委ねるというのは少し厳しいと思います。国が主体的に関与して、必要な施策を迅速かつ実効的に講じていくことが私は不可欠であると思います。
折しも今年の一月、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が策定され、例えば、外国人の子供が日本の学校教育を受ける前に、初期の日本語や学習習慣の習得を目的としたプレクラスの抜本的な強化といった日本語教育の充実についてもスピード感を持って実行することが強く求められております。
ここで、お伺いをしたいというふうに思います。
日本語指導を必要とする外国人生徒の支援について、現在、文部科学省としてどのような策を講じているのか、また、今後どのように充実を図っていく考えかを具体的にお答えください。
○橋爪政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、また、先ほど御説明した状況の変化を受けまして、国としましては、日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する教育の充実にしっかりと取り組んでいく必要があると認識をしてございます。
このため、文部科学省としましては、これまでも、日本語指導のための特別の教育課程の制度化、日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、それから日本語指導補助者等の配置やオンライン指導への支援、これらに取り組んできた状況でございます。
さらに、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、今後、プレクラスなどの外国人児童生徒への日本語教育における初期支援の強化や、自治体への日本語指導補助者等の配置等に関する財政支援の拡充、さらにはICTの活用も含めた指導内容、方法等のガイドラインの検討、策定、これらに取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○山本(大)委員 御答弁ありがとうございます。
また、今後、我が国として外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、先ほどもおっしゃいました外国人児童生徒への支援だけでなく、大人に対する日本語教育も重要であると思っております。
大人に対する日本語教育については、令和六年度に、日本語教育機関の認定制度に加え、日本語教師の国家資格化といった制度が整えられました。今回、大きな転換点となっております。これらの制度は、日本語教育の質の向上に大きな役割を果たすもので、日本語教育の様々な場面で今後活用すべきと考えます。
また、地域に目を向けると、地方自治体において、地域の実情に応じて、外国人が日本で生活をするために必要な日本語の指導や地域との交流を目的とした日本語教室の設置、運営の取組を行っている自治体があったりとか、また、在留資格を有する外国人が近年増加する中、このような地域における日本語教育の環境整備も重要性を増していると思います。
そこで、伺いたいと思います。
ここで、外国人の大人に対する日本語教育環境の整備について、文科省として現在どのような取組を行っているのか、また、今後どのように充実を図っていくのかをお答えいただきたいと思います。
○橋爪政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、児童生徒のみならず大人も含めて外国人に対する日本語教育の環境整備を図っていくこと、これは御指摘のとおり極めて重要でございます。
このため、文部科学省では、日本語教育の質の向上を図るため、日本語教育機関の認定制度や日本語教員の国家資格を創設するとともに、認定日本語教育機関における教育カリキュラムの編成、質向上への支援に取り組んでおりますほか、地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置、運営など地方公共団体における日本語教育の体制整備に向けた取組への支援に取り組んでいるところでございます。
さらに、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を受けまして、今後創設が検討される外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムにおける認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用、それから日本語教師の養成、研修の地域的な拠点の整備や研修の充実に加え、地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援の更なる拡充などに取り組んでまいりたいと考えてございます。
文部科学省といたしましては、入管庁を始めとした関係省庁と連携しながら、日本語教育の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。
○山本(大)委員 ありがとうございます。
日本語指導を必要とする子供への支援、そして大人への日本語教育環境の整備、今後ますます重要になってくると思います。
日本語教育に関する取組を大幅に拡充をしていく必要がなお一層あるというのも共通の認識だと思います。私の地元からも、特に、児童とか親ではなく、学校教育現場の方から、要求した予算をつけてもらえない等の声も多く聞いており、やはり周りに及ぼす影響等も勘案して、これから十分に対応していかなければならないと思います。
これは、私は、文部科学省だけで抱える問題、課題ではなく、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、政府全体で取り組むべき課題であると考えております。今ここで抜本的な対策を講じなければ、将来に大きな禍根を残すこととなると思います。
そうした中、今回の入管法の法改正により、在留資格の変更許可等に係る手数料の引上げが行われるということでございます。私は、ここで、先ほど國重委員もおっしゃられましたけれども、得られる財源について、外国人との秩序ある共生社会の実現に資する政策、すなわち、私が先ほど申し上げた日本語教育や学校現場の受入れ環境の整備にもしっかり充てていくべきではないかと考えます。
在留資格の変更許可等に係る手数料の引上げによって得られる財源について、先ほど申し上げたとおり、しっかり教育に回していくこと、そして、受入れ環境そして関連施策に活用していただきたいと思うんですが、今回、予算の要求に当たって、毎年概算要求基準が定められて、その範囲の中でしか要求できないというルールだと思われます。このような従来の枠組みの中では必要十分な予算要求が本当にできるのかと思われますので、入管庁においてどのように予算を確保していくということか、この意気込み等も伺いたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においても、予算の概算要求に当たっては、例年七月又は八月に閣議了解された概算要求基準を踏まえて要求を行っているところでございます。
この点、令和九年度予算の概算要求の枠組みについてはまだ定まっておりませんけれども、先生の御指摘も踏まえて、外国人施策の充実をしっかりと図っていくためにも必要な予算を確保すべく努力していきたい、最大限努力していきたいと考えております。
ありがとうございます。
○山本(大)委員 ありがとうございました。
手数料の引上げは、私は必要だと考えますが、外国人や外国人受入れ機関の納得を得られることも重要であると思います。そのためには、確保した財源が、できれば優先的に外国人施策の充実、拡充に向けられることが私は不可欠であると考えますので、予算の要求の段階から法務省を始めとして政府全体でしっかりと検討をしていっていただきたいと思いますし、私もしっかり応援をしたいというふうに思います。
時間が少し余りましたけれども、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○井上委員長 次に、三木圭恵君。
○三木委員 日本維新の会の三木圭恵でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
JESTAを導入するという法律を提案をされておるわけでございますけれども、このJESTAを導入することによって、訪日外国人数や、入国審査の待ち時間、これは短縮されていくだろうというふうに考えておりますが、どのような効果や影響があると考えていらっしゃるのか、また、偽装難民や不法残留、不法就労を企図する外国人入国防止にどの程度の効果があると考えているのか、お伺いをいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の電子渡航認証制度、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであって、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。
加えて、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものであることの認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した上陸審査を実施することにより、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るものであり、上陸審査待ち時間の短縮が実現できると考えております。
御指摘の偽装難民や不法残留、不法就労を企図する外国人の入国防止に対する効果の程度や、訪日外国人数や上陸審査の待ち時間に対する効果や影響について、定量的にというか数字を挙げて申し上げることはちょっと困難で、大変恐縮なのでございますけれども、JESTAを導入することにより、厳格な出入国管理の実現をするとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることができると考えております。
○三木委員 今までも入国を拒否される外国人の方はいらっしゃったと思うんですけれども、大体で結構ですけれども、その何割ぐらいが水際で防げるというふうにお考えなんでしょうか。
○内藤政府参考人 申し訳ございません、なかなか定量的なものは難しいんですけれども、少なくとも、やはり今よりもしっかり厳格な、国境を守っていけるような、そういう仕組みに構築していきたい、このように考えております。
○三木委員 なかなかお答えしづらい質問をしてしまったようでございますけれども、やはり波打ち際で、先ほどもありましたように、海に飛び込んで逃げるとか、そういう方も多分いたでしょうから、そういった方がなるべく少なくなるようなシステムだとは思います。そういったことをやはり上陸する前に防いでいくということは非常に大切なことだと思いますので、これはしっかりとやっていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきますが、先ほどの山本委員の質問とも少しかぶるところがあると思うんですけれども、どのような外国人がJESTAの対象になり、また、対象範囲がどのような考えによって定められているのかということをお伺いしたいと思います。先ほどもありましたように、日本を経由して第三国へ向かう場合であるとかクルーズ船に乗って来られる方というのも抜け穴にならないように制度設計されているのか、お伺いをいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなど、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができる外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。
そのため、改正法案は、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができる外国人について、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入り又は上陸することができないとするものであって、具体的には、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、先生御指摘になった、観光等を目的として寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可又は通過上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人、乗り継ぎのため本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入り又は上陸することができないこととしまして、抜け道等も防ぐようにしっかりとした制度を構築しておるところでございます。
○三木委員 すごく早い御答弁ですね。物すごい早口で、ちょっと聞き取りづらい部分とかも。もう少しゆっくりしゃべっていただいても構わないかと思います。済みません。
対象者は年間どのぐらいの程度を見込んでいるのかということをお伺いしたいと思います。訪日外国人旅行者数が政府目標である六千万人となった場合、対象者というのはどの程度見込まれているんでしょうか。
○内藤政府参考人 大変失礼いたしました。
改正法案では、査証免除対象者であって本邦において観光等の短期滞在の活動を行おうとする外国人のほか、特例上陸の許可のうち、観光等を目的として寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可又は通過上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人、乗り継ぎのため本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、本邦に入国し又は上陸するために認証を受けなければならないとしておるところでございます。
これらの認証の対象者のうち大多数を占めますことが予想される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年度に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でありまして、その約八割、約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。また、同年に寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸した外国人は約百五十八万人でございます。そのため、現時点の数字で申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人で認証を受けることを要するのは約三千百二十一万人となると考えられます。
また、訪日外国人旅行者数が六千万人に達したとすると、その数は現在の訪日外国人旅行者数のおおむね一・四倍となることから、単純に計算すると、その場合の認証の対象者は約四千三百七十万人となることから、おおむねこの程度の者が対象になるものと見込まれております。
なお、直行通過者の認証に関しましては、その対象者を一部の者に限ることを想定しているものの、その具体的な対象者につきましては今後様々な事情を考慮して定めていくこととしていることから、現時点で直行通過者の認証の対象者の数をお示しすることは困難である、こういうことでございます。
○三木委員 政府の目標数が六千万人ということで、今でも例えば入管の手続のときに並んでいる方とかがたくさんいらっしゃるのを緩和していく、円滑化していくという意義もこのJESTAにはあるのだというふうに思うんですけれども、そういった目的もあってこのJESTAは導入されるということなんでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
冒頭申し上げましたとおり、出入国の円滑化、これはJESTAの大きな一つの柱でございます。
○三木委員 円滑化を進めていくということで、やはりこれを導入していかなければ、将来的にも、政府の目標数に達したときに円滑な入管手続ができなくなってくるということになって、困った状態になっていくのかなと思いますので、今これを提案をしていただいて、JESTAを導入するということには非常に意義があると私も思っております。
次に、そういった利便性向上のためにこのJESTAを導入していくということでございますけれども、外国人が自国語で申請手続を行うということですけれども、自国語で申請手続を行える国がどれぐらい外国語としてあるのか。幅広い言語への対応が求められると思うんですけれども、その場合の、どの程度の対応言語数を見込まれているのか、お伺いいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
外国人が認証を受けようとして必要な情報を提供する際に利用することとなる入力フォームにつきましては、御指摘のとおり、複数の言語に対応する方向で検討を行っておるところでございますが、現時点において、具体的な対応言語数をお答えすることは若干困難な状況にございます。
いずれにしましても、御指摘のとおり、利用者の利便性を確保できるように、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等も参考にしながら引き続き検討を進めてまいりたい、このように考えております。
○三木委員 こういったことも諸外国に後れを取らないように、見劣りがしないように、是非頑張っていただきたいというふうに思っております。
そして、JESTAの認証を受けるために必要な情報として、氏名や旅券番号のほか、どのような情報を収集することを想定をされているのでしょうか。JESTAシステムにおいて虚偽の申請がなされた場合、それを見分けることができるのかどうかということをお伺いいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっとまず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども、令和七年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約三千八百四十六万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和七年度と申したようでございまして、令和七年に訂正させてください。申し訳ございません。
その上で、お尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。
また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、EDカードでございますね、よりも詳細な情報とすることを想定しております。
提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミスがあった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。
出入国在留管理庁としては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点につきましても、提供される情報そのものに加えまして、当庁において各種の情報を分析した結果も活用することで、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断してまいりたいと考えております。
○三木委員 アメリカとかだと、犯罪履歴とか、例えば健康状態とか、そういったところも記入しなくちゃいけないというふうに聞いているんですけれども、日本の場合はどうなんですか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
やはり、記入事項をどこまで深掘りするかという度合いは、外国人の方の使いやすさとそれから出入国の厳格化、ここの兼ね合いで決まっていくことになるのかなと考えておりまして、やはり、法案成立後に各方面から情報収集等をして、どこがジャストな部分なのか、ここら辺を見極めて制度構築したい、このように考えております。
○三木委員 ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。
そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。
JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、手続が円滑化されるように、どういった視点で人員を確保していくのか、厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の問題につきまして、まず予算の確保についてでございますが、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されており、令和九年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
また、審査人員の確保については、現在検討中ではあるものの、JESTAの導入により、事前に認証業務を行う職員のほか、空港においても、個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置することで、厳格性をしっかり担保していきたいというふうに考えております。
こうした人的体制の整備につきましては、従前の空港の審査ブース要員の一部を充てることなどにより対応することを想定しているところでございますが、先生の御指摘はごもっともでございますので、出入国在留管理庁としては、引き続き、JESTAの円滑な導入に取り組むとともに、厳格な出入国管理の実現に向けて必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい、このように考えております。
○三木委員 それでは、重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について、具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか、また、手数料ですから、それによってどの程度の増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのか、お伺いをいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額は、導入は三年後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。
なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということを御理解いただきたいと思います。
また、JESTAの手数料の収入は、出入国在留管理庁としましては、外国人政策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。
○三木委員 確かに、手数料が、額が決まっていないのに、増収になる額というのは分からない、それは当然だと思います。
私は、やはり、手数料ですけれども、観光客の方々、今、どちらかというと日本は何か安い国みたいな形で言われていることが多いので、この手数料に関しても、しっかりとした適正な額というものを取っていただきたいなというふうに考えます。
その分は恐らく一般財源の方に入っていくことになるとは思うんですけれども、やはりそれは入管庁が努力をして増収になる分でございますから、しっかりと、入管庁のそういった審査であるとか、入管庁行政が発展するような、入管庁のために使えるような財源として確保をしていっていただきたいというふうに思いますので、そちらの方は要望とさせていただきます。
次に、とはいえ、JESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。旅行客にとってはその負担が大きく感じられるようなケースも出てくるとは思うんですけれども、その結果、観光客にマイナスイメージを与えてしまうんじゃないかというような、観光のかいわいからのマイナスイメージにならないようにしてほしいというようなお声も頂戴しているところでございますけれども、そういったことに対する配慮はどのように行っていかれるんでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に係る情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。
また、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとなる上、そのような外国人について、本邦に滞在中、安心して活動ができるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにすることなど、外国人に対してサービスを提供することを検討しておりまして、短期滞在者の認証を受けた外国人は一定の便益を受けることとなります。
出入国在留管理庁といたしましては、JESTAの導入や運用に当たりましては、実費のほか、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施のための経費が必要であることや、JESTAにより受け得る便益等について丁寧に説明し、御理解を得られるよう努めてまいりたい、このように考えております。
○三木委員 多くの外国、諸外国で、ESTA、電子渡航認証システムが使われていて、便利に感じておられる、旅慣れた旅行客にとってはこういったシステムがあることが進んだ国というふうな印象を受けると思いますので、そういったところをしっかりとアピールをしていただきたいと思います。
先の質問、十一番の質問をちょっと先にさせていただきたいんですけれども、ビジット・ジャパン・ウェブについては現在あるシステムですよね、共同キオスクを使ってのシステムでございますけれども、こういった便利なものと併せてJESTAを利用することによって、更に利便性が向上するというふうに考えておりますけれども、こういったことを周知することというのは非常に大切なことだなというふうに思っているんですが、そういったことを、広報など、どのようにされるかというのは御検討されているんでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
ビジット・ジャパン・ウェブは、入国審査に必要な外国人入国記録、EDカードなどの電子的な提出を可能とするウェブサービスでございます。
JESTAの導入により、短期滞在者の認証を受けた外国人が上陸条件に適合していると認定された場合は、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸することができることとなりますが、これにはビジット・ジャパン・ウェブを利用して外国人入国記録を電子的に提出する必要がございます。
JESTAの導入に当たっては、このような利用者の利便性向上に資する点を含めて広く周知を行っていく必要があると認識して、実際、頑張ってまいりたい、このように考えております。
○三木委員 頑張ってください。
本当にやはり必要な広報というのはあると思いますので、それも、しかも諸外国の方に向けて広報するわけですから、これは日本の国内だけで頑張っていくというわけではないと思いますので、諸外国に向けてどういったことをアピールするのかということは、このシステムが円滑に進んでいく、また実効性を持って進んでいくということに対して、また日本のイメージをそういった進んだ国だというふうに印象づける方策として、非常に大切なものだと思いますので、これは非常に重要な観点だと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それで、今ウォークスルーゲートを通っていきますということを御答弁いただいたんですけれども、ちょっと十番の質問の方に先に移らせていただきたいんですけれども、ウォークスルーゲートを通るということは、証印省略ということになると思うんですけれども、短期滞在者を、どのような方法で在留資格及び在留期間を確認するのかということですね。今までパスポートに押していたと思うんですけれども、それがなくなるので、それをどういうふうに確認するのか、また、警察への情報提供などの連携とかはどうなっているのかということをお伺いをいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案では、入国審査官は、短期滞在者の認証を受けた外国人であって上陸条件に適合すると認められたものについては、旅券への上陸許可の証印を省略することができるとしております。
そして、出入国在留管理庁においては、当該外国人に対し上陸許可の内容を記載したメールを送信するとともに、外国人自身がJESTAポータルサイトにアクセス、ログインすることで、自身の在留資格や在留期間を含む上陸許可の内容を確認することができるようにすることを想定しているところでございます。
このような外国人が警察官等権限のある官憲から身分事項や本邦における在留の適法性の証明を求められた場合には、旅券を提示することに加え、JESTAポータルサイトに表示される自身の上陸許可の内容を提示することができることとすることにより、本邦における在留の適法性を証明することができることとなります。
また、警察官等権限のある官憲は、外国人の旅券の提示を受けた上で、同旅券情報を用いることで在留資格や在留期間を確認することができるシステム上の仕組みも検討しているところでございます。
○三木委員 今御答弁いただきまして、様々なこれからシステムを検討したりとか導入したりとかしていかなければならないということは非常に理解をするのでございますけれども、開始まで三年ほどかかるというふうに言われていますけれども、今御説明いただいたシステムなんかを整備していこうと思ったらそれぐらいはかかるのかなというふうには思いますけれども、早く導入してほしいという声もやはりありますので、これはなかなか難しいとは思いますけれども、現時点におけるJESTAのシステムの開発の進捗状況や今後のスケジュールについて、前倒しになる可能性があるかどうかというのをお伺いします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAシステムの設計、開発については、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。
設計、開発に際しては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低限でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。
設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。
加えて、JESTAの業務に従事する職員に対し、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えております。
出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、早期にJESTAの運用を開始することができるよう、速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えております。
○三木委員 今お伺いしたところだと三年弱ということになるのかと思いますけれども、しっかりと漏れのないようにシステム開発をしていただきますことと、そして前倒しになればうれしいなということで、一日も早くしっかりとしたシステムを開発をしていただいて、これを実行していただくことをお願いをいたします。
最後になりますかね、まだちょっと聞きたいことがあるんですけれども、諸外国における電子渡航認証制度の導入状況というのをちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。
○内藤政府参考人 G7では、米国、カナダ、英国で電子渡航認証制度が既に導入されており、また、EUにおいても本年に導入予定と承知しているところでございます。これらのほか、韓国や豪州、ニュージーランドといった国においても既に導入されていると承知しているところでございます。
○三木委員 諸外国でもそういったシステムが導入されているということで、日本もそれに続けということで、JESTAを導入する意気込みについて平口法務大臣にお伺いをいたします。
○平口国務大臣 お答えいたします。
JESTAは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するという観点に加えて、増加が見込まれる外国人旅行客の上陸審査の手続の一層の円滑化という観点からも重要な意義を有するものであります。
法務省といたしましては、令和十年度中のJESTAの導入を目指して、システム開発や必要な周知、広報などについてしっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
○三木委員 このJESTA、非常に待ち望んだシステムでもございます。不法滞在ゼロプランにも向けて、しっかりと日本の安全、安心を守っていくことにもなると思いますので、是非これを導入をしていただいて、日本の国を守っていただきたいなというふうに思います。
質問時間が来ましたので、これにて質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
○井上委員長 次に、西村智奈美君。
○西村(智)委員 今日は、私と國重委員とで分担をいたしまして、國重委員が在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正について、私がJESTAの創設に関する改正について質問をすることになりましたので、私は、JESTAについて今日はお伺いをしたいと思います。
ちょっと時間が限られておりますので、質問をはしょりながら進めてまいりますが、まず、このJESTAの導入についてなんですけれども、かねてから議論にはなっておったんですけれども、昨年の二月二十七日に、杉山次長が、システムの開発、これは答弁があるんですが、これは分科会だったと思うんですけれども、安定運用が可能で堅牢なセキュリティー対策を施したシステムが必要でありまして、こうしたシステムの開発には時間を要すると答弁をしていたところだったんですね。
その後、やはり昨年の四月の二十五日に、鈴木大臣が会見で、二〇二八年度中の制度導入のめどが立ったということで答弁をしておられた。
当初、二〇三〇年度中と言っていたものが、二〇二八年度中というふうに前倒しされたんですけれども、今ほど答弁にありましたとおり、システム開発に十七か月、テストで八か月、それから人への研修とか周知などで三か月、結構きつきつの日程かなというふうに思って、いわゆる安全性とか作動確認とか、本当にこれで大丈夫なのかということを確認したいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、御指摘のとおり、当初、二〇三〇年中のJESTAの導入を目指しておりましたけれども、電子渡航認証制度の手続やシステム開発に向けた検討を加速させた結果、導入時期を前倒しにできるめどが立ったものでございます。
そこで、急増する訪日外国人旅行者数に対応するため、令和十年度中にはJESTAを導入することとしております。その際には、御懸念のような事態が生じないよう、しっかりと関係事業者等とも話し合ってまいりたいと思います。
○西村(智)委員 それで、一体、JESTAで例えばどういった情報を求めるのか、それから、どのくらい手数料をいただくのかということを質問していきたいと思うんですけれども、まず最初に、ちょっとビザとの関係で外務省に伺いたいと思います。
査証の取得の際に今でもいろいろな情報を収集していると思いますが、それはどういったものであるのか、それから手数料、これについて教えてください。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。
査証の申請に当たりましては、基本的に申請者の方から、旅券、パスポートですね、査証申請書、写真、滞在予定表、それから航空便の予約表の提出を求めてございます。
さらに、渡航目的に応じてではございますけれども、申請人の渡航費支弁能力が分かる書類、あるいは在職証明書を求めたり、また、日本側で受入れを行う者による招聘理由書、あるいは身元証明書、申請人との関係性を示す書類などの提出を求めてございます。
それから、お尋ねにありました査証の手数料でございますが、現行の手数料を申し上げますと、一次査証が三千円、数次査証ですと六千円でございます。
○西村(智)委員 今回、旅券法の改正で、この一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく、現在は、一次査証は三千円であると。
それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、JESTAで求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなるだろう、金額も低くなるだろうと私は想定はしているんですけれども、今現在の考えはどうでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細につきましては、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。
また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。
その上で、査証との関係等につきましても、今、様々な事項を考慮していきたいなとは思っておりますが、取りあえず、独立の制度ということで、JESTAにつきましてはこういうふうなことを考えております。
さらに、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。
○西村(智)委員 少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。
といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。
ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと千百円、英国ですと三千七十二円、EUですと三千二百六十円と、邦貨で評価した場合ですけれども、こういうふうな数字がございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。
○西村(智)委員 在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。
それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。
ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料、あわせて、他施策の財源確保にも寄与というふうに財務省は説明しておられました。これの意味なんですけれども、これは、当然一般財源に入るでしょうから、それは当然理解をした上でなんですけれども、ほかの施策に使うという意味ではなくて、他施策の財源確保、こちらの方が容易になると。
すなわち、國重委員が、実は、聞いておられなかったと思うんですけれども、在留資格の更新手数料が、入管庁の説明ですと、大体六百九十億から九百二十億ぐらいが年間総額でしょうと、あらあらの計算ということで見込みがあったんですね。
それで、私が今質問しているJESTAの手数料も何がしかは入ってくるでしょう。そのお金というのは、言ってみれば外国人政策のための費用に使うということであって、ほかの施策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか、確認をしたいと思います。
○吉沢政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
○西村(智)委員 ありがとうございます。
それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。
既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。
もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から、一部の外国人に限定するところとしているところでございます。
なお、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者につきましては法務省令で定めることとしており、その具体的な対象者は検討中でありますけれども、不法残留や不退去の少ない国、地域の外国人など、要するに、一応、国籍、地域ベースでございますが、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を想定しているところでございます。
○西村(智)委員 そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。
その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。
○内藤政府参考人 諸外国におきましても、トランジットの際に入国手続を経るという国もございますので、そこら辺は、まず、その国の考え方というものが基本になるのかなと考えております。
その上で、対象国を選定する上では、やはり国際旅客への影響等も考えられますので、そういう関係業者や関係機関と緊密に連携して、適切な範囲に限定できるように考えてまいりたいと思っております。
○西村(智)委員 法案を見ると、ただし、国や地域で指定するというようなことは書いていないわけですよね、一部の者というふうに。私は、てっきり、これを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国、地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提に、またこの先の質疑をしていきたいなと思っております。
それで、今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国からJESTAの認証を取って難民申請をしようという人たちが上陸しようというときに制約されることにならないのかということは、少々心配をしております。
難民として保護すべき者、これは確実にいらっしゃると思いますし、そうでない者、こういった方もいらっしゃると思います。そういったのをどういうふうに見分けるのか、それについてはどうでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。
そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。
もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上でちょっと、前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象としたものなので、国境を越える場合には、あくまで難民申請をするということが、短期滞在に当たるかどうかだけがまず問題、そういうテクニカルな問題になってくるということが第一点でございます。
また、JESTAという制度は、やはり、基本的に、本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる、これは大前提でございます。
○西村(智)委員 その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。
○内藤政府参考人 お答えを申し上げます。
まず、前提に、答弁のちょっと訂正を再度させてください。
改正法第七条の二の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するの間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。済みません、恐縮でございます。
その上で、査免国の難民関係でございますが、令和七年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は二千九百十一人でございまして、難民認定された者のうち、査証免除国の国籍を有する者は一人でございます。
○西村(智)委員 そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。
次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。
今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。
ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大きい変更があったわけなんですけれども、この改正について、どこでどういうふうに議論してこられたのか、議論の経過が分かるような、あっ、済みません、ちょっと時間になりましたので、これはまた次回に回させていただきたいと思います。申し訳ありません。
今日はこれで終わります。ありがとうございました。
○井上委員長 次に、井戸まさえ君。
○井戸委員 国民民主党の井戸まさえです。
本日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について、過去の施策ではなぜ十分でなかったのか、そして、今回の改正の背景、目的、そして懸念事項を整理しながら質問させていただきたいと思っています。
キャン・アイ・シー・ユア・パスポート・プリーズ、この言葉を私は何度口にしてきたか分かりません。一九八〇年代末、大学三年生の秋から卒業まで、私は、アメリカ系の航空会社でグランドスタッフとして勤務をいたしておりました。チェックインカウンターに立ち、日々膨大な数のパスポートを手に取り、搭乗手続を行ってまいりました。
まず、顔写真と御本人の一致、パスポートの有効期限を確認をする。さらに、渡航国の国によっては、査証、ビザの有無、その種類や有効性まで細かく見る。搭乗券を発券する以前に確認するべき項目は数多くあり、また、まさに仕事の半分はこのパスポートチェックであったと言っても過言ではありません。
また、出勤すると、カウンターの横にはその日搭乗する可能性のある国際手配犯などの情報が掲示されており、一人一人の情報が、単なる事務作業ではなく、水際での安全確保そのものであるということを、まさに緊張感の中で業務に当たってまいりました。
現在では、チェックインシステムの高度化により、自動チェックインが主流となって、パスポートはスキャナーで読み取られるようになりましたが、出入国管理の最前線がこの水際にあるという本質は今も変わっていないと考えます。そして、今回議題になっていますJESTAが導入された際のキーとなる部分というのが、まさにこのチェックインカウンターであるということもしっかり見ていかなければいけないと思っています。
海外へ渡航する際、私たちは当然のようにパスポートを持ち、相手国の求める条件を満たすことで国境を越えてまいります。それによって移動の自由を享受いたしますが、その自由は、各国の制度と国際的なルールの下、成り立っているものであります。
私は、こうした現場を経験してきた立場から、出入国の管理というものが、単なる手続ではなくて、人の移動の自由と国家の責任ある管理とを両立させる極めて重要な制度であると認識しております。その観点から、今回の改正案について質問をさせていただきます。
まず、これまでの出入国管理施策の検証と評価についてです。
政府は、これまで、出入国管理については、いわゆる円滑化の観点から、二〇一六年には、訪日外国人が入国審査を受ける際、待ち時間を使って必要な情報を取得する新たな機器、バイオカート、さらには、二〇一九年からはウォークスルーゲートの整備、二〇二二年には、デジタル庁が提供する入国手続の電子サービスで、従来、紙によって手続を行っていたのを、代わって、事前にオンラインで必要な情報を入力することで空港での手続を大幅に簡素化できるビジット・ジャパン・ウェブ、昨年の二〇二五年には、税関と入管が連携して、旅券情報、顔写真、税関申告情報を一度に提供できる電子端末で、それまで別々に行ってきた入管と税関の手続を一括で完了できる共同キオスクなど、出入国管理に関して様々な措置を講じてまいりました。また、一方で、航空会社からの事前旅客情報提供制度など、厳格化の施策も進めてきたと承知をしています。
しかしながら、現実には、不法滞在者の問題は依然として解消されておらず、入国審査の待ち時間は長いまま、在留資格認定や難民認定の審査期間の長期化も繰り返し指摘をされています。つまり、円滑化と厳格化の双方について、やってきたが十分な成果が出ていないのではないかというのが率直な問題意識としてあります。
出入国管理は、この円滑化と厳格化という相反する要請を同時に満たさなければいけない極めて難しい分野です。日本はこれまで、観光振興、成長戦略を背景に、どちらかといえば円滑化に軸足を置いてきたのではないでしょうか。昨年導入された共同キオスクも、有人審査の一部を無人化することで、利便性の向上はあっても、厳格化の強化という点では設置効果は限定的ではないかという指摘もございます。
今回のJESTA導入を含む制度改正に当たって、これまでの各施策について、どの程度の効果があったのか、何が機能して何が機能しなかったのか、そうした検証はそもそも行われてきたのか、評価も含めてお聞かせをいただきたいと思います。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
○内藤政府参考人 まず初めに、我が国における電子渡航認証制度につきましては、世界中から膨大な数の申請を電子的に受け付けて処理しつつ、航空会社等のチェックイン手続との連携が必要となるなど、非常に大きな仕組みの構築が必要となることから、令和二年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等に係る調査報告書を取りまとめるなどして、出入国在留管理庁としても関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。
そして、我が国の出入国管理制度におきましては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事官等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われていない。
入国審査官においては、厳格な上陸審査を行うなどして不法残留や不法就労等を企図する外国人の上陸を拒否するよう努めておりますが、このような外国人が入国した場合には、本邦から退去させるために相当な労力と費用を要するところでございます。そこで、このような外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する必要がございます。
他方で、令和七年には外国人入国者数が過去最高を記録する等、近年、観光等を目的とした我が国に上陸する外国人が急増しており、上陸審査の手続に時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。このような状況に対応するため、上陸審査の手続の一層の円滑化を図る必要がございます。
そこで、これらの課題を一体的に解決するためにJESTAを導入するということにしたものでございますが、その過程におきましては、先生御指摘になった、共同キオスクやウォークスルーゲート等の様々なこれまでの取組、工夫が一体になって結合して、いい効果を生んでくれるのではないか、こういうふうに考えております。
○井戸委員 電子渡航認証制度というのは既に国際的な基準になっていて、先ほども説明がありましたけれども、例えばアメリカは、二〇〇一年の同時多発テロを契機に制度設計を始めて、二〇〇九年にESTAを導入、カナダも二〇一六年にeTAを導入して、オーストラリアは更に早くて、一九九六年には導入をしている。また、EUにおいても、二〇二六年秋、ETIASの導入が進められていて、入国前にリスクをスクリーニングする仕組みというのは、主要国では既に定着をしているというふうに認識しています。
そうした中で、日本は長らく制度を導入してこなかった。アメリカから見てもこの間十五年、カナダと比較しても十年、明らかに後れを取っているというのが現実です。
今、導入できなかった理由というのは、技術的な問題だったのか、若しくは制度的な制約だったのか、あるいは政治的な何か意思決定だったのかということをお伺いさせていただきます。そして、今回の導入に当たり、どの時点で、どんな理由で検討がされたのか、今の御答弁もありましたけれども、もう一度お願いいたします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、出入国在留管理庁としましては、JESTA導入に向けて諸外国の調査等をしていたところでございます。
ただ、この調査報告書の取りまとめとちょうど同時期に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、外国人入国者数が大幅に減少し、収束の見通しが明確でない中で、大規模なシステムの開発等の検討を推進するのではなく、外国人入国者数の増加基調が安定的に推移すると見込まれて以降更に検討を進める、こういうふうな流れをたどったものでございます。
その過程で、また先ほど答弁の中で出ましたように、二〇三〇年という目標を立てたところ、やはり外国人の入国者数とかが増える一方でございまして、様々な問題もございますので、どうにか前倒しできないかということで、技術的な側面でも検討した結果、前倒しが可能になった、こういうふうな検討結果でございます。
○井戸委員 コロナ禍というのは逆に言うと大きな転機であって、そこで停滞をしてしまったというようなお話があったんですけれども、このコロナ禍を、いかにデジタル化というのを進めていくかということは、逆に言うと、各国は水際対策の高度化もしていますので、そういう意味では、日本はその機会を十分に今までは生かしてこれなかったのではないかというふうにも思っております。
先ほど西村委員からもあったんですけれども、次に、JESTAとビザ、査証のことについて伺いたいと思います。
JESTAは、査証を免除されている国、地域からの渡航者に対して事前に電子的な審査を行う仕組みとされています。
一方で、査証制度は、本来、在外公館において一定の審査を経て発給されるものであり、審査の内容の精査、また必要に応じた対面確認などを通じて、審査の一定の信頼性が担保されていると認識しています。
一方で、JESTAはオンライン申請を前提としているので、迅速性、簡便性、これを重視した仕組みです。ここで問われるのは、その迅速性と引換えに、審査の質がどの程度なのかということになります。
また、現在、査証の方の発給というのは約五日間、金額は、今、シングルで三千円で、数次で六千円。これは近々、一万五千円と三万円と、五倍に値上げすることが予定をされているわけですけれども、となると、短期の観光で日本を訪れる場合、査証を取らなければならないというのは、個人というよりはそこの国の国籍を、所属をしているかということで、より多くの金額を払って、手間暇かけて査証を取った人がより煩雑な入国手続、時間がかかっていくというのは、応益性、受益者という観点からどうなのだろうかと考えます。
査証を得た人々に対しても利便性向上の取組ということをするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
〔三木委員長代理退席、委員長着席〕
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
査証の取得が必要とされている外国人については、その趣旨、すなわち、二重のチェックが必要な一定の国、地域であるということを踏まえれば、入国審査官の対面による厳格な上陸審査を行う必要があると考えております。
他方で、改正法案においては、査証が必要とされていない外国人で短期滞在者の認証を受けたものについては、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、上陸許可の証印を省略し、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとされております。
上陸審査場の運用に当たりましては、ウォークスルー型ゲートを通過する者の状況等に応じて、審査ブースにおいて対面審査に従事する人員を機動的に配置することで、先生御指摘の査証が必要とされる外国人の上陸審査の円滑化、こういうものに努めてまいりたいと考えております。
○井戸委員 ありがとうございます。
次に、JESTAを始めとするデジタル審査に伴う誤認証リスクについて伺いたいと思います。
顔認証やデータ照合といった技術は、確かに利便性を高める一方で、誤認識というのを完全に排除することはできません。今やパスポートの写真もアプリで加工できる時代、他人に成り済ますことも容易となっています。これは技術的には避けられない前提と考えなければいけないと思います。
そうなると、例えば、過去の渡航履歴やデータの誤登録、あるいは同姓同名などによって、本来問題のない人物がシステム上要注意人物となって判定をされた場合、これはどうなるのかという問題もあります。入国拒否が行われたり、長期間の拘束が発生したりということもあるかもしれません。
その際に、本人が誤りを主張した場合、どのような手続で、どの程度まで是正されるのか。また、誤認証によって不利益が生じた場合、責任はどこに帰属するのか。システムの開発者なのか、入管当局なのか、あるいは別の主体なのか。仮に、誤認証によって入国できなかった、業務や観光の機会を失った、精神的、経済的損害が発生したということが起こった場合に補償はどうなるのかなどなど、これは単なるシステムの問題ではなくて、個人の権利に直結をする問題であるということなんです。今の段階で議論しておかなければならない論点というのはたくさんあります。
改めて伺いたいと思います。こうした私が例示したものも含めて、どのようなトラブルを想定をしているのか、また、対策についてもお聞かせをいただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第七条第一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報をオンラインで提供することとされております。
提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことも検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。
また、認証を受けようとする者に顔写真の提供を求めることを想定しておりますが、当該顔写真は旅券の身分事項ページの顔写真との照合を行うことを検討しております。
以上のほか、入力内容に疑義等がある場合には、入管法第五十九条の二に基づき、必要に応じて入国審査官による事実の調査を行うなどして、提供された情報の正確性を担保したいと考えております。
また、さらに、JESTAのシステム導入後は、そういう外部からの問合せに対応するような窓口も構築していきたいと考えておりまして、どうしようもない場合には査証手続の方に移行してもらう、そういうふうなことで、そういった不都合が起きないように考えてまいりたいと思います。
○井戸委員 写真なんかは本当に、先ほども言いましたけれども、アプリでいろいろ加工できてというような時代になってもいるので。
また、私の専門分野ですけれども、戸籍で、無戸籍の人が戸籍を作るのに、七十代の女性が四十代と偽って、それで戸籍を作ったんですけれども、誰もそれに気がつかなかったんですよね。最終的に分かったのが、運転免許証を取りに行ったときに、運転免許証のそこの係の方が、いや、これは写真と違うということを気づいて。やはり、それは経験がないとなかなかできないところでもあるんですよね。
そうすると、これはパスポートでもやはり同じような問題というのは起こると思うので、是非そうした対策をしっかりやっていただかなければいけないと思っています。
また、一方では、そういった悪意を持ってやられる方もいるんですけれども、むしろ、全然そうではないのに、逆にいろいろな誤認証をされてしまって、入国ができないなんてこともあるわけですので、そうした利便性の裏側で一部の方が不当に不利益を被ることがないように、是非、事前に様々対処をしていただきたいなというふうに思っています。
続いて、テロ対策とその実効性について伺いたいと思っています。
今回、JESTAの導入で期待されるのは、テロリストや国際犯罪組織関係者の入国を未然に防ぐことでもあると思います。テロ対策でいえば、形式的に、今、申請を受け付けて一定の情報を照合するだけであれば、制度としては整っているので、全く実効性が伴わない可能性もあり、実際には、外国政府だとか組織との情報共有というのが大切になってくると思います。
実は、先日、私は、息子が海外に行っていて、あの二月八日の選挙のすぐ後だったんですけれども、海外旅行をしていた息子がクレジットカードとか全部なくしてしまって、現金も何もない状況になったので、急遽、海外送金という形でお金を送金することになったんです。こういったときには、街角のところにあります両替所というのが日本にもあるんですけれども、そこから、海外送金専門の銀行から送金を行ったんですけれども、その際に、私の生年月日とそして電話番号を入れただけで、いきなり、政府関係機関及び公的企業、国際機関に従事する国会議員ということがすぐ分かって、そうすると、一旦、送金のところが止められるんですね。更にもう一回確認事項を入れないと送金できなくて、私は非常にびっくりしました。本当に、二月八日から二日後ぐらいの話なんですよ。
なぜ私が国会議員に当選をしたということが分かるんだろうかというので、ある意味、これはもう個人情報が数日で分かってしまう。ちゃんとチェックされているということは安心でもあるんですけれども、一方ではちょっと不安というのもあるんですけれども、怖いような気持ちにもなりました。
でも、こうやって、どのようなデータベースと連携をしているのか、国際的な情報共有というのはどの程度このJESTAでも行われていくのか、また、リアルタイムで情報が更新をされているのかも含めて、少なくとも、JESTAでも同様に情報共有がされていないと、こういったことが担保されていないと、制度の実効性というのは限定的なものになってしまうと思います。
海外の機関との連携はどこまで進んでいて、JESTAの導入で、従来の水際対策と比べてどこがどのように強化されるのか、お答えをいただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の外国人の確実な入国阻止に努めているところでございます。
認証の判断に当たりましては、ICPO、国際刑事警察機構、紛失・盗難旅券データベースの情報の活用により旅券の有効性を確認するほか、認証を受けようとする外国人から提供される情報そのものに加えまして、関係機関から提供される情報等を総合的に考慮して、テロリストや不法残留等を企図する外国人を的確に抽出していきたいと考えております。
○井戸委員 事前のレクを受けたときにちょっと気になったことが、信頼できる渡航者と認定された外国人に対して、今、トラスティド・トラベラー・プログラム、TTPというのがありまして、出入国在留管理庁の長官が交付する特定登録者カードというのによって、入管とかを経ずして、空港の自動化ゲートの利用、そのままするっと出てくる。今後、この特定登録者カードというのはなくなるものの、制度は継続していくわけで、信頼をベースにしたこの優遇政策を受けていらっしゃる方々のデータを教えていただきたいと言ったら、把握がまだできていないということで、なかったんですね。
逆に、私がもしもそうした、何かやろうと思ったら、この一番優遇を受けているTTPで入国をするということを画策をするというのが当然だと思うので、そうしたところに関してのデータとかもしっかり取っていただきたいなということ、これは要望です。
続きまして、ネットワークトラブルについても伺いたいと思うんです。
JESTAの導入によって過度にデジタルに依存してしまうことへのおそれとか、備えというのは必要だと思うんですね。
私も、先ほどチェックインのところでの話をしたと思うんですけれども、経験があります。空港でやっていると、突然システムダウンになって、チェックインができなくなる。そうなると、マニュアルチェックインといって、事前に、どんなときにはこんなふうにするというのは、私たちも研修を受けながら、又は実地でやりながらなんですけれども、想定しないときにそういうことが起こるというのが間々あるわけです。
なので、このJESTAのシステムそのものがサイバー攻撃など通信寸断に遭った場合、また、これは出国地が大事ですので、出国地のところでの通信システムの障害があった場合、また、災害などが起こったとき、それぞれどういうバックアップシステムや対応を考えていらっしゃるのか、お答えをいただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAシステムの開発に当たりましては、サイバーアタックや災害のリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。
また、海外の空港でチェックインを行う場合に、通信の寸断等によりJESTAシステムとの情報連携が取れない状況となった場合には、チェックインカウンターにおきまして、外国人が認証時に当庁から送信された認証結果を通知したメールを提示すること等を含めまして、運用面での回避措置を今後検討してまいりたいと考えております。
今後、JESTAの運用システムの開発に当たっては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたいと考えております。
○井戸委員 メールを見せるとかというだけでは、それこそまた電源がなかったらどうするんだとかと、様々混乱のことというのは事前に予想がつくと思うんです。もう少し具体的な対策というものを行っておかないと、いざというときに本当に混乱が起こって、これは出入国管理ですので、そこも含めてしっかりやっていただけたらなと思っています。
次に、私はここがすごく大事だと思っているんですけれども、JESTAというのはオンラインで申請をしていくというのが基本になってまいります。それが前提ですので、そうなると、重要な問題があるんですね。
スマートフォンやパソコンを持たない高齢者、視覚障害者や認知機能の低下によって操作が困難な方、あるいは、ITリテラシーや言語の壁を抱える方々、この制度は、単なる手続の変更だけではなくて、その制度そのものへのアクセス障害となり得ると思うんです。
利便の向上の裏で、新たな排除というのは言葉がきついんですけれども、そうした方々がどうやってこのJESTAを得ていくのかというところで、こうしたデジタル手続が困難な方々に対して、具体的にどのような代替手段というのを用意をしているのか。
例えば、代理申請はどの範囲まで認めるのか。例えば、隣の人がやってくれると言ったんだけれども、この隣の人というのは、申請者に対してどのような権限で入力していいのだろうか、そんな簡単にやっていいのだろうか。若しくは、家族や代理店というのも申請が可能なのか。空港や在外公館における対面の支援というのは制度として設けていくのであろうか。若しくは、先ほども旅行代理店という話をしましたけれども、ESTAとかの場合は、旅行代理店が紙ベースで記入して提出するとやってくれるみたいなのがありますけれども、そうしたことも想定をしているのか。
こうした、それぞれ本人以外の方々の申請というのがそもそも信用性の担保になるのであろうか。対策も含めて、現時点での制度設計を具体的に示してください。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAの具体的な手続につきましては、現在、システムの仕様や運用を検討中でありますが、お尋ねのような状況が想定されることも踏まえつつ、例えば、スマートフォンもパソコンも所持していない外国人の方が認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも、一応検討はしております。その場合であっても、先ほど御答弁したとおり、提供される情報には旅券情報が含まれますところ、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に入力ミス等があった場合に、提供された情報の正確性をこういうふうな手段で担保していくことを考えております。
もっとも、利便性とセキュリティー、非常に対立する難しい調和の観点がございますので、今後ともしっかり御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えております。
○井戸委員 ありがとうございます。
では次に、外国人の出入国及び在留の公正な管理の方を伺っていきたいと思っています。
先ほどからるる手数料の上限引上げについて質問があったんですけれども、ちょうど一年前の令和七年の四月一日、在留変更の許可、また期間の更新の許可、これが四千円から六千円に上がって、永住許可が上限の一万円に二千円上がったんですね、八千円から。再上陸は千円手数料を上げたばかりなのに、こうして手数料を上げたばかりなのに、また、この金額の上げ幅が非常に大きいということで、こうした経費について上限額を引き上げることに対して、毎年、ある種、上がったばかりでまた上げるというのが続いているわけです。
これなので、また、この上限額の引上げという議論というのは、いつ、どのような場で議論がなされてきたのか、その経緯というものを教えていただけたらと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ、これにつきましては、出入国在留管理に関する有識者の方や関係機関から様々な御意見をいただいているところでございます。相手方との関係がありますことから、有識者の方や関係機関の具体的な名称、御意見の内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げについて、賛成、反対、それぞれの立場から御意見をいただいております。
なお、入管法の改正法案が成立すれば、今後、具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めることとなります。その場合には、行政手続法上の意見公募手続を経ることとなるため、当該手続で提出された御意見等も踏まえて、具体的な額について適切に定めてまいりたい、このように考えております。
○井戸委員 先ほど、朝一番の質疑での國重委員の質疑でもあったんですけれども、これは政令で定めるということになると、やはり白紙委任をしたような形になってはならないと思っています。
とにかく、一年前から既に分かっている、この中身に、実費に対して、予測というか、一年でこれだけ上がっていく、実費の中身というものというか、経費のところが上がっていくというのは予測がつかなかったのかと思うと、非常に何か場当たり的なところでもあると思います。こうしたことがあると、短期間にまた引上げがあるのではないかというふうに思われてしまいます。
大臣、この結果も含めて御答弁をお願いしてもよろしいでしょうか。
○内藤政府参考人 まずは事務方の方からちょっと答弁させていただきます。
御指摘は受け止めますけれども、先般来からの答弁で申し上げておりますように、今回の改正というのは、これまで実費中心だった考えから、応益的という要素をしっかり考えたり政策的な要素を考えるというところで、考え方を変えることによって、適切な日本人と外国人の負担割合、こういうものを実現しようとするものでございまして、ある程度大きな考え方の変更も伴うものでございます。
そういうことで、これまでの、去年の漸進的な引上げとはかなりタイプが違うものでございますので、今後の変更につきましても当然慎重に考えていく、このようになろうかと思います。
○平口国務大臣 次長の答弁でいいと思うんですけれども、短期間のうちに手数料を再度上げた理由でございますけれども、我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和四年末時点で初めて三百万人を超えたところでございますが、その後の三年間で約百万人増加いたしまして、令和七年末時点で四百十三万人となったところでございます。
本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。
今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、応益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めるということが必要であると示されたところでございます。
このような状況を踏まえまして、外国人及び在留の公正な管理に関する施策の強化拡充のため、在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。
○井戸委員 先ほども実費以外にまたその上乗せで受益者負担を求めるということがあったんですけれども、その受益者負担の原則であるならば、やはり入管庁の体制の強化とか公平性の確保というもの、担保の視点は忘れてはならないと思います。
私も、この質疑の前に現場の方たちからお話を伺いました。例えば特定技能、これまで一年だったのが数年となったのはよいことなのだけれども、例えば二年更新になるのか三年更新になるのかといった期間については何の目安もなくて、上場企業勤務だったら三年、中小零細なら一年と、勤め先によって期間が変わる。一般的には、より給料の条件が悪い方が頻繁に更新をしなければいけない。
そして、平均的に二十万ぐらい給料をもらっているというふうに言われていて、五年で七万なんというのは、それは払えなくないとか言われるんですけれども、実際には、そうした技能実習生の皆さんは本国に仕送りとかをしていて、三万円ぐらいで暮らしている。そうすると、やはり負担というのは重くなってくるというようなこと。
こういったところで、また、入管が非常に混雑をしていて、例えば、申請をしたけれども、ネットでそれが審査には入っているのかというのを今見れるんですけれども、ずっと二か月も三か月も動かないというようなことで、この受益者負担を上げるのであれば、入管庁のそうしたところ、体制強化というのは絶対にやらなければいけないと思うんです。
そうした声を是非ヒアリングということ、来週には参考人質疑もありますけれども、生の声を聞くという意味では、当事者へのヒアリングというのは大事だと思います。パブリックコメントという方法もありますけれども、外国人当事者にとっては言語の壁もあり、意思を十分に伝えられるかどうかも難しいと思います。なので、質問項目を工夫したり、何よりも多言語化することで、制度を進める上でしっかりと当事者たちが意見を言える機会というものを担保していくべきだと思っています。この点、大臣、いかがでしょうか。
○平口国務大臣 お答えをいたします。
改正法案が成立すれば、具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めることとなりますが、その場合は、御指摘のように、パブリックコメントを行うことになるわけでございます。
法務省としては、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、詳細な積算を行った上で、パブリックコメントで提出された御意見も踏まえて、具体的な額について適切に定めていきたいと考えております。
○井戸委員 冒頭にも申し上げたんですけれども、出入国管理というのは単なる手続ではないんですよね。古くは、入り鉄砲に出女、江戸に入る鉄砲と江戸から出ようとする大名の妻子、出女は、江戸幕府は幕府への武力の反乱とか大名の謀反を防ぐために統制をして、関所で厳しく取り締まったりだとか、そういったさまを端的に表した慣用句なんですけれども、古今東西、近代国家が成立するその前から、人の出入りの管理というのは大きな課題でもありました。
ただ、今回の質疑のために、先ほども申しました、当事者の方たちからお話を聞くと、やはり切実に、生きていくために日本に滞在をしていく、若しくは、日本に入国をして観光なども楽しんでいくといったところに対して、しっかり対応、利便性の向上とともに、また入管の厳格化というのもしていかなければいけないと思っています。
今回、改めて本とかも見たんですけれども、その中にこんな一節があって、なるほどなと思いました。犯罪歴を持たない悪意を持った人々は、例えばパスポートという手段によっては発見できない、こうした書類、また、不正を避けることを望むのであれば、法律を強制する活動というのがメインになってくるんだけれども、そうした法律を強制する活動を行う場合には慎重に行わなければいけないということが書いてあって、なるほどなと思いました。
また、参考人、その後の質疑もあるので、いろいろ質問が残ったんですけれども、またさせていただきますので、是非このシステムが、多くの方々にとってもメリットがある、そして国にとっても非常に大きな、出入国管理に利するようになるために、また皆様と議論していきたいと思っています。
ありがとうございました。
○井上委員長 次に、和田政宗君。
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
参政党の日本人ファーストは、日本国民が将来に希望を持ちながら、豊かで平和に暮らせる国づくりを目指しています。
誤解をして、排外主義だと言う人もいますが、全くそのようなことはありません。昨年十二月に発表した参政党の外国人問題に対する政策提言においては、「現在、我が国に暮らす約四百万人の在留外国人は、その多くが遠く祖国を離れ、誠実に働き、法令を遵守し、日本人との調和を図りながら、社会経済活動の重要な担い手となっている。」と記しています。
その上で、参政党は、長期の人口ビジョンや労働力予測に基づいて日本国民の雇用を将来にわたって安定的に確保すること、日本が移民国家にならないよう外国人の受入れ総数を制限すること、不法滞在者は厳格に法令に基づき帰国させることが必要だと考え、行動しています。
参政党が昨年十二月に発表した外国人問題に対する政策提言においては、十七の提言について政府に速やかな対応を求めています。主なものを述べますと、外国人総合政策庁の設置と外国人受入れに関する中長期計画の確立、外国人による不動産取得規制、入国、送還時の水際対策等の出入国管理の厳格化、偽装難民防止対策、不法移民、不法滞在、不法就労への取締り強化、各種在留資格の見直し、帰化要件の厳格化などです。
労働力不足を補おうと外国人労働力の活用を推進してきた政府の施策に対し、参政党は、我が国の将来のために真正面から、労働力、雇用、外国人政策に取り組んでいきます。
それでは、順次質問をしていきます。
まず、JESTA、日本版ESTAについて聞きます。
私は、参議院議員時代からこのJESTAの導入の必要性を訴え続け、実は、日本版ESTAとの用語を使って質問しましたのは、私が全国会議員の中で最初でした。自民党の外国人材等に関する特別委員会においてや、参議院法務委員会においては与党の筆頭理事を務めましたので、累次の入管法改正や政策拡充による不法就労狙いの外国人の入国を防ぐ水際対策、不法滞在者の送還強化に一貫して取り組んできました。そのJESTAですが、いよいよ今般の入管法改正案により、可決、成立すれば、創設に伴う法整備が整うことになります。
入管庁に聞きます。
ESTAが米国等で存在する中で、その必要性を私など各議員が訴え、働きかける中、JESTA創設がなぜ必要と判断したのか。その背景と、今やるのだと決断をした理由について聞きます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、令和二年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国に係る調査報告書を取りまとめるなどして、関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。
そして、我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事官等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われていません。
入国審査官においては、厳格な上陸審査を行うなどして不法残留や不法就労等を企図する外国人の上陸を拒否するように努めておりますが、このような外国人が入国した場合には、本邦から退去させるためには相当の労力と費用を要するところでございます。そこで、このような外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する必要があると考えております。
他方で、近年、観光等を目的として我が国に上陸する外国人の方たちが急増しており、上陸審査の手続に時間を要し、審査待ち時間が長時間になる傾向がございます。このような状況に対応するため、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要だと考えております。
そこで、これらの課題を一体的に解決するためにJESTAを導入する必要がある、このように考えております。
○和田(政)委員 今、答弁にありましたように、これは不法滞在狙い、不法就労狙いの入国を防ぐための大きな一歩であるというふうに思っておりますが、このJESTAの創設、令和十年度中とされています。
繰り返し、前倒しを私も要請をいたしまして、入管庁は相当頑張って約二年前倒しということになりましたけれども、それでも今から実施までには二年以上かかるという状況でございます。これは更なる創設の前倒しはできないのか、お聞きをします。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
JESTAのシステムの設計、開発につきましては、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。
設計、開発に際しましては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが極めて大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。
設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他のシステムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月間程度の期間を要する見込みでございます。
加えて、JESTAの業務に従事する職員に対し、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも三か月程度の期間を確保する必要がございます。
出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、早期にJESTAの運用を開始することができるよう、速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えております。
○和田(政)委員 速やかに準備をということで、相当入管庁は頑張ってくれているというふうに思います。
また、システムの正確性もしっかりと担保してくださいというような質問もあったわけでありますけれども、これは、必要な期間は分かりましたけれども、その中でも、最後、答弁にもありましたように、早期に実施できるように最大限、前倒しという答弁ができないのかもしれないですけれども、その努力をするということは、これはよろしいですね。確認させていただきます。
○内藤政府参考人 当庁としましては、システムの安全で円滑、安定的な動作、それが確保できるということが大前提になるんですけれども、それさえできれば、もちろん導入は早ければ早い方がいいとは考えておりますので、これからも関係事業者とはきっちりと話合いを進めていきたいと思っております。
○和田(政)委員 それでは、iAPIの運用状況についてお聞きをします。
JESTA創設までの間、このiAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、iAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続をする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、おととしから運用が始まっています。
現在の運用状況はどうなっているか、お答え願います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の相互事前旅客情報システム、iAPIについては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題がある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございまして、令和六年八月から試行運用を開始し、現在、複数の航空会社が参入しているところでございます。
JESTAの導入後は、本邦に就航する全ての航空会社から旅客情報の報告を受け、渡航認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。
今後、JESTAの運用が開始されるまでの間に、この仕組みの対象となる全ての航空会社からの報告が受けられるようにするため、所要の準備を進めてまいりたい、このように考えております。
○和田(政)委員 これについてはしっかりと運用していただきたいというふうに思います。
おととし六月に施行された難民申請ツーアウト制の改正入管法の施行後の状況について聞きます。
この法改正については、様々な困難があった中、懸命に後押しをして実現することができましたが、この際の改正入管法では、それまで無制限に繰り返すことができた難民申請が、実質ツーアウト制となりました。三回目の難民申請も可能ですが、正当な理由がなければ即座に送還対象となりました。
難民でないのに難民と偽り不法滞在を狙う人物の送還を強く実施することができるようになり、送還対象者を速やかに帰国させ、不法滞在者を減らすよう入管庁に強く働きかけてきましたけれども、送還数はどのように推移をしているのか、聞きます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
令和七年中に退去強制令書により送還した者は七千五百六十三人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が六千六百七十七人、護送官を付して国費で送還した者が三百十八人でございます。また、三百十八名のうち、御指摘の改正法により創設された送還停止効の例外を適用して送還した者は五十九人に上っております。
また、昨年五月に国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、六月から十二月の退去強制令書による送還者数は四千百四十人で、前年同期に比べ二百六十五人増加しております。
出入国在留管理庁としましては、引き続き不法滞在者ゼロプランを強力に推進してまいりたい、このように考えております。
○和田(政)委員 送還強化を進めていただいていることが分かりましたが、不法滞在者、正確には不法残留者と呼びますが、その数は改正入管法施行後どのように推移しているか、聞きます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正入管法施行前である令和六年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万九千百十三人であり、直近の統計である令和八年一月一日現在では六万八千四百八十八人でございます。令和六年一月一日現在と比べて、令和八年一月一日現在では、不法残留者数は一万六百二十五人、約一三%減少しております。
○和田(政)委員 これは参議院議員時代に相当突っ込んでやり取りもさせていただいて、共に進めてまいりましたので、最新の状況を改めて聞きましたが、しっかりと取り組んでいただいているというふうに思っております。これを更に進めていただきたいというふうに思います。
そこで、難民申請の審査期間の状況について聞きます。
難民申請ツーアウト制を導入する前は、回数無制限で難民申請が行われたことから、難民申請が積み上がり、一回目の難民審査が終了するまで約三年かかるという状況でした。これを迅速化し、一回の審査が六か月で終了するようにするということが、おととしの改正入管法施行時の目標でありましたし、昨年決定された不法滞在者ゼロプランにおいても目標として掲げられています。
入管庁に聞きます。
現在、難民申請一回当たりどれくらいの期間がかかっているのか、それを短縮するためにどのような取組を行っているのか、お答えください。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
難民認定申請における一次審査の平均処理期間は、令和六年に約二十二・三月、令和七年に約二十二・五月と横ばいの状況になっております。
これは、昨年五月に公表した国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランに基づき難民認定申請案件の処理を迅速化したことにより、処理数が令和六年の五千二百九十三人から令和七年に九千三百九十七人まで増加した結果、申請が古い案件も多く処理されたことが一つの要因になっていると考えております。
委員お尋ねの処理期間を短縮するための取組として、入管庁においては、これまで累次にわたり審査体制の強化、効率化を図っており、これに加えて、国籍別の主な申立てや内容を踏まえた出身国情報の収集、活用や審査手法の見直しなどにも取り組んでいるところでございます。
その上で、難民認定手続のスピードアップにつきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランに基づき、いわゆるB案件、すなわち明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限を実施しているところでございます。
これは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえてB案件を類型化、具体化、明確化することで、従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図るものであり、このような取組を進めることにより処理期間の短縮に努めてまいりたい、このように考えております。
○和田(政)委員 一回当たりの審査期間六か月、これは目標として掲げているわけですね。ただ、これは絶対やるべきだというふうに思うんですが、審査期間六か月にするということを将来的に実現するということでよろしいですね。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
難民認定申請一件当たりの審査期間につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁としては、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げました、令和八年、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、それから、令和十二年、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理という目標の確実な達成に向けて必要な取組を強力に推進してまいりたい、このように考えております。
○和田(政)委員 進めていただきたいというふうに思います。
この審査期間の短縮は極めて重要でありまして、一回の審査期間が六か月となれば、難民でないのに難民と偽る人物が二回難民申請を行っても、日本に滞在できるのは最長一年となりますし、認められなければ即座に送還対象となります。
不法滞在者の送還を進め、JESTAにより不法滞在狙いの外国人の入国を防ぐことにより、我が国の不法滞在者をなくすための効果ある施策が進んでいくことになります。引き続き、こうした施策を後押しするとともに、課題については提起をし、改善を求めていきます。
それでは、一問飛ばします。法務大臣にお聞きをしていきます。
参政党は、移民で労働力を確保するのではなく、少子化対策をしっかり進め、労働力不足があるならば、国民の手でしっかりと労働力を確保することを政策として掲げています。労働力の担い手として入国した外国人の永住許可取得が進み、移民が進んでいくことは避けるべきと考えています。
そこで、特定技能二号と労働力の将来予測について聞きます。
経済産業省が今年三月に発表した二〇四〇年の就業構造推計改訂版において、二〇四〇年に労働力の大きな不足は生じないと結論づけています。AI、ロボット等利活用による省力化に伴い、事務職は約四百四十万人の余剰が生じる可能性があるとしています。
こうした状況になれば、雇用がだぶつくとされる事務職の方々などは学び直しをして、AIでは代わることができない、人が必ず関わらなくてはならない現場に雇用を得ようとするはずです。外国人労働力の受入れをこの先も進め、日本に定住して働くとなれば、外国人材と日本人の雇用が将来的にバッティングする可能性があります。一時的な労働力受入れでなく、将来的な永住許可申請や家族帯同が可能な特定技能二号を見直すべきではないかと考えます。
労働力の将来予測に対し特定技能二号が著しく増加した場合、制度をやめることがあり得るのか、法務大臣にお聞きします。
○平口国務大臣 お答えいたします。
御指摘の特定二号を含む特定技能制度による外国人の受入れは、人手不足が深刻な産業上の分野において、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行われるものであります。
このため、AIやデジタル化といった技術の進展等が図られ、さらに、その分野が外国人により不足する人材の確保を図る必要がないと認められる状況に至った場合には、その分野において外国人の受入れを継続することは想定していないところでございます。
特定二号は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる在留資格であり、法務省としては、同在留資格を含む特定技能制度は、労働人口減少に伴い深刻な人手不足にある現在の状況下においてはなお有用であると考えておりまして、関係省庁とも連携して適切に運用してまいりたいと考えております。
○和田(政)委員 これは大臣の答弁にあるように、絞っていくことが実は可能なんですね。しっかりと将来の労働力予測に基づいて政策を打っていくべきだというふうに思いますので、これは次回以降に更に質問させていただきたいというふうに思います。
終わります。
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○井上委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る二十一日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る二十一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三分散会

