第8号 令和7年5月13日(火曜日)
令和七年五月十三日(火曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 近藤 昭一君
理事 石原 宏高君 理事 武村 展英君
理事 平口 洋君 理事 阿部 知子君
理事 松木けんこう君 理事 森田 俊和君
理事 空本 誠喜君 理事 仙田 晃宏君
東 国幹君 五十嵐 清君
勝目 康君 古賀 篤君
坂本竜太郎君 佐々木 紀君
島田 智明君 深澤 陽一君
宮内 秀樹君 山際大志郎君
大河原まさこ君 川原田英世君
齋藤 裕喜君 佐藤 公治君
篠原 孝君 馬場 雄基君
猪口 幸子君 沼崎 満子君
福重 隆浩君 北野 裕子君
竹上 裕子君 中村はやと君
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環境大臣政務官 五十嵐 清君
環境大臣政務官 勝目 康君
参考人
(一般社団法人日本環境アセスメント協会会長) 島田 克也君
参考人
(早稲田大学法学学術院教授) 大塚 直君
参考人
(東京科学大学環境・社会理工学院教授) 村山 武彦君
参考人
(公益財団法人日本野鳥の会自然保護室主任研究員) 浦 達也君
環境委員会専門員 野崎 政栄君
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 東 国幹君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 深澤 陽一君
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本日の会議に付した案件
環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
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○近藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本環境アセスメント協会会長島田克也さん、早稲田大学法学学術院教授大塚直さん、東京科学大学環境・社会理工学院教授村山武彦さん及び公益財団法人日本野鳥の会自然保護室主任研究員浦達也さん、以上四名の方々に御出席いただいております。
この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、島田参考人、大塚参考人、村山参考人、浦参考人の順に、それぞれ十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、まず島田参考人にお願いいたします。
○島田参考人 皆様、おはようございます。
私は、一般社団法人日本環境アセスメント協会の島田と申します。
本日は、このような機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。ありがとうございます。
それでは、早速でございますが、お手元に資料の方を配付させていただいております。そちらに基づきまして御説明の方をさせていただきます。
まず初めに、我々の協会はどんな協会なんだというのを一ページに載せてございます。
一九七八年、任意団体として、環境アセスメント、こちらに関わる協会として発足をしておりまして、四十七年たったというところでございます。活動としては、環境アセスメントに関しまして、技術ですとか情報、あるいは研修、国際的な連携というようなことをやってきております。
会員会社の方ですが、去年の九月現在では百三十法人ということで、専門サービス業、これは建設コンサルタントですとか環境コンサルタントが多いんですが、環境アセスメントに関わっているような企業の方々が入っているというような団体になってございます。
では、続きまして、今回の法律案に関しましての意見を述べさせていただきます。
まず、次のページ、二ページになりますが、建て替え事業、こちらにつきましての手続の見直しというところでございます。
こちらにつきましては、めり張りのある環境アセスメント手続、これは従来からめり張りのある手続をやらなきゃいけないというところで取り組んできているところでございますが、その中で、今回の改正案というのは大きな意味を持っていると考えております。
御存じのとおり、環境アセスメント、どのような事業でどのような地域で行われるか、そういったことを踏まえた上で、どういった項目を環境影響評価していくか、あるいは、調査、予測、評価方法はどういう方法を選んでいくか、その辺でそれぞれめり張りをつけてやるというのが本来の趣旨ではございますが、やはりどうしても手戻りというリスクがある。手戻りがあると、調査のやり直しですとか一年余計にかかるとかございますので、その辺を避けるために幅広く調査を行うということが行われやすく、画一的な内容となりやすくなっております。
そのような中でも、やはり事業、地域特徴を踏まえて、重点化、簡略化、これがアセスメントにおいても重要であると考えてございます。
特に、近年増えております発電所の建て替え事業、主に風力発電になるかと思いますが、新たな土地の改変がほとんどない場合というのも多く、環境へのインパクトというのは、新設の事業とは大きく異なるということが考えられます。さらに、既存施設でモニタリングデータなどを取得された環境情報などがあったりするケースもありますので、その辺りも有効に使っていくということで、めり張りのあるアセスの実現というのが可能なのではないかと考えています。
今回の配慮書手続における調査、予測、評価の簡略化、それから既存施設の環境影響を踏まえた建て替え事業計画での環境配慮の実施、これは、めり張りのあるアセスメントの観点から期待が大きいところでございます。
今回、この法案で建て替え事業というのがしっかり定義されますと、配慮書の手続の以降に続きます、例えば方法書ですとか調査、予測、評価、その辺りもめり張りのある内容になっていくものと期待しております。
次のページで、要望とさせていただいておりますが、こちら、スムーズに手続を進めていく、新しい法律案に基づいて進めていく上での要望という内容でございます。
建て替え事業の要件ですが、工作物の規模、それから新設区域に係る数値、これを定めるというふうになっております。特に、技術革新が進む領域、例えば風力発電施設などの場合、大規模化が進んだり、効率化が進んだり、そういうことがございますので、その規模の決め方については、将来の変化をある程度は見込んでおいた方がいいのではないかと考えております。
それから、二番目、建て替え事業の配慮書手続では、既存事業の環境影響を踏まえ、具体的な環境配慮を記載する、これが重要な点になるかと思います。ただ、今回、新しくこのような制度になったというところで、どのような配慮を、どのようなことを書けばいいのかという辺りがまず手探りで進むということになりますので、できれば、想定されている適正な環境配慮、例えばどんなものなんだというのを例示するなどして、スムーズに手続を進めるよう配慮いただければと考えております。
三つ目ですが、こちら、当然のことながら、環境アセスメントにおきましては、事業者、それから地域の皆様、地方公共団体など、多数の方々の円滑なコミュニケーションの下に成り立っている制度でございます。ですので、改正法案の目的、それから新たな制度の内容、こちらについて、事業者、国民、地方公共団体の皆様への周知、理解促進、これについての十分な取組が望まれると考えてございます。
続きまして、四ページですが、アセス図書の継続公開でございます。こちらについては多くの意義があると考えております。
まず一つ目、累積的影響検討においての意義。
特に風力発電事業などでは、適地が限られているということで、近接して複数事業が計画される場合も多くなってきております。その場合、土地の改変、施設の稼働、こういったもの、複合影響というものを考えなきゃいけない。これらにつきましては単独事業の検討では十分でないということがあるんですが、そのようなケースですとか、あるいは、風力発電以外でも、大気ですとか水質、道路交通、騒音など、複合的なインパクト、地域へのインパクトを与えるような事業というものも想定されます。
これまでも、そういった事業における累積的影響、これの検討の必要性は認識されてきていますが、アセス図書の公開が限定的であったりということで、既存事例、既存事業の情報がないということで、それらのデータに基づく累積的影響の検討が難しかったということがございます。
今回の法案でアセス図書が継続公開されるということになりますと、その辺りの情報を使って累積的影響の検討が進んでいくものと期待しています。
要望ですが、累積的影響について、こちらについてはこれまで余り検討がされておりませんので、統一的な方法で検討が進められるよう、国においても解析、検討方法について検討を行って、例えばガイドラインなどとして示していただくとスムーズに進むのではないかと考えてございます。
次に、五ページですが、二番目、事業に対する理解の醸成ということでございます。
アセス図書が継続公開されますと、工事中ですとか供用後の各段階で、アセスメントの前提条件がどうであったかとか、あるいは、予測、評価の結果、保全措置の計画、こういったものが地域の皆様ですとかステークホルダーの方々と共有されることになりますので、事業実施についての透明性、こちらが確保されるということで、事業に対する理解醸成が進むということで、こちらについても大きな意義があるというふうに考えてございます。
続いて、六ページですが、三つ目です。環境アセスメントの技術の進展、それから地域の環境情報としての活用ということで述べてございます。
アセス図書に記載されます調査方法、予測方法、評価方法、あるいはそれらの結果といいますのは、その後のアセスメントを実施する際に重要な科学的な知見を含んでおると考えております。さらに、環境保全措置、計画で行われたものがどのような結果であったかというところも重要な情報を含んでおります。この辺りが公開されるということになってまいりますと、それ以降の環境アセスメントにおいて、その結果を十分に考慮した形で更に進んだものに進展していくと考えております。
二つ目ですが、アセス図書における環境調査結果、現地調査など、かなり行われます。これは、なかなか地域では得難いような情報がございますので、地域の行政施策等の検討においても有効に活用されるといいのではないかと考えております。
要望ですが、インターネットで継続公開とされていますが、効率的、効果的に使えるようにということで考えますと、統一された規格で、デジタル情報というのが必須ではないかと考えてございます。
それから、あわせまして、事後調査報告書制度、こちらも充実していく。モニタリングデータなど、そういったものも対象に、今後、洋上風力発電事業などが進んでまいりますと、科学的知見が少ない分野になりますので、そういったモニタリングデータも重要なものになってくると考えます。
それから、公開期間ですが、できるだけ長い期間とすることが望まれると考えますが、その期間を外れた場合においても、研究等の科学目的ですとか、行政、地域の行政で使いたいというような場合は、情報を入手可能な制度とすることが望まれると考えます。
最後に、その他でございますが、陸上風力発電における効果的、効率的なアセスメントということでございます。
こちら、陸上風力発電ということになりますが、例えば鳥、鳥類の問題にしましても、規模の大小にかかわらず、環境への影響というのが及んでくる可能性があると考えております。
現行の制度では、対象事業の要件というのは、出力規模、発電の容量ということで規定されていますが、第二種事業の例えば規模要件を引き下げて、出力規模が小さい場合でも、立地によって環境影響が著しい場合となるおそれがある場合、そういった場合には法対象とするような柔軟な枠組みというのも考えていいのではないかと考えてございます。
以上でございます。
○近藤委員長 ありがとうございました。
次に、大塚参考人にお願いいたします。
○大塚参考人 早稲田大学法学学術院教授の大塚直と申します。
環境影響評価法、アセス法改正と関連する事項について申し上げます。
お手元のパワーポイントと論稿のレジュメを御参照いただければと思います。パワーポイントの後ろの方に論稿がございます。
論稿一ページの「はじめに」に書きましたように、環境アセスメントは、1から4のプロセスを経ることによって合理的な意思決定をするためのツールとして位置づけられます。
今日、ネットゼロ、ネイチャーポジティブの実現が目指される中で、再エネの導入と地域の自然環境の保全の両立を図りつつ、地域の合意形成を進めるために、アセス手続が果たすべき役割は極めて重大でございます。
アセス法は大規模改正から十数年を経ておりまして、その間に問題が山積しております。中央環境審議会でも検討が行われまして、そこに記載した答申が出されました。私もこれに参加しております。本改正案も、この答申と関連していると思われます。
アセス法改正案のポイントについてまず申し上げます。二つの点がございます。
第一が、建て替え事業でございます。論稿二ページの(2)(b)のところを御参照いただければと思います。
建て替え事業については、二点で絞っています。
1として、同種の工作物、つまり新設工作物の規模が既存の工作物と同程度であること、2新設工作物と既存工作物の設置場所が同一又は近接していること、この二点です。規模と位置の要件です。
1に関しましては、同種の工作物について、既存と新設の工作物の規模に関する数値の比が政令で定める数値の範囲内であることに限られています。この数値の比というのは、規模、つまり出力の数値の比となります。
審議会では、規模よりも環境影響の程度で判断する趣旨の意見もありました。しかし、これによる場合には、判定自体が重い手続になり過ぎてしまいまして、建て替え事業について手続の簡素化を進めるという趣旨が実現しないというふうに考えられましたので、規模を基準としたものと思われます。
建て替え基準の配慮書につきましては、当該事業に係る環境の保全のための配慮の内容が記載されます。これは、既存事業の環境影響評価を踏まえ、新設する工作物についての環境配慮の内容を明らかにする趣旨です。
風力発電について見れば、例えばバードストライク、騒音などの問題点があれば、それをリプレース後の事業で改善することです。
改正案の建て替え事業は、規模と位置の要件を満たしているところから、既存工作物に関する環境調査、モニタリングの結果を新設工作物のアセスメントに活用できる可能性が高いと考えられたものと思われます。
もっとも、規模と位置の要件を満たしていても、例外的に、リプレースのときに新規の土地の改変が大規模に実施される場合もございます。このような場合には、建て替えであっても、既存工作物の環境影響を踏まえた配慮にとどまらず、新設工作物によって重大な生態系影響などが生じないように、環境保全のための配慮を行う必要が生じます。
このような建て替え配慮書の作成に当たっての留意点につきましては、今後、アセス法に基づく基本的事項と主務省令で定められる予定でございます。
なお、この場合の環境保全のための配慮に関する判断主体は事業者でございますけれども、その内容が環境保全の観点から十分でないという場合には、環境大臣を含め国が意見を述べることができます。
こうして、リプレースに関する法改正案の効果といたしましては、再エネについて見れば、促進と抑制の両面が定められていると言えます。手続の簡素化に関しましては再エネ促進に資すると言えますが、環境保全のための配慮の内容の記載も求められることになります。
次に、二つ目の縦覧期間後の環境アセス図書の公開に移ります。
論稿五ページの(2)(b)のところを御参照いただければと思います。
改正案五十二条柱書き第二文の事業者の同意を要するとした点は、著作権との関係で入れられた規定です。私としては、公益の観点から、著作権法に適用除外規定を入れて、同意を必要としない扱いをすることが望ましいと考えていますけれども、これは今後の課題と言えると思われます。
五十二条の「政令で定める期間」というのは、現在の環境省のアセス図書の保管期間は三十年でございまして、これが参考になるものと思われます。
五十二条の「インターネットの利用その他の方法により」のその他の方法には、紙媒体への印刷やその複写も含まれます。
なお、インターネットで公開するに当たっては、公衆送信権に関する同意を事業者から得る必要がございます。また、図書の印刷、ダウンロードを可能にする場合には、複製権に関する同意を事業者から得る必要があると考えられます。
次に、今申しました二点以外の環境影響評価制度の課題に移ります。
一つ目は、前回改正の二〇一一年改正の効果についてでございます。
配慮書、報告書手続は共に有効性を確認されました。この二〇一一年改正で入った二つの手続は共に有効性が確認されましたが、報告書手続については、発電所アセスに関しまして、電気事業法に、報告書に対して環境大臣が意見を述べる機会を設けられていない点に制度上の問題点があると思われます。この点の現行制度の理由としては、電気事業法で、環境影響評価書に記載されたとおりの工事を行うことが工事計画の認可等の条件とされているからだと説明されています。
しかし、風力発電所におけるバードストライクなどの影響は不確実性が高く、構造の確認では環境保全措置を確保できない可能性がございます。認可等との関係だけでは工事着手後の環境影響を厳密に規律することは難しい場合がございまして、国が報告書を取得して意見を述べる制度上の仕組みをつくることが必要であると考えられます。
なお、全般的に、アセス法手続において、供用段階を含めて事後調査をすることを明確にしていくことも重要です。
次に、陸上風力発電所アセス特有の問題に移りたいと思います。
第七次エネルギー基本計画では、二〇四〇年の電源構成に占める再エネの割合は四から五割、風力は四%から八%に引き上げることが示されています。また、陸上風力についても、第六次エネルギー基本計画で、二〇三〇年度の目標として十七・九ギガワットという高い導入目標を掲げています。しかし、陸上風力の環境影響の懸念も重要な課題になっております。
アセス手続は、適正な環境に配慮した地域共生型の陸上風力を最大限導入するために重要な役割を持っています。
風力アセスに特有の課題として、二点を挙げておきます。
第一は、地球温暖化対策推進法における地方公共団体実行計画の中での市町村等による促進区域の設定との関係です。適切な立地環境への誘導によって風力の導入を促進するために、ゾーニングに関するほかの制度とアセス法のアセス制度との連携を強化することが課題とされています。
第二に、第二種事業の規模要件を引き下げ、スクリーニング手続を用いて簡易アセス類似の判断をすることが考えられます。先ほど、島田参考人が最後に言われたことと関係しています。
二〇二一年に、風力発電導入の迅速化の要請の下に風力アセスの第一種事業の規模要件が引き上げられました。風力発電所がアセス法の対象とされた二〇一二年以降の施行状況を見ますと、風力アセスは全体の法アセスの九割を占め、また、法律と条例のアセスの割合を見ると、風力アセスはほとんどが法アセスになっていました。このように、ほかの対象事業における規模要件と比較して、風力の法アセスの対象がやや広過ぎたという認識から引上げを行ったものと言えます。
風力の法アセスの規模要件についての検討の結果、規模要件を一万キロワットから五万キロワットにしたほか、風力に関しては規模だけでなく立地が重視されるべきことが明らかになりました。風力発電について立地が重要になるのは、事業そのものの特殊性として、風車自体が環境影響の要因となっているからです。バードストライクや騒音のことを考えるとお分かりになりますように、事業の規模、出力の大小だけでなく、風車を設置する場所の環境によって環境影響の程度が大きく左右されるわけです。
風力アセスの対象に関する規模要件引上げの結果、一から三・七五万キロワットの風力発電所のアセスについて、法律でも条例でも対処しないケースが一部発生しました。風力に関しては規模だけでなく立地が重視されるべきだということを踏まえつつ、これに対して対処するためには、第二種事業の規模要件を引き下げ、スクリーニング判定の手続を通じて簡易アセスを実施することが考えられます。
そして、この点については、従来の考え方を修正して、立地に着目し、明確かつ適切にスクリーニングするための新基準を整備すること、事業特性を踏まえつつ、この新基準に基づいて簡易アセスをする手法を検討することが必要になります。
環境アセスメント法には、そのほかにも様々な課題が残されています。特に、戦略的環境アセスメント、SEAについて一言申し上げておきたいと思います。
再エネのような事業について、立地選定をして適地に誘導するためには、地域空間計画を作ってSEAを行っていくことが必須です。これは、陸上風力についても洋上風力についても同様です。
我が国にも、部分的にSEAを実施する、あるいは、しようとするものがあります。さきに触れました、地球温暖化対策推進法に基づき市町村が促進区域を設定する手続がその一つです。もう一つは、現在国会で審議中の再エネ海域利用促進法改正案における、洋上風力発電事業の区域指定に当たって環境省が海洋環境調査を実施する制度です。
もっとも、包括的な地域空間計画、海洋空間計画や、それに伴うSEAは、我が国では導入されていません。欧米ではかねてSEAが導入されていますが、風力発電の迅速な導入、環境リスクの低減、事業の予測可能性の確保、これらを効率的、効果的に行うためには、空間計画とSEAが必須であると思われます。
SEAがなく、事業アセスメント、EIAのみで対応するときには、当該地域環境全体のあるべき利用の仕方についての検討がなく、各部分においてパッチワーク的に対応しているだけであり、到底合理的な対応をしているとは言えないと思われます。
地域空間計画、SEA、EIAの関係については、九ページの図を御参照いただければと思います。パワーポイントの九ページでございます。SEA制度化が急務であると考えております。
以上で私の報告を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
○近藤委員長 ありがとうございました。
次に、村山参考人にお願いいたします。
○村山参考人 御紹介いただきました東京科学大学の村山と申します。よろしくお願いいたします。
今日は資料をお持ちをしておりますが、最初に略歴と最近の役職を挙げさせていただきました。中央環境審議会の委員を含めて、国内外の理事、会長を務めておりますが、今日は個人として意見を述べさせていただきます。
まず、今回の改正案についてですが、特に大きな問題はないと考えております。ただし、幾つか留意をしていただきたい点を挙げていますので、一ページの下に挙げております。
まず、建て替え事業を対象とした手続の見直しですが、審議会でも議論がありましたけれども、元々、事業の段階で配慮書が適切に作成をされているかという点が一つあるかと思います。審議会でも指摘されましたが、みなし複数案という形で、本来、配慮書では複数案を挙げるということが望ましいとされているわけですが、必ずしもそうなっていない。そういう段階で建て替えをするときに、しっかりとそういった点が考慮されているのかという点は確認をした方がいいと思っております。
さらに、報告書ということも、先ほど大塚参考人が指摘されましたように、前回の法改正で入ったわけですけれども、必ずしも供用段階で報告書が出ているものばかりではないということがあります。実際、例えば風力の事業が行われた段階で、どういった影響が出てきているか、それがしっかり確認をされているかどうかということもチェックをすべきだというふうに考えています。
さらに、数十年たって建て替えということが出てくるわけですが、場合によっては周辺の環境が変わっているということもあるかと思います。その点もしっかりと見定めた上で、次の段階のアセスに入るべきだろうというふうに考えています。
それから、アセス図書の継続公開についてですが、これは外国では既に事例がどんどん出てきているという状況です。アジアでも、韓国、中国、あるいはタイといった国でこういったことが進められている。
こういった図書が継続的に公開されるということについては、環境アセスメント学会でも取組を進めておりまして、環境調査室の資料の五十一ページから掲載をしていただいていますが、提言も出させていただいています。
活用可能性としては、島田参考人が御指摘されたように、特に大きな問題はない、むしろどんどん継続をして、今後の環境配慮に役立つということが期待をされるところです。既に自主的に公開されているものがありますが、部分的に秘匿される部分が出てきています。これは当然の部分もありますが、場合によっては少しそれが大きくなるという可能性もなくはないので、その点には配慮が必要だと考えています。
以上が今回の法改正案の主な点ということですが、残りの部分については、その他ということで発言をさせていただきます。
一つは、先ほど大塚参考人も最後に指摘をされた戦略的な環境アセスメントです。
これは、事業がしっかりと固まった段階でアセスをする、日本がこれまでやってきた事業レベルのアセスメントに加えて、もう少し前の段階でアセスメントを行っていくということがあります。これは、外国ではかなり実は広がってきています。
資料の二ページの上の方に世界地図を挙げさせていただきましたが、これは、アセスメントの世界でかなり先進的に進めているオランダの国の組織である環境アセスメント委員会というところが昨年出した報告書です。今日もお持ちをしました。五月の初めに国際影響評価学会というものがイタリアで開かれました。私もそこに参加をしてきましたが、この組織がそこでこの冊子を配付していたということです。
こちらに、最初の方に地図が出ておりますが、この地図は戦略的な環境アセスメントをそれぞれの国がどういうふうに進めているかということを示しているものです。ただし、残念ながら、日本は、この地図ではこのアセスメントを導入していないという国の一つになっています。世界的にはこういった国は非常に限られているという状況になりました。これについては、先ほども大塚参考人おっしゃったように、必ずしも、何もやっていないわけではないわけですけれども、なかなかそういった点が伝わらないし、制度として戦略的なアセスメントがまだ進められていないという事実はどうしてもあるということになります。
ほかの国々では、二ページの下から三ページの上の方に挙げさせていただきましたが、OECDの各国、OECDもだんだん拡大していますけれども、二〇〇〇年までに加盟をしている国々ではほぼ導入をしているという状況です。アジアの国々もこちらに挙げさせていただきましたように、どんどん導入が進んでいるという状況です。国内でも取組は進んでいますが、自治体レベル、さらには国レベルではガイドラインというものができてきています。ただ、ここ二十年の間どういった取組がされてきたかということについては、なかなか難しい、しっかりとその辺りは整理をする、精査をする必要があるというふうに考えています。
資料としてアメリカの状況、それから韓国の状況を挙げさせていただきました。アメリカは世界で初めて環境アセスメントを実施した国となっていますが、平均して大体年間二十件程度はこういったアセスメントを行っている。主に森林が比較的多いということになっていますが、ほかのいろいろな事業に、計画に対してもこういった戦略的なアセスメントが進められているという状況です。
こういった段階では、環境だけではなくて経済とか社会、いわゆる持続可能な発展と言われているこの三本柱についてしっかりと評価をするということが進められています。
さらに、韓国では二〇〇六年からこういった取組を本格的に進めているという状況があります。四ページの上の方に少し資料としてお示しをさせていただきましたが、韓国では、SEAと称して、政策、計画レベル、それから開発基本計画といった点についてアセスメントを進めています。ただし、このうち開発基本計画は、日本のアセスと比較をすると、ほぼ配慮書段階と同じレベルだろうというふうに言えます。ただし、政策、計画レベルについては、日本ではまだ取り組んでいないというところです。
今年の三月に韓国の環境省に伺う機会がありましたので、データを整理してグラフを示しましたが、日本に比べると相当の数のアセスメントを実施しているということが分かります。政策、計画レベルのアセスメントはこのうちの一部ということですけれども、少なくとも日本とは異なる形で拡大をして進めているということがあります。
こういった点を踏まえて、日本では、ガイドラインが出された二〇〇七年以降、どういった取組を進めてきたのか、そういうことをしっかりとレビューをするとともに、事例を積み重ねていくということが重要ではないかなと考えています。
そのほか、アセスメントに関する論点をこちらの方に挙げさせていただきました。時間があと一分程度ですので、簡単に示したいと思いますが、報告書については、これは事後的なモニタリングということになっています。ただ、必ずしも供用段階のモニタリングが十分されていないという点がありますので、この点については進めるべきだろうと。
それから、一つ飛んで、累積的な環境影響。これも、環境アセスメントは、それぞれ一つ一つの事業についてはしっかりとアセスメントしているわけですが、それが総体として、地域としてどういった影響をもたらしているかということについてはまだ十分把握できていないということがあります。これも外国では取組が進んでいますので、そういったことをレビューしながら日本として取り組むかということを検討する段階に来ているだろうというふうに考えています。
時間になりましたので、以上、報告とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○近藤委員長 ありがとうございました。
次に、浦参考人にお願いいたします。
○浦参考人 おはようございます。日本野鳥の会の浦と申します。この度は、このような機会をいただきましてありがとうございます。
それでは、環境影響評価法の一部を改正する法律案について、参考人意見陳述をさせていただきます。基本的には配付した資料に基づいて発言させていただきます。
まず初めに、現在のアセス案件に係る事業の八割から九割程度は風力発電ですとか太陽光発電といった再生可能エネルギー事業となっていますので、私のこれからの発言は、基本的には風力発電ですとか太陽光発電に向けたものと考えていただいてよろしいかと思います。
まず、今回の改正法の課題についてですが、まず、建て替え事業を対象としたアセス手続の見直しについてです。建て替え事業に係る配慮書については、位置が大きく変わらないことから、事業実施想定区域に係る周囲の概況などの調査を不要とするとありますが、それについてですね。
まず、風力発電の耐用年数というのが基本的に二十年程度です。今回の改正法施行後しばらくは、二〇一二年以前に設置された設備の建て替え事業が中心となると考えます。アセス法に基づく環境影響評価の手続が行われていない事業が多いということになりますが、事前に適切に立地検討や環境影響調査及び事後調査の実施がされていないものがほとんどということになると思います。
今回の改正案では、建て替え事業の要件を満たす場合、事業実施区域の概況調査を省略できるとされているんですが、それでは適切な環境配慮がなされない可能性があるわけです。概況調査などを省略できる建て替え事業は、適切に事後調査を実施した上で、設備の建設後又は稼働中に環境に及ぼす影響が軽微であると認められた風力発電機や附帯設備の建て替え事業のみとするといった方針が必要なのではないかと考えます。
次に、アセス図書の継続公開についてですが、環境大臣が継続公開を可能にするとあるわけですが、可能にするではなく、基本的には事業者が原則として、環境影響評価図書を少なくとも設備の稼働期間中は継続的に公開することが必要ではないかと考えます。それによって、アセス図書の内容の二次利用が促進され、累積的な環境影響を把握するのに有効活用できますし、対象事業に対する地域やステークホルダーの理解醸成が図られると考えております。
次に、めくっていただいて、二つ目は、現行のアセス制度の課題、つまり、今回改正されない部分について、課題について述べさせていただきます。
まず、環境配慮が確保された風力、太陽光発電施設の最大限の導入促進のために必要な施策として、環境影響を回避、低減し、適切な環境配慮が確保された地域共生型の風力、太陽光発電事業を最大限導入し、環境影響の懸念が小さいことが想定される適地へ事業を誘導していく仕組みを構築することが重要だと考えております。
それには、立地誘導による導入促進を図るということが一つあると思いますが、適正な環境配慮、地域共生を両立させるゾーニングの在り方について、例えば種の保存法や文化財保護法などの既存制度と、促進区域制度を始めとしたゾーニングに係る各制度、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度の連携を強化すべきと考えます。
また、市町村による促進区域の設定が余り進んでいないという現状があるわけですが、それについては、環境情報の整備や地域事情等を踏まえた配慮事項の考え方を整理し、市町村が促進区域を設定することにメリットを見出せるような制度の設計が必要ではないかと考えます。
次に、法対象規模を下回る事業に係る効果的かつ効率的な環境配慮の確保についてですが、事業規模が小さい場合には、環境影響の程度も小さくなるというのは一般的ではあるのですが、風力発電事業については、事業そのものの特殊性として、風車そのものが環境影響の要因となっております。バードストライクとかが発生するということですが、事業規模の大小ではなく、風車を設置する場所の環境によって、環境影響の程度というのは大きく変わってくるわけです。ですので、小規模事業であっても、立地によっては影響の程度が著しいものがあるというのが課題となっています。
小規模とされる事業を第二種事業として扱うのではなく、規模要件の引下げを行うか、若しくは、小規模事業であっても立地選定の在り方によっては第一種事業として取り扱えるようにするといった、めり張りのある環境アセス制度が必要と考えております。
次に、適正なアセス図書の判断基準、第三者による内容の検討、データ分析についてです。
アセス図書の内容を確認する主体というのは、環境大臣ですとか主務大臣、都道府県知事等なんですが、そもそもアセス図書に求められる基準や提出すべき資料、データの質や量について定められた基準というのがありません。そのため、環境配慮の基準に適合しているか、透明性があるか等は、審査、判断しづらいという状況になっております。そのため、アセス図書に求められる基準や提出すべき資料、データの質や量について、基準を早急に定めるべきではないかと考えております。
事業者が環境影響評価を行うため、影響は軽微という結論を導きやすいという問題点も指摘されております。それについては、第三者機関によるアセス図書のレビューを経るなどして、公正な立場で判定する必要があると考えます。
また、アセス図書には、環境影響や生物等に関する貴重なデータが多数含まれておりますので、アセス図書の、含まれているデータを収集するだけではなく、分析を行い、今後のアセスの技術開発ですとかガイドラインの整備等に生かしていくべきだと考えております。
次、めくっていただいて、配慮書手続におけるゼロオプションについてです。
これは、配慮書手続の中に、手続段階において設定すべき適切な複数案というものがありまして、みなし複数案などと言われるようなものですが、これについて、一度計画されると影響軽減の措置などが取られることはあっても、事業中止によって環境影響を回避される事例というのはほぼないという状況です。このことが地域紛争を引き起こす火種の一つとなっており、導入の妨げの一因となっているところです。事業計画の中止を含めた検討が行えるよう、ゼロオプションを含めた複数案を設定できるようにすべきと考えます。
次に、累積的環境影響への対応についてですが、これはこれまで参考人の皆さんも述べられたことですが、これについても、これから風力発電、太陽光発電がどんどん増えていくときに、累積的な影響評価をどうするのかというのが課題になってきます。
それには、諸外国の事例を参考にしながら、ガイドラインを速やかに策定する必要があると考えます。また、地域特性や事業特性も踏まえ、特定の区域内で実施される事業数を適切に設定するなど、ゾーニング制度を効果的に活用していく必要、また、ほかの事業に係る環境影響を事業者自身が把握するためには、アセス図書の継続公開の実施が効果的であると考えます。
また、戦略的環境影響評価の制度の導入についてですが、これも各参考人の皆様がおっしゃっていたことと同様ですが、諸外国において導入が進められているこの戦略アセスですが、二〇一一年の第百七十七回国会における附帯決議で、その制度化に向けた検討が政府に求められておりますが、今どのように検討されているかはちょっと分からないという状況ですが。
事業段階での環境アセスメントだけでは、計画の全体的な影響というのは把握できませんので、より効果的な環境配慮を実現し、影響を最小限に抑えるために、政府は戦略アセスの導入を再度検討すべきと考えます。
そして最後に、アセス法の見直しの頻度についてですが、二〇一一年に改正されたアセス法の附則において、施行後十年を経過した場合において改正後の環境影響評価法の施行状況について検討すべきというふうにあるわけです。
今回述べてきたアセス法の課題については、中央環境審議会が出した答申案に書かれているものばかりで、これは我々国民が日頃から感じているアセス法の課題となっています。また、専門家により、ほかの課題も多数指摘されているわけです。めくっていただいたところに書いてありますように、これだけ課題があるということですが、それにもかかわらず、今回のアセス法の改正では二項目、建て替え事業のこととアセス図書の継続公開、この二つのみでした。次の見直しは恐らく十年後、二〇三五年頃になると思いますが、それまでの間に、またアセス法の課題は、今ある課題はどんどん大きくなっていくでしょうし、また、新たな課題も噴出してくるのではないか。
これまでの十年でもアセス法の課題はたくさん指摘されてきたわけです。にもかかわらず、改正がされないという状況ですので、このアセス法の見直しの頻度を、今十年というのをやはり三年ですとか短くして、どんどんどんどん随時見直すような体制、制度が必要ではないかと思います。
以上です。ありがとうございます。(拍手)
○近藤委員長 ありがとうございました。
以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。
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○近藤委員長 これより参考人に対する質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。空本誠喜さん。
○空本委員 おはようございます。日本維新の会の空本誠喜でございます。
今日は、参考人の先生方におかれましては、大変お忙しい中、貴重な御意見、そしてこういう質疑を行っていただきまして、誠にありがとうございます。厚く感謝を申し上げます。
また、今日、私トップバッターを取らせていただくのは、実はこの後、十時半から農林水産委員会で、食品の価格の問題について、特に米の値段高騰についての質疑を十時半過ぎからやらせていただきます。それにおきましては、委員長並びに理事そして委員の皆様に、こういう変更、感謝を申し上げます。ありがとうございます。
早速ですが、この法案におきまして、建て替え事業、先ほどから陸上風力を主に対象とするということでございますが、環境アセスの法律の対象とする規模としては、やはり一万キロワット以上というところから五万キロワット以上というふうに規模要件を変更すると。
今、浦参考人の方から、やはりめり張りある、タイムリーな、また的確な、そういう規模要件というのが必要ではないかということをおっしゃっていただいたんですが、やはり乱開発、また、そういった意味で、太陽光もある程度視野に入れておく必要があるのかなということも考えております。
そういった意味で、改正に当たって出力要件を緩和することによって、逆に、乱開発とはいきません、もう既にそこに立地しておりますが、環境影響が大きくなってしまっているようなものもあるんじゃないかなと。そういった意味で、このアセス法の対象とする規模要件について、こういうめり張りあるようなものとすべきではないかというところで、全ての参考人の皆さんからもう一度、この規模要件、適切なのかどうか、コメントいただけたら大変ありがたいです。お願いいたします。
○島田参考人 お答えさせていただきます。
私の方の先ほどの発言の中で、規模要件について一部触れております。それは、陸上風力発電におきましては、規模だけではなくて立地が重要だという意味での発言でございまして、そういう意味では、今の、特に風力について、例えば第二種事業は少し引き下げて広めに取った方がいいんじゃないかというふうには考えてございますが、ちょっとそれ以外のものについて、特に特段の意見というのは今持ち合わせてはございません。
○大塚参考人 お答えいたします。
今、島田参考人がおっしゃったように、風力に関しましては、立地の方が規模よりも重要ではないかということがございますので、そちらも踏まえて検討していくことが必要だと考えております。
特に、風力に関しては、先ほどもちょっと申しましたように、全体の法アセスの九割を占めるような状況がございましたので、それに対して五万キロワットの方に引上げをしたわけでございますけれども、さらに、スクリーニング、簡易アセスなどの制度を導入することが大事であるというふうに考えております。
以上でございます。
○村山参考人 どういった事業をアセスメントの対象にするか、これはアセスメントではスクリーニングと呼んでいますけれども、これも参考人がおっしゃったとおり、規模がどの程度かという規模の問題と、あと立地、地域特性ですね、この二つが重要だと言われています。
日本の場合、ちょっとその事業の規模にかなり偏ってやってきたところがありますが、ただ、第二種事業ということで、それだけではなくて、少し規模は小さいけれども、地域のことを考慮して対象にするかどうか検討しようということは行われてきました。
ただし、今回、風力についてはもう少し下げた方がいいんじゃないか。議員御指摘のとおり、風力だけではなくて、太陽光ほか、ほかの事業についても、しっかりと地域特性を考慮しながら第二種事業として検討するという余地はあると思います。
ただし、規模要件に比べると、地域の特性をどう評価するかというのはかなり難しいところがありますので、その点についてはしっかりと議論した上で決めていく必要があるだろうと思います。
以上です。
○浦参考人 風力発電も、今五万キロワットという第一種事業の規模要件ですが、例えば、風車が二基、三基しかないような小規模のものでも、バードストライクが多く起きる施設というのはあります。
また、太陽光発電についてですが、これはほとんどアセスの案件とならないというか、年に数件しか第一種事業の対象にならないと思いますが、実際にはたくさん太陽光の計画はありまして、例えば、釧路湿原が今問題になっていると思います。
その規模要件以下の太陽光発電の計画はたくさんあります。市街化調整区域ですとか国立公園の普通地区なんかで計画されているんですが、そういう場所にも貴重な野生動植物なんかが生息していまして、そこの生息地が破壊されるというような問題がたくさん起きていますので、やはり太陽光発電についても、規模要件の引下げを行うまでいかなくても、めり張りのある、規模が小さくても、アセスの必要性、第一種事業とすることを検討できるような体制をつくって、立地によってアセスの実施の有無を考えるような制度が必要だと思います。
○空本委員 大変ありがとうございます。
やはり、一応、西日本とかで太陽光発電、釧路もですが、全国に広がっていまして、規模はちっちゃいけれども、山を削って相当土砂が流出するとか、そういったことも散見されたりしているということを考えると、今、太陽光については、リプレース、建て替えということはないですけれども、そういったことも含めて、新設することも含めて考えていかなきゃいけないのかなというところでございまして、その際に、先ほど改正頻度の話がございました。ありがとうございます。
これについても、先ほど、周辺環境が変わってくる、立地の周辺、居住、そういった意味で、周りの環境が変わってくることに関しては、先ほど浦参考人からは三年とかという御意見をいただいたんですが、ほかの参考人の先生方は、この改正頻度についてはどのようにお考えでしょうか。お三名の先生方からお願いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
感覚的に、いろいろな国の計画、基本計画的なものですとか、そういうものに合わせていろいろ事業も変化していくということも考えますと、五年とかそれぐらいのイメージを私は持っております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
先ほど申しました答申の取りまとめを私はしておりまして、そこで五年ということを提案させていただいているところでございます。
十年というのは合理性が全くないわけではなく、四年から六年ほどアセスに時間がかかりますので、それを考えて今までやってきたのだと思いますけれども、もう少し短くした方がいいのではないかと私も思っているところでございます。
ありがとうございました。
○村山参考人 大塚参考人がおっしゃったように、審議会の中でこの点についても議論がありました。五年という目安の話が出てきておりますので、その辺りでレビューをしつつ課題を整理して、今後の改正につなげるということが必要だと思います。
○空本委員 大変参考になります。ありがとうございます。
やはり改正頻度を、今すごくいろいろな情勢が変わっている中で、周辺環境も変わってくるのかなと。そういった中では、適切なタイミングでの環境アセスの改善といいますか、法律の改正、見直し、そういったものも必要なのかなということで、大変参考になりました。ありがとうございます。
そして、海外とか他の地域の環境情報、アセス情報を活用するということも大事なのかなと。その地域のモニタリングも大事でありますが、例えば、これから洋上風力を広げていくというところで、洋上風力の場合は、飛んでいる鳥とかは違うかと思いますけれども、そういった意味で、洋上での環境というのは大体近いのかなと。
洋上風力、まだまだこれからですが、そういった意味で、他の地域の情報をどういうふうに活用するのか。若しくは、海外の建て替えしたときのアセス情報、こういったものをどう活用するのか、してきたのか。島田参考人若しくは大塚参考人、御存じでありましたら、お教えいただければと思います。
○島田参考人 今お話ございましたが、洋上風力につきましては、特にヨーロッパですとか海外の方が先に進んでいる部分があるということは理解しております。
これまでも、環境省を中心に、このアセス制度もそうですけれども、事業そのものについて、様々な観点で海外の情報というのは集められて、いろいろなところで施策に反映されているというふうに今理解しております。今後もそのようなことは進められるんじゃないかと思います。
以上でございます。
○大塚参考人 ありがとうございます。
別のところで多分御検討いただいている再エネ海域利用促進法の改正がこれと関係していると思いますけれども、洋上風力に関しましてはヨーロッパの動きが非常に参考にされておりまして、セントラル方式という、オランダとかデンマークでやっているものを日本でも取り入れることを法案では提案させていただいているものと思います。オランダ、イギリス、デンマークなどの方式を非常に参考にして検討していると思われます。
ありがとうございました。
○空本委員 ありがとうございます。
そして、ちょっとこの法案から少しずれてしまうんですが、村山参考人の情報として調査室の方から資料をいただきまして、その中に、沖縄の自衛隊基地の問題、そこに、自衛隊の基地整備に関してのアセスの考え方というところで、村山参考人の文書を、これは二〇二一年七月三十日、朝日新聞の記事だと思うんですけれども、こちらに、今、私も沖縄に行くと、大雨が降ると赤土がすごく出てくるんですね、基地を造ったりすると赤土が出てくると。そういったことで、今、沖縄県としても、この赤土問題はすごく大きな問題かなというふうに捉えていらっしゃると聞いております。
そういった意味で、そういったところ、新たに戦略的にそういうアセスをしていくということに関しては、県の土を、環境を守る責務があるというふうに言われていらっしゃる先生もいらっしゃいまして、こういったところの環境アセスの在り方、沖縄ですね、どうあるべきか、お願いいたします。
○村山参考人 沖縄の問題は大変重要だと考えております。特に、最近の南西諸島の軍事施設の整備については、環境アセスメントと非常に重要なつながりがあると考えています。
ただし、国レベルのアセスメントと同時に、沖縄県もアセスメント制度を持っておりますが、そこからうまく適用されるものもあれば、されないものもあるということで、この辺りは最初御指摘いただいた規模要件との関係もありますけれども、場合によっては、少し規模を小さくして、あるいは設備の整備の時期を少し考慮して、アセスメントにかからないような、そういったことが行われることもあると聞いています。
防衛施設も国レベルのアセスメントでは対象にはなっていますが、全てそれがうまく適用されているかどうかということは、必ずしもそうではない部分があると考えています。そういう意味で、国レベルと同時に県レベルのアセスメントでどこまで適用ができて、できていないのかという点については、しっかりと見ていく必要があると考えています。
○空本委員 やはり、基地防衛また西南諸島の防衛はすごく大切でありますので、そういった意味で整備も大事、しかしながら、環境アセスもしっかり行っていくということもあろうと思います。そういった意味で、ちょっとこの法案とは少しずれてしまうんですが、本当に参考になった意見だと思います。ありがとうございます。
最後に一点だけ、今はリプレースをするということだったんですが、廃止をする、そのときの在り方というのがすごく難しいのかなと。
これは浦参考人から、最後、今あるものを戻して、鳥、そういったものを、自然を回復させるという在り方について何か御意見がありましたら、お願いいたします。
○浦参考人 廃止というときに、事業期間が終わって廃止する場合が一つと、あとは、途中段階であっても環境影響が著しい場合に廃止するという二つがあるかと思います。
事業が終わってから廃止する場合は、設備を撤去して元どおりに自然に戻していくということでよいのかなと思いますが、途中段階での廃止となると、これは非常に難しいといいますか、どのように元に戻すかというのは非常によく検討しないといけないので、単に風車だったり太陽光パネルを撤去すればいいというわけではなくて、その地面のところにも例えば基礎があったりしますし、それが、コンクリートですとか作業道路だったり、そういうものをどこまで元の状態に戻すのかとか、その辺の議論は非常に難しい。そこはきちんと検討しないといけないと思います。
それも、環境省等できちんと検討をするスキームみたいなものを作っていかないといけないのかなと考えるところです。
○空本委員 どうも、参考人の皆様、大変ありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございました。終わります。
○近藤委員長 次に、武村展英さん。
○武村委員 自由民主党の武村展英でございます。
本日は、参考人の皆様には、専門的なお立場から貴重な御意見を賜りました。こうした御意見は、今回の法律の改正だけではなくて、今後の改正にも大変貴重なものであると、心から感謝をしております。
それでは、早速質問に入ります。
まず、四人の参考人の方々に御質問させていただきます。
本法律案の改正内容の一つに、事業位置や規模が大きく変わらない建て替えに対する規定を置いて、事業特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を行うことがあります。これは、アセスにめり張りをつけるものでありまして、高く評価されるべきものだと思います。
この点につきまして、今回の改正以外にも、一般的に、現行のアセスは、目的を超えた網羅的な調査であるとか、詳細な調査が一律に求められているという批判があります。
そこで、参考人の先生方にお聞きをしたいんですが、事業特性や地域特性に応じてアセスの対象項目であるとか手法を選定するスコーピング手続や方法書手続を導入して、めり張りのあるアセスの実施を行えば、更に効率的、効果的なアセスを行うことが可能になると考えますが、この点について参考人のお考えをお伺いいたします。
○島田参考人 ちょっと理解ができていないかもしれないですが、現行の法律におきましても、スコーピングですとか、あるいは方法書の中で、めり張りをつける、簡略化したり重点化したりというのはもう既に規定として入っておりますので、その考え方でやっていければ問題はないんだと思うんですが、冒頭、私の発言でお話しさせていただきましたが、事業をする立場からは、手戻りというのが一番事業を進める上で怖いというところがありますので、どうしてもその辺で、事業者の判断と、任せますということになると、網羅的にならざるを得ない側面がある。
それに対して、今回の法律の改正では、建て替えについてはしっかりと最初の段階で見極めましょうという趣旨だと思いますので、今回の法律の改正をきっかけに、そのようなめり張りというのも少し具体的に出てくるのではないかと考えております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
島田参考人もおっしゃいましたように、先ほど御質問にございましたように、スコーピングを方法書で対応することによって、評価項目に関してはめり張りをつけるように、基本的事項等で環境省の方で対応させていただいていると思いますけれども、実際にはどうしても多くのものを評価項目に挙げてしまう可能性というのがありますので、常にその点は運用上注意していく必要があると私も思っているところでございます。
今回の建て替え事業及び陸上風力に関して、先ほど私が説明させていただきましたスクリーニングとか簡易アセスの導入がもしできましたら、更にめり張りのついたアセスメントの方に進んでいくものと考えております。
ありがとうございました。
○村山参考人 過剰な調査が進んでいるんじゃないかという点については、議員御指摘の点があるかと思います。
いかにめり張りをつけるかというのは、実は九七年の法成立の時点から議論がされてきたんですが、なかなかうまくいかないというところがあります。ただし、今回、法案の中に継続的な図書の公開ということが出てきておりますが、もしそれが実現すれば、報告書をきちんとチェックをして、どの点が問題なのかということが議論できるようになるかと思います。
加えて、審議会の中では、国の制度と自治体の制度のうまく橋渡しをしようということで、アセス関係者の交流ということも指摘されています。場合によっては、自治体の方で審査会というのがありますが、そこに参加されている先生方が、いろいろ議論がある中で調査項目が増えていくというところもあるかと思います。
この点についても意見交換をしながら、いかにめり張りをつけていくかということが可能性として出てきているのではないかなと考えています。
以上です。
○浦参考人 影響評価の項目については、御指摘のように、過剰な調査を招くという指摘があることはやはりそうだと思います。なので、項目を、やはり場所、設置をする場所の特性に応じたり、また、事業によって、例えば風力発電であれば、火力発電所と比べて別に調査しなくてもいい項目というのもあると思いますので、そういったものは削るというか、事業者が適宜選択できるようにするような仕組みは必要かなと思います。
ただし、本来調査すべき項目も何か理由をつけて調査しなくてもいいというふうになるのはちょっと問題があるので、選択した項目が適切かどうかというのを判断するような仕組み、これは必要なのかなと思いますが、項目自体をなるべく事業者の負担のないように減らしていくというのは必要かなと。それによって、不要な調査はせずに、必要な調査を手厚くやっていくとかいうような仕組みができたらいいなというふうに思っております。
○武村委員 ありがとうございました。
続きまして、環境アセスにおける事業のポジティブな面の評価についてお伺いをしたいと思います。これも四名の参考人の皆様にお伺いをしたいと思います。
今後の開発事業は、脱炭素や生物多様性など環境に配慮した事業が多く展開をされていく、これがますます多くなっていくということが考えられます。こうした脱炭素や生物多様性の取組は積極的に評価をされるべきでありまして、環境影響評価においても、こうした点を盛り込むことによって関係者の合意形成に資することが考えられますが、この点について御意見をお伺いしたいと思います。
○島田参考人 今御指摘がありましたとおり、昨今の事業では、脱炭素ですとか生物多様性、そういったことに配慮するというのは大前提ですし、そういったものを目的にした事業も数多く出てきております。
ただ、環境アセスメントは、事業による環境影響を回避して低減して対処するというものですので、その趣旨とは少し違う部分にはなるかと思うんですが、例えば、アセス図書の中で事業の目的ですとか内容の説明の際にそういったプラスの部分も積極的に述べられるような枠組みをつくるとか、そういう工夫の余地はあるのかなと考えております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
アメリカの環境アセスメントであるNEPAにおきましては、当初から、経済、社会と環境の三つの面を含めて複数案の検討、代替案の検討をしておりますので、そういう意味では、まさにポジティブな面も含めて検討しているのが諸外国のアセスメントであるということもあると思います。
ただ、調査や予測、評価に関しましては、環境面での調査、予測、評価はやはり重要ですので、そちらの方をきっちり対応していただくとともに、経済、社会とか、今おっしゃっていただいたほかの環境面でのプラスについても全体としては考慮していくということが、複数案の検討においては大事になってくると思っております。
以上でございます。
○村山参考人 ポジティブな面のアセスメントという点については、日本でも全くないわけではないと聞いていますけれども、どうしても、日本で行っているアセスメントの段階が、事業がもうほぼ決まった段階で行うということになっていますので、ポジティブな面はある意味で分かっている。環境のネガティブな面についてどうチェックするかということが中心になってしまっているかと思います。
ただ、もう少し早い段階でこういったアセスメントを行えば、どういった面がプラスでどういった面がマイナスなのか、そういうことをうまく比較検討しながら議論ができるというふうに思います。
ヨーロッパの方では、SEA指令というのが二〇〇一年に出ていまして、今大体二十五年ぐらいたっていますが、レビューを今行っているんですけれども、特に、その中では、生物多様性とか気候変動について効果的な側面があったということが出てきているようです。日本も、何とかそのような形で戦略的なアセスメントがうまく進めばいいのかなというふうに考えています。
以上です。
○浦参考人 再生可能エネルギーの導入を進めていくこと自体が、広く生物多様性の保全とまた脱炭素につながっていくわけですが、諸外国では、それ以外にも、発電事業、風力発電、太陽光発電を設置したときに、広い意味、地球規模での生物多様性とかではなく、もっと地域での生物多様性を向上させ、ネットゲインの考え方で地域共生策ですとか地域貢献策を講じるという事例が多く出てきているところです。
実際に私、海外に行って見た例では、太陽光発電を設置するときに少しビオトープみたいなものを設置していって、太陽光発電を設置する前の段階よりも設置した後の方が生物多様性を向上させるような取組。風力発電もそうですが、風力発電を建設するのに必要な面積の十倍程度の面積を事業者が確保して、そこで野生動植物の生息環境づくりを行うというような取組もあったりします。
そうしないと、今、もう地域地域で合意できないというか、導入に理解されないというようなことだそうですので、そういう取組も今後日本では必要かなと思います。
○武村委員 ありがとうございました。
続きまして、風力発電について浦参考人にお伺いをいたします。
風力発電につきましては、出力の大小ではなく、設置場所によって環境影響の程度が大きく左右される特性があります。そのため、中央環境審議会答申におきましても、アセスの要否を個別に判定する第二種事業に係る規模要件の引下げの必要性が指摘をされていますが、これはどの程度の水準まで規模要件を引き下げる必要があるとお考えになるか、浦参考人の御意見をお伺いいたします。
○浦参考人 どの程度引き下げるかということですが、例えば風力発電でいうと、建てる場所によっては、一基だろうが二基であろうが影響が起き得る場所というのはあります。
実際に、今、北九州市沖洋上風力の計画があって、それは二基、洋上風車は二基しか建てないんですが、非常に鳥類への影響が懸念されているところですので、第二種事業の規模要件をどこまで引き下げるかということに関しては、風車でいうと一基、二基、今の風車が大体、洋上ですと八千とか一万キロぐらいあると思うので、その程度ですので、一万キロワット程度まで下げるような必要があるかなと私は思います。
○武村委員 ありがとうございました。
続きまして、今後のアセス人材の育成の在り方について、島田参考人にお聞きをいたします。
今後も適切なアセスメント制度を施行していくためには、アセスに携わる技術的な人材育成が不可欠になると考えます。
風力発電についていえば、バードストライクの原因となる鳥の動画から鳥の種類を分析するなど、AIを用いた最新の技術を活用するなど技術面の発展が著しい状況にありますが、業界全体の技術力の底上げのために、今後、アセス人材の育成の在り方についてどのようにあるべきか、実務者としての御見解をお伺いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
ここ数年、アセスメントをやりたいという若い人が増えてきているというのは実感としてございます。大学におかれましても、理学部、工学部、農学部、いろいろな学部からこの業界には入ってくるんですけれども、その中で、特にAIを使うとか、そういったところも大学の中でかなりカリキュラムが入ってきておりまして、このアセスメントをやる若い人材の中では、もう既にそういうものを手がけているという者がいるような実態がございます。
当協会としてもそういったことはサポートはしていきたいとは考えているんですが、ちょっと懸念しておりますのは、特に洋上風力発電につきましては、今後かなり大規模に事業化が進む可能性があると思いますが、海洋、海のアセスメントというのは、これまで余り多くは行われてきておりません。海洋の環境とか自然とか生物、そういったところの知見というのはかなり少なくなっております。
ですので、今後は、洋上風力発電における環境影響評価の人材育成というところにも力点を置いていかないといけないというふうに考えております。
○武村委員 ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。
以上で質問を終わります。
○近藤委員長 次に、齋藤裕喜さん。
○齋藤(裕)委員 立憲民主党の齋藤裕喜です。
本日は、参考人の皆様、お忙しい中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。
先ほどの皆様の御説明にもありましたけれども、その中で私が冒頭に御質問させていただきたいのが、アセス図書の継続公開について参考人の皆様に御質問させていただきたいと思うんですけれども。
日本自然保護協会から、この常時公開状況が、二〇一八年から二〇二四年の六月まで、最新のアセス図書の公開について書いてあるんですけれども、これは、全体での図書の公開は二四%ぐらいということになっていまして、特に低いのが、やはり風力発電についてはアセス図書の常時公開が非常に低いというふうになっております。太陽光とかでは大体七〇%近くとか公開されておりますが。
今回のこのアセス図書の継続公開について、この間も様々な議論がなされてきていると思いますが、特に、事業者がもしその公開を拒んだ場合は、どういう状況が考えられるのか。若しくは、これから継続公開に向けて、今まで参考人の方々が見てこられた、そういったことをこの場でちょっとお考えをお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
ここ数年、風力発電事業におきましても、アセスメント図書を積極的に公開するような事業者さんも増えてきているというのは実感をしております。ですので、今回、この法改正で、環境大臣がしっかりとした手続を取って、インターネットで公開するということですので、そういうことがしっかり決まってくれば、今まで以上に風力発電の方でもアセス図書の公開というのは進むんじゃないかなと考えております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
今回、法律にこの継続公開に関しての規定が置かれることのインパクト、それから、事業者の方々におかれましては、自ら事業を行っていくに当たっての地域のコミュニケーションを取るために公開がプラスの面もあることの二点から、同意していただくことが増えていくものと私は考えております。
ただ、そうでないケースも出てくるかもしれず、その点に関しては、先ほどもちょっと申し上げましたように、著作権法との関係で適用除外規定を入れていただくようなことが将来には問題になるかもしれません。それは、ただ、新しい立法事実として同意していただけなかったケースが少なからずあるというような状況になった場合には、国会の方で御検討いただくことが必要になってくるかもしれないということかと思います。
以上でございます。
○村山参考人 継続公開については、今回は、あくまで可能とするということになっていますので、強制ではないということだと思います。
そういう意味では、既にもう自主的に公開をしていただいているところはありますが、公開することにメリットがある、あるいは公開することによって評価されるという点を強調していくことが重要ではないかなと考えています。
これは、どういう形かどうかはちょっとまだ私も考えが固まっておりませんが、公開しないより公開した方がいいということをうまく促進させるような仕組みというものをつくっていく、それによって公開されることによって、報告書の内容もオープンとなりますし、比較検討もできるといったような点が出てきますので、そういった点を含めた形での公開することのメリットということをいかに高めていくかということが重要ではないかなと思っています。
○浦参考人 これまでは、アセス図書の継続公開というのは環境省から事業者にお願いをしているという状況でしたので、二四%の公開という低い数値にとどまっているのではないかなと思います。アセスの結果には希少な野生動植物の生息情報なんかもあったりして、なかなか全て公開できるわけではなかったということかなというふうに考えております。
これからは可能にするということですが、これがどこまで効果があるのかというのは、まだこれからなのでちょっと不明なところがありますが、事業者に対して配慮をすると、可能にするといっても、どこまで継続公開ができるかはちょっと分からないので、やはり、先ほど私からの意見でも述べさせていただきましたが、基本的には原則的に公開することによって、では、公開を拒んだ場合の対応というかルール作りもしていけるのではないかなというふうに考えます。
○齋藤(裕)委員 ありがとうございます。
先ほど参考人の方々からも著作権の問題とかいろいろありましたけれども、先ほど村山参考人の方からもありましたけれども、公開した方が、より地域のため、日本のため、そして、先ほど、世界のところで、公開とかいろいろなところがまだ日本が遅れている部分がありますので、この辺は是非、事業者の方々が積極的に公開をして、またそこから地域を担っていけるようにしてほしいなというふうに思います。
続きまして、戦略的環境アセスメントについて参考人の方々全員にお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、この間、今回の改正に至るまでの間、戦略的アセスメントについて議論されているところなんですけれども、なかなかこれが進んでいないというふうに、私もいろいろなものを見させていただいて感じているところではあるんですけれども。
その中で、やはり事業ありきの部分が非常に大きいウェートを占めていると思いまして、その理由は、複数案とか代替案というところはありますけれども、先ほど参考人の方々からも御発言がありましたけれども、やはりゼロオプションという、やらなかった場合にどうなるのか、何もしない場合にはどうなるのかというものを、この間も、議論の中では義務づけたらどうだというお話もあったと思うんですけれども、それがなされていなかったということも踏まえて、この戦略的アセスメントについて、複数案、代替案、そしてゼロオプションについて参考人の方々がどういう御意見をお持ちなのか、お聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
ゼロオプション、SEA、いろいろな複数の問題が入っておりますので、ちょっと正確にお答えしづらい部分がありますが。
企業がもしやる事業、発電事業なんかがそうなりますが、そういった場合は事業ありきになるのはやむを得ない部分があるかと思っておりまして、そこでSEAを求めるというのはかなり難しいものがあるかなと。
一方で、例えば、今度、再エネ海域利用法ですとか、EEZを含めた洋上風力をどうするのかというところになってきますと、これは事業者というよりも、例えば国の方でこの海域でこうやっていこうというような流れができるというふうにも理解しておりまして、そういうやり方というのが一つのSEAの在り方なのかなというふうに考えます。
○大塚参考人 お答えいたします。
複数案とかゼロオプションについては極めて重要な問題だというふうに認識しておりますが、これは事業アセスメントの問題でもあり、むしろ事業アセスメントの問題というところも結構大きいわけでございまして、複数案は、もちろんSEAでも対応していくわけですけれども、事業アセスでも当然考えなければいけない問題というふうに、諸外国を含めたアセスメントの方では整理していることだと思います。
SEAは国や自治体という行政機関がやるものなので、プラン、ポリシー、プログラムという三つのPがSEAの典型例ですけれども、それを地域空間計画とともに対応していくということがございますので、まさにその計画を立てるということ、そして、それとの関係で戦略アセスをしていくという、かなり大作業になることを国とか自治体がやっていくということになる。それを是非やっていただきたいということが、今問題になってきているし、なかなかそこが進まない理由でもあるというふうに考えております。
○村山参考人 議員御指摘のゼロオプションの重要性というのは私も認識をしておりますが、ただし、日本で行っているアセスメントが、もう事業がほぼ決まった段階で行っている、事業ありきの段階でのアセスメントですので、なかなか日本の制度に、現在の制度になじまないというところはあるかと思います。
二〇〇二年に制定されている埼玉県の戦略的環境アセスメントの要綱というのがありますが、そのときにも私議論に参加をしましたが、その際も、ゼロオプションについてはなかなか難しいということで、入らなかったという経緯があります。
SEAという意味では、事業にかなり近い段階もあれば、結構前の段階、計画あるいは政策、場合によっては法案を対象にするということもほかの国ではやっていることがあります。そういう意味では、もうちょっと早い段階であればゼロオプションという考え方もなじむというふうに考えますが、少し日本の場合、かなり事業に近いところでSEAを議論をしているので、なかなかうまくその辺りが整合しないのかなというふうに考えています。
以上です。
○浦参考人 現在の配慮書手続における複数案のうち、いわゆるみなし複数案と言われるものを、非常に今課題があるなと我々は思っているところですが、実際に、事業アセスですので、必ずどこかでは事業はできるということになります。ですが、事業をすべきではない場所がいわゆる配慮書段階での計画地になっていることは多くあります。
なので、やはりゼロオプションを入れることによって、事業をしないという選択肢を取れるようにすべきかと思いますが、それによって、逆に、事業者は、わざわざ建てられない場所を配慮書の中で候補地に、計画地にしないのではないかなと思うわけです。
そういう意味でも、ゼロオプションというのは必要かなと思いますが、これに関しては、やはり戦略アセスを入れることによって、ゼロオプションというか、配慮書の問題も解決できるのではないかなと思います。やはり事前に、再生可能エネルギーだけではないですけれども、いろいろな開発事業の適地等を決めなければならないので、そういう意味では、建ててもいい場所、いけない場所というのはきちんと戦略アセスの中で決まると思いますので、やはり戦略アセスの導入をしていくというのは非常に重要かなと考えております。
以上です。
○齋藤(裕)委員 残りの質疑の時間が少しになってきましたので、累積的影響評価についてお伺いしたいと思うんですけれども。
特に北海道の宗谷岬とか、集中的に風力発電が建設されることになっているところもありますけれども、各事業単体で見ると、先ほど参考人の方々からも御説明ありましたが、環境アセスとしてはいいんですけれども、累積的な影響評価というのをこの間やらないと、渡り鳥とかが四方八方から、バードストライクによって大変多くの鳥が死んでしまっているという状況がありまして、この累積的影響評価について、浦参考人から、どのようなお考えを持っていらっしゃるか、お伺い、いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○浦参考人 今、宗谷岬というお話をされましたが、まさに先月も私自身が宗谷岬に行って、渡り鳥の季節ですので、風力発電と渡り鳥との関係について調べてきましたが、今、大規模なウィンドファームがたくさん建っていますが、建つ前と比べると、もちろんバードストライクも起きていますが、もう渡りのルート自体も大きく変わってしまっているという状況が生じております。
その中で、累積影響評価について、これは実際、宗谷岬だけではなくて、例えば日本列島を渡っていくような渡り鳥もいますので、そういうのを全体でも考えるというのも累積影響評価ですが、これは諸外国でまず累積影響評価の定義というのがきちんと決められています。また技術的には、評価手法自体は結構複雑ではあるんですが、また諸外国ではいろいろとガイドライン等が作られていますので、まずはそれを参考にしてガイドラインは作れるのかなと思っておりますので、まずそういうところから取組を始める必要があると思います。
以上でございます。
○齋藤(裕)委員 あと一分残っているので、もう一つ質問させていただきたいんですけれども、これはちょっとお答えをどなたにしていいか分からないんですが、戦略的環境アセスメントについて適用除外規定がありまして、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定められるものについては適用しないというふうにあるんですけれども、この適用除外について参考人の方からどなたか御発言いただけましたら幸いなんですが。
○大塚参考人 今おっしゃっていただいた適用除外規定はどこのところに書いてあるものかはちょっと存じませんけれども、一般的に、アセスメントは環境との関係で極めて重要でございますけれども、緊急性を要する場合には事業を早くやる必要があるということでございまして、東日本大震災の後も適用除外があったり特例をしたりして、緊急に建物を建てたり復興していくということが必要になってまいりました。
あと、最初におっしゃった、重大な状況が様々な観点から生まれた場合にも早急に対応する必要があるということがございますので、そういう場合には適用除外が必要になってくるケースはあると思っております。
○齋藤(裕)委員 ありがとうございました。
参考人の方々、御意見、大変ありがたく頂戴いたしました。これで質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
○近藤委員長 次に、仙田晃宏さん。
○仙田委員 国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
本日は、参考人の皆様、御説明、そして貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。早速質問の方に入らせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
先ほど、維新の空本委員の方から質問がありました、四年六か月という中で、改正するには約五年ぐらいがいいんじゃないかというふうに皆様からの御回答、御答弁があったんですけれども、約十年周期でこの法律案の改正がされている中で、五年、ざっくり半分になる、期間を短縮するというふうになりますと、やはり今までの環境省の皆様の職員の人的リソースであったり、改正していく上での中身の検討期間を含めて、本当にこの五年をやっていくに当たって、現実的に改正することが今の環境省のリソースを含めてできるものなのかどうかというところを各皆様に聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
○島田参考人 済みません、環境省さんの現行の体制でできるかどうかということであれば、ちょっとそこは難しい部分もあるのかもしれないんですけれども、五年で改正していくということになれば、当然、そういうような体制が実際にはつくられて対応していくことになるんじゃないかと思います。
○大塚参考人 ありがとうございます。
環境省さんにちょっと聞かないと分からないところもございますけれども、十年というのは全く合理性がないというわけではなく、アセス自体が四年から六年かかっていることが結構多いものですから、五年だとちょっと短いという考え方もあり得るかとは思いますけれども、様々な問題が山積しておりますので、そういう意味では五年ごとに改正していくことも必要であり、また、具体的に改正するとしても、どの程度の改正になるかというのは環境省の方でもいろいろ提案が出てくるかと思いますので、全くできないわけではないのではないかというふうには思っているところです。
○村山参考人 国の、環境省内のことはちょっと私も十分にお答えできないと思うんですが、ただ、今回の審議会の議論をまとめた答申はほぼ問題を網羅していると考えています。
そういう意味では、議論すべき点は既にもう出ているので、それについてどうするのかということを今後五年かけて進めていくということは十分あるのかなと。それをどこまで、どの程度できるかはちょっと分かりませんが、論点は既にもう明らかになっているというふうに考えています。
以上です。
○浦参考人 五年で改正していこうとなると、環境省の方でも常に、中環審だけではなく、それぞれ小委員会、また検討会のようなものを恐らく常に開催していかないといけないような状況になると思います。
今の環境省の状況を見ていると、少し職員の数は足りないのかなというふうに見えますので、やはりアセスだったり担当の職員を増やしてあげていただきたいというのは我々国民の願いなんですが、そうやって少し、環境省の権限といいますか、我々としては強めていただきたいというふうに思っています。諸外国へ行ったときにも、やはり、かなり環境行政に関しては、環境省の持つ力というのは非常に大きいという実感がありますので、是非そのような国になるように、私としては思っているところでございます。
○仙田委員 皆様、御回答ありがとうございます。ちょっと分かりづらい御質問をしてしまいまして、大変恐縮でございます。
ですので、今いただいた環境省さんの職員の数、そして優先順位、あとは論点が明確になっているかどうかを含めて、それは今後の法案質疑のところで、大臣含めて聞いてまいりたいというふうに思っていますので、本日のところはありがとうございます。
それでは、具体的な中身のところについて、各参考人の方々にお聞きしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず、島田参考人に二点お伺いさせていただきたいと思っております。
一つ目が、やはり建て替えの定義のところでございまして、今回、増設、新設といった、今回リプレースというところがあるんですけれども、この増設をしていくといったところに対して、その会社、事業をやっていらっしゃるところの敷地の面積の中に入っていればそれは増設と認めるのか、若しくは、ちょっと離れていても増設というふうなものが認められるかというところの、増設の定義のところについてお考えをお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○島田参考人 ちょっとこれも私の理解が及んでいないかもしれないですが、増設という定義というよりも、建て替えについては、廃止して、そこに新たに建てるというものかと思います。その結果として出力が増える場合もあるかとは思うんですが、既存施設に増やしていくというものではないのではないかと考えてございます。
○仙田委員 ありがとうございます。
既存施設を動かしながら、廃炉する前に新しいものを建てるというか、隣に建てるという考え方もあるかなというふうに思ってお聞きしたんですけれども、それはやはり建て替えにはならないので、それは新設という考え方になるということですか。
○島田参考人 既存のものに追加してつけ加えると、それは新設というか、増設ということになろうかと思います。
○仙田委員 ありがとうございます。
次に、もう一つ、環境アセスメントについての、事業者と地域の方々での対話が必要だというところの御意見をいただいたと思うんですけれども、そちらにつきまして、やはり住民との対話は非常に必要だというふうに思っておりますが、新しく建てるときに対して、そこの、呼ぶ住民の方々の対象になってくるんですが、それは、建てる市町村の方々をお声がけするのか、それとも、造ろうとしている場所の半径十キロ以内とか、そういうふうにやるのかというところの、お声がけする方の対象みたいのを今考えていらっしゃることがあれば教えていただきたいなと思いますが、よろしくお願いします。
○島田参考人 それは、本改正法案とは別にということですか。アセスの中で、住民説明会をどういう対象、どの範囲でやるか、そういうことでよろしいでしょうか。
基本的には、環境影響評価の結果が出ているようであれば、環境影響が想定されるような地域は当然対象になるかと思うんですけれども、それに加えて、その周辺、その町のくくりがありますから、そういうところも含めて御案内はしていくことにはなるんじゃないかと一般には思いますけれども。
○仙田委員 ありがとうございます。
続きまして、大塚参考人にお伺いさせていただきたいと思っております。
先ほど御説明があった中で、やはり長期間未着工のまま止まっておりまして、着工が止まっている中、再開していくというところで、その中で、事例で挙げていただいております長崎県の件を含めてあると思うんですけれども、であれば、再開するときの定義ですね、どのぐらい開けていたら、さすがにそれはもう、環境を含めて、もう一度アセスをやり直さなきゃいけないのかというところのスパン、期間の部分で、お考えがあれば教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。
まさにその点が必ずしもはっきりしないものですから、今回の答申の中ではそこについて書かせていただけなかったということだと思いますが、例えば五年とか十年とかということを考えることになるかもしれませんけれども、済みません、まだこれから検討すべきことが様々ございますし、まさに事業の特性によって違うとか地域特性によって違うということもありますので、数字を決めるのが非常に難しいということになると考えております。
○仙田委員 ありがとうございます。
やはり、一度止めて、またやっていくというところについては、おっしゃるとおり、難しい部分はあると思いますので、ここについては、一般質問を含めて、次につなげた質問をしていきたいなというふうに思っております。
続きまして、浦参考人にお聞きしたいというふうに思っております。
先ほど御説明ありました中で、やはり、今回、適正なアセス図書の判断基準、第三者による内容の検討、データ分析といった部分について、やはり、アセス図書に求められる基準ですとか提出すべき資料、データというところが、今、基準が不明確で、ないというところが私も問題、課題だなというふうに思っております。
これを今、審議会含めて皆様がやっていらっしゃる中で、作っていきましょうというお話がそもそもあるのか。そして、なぜこれが今できていないのか、やろうと思ったらどんなメンバーでやっていけばいいのかといったところを含めて、済みません、浦さんと言いましたけれども、全ての方にお聞きしたいなというふうに思いますので。済みません、よろしくお願いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
これは、アセスの基準を作る、そういう際の問題点ですとか方法とか、そういう御質問でよろしいですかね。
アセスというのは、調査、予測、評価をしていくわけですけれども、当然、相手は自然環境であったり生活の中の環境であったりしますので、調査結果にも不確実な部分はございます。予測についても、科学的な方法でやるということにはなりますが、条件設定を含めて、その辺も確実に一〇〇%これでというのはない中でやっていくものになりますから、その中で、環境配慮を含めた予測結果、保全措置を含めた予測結果を示した上で、事業者としてはこう考えますというのも書かざるを得ないというのがアセス図書だと思っております。
その内容について不十分だということであれば、地域の皆様あるいは知事の皆様から、地方自治体から御意見をいただいて、そこをすり合わせていくというのがアセスのやり方だと思っていますので、画一的に数値基準を決めるとか、そのような方法ではなかなか難しいというふうに考えております。
ですので、今、方法論として各種の手引とかガイドラインなんかは示されていますけれども、それを参考にしながら、事業者さんが工夫をして合意形成を図っていく、それが今のベストなやり方ではないかなと思っております。
○大塚参考人 私も今の島田参考人と同じように考えておりますが、基準を決めるということに関しては、基本的事項等々である程度の対応をしているかと思いますけれども、数値で決めるというのは非常に難しいということがあると思います。
元々、閣議アセスという、昔、この法律ができる前のときには、環境基準等の関係を結構気にしながら、特に公害がひどかったものですから、アセスを行っていたことがあり、それは、先ほど私が最初に申し上げた、合理的な意思決定のツールとしてアセスを考えていくという世界のアセスの考え方とはちょっとずれていたところがございます。
数値に関しては、別に公害に限らず、アメニティー的なものも含めて考えることができる場合もありますけれども、できないものが結構多く、定性的なことを考えていかざるを得ないものが結構多いものですから、全体として、できるだけ合理的な意思決定ができるように事業者の方で調査、予測をしていくということが必要になってくるということだと思います。
○村山参考人 基本的に、アセスメントの報告書の内容については、細かくそれぞれの項目について技術的な指針というガイドラインが出てきておりますので、それにのっとって進めていれば大きな問題はないと考えています。
ただし、現時点では、報告書が公開されていないという問題がありますので、なかなか内容について細かく評価ができないという点があるかと思います。これが公開されていけば、第三者の目でチェックができるようになるというふうに思います。
例えば、韓国では、この前も話を聞きますと、結構データベースとして長い間公開がされているんですが、場合によっては専門家がチェックをして指摘をする、さらにはそれが訴訟になるという話も聞いています。そこまでいくかどうか分かりませんが、そういった点も今後は可能性としては出てくるかなというふうに思っています。
以上です。
○浦参考人 基準作りということについては、恐らく国単位ですかね、全体で考えるべき基準と、あとは、どうしても環境には地域特性もあるので、地域地域で考えなければいけない基準というものがあると思いますので、それぞれ、国であれば政府が、地域であれば都道府県などで、いわゆる環境配慮基準というものをきちんと定めていく。もちろん、もう定めているところもあると思いますが、それをしっかり整備をまずしていく。
その上で、数字で何か判断するというのは、参考人の方々がおっしゃったように、ちょっと容易ではないので、どちらかというと、数値というよりは、こういう場所は配慮されているかとか外されているかとか、そういうような基準で判断していくようなガイドラインというものを作っていく必要があるかなと思います。
○仙田委員 ありがとうございます。
済みません、ちょっと時間が来ていますけれども、最後、一個だけお聞きしたかったのは、浦参考人にお聞きしたいんですけれども、今、風力発電が日本全国で三百八十六事業所あります。
やはり、日本の限られた有限な国土の中で、風力発電も三百八十六ある中で、まだまだ増えていくような見込みもありますけれども、やはり、野鳥の会を含めて、生物の生態系等を維持していく中で、今の数が妥当なのか、もっと増やしても問題ないのかどうか含めて、その辺を一度、御意見いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
○浦参考人 今ある三百八十六施設が多いか少ないかというのは、すぐに分からないところですが、増やす余地というのはあると思います。
ただし、やはり、きちんと環境影響への負荷がなるべく生じない、若しくは軽い場所を選んでいくというようなことが重要になってきますから、それにはまず事後調査、これをきちんと行っていかないといけない。それは、日本では事後調査が義務づけられていないので、結局これまで、どういう場所に建てるとどういう環境影響が出てきたかということが分からないんです。
ですが、それが分かると、いわゆる事前にどういう場所に建ててはいけない、若しくは建てても問題がないということが分かるので、事後調査というもののデータをきちんと整備しながら事前の立地選定というのを行っていければ、まだ増やせる余地があるのかなと思います。
○仙田委員 ありがとうございました。
参考人の皆様の意見をお聞きして、これからの一般質問に生かしてまいりたいと思います。
本日は、お時間いただきまして、ありがとうございました。
○近藤委員長 次に、福重隆浩さん。
○福重委員 公明党の福重隆浩でございます。
本日は、四人の参考人の皆様に国会にお越しいただきまして、先ほどは貴重な御意見をお述べいただきましたこと、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
ちょっと事前に用意した質問が、先生たちの御答弁の中で、御説明の中で含まれていた部分もありまして、その場で考えた質問もありますので、ちょっと的外れになるようなこともありましたら御容赦をいただければというふうに思います。
先ほど村山先生から、今回の法改正に当たっては、いずれも大きな問題はなく、早期の成立が望まれるというふうな御評価をいただきました。私自身、二〇五〇年に向けてカーボンニュートラルを実現するためには、やはり再生可能エネルギーの導入というものをしっかりやっていかなければならない、そのように思っております。
そういった中にあって、導入促進に当たるんですけれども、風力だとか太陽光だとか、どんどん性能がよくなってきている。そういった中にあっては、発電効率がよくなっているということにおいての、事業者の皆さんがこういった新しいものに変えやすくする、こういった意義が今回の法律には含まれているというふうに私は思うんですけれども。
そういった中で、ちょっと一つお伺いしたいのが、今、地球規模で、やはり三つの危機があるというふうに言われております。それが、気候変動、生物の多様性の喪失、それから汚染というようなことがあるわけでございますけれども、特に生物の多様性というようなことになったときに、新しい建設のための道路だとか様々な附帯の設備だとか、そういったものを建て替えのときにやる場合に、こういった生息地だとか繁殖地だとか、生物の多様性に及ぼす危険というようなものがないのかどうなのか、ちょっとこれは四人の先生方にお示しいただければというふうに思います。
○島田参考人 建て替えの事業におきましても、例えば大規模化した施設を導入するとか、それを搬入するとか、新しいインパクトがつけ加わるという場合には、そういった生物多様性への影響も想定はしなきゃいけないというふうに考えますが、ある程度の規模がそれほど現状のものと余り変わらないとか、ある程度、今ある設備、施設、あるいは土地なんかが使えるとか、そういった場合はそういう改変のエリアというのもかなり限定的になるとか、いろいろな場合が考えられますので、一概に、今回の建て替えに関して、規模が大きくなった、効率化した、それによって影響があるかないかと言われるのは判断できないところだと思いますので。
今後、省令等で建て替えの基準が示されてくるかと思いますけれども、その辺りも参考にしながら個別に判断ということになろうかと考えております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
今回の建て替え事業との関係では、既存事業の環境影響を踏まえて、新設の工作物に対して環境配慮の内容を明らかにしていくということを考えていますので、位置とか規模との関係で従来と余り変わらないのであれば、おっしゃるような危険はそれほどはないということにはなると思います。
ただ、個別ケースによっては、そういうことが、危険が出てくる場合もありますので、そのためには、まさに、今後の基本的事項と、主務省令で定める配慮書の作成に当たっての留意点をどうするかということが極めて重要になってくるというふうに思っております。
○村山参考人 あくまで建て替えということですので、既存の建物が変わる限りにおいては大きな影響はないと考えていますが、ただ、資料にも挙げましたとおり、周辺の環境が変わっている場合、そこはきちんとチェックをしなければならないだろうと思います。
加えて、新しい工作物もできる場合は、そこはしっかりとアセスメントの対象になるということになっていますので、その点も確認は必要だろう。
ただし、生物多様性について、やはり一つ一つの事業ではなくて面的な対応が必要ですので、これは累積的な影響という観点から、個々の事業だけではなくて、地域としてどういう影響があるかということも一方できちんと考えていかないといけないというふうに思っています。
以上です。
○浦参考人 これは風力発電の話になりますが、今、風力発電の、もちろん発電効率というのもよくなってきておりますが、ただ、基本的には風車の大きさ自体も大きくなってきております。
そういう中で、どうしても風車が大きくなれば、それが空間に占める風車の体積が大きくなるので、それだけバードストライクがやはり起きやすくなる可能性はあります。特に、規模、風車の大きさとかより、やはり立地が非常に重要ですので、効率がよくなっても、立地によっては生物多様性に影響があるだろうということは考えられます。
ほかに、附帯設備、道路ですとか電線というのも実は生物多様性に影響がある場合もあります。道路で動物の移動が寸断されるのもありますし、電線ですと、やはり電線にも鳥がぶつかってしまうので、例えば建て替えのときに、今まで空中架線、いわゆる電線だったものを地下埋設にするとか、そういった配慮もきちんと検討していくことは必要だと思います。
以上です。
○福重委員 ありがとうございました。しっかり、そういった、今先生からお聞きしたことをやはり進めていくように、我々も国会の中で、そういったことを意識しながら発言をしていきたいなというふうに思いました。
次に、ゾーニングのことについてちょっとお話を聞かせていただければというふうに思います。
私、実は、二〇二一年に衆議院議員にさせていただく以前は、十八年間、群馬の県会議員をさせていただいておりました。群馬は発電県とよく言われるんですけれども、以前に、群馬というのはすごく空っ風、赤城山というのがあって、すごい空っ風が強いところだということで、県の事業局で風力発電事業をやったんですね。そうしましたら、思った以上に風がなくて、発電効率が悪くて、途中で撤退をしてしまった。
そういった意味では、今、洋上風力とか、海岸線のそういった海風のような風力というのが適地だというふうに言われているわけでございますけれども、もう一方で、我々、水力発電をやはり群馬は進めなくちゃいけないなというような形で、水力発電の適地というものも、ある意味で群馬県内をいろいろと調査をしたんですけれども、実はそのときに、なかなか調査が進まなかったときに、職員の専門性、そういったものが欠如して、結局、誰にそういったことを依頼すればいいのかというようなこともあって、ちょっとこの導入時期が遅れてしまったというようなことが私の県会議員の時代にあったんですけれども。
先ほど浦参考人のところにも、市町村が促進区域を設定することによりメリットを見出すことができるようにし、推進区域の設定が進むように制度設計が必要であるというふうな形の中で、このゾーニングだとか適地、こういったものの選定に当たっては、やはり自治体の職員のレベル、専門性、こういったものが必要になるのではないかなというふうに思っているんですけれども、ちょっと、この辺に関しましては四人の先生方はどういうふうに思っているのか、御意見を賜れればというふうに思っております。
○島田参考人 今お話ありました地域におけるゾーニング、例えば風力の適地をどうするかとか、それは、できるのであれば非常に重要なことだと思います。
ですが、確かに、地方自治体の方々もかなり人数も今少なくなっておりますし、理工系の職員の皆さんというのもかなり少なくなってきているのが現状だと思います。その中で、確かに、それをやっていくというのはかなり大変なのではないかなと思います。
ですが、例えば市町村レベルとかであれば、やる気のある何人かの方でそういったプロジェクトを動かしたりとか、そういったような事例もあるように聞いておりますので、ちょっと次元は違うかもしれないんですけれども、数だけではなくて、どういう人材がそこにいらっしゃるかというのは大事なところかなというふうに思います。
ちょっとお答えになっていないような気がしますけれども、以上でございます。
○大塚参考人 ありがとうございます。
地球温暖化対策推進法の地方公共団体実行計画の促進区域をつくっていく際にも、今まさにおっしゃっていただいたようなゾーニングをしていただくことが必要になっておりまして、職員の方々にそれを検討していただくということが極めて重要になってきており、その人材育成がとても重要だと思っています。
促進区域等々の区域設定との関係では、環境省及び都道府県がそれぞれ基準を作っておりまして、それを参照して御検討いただいていると思いますが、人材育成に関しては、地方公共団体自体の職員の数が必ずしも多くなっていないとか足りていないというような状況ですので、大変なことになっていると思いますが、私といたしましては、地球温暖化対策の関係の問題であるということも踏まえつつ、ある程度の予算とかを回していただくとかいうことも必要になってきているのではないかというふうに個人的には考えているところでございます。
○村山参考人 議員御指摘のとおり、なかなかゾーニングなり促進区域というのが市町村のレベルで進んでいないというのは事実だと思います。
一方で、国の方では、各再エネのものについてどの程度のポテンシャルがあるか、そういったマップを提供していたり、あるいはゾーニングのようなものに対してどういうふうに進めるかといったものをマニュアルとして整備をしてきているということはあると思いますし、余り大きくはありませんが、市町村の活動に対する補助というものもされているというふうに理解をしております。
ただ、もう少し簡易な形で、市町村の職員の方々でも進められるような形の方法というものをうまく考えていくということがもう一方で必要かなというふうに考えています。
以上です。
○浦参考人 おっしゃったような、専門家というか詳しい人間が市町村等で足りないという実感は私もしておりまして。
実際に、とある県が音頭を取って、幾つかの市町村に促進区域の指定を、模擬的にですけれども、してもらおうという取組に少し参加したことがありますが、促進区域を指定できるできないというのは、市町村によって、さすがに、やはり関心のある職員がいるかいないかで全然違ってきます。関心がある職員がいれば、さくさく進みます。自分たちの市町村で地域の状況に詳しい人を、誰を呼べばいいのかというのも分かっているので、そういう方を呼んでどんどん意見をもらってというので指定できますし、関心のない職員しかいなければ、テーブルを囲んでも何も意見が出てこずに、全然進まない。
そういう状況ですので、やはりこれは人材育成が必要ですが、やはり、育成した人材がそういう場所に配置される、若しくは就職がちゃんとできますよみたいな形にしていかないとなかなか、特に若い人なんかがこの分野の研究なんかに進んでいこうということにならないのではないかなと思います。
あとは、これはドイツの例なんですけれども、専門家組織みたいなものをつくって、これはドイツの環境省が持っている組織ですが、ただし独立した組織となって、住民と事業者との間に立ってコミュニケーションをきちんと取ったり、またゾーニングなんかに関与しながら行う専門家集団。これも、たった百人近くの組織だったと思うんですが、そういうものをドイツなんかではつくって、どんどん再エネを進めているというのもありますので、そういった組織をつくるというのも一つあるのかなと思います。
以上です。
○福重委員 ありがとうございました。
もう一問質問したかったんですけれども、ちょっと時間になりましたので。
今お聞きしたように、都道府県レベルの職員だったらまだ余裕はつくれるんですけれども、市町村レベルになると、もう本当にそれぞれの日々の仕事に追われていて、こういった問題に新たにミッションを与えられても動けない、そういうような状況がかいま見られることが多うございます。
そういった中で、今、プロジェクトだとか、ちょっと専門性のあるチームをつくってだとか、そういったものが、例えば都道府県がしっかりつくってそれを市町村に派遣したりだとか、そういうようなルール作り、こういったものをしっかりやっていかないと、なかなか適地ゾーニングというものも難しいのかなというふうに思うところもございますので、今後も、いろいろな意味で、アドバイス、御知見を与えていただければというふうに思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
本日は、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
以上でございます。
○近藤委員長 次に、北野裕子さん。
○北野委員 参政党の北野裕子でございます。
本日は、改正案に関しまして参考人の方々から御意見を伺えるということをお伺いしまして、貴重な御意見をいただきたいと思います。
まず最初になんですけれども、今回の改正案の内容なんですけれども、リプレースに関する簡素化、最適化をするということなんですけれども、私、この最後の事後報告がとても大切だと思っているんですね、報告書。この報告書というのがちゃんと、どこまで調べられているのか。
この最後の報告書を基にちゃんとリプレースされるのであればいいと思うんですけれども、例えば、最初に、新設したときになかったリスクが、長期運営したときにやはりリスクとして出てきました、こういったときに、リプレースするのではなくて、事業の見直しとかということはできるのかなというのを、ちょっと参考人の先生方にお伺いしたいんですけれども、お願いいたします。
○島田参考人 ありがとうございます。
今回の法改正にかかわらず、事後調査をして環境影響で著しいものが見られた場合とかは、当然、追加的な環境保全措置をしたり、あるいは事業を一部計画を変更したり、そういうことにはなってまいるかと思います。
今回の法改正のリプレースの対象につきましては、今日の御発表の中でもございましたが、かなり昔の事業が多いかと思いますので、そもそも、今のアセス法のアセスというのは行われていないものが多くなっているかと思いますが、その中で、それぞれ事業者の方々が自主的にモニタリングをしているのであれば、それに基づいた現状評価をするでしょうし、もしないということであれば、影響がないというのは何らかの形、既存資料になるのか何なのか、それぞれ、その事業の種類によって違ってくると思うんですけれども、そういったものに基づいて個別に御判断していくというような流れになると思います。
ですので、ちょっと、今回の建て替えで事後調査、今の報告書制度との関係というのは、まだ今そこは出てきていないと思いますので、今後のものでは将来的には出てくるんじゃないかなと思います。
○大塚参考人 ありがとうございます。
事後調査の結果を踏まえて建て替えのときに環境影響を検討するというのは、とても重要なことだというふうに考えております。
先ほど御指摘いただいた、新設した後で何かリスクが出てきてしまった場合は、これはもう許認可されてしまった後なので、アセスの問題ではなくて免許権者の方の問題ということになりますので、アセスの問題にはならないわけですが、アセスの途中で問題が発見されたときは、それも踏まえてアセスをし続けるということが行われるということで、そこで追加的な環境影響の評価を行っていく、そういう整理になっているところであると思われます。
○村山参考人 事後調査の重要性というのは、議員御指摘のとおりだと思います。なので、もし事後調査が十分行われていなければ、それをしっかり行った上でアセスメントを進めるということは重要だと思いますが、一方で、事後調査は、その事業が行われる前の情報がないと比較ができないということがありますので、その事業があったからこういった影響が出てきたという因果関係がうまくつかめるかどうかということも一つあるかなと思います。
その辺り、非常に難しいんですが、御指摘のとおり、事後調査、もし、やっていればいいんですけれども、なければ、しっかりと行った上で事業との関係をチェックをしていくということは大変重要なことだと思います。
○浦参考人 事後調査というのは基本的には努力義務ですので、事業者任せですね、調査の内容なんかは。なので、事後調査報告書みたいなものがもし仮に出されていたとしても、やはりその内容については適切に審査をしていかないといけないと思います。その上で、建て替えによる影響がありそうだということであれば、施設の規模を縮小することも含めた保全措置をきちんと検討すべきかと思います。
また、事後調査自体余り行われていないということであれば、やはり建て替えの事業を検討する前に、一年から二年程度、事後調査を事業者にきちんとやってもらうというようなことが必要になるかと思います。
○北野委員 ありがとうございます。
これからどんどん出てくるということで、今、努力義務となっておりましたので、ここを是非、努力義務じゃなく、必ず報告して調査するようにというふうに私は変えられたらなと思います。
では、次の質問に移らせていただきます。
アセス図書の公開についてでございます。
本改正において、環境評価図書の継続公開に当たり、事業者の同意が必要となっている点でございます。国民の知る権利や観点、欧州のオーフス条約の趣旨を踏まえますと、事業者の同意を得ずとも恒久的に公開されるべきだと私は考えているんですね。
こういったアセス図書が国民の財産、公益だということを考えるんですけれども、今回の法改正案のバランスについてどのようにお考えでしょうか。村山参考人にお伺いしたいと思います。
○村山参考人 議員御指摘の知る権利、オーフス条約という観点からは、可能とするという形ではなく公開していくべきということは、私もそう思います。
ただし、日本のこれまでの経緯からすると一歩前進であることは確かで、これまで制度の枠内ではなく自主的に公開されていたものが法案の中に、法律の中に入っていくという意味では、一歩前進ではあるかなというふうに思います。
ただし、これが完全なものではないというふうに思いますので、次の改正になるか分かりませんが、その段階で、公開を可能ということではなくて、公開すべきという点に踏み込むべきだというふうに思います。
○北野委員 ありがとうございます。
私たちの知る権利というのはとても大切なので、是非、努力義務とかではなく、ここもやはり私たちの権利としてちゃんとやっていければと思っております。
続きまして、質問を変えさせていただきたいと思います。
私たち参政党は、行き過ぎた脱炭素政策に反対をしておりまして、ただ、エネルギー安全保障の面で見ますと、必要なものももちろんあるのではないかと考えております。
そこにおいて、今回リプレースされるものが風力発電が多いということで、そこで何を懸念しているかといいますと、外資によるエネルギー事業の支配リスクでございます。日本の自然保全や野生動物の保全の視点から見ますと、外資主導の再エネ事業が乱発することをとても懸念しております。日本固有の自然資源を損なうおそれがあるので、実際に、外国資本が関与する再エネ事業で地域の生態系が軽視されているという報告も今出ているんですね。
これについて、浦参考人は、野生生物の保護や地域環境の視点から、外資主導のエネルギー事業による日本の自然資源や生態系への影響をどのように考えられておりますかというのをお伺いしたいです。日本資本による管理の必要性、外資規制を含む制度の措置、必要性について、ちょっと具体的にお聞かせいただけますでしょうか。
○浦参考人 外資の事業者による地域資源の削除ですかね、についてですが、それは、どこの国の企業によるかというのもあると思います。
これは実際に私が経験した例ですが、例えばヨーロッパ、EUの加盟国というのは環境配慮が非常に進んだ国も多い中で、事業者も当然、再エネをやるときには環境配慮というのは非常に求められていますので、そういった国から来る事業者に関しては、最初はやはり日本においても非常に意識が高いような状況でして、自分の国だったらこんな場所にはちょっと風力発電を造るとバードストライクが起きそうなので造れないとか、そういう考えを持っていたりはします。
ただ、事業を進めていくうちに日本的な考え方に、これは、その企業の方というよりは、そこで一緒に事業を進めているほかの日本の企業なのか、アセスメントする人たちなのか分からないですけれども、だんだんそれが日本流になっていくところがあるんですが。
元々、国によって環境配慮の意識が高いところの事業者であれば、そのマインドを持ち続けていただければ、逆に、もしかしたら生物多様性とか、きちんと保全しながら事業が進められる可能性はあるのかなと思っていますので、一概に外資が悪いというわけではないかなと私は思います。
○北野委員 ありがとうございます。
日本の環境を考えていただいて、環境保全も一緒に取り組んでいただける外資であれば全然いいと思うんですけれども、やはりそうでないところが目立つので、そういった質問をちょっとさせていただきました。
では、次の質問に移らせていただきます。
環境影響評価制度の簡略化と実効性の担保について、島田参考人、大塚参考人、村山参考人にお伺いしたいと思います。
再エネの迅速導入が求められる中、環境評価手続を簡素化、最適化というふうに環境省はおっしゃいますが、議論がありますね。一方で、評価手続を簡略化すれば環境への配慮的なものが形式的なものになり、環境破壊や住民紛争を引き起こす可能性もあります。
参政党は、環境評価を簡略化する場合でも、違反的なところは明確な罰則を設けて、厳格な運用をするべきではないかと考えております。
三人の参考人の方にお伺いしたいんですけれども、戦略的環境アセスメントやゾーニングによる環境評価の効率化に理解を示されておりますが、実効性を担保するためにどのような仕組み、例えば罰則とか監視制度が必要だとお考えでしょうか。お聞かせください。
○島田参考人 SEAとゾーニングの問題とそれからアセスメントの制度の問題とはちょっと分けて考えた方がいいかと思っておりまして、アセス制度の簡略化ですとか、重点化、最適化、これにつきましては、これまでも法律改正の中で適宜行われてきて今般の改正法案に至っていると思っておりまして、罰則云々に関しまして、それが必要か、法律にのっとってやられていないという事例がもしあるのであれば必要なんでしょうけれども、手続上は法律にのっとってアセスというのは従来からずっと行われてきていますので、罰則というのがちょっとそぐわないのではないかなと私は思っております。
○大塚参考人 ありがとうございます。
迅速化、簡素化の件でございますけれども、再エネに関してのアセスメント、法アセスについて申し上げますと、法アセスの対象事業は、元々は道路とか空港とかダムとか非常に大きなものが中心だったのに対して、風力等々に関しましては、それとは大分規模は違うけれども、しかしフルスペックのアセスメントをするということを現在してきているので、その観点から簡素化も必要ではないか。
具体的に評価項目として問題になるものは四つほどあるんですけれども、多くのものはバードストライクと騒音、あと景観の問題が特にあるというようなところがございまして、評価項目に関してもそれほど多数に及ぶわけでは必ずしもない、陸上風力に関してでございますが、というようなことがございます。
先ほど申しましたように、再エネ、特に風力に関しては規模よりも立地のところがポイントだというところがあるので、そういう観点から簡素化を進めていくということが検討されているということでございます。
罰則に関しては、環境影響評価の全体の構造が事業者にセルフコントロールをしていただくということを考えており、罰則はこの法律にはちょっとなじまないというふうに制度の当初から考えておりますので、今そこをちょっと変更するというのはなかなか難しいところがあるのではないかということを申し上げておきたいと思います。
○村山参考人 基本的に、段階的に進めるということが必要だろうと思っています。
お話の中で戦略アセスとかゾーニングということがありましたけれども、そういった段階では、恐らく相当上位の段階で余り情報が得られていない、なので簡素化せざるを得ないという側面もあると思います。ただ一方で、そういった段階を経て、より事業に近い段階では十分に情報が得られますので、そこではしっかりとアセスメントを行う、そういう段階的な進め方ということが基本にあるんだろうというふうに思います。
以上です。
○浦参考人 簡素化ということに関しては、進めることはよいのではないかなと考えます。
おっしゃったように、必ずしも評価しなくてもよいような項目は事業ごとに見ればあると思いますので、そういうものを簡素化することによって手続の期間を、短くなれば、それにこしたことはないのかなと思うんですが、ただ単純に、例えばですけれども、調査の期間を、環境評価ですね、調査の時間を短くするとか、そういった意味での迅速化に関しては、これは行うべきではないと思います。
特に、自然環境については、かなり変動性も高いというか、やはり短い期間では把握し切れないこともありますので、今、大体動植物では一年から二年程度の調査を行っていますが、これを半年にするですとか、そういう議論も過去にありましたが、そういうのに関しては、そういう意味での短縮化みたいなことに関しては、私としてはすべきではないと思っております。
○北野委員 ありがとうございました。たくさんの御意見をいただきましたので、またこれを一般質問に反映させていただければと思います。
本日はどうもありがとうございました。
○近藤委員長 次に、竹上裕子さん。
○竹上委員 こんにちは。お忙しいところ、本日はお越しいただきまして、誠にありがとうございます。長時間にもなっておりますが、最後になりますので、よろしくお願いいたします。
今回のアセス法の改正ということにおいて、手続の迅速化を目的としたものと理解しておりますが、我が国の自然環境を考える上ではいまだに多くの課題があるように思われます。
まず、浦参考人にお尋ねしたいと思いますが、先ほどの最初の説明で立地誘導による導入促進ということをおっしゃっていましたが、世界で一番ソーラーパネルの設置数が多いというこの日本において更に立地誘導というと、どのような地域を想定されているのか。
これは改正されない部分での課題ということで、地域による、自治体によるそのようなメリット、デメリット、特にメリットを見出せば、もっともっと、促進地域というか、促進されていくのではないかというお話ではあったんですけれども。ちょっとソーラーパネルの設置数が非常に多い、まして風力発電となってくると、今、海の方に洋上発電、そのような形で進出せざるを得ない状況にもある。進出せざるを得ないというのは、本当に、住民、住んでいる住環境、そのような影響も考えての洋上風力発電でもあるかと思いますが、どのようなイメージで立地誘導ということを考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。お願いいたします。
○浦参考人 私、決して工学的な意味での太陽光パネルの設置技術に関しての知識はほとんど持ち合わせてはいない中での発言となりますが。
どういった場所に誘導すべきかという点に関しては、恐らくは、例えば未利用地というか、一度干拓をされたとか埋め立てられたけれども特段今何も利用されていない、一九七〇年代とか六〇年代あたりにそういう場所がたくさん出てきたと思いますが、そういった場所のうち、特に自然環境が余り戻っていない場所というのはあると思いますが、例えばそういう場所を選ぶですとか。
あとは建物ですよね、これはちょっと話が違うかもしれないんですけれども、工場の屋根ですとかに導入を促進していくとか。あとは低生産農地というか、例えば田畑で全然生産性が低い場所というのは実際あると思うんですけれども、それを維持していくのもなかなか厳しいようなところを利用して、そこを太陽光発電しながら。
あと、ドイツの例では、そういった場所にビオトープも併設して、実際、生物多様性も上げながら太陽光発電を導入していくという例もありますが、そういうところで導入を進めていくのかなというのを思います。
特に、今、森林伐採とかしながら太陽光というのは非常に問題になっていると思うんですが、そういう場所はまず、置いておくというか、なるべく手をつけないようにしながら、今言ったようなところに促進していくという施策が必要なのかなと思います。
○竹上委員 ありがとうございます。
浦参考人の今のお答えの中に工場の屋根とかということもおっしゃっていましたし、工場の敷地とかはかなりソーラーパネルが設置されるようになっておりまして、緑化事業と並行して、企業というか工場関係の企業関係者の方は頭を悩ませる問題かなとは思います。
続けて質問いたします。
大塚参考人にお願いしたいと思いますが、先ほどのお話の中で、九ページの括弧二番に、手続終了後に長期間未着工のままになっているという事業が本当に万単位、三万件とかそのような数であるということが分かっております。まして、近年の倒産というのが増えてきているというニュースもかなり耳にするようになってきましたが、環境アセスメントを実施した後に未着工だったところ、若しくは倒産した後の再開事業となった場合に、これは旧の、前の事業者が既に環境アセスメントを実行しておりますという部分を適用するのか、それとも、今回のアセス法改正法の適用になるのか、そこら辺のところがちょっとどうなるのかということをお聞きしたいと思います。
事後調査の規定ということで、先ほども北野先生からも質問があったと思うんですが、改正アセス法の中には事後調査の規定とかもやはり私も盛り込んだ方がいいと思いますが、大塚先生のお考えを聞きたいと思います。お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。
長期未着工のことに関しては最後の方にちょろっと書かせていただいたと思いますけれども、これは未着工ということで、アセスはなされたけれども未着工ということでございまして、今回の建て替え事業の、法案の方の建て替え事業は、もう建っていて稼働もした後、それを建て替えるという話ですので、一応別々に考えていただければ大変ありがたいというふうに思っています。
建て替え事業の場合は、既にそこに建って稼働しているので、その間に環境影響はある程度与えているということがあるので、その結果を踏まえて、その後の建て替えの後の新設のものに関しての評価をしていこうということで、ある程度の合理化はできるのではないかということを考えて、改正案が出されているものと思っております。
事後調査は、その結果を踏まえて対応することが非常に重要になってくると思いますけれども、新設のものとの関係で、既存のものの環境影響がどういうふうになっているかということを踏まえて、それを踏まえた上での配慮書を書いていく。そこで、もし更に環境影響の問題が出そうであれば、そこで環境大臣の意見が出る、そういうことがあり得るという仕組みになっているということかと思います。
ありがとうございます。
○竹上委員 ありがとうございます。
ただ、未着工でといった場合の、例えば再開が五年とか十年とかとなってきた場合の期間の経過、環境変化、それから住人のお引っ越しとか移動とかということも想定されると思いますが、その場合は、やはり改正法の方なのか、やはり新規という扱いで考えるのかというところをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大塚参考人 その問題に関しましては、実は現行法の三十二条がそれに関連する問題でございまして、事業者が再アセスをすることができるという規定になっております。
御指摘の御趣旨だと、どのような場合に再アセスをするかというようなことを検討すべきだという御趣旨かと思いますが、それは私もそのように思いますけれども、先ほどもちょっと申しましたように、地域とか事業特性によって様々な可能性があるので、ちょっとその期間がまだ決められないでいるということだというふうに理解しております。
○竹上委員 ありがとうございます。
次の質問です。大塚参考人と村山参考人にお願いしたいと思います。
環境影響評価制度で、景観要件を設ける必要性について伺いたいと思います。
とにかく、釧路や阿蘇などに見られるように、住宅地から離れているように見えても、国立公園等の境界や隣接する山間部にソーラーパネルが本当にうねうねと乱立している写真も、それから現地も本当に悲惨な状況というかが見られるわけですが、例えば世界遺産として富士山が自然遺産ではなくて文化遺産にされた理由と共通するような感覚を覚えております。結局、一部の日本人にとっては、景観とそれから自然環境保護というのをきちんと踏まえた上での経済活動とか産業それから住環境としても考えていないのではないか、そういうのを思いまして、こうした現状を鑑みますと、累積的影響評価、再エネ事業者が計画する規模、それから敷地利用面積、そういったものを含めた要件の見直しが物すごく必要ではないかと思っております。
アセス対象事業の要件として現行の規模要件を今話し合っているわけですが、景観要件とか住環境要件を設ける必要があると考えますが、大塚参考人、村山参考人の御意見をお伺いしたいと思います。お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。
景観につきましては、環境省としては極めて重要なものでございますので、予測調査をしていくときにその景観をまさに検討するということになっております。
規模要件は何をアセスの対象にするかということを決めるものですので、景観はその結果として発生する環境影響の方で見ているということでございまして、景観の方を要件にしてしまうと、どのようなものを対象にするかということを決めるときにちょっと困ってくるかなということがあるのではないかと思っているところでございます。
いずれにしても、先ほど御指摘いただいたように、ソーラーとの関係での景観とか、風力との関係での景観とか、世界遺産的な景観とか、景観に関しては極めて重要なものもございますので、それとの関係を重視しながら環境影響評価をしていくというのは大変重要なことだというふうに考えております。
○村山参考人 御指摘のとおり、景観が非常に大事な環境影響項目の一つだと考えています。
ただし、景観については、従来やっているものはコンピューターグラフィックとかそういった形で、もし事業が行われた場合どういうふうに景観が変わるかということは示していますが、それをどういうふうに評価するか、なかなか一律に決めるのは難しいということはありますので、そういう意味では、景観要件という形で明確に示すというのはなかなか難しいと思うんです。
ただ、私の経験では、今進めているゾーニングの中で、九州の北にゾーニングの区域を設定しようということがありました。現在、あそこは沖ノ島の世界遺産ということで、その関係も検討しようということが出てきていて、どの程度の角度でそういったものが見えるかどうかということも考慮しながらゾーニングのエリアを決めていこうということは、過去の経験としてはありました。ですので、ケース・バイ・ケースの中では景観の議論をしっかりやっていると思いますが、一律の形で要件を決めるというのはなかなか難しいのかなというふうに思います。
あと、世界遺産の関係では、遺産影響評価ということで、こちらもきちんと影響評価をしているということが、これは世界的に今進んでいますので、日本でもそういった取組を進めるべきだろうというふうに考えています。
以上です。
○竹上委員 ありがとうございます。
残り時間がなくなってまいりましたので、浦参考人、先ほど、三年ごとに改正というか、法案の見直しが必要であるということをおっしゃっていただきましたが、ほかの三名の方にお伺いしたいと思います。
時間的な変化というものも含めまして、同じ場所に建て替えの際に同種の調査を省いて迅速化、簡素化を図るということで、とても合理的には思えるのですが、現実には、設置されてから十年後、今回の十年後ですね、それから二十年後、まして二十年後となった場合の周辺環境の変化というのは物すごく大きいものと思われます。特に、環境影響評価法適用対象となる以前の既存工作物の建て替えについては、制定以前のものについては余り自然環境や住環境への配慮がなされているとは思えないところです。
法制定以前の既存工作物については当然建て替え配慮書といったそういう作成があるわけですが、これについて、私としては、本当に丁寧に時間をかける必要がある、それから事後報告書についてもきちんと丁寧に時間をかけてもらいたい、その上での事業の継続ということになるわけですが、ほかの三人の先生方は、見直しというのを、三年ごとという浦参考人さんの提案に対して、どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。
○島田参考人 三年ごとと先ほどあったのは、環境影響評価法の改正の頻度という、これは、先ほど、どなたかかの質問の際に、感覚的にはということで、様々な基本計画、国の計画なんかのスパンを見ても、五年ぐらいが基本じゃないかなと私の方ではお答えをさせていただきました。
○大塚参考人 ありがとうございます。
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、アセスが一つで四年から六年かかっていることが結構ありますので、五年ぐらいが一つの目安かなというふうに考えているところでございまして、十年というのも全く不合理というわけではないということも一応申し上げておきます。
○村山参考人 見直しをする場合、恐らく議論が必要で、その議論にも恐らく一年、まあ二年はかからないかもしれませんが、一年ぐらいはかかるかもしれません。今回も、今回の法改正の関係で審議会で半年以上議論が進んでいますので、時間は必要だろうと考えています。
既に、申し上げたように、論点は出てきていますので、そういった論点、どういうふうに進めるか、そういった優先順位もある程度共通の理解が出てきていますので、その点を踏まえた形で今後の見直しに向けて議論が進めばと考えています。
○竹上委員 大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
私自身の環境問題についての意識もちょっと、大変参考になりましたので、頑張ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。
○近藤委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
次回は、来る十六日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十七分散会