第7号 令和8年4月24日(金曜日)
令和八年四月二十四日(金曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 大串 正樹君
理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君
理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君
理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君
理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君
伊藤信太郎君 岩崎 比菜君
上野 宏史君 衛藤 博昭君
岡本 康宏君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 金澤 結衣君
草間 剛君 栗原 渉君
今 洋佑君 斉藤 りえ君
繁本 護君 高階恵美子君
田野瀬太道君 田畑 裕明君
田宮 寿人君 田村 憲久君
西田 昭二君 橋本 岳君
藤田 誠君 藤田 洋司君
丸尾なつ子君 丸田康一郎君
吉村 悠君 渡辺 勝幸君
沼崎 満子君 山本 香苗君
早稲田ゆき君 阿部 圭史君
池畑浩太朗君 梅村 聡君
関 健一郎君 岡野 純子君
日野紗里亜君 豊田真由子君
古川あおい君 山田 瑛理君
辰巳孝太郎君
…………………………………
内閣総理大臣 高市 早苗君
厚生労働大臣 上野賢一郎君
内閣府副大臣 津島 淳君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
厚生労働大臣政務官 栗原 渉君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 竹林 悟史君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 神山 弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 森 真弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 三好 圭君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 森光 敬子君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局長) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省医薬局長) 宮本 直樹君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 田中佐智子君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 黒田 秀郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 間 隆一郎君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 伊藤信太郎君
田村 憲久君 西田 昭二君
藤田 誠君 今 洋佑君
丸田康一郎君 岩崎 比菜君
阿部 圭史君 池畑浩太朗君
古川あおい君 山田 瑛理君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 高階恵美子君
岩崎 比菜君 渡辺 勝幸君
今 洋佑君 藤田 誠君
西田 昭二君 田村 憲久君
池畑浩太朗君 関 健一郎君
山田 瑛理君 古川あおい君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 勝幸君 丸田康一郎君
関 健一郎君 阿部 圭史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案(浜地雅一君外三名提出、衆法第七号)
――――◇―――――
○大串委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案及び浜地雅一君外三名提出、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官神山弘君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、大臣官房年金管理審議官三好圭君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長宮本直樹君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、老健局長黒田秀郎君、保険局長間隆一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○大串委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。沼崎満子君。
○沼崎委員 おはようございます。中道改革連合の沼崎満子です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
最初にですが、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療についてお伺いをいたします。
今回の健康保険法の改正においては、高額療養費制度の上限額の見直しや、いわゆるOTC類似薬の自己負担の引上げなど、患者負担の在り方、こちらに関して大きな論点となっております。医療保険制度の持続可能性を確保していくという点は極めて重要でありまして、一定の見直しが必要であるということは理解をするところであります。
一方で、制度の持続性を確保するためには、負担の見直しと併せて、医療の提供内容そのものについても議論を図っていくことが求められると考えております。
この点については、医療費適正化計画においても様々な取組が進んでいると承知をしております。医療の中には、医学的エビデンスの観点から効果が乏しいと指摘されている医療が存在します。医療費適正化計画に当たっては、こういった医学的エビデンスの観点から効果が乏しいとされている医療に関しても、見直しを進めていくことも重要であると思います。
そこで、お伺いをいたします。
まず初めに、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療についての御認識をお伺いいたします。
○上野国務大臣 限られた医療資源の効果的かつ効率的な活用を進めることは非常に大切でありますので、重複投薬や多剤投与の適正化、後発医薬品の使用促進などを進めておりますが、同時に、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療、この適正化にも取り組むことが重要です。
第四期の医療費適正化計画においては、具体的には、例えば、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方や、神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリンの処方を対象として、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化を目標に位置づけ、都道府県における取組を推進をしているところであります。
○沼崎委員 ありがとうございました。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘された医療に関しては適正化の対象として取組が進んでいる、そういう認識が今お伺いできたと思うんですけれども、非常に医療というのは、大変多くの医療行為や、また投薬、検査、手技、あるいは薬剤も、極めて多岐にわたることから、全ての医療を一律に検討していくということは現実的ではないというふうに思っております。
様々ある医療の中で、今、二つの医療を、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療として御例示いただいたと思うんですけれども、数多くの医療の中からどのようにこういった医療を選定していくのか、そのプロセスについてお示しいただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
今委員が御指摘になられた、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の対象候補については、まず、厚生労働省において、厚生労働科学研究における先行研究の調査やNDBを活用した実態分析を行います。また、中央社会保険医療協議会医療技術評価分科会において、広く学会等に対して、そういうものがないかということについての提案を募集することを通じて探索することとしております。
候補とされた医療については、関係学会と相談、調整しつつ、国内の診療ガイドラインとの整合性でありますとかあるいは診療報酬上の算定要件の内容を確認した上で、社会保障審議会医療保険部会にて御議論いただき、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘された医療として適正化すべきとされた場合には、医療費適正化計画に追加していくということを考えてございます。
○沼崎委員 ありがとうございます。
恐らく、学会等から上がってくる医療というのは、様々な医療が上がってくると思います。その上がってきた医療の中から、特に見直し対象として選んでいく、そこの選定の基準というのも非常に大事になってくると思います。
今の第四期の医療費適正化計画の中で、腰痛に対するプレガバリン投与であるとか、いわゆる風邪に対しての抗菌剤の投与というようなことを取り上げていらっしゃるというふうにお伺いをしましたけれども、この医療を選んでいくためには、何を評価として選んでいくのか。
また、エビデンスが様々蓄積をしていく中で、一度見直しの対象として選定された医療であったとしても、その後、もちろん、エビデンスの蓄積によって変わってくる可能性もございますので、選定後の医療に対しても見直しを行っていくのか、その点についてもお伺いをしたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
まず、いわば優先順位という話ですけれども、厚生労働科学研究における先行研究の調査などから見つけ出した対象については、NDB等のデータから、その医療費規模、あるいは実施頻度、地域差等の分析を行った上で、医療費適正化の効果がより高いものから取り組むことが重要だと考えております。
例えば、対象となる医療を選定するに当たっては様々な要素を勘案しているんですけれども、直近で追加いたしました神経障害性疼痛を除く腰痛症に対するプレガバリン処方につきましては、効果が乏しいと論文で指摘を受けているだけではなく、国内ガイドラインで、急性、慢性腰痛への有効性についてエビデンスが乏しいこと、どの程度プレガバリンが処方されているかなどを総合的に判断してございます。
今後のことにつきましても、関係学会等とも調整しながら、エビデンスを継続的に収集、分析し、十分なエビデンスが得られた場合には、随時、対象となる医療の見直しを行いたい、このように考えています。
○沼崎委員 ありがとうございます。
見直しも行われていくということで、随時、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療に関しては更新をされていくというか、エビデンスの蓄積で見直しされていくんだと思うんですけれども、その上で、実際にこれを医療提供に反映していく仕組み、これも非常に大事であると思います。
エビデンスに基づいた医療を推進して、そこに重点化をしていくということでは、そういう意味では、実際に現場でそれが実践されるような仕組みを整えていかなくてはならないと思うんですけれども、エビデンスに基づいた医療の重点化を図るという意味で、例えば、診療報酬上の評価の見直し、算定要件、そういったことも対応を講じていくお考えがあるのか、具体的な方向性についての御見解もお答えいただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
先ほど御紹介しましたように、効果が乏しいというエビデンスがあると指摘された医療につきましては、今後の診療報酬改定に向けた対応の一環として、医療技術評価の一環である、学会等から広く提案を募集しまして、医療技術評価分科会というところで取扱いを検討するという方針としております。
具体的にどういうふうに反映するのかというのは、対象者の範囲なのか、患者さんの範囲なのか、それとも、例えば回数みたいなのか、それは中身によっていろいろだと思いますので、今後、関係学会等からいただく個別具体の提案等の内容に応じて、中央社会保険医療協議会で議論していきたい、このように考えております。
○沼崎委員 ありがとうございます。
実効性という意味で、私もそうなんですけれども、元々、自分が医師として臨床に携わっていたときもそうなんですけれども、エビデンスがもう既に分かっていても、なかなか、全ての知識を全ての医師が認識するというのは、実は臨床現場では非常に難しいというふうに、そういう状況もございます。日常診療において医学的エビデンスに関する知見が共有されないことで、結果として、効果が乏しい医療が継続される場合というのも当然あると思います。
そういう意味では、医師に対する認識向上ということを図っていく必要性があると思いますけれども、政府としては、データも踏まえながら、医師に対して、エビデンスの共有や認識の向上はどのように図っていくというふうにお考えになっているのか。PDCAを回していく仕組みというのも是非お伺いをしたいと思います。
○間政府参考人 お答えします。
ただいま委員御指摘になられましたように、国民の皆様はもとより、医療機関の関係者の御理解を進めていくということは非常に重要だと考えています。
第四期医療費適正化計画におきましては、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化といった、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療への取組として、都道府県における住民の皆さんに対する普及啓発や医療機関等への周知の取組を推進していく、そういう方向性が示されております。
また、処方実態の把握のため、国から都道府県に対し、年度ごとに都道府県別の処方数や患者数、薬剤費等のデータを提供してございまして、各都道府県においてはこれらのデータを活用して目標を設定しております。
こういうことを踏まえまして、各都道府県においては目標の進捗状況を公表するとともに、保険者協議会等において、医療の担い手を含む地域の関係者と連携しながら必要な対策を検討し、実施していただいているというふうに承知しておりますが、引き続き、都道府県が効果的にPDCAサイクルを回し、こうした医療の適正化に向けた実効性ある取組を進めていくことを促進していきたい、このように考えています。
○沼崎委員 ありがとうございます。
是非、NDBのデータ、そういったことにも御活用いただきたいと思います。
実は、私がここに注目をしたのは、論文で、やはり地域差があるということとか、あるいは医師の年齢に、こういう医療を行うところに対して、医師の年齢層、私が結構驚いたのは、実は、むしろ年齢が高い医師の方がこういうことを実際にはやっている医師が多いというような、そういう論文を見かけまして、是非、特にここに関しては、啓蒙が必要なんだというところには重点化をして、認識向上というところにも当たっていただきたいと思います。
最後に、ここはちょっと踏み込んだ質問になるんですけれども、実効性の担保というところからすると、医師はやはり、診療報酬に関わるところは非常に気にしています。先ほど、診療報酬の点数、内容等についても見直しを御検討していくというお答えがあったと思うんですけれども、特に医師が一番気にしているのはやはり審査の査定ですね、診療報酬の査定というところは非常に目につきますので。そして、直接返ってきます、ドクターの先生方には。ですので、そこは、非常に実効性というところに関しては効果が高くなるんじゃないかと私は思っております。
診療報酬の見直しに加えて、審査支払い、査定の運用に関してはどのようなお考えをお持ちか、お聞きしたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
まず、その前提として、レセプトの審査を行う審査支払い機関においては、審査における不合理な差異を解消していくために、審査基準を統一化する、そういう取組を進めております。その中で、例えば、今日何度も委員からも言及されておられます、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている風邪等に対する抗菌薬の処方については、昨年八月末に診療報酬上の算定は原則認めないという旨の方針を明確化し、現在、その方針で統一的に運用をしてございます。
その上で、今後とも、一定回数以上の治療を行っても効果がない風邪等に対する抗菌薬処方などといった、費用対効果に課題があるものが認められた場合には、その内容をよくよく精査した上でですけれども、同様の、審査基準の方針の明確化を行っていくことが基本になるのではないか、このように考えています。
○沼崎委員 ありがとうございます。
先生方の裁量の部分もしっかり確保した上で、そういった、今までの議論は必要な医療の負担増というところをやってきたと思うんですけれども、本来、しなくてもいい医療に関しては、やはり見直しをしていくべきだというふうに思っております。
次の質問、また別の話題に移らせていただきます。妊産婦のメンタルヘルスに対する御質問をさせていただきます。
今回の改正は、妊娠、出産に伴う経済的な負担の軽減に資するものというふうに考えております。その意義は非常に大きいと受け止めておりますけれども、加えて、やはり妊産婦を支える上では、経済的負担の軽減に加えて、メンタルヘルスの配慮も非常に大事である、これは専門家の先生からもお伺いをいたしました。近年、孤立であったり経済的困窮、若年妊娠、予期せぬ妊娠等、妊娠期から丁寧な支援が必要な方というのはおられると思いますし、そこに対する支援も重要であると思います。そして、必要な支援につないでいくことも大変重要です。
まず初めに、妊産婦のメンタルヘルスの重要性についてどのような認識をお持ちか、また、お取組、どのようにしていらっしゃるか、お聞きいたします。
○津島副大臣 沼崎満子委員の御質問にお答え申し上げます。
妊産婦の方々のメンタルヘルスは大変重要であると考えております。それは、妊娠、出産、産後の期間は心身の変化が大きく、特に産後は、慣れない育児等により、より負担を抱えがちであって、産後うつにつながるリスクが高い時期でもあることからでございます。
このため、全ての市町村において、伴走型相談支援や母子保健事業を通じ、妊産婦やその家族のそれぞれのニーズの把握を行うとともに、関係機関と連携し、メンタルヘルスを含め、個々のニーズに応じた必要な支援につなげております。
また、こども家庭庁では、第一に、産後間もない時期の産婦に対して、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握などを行う産婦健康診査の費用の補助、第二に、母親の心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業の事業費の補助、第三に、都道府県等において、地域の精神科医療機関や産科医療機関等と保健所、市町村、産後ケア事業者などによるネットワークづくりを推進する妊産婦メンタルヘルスに関するネットワーク構築事業による費用の補助などを行っております。
こうした取組を通じて、引き続き、妊産婦のメンタルヘルスの支援に努めて取り組んでまいりたいと考えております。
○沼崎委員 重要性は認識しているというお答えだったと思います。
その上で、今回、妊婦健診に関して様々議論していたわけなんですけれども、妊婦健診というのは、妊婦さんのメンタルヘルスをキャッチできる非常に重要なタイミングになると思います。妊婦健診の場でどのように把握をされているのか、そして、それをどのように支援につないでいるのか、その点についても御答弁をお願いいたします。
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。
妊産婦の方のメンタルヘルスに関する対応は大変重要であると考えております。
御指摘の妊婦健診につきましては、国が告示で定めている望ましい基準におきまして、各回の健診で実施する事項として保健指導を定めております。その中で、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにするものとすることと定めております。
また、妊婦健診を実施する医療機関におきましても、妊婦健診の際には、学会のガイドラインに基づきまして、メンタルヘルスに関するリスクを評価し、必要に応じて精神科や行政へ情報提供を行うなど、適切に対応されているものと認識をしております。
○沼崎委員 ガイドラインに基づく評価をしているということでしたので、スクリーニングも含めた、より一歩踏み込んだメンタルヘルスの確認というのも是非やっていただきたいと思います。
時間も迫ってきたので、最後の質問にさせていただきたいと思います。
特に配慮が必要な妊婦、妊産婦のメンタルヘルスの問題は、本当に最悪の場合には、妊産婦さんの自殺という問題であったり、あるいは児童虐待にもつながっているというふうにお伺いをしています。こういった観点から、特に配慮が必要ないわゆる特定妊婦に関するお取組、どのように今取り組まれているのか、また、今後強化していくお考えがあるかについてお聞かせください。
○源河政府参考人 お答えいたします。
こども家庭庁では、妊産婦や子育て家庭を早い段階から支援し、子育てを支え、虐待や自殺の防止を図るため、こども家庭センターの設置を促進しております。
このセンターでは、妊娠届の受理や各種健診を通じて妊産婦や子育て家庭とつながるほか、医療機関、学校等、子育て家庭と関わる様々な機関との連携により、支援が必要な家庭を漏れなく把握するよう努めております。
また、若年での妊娠、精神疾患を有するなど、支援が特に必要な妊産婦につきましては、それぞれのニーズに応じたサポートプランを作成し、産後ケア事業、妊産婦等生活援助事業、医療機関との連携などにより、必要な支援を提供しております。
引き続き、支援が必要な妊産婦等を支え、子供、子育て家庭が安全、安心に暮らせる社会の実現に向けて、しっかり取り組んでまいります。
○沼崎委員 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
○大串委員長 次に、山本香苗君。
○山本(香)委員 おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今回の健康保険法等改正案におきましては、制度の公平性の確保も重要な論点の一つだと理解しております。その点におきまして、看過できない社会保険料削減ビジネスについてお伺いしたいと思います。
今年の三月に、厚労省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が発出されました。いわゆる社会保険料削減ビジネス、すなわち、個人事業主やフリーランスを形式的に法人の役員に就任させて、低額報酬によって厚生年金保険や被用者保険へ加入させるスキームについて、実態が伴わない場合は被保険者資格を認めないという考え方をしっかりと示していただいたものだと承知をしております。
そこで、確認なんですが、一人会社、マイクロ法人といった場合にはどういうことになるんでしょうか。
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。
その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。
法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断されるということでございますので、一人法人の場合であっても同じように、使用関係や業務実態がないという場合には、現行法においても被用者保険の加入は認められていないということでございますし、逆に、実態があるということであれば、それは社会保険の適用を受けるべきものということでございます。
○山本(香)委員 実態が伴わないかどうかというところが判断基準になるということでありますけれども、ここは具体的な要件というのはないわけですね。
○三好政府参考人 お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
○山本(香)委員 次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。
一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。
したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営していくことが重要であるというふうに考えておりますので、今回の通知に基づきまして、今現在、事業所調査は疑わしい企業に対してやっております。そこで得られた業務の実態とか、あるいは報酬の実態とか、こういったものの知見も活用しながら、更にどういう対応が可能なのかということは検討していきたいと考えております。
○山本(香)委員 更なる検討をされるということでありますので、しっかりやっていただきたいと思います。
今回の通知は、過去に遡って適用されるということでありますけれども、どこまで及び、誰にどういうペナルティーが科されるのか、また、被保険者にはどのような不利益があるんでしょうか。
○三好政府参考人 お答えいたします。
今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。
今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。
厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三年間まで遡って、保険料を新たに追加で納めていただくということが必要になりますし、それを超えて、要するに、納付が可能な期間を超えて資格喪失した場合というのは、それに係る、いわゆる無保険状態という形になりますので、その分の保険給付が受けることができないということが、被保険者の方に対する影響でございます。
また、事業主に関して申し上げますと、これは遡及するかどうかということとは関係がありませんけれども、仮に、使用関係の実態のない届出によって健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、これは法律の届出規定に違反するということになりますし、それから、正当な理由がない届出であったりとか、あるいは虚偽の届出を行ったという事業主に対しましては、法律上、罰則規定も適用され得るというふうなことでございます。
○山本(香)委員 事業主にとっても、また被保険者にとっても、極めて大きい話であるわけだと思います。
今回の問題というのは、そもそも、利用者の問題というよりも、こうしたスキームを節税だとか節保険料と称して販売している事業者の存在にあるわけです。適用逃れを助長するサービスを提供する事業者そのものに対して、業規制だとか禁止措置といったものを講ずるべきだということは検討なされなかったんでしょうか。
○間政府参考人 お答えします。
医療保険各法を所管している立場で申し上げますと、例えば健康保険法であれば、保険給付のルールを規定しておりまして、健康保険組合とか協会けんぽでありますとか、そういう保険者に関する、そうした組織に対する規定はございますけれども、いわゆる業法のように、法人の業務内容を規制することを目的とした法律ではないわけでございます。
そのため、医療保険各法におきまして、法人の業務内容そのものに着目した規制を設けることは難しいというふうに考えておりますけれども、先ほど年金管理審議官から御答弁申し上げましたように、仮に、法人に使用されている実態がないものにもかかわらず被用者保険の適用を行っている場合には、事実と異なる届出を行っているということになりますので、健康保険法等に違反することになります。こうしたケースが確認された場合には、違反の態様に応じまして、法人に対して厳正に対処していきたい、このように考えております。
○山本(香)委員 とにかく、真面目に保険料を払っている人が損をするような仕組みであっては絶対にあってはならないと思っておりますし、そうしないと制度がもたないと思うわけなんです。この問題が起きたときに、もう払うのがばからしい、そういうお声をたくさんいただきました。徹底的に抜け穴を封じていただいて、こういうビジネスは根絶をしていただきたいと強く願っている次第でございます。
そういう中で、この状況を、本当にこの通知を出してちゃんと是正されるのかというところを、国民の皆様方にお示ししていただきたいと思うんです。通知を出して終わりじゃないんだ、これをやった結果、これぐらい是正できたんだ、こういう形でちゃんとやったんだ、そういうことを是非見える化していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
今般、通知で明確化した取扱いを踏まえまして、現在、日本年金機構において、疑いのある事業所に対して順次、事業所調査を実施をしているところでございます。まずは、日本年金機構と連携をしまして速やかに必要な対応を行っていく、これが第一義的な対応かというふうに考えてございます。
その上で、今回の事例につきまして、今御指摘がありました指導等による資格喪失の件数の公表を含め、どのような対応ができるかということにつきましては、ちょっと、調査の状況の進展というものも見ていく必要がありますし、また、通常、事業所調査というものは、年間十万件以上、年金機構においてやっております。そういったものの概要みたいなものも公表させていただいておりますので、そういった公表の在り方みたいなものも踏まえながら、これをしっかりと検討していきたいと考えております。
○山本(香)委員 検討ではちょっとねという感じなので、大臣、是非御答弁を引き続きお願いしたいと思うんです。
そもそも、こういうビジネスがなぜ発生するのか。この委員会でも、国保料が高過ぎるからじゃないかという話も様々ございました。そういうこともあるんですけれども、また、こうした問題が、制度の根幹に関わるような、制度の公平性というものに対して物すごく揺らぐような、こういう事態が二度と起こらないようにどうしていくのか。先ほど申し上げたように、是非そういった是正した姿というのを示していただく。しっかり答弁していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○上野国務大臣 まず、こうした問題が発生する背景でございますけれども、なかなか一概に申し上げることは難しいわけでございますが、例えば、所得が比較的高い方でありますと、国保料の負担をできるだけ軽くしたい、そういった誘因が働く、そうしたことも、背景にある事情の一つとしてあるのではないかなというふうに考えております。
いずれにいたしましても、今回通知を出させていただいたわけでありますが、委員からも御指摘があるとおり、制度の根幹に関わるものでありますし、公平性をしっかり確保していく、そうしたことが非常に大切でありますので、これからもその運用については厳正に対応していきたいというふうに考えております。
こうした通知を出すこと自体も、そうした様々な不適切な事例が発生することの抑制につながるというふうに考えておりますし、これからも状況をしっかり把握をして、必要な対応を進めていきたいと考えています。
○山本(香)委員 重ねて、公表の点については大臣から明言していただけないでしょうか。是正すること、是正した状況をしっかり国民の皆様方にお示ししていただきたいという話で、今、三好審議官の方からは検討するという話だったんですが。
○上野国務大臣 どのような対応ができるかについては、十分、実務的な面も含めましてしっかり検討させていただきたいというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、国民の皆さんの制度全体に対する信頼感の喪失がないような形で、しっかり運用していきたいと考えております。
○山本(香)委員 しっかり検討していただいて、是非公表していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
国民健康保険につきまして、もう一点お伺いしたいと思います。
昭和五十六年に「児童福祉施設入所児童であって扶養義務者のあるもの等に対する国民健康保険の適用について」という古い古い厚生省の通知がございます。この通知によれば、国民健康保険上の取扱いとしては、十八歳以上の施設入所の子について、扶養義務者、親がいる場合については、市町村において個別的事情を考慮の上、子が親の世帯に属しているものとし、親を納付義務者として取り扱うこともできることとされていますが、だから、これはあくまでこの判断を行うのは市町村というふうになっております。
そのために、ある市では、扶養義務者がいるにもかかわらず入所している子供にも、また施設にも知らせないまま、その子供を単独世帯として取り扱って、その子供に対して保険料の支払いを求めたということが実際起きました。余りにもひどい対応で、私は聞いたとき、もうびっくりしたわけなんですけれども。
今後こうしたことが二度と起きないように、是非とも、十八歳以上の施設入所の子の取扱いについては単独世帯としない、保険料を支払うことを求めないという取扱いとなるように、国から改めて方針を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○間政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、児童福祉施設に入所している十八歳以上の方については、市町村において個別的事情を考慮の上、親などの扶養義務者の世帯に属するものとして、その世帯の住所地の国民健康保険に加入するという取扱いができるものとしております。個別の事情で、やはり、親御さんの方に支払い能力があるのかどうかとか、いろいろな、様々な事情は判断する必要があるとは思いますが、そういうことができるルールになっております。
現在、十八歳以上の入所者の方については、令和六年度から施行された児童福祉法改正もございまして、今後も増加していく可能性があるということも踏まえまして、また委員の御指摘も踏まえまして、まずは、国民健康保険制度上のこうした取扱いが可能であることについて、市町村に向けて再度周知を行いたいというふうに思っています。
さらに、その上で、児童福祉施設に入所している十八歳以上の方について、個々の状況は非常に様々だと思いますので、どのような納付義務を取り扱うのが適切かということについても、関係省庁ともよく協力して検討していきたいというふうに思います。
○山本(香)委員 是非、子供に対して不利益にならないような取扱いを、是非、改めて国として通知をしていただきたいと重ねてお願いしたいと思います。
次に、ちょっと違うテーマで、せんだっての厚労委員会のときに、攻めの予防医療という話がありました。歯科健診の話がありました。
お口の健康は全身の健康という話ですので、歯科健診、がん検診、こうしたものは攻めの予防医療、全くもってそのとおりでありますので、是非具体化をしていただきたいと思うんですが、その際に、攻めの予防医療というんだったら、当然リハビリテーションだと私は思ったんです。
といいますのも、この間からいろいろ話をさせていただいておりますフレイル予防、重症化予防、ありますよね。しっかりとした早期の介入によって、医療費の適正化であったり、入院の回避であったり、様々そういったところにつながっていくわけなんです。これは攻めの予防医療じゃないのということを事前に聞いたら、もごもごもごという感じなわけなんですね。今段階で決まっているのは、がん検診と歯科健診だけだという話なんです。
是非、厚生労働省としても、攻めの予防医療としてリハビリテーションを推進していただきたいと思いますが、大臣、どうお考えでしょうか。
○上野国務大臣 高市政権の非常に重要な政策の一つであります攻めの予防医療でありますが、予防医療と申し上げたときに、これは幅広い観点での取組というのが非常に大切になると考えております。
その意味では、今、当面検討をさせていただいておりますのは、今委員から御指摘のありましたように、がん検診であったり、あるいは歯科の健診であったり、そうしたことを中心に今検討を進めているところでございますが、当然、攻めの予防医療といった観点からは、委員から御指摘のあったような点も今後は十分検討していくことが必要ではないかなというふうには思っております。
そういった意味で、リハビリテーション専門職の皆さんに期待される役割というのは非常に大きいと思いますし、今いろいろな御提案もいただいておりますので、そうしたものもよく我々としても吟味をさせていただいて、全体としてどういった政策が推進できるか、そうしたことについて十分検討を深めていきたいと考えています。
○山本(香)委員 是非検討を深めていただきたいと思います。
もう時間になりますので、大臣だけお伝えしておきたいと思いますが、せんだって、省内にチームをつくっていただく、ワンストップの相談窓口という一歩前に出た答弁をしていただいたんですが、そうしたらすぐ反響がありましてね。ワンストップ窓口、そういった、省内につくっていただく、ありがたいんだけれども、私が求めた統括した部署というのは、ある意味、厚生労働省の中にある縦割りを乗り越えて、リハビリテーションの政策を横断的に引っ張っていっていただくような部署を是非つくってもらいたいというところでありますので、今回の分はまず一歩で、その先にそういった横断的な仕組みをつくっていただくということを目指してやっていただきたいということをお願い申し上げまして、終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
○大串委員長 次に、浜地雅一君。
○浜地委員 浜地雅一でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。
今回の健康保険法等の一部改正案におきましては、国民健康保険制度改革の推進というのが一つ盛り込まれております。この委員会でも質疑がございましたが、財政安定化基金、この本体部分を、これまでは財源不足が生じた場合に活用することが可能であったものを、今後は、この法改正によりまして、保険料抑制のための取崩しも認めることになったわけでございます。
現在、国民健康保険、当然、市町村が保険者でございますけれども、特に小さな規模の保険者の場合は、高額な医療費が発生した場合に、やはり年間の保険料が変動をしてしまうという問題もございます。そこで、今、政府の方では、厚労省の方では、保険料の水準の統一化をしていこう、都道府県内で、ある市町村は高い、ある市町村は安いということをなくしていって、統一化するような事業を行われております。
この統一化の意味には二つございまして、一つは、まず、納付金ベースの統一を図ろう、これがまず第一歩でございます。これはどういうことかというと、各市町村の納付金に医療費水準を反映させない取組であります。そして、最後に目指すべきは完全統一といいまして、同じ所得水準、そして同じ世帯構成であれば都道府県内で同じ保険料とするという、二段階での統一化プランの取組が行われているところでございます。
この完全統一、所得も一緒、世帯構成も一緒であればその都道府県では全く同じの保険料、これを既に完成済みなのは二県、大阪府と奈良県であります。そして、完全統一の目標年次を定めている都道府県は二十一県ございますけれども、逆に、一番最初のステップである納付金ベースの統一の目標年度も定めていない都道府県は実は八県ございまして、私の地元の福岡県もそこに入っているということでございます。
そこで、今回の財政安定化基金の本体部分の取崩しの要件を緩和することによって、保険料の水準の統一化事業に対してどういう効果があるのかを、分かりやすく御答弁をいただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員から御紹介ありましたように、国民健康保険におきましては、小規模保険者の財政運営の安定化、あるいは都道府県内の被保険者間の公平性の確保の観点から、都道府県内の保険料水準の統一ということを全国的に進めてございます。それを実際に進めていこうと思いますと、都道府県内での保険料水準を統一していく過程におきましては、市町村によっては保険料の水準が大幅に上昇を伴うという場合があり得ます。
今般の法案において、財政安定化基金を保険料抑制のために取り崩すことを可能としておりまして、これによって、保険料水準の統一に伴う保険料の上昇幅を抑えまして、急激な影響が生じないようにする、それによって統一が進みやすくするといったようなことを考えてございまして、私どもとしては、こうした措置も活用いただきながら、各都道府県において、保険料水準の統一に向けて着実に取組を進めていただきたい、このように考えております。
○浜地委員 ありがとうございます。
この都道府県内の保険料水準の統一加速化プランは、令和八年度、本年度、この加速化プランの見直しを行うということでございますので、その見直し結果も踏まえて、また進捗状況も踏まえて、一般質疑等でこれからも確認をしてまいりたい、そのように思っております。
もう一問、国民健康保険の制度改正のことについて聞きます。
今回、子育て世帯の保険料負担の軽減、これが拡充されることになります。この点も、我が党も高く評価をするポイントの一つでございます。具体的には、国民健康保険の均等割の部分ですね、これまで未就学児まで軽減の対象だったわけでございますが、これを高校生年代まで拡大するということでございます。
そうなると、具体的に、全国平均で年間どの程度の保険料が低減されるか、ここがやはり国民の皆様方の理解が進むところと思っていますので、御答弁をいただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
今回、今御紹介いただいた軽減措置を、全国知事会などの地方団体からも拡充の要望を多くいただいてございます。そうした観点から、高校生年代まで拡充することを今回の改正法案に盛り込んでいるわけでございますが、これによって、まず、全体の人数から申し上げると、全体の規模感としては、新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでおります。
そして、御質問のありました額ですけれども、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均では年額約四万円でございますので、ほかの低所得者の軽減とかがかからない世帯で申し上げますと、今般の拡充により、おおむね七歳から十八歳までの被保険者一人につき、年額約二万円、均等割保険料が軽減されることになります。
軽減世帯の場合には、軽減されたものが例えば七割軽減であれば、七割軽減された後、残り三割の更にその半分が軽減される、こういうことでございます。
○浜地委員 ありがとうございました。
こういったことはなかなか国民の皆様に伝わりにくいんですが、当然、医療費適正化という観点もあるんですけれども、やはり具体的な、当該保険料を払う方への配慮、これがなされているんだろうというふうに思いますので、しっかり、ここは大事なポイントでありますので、私としても周知も頑張っていきたいなというふうに思っております。
続きまして、国民健康保険といいますと、やはり百三十万円の壁というところであります。これまで、例えば二号の配偶者の皆様方が三号から一号になる場合におきましては、年金の支給金額も増えない、しかし、国民年金保険料は取られ、そして健康保険料も当然徴収されるということでありますので、ここが一つ、大きな働き方改革としてのポイントでもあったわけでございます。
そこで、この百三十万の壁対策について、昨年、年金改正法でさんざん行いましたけれども、いろいろなことをアイデアとして言われておりました。この百三十万円の壁対策について、現在の対策の状況、そこを端的に御紹介いただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。
その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を出していただきますと、この場合には、被扶養のままでいることも可能だというものでございます。
御協力いただいた健康保険組合に活用状況をお聞きしたところ、年収百三十万円を超えた被扶養者のうち、約三割の方から証明書が提出されたというふうにお聞きしているところでございます。
更に申し上げるならば、本年四月から、収入が給与収入のみで、雇用契約上、年収が百三十万円未満であることが明らかな場合には、その時点で被扶養者と認定する運用も開始してございます。
これは、就業調整対策の観点から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うものでございまして、被扶養者にとっては、年末、これで残業したら百三十万を超えちゃうのかな超えないのかなという御心配なく、認定の予見可能性が高まるというふうに考えております。
○浜地委員 特に後半の方が大事で、一番最初にお答えいただきました、一時的に収入が変動する場合は以前からやられていて、去年の年金改革の法案のときに、先ほど出ました、いわゆる雇用契約ベースで百三十万未満かどうか、残業代とか一時的な収入増とか、そういったことは含まない。まさに百六万の壁と同じように、今、月額八万八千円でございますけれども、それでもうフィックスをして、例えば年末に雇用調整、要は就業調整等を行われないということが大事であります。
実は、私は弁護士もやっていたんですが、今もやっていますけれども、百六万の壁のことも知らない人が多いんです。八万八千円、百六万であればいい、年末も一時働いたっていいんだよ、それも御存じない方が多いということです。
いわんやこの百三十万円の国民年金の加入の要件に関しましては、元々これは、百三十万円は残業代とかそういったことを含めてでありましたので、百六万でも周知がなされていない中、今回は、百三十万については、元々残業代とかを含んで百三十万だったものを、もう契約ベースで、最初の百三十万円の雇用契約かどうかで判断するということでありますので、これは、やはりこの国会だけで議論するんじゃなくて、少しパンフレットみたいなものを作りながら周知をすることを行っていかないと、やはり根強い就業調整というのは残ってしまうんじゃないかというふうに私は思いますが、この周知について局長はどのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
年収の壁の関係は、これまでも御議論いただき、国会でも御指摘をいただいておりましたので、先ほど前段で申し上げた事業主の証明の話も含めて、年収の壁・支援強化パッケージの一環で実施してまいりました。
それに加えて、百六万の壁の関係も、最低賃金がこの春、全都道府県で引き上がったことによって、事実上、百六万の壁が消滅しているわけでございます。
また、今委員から御指摘いただいた、百三十万を契約ベースで判断できるというのがございますので、この辺り、総合的にお伝えしていく必要があるのかなというふうに思っていますので、委員の御指摘も踏まえて、様々な媒体で周知することについて取り組んでまいりたいというふうに思います。
○浜地委員 なぜ周知が必要かというと、この年収の壁・支援強化パッケージが、本当にこれは使われているんだろうかという私の問題意識がございます。キャリアアップ助成金、百六万の壁の方ですね、こういったものも結構やはり分かりにくかったです。当然、制度設計ですから、分かるように努力をしなきゃいけないんですけれども、ぱっと見て、なかなか分かりづらいところも正直ございました。
そこで、この年収の壁・支援強化パッケージは、この百六万の壁の部分も含めて、現在の執行状況と、その執行状況に対する評価についても御答弁をいただきたいと思います。
○田中政府参考人 お答えいたします。
年収の壁・支援強化パッケージの、先生御言及のありました対応策の一つとして実施をしておりましたキャリアアップ助成金です。
社会保険適用時処遇改善コースということで実施をしておりましたが、その執行状況、令和六年度の支給額三十一・八億円となってございます。
この年収の壁・支援強化パッケージは、キャリアアップ助成金だけではなくほかの様々な施策もございましたが、その施策も含めまして、壁を意識せずに働いていただける環境づくりにつながっていると考えられますけれども、この助成金につきましてはより多くの企業に御活用いただきたいというふうに考えております。
この社会保険適用時処遇改善コースにつきましては令和七年度末で終了ということにいたしまして、壁を意識せず働いていただける環境づくりを一層支援するという観点から、令和七年七月にこれを拡充いたしまして、労働者一人当たり最大七十五万円を助成ということで制度を改善をしております。
できる限り多くの企業にこの助成金を活用いただけますように、周知広報に一層取り組んでまいりたいと考えております。
○浜地委員 ありがとうございます。
私も手元にデータがあるんですけれども、これは令和六年までの集計なんですけれども、このキャリアアップ助成金の支給実績、全国で四千二百五十九件、利用された方は一万三千三百三人、総額が三十一・八億ということでございまして、やはり、被保険者の数に比べると、若しくは百六万を超えてくる就業に就かれる人の人数に比べると、やはり一万三千人というのは非常に少ないなと、正直申し上げまして、私の感想でございます。
したがいまして、今後、このキャリアアップ助成金制度をどのように改善をしていくおつもりなのか、もう少し具体的に御答弁を頂戴したいと思います。
○田中政府参考人 少し重ねての部分もございますけれども、このキャリアアップ助成金につきまして、新コースとして、助成金の助成額を拡大をするですとか、中小企業と小規模企業というのを分けまして、小規模企業に手厚くというような取組もしております。また、あわせまして、継続的に、事業主の事務負担軽減の観点から、従来のコースに比べまして提出書類の簡素化ですとか省略可能ですとか、そういうような取組も併せて行っていきたいと考えております。
○浜地委員 ありがとうございます。
ちょっとテーマを変えまして、前回私が質問をした中でちょっとやり残した質問をしたいと思っております。
前回、地域フォーミュラリー、今は横文字は使わないということで日本語なんですけれども、ちょっと忘れました、済みません、ということだったんですけれども。その中で、私が、やはり卸の皆さん方の、地域でどのような薬が流通をし、どういったところが在庫になっているかというデータを使うべきだというお話をさせていただきました。
卸業者の皆様方は、当然、高い、高額の薬剤を扱う場合には利益は出るでしょうが、言うまでもなく、基礎的医薬品等の本当に薬価の安いものは、当然、それだけ見れば赤字なわけでございます。したがいまして、総価取引といって、総額で取引をして何とか利益は出ているんですけれども、それを分解していくと、結局、特にジェネリック等を中心とする医薬については、正直、運ぶだけで赤字という状況が続いております。したがいまして、この卸の流通の円滑化が非常に大事でございます。
その取組の一つとして、GS1コード、これは前回、私、遠隔診療のときに申し上げましたが、市販薬については、有効期限がバーコードとひもづいていないんじゃないかという問題意識がございました。しかし、医療用の医薬品については、このGS1コードは有効期限と結びついていくということも理解をしております。ですので、まずGS1コードの今の、要は普及状況、これが一点。
それともう一つ、私、現場に視察に行ったときに、非常に、この卸の皆様方も、自動化、なるべく手を使わずに、自動化をかなり導入をされておりました。しかし、そのときの弊害となっているのが、実は、医薬品の梱包のパッケージに一つ一つのGS1コードがついているやつは、中を取り出せばきちっと管理をできるんですけれども、たくさん医薬品の箱が入っている大きな梱包、これにひもがついているんですよ、ビニールとかの。要は、破れないようにとか、もし破れたときに出すと。これが結局、読み取りのときに邪魔をしていたり、又は、せっかく規格でこれぐらいの段ボール箱については自動的に機械が動かせるようなことをしているのに、その取っ手とかビニール、丁寧につけられているものですから、それは手作業でやっていまして、自動化の弊害になっているということであります。
ですので、この自動化の弊害となっているような医薬品の梱包の仕様についても、是非、厚生労働省の方でも統一化の取組を進めていただきたいと思いますが、この二点について御答弁ください。
○森政府参考人 医薬品の卸の関係の御質問でございますが、GS1コードにつきましては、元梱包装の表示を令和六年九月末時点で調べたところ、おおむね一〇〇%であったというところでございます。
卸の拠点の自動化に向けて、医薬品の包装等の在り方について御指摘いただいたところでございますが、医薬品の梱包については、輸送中の衝撃などによる医薬品の破損、変形を防ぐことが主たる目的というふうに考えておりまして、委員常に御指摘の、拠点をどんどん自動化していくことと、きちんと医薬品を包装で守っていくことのバランスを上手に取れるように、ちょっと販売業者それから卸業者等から話を聞きながら、必要な検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○浜地委員 それでは、私は、この健康保険法の最後の質問を大臣に。大臣、初めて質問します、私。
今回は、OTC類似薬の一部保険適用外、そして、高額療養費については、我が党の議員も含め、また与党の議員の皆様方からも懸念がされました。今回の質疑を通して、本当にこれを附帯決議にしっかり盛り込む形でこの法案を終局させようとしています。
そういったOTC類似薬に対しての懸念や、特に高額療養費に対する皆様方の懸念、患者の皆さん方も来ていただきました。最後に大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
○上野国務大臣 本法案の審議におきましては、各委員の皆様から大変熱心に、また丁寧な御議論をいただいてまいりました。
高額療養費制度につきましては、今回の見直しによる受診動向への影響を検証すべきだ、あるいは、将来の見直しの際には長期療養者を始めとした患者の過度な負担とならないように配慮すべきだ、そういった御指摘をいただいてまいりました。
また、一部保険外療養の創設につきましては、がん患者あるいは難病患者、子供、医療上必要が認められる方などからは別途の負担を求めるべきではないといった御指摘もいただいてきたところでございます。
医療保険制度全体の改革の必要性、これにつきましては一定御理解をいただいているものと承知をしておりますが、引き続き必要な受診が確保されるように、配慮が必要な方に対してはしっかり配慮しろ、そうした御意見が多数であったというふうに理解をしております。
その点、我々も十分受け止めさせていただきまして、今後、医療保険制度を将来に引き継いでいくには、保険料負担の抑制、特に現役世代の皆さんの保険料負担の抑制を求める声にも対応しなければなりませんが、また、必要なセーフティーネット機能、これもしっかり確保しながら、改革を着実に進めていくことが大切だというふうに考えております。
今般の審議を通じていただきました様々な御意見につきましては、私どもとしても、真摯に受け止めまして、今後の施行、運用に向けた課題として丁寧に検討を進めさせていただきたいと思いますし、国民の皆様にもしっかり制度改正の趣旨などについて丁寧に説明をしてまいりたいと考えています。
○浜地委員 終わります。ありがとうございました。
○大串委員長 次に、日野紗里亜君。
○日野委員 国民民主党の日野紗里亜です。
質疑の機会を本日もいただきまして、ありがとうございます。
健康保険法等改正案につきまして、本法案は、少子高齢化が進む中で、給付と負担の在り方を見直し、医療保険制度の持続可能性を確保するものであって、その方向性は必要なものでありますが、審議を通じて明らかになったのは、制度の中核に関わる具体的内容の多くが施行までの検討や運用に委ねられております。したがって、本法案につきましては、どのように運用し、その実効性を確保し、さらに検証と見直しにつなげていくのか、これが重要であります。
まず、出産に係る給付体系の見直しについてお伺いいたします。
妊産婦の負担軽減と地域の分娩体制の維持の双方に関わる重要な政策であり、現場の実態を踏まえた丁寧な設計が求められることは、これまでも多くの議員の皆様が訴え、政府もその必要性を重々御承知してくださっています。
そこで、制度の具体化に向けたスケジュールについてお伺いします。
本法案について、施行までに検討するとの答弁を繰り返しされておりますが、医療現場にとって、今後の見通しが立たず、不安が残る状況であります。本来であれば、大体どのぐらいの水準かということをお答えいただければと思うんですけれども、それは現段階で難しいと思いますので、まず、標準額を含む制度の内容について、いつまでに決定し、どの段階で公表するのか、工程と期限を明確にお示しください。大臣、お願いします。
○上野国務大臣 給付水準また加算措置の在り方につきましては、保険料への影響を考慮しながら、分娩施設の経営実態を踏まえ、最終的には中医協に諮問した上で決定をすることとなります。
この水準をどのようにするかというのが一番のポイントでありますが、水準の検討に当たりましては、施設の機能別、地域別、診療報酬の算定の有無など、できるだけきめ細かく費用構造などを分析、把握をした上で、各団体の皆様にも御協力をいただきながら丁寧に御意見を伺っていきたいと考えております。
こうした御意見であったり、データであったり、こうしたものを丁寧に分析をした上で最終的な水準を決定をしていくことになりますので、具体的な給付水準をお示しする時期につきましては、大変恐縮ではございますが、現段階でいつというのは申し上げられないという点は御理解をいただきたいというふうに考えております。
ただ、新制度の給付水準がどうなるかということは、御不安に感じていらっしゃる方は大変多うございますので、そうした皆様にも御安心をいただくためにも、できるだけ早期に決定をしていきたいと考えています。
○日野委員 では、制度をどのような手法で検証するのか、また、その結果をどのように公表し、どのようなプロセスで見直しにつなげていくのか、具体的な仕組みをお示しくださればと思います。
例えば、政府は分娩体制の維持を掲げていますが、仮に、制度の運用が現場の実態と乖離し、産科診療所がお産の取扱いをやめる事例が生じ、お産難民が生ずることになった場合、これは、個々の妊婦の声を個別に把握することが難しい中で、例えば分娩取扱施設数の変化などを指標として見直しや水準の調整につなげていくべきだと思いますが、この点について、大臣の御見解をお伺いします。
○上野国務大臣 今回の給付体系の見直しは、妊婦の経済的な負担の軽減と地域の周産期提供体制の確保の両立を図るものであります。その意味では、先ほど来申し上げておりますとおり、正常分娩の給付水準をどのような水準に設定をするかというのは非常に大切であります。
その設定等に当たりましては、保険料への影響を考慮しながら、分娩施設の経営実態を踏まえ丁寧に検討していくのはもちろんでありますし、その水準に関しましても、一旦決めたらその金額で固定ということではなくて、施行後にも各施設の経営実態などを考慮して、定期的に検証して、必要に応じて見直しを行っていきたいと考えています。
その上で、医療保険制度という観点だけではなくて、供給体制、この面も含めたより大きな視点で考えていくべきだと考えておりますが、供給体制の面におきましては、各地域の様々な課題に対応するため、現在、地域の周産期提供体制の整備、分娩取扱機能の維持のための支援などを行っておりますが、こうした取組状況についても適時適切に把握をしていきたいと考えております。
また、今回の給付体系の見直しによる妊婦の方々あるいは分娩施設への影響、これも定量化できる点については数字を適宜フォローしていきます。その上で、各都道府県とも連携をしながら、周産期提供体制の維持、確保に万全を期していきたいというふうに考えております。
○日野委員 大きな法改正ですので、是非そういったプロセスについても公表いただければというふうに思っております。
また、本法案では、出産に係る給付の見直しや妊婦健診への支援が盛り込まれており、妊産婦の経済的負担の軽減を通じて、妊娠期から出産、子育てまで一貫した切れ目ない支援体制を目指しているものと承知しております。
一方で、妊婦健診を一度も受けずに、医療機関につながらないまま出産に至る、こういったケースが一定数存在しています。こうした事例は、母体の安全確保の観点からも、また児童虐待の観点からも、極めて高いリスクを抱えています。
そこで、お伺いさせていただきます。
今回の法改正における妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減は、こうした未受診の層に対しても受診行動を促し、結果として、未受診率の低下や虐待リスクの低減につなげることも目的としているのか、政府の認識をお示しください。
○津島副大臣 日野紗里亜委員の御質問にお答え申し上げます。
今回の制度改正では、妊婦の経済的負担の軽減を図る環境の整備を行うことで、全ての妊婦が全国どこでも安心して出産を迎えることができるようにしようというものでございます。
妊婦健診の未受診の理由の一つとして経済的な負担も挙げられていることから、今回の制度改正により、妊婦の経済的負担の軽減が図られることで、少なくとも、経済的な理由により妊婦健診を受診していない方の受診にもつながり得るものと考えております。
○日野委員 では、児童虐待による死亡事例についてお伺いしたいと思います。
児童虐待で最も多く命が失われているのは生後何日の子供なのか、こちらも政府の認識をお示しください。
○源河政府参考人 お答えいたします。
子供虐待による死亡事例等については、毎年次集計、検証を行っておりまして、直近の令和五年度の疑義事例を含む心中以外の虐待死の人数は四十八人で、そのうちゼロ歳児、ゼロ日児が十六人と最も多くなっております。
○日野委員 今御答弁にもあるとおり、最も多いのは生後ゼロ日、つまり、出生直後に命が失われているケースが極めて多いという現実であります。
お伺いします。
児童虐待による死亡事例のうち、特に今おっしゃっていただいた生後ゼロ日で亡くなった事例における、妊婦健診の未受診率についてお答えください。
○源河政府参考人 お答えいたします。
子供虐待による死亡事例等の検証結果の直近五か年の集計では、ゼロ日での死亡事例が合計四十五人です。そのうち、医療機関の関与があったとされる事例は三人、それ以外の四十二人については、健診を含め、医療機関の関与はなかったと考えております。
○日野委員 今御答弁いただきましたように、生後ゼロ日児の虐待死事例では、妊婦健診の未受診率、これが極めて高いということが明らかになっているわけなんです。
未受診ということは、妊娠中から出産後の養育において、特に支援が必要であると自治体が判断する、いわゆる特定妊婦としても把握されていないということになります。すなわち、妊婦健診にも行ったことがなく、自治体の支援の枠組みからも漏れてしまう方々が存在し、その層に虐待のリスクが非常に集中しているということになります。
私もお調べしましたところ、今おっしゃっていただいた最新のデータ、ゼロ歳児の死亡事例がそもそも三十三人いて、これが前年度からプラス十二人、そのうち生後ゼロ日児は十六人で、これは前年度からプラス七人と、いずれも大幅に増加しているわけなんです。
十六人のうち、僅か一人だけしか医療機関が事前には把握できなかったわけなんですよね。それを防ぐために、様々課題は残されているものの、民間と自治体が共同して、追い詰められた母親と赤ちゃんを守る最後のとりでとして、いわゆる赤ちゃんポストや内密出産に取り組む医療機関が広がりつつあります。
お伺いします。
ゼロ日児の虐待を防ぐために、生まれてきた貴い命を守るために、そして当事者の体と心を守るために、今政府が行っている施策は何でしょうか。これは具体的な施策のみお答えください。
○源河政府参考人 お答えいたします。
ゼロ日死亡事例の背景に、予期しない妊娠や様々な困難を抱えていることがあることを踏まえまして、こうした妊娠葛藤を相談することができる全国の相談窓口を簡単に検索できる形でまとめた、思いがけない妊娠の相談窓口サイトを開設したところです。
このサイトでは、女性からの相談に適切に応じ、その状況に応じて様々な選択肢を提示できるよう、相談窓口が所在する自治体以外にお住まいの方からの相談があった場合にも丁寧に対応し、市町村の関係部署や医療機関などの専門機関との円滑な連携が可能で、出産を必ずしも前提としない関わり等に基づく相談もできるような窓口を掲載しております。
また、この相談窓口に関して、支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう広報事業も創設しておりまして、今年度から、SNSやインターネットを活用した広告、サイトのQRコードを掲載したカードの作成と配布、ショート動画などの広報物の作成等も実施することとしておりまして、引き続きしっかりと支援に取り組んでまいりたいと思います。
○日野委員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。
必要なときに必要な情報にたどり着くことができる相談窓口の一元化、これはすばらしい取組だと思います。妊娠を周囲に知られたくない、もっと言えば妊娠をなかったことにしたい、これが生後ゼロ日児虐待の実態であります。なので、支援につながらない方ではなく、つながることを選ばない、もっと言えば選ぶことができない、そういった方々に対して、しっかりとつながろうと思えるきっかけを提供すること、これは大切なことだと思っております。
心理的安全性が確保された上で、一人で抱え込まない、そういった環境を整えることが、赤ちゃんの命はもちろん、当事者の体と心を守ることにつながると思います。検索上位になるよう、SEO対策もこれからしっかりと取り組んでくださるとのことで、私自身もしっかりと周知していきたいと思います。
また、是非、文部科学省とも連携をしていただいて、学校教育の中でも適切なタイミングでこの情報がしっかりと届くように、広げていただきたいと思っております。
そこで、二点お聞かせください。
生後ゼロ日児の虐待の当事者となっている方々はどのような背景を持つ方であるのか、妊娠期から出産に至るまでの経緯や虐待に至る要因について政府はどのように分析しているのかというのがまず一点。
続いて、今述べていただいた支援は、予期せぬ妊娠、望まない妊娠をされた方々に対する支援であります。相談支援の充実のみならず、予期せぬ妊娠、望まない妊娠をしないために、今こども家庭庁で取り組んでいることは何か、お聞かせください。
○源河政府参考人 お答えいたします。
先に背景事情を申し上げます。
ゼロ日死亡事例に限定した形では母親の背景事情を集計しておりませんが、母親が加害者となっている事例においては、年齢を問わず、予期しない妊娠、地域社会や親族との関わりが少なく相談できる人がいないなど、母親が孤立した状況に置かれていることが多く報告されております。
○津島副大臣 二点目の御質問にお答えしてまいります。つまり、予期せぬ妊娠をしないための取組についてのことでございます。
委員御指摘のとおり、子供の虐待死、特にゼロ日での虐待死の予防のためには、予期せぬ妊娠をしないための取組についても大変重要であると考えてございます。
こども家庭庁では、昨年五月に策定したプレコンセプションケア推進五か年計画に基づき、若い世代を含め、性別を問わず、性や健康に関する正しい知識を身につけてもらうため、ウェブサイトを通じた分かりやすい情報発信や、相談窓口の整備や周知といった取組を進めているところでございます。
また、本年三月には、学校現場というお話がございましたが、文部科学省と連名で事務連絡を発出し、各自治体において、教育委員会と母子保健部局が連携して、子供の性と健康に関する普及啓発、相談支援の取組として、医師や助産師等の専門家の外部講師活用の促進、教育関係者に対するプレコンサポーター養成講座の周知などを行っていただくよう働きかけたところでございます。こうした取組は、予期せぬ妊娠を防ぐことに資するものと考えております。
加えて、先ほど源河審議官がお答え申し上げたように、相談窓口へ確実につながっていただくための、思いがけない妊娠相談窓口サイトを開設するなど、相談支援につながる窓口を整備し、その周知広報の強化に取り組んでおります。
引き続き、関係省庁と連携して、こうした取組をしっかりと進めてまいります。
○日野委員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。
最近よくプレコンセプションケアという言葉が出るんですけれども、多分この委員会の中でどなたかも御指摘されていたかと思いますが、まだまだプレコン自体が周知されていなくて、やはり地域差もたくさんあると思います。
これまでの質疑で明らかになったとおり、実際には相談につながらない方々が一定数存在し、その層において生後ゼロ日児虐待の事例が生じている現実があるわけですから、その実態を把握しているのはこども家庭庁さんであり、この問題に正面から向き合い、なくしていく責任も、こども家庭庁さんにあるというふうに思っています。
また、今、文部科学省さんと連携しているというお言葉があったんですけれども、是非連携を強化していただきたい。教育の中で適切に伝えていくことが欠かせないかと思っております。
特に、今、学校教育におきましては、一般学級のみならず、特別支援学校や特別支援学級、こういったところも含めて、適切な時期に、適切な方法で、適切な内容でそういった知識を届けられることが求められます。
そこで、ちょっとお伺いさせていただくんですけれども、今のこうした学習指導要領に基づく教育内容は、こうした現実に対して十分に対応できているとお考えでしょうか。お答えください。
○津島副大臣 今のお答え、学校の学習指導要領となると、所管は文部科学省になりますので、私がこの場で答えるのはいささかちょっと範囲を超えるような思いがいたしますが、いずれにしろ、子供たちが正しい性についての知識を得るということが目指すべきゴールですので、そこに向かってどう学校現場で取り組んでいけばいいのか。
そこで、学習指導要領というものとそれ以外の部分と、学校現場でどのようにやればいいのかということをしっかり連携しながら取り組んでいこうと思っております。
○日野委員 文部科学省の方では、ゼロ日児虐待ということ自体を詳細に把握していないと思います。これをなくしていく責任があるのはこども家庭庁であると思っています。なので、この実態をしっかりと文部科学省に伝えていく必要があると思っています。そうでないと、この事例はなくならないと思っています。
そんな中で、もう一度お答えいただきたいんですけれども、そういった虐待の事例をなくしていくために、要するに、予期せぬ妊娠、望まない妊娠をしないための教育が、今学校教育の現場でこども家庭庁としてできていると思っているかということについてお伺いさせていただきます。
○津島副大臣 全ての学校現場について調査をしているということは、今手元にデータもありませんので、その調査の有無についてもちょっとお答えできないところであるんですが、いずれにしろ、学校現場に届いているかどうかということも連携をする中では重要なことだと思っておりますので、委員御指摘の点も含めて、今後進めてまいりたいと考えております。
○日野委員 しっかりそこはやはり、こういった実態を学校現場の方にお伝えいただいて、学校教育の場でしっかりと伝えていけるように、そういう連携をしていただきたいと思います。
お伺いさせていただきます。
政府は、内密出産ですとか、あと赤ちゃんポストについて、出自を知る権利などの課題も含めて、これは慎重な姿勢を示しております。お伺いしたいのが、出自を知る権利と命を守る、保障という観点が衝突する場合において、こうした緊急性の高い事例において、こども家庭庁としてはどちらをどのように位置づけているのか、どのような優先順位で政策判断を行っているのか、これについてお聞かせください。
○津島副大臣 お答え申し上げます。
こども家庭庁としては、妊娠や出産に当たり、子供やその母の生命、健康を確保することと、子供の出自を知る権利を保障することは、いずれも重要であると考えてございます。
このため、予期せぬ妊娠や子育てに悩む方々を支援するため、早期に関係機関に相談いただけるような環境の整備やその周知を進めているほか、困難な事情に直面する妊産婦等に対する妊娠時から出産後までの包括的な支援などの取組を進めているところでございます。
まずは、こうした取組を通じて、母子の安全と出自情報の適切な管理がいずれも担保された形で出産が行われることが重要であると考えております。
○日野委員 子供の命はもちろん、予期せぬ妊娠、望まぬ妊娠をされた当事者の方々の体と心を守り、是非とも、これを自己責任として終わらせない、そういった政策ができることを切に望み、強く要望しまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
○大串委員長 次に、浅野哲君。
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。
この後、十時三十三分から総理入りの質疑になりますので、十分間だけ質疑をさせていただき、また総理入りの質疑の後、十分間質疑を続けさせていただきます。
まず、高額療養費制度の見直しの議論が、この委員会ではこの間、盛んにされてまいりました。多くの委員の皆様が主張する、その根底にある考え方というのは、やはり制度の公平性をいかに高めていくか、維持できるかという問題意識だったように思います。
まず一問目は、本日、この後、健保法の採決が予定されておりますが、改めて大臣に伺います。高額療養費制度における公平さというのをどのように評価していくべきだと考えているかということであります。
公平さに対する大臣の見解を伺った後、今回もいろいろ指摘がありましたが、今後、高額療養費制度の応能負担性を高めていく方法として、所得区分を細かく分けていくことのみならず、家族構成や仕事や収入の変化、借入れなどの状況の実態を加味することも検討範囲に含めていただきたいと思っていますので、そこも併せて御答弁をいただきたいと思います。
○上野国務大臣 言うまでもございませんが、我が国の社会保険制度につきましては、相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でございます。全ての国民の皆さんから信頼をされるためには、公平な制度であるということが肝要であります。その際には、世代間そして世代内双方の公平性という視点が非常に大事になると考えています。
高額療養費制度について申し上げますと、現行でも、まず基本的な考え方として、非課税の皆様を除きまして、年齢にかかわらず、負担能力に応じて負担上限額が設定をされております。また、高齢になりますと医療機関への受診頻度も増えるという点を踏まえまして、七十歳以上については外来特例というのが設けられております。世代内、世代間の公平性という観点を踏まえて設定してきたものであります。
その上ででございますが、今回の見直しの議論におきましては、現行の所得区分、これが大くくりでありますので、応能負担という観点からはやはり改善の余地がある、また、年齢ではなくて能力に応じた全世代の支え合いの観点からは高齢者の外来特例についても見直すことが必要である、そういった基本的な考え方を整理をいただいたことを踏まえまして、これらの点についても一定の見直しを行おうとしているものであります。
その上で、今委員からもお話がありましたけれども、将来的には所得区分をよりきめ細かいものとすべきという趣旨の御指摘もいただいておりますので、当面、いつ今後の見直しがあるということは現在ではなかなか申し上げられるわけではございませんけれども、委員から御指摘のありました所得変動の実態などにも留意していく点、これも含めまして、応能負担の在り方については今後の課題の一つだというふうに受け止めております。
○浅野委員 是非、今後の日程的なものはまだ見えていないということなんですけれども、やはりこの公平さというのは、ある意味答えがない問いだと思います。立場によってもその捉え方は違います。
ただ、一つ、今回の質疑、議論を通じて思いましたのは、やはり、当事者の皆さんの声を聞くと、年収という一つの、ある種の数字的な指標だけでは測ることができない境遇の違いというのが、本当にその方々の、ある種、日々の生活の上での安心感であったり、あるいは人として暮らす尊厳であったり、そういったものに深く影響しているということを我々も認識したと思います。
公平さというのは、言ってしまえば、数学的な平等ではなく、人の尊厳や、暮らしの持続可能性や、あるいは連帯の持続可能性、社会的に支える側も支えられる側もしっかり納得してこの制度を維持していけるような持続可能性、これをしっかり加味した指標で考えていくべきだということは、これは、こういう質疑の最終局面ですので、あえて申し上げさせていただきます。
続いての質問です。ここからは、健康増進行動と保険料のインセンティブ制度について伺っていきたいと思います。
先日の委員会質疑でも申し上げましたが、やはりこれから、医療保険財政、この持続可能性を高めていく上でも、セルフメディケーションの促進、あるいは、医療におけるアウトカム評価の普及拡大、そして、これから議論する保険料、健康増進努力に対してしっかり保険料がそれに連動する形でのインセンティブを与えるような制度設計、こうしたものが必要だと私は考えているんですけれども、一方、現在の医療保険料は、収入に連動していて、国民が健康維持に努力をしても保険料には一切反映されない仕組みになっています。健康増進のための行動を続けている人も、そうでない人も、同じ保険料となっています。その結果、予防への個人努力が経済的に報われる余地のない制度となっています。
自動車保険を考えていただきますと、事故を起こしてしまうと翌年は保険料が上がりますよね。事故を起こさずに何年も何年も気をつけていれば保険料がだんだん安くなる。あれは、ある意味インセンティブが働いているわけでありますが、こういった仕組みがないので、健康増進のための努力が保険料などの経済的便益につながる制度を更に普及させる必要があると思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○上野国務大臣 大変重要な御指摘だというふうに思っておりますが、ただ、保険制度につきましては、給付と負担の見合いの中で必要な保険料の負担をいただくということを基本としております。
民間保険と異なりまして、やはり国民皆保険制度でありますので、いずれかの保険者に強制的に加入をしていただく仕組みとなっております。
また、個人の健康増進のための行動、これはやはりエビデンスに基づいた行動を取っていただく必要があろうかと思いますが、それがどういったものかということもなかなか実証するのは難しい面もあろうかというふうに思っております。
そうしたことを考えますと、個人の社会保険料に反映させるということには、現段階においてはなかなか難しい課題も多いのかなというふうには思っておりますが、ただ、委員から御指摘のありましたとおり、国民の皆さんの例えば健康寿命を延ばしていくということは非常に重要な観点でありますので、御自身の生活の質を高めていただく、あるいは社会の支え手を増やしていく、そういった意味においても重要であるというふうに考えております。
そのためにも、御本人の健康意識を一層高めていただくとともに、事業主あるいは保険者の取組を推進していくことが重要でありますので、このような観点から、事業主と保険者が連携をして、一体となって予防、健康づくりに取り組んでいただくコラボヘルスというのを推進をしております。これをこれからも強力に推進をしていくとともに、関係省庁にわたるものでもございますので、そうした関係省庁ともしっかり連携をしながら、予防、健康づくりを進めていきたいと考えています。
○浅野委員 ちょっと更問いになりますので政府の方で御答弁いただければと思いますが、今大臣からの答弁でも、考え方自体は大事なんだけれども、国民皆保険制度の中で、やはり給付と負担のバランスがあるからということでありましたが、一方で、民間事業者では、あるいは保険者には、コラボヘルスという形で、そういった健康増進努力が普及していくような取組を求めていくという政府の考え方でありました。
政府としては、それを所管する厚生労働省としては、例えば、事業者や保険者が健康増進努力をした場合に、保険料にある種のめり張りをつけるというような考え方を導入することに対しては、それを止める立場ではないということをちょっと一度確認させていただきたいと思います。もし違うのであれば、それも是非答弁に含めていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○間政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣からも答弁申し上げましたように、強制加入の仕組みでありまして、また、病気がちな方、そうでない方、いろいろな方が御加入されているという意味で、保険料に直接反映させるのがいいのかどうかということで申し上げれば、そこについては慎重に考えています。
ただ、一方で、やはり個人の努力を評価していくというようなこともまた一方で大事だと思っておりますので、恐らく後ほどの御質問があろうかと思いますが、保険者などが取り組む、例えばヘルスケアポイントみたいな形で、個人の努力が見えるようになって、そしてそれが還元されるような仕組みというのは推進していきたい、このように考えております。
○浅野委員 時間になりましたので、一旦終わりにしたいと思います。続きは、総理質疑の後、お願いいたします。
○大串委員長 これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。橋本岳君。
○橋本(岳)委員 おはようございます。自由民主党の橋本岳です。
総理には、お忙しい中お運びをいただきまして、ありがとうございました。
今回の健康保険法の改正案は、給付と負担の見直しなどを通じて制度の持続可能性を確保することが趣旨ということで説明をされております。結果として、自己負担とか保険料の負担が増えてしまう方もおられるということは重く受け止めなければなりませんが、その上で、みんなで支え合いをする国民皆保険制度を守る、こういうことのためにはやむを得ない、必要なことではないかと私は思っております。
その上で、現在の日本には、残念ながら、ほかの国では上市されている新しい薬が国内ではまだ上市されない、ドラッグロスという問題があります。これが、小児用でありますとか希少疾病用でありますとか、そうした、そのニーズは必ず多くないけれども、でも、その人たちにとっては切実なお薬が含まれているようなことで、大変重要な話であります。
早稲田大学に牧兼充先生という方がおられまして、この先生が自民党に来られてPTで、必要な医薬品へのアクセスなき国民皆保険制度の維持は本末転倒だ、ここまでおっしゃいました。私もそうだろうと思います。
また、その上で、アメリカのトランプ大統領は昨年、アメリカの国内の薬価について、MFN、最恵国待遇といいますが、そういう政策を取るということを明らかにいたしまして、日本もその評価対象にされているという報道も最近あったところでありますが、今の、これがまた一層、新薬の日本の上市を後回しにしてしまう、ドラッグロスが拡大してしまうのではないかという懸念が関係の方々には強く広がっております。
また、四月には、これは関税交渉の中で、イギリスはアメリカとの協定を結んで、薬価を上げますみたいなことも結んだというような報道もありまして、そうしたことが日本にも及んでくるのではないかという心配もございます。
そういう意味で、高市政権としまして、アメリカといろいろな交渉をされているということは承知をしていますが、医薬品に関して、MFNでありますとか関税でありますとか、そうしたことについて何か交渉を行った経緯があるか、そしてまた、これからMFNだとか、いろいろ実効的になってくる中で、どのような影響があると思っておられ、またそれに対してどのように対応していく方針なのか、そうしたことを是非御披露お願いします。
○高市内閣総理大臣 今、MFN、そしてまた関税についてお話がございました。
医薬品については、昨年七月の関税に関する日米間の合意において、医薬品に分野別関税が課される場合も、他国に劣後する形で扱わない旨を合意しております。
現状、米国政府とのやり取りの逐一については、外交上のやり取りですからお答えを控えたいのですが、米側とは緊密に意思疎通を行ってきております。その上で、米国の医薬品に係る最恵国待遇価格政策に関しては、動向を注視するとともに、国内製薬産業への影響や必要な対応については丁寧に検討してまいります。
そして、大事なのは、やはり日本の創薬力の強化だと思っております。高市内閣では、創薬・先端医療を十七の戦略分野の一つに位置づけて、革新的新薬のイノベーションの更なる評価の検討を含め、創薬人材の育成、確保、研究開発力の強化、スタートアップへのリスクマネーの供給などの施策について精力的に議論を行っております。
とにかく、日本の創薬力向上のために必要な対応、これを着実に実施してまいりたいと考えております。
○橋本(岳)委員 関税については他国に劣後しない扱いということですから、これはある意味、取引材料にされることはないということなんだろうと思いますので、それはありがたいことだなと思っておりますし、ただ、MFNについては、今後の影響がすごく心配をされているところはやはり強くあります。是非、そういう国内の医薬品供給に責任ある方々のお話などもしっかり聞く機会を設けていただいて、しっかりしかるべき対応を取っていただくようにお願いを申し上げます。
終わります。
○大串委員長 次に、早稲田ゆき君。
○早稲田委員 中道の早稲田ゆきでございます。
本日は、総理に御出席を賜り、ありがとうございます。
健康保険法等の法案の最終の場面でございますので、総理との質疑を通じまして、私も採決に臨ませていただきたいと思います。
その前に、健康保険法に入る前に、まず、イラン情勢に鑑みました医療物資の調達について伺わせていただきます。
私たち中道改革連合、そして立憲民主党、公明党三党は、イラン情勢に伴う原油高による国民生活の影響調査アンケートを行いました。これにつきましては一万二千件、法人、個人からの回答を得ておりまして、これを今取りまとめて、そして近々、官邸に緊急提言を出させていただく予定でございます。
私も、地元で、病院、介護施設、それからまた中小企業の皆様から、地方議員の協力も得ながら、このアンケートを、それからまたヒアリングをさせていただきました。
法人調査からは、ナフサを原料とする塗料、シンナー、建築資材など、石油化学品の調達が既に困難になりつつある、そういう具体的な声がたくさん中小企業の皆様から届いております。さらに、病院関係でいいますと、透析治療資材や抗生物質など医薬品の製造など、医療分野への波及の懸念、この声も非常に高くなっております。今はもちろん足りなくはなっていないけれども、徐々に入りにくくなっているという切実な声であります。
私たちは、命に関わる医療基盤物資への優先配分の仕組みづくり、これが急務だと考えております。
そこで、総理にまず伺いたいのは、医療用品、注射器、医療チューブ、手袋など、透析回路を含む医療基盤物資等、このサプライチェーンの在庫状況を可視化した上で、局面に応じて、国民の命と生活に直結をする医療用品、機器及び重要確保物資などの医薬製品に対する、製造に対する優先供給を行うための仕組みづくり、これを検討していただきたいと強く思います。
さらに、燃料費、資材高騰の実態を踏まえた医療、介護、障害福祉施設、また医薬品メーカー、販売事業者への、局面においてでございますけれども、財政的支援を実施することも踏まえて検討していただきたい。
この二点、伺いたいと思います。
○高市内閣総理大臣 医療物資の安定供給につきましては、これは医療において万が一の事態は絶対に許されないという強い問題意識の下、厚生労働大臣と経済産業大臣が連携して医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組むように指示をしております。
厚生労働省では、医療機関向けの情報提供窓口の設置や、EMISなどを通じて積極的な情報収集を行っております。安定供給への懸念が確認された場合には、厚生労働省と経済産業省が協力して、サプライチェーンの確認を行い、目詰まりなどの特定を行っています。特定された個別の流通の目詰まりなどについては、両大臣協力の下、迅速に解消していると聞いております。必要に応じて他の流通経路からの融通支援や代替製品の調達などを行い、安定供給に万全を期してまいります。
なお、在庫状況等の具体的な内容については、これは個別企業の情報を含むものでございますので、対外的に発信するということは考えておりませんが、必要に応じて可能な情報提供、これは適切に行ってまいりたいと考えております。
それから、財政的支援というお尋ねもございました。
令和七年度補正予算をお認めいただきました。この予算による医療・介護等支援パッケージが着実に現場に行き届いてきている状況です。令和八年度診療報酬改定においても、三十年ぶりに三%台という高い改定率として、物価対応料を新設するなど必要な措置を講じております。
様々な情報を集めていただいていることに心から感謝を申し上げ、敬意を表します。
○早稲田委員 それでは少し危機意識が足りないのではないかと私は思います。
今おっしゃった令和七年の補正予算というのは分かりますけれども、これはイラン情勢を踏まえたものではもちろんありません。物価高に対応するものでありますし、賃金の上昇していることを踏まえたものでもありますけれども、診療報酬改定三%といっても、これでは今の状況を、もっと緊迫した状況になれば、この七年の補正で到底できることではありません。私たちは、そのために、予算についてもイラン情勢を踏まえた修正案を出しているわけですけれども、これは一顧だにされませんでした。
そして、今こういう状況を迎えているわけで、中東情勢は中長期化、これがどこでも言われております。その中での対応を、私は、総理にはトップの危機管理としてこれを求めたいという意味で今日の質問をさせていただいているわけですから、是非、トップの危機管理として、先ほど申し上げました優先供給なども、仕組みをまずはつくるということを検討していただけないでしょうか。
総理、もちろん、記憶に新しいところでは、令和の米騒動、これは昨年、一昨年でございます。これが今回、このイラン情勢の緊迫化に伴って令和のオイルショックにならないようにしていただくためには、もっと総理の危機意識を高めていただいて、そしてそれを実際の対策に打っていただきたい。そのための安定供給、そして優先配付ということも是非視野に入れた御対応をお願いしたいと思いますが、もう一度総理の御答弁をお願いします。
○高市内閣総理大臣 様々なお声を集めて、安定供給ができるように、上野大臣、経済産業大臣、相当きめ細やかに手を打ってくれています。そしてまた、ナフサを含む調達につきましても、私自身も前に出て交渉を続けております。ちょっと先になりますけれども、間もなく、そんなに心配していただかなくてもいい情報もお伝えできるかと思っております。
とにかく、現在は、調達をしっかりとする、そして目詰まりのあるところを解消していく、そして、絶対にここは足りていないというところが分かり次第、しっかりと供給をしていく、これを行っているところです。
ただ、残念ながら、こちらから情報の収集をしたいということで対応しているんですが、お返事をいただいていない事業者の方々もまだ残っておられますので、この回収も急いでまいりたいと思っております。
○早稲田委員 心配ない御報告をさせていただく予定だということで、心配ない状況だったら、それでよろしいわけなんです。そうじゃない場合の不測の事態に備えて、やはりそういう優先配付というようなものの仕組みを検討することはできるのではないでしょうかと私は申し上げております。
危機のときにトップリーダーが危機意識としてしなければならないことというのは、もちろん、ガソリンの価格だけではありません。病院が止まらないこと、それから、ごみ収集車が走れること、そして、食料品、医療品、これがなくならないようにすること、これが最優先課題であります。ですから、その危機意識を持って、総理には優先配付ということも是非検討していただきたいし、検討ですから、今から検討して、遅きに失するということはないわけですよね。
総理、四か月間ナフサはございますとおっしゃっていただいていますけれども、その後のことを踏まえた今の対応が必要だということを私は申し上げているので、是非そこのところはしっかりと考えていただけますよう、経産省では、優先配付ということは考えていない、供給は考えていないというふうにはっきりこの間もおっしゃっていたようですけれども、そうではなくて、それを踏まえた検討も進めているということを言っていただくことが本当の危機管理ではないでしょうか。私はそのことを総理には求めておきたいと思います。オイルショック、令和のオイルショックにならないように、是非お願いしたいと思います。
それでは、さらに、健康保険法のことについて総理と議論をさせていただきます。
私たちは、中道改革連合、そしてチームみらい、共産党、三党で、この健康保険法に、これは対案ではございませんが、議員立法として上乗せ法案という形で、百十五条の足りない部分をもう少しこういうふうにしていってほしいという思いを込めた議員立法、国民が安心して利用できる高額療養費制度の見直し法案を四月二十日に提出をいたしました。
それを踏まえまして議論させていただきたいと思うのですが、高額療養費制度の見直しについては、今後も是非、必ず社会保障審議会で意見を聞くための措置を講じていただけるように、総理自らお答えをいただきたいと思います。
○高市内閣総理大臣 今回、高額療養費の見直しについて議論、検討を行いました専門委員会は、社会保障審議会の一部として昨年五月に設置した恒常的な会議体でございます。
将来の改正については未定ではございますが、今回と同様、患者団体の方々にも参画いただいている専門委員会で御議論いただくことが基本になると考えております。
○早稲田委員 ありがとうございます。
社会保障審議会はずっとあるものでありますが、その下にというか一部にこの専門委員会を設けていただきました。石破政権のときに一旦、これは高額療養費制度の見直しを凍結したわけですけれども、その後、非常に丁寧に、九回の専門委員会を開いていただいたことは評価をさせていただいております。
その上で、重ねてでございますけれども、この専門委員会等のような会議体ですけれども、そのときには是非、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示をして、お示しをして、そして、高額療養費を受けている当事者の方、それからその関係の医療の医療者の方、また保険者など関係者を、ヒアリングだけではなくて、今回のようにきちんと参画をさせて、そして資料も提示をしていただいた、そういう会議体をつくっていただいて、丁寧に国民の意見を聞いていただくことを、もう一度、総理からお願いいたします。
○高市内閣総理大臣 今回の高額療養費制度の見直しに当たりましては、今委員おっしゃっていただきましたけれども、患者団体の方を始め、医療関係者、学識経験者、保険者、労使など、この制度を支えてくださっている多くの関係者の方が参画した専門委員会で、延べ二十を超える様々な事例や、家計の収支状況に関する資料などをお示しして、九回にわたり丁寧な議論を重ねてまいりました。
仮に将来改正する際には、今回と同様に、患者団体、保険者、労使、医療関係者など、多くの関係者に議論に参画いただき、また制度見直しに関する資料をお示しした上で、丁寧な議論を積み重ねるといった対応を行ってまいります。
○早稲田委員 今回同様といいますか、専門委員会のような形で、参画をして、ヒアリングだけではなく、聞きおくだけではない、参画という、患者団体の皆様、医療者の皆様の参画を得て議論をしていく、丁寧な議論をしていくということ、総理から確認をさせていただきました。
その上で、次の質問に移りますが、医療保険制度において、高額療養費の制度が、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしているという、これは、果たしているのですかという小西参議院議員の質疑に対して、国会でも、そのとおりで、中核的な役割を果たしているという答弁がございました。
このことに鑑みまして、高額療養費等の支給を受ける者が、治療のために、治療費のために生活困窮することがないように、陥ることがないように、そしてまた、治療を控えたり、それから治療を断念したりすることがないように、政府としてどのような考慮をしていくのか、配慮をしていくのか、総理から明快な御答弁をいただきます。
○高市内閣総理大臣 高額療養費制度は、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットであるからこそ、今回の見直しでは、多数回該当の金額を維持する、新たに年間負担に上限を設ける、また年収二百万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど、家計への影響や必要かつ適切な受診への影響を考慮して、長期療養者や低所得者に十分配慮した見直しといたしました。
本法案では、今後の見直しに当たっても今回のような視点に立つこと、すなわち、高額療養費の支給要件を定めるに当たって、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上、明確化するということにしております。条文に書いております。
仮に将来改正する際には、今回と同様、この規定に基づいて、配慮が必要な方にはしっかりと配慮がなされ、必要な受診が確保されるよう、丁寧な対応を行ってまいります。
○早稲田委員 今、総理から御答弁いただきましたが、長期療養者ということをおっしゃいましたが、この百十五条を見ますと、とりわけ長期にわたってというのはありますが、その前に、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響、療養に要した費用の額を考慮して、政令で定めるということになっておりますから、長期療養者だけではないわけなんです。
その中で、私が一点指摘をさせていただきたいのは、もちろん、評価をいたします点は、多数回該当を残していただいた、年間上限を設置をしていただいたことは評価をいたしますが、残念ながら、それ以外で、月額上限では大変増える区分が多くて、最大で三八%増えるところがあるわけなんです。
そして、政府としてはいつも、減る方のことを強調されるわけなんですけれども、それを、いろいろな御答弁を基に数字を出しますと、新たに新設をされる年間上限の対象者は五十万人、これは一部ですね。それから、年収二百万円未満の方の自己負担減になる方は三十万人。それと、一方で、負担増となる制度利用、つまり年一回から三回の制度利用者の方は最大で六百六十万人と御答弁、あります。これは、高齢者の外来特例を除きます全利用者八百二十三万人の八割です。八割の方は負担増になるわけなんです。
それはいろいろなパターンがありますから、一概には言えないということはもちろん分かるんですけれども、それでも、そういう数字は実際に局長もお答えになっておりますので。そのことを踏まえて、きちんと丁寧な制度設計をしていただきたいということは、この百十五条を見ても、療養に必要な費用の負担の家計、さらに、影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める、これからですから、是非そこのところは重く受け止めていただきまして、やっていただきたいと私は思います。
それから、もう一つつけ加えますと、参考人の質疑で、難病団体の大黒参考人がおっしゃっていました。大臣も記者会見でおっしゃっていますけれども、患者団体の合意があったのかということ。これは、八回までの部分ではいろいろ丁寧な審議で、そこはある程度、多数回該当や何かも残したとか、いろいろ合意をしていただいた。しかしながら、九回目に示された金額は、提示をされただけだ、議論はしていないということ、これが大変残念だと大黒参考人はおっしゃっておられました。
それなので、私は、先ほど質問をした中で、金額、これが示せる資料をきちんと提示をして議論をしていただきたいということをさきの質問でも申し上げました。それについても真摯に対応するということでございますので、そこのところも踏まえて、今後の議論にこれを入れていただきたいと思います。
今、高額療養費制度で救われる方もあるわけですけれども、それでも、本当に今の現行でも苦しい、治療を断念せざるを得ないという現役世代の方々もたくさんいらっしゃいます。そういうことも踏まえて、さらに、負担増になる方が八割ということでありますから、これは真摯に受け止めていただいて、制度設計で何とか負担増を少なくしていただくように私は要望したいと思います。
それで、次の質問に移りますが、様々、いろいろなことがあるわけですけれども、一つには、保険者が変わると、現職の方が、現役の方が変わると、協会けんぽから国保とか、そうなりますと、そこで一回、多数回該当がリセットされてしまう問題、ゼロになってしまうわけですね。そうしますと、三回まで協会けんぽの保険者でやっていたけれども、その後が続かないということになっていて、現役世代の方からは大変悲痛な声が上がっております。
これについては、やはりいろいろ変えていかなければならないシステムとかはあるけれども、せっかくマイナンバー保険証もやっているわけですから、できないことはないです。しかも早急にこれについては実現に向けた取組を、総理の決意としてお願いしたいと思います。
○大串委員長 高市内閣総理大臣、簡潔にお願いいたします。
○高市内閣総理大臣 はい。
患者の皆様の負担軽減のためにも、できるだけ早期にカウントが引き継がれる仕組みの実現に向けて取り組んでいく、それはとても大事なことだと思います。
システム面での対応に必要な経費、期間の精査を始め、実務的な課題を整理しながらも、保険者を始めとした関係者との調整を急いでまいります。
○早稲田委員 このリセットについては、早期に進めてまいりますという力強い御答弁もいただきましたので、全ての私が申し上げたことを踏まえて、真摯に受け止めていただき、制度設計に当たっていただくことを強く要望させていただき、終わります。
ありがとうございました。
○大串委員長 次に、伊東信久君。
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。
高市総理におかれましては、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。
神戸大学の先輩でございます高市総理に対して私が質問させていただくんですけれども、既に四月九日の本会議の趣旨説明の中で、総理に、OTC類似薬の見直しの対象になる薬剤の範囲について、自民、維新の政調会長間合意において、与党関与の中、令和九年度以降に拡大していくとされていることを踏まえて対応するとの御答弁をいただきました。
我々が主張する次世代のために社会保険料を下げる改革というのには、OTC類似薬の見直しのほかにも、多過ぎる病床数の適正化、効率性と質を高める医療DXの推進、応能負担を徹底した窓口負担など、たくさんのアイデアが詰まっています。いずれの改革も、改革をするのはいいんですけれども、医療のアクセスと質を損なわないようにしつつ、そして保険料を下げるという結果を追求をするという、結構、かなり難易度が高い、そういった改革ばかりです。
こういった改革を実現していこうと思えば、やはり、しがらみにとらわれず、既得権にとらわれない、そういったことを実現することが必要であって、特定の誰かのためではなくて、全ての人のための改革を目指すべきだ、そのように考えております。
総理にお伺いしたいのは、我が国の医療保険制度改革を将来世代、次世代に引き継いでいくためには、やはり、しがらみのない政治、これを目指す我々、手前みそですけれども、日本維新の会とともに社会保険料を下げる改革を前に進めていく必要があるんですけれども、その御決意をお伺いしたいと思います。
○高市内閣総理大臣 国民の皆様が安心して医療を受けられる基盤であります医療保険制度を将来に引き継いでいくためには、改革を行っていく必要がございます。
また、社会保障制度全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止めて、引き下げていくということは、現役世代の手取りを増やし、経済の好循環を通じて強い経済をつくる上でも極めて重要でございます。
このため、必要な保険給付などを適切に行い、世代間や世代内での負担の公平性を確保するということとともに、限られた財源及び医療資源を効率的に活用することを目的として、本法案を提出したわけです。
さらに、御党との連立政権合意書において、社会保障改革の十三項目について、令和八年度中に具体的な制度設計を行うとされていることを踏まえて、不断の改革に取り組んでまいります。
合意書の中でしっかりと、人口減少下でも地方の医療・介護サービスが持続的に提供されるための制度設計というのもありますから、こういった視点も大事にしながら取り組んでまいります。
○伊東(信)委員 その中でも、本当に今回の法改正というのは、長年、厚生労働省だけでは進められなかった改革を大きく一歩進めたということで、我々も強く支持したいと思います。
日本維新の会といたしましては、総理が御答弁いただいたように、特定の誰かのためだけでなく、全ての人のために改革を目指したいと思います。本当にこの政治を実現していこうと思いますと、やはりなかなか困難なところはあるとは思いますけれども、高市総理とともに改革を前に我々も進めていきたいと思いますので、引き続き、総理には強いリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
それでは、時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
○大串委員長 次に、岡野純子君。
○岡野委員 国民民主党の岡野純子でございます。
総理、本日は、お忙しいところ御出席賜りまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今日は、ここまで議論をしてまいりまして、まだ拭い切れていない懸念について、あるいは大枠の方向性、総理でなければお答えいただけない理念も併せてお伺いできればと思っています。
冒頭、申し訳ありません、質問の順番の入替えをお願いします。通告の三番目から伺わせていただきます。周産期医療体制についてです。
今回の出産給付体系の見直しにつきましては、政府は、妊婦の経済的負担軽減と地域の周産期医療提供体制の確保の両立、その説明をされています。しかし、私だけではなく、数々の委員からも、本日、我が党の日野紗里亜委員からも、要となる一律基本単価に対して産科が不安を感じている、その声をこれまで示してまいりました。産科がその看板を下ろす可能性すらある、その意味でこの価格設定は成否の要だと思っています。
また、重要なのは、単に価格を決めることだけではなく、それを設定する前提として、どれだけ精緻に実情を捉えた実態調査を行うことができるのか、そして、全国の医療機関や産科医が納得できるように、算出根拠をどこまで公開し説明することができるのか、私はこの点こそが制度の信頼を左右すると考えています。
加えて、ここまでの審議を経てもなお、私、自分の選挙区、市川、浦安でありまして、都市部の一次施設の継続、維持に強い懸念を持っています。人件費、土地代など固定費が非常に重い、そうした都市部では、小規模な一次施設の経営は元々厳しく、そこへ全国一律の基本単価を当てはめることで、かえって地域の身近な分娩機能が縮小するおそれを懸念しています。
加算の方向性をこれまで示してくださっていますけれども、あくまで中核施設を想定したものが中心でありまして、町の一次施設が守られるのかとの懸念は、なお払拭をされていません。
こうした懸念を踏まえまして、附帯決議におきましても、地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定、そして必要な加算措置、そして経済状況の変化に応じた不断の見直しが求められています。
そこで、伺います。
政府は、基本単価の設定の在り方、そして都市部の一次施設を含めた全国の分娩体制維持について、政治的な責任を負われるのか。
さらに、改正による経営圧迫を避けるためにどのような制度上の工夫をするのか。
総理の言葉で伺いたいと思います。
○高市内閣総理大臣 今回の出産の給付体系の見直しは、妊婦の経済的負担の軽減と周産期医療提供体制の確保の両立を図るものでございます。具体的な給付水準につきましては、施行までに丁寧に検討してまいりますけれども、保険料負担への影響に留意しながらも、都市部の医療機関等の経営実態などにも配慮した上で、関係者の御意見を丁寧にお聞きしてまいります。
また、それぞれの地域が抱える周産期医療提供体制の課題に応じてきめ細かい対策を講じるよう、予算措置なども通じて総合的に支援を行ってきております。委員もよく御承知のとおり、補正予算でも、また今年度の予算でも、様々ございますけれども、地域の核となる周産期母子医療センターの運営支援ですとか、地方の分娩施設の運営支援等に取り組んでおります。
自治体と連携しながら、妊産婦の方が安心で安全に出産できる環境、これはどこであっても確保していくというのが大きな方針でございます。
○岡野委員 どうもありがとうございます。
経営実態をしっかりと配慮していくというお言葉をいただきました。
今後の検討による決定が全てだと思いますので、ここはもうお願いしますとしか言いようがないんですが、時間を選ばないお産というものに、プライベートを犠牲にし、訴訟のリスクを背負い、地域の母と子の命を守ってこられた現場の産科の先生方が納得いく設計をどうかお願いをして、次の質問へと行かせていただきます。
では、通告の一番目に戻らせていただきます。薬局の在り方について伺ってまいります。
今回のOTC類似薬にまつわる制度改正は、セルフメディケーションの誘導そのものを目的としたものではないとはいえ、保険薬の自己負担が相対的に高くなれば、国民の行動変容が起きるのは避けられないと考えています。
この法案審議の中におきましても、薬剤師の負担が今後どうなるのか、まだ読めないとの答弁がありましたが、けれども、この改正の影響だけではなく、そもそも軽症の人については、薬局で対応する方針に現実にはかじが切られつつあります。
全国の薬局の数、令和五年度末で六万二千八百二十八施設と、これだけアクセスのいい、地域に張りついた拠点というのはほかにないと思います。政府も、従来の健康サポート薬局の見直しを進め、薬局に相談、受診勧奨、必要に応じた関係機関への紹介までを担う身近な健康支援拠点の役割を持たせる方針を打ち出していらっしゃいます。
地域によっては、こうした制度がなくとも、地域住民から頼りにされている健康窓口のような薬局、薬剤師さん、既に存在をしているのも事実であります。つまり、可能性が十分にあるということだと思います。
今回のOTC類似薬の件を単なる給付の見直しで終わらせるのではなく、薬局の立ち位置を抜本的に整え、その支援を行い、身近な場所で、症状の程度に合った、自分に合った医療につながれる環境づくりを強化していくお考えがあるのか。
そして、もう一つ難しいのは、制度を変える以上に、人の意識とそれに伴う行動を変えることだと思います。国民の多くは、いまだ薬局を、薬を買う場所、処方薬をもらう場所というふうに見ていると思います。薬局の体制を厚くしました、機能強化をしましたといっても、じゃ、まず薬局で何でも相談しようというふうに行動を変えるわけではありませんから、国民の価値観変容というのは非常に重要だと思います。
当然、薬局、薬剤師の側にも、それを受け止める人員体制や能力や地域住民との関係性というものが求められます。地域との信頼関係、一朝一夕に築けるものではないと思います。
そこで伺いますが、総理は、日本全国の薬局のこれからと、そして国民の意識変容まで含めまして、どういった再設計を考えていらっしゃるのか、伺います。
○高市内閣総理大臣 薬局には、処方箋に基づく調剤だけではなくて、地域の住民の皆様に向けた健康サポートの面でも役割を担うということがますます期待されております。薬局、薬剤師の皆様がこれらの重要性を認識してくださるための取組、これは進めなければなりません。
それとともに、昨年成立した改正薬機法では、これはもう既に委員が少し御紹介してくださいましたけれども、健康増進支援薬局の認定制度を創設しております。地域住民からの健康の維持増進に関する相談を幅広く受け付けて、薬剤師がセルフケア、セルフメディケーションに関する助言や、地域の関係機関に適切につなぐといった対応を行うこととしております。
こうした取組、これを施行日までにきちっとやらなきゃいけないんですが、国民の皆様に対しても、御自身のニーズに合った薬局、薬剤師を選択できるように普及啓発を進めてまいります。
○岡野委員 今、普及啓発のお話をなさいました。
今回、健康保険法の改正、この前、我々は医療法の改正も行っていく中で、支え手が減る一方、支えを必要とする方が急速に増える中で、この皆保険制度をどうやって守っていくのか、厚労省の皆さん、政府の皆さんが不断の工夫を重ねていらっしゃることは痛いほど分かります。だからこそ、私は、制度を変えることだけではなくて、なぜこの改革が必要なのか、その先にどういった医療の姿を目指しているのかということを、国民の皆さんに正確に伝えることが必要だと思っています。
一人一人が医療を、ただ受けるものではなくて、医療資源を、この限られたものをどう支え合って、どう賢く使っていくのか、当事者意識を持ってもらえるようにすることが重要ではないかというふうに考えています。
同じく意識の変容という意味で、最後に、予防医療について伺わせていただきます。
今回のOTC類似薬の保険見直しは、国民が自ら健康を主体的に守る社会への転換をどう進めるかという、より大きな文脈の一部だと思っています。その意味で、総理が所信表明や施政方針演説で繰り返し強調されてきました攻めの予防医療、これは我が国の将来を左右する重要な国家戦略だと考えています。
これまで総理は、演説の中で、がん検診、歯科健診の受診率向上、女性の健康支援の強化、プレコンの推進などを通じて、攻めの予防医療を進める旨述べていらっしゃいます。
私、以前、地方議員をしていたときに、一度、長野県の佐久市に視察に行ったことがありまして、視察内容はそれとは別だったんですけれども、そこでたまたま、ぴんころ地蔵というものを見ました。ぴんぴんころりのぴんころ地蔵です。そこに、はとバスが参りまして、多くの高齢者の皆さんがお参りをしていらっしゃって、それを見たとき、私、当時、まだ三十代前半で、自分の健康を過信しておりましたので、まあ、わざわざ時間とお金をかけてこんなところまでお参りにと思ったんですが、その後、いろいろな高齢者の皆さんのお声をいただいて、あのときの考えは甘かったなと。
多くの高齢者の皆さんが口々におっしゃるのは、やはり長寿は人類の夢だ、だけれども、いたずらに長生きをしたいわけではなくて、実際の寿命に健康寿命をどれだけ近づけることができるのか、一日でも長く自分のことを自分でやりたい、子や孫に迷惑をかけたくない、もうそのことばかりおっしゃっている。一様におっしゃっている様子を見まして、私は、あのぴんころを見たときの私は甘かったなというふうに思ったんです。
当然、その本人の幸福でもありますし、社会の活力でもありますし、そして財政にとっての持続可能性という、まさに三方よしの政策だと私は考えています。
ところが、予防医療というのは、恐らく、多分誰も反対をしない、議員の皆さんも国民の皆さんも、その理念は非常に賛同を得やすい一方で、大事ですねで終わってしまいやすいのかなとも思います。
医療に限らず、事が起こった後の対処というのは熱量を持って取り組まれますが、事前の準備や予防というのは必死になりづらいのかなとも思います。だからこそ、具体性の提示をお願いしたいと思うわけです。
攻めの予防医療に対して非常に熱量を感じる総理だからこそ、今後どのような工程と制度設計でこれを実現していくのか、お聞かせいただきたいと思います。
○高市内閣総理大臣 攻めの予防医療に関して、本気でございます。
例えば具体的に、がん検診の受診率の向上につきましては、第四期がん対策推進基本計画に基づいて、個別の受診勧奨の徹底や、自治体、職場、国民の皆様に向けたがん検診ポータルサイトの開設などを進めます。
それから、歯科健診の受診率向上につきましては、今年度新たに、事業主や保険者、自治体に対して、一般的な健診などに併せて簡易な口腔スクリーニングを行う取組を支援することとしております。
また、女性の健康支援の強化については、女性の健康総合センターを司令塔として、診療拠点を整備していくこと、そして研究、情報発信を進めるということのほか、性差に由来するヘルスケアについては副大臣等会議を官邸に設置しておりますので、更なる情報発信の強化、適切に医療につなげるための環境整備を進めてまいります。
また、プレコンセプションケアについても、プレコンセプションケア推進五か年計画がございますので、性や健康に関する正しい知識の普及に取り組んでいます。
今後ですけれども、自治体や教育機関、企業などの取り組むべき内容も盛り込んだ工程表も策定する予定です。厚生労働大臣にもしっかりリーダーシップを発揮してもらいます。
○岡野委員 今御答弁の中で、政府がやるだけではなくて、ほかも巻き込むんだというような趣旨のことを言ってくださいました。
先進医療といえば、フィンランドがよく例に挙げられますけれども、ここも成功した理由が、食品産業や医療現場、メディアまでを巻き込んで、健康に暮らすことというのを地域文化として定着させたところが成功の秘訣だったという文書を読んだことがありますから、そうした先行事例の働きかけも是非考慮をしていただきたいなと思います。
時間ですので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○大串委員長 次に、豊田真由子君。
○豊田委員 参政党の豊田真由子でございます。
総理、本日は大変お忙しいところ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まず、一点、お願いをさせていただきたいと思います。
今回、高額療養費制度の見直し、またOTC類似薬の一部見直しにおきまして、私はやはり、生命や健康を国民の皆様が害するような、あるいは心配するようなことになっては絶対にいけないと思っておりまして、これは言うのは簡単でございますが、実際は非常に難しいことだと思います。
ただ、やはり、けがや病気に苦しむ方が更に金銭的な負担によってより一層追い詰められるということは、これは国家として、してはいけないことだと思いますので、今回の見直しの影響の調査なども含めまして、患者さんと御家族に寄り添った検討を続けていただき、また、必要な御対応をしていただきたいということを重ねてお願いを申し上げます。御答弁は求めておりません。
次に、中東情勢を受けました物資の不足についてお伺いをいたします。
先ほどもお話ございました、EMISやG―MISなども活用して情報収集と、また実際に目詰まりの解消などもしていらっしゃるということは重々承知をしておりますが、やはり現場の声を聞きますと、直ちに供給が滞る状況ではないという政府の御見解と実際の現場の不安に少し乖離があるのではないかなと思っておりまして。
また、大きな病院などは流通を確保していますけれども、小さなクリニックですとか、介護、障害、あるいは福祉の現場などでは、その数はもう回せませんというようなことを卸の方から言われましたというお話、あるいは、もう少ししたら価格が上がりますというようなお知らせを受けたという話もございます。
なので、先般の診療報酬改定で考慮した物価高というのは、今回の中東情勢の値上がりまでは当然含んでおりませんので、そうすると、事業所の負担が増すということが考えられますし、何よりも、価格以前に物がない、不足しているという状況は、事業所の側ではどうすることもできない事態でございます。
例えば、今般、国が備蓄する医療用手袋、五千万枚放出をされました。これは、感染防止とか使い回しが利かないという意味においては、医療だけではなくて、介護や福祉の現場でも同じでございまして、コロナのときも大変でございました。私も現場におりました。
ですので、こういったフォローを、手袋につきましても、医療だけではなくて、介護、福祉現場へも行うべきではないかとか、あるいは、もちろん手袋以外の様々な原油由来の物資につきまして、更にきめ細やかな状況把握と御対応をしていただく。これは国民の命と健康に直結する状況でございますので、是非、医療、介護、福祉の現場を守るという総理の御決意を伺いたいと思います。
○高市内閣総理大臣 もう中東情勢に関しては、医療において万が一の事態は絶対に許されないということで、厚生労働大臣と経済産業大臣が連携して医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組むよう指示をしております。
先ほど来も答弁しましたが、幾つかの医療物資について、流通段階の目詰まりを迅速に解消した事例が報告されております。昨日も両大臣が本部長を務める対策本部が開催されました。医療機器などにつきましても、直ちに供給が滞る状況ではないと聞いております。
とにかく必要な対応を迅速に行うというためには、現場の状況把握が重要です。厚生労働省で先ほど申し上げた医療機関向けの窓口の設置、また、EMISを通じた情報収集に加えて、委員がおっしゃってくださった介護、障害福祉などの関係団体とも連携して現場の状況を随時把握しながら、必要に応じて他の流通経路からの融通支援や代替製品の調達などを行い、安定供給には万全を期してまいります。
原料となるものの調達については、私も首脳電話会談などで今トップ外交も続けているところですので、懸命に努めてまいります。
○豊田委員 平時はもちろん、危機においてこそ国民の命と安全を守るのだ、これは国家の本当に基本原則でございますので、もう当然お分かりでいらっしゃることと思います。今こそだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、総理が長年にわたって非常に熱心に取り組んでいらっしゃった女性の健康についてお伺いをいたします。
私、総理が政調会長でいらしたときに、二〇一四年三月、ここにいらっしゃる高階恵美子先生が座長の下で、「女性の健康の包括的支援の実現に向けて」という御提言書を提出申し上げたことがございます。当時も社会の正確な理解というのはほとんど進んでおらず、何よりも女性たち御自身が、これはもう大したことじゃないんだ、あるいは我慢するしかないんだというふうに、ひっそりと背負ってしまっているというような状況であったと思います。
それから進展してきたんだと思いますけれども、やはり女性特有の様々な健康の課題について、もちろん女性も男性も幸せで健康であるべきでございますが、それは、正確な知識を皆さんが持って適時適切な予防や治療につながり、また、学校や職場などいろいろな場面で社会において広く理解が進んでいくことが、個人の幸福と社会の活力、双方にとって非常に重要であると思います。
女性の包括的な健康づくりをどう加速し、実現していくのか、御決意を伺いたいと思います。
○高市内閣総理大臣 女性の生涯にわたる健康対策については、平成二十四年の年末に私が自民党の政調会長に就任した後、党内に組織をつくり、その中で委員にも大変な御活躍をいただいて、心から感謝をいたしております。
当時、なかなか男性議員の御理解が得られないといった苦労から始まり、高階委員をトップとして本当に粘り強く長年にわたって取組を続けてきて、もう今は多くの男性議員がこの問題の重要性に気がついていただいて、ようやく女性の健康総合センターができました。ここを司令塔としながら、診療拠点の整備、研究、情報発信に取り組みます。
そして、学校においては、学習指導要領に基づく児童生徒の発達段階を踏まえた指導や、相談支援を行います。
また、職場においては、女性活躍推進法の基本原則で女性の健康上の特性に配慮すべきとされていることを踏まえて、各職場の状況に応じた取組が進むように企業への周知啓発を行う、こういった取組を進めているところではありますけれども、これを徹底してまいります。
加えて、性差に由来するヘルスケアにつきましては、先ほど答弁をしましたが、副大臣等会議を官邸に設置して議論を進めています。
とにかく、私たち女性は、ライフステージごとに、やはりホルモンバランスの変化によってかなり体調が変わったり、また、かかりやすい病気もあります。これを未然に防いでいく。女性も男性も知識を持つ。医師も、どの専門家の医師であっても知識を持つ。こういった取組が本当に重要だと思いますので、懸命に進めてまいります。
○豊田委員 ありがとうございます。
最後に、社会保障制度への投資の考え方についてお伺いをしたいと思います。
私は、社会保障というのをコストとして捉えるのではなくて、これは投資であると思っております。というのは、国民の皆様の日々の生活を守る安全保障でもあり、病気やけがの治療をして、また、親や祖父母の世代が介護サービスを受けることによって現役世代が働くことができるとか、あるいは妊娠、出産に関する負荷が軽減されるといったことは、今を生きる方々の安心の基盤であるとともに、将来の担い手に対しての投資でもある。また、創薬力についても同様でございます。
また、先ほどほかの委員からもお話がございましたけれども、トランプ大統領が今回盛り込んでいるMFN、最恵国待遇の法制化につきまして……
○大串委員長 持ち時間が経過しておりますので、おまとめください。
○豊田委員 済みません。ありがとうございます。じゃ、短くまとめます。
これが仮に実現してしまうと、日本の薬価が各国の製薬企業から見て安いと判断されてしまうので、そうすると、日本への上市を避ける、ドラッグロス、ドラッグラグがまた生まれるということになりますので、こうしたことも国際情勢に合わせて、診療報酬とか薬価制度も適宜適切に再構築していかなければならないと思います。
先ほどの社会保障制度への投資という観点と併せて、お考えを伺いたいと思います。済みません。
○大串委員長 高市内閣総理大臣、簡潔にお願いします。
○高市内閣総理大臣 はい。
時間のようですので短く申し上げますが、医療保険制度そのものも、国民の皆様が安心して必要な医療を受けられるということですし、医療現場で多くの方が働いておられて、また医薬品産業という面でも日本経済にとっても重要な制度で、これも投資という考え方については共感をいたします。
それから、創薬・先端医療、十七の戦略分野の一つに位置づけましたので、何としても日本の創薬力を向上していく、このための投資、官民で手を携えて進めてまいりたいと思っております。
○豊田委員 どうもありがとうございました。
○大串委員長 次に、古川あおい君。
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。
本日は、総理、お忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。
本日は、健康保険法等の一部を改正する法律案について、データの整備と給付の利便性向上、そして、当事者、患者の声を制度設計に反映するプロセスという観点から質問をさせていただきます。
まず、今回の審議の中で、特に高額療養費の見直しにつきまして、影響を受ける患者の方の数ですとか、影響の大きさというものについて示すように政府に求めたところ、政府の方からは、把握が困難であるとの答弁がございました。
また、新しく新設される年間上限を、現物給付化で、より患者の利便性を高くした給付の形で実現するべきだという点においても、システム上の制約を理由に、前向きな、道筋は十分には示されませんでした。
一方で、総理が主導する社会保障国民会議の実務者会議におきましては、制度改正を行った場合のシステム上の課題について、事業者からのヒアリングを実施して、改修に要するコストでありますとか時間を検討して、明らかにするという丁寧なプロセスを取っております。
私から提案させていただきたいのは、このアプローチを社会保障制度改革全般に適用して、データの提示や給付の利便性向上において、現行の制度やシステムでは難しい、そこで終わるのではなく、できるようにするための費用でありますとか期間、必要な制度の改正、こうした情報を国民の前に示すことを政府の原則とすべきではないかと考えておりますが、総理のお考えをお伺いいたします。
○高市内閣総理大臣 私の思考回路とかなり近いなと今思いました。できない理由をあげつらうのは簡単ですが、できる方法を考えてほしいと某役所にもお願いをしているところでございます。
社会保障制度というのは、保険者、企業、自治体など、多くの関係者によってその実務が支えられております。ですから、制度設計に当たっては、実務的な課題があるとか、システム面での課題を念頭に置きながら検討するということが不可欠だということでございます。
今回の高額療養費制度の見直しに当たっても、例えば、新たに創設する年間上限については、まずは償還払いであっても早急に実現を図るということが今回の議論の到達点となっておりますので、今年の八月から開始するという一方で、やはり現物給付化の実現に向けて、システム面での対応も含めて、急いでいかなきゃいけません。よりよい制度を実現するための実務面、システム面での課題をできる限り明らかにすべきという問題意識は共有しております。
また、国民の皆様への伝え方、これも大切でございます。様々スピード感を持って進めていける上野厚生労働大臣だと思っておりますし、また、医師でもある松本デジタル大臣も、今、医療関係、社会保障全体についてでございますが、懸命に知恵を絞ってくれておりますので、しっかりと取り組ませていただきます。
○古川(あ)委員 問題意識を共有しているということで、前向きな御答弁ありがとうございました。
こちらももう一点重要なのが、こういった検討をするときも、必ずしも結論ありきでやる必要はなくて、検討の結果、コストがこれだけかかるとか、期間がこれだけかかるとか、それを踏まえた上で、コストに釣り合わないよねとか、これだったら別のやり方が、もっといいやり方があるよねということが判明したら、もちろんそういったものを合理的に踏まえて検討するということもエビデンスに基づく政策形成だと思いますので、その点も重要だと私は考えております。
続いて、社会保障制度の議論プロセスについてお伺いいたします。
今回の高額療養費制度の見直しにおいては、前回見直し案に対する反発なども踏まえて、患者団体も含めた専門委員会が開催され、一定の役割を果たしたと私も認識しております。
しかし、この専門委員会には課題もあると認識しております。この専門委員会については、前回は反発があったということで設けられたものではございますが、必ずしも次回の見直しの際に、患者、同じような委員会の意見を聞くというふうに法令上の保障はございません。
また、別の観点ですけれども、参考人質疑の中で、今回の委員を務めた参考人から、データに強い委員が必要ではないかというような御意見もございました。高額療養費制度の見直しは、患者の受診行動や健康アウトカム、家計への影響など、様々な問題を含んでおり、医療経済学者のようなデータ分析の専門家が委員として継続的に加わることが、一回のヒアリングだけではなくて、委員として加わることが必要なのではないかと私は考えております。
ここで、総理にお伺いいたします。
患者団体を含む当事者の方々や医療経済学者などのデータ分析の専門家が委員として参加する専門委員会の設置を、今後の社会保険制度の見直しにおいては標準のプロセスとして位置づけるということを約束していただけないでしょうか。
○大串委員長 高市内閣総理大臣、簡潔にお願いします。
○高市内閣総理大臣 はい。
今回は、令和八年八月の施行分と令和九年八月施行分の見直しをパッケージとして決定したので、その先の改正については現時点では未定でございます。その際の手順についても未定なんですが、今回同様、患者団体の方にも参画をいただいて、専門委員会で御議論いただくのが基本ではないかと考えています。
そして、今回の専門委員会でも、医療経済学に精通した方からヒアリングを行っております。ですから、御指摘の点も踏まえて、どのような方に委員として参画いただくかについても、これは、御議論いただく内容も含めて、多角的な視点から深い議論をしていただけるような人選を検討していくべきだと考えております。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
時間がないのでこれで終わりますけれども、私がお配りした資料というのが、これまでのこの委員会での質問をAIでまとめたものになっておりますので、こちらも御参照いただきながら、引き続き、この制度の的確な実施に向けて、政府に対応を求めていきたいと思います。
ありがとうございました。
○大串委員長 次に、辰巳孝太郎君。
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
高額療養制度は、がん患者、難病患者など、重篤な疾患を患っている人々の命綱であります。今回の見直しで、高額療養費の対象となる八百二十三万人の実に八割が負担増となります。今でも重過ぎる負担に苦しんでいる人々の八割が負担増になる。負担額も、とりわけ年収が六百五十万円から七百七十万円の方は、自己負担が一・四倍にも増えます。
総理にお伺いします。
総理は、昨年の自民党総裁選のときには、共同通信による政策アンケートで、高額療養費の上限見直しについて、引き上げるべきではないと反対をしておりました。ところが、首相になって一転、この見直しを強行しようとしています。なぜでしょうか。
○高市内閣総理大臣 委員から御紹介のあった総裁選のときのアンケートですが、私は、現役世代の保険料負担と治療を長く続ける患者双方に配慮しつつ、医療保険制度改革全体の中で考える課題とお答えをしております。
医療費全体が年々増加する中で、制度の持続可能性や現役世代の負担軽減という観点から、医療保険制度改革は避けて通れない課題で、これは高額療養費制度についても同様でございます。
他方で、高額療養費は患者の方々にとって大切なセーフティーネットですから、これを将来にわたって堅持していくことが必要です。
今回の高額療養費の見直しは、厚生労働省の審議会で医療保険制度にわたる多岐にわたる論点について御議論いただく中で、昨年十二月五日の超党派議員連盟の御提言も踏まえながら、患者団体の方も参画した専門委員会で九回にわたって丁寧に議論が積み重ねられてきました。
制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能の強化の両立を目指すものでありますので、必要な見直しだと考えております。
○辰巳委員 総理の答弁からは、重大な制度の見直しという認識が残念ながら感じられないんですね。
制度の持続可能性と言いますけれども、医療費全体に占める高額療養費の割合というのは六・八%にすぎないわけですよ。しかも、その伸びというのは年々下がってきているわけなんですよね。命の沙汰も金次第にしていいのか、これが私は問われていると思います。
総理は、参議院の予算委員会で、今回の見直しについて、今年八月からの実施が患者の意向に沿うものだと答弁をいたしました。つまり、患者団体もこの上限引上げにお墨つきを与えた、こういう答弁だったと思うんですね。当事者は命を削られているとおっしゃっているわけで、これを認めるはずはありません。総理、この答弁は撤回すべきじゃないですか。
○高市内閣総理大臣 委員がおっしゃっている参議院での答弁でございますけれども、議事録をよく読んでいただければ分かると思うのですが、御指摘の発言は、新たに創設する年間上限について、まずは償還払いであっても今年八月から開始するということが患者の皆様の意向にも沿うものだと考えておりますと申し上げたものでございます。
その上で、高額療養費制度の見直しに当たっては、先ほど申し上げたように、丁寧に議論を進めてまいりました。その結果、昨年度の案と比べて、負担上限の額について負担の額を抑えたものにする、多数回該当の金額を維持する、新たに年間負担に上限を設ける、年収二百万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者に十分配慮したものだと考えております。
このように、今回の見直しは、患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など、多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で決定したものでございます。私の答弁についての解釈が少し違っていると私は思います。とにかく、年間上限、償還払いでも今年八月から開始する、これが患者の皆様のためになるという趣旨の答弁でございます。
○辰巳委員 患者団体の皆さんとも丁寧な議論と。まさにそこが違うんですよ。
○大串委員長 時間ですので、終了してください。
○辰巳委員 最後の金額というのは議論がされていないということで、患者団体の皆さんは再三にわたってこの国会で、来られているわけですよね。
○大串委員長 御協力ください。
○辰巳委員 この見直しは撤回するべきだということを求めて、質問を終わります。
○大串委員長 これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。
内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。
質疑を続行いたします。浅野哲君。
○浅野委員 先ほどに続きまして、浅野が質問をさせていただきます。
改めて、切り替えて、先ほどの続きをさせていただきますが、先ほど、最後に間局長に、これから、健康増進活動に応じて保険料を調整するといったことに対しては駄目と言わないですよねという問いかけをしたところ、ちょっと記憶が少し曖昧になっている部分もありますが、慎重に考えなきゃいけないというような答弁をされたと記憶をしております。
ここは結構大事なところだと思っていまして、これから議論するポイント付与制度みたいなものはどんどん推進していくべきだというのは考え方として一致していますけれども、保険料を健康増進活動に応じて調整するという考え方そのものに対して政府が慎重な態度を取るかどうかというのはかなり大事な分岐点だと思いますので、改めて考え方を答弁いただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
先ほど、委員の御質疑、午前中の総理質疑の前の御質問でも、例えば、自動車保険のある意味のメリット制みたいなものを引用されていたと思います。
委員御案内のように、例えば、民間の医療保険なんかの加入条件なんかを見ましても、特定の疾病を持っているような方は加入できないといったような条件もある中で保険料などが設定されて、そしてまた、自動車保険ではそういう、安全運転の状況なんかを見て変化するというような仕組み、工夫がされているわけですね。
ただ、国民皆保険、先ほど強制加入という言葉を言いましたけれども、どちらかというと、誰でも皆さん入れる、入っていただくのが社会保険でございますので、先ほど申し上げましたように、病気がちな方もいらっしゃる、要するに、好きこのんで病気になる人は余りいらっしゃらないわけで、その意味では、そういう方が例えば保険料が高くなるみたいな形ですとやはり問題ですし、逆に言えば、それが安くなるということになると、その辺りに対して非常に、自分たちは高いものを払わされているというふうにお感じになる方もいらっしゃるのではないか。こういう懸念があるために、そこについて、保険料へ直接反映するということについては、課題があって慎重だというふうに申し上げました。
ただ一方で、努力をされている方、個人で努力されている方、健康になるための努力をされている方をちゃんと見ていて、あなたはやっているよねということについて着目して、保険料ではない、また別の形で評価していくということは、これは保険者の活動として大いにあり得ることではないか、このように考えた次第でございます。
○浅野委員 少し議論がクリアになってきました。ありがとうございます。
その上で、この後は、シンガポールで導入されている健康増進アプリケーション、ヘルシー三六五というアプリがあるそうなんですが、少しこれを取り上げながら、日本ではどうなんだという議論をさせていただきます。
まず、簡単にこのヘルシー三六五というアプリを紹介させていただくと、これはシンガポールの健康増進局、公的機関が発行しているアプリケーションで、例えば、歩いた歩数とか睡眠時間とか、あるいは町中で市民たちがヨガをやったりピラティスをやったり運動したりというイベントに参加をしたりするとポイントがもらえる。そのポイントを使って、スーパーマーケットで少しポイントバックを受けられたり、あとは、最近の動きとして、公的保険の保険料に充当できるというような仕組みも始まったそうであります。
これは、シンガポールの成人の方々の三分の一ぐらいが既にダウンロードして活用しているというような今現状だそうで、正確な普及率までは分かりませんでしたが、シンガポールの健康増進局のホームページを見ますと、運動を計測するためのウェアラブルデバイスを健康増進局が販売をしているそうなんですが、今日の時点で品切れ、五月まで入荷はしない、それぐらい人気なんだそうですね。
つまりは、ちゃんとインセンティブ設計がしっかりとされていて、国民にも普及をしているという現状なんですが、ここから質問なんですけれども、政府として、こうした健康増進に対するインセンティブ付与の取組について、今のガイドライン、現在あるガイドラインや先進事例をどのように評価しているか、まず現状認識を伺いたいと思います。
その上で、健康増進に取り組むほどメリットが実感できる仕組みをより多くの国民が利用できるようにするため、今後どのように普及拡大を図っていく考えか、答弁をいただきたいと思います。
○間政府参考人 お答えいたします。
基本論として、個人の主体的な予防、健康づくりの取組を促すことは大変重要な課題だというふうに思っています。
予防、健康づくりに取り組む個人にヘルスケアポイントを付与するなどの取組について、医療保険各法において、保険者の努力義務として位置づけられているところでございます。昨年度のデータヘルス全数調査におきましては、七割の保険者がこのような取組を実施していると回答してございます。
例えばその具体例で申し上げると、運動やイベントへの参加等、加入者の行動に応じて付与したポイントを、地域の商品券や学校への寄附を行えることで、地域貢献につなげているような取組がございます。これは北海道のある村の事例なんですけれども、自分のためだけじゃなくて、地域貢献ができるというので活動が活発になっている、こんなような例もございます。
また、別のこれは健保組合の例ですけれども、いろいろな活動を評価するんですが、参加者数とか達成数の割合、ポイントの設計ごとの対象者数などを分析して、次年度以降のポイントの調整を行って、より効果的になるように工夫するといったような取組もございまして、各保険者において創意工夫を凝らした取組を進めていただいていると承知しております。
国としては、予防、健康づくりに取り組む個人にヘルスケアポイントを付与するなどの取組に係るガイドラインを今年三月に改正してございます。その中では、今御紹介したようなことも含めて最新の取組事例の紹介を充実させるとともに、こういう個人への付与というのは、じゃ、どう考えたらいいんだと保険者自身が困っているような事例もあるというふうに伺っておりますので、保険者が事業計画、評価を行いやすくするため、標準的なテンプレート等を新たに提示することで、保険者の具体的な取組を推進してございます。
引き続き、私どもとしては、この改正したガイドラインの周知啓発や保険者インセンティブでの取組評価などを通じて、個人が主体的に予防、健康づくりを進めるための取組を推進また応援してまいりたいと考えております。
○浅野委員 ありがとうございました。
続いては、少し視点を変えまして、今これをこれから推進していくのが、事業者であったり、保険者というわけであります。
総理にはこの後ちゃんと通告どおりの質問をさせていただきますが、今お話に取り上げさせていただいたシンガポールのヘルシー三六五のように、日々の活動、日々の運動がポイントバックされて、それがいろいろな経済的なメリットであったり、保険料に充当できたりという制度ができたことで、シンガポールのユーザーの声を少しインターネット上で見てみますと、やはり、毎日のウォーキングが、健康づくりのみならず保険料の負担軽減にもつながると。たしか、五千歩を歩くと二十ポイントとか三十ポイントとかなんです。多分、金額にしたら微々たるものなんですが、これを積み重ねていけば、大きな金額になって保険料にも効果が出るし、自分の健康も増進するし、一石二鳥じゃないかという大変ポジティブな受け止めがされているんですね。
率直に大臣として、こういうものが日本にも広まったらどう思うかというのをちょっと感想も併せて後で御答弁をいただきたいんですが、ここからが通告している内容ですけれども、保険者、企業健保においては、健康増進を図るために後期高齢者支援金の加減算に対する集団的インセンティブが導入されているんですけれども、これがちょっと限定的な効果しか生んでいないんじゃないかという指摘があります。
この後期高齢者支援金の加減算制度の調整幅について、もっとめり張りをつけるようなことをしながら健康増進につなげていくべきじゃないかと思うんですが、大臣の見解を先ほどの感想と併せて是非御答弁いただきたいと思います。
○上野国務大臣 まず、後期高齢者支援金の加算・減算制度でありますが、各保険者の予防、健康づくりの取組を複数の指標に基づいて評価をして、その結果に応じて支援金の一定割合を加算あるいは減算をする仕組みであります。こうした仕組みにつきましては、保険者の予防、健康づくりの取組を後押しするものとして有効だというふうに考えています。
委員からの御指摘でございますが、現在、加算率あるいは減算率等が一から一〇%となっている点、これをもう少し幅を持たせるべきではないかという趣旨でございますが、確かにそのように、ある意味ペナルティーを強化をするという考え方、あるいはインセンティブを強化するという考え方があるのも事実ではあります。
ただ、制度導入の契機となりました特定健診、保健指導の実施率は年々上昇しておりまして、それぞれの保険者が、医療費の削減という点に課題を持って、創意工夫をしながら予防、健康づくりの取組を進めております。
そうした中で、金銭的なインセンティブだけではなくて、非金銭的なインセンティブも並行することが有効ではないか、あるいは、それぞれの取組を、これはエビデンスあるいはアウトカムという観点から見た場合に、現行の評価指標の妥当性を改めて検証してより効果的な指標とすべきではないかといった御指摘もございますので、そうしたことも十分踏まえる必要があるのではないかというふうに考えております。
現在、攻めの予防医療、先ほど来お話がありますが、議論が進んでおります。現役世代の皆さんの予防、健康づくりを一層推進をする観点からも、保険者として何ができるのか、あるいは、コラボヘルスの推進という観点からどのような施策が有効かということを検討して、加算、減算の制度、これがより効果的な仕組みとなるように、関係者と議論を深めていきたいと考えております。
また、シンガポールの例でございますが、なかなか注目すべき取組だというふうに考えております。すぐに我が国の皆保険の下でそれを保険料に反映させるというのはなかなか、先ほど来申し上げておりますとおり課題も大変多いと思いますので難しいと思いますが、そういった取組を、むしろ民間の皆さんがいろいろな局面において行われるというのは意味がありますし、その点、例えば様々な技術革新等にもつながっていく面もあろうかと思いますので、我々としてはそうした取組には注目をしていきたいと考えています。
○浅野委員 終わります。ありがとうございました。
○大串委員長 次に、豊田真由子君。
○豊田委員 参政党の豊田真由子でございます。
まず冒頭、先ほどの総理の質疑のところで、私、時間を過ぎたという紙をいただいたときに、私もストップウォッチで正確に計っておりまして、まだ三十八秒残りがございました。これは予算委員会のときにも、他の方ですけれども問題になって、委員会は全て分で計っているので、秒が誤差になると。五十秒は誤差じゃなかろうと思うんですよね。
なので、このデジタルの時代に何でこんなことになっているのかというところを、国会全体の話だと思いますけれども、私、一生懸命練習してきて時間内に収まるように頑張っていたんですけれども、ちょっとがっかりでございましたので、何か検討事項にしていただければと思います。全員の、皆さんの、同じ話だと思いますので。分じゃなくて秒で計ってください。よろしくお願いします。一分も使っちゃった。
では、質疑に入ります。業務効率化についてお伺いをいたします。
前回、大臣から、業務効率化に向けた医療機関への伴走型の支援として、都道府県の医療勤務環境改善支援センターの役割に期待がされているとのお答えをいただきました。
元々、この支援センターでは医師の働き方改革をサポートしているところでありますが、現在、救急医療や地域医療の維持に不可欠な病院などでは、時間外・休日労働の特例基準として例外的に年間千八百六十時間までが認められています。千八百六十時間、単純に十二で割りますと月百五十五時間でございます。
これは、霞が関、私も含めて月に二百から三百時間ぐらいの残業を残業代が一切つかずにやっていたこともありますので、そういう流れからすると思いますが、もうそういう時代ではないということを考えると、やはりワーク・ライフ・バランスはこれでは立ち行かないという状況でございます。
もちろん、地域医療を維持していくための例外的なものという御事情は理解をしておりますけれども、やはり、業務効率化と言うのであれば、二〇三五年を待たずにこの例外的な千八百六十時間を解消していくべきではないかと思いますし、また、これの適用を受けているような医療機関というのは、それこそ今回の法案で盛り込まれた業務効率化の取組を最優先で実施していただくような必要があるのではないかと思いますが、御見解を伺います。
○上野国務大臣 地域医療の確保のための時間外・休日労働時間の上限につきましては、二〇三五年度末を目標に解消を目指して、二〇二四年四月以降の三年ごとに必要な検討を行うということとしておりまして、昨年の十月には実態の調査も行っているところであります。今後、この調査結果あるいは地域医療への影響も踏まえて、上限の解消の進め方については適切に検討を進めていきたいと考えております。
また、基金事業による補助の話もありました。これは、補助を申請をしていただいた際には、医師も含めた職員の長時間労働の状況、あるいは、計画に記載された取組内容や目標設定なども十分確認をさせていただいて、都道府県とも連携をしながら適切に補助対象を決定していきたいと考えています。
○豊田委員 日本の医療提供体制の問題としては、やはり、病院数、病床数が多く、広く薄い医療従事者の配置となっているという点がございます。
これを考えたときに、人口動態とか医療、介護のニーズというのは実は地域によって大きく異なるということが私は重要だと思っておりまして、例えば人口は、全国では減少していきますけれども、過疎地域では現役世代も高齢者も減っていくけれども、都市部では、現役世代は減っていくけれども、高齢者は増えていきます。
また、入院患者数で見ますと、全国では増加、二〇二五年から四〇年にかけての推移でございますが、そうすると、全国では増加するんですけれども、一方で、人口十万人未満の医療圏では、実は半数以上が減少していきます。つまり、医療需要というのは地域によってばらばらでございます。
これに合わせて医療の資源、病院の再編統合や病床の調整などを行っていただかないといけないということになりますけれども、これをやることによって、医療人材が広く薄く配置されているところから集約を図っていく、そのことによって医療従事者の働き方改革にもつながり、効率的で質の高い医療が国民にあまねく提供されるということになると思います。これまでいろいろなお取組があることは承知をしておりますけれども、その実効性はどうだったのか、そして今後どのように進めていくのかということについてお伺いをいたします。
○上野国務大臣 まず、これまでの地域医療構想におきましては、病院の再編を含めた病床機能の分化、連携の推進について、地域医療介護総合確保基金により支援をしてまいりました。令和二年度から令和六年度までの間で、四十五の医療機関の再編に対し支援を行ってきたところであります。
今後でありますが、まさに委員が御指摘をいただきましたとおり、地域によって人口動態の変化というのも様々でありますし、また、それに応じて医療需要の変化等も様々だというふうに考えております。
二〇四〇年を見据えまして、新たな地域医療構想、これにおきましては、やはり全ての地域、全ての世代の患者が必要な医療を適切に受けることができ、また、医療従事者の方も持続可能な働き方を実現できる、これが非常に大切でありますので、その地域特性というのを十分考慮していくということが大事だというふうに思います。
そのためには、病床の機能分化に加えまして、急性期拠点機能、高齢者救急や地域急性期機能など、医療機関の機能に着目をした医療機関の連携、再編、集約化、この取組を進めていくことが大事だと思いますので、この基金での支援につきましてもこのような観点を踏まえた新たな支援事業を追加をすることとしておりますので、そうしたものを十分活用して、必要な支援が行われるように取り組んでいきたいと考えています。
○豊田委員 地域ごとに違う事情にどれだけフィットできるかということが、現場はもちろんですけれども、国の保険の制度の全体にも大きな影響を与えると思いますので、よろしくお願いいたします。
時間が気になりますのでちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、国保、子供均等割についてお伺いをいたします。
国保の保険料の設定というのは所得割と均等割で成り立っておりまして、均等割の保険料につきましては、所得に応じた軽減措置で、現在、未就学児については五割軽減する仕組みとなっておりますが、今回の法案で、その均等割五割軽減の対象を未就学児から高校生年代にまで拡大するということが盛り込まれております。実際、お金がかかりますのは中高生ぐらいでございますので、これは、子育て世代にとっても、その支援の観点から非常に大事なことだと思っております。
ただ一方で、健保組合や協会けんぽなど被用者保険では、子供などの扶養家族は保険料がかかっておりません。もちろん、これは保険制度としての違いがありますし、保険料負担軽減には公費が必要だということも承知をしておりますけれども、同じ子供という観点で見ればこの差は解消していくべきではないかなと思いまして、そこで、子供均等割の軽減幅を更に拡大して、最終的にはゼロを目指すべきではないかと思うのですが、御見解をお伺いします。
○間政府参考人 お答えいたします。
基本論のところだと思いますが、国民健康保険においては、被用者保険と異なりまして、被保険者の所得の形態も様々である中での負担の公平性を確保するために、世帯の所得のほか、応益負担の観点から、子供も含めた世帯の被保険者の人数に応じた均等割保険料を御負担いただくこととしております。
このように、均等割保険料を設け、所得の低い方にも一定割合の負担をいただいているという趣旨等を考慮しますと、この制度の中で考えれば、子供の均等割保険料を全額免除するということについては慎重な検討が必要なのかなというふうに考えています。
今回も、対象を拡大するわけですけれども、その中で、限られた財源をどこに振り向けるかといったときに、例えば、今、未就学児のところを、じゃ、全部免除するのか、それとも対象を拡大するのかということを考えたときに、やはり対象を拡大する方が優先順位が高いだろうというふうに考えたところでございます。
今般、対象を拡充することとしている子供の均等割保険料は、低所得の方に対する保険料軽減を行った上で更に保険料を半減させるものでございますので、例えばですけれども、低所得者に対する七割軽減の対象世帯の場合には、残りの三割の半分を軽減して、トータルで八・五割軽減ということになります。この場合、全国平均約四万円の均等割保険料は三・四万円軽減されるということになります。
こうしたことを通じて、子育て中の現役世代の方の負担感を軽減することにつながると考えておりまして、御指摘いただいたテーマについては、引き続きよく検討させていただきたいと思います。
○豊田委員 どなたがどういうふうに負担をするか、あるいは公費をどうするか、これは非常に難しい問題でございますが、いろいろな方の声を、思いを酌んでやっていただきたいと思います。
次に、出産と妊婦健診についてお伺いをいたします。
出産についてはこれまでお伺いをしてまいりましたけれども、今回、妊婦健診の標準的な費用について法定化されることになりますが、国庫補助事業と異なりまして、既に一般財源化されておりますので、市町村にとってどの程度の効果があるのか、また、標準的な費用よりも高く設定している市町村にとっては逆に引下げの方向に働くのではないかといった点がちょっと気になっております。
また、これは施行が法案の公布後二年以内となっており、ただ、妊婦健診は出産前に行うものでありますし、市町村の予算編成等を考えてもいち早く実施する必要があるのではないかと思いますが、御見解を伺います。
○津島副大臣 お答え申し上げます。
三つのポイントが御質問にあったかと思っております。
まず、今回の法案では、妊婦健診に関する望ましい基準について、国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定において、双方にこの標準額を勘案するよう求めることとするとともに、妊婦健診の内容や費用等の情報を収集し、見える化することとしております。
このため、標準額の設定により、市町村にとっては医療機関との委託契約の締結に当たっての目安ができるとともに、見える化により、妊婦にとっては希望する健診を選択できるようになっていくことで、市町村の公費負担額、医療機関の価格共に国が定める標準額に収れんし、結果として、望ましい基準の範囲内の健診については妊婦の負担がなくなる方向に進むと考えております。
また、標準額については、診療報酬などを勘案しつつ、望ましい基準に定める検査項目等について、今後、医療機関における妊婦健診の具体的な内容や状況などを調査するとともに、自治体や医療機関など関係者の意見なども丁寧に伺いながら、できる限り速やかに検討を行ってまいりたいと考えております。
○豊田委員 よろしくお願いいたします。
もう一点、妊婦健診ですが、妊娠の確定診断を受けた後に健診が始まるんですが、最初の確定診断の段階で一万円単位の費用がかかります。妊婦の方々は、初めての妊娠の方もいらっしゃると思いますし、いろいろな心身の負担とともに、あれ、これは何万円もかかるのかなという金銭的な負担感と、今後幾らこれからかかるんだろうということも心配だというお話を伺います。
これをもうちょっと軽減するようなお取組も進めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○津島副大臣 初回の妊娠確定診断については、基本的には自由診療で行われておりまして、妊婦に自己負担が生じているものと承知をしてございます。
そのため、経済的負担等により受診できないといったことがないように、低所得の妊婦の方に対し、初回産科受診料の補助を行うとともに、特定妊婦の方に対し、初回産科受診料の補助や産科医療機関への同行支援を行っているところでございます。
これらの事業が全ての市町村で実施されるよう、既に実施している市町村の先行事例を周知する等、全ての市町村に事業の実施を促してまいります。
○豊田委員 私がなぜこのお話を申し上げたかというと、いわゆる妊娠の可能性があっても、様々な事情から医療機関への受診をしない、できないという方が結構いらっしゃいます。それとちょっとリンクをしているかなと思いまして。
今、法定化されているいろいろな支援がございますけれども、これらの支援というのは、基本的には能動的に支援を受ける意思を持つ方々に対するもの、具体的には、妊娠の確定診断を受けて、母子手帳を市町村から受け取る方というのが前提になっております。
しかし、必ずしもこうした女性ばかりではなく、先ほど申し上げたような様々な事情、つらい事情から、医療機関を受けない、健診も受けない、そして、そのことによって社会的な孤立をしていらっしゃる。その結果として、非常に痛ましい事件につながったり、あるいは、無事に生まれても児童虐待につながっているというようなことが、線で見ると非常に実際のケースとしてあるところでございます。
こうした入口にたどり着けない方々についてこそ、私は必要な支援策というのがあるんだと思いますけれども、これについてのお考えを伺いたいと思います。
○津島副大臣 いわゆる孤立、社会的な孤立に置かれている妊婦の方をどう支援するかというのは大変重要な課題だと思っております。
今回の制度改正では妊婦の経済的負担の軽減を図ることとしておりますが、こうした制度があっても様々な事情により利用にたどり着けない方が必要な支援を受けられるようにしていくということがまさに重要なことでありまして、このため、こども家庭庁においては、妊娠、出産から子育てまでの様々な相談支援を実施するこども家庭センターの全市区町村への整備、そして、予期しない妊娠をされた方が必要な相談につながることができる相談窓口サイトの整備、性と健康の相談センター事業を活用した性や健康の悩みに関する相談窓口の整備などを進めているところでございます。
また、経済的な負担を理由として必要な支援にたどり着けないことがないよう、低所得の妊婦の方への初回産科受診料の補助、特定妊婦の方への初回産科受診料の補助や産科医療機関への同行支援なども実施しております。
様々な事情を抱えた妊婦の方が必要な支援に着実につながるように、引き続きこうした取組をしっかりと推進してまいります。
○豊田委員 私、常々申し上げておりますが、声なき声を聞こうと思って私は政治に戻ってまいりました。声を上げている方じゃない、あるいは声の上げ方も分からない、声を上げていいんだということすら分からない方がこの日本国内にたくさんいらっしゃいます。そういう方にどうやって光を当てていくことができるのか、人生には希望があるんだということをお示しすることができるのかが、私は政治、行政の重要な役割であると思っています。よろしくお願いいたします。
そして、この質疑を通じて、子供を持つというお話を皆さんと一緒にしてきたわけでありますが、子供を持たない人生についてちょっとお話をしたいと思っております。
今、日本では、不妊の検査、治療の経験がある御夫婦というのは二二・七%、約四・四組に一人いらっしゃいます。私の周りにも、たくさん御相談を受けますし、私自身も結婚してからしばらく子供ができない時期がありまして、周囲からの子供はまだなのかとか、年賀状とか、ちょっとお子さんのやつだとつらいなという時期がございまして、結果的におまえは産まれたじゃないかと言われると、これはちょっと本当に申し訳ないところもあるんですが。
実際は、不妊治療で希望がかなった方もいらっしゃれば、そうでない方もいらっしゃるという状況の中で、これはちょっと言葉が非常に難しいんですけれども、そうした方々が恐らく、周囲の無理解とか、ぶしつけな言動ですとか、あるいはこういういろいろな法制度とかの論議を通じた国家とか社会の在り方において、きっと静かに傷ついていらっしゃるということがたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですね。
そうしたことに国も社会も思いを致すということが絶対に必要だと思っておりまして、子供を元々持たないという選択をされている方、結果的に持たないということになった方、全ての方が、そうであっても充実した幸福な生き方がしっかりとそこにあるのだということを実感していただけるような社会環境であるべきだと思っておりますので、これは問いではなくて、私が今日これは必ず言わなきゃなと思って参ったことでございます。
じゃ、次の問いに行きます。
今後の医療、社会保障制度の在り方に向けてということでございますが、私、予算委員会でも長々とちょっと御説明をしたので繰り返しませんけれども、世界的に、国際的に見れば、日本の特に医療保険制度は非常にいわゆる気前がよい、保険給付の範囲が広い、そしてフリーアクセスでございますので、例えばOECD加盟国中、平均在院日数は断トツで一位でございますし、外来の受診回数も二位でございます。
じゃ、負担はどうかということを考えると、もちろんいろいろな個々の事情は違ってくるんですけれども、負担感が重い方もたくさんいらっしゃるんですが、総合的に見ると、サービスの提供量は多いけれども、負担が平均よりも低いというような構造になっております。
これは薄利多売で成り立っていまして、ということは、医療、介護、福祉、こういった現場の方々に過重な負荷をかけている、そしてお給料は全産業に比べると安いという、現場の方々の涙の出るような苦労で私どもの社会保障制度は成り立っているという状況でございます。
もちろん命と健康を守るという最適な医療や介護の水準があるとした場合に、ここよりも今はちょっと医療は多いんじゃないかなというところがあると思っておりまして、例えば、本当の意味で過剰な受診や投薬や検査ですとか、あるいはもうちょっと、各国と比べてみた場合のいろいろな治療の、薬の在り方みたいなことがたくさん、つまんでいけばいっぱい出てくると思っていて、やはりこれを持続可能なものとして、今現在、そして将来にわたっていろいろな意味で持続可能なものとしていくために、いろいろな負担の在り方も含めた見直しが必要だと思いますが、これについての見通し、また抱負についてお伺いをいたします。
○上野国務大臣 人口減少、少子高齢化が進む中で、社会保障制度を次の世代にしっかり引き継いでいくためには、不断の改革努力が必要であります。
こうした中で、必要な保険給付等を適切に行い、世代間や世代内での公平性の確保を図る、また、限られた財源、医療資源を効率的に活用する、そうしたことを目的といたしまして、今回、この法律案を提出をしたものであります。
そのほかにも、今、連立政権合意書等によりまして、新たな地域医療構想に向けた病床削減であったり、医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現に向けた検討、そうしたことも進めているところでございます。
また、委員から御指摘のありました過剰な受診、投薬等の適正化といった観点につきましても一定評価をしている、そういった対応も進めてきたところであります。
こうした取組をこれからもしっかり進めることによりまして、制度の持続可能性を高めていく、そうした観点が非常に大事でありますので、しっかり取り組んでいきたいと思いますし、将来にわたって国民の皆さんが安心して医療を受けられる、これは非常に重要でありますので、そうした観点からの改革をこれからもしっかり進めていきたいと考えています。
○豊田委員 今般の健保法改正、様々な論点、議論がございました。ただ、ここにいらっしゃる全ての方にきっと共通するのは、国民が健康で幸せであってほしい、いざというときには国家がきちんとサポートをしますということだと思いますので、その大きな大きな目標を何とか達成できるように、また引き続き頑張っていきたいと思います。
まだちょっと時間はあるんですが、最後に一言。
最初の話ですけれども、やはり、時間を守れということの大前提は、時間が正確に計測されているということでしか成り立たないと思いますので、この国会あるあるを変えていきましょう。
どうもありがとうございました。
○大串委員長 次に、古川あおい君。
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。
本日は、今回の法改正に関わる事務負担ですとか業務の効率化の観点についてお伺いしたいと思います。
まず、出産費用の無償化に関しまして、産科施設の事務負担についてお伺いをいたします。
既に多くの委員からも指摘がございましたが、日本において、産科というのは、元々医師不足ですとか施設の減少というのが深刻な医療科であります。実際に分娩を取り扱う病院の数も減少しており、経営状態も非常に苦しいという調査もございます。
その中で、今回の制度改正に対して慎重な対応を求める声が現場から上がっているのも事実です。出産費用の負担をなくしても、出産できる施設そのものが減ってしまうという事態は避けなければならないと考えております。
こうした中で、新制度の移行に伴い、産科施設に新たな事務負担が生じることへの懸念がございます。今ある出産育児一時金の制度を新たな制度に変えるということで、新たな制度に伴い新たな事務負担というものも生じることになります。
既存の病院や診療所につきましては、元々健康保険の請求業務の経験があるため、一定の対応も可能かと考えられますが、助産所については事情が異なるかと思います。助産所については、規模が小さく、これまで健康保険への請求業務を行ってきた経験がない施設もあるかもしれません。
そんな中で、新たに厚生労働大臣の指定を受けるための届出の手続ですとか、分娩費の請求事務、システムの対応、そういったものが求められることにより、産科施設全般、特に助産所に対して新たな事務負担が増えてしまうのではないかということを懸念をしております。
ここで、副大臣にお伺いします。
今回の新制度の創設に伴い、産科施設、特に助産所にはどのような事務負担が新たに生じるのでしょうか。また、そうした新たな事務負担への軽減策として、厚労省としてはどのような対策を講じるお考えでしょうか。
○仁木副大臣 古川委員にお答えします。
今御指摘のあった、新たな給付体系となることでどのような事務が発生するかと現場の方々が御不安に感じるという心情は理解しております。
その上で、これから導入する制度におきましては、現在の出産育児一時金の運用と同様でございまして、いずれ、施設が代理受領という形で保険者から相当額を受け取った上で、現金給付部分については、個室代等を相殺した上で差額を妊婦にお返しいただくという運用を基本に考えておりまして、その意味では、現在の支払い窓口での運用が大きく変わるものではないと考えております。
具体的に、助産所に関しましては、新たに厚生労働大臣の指定を受けていただく必要がございますが、その助産所は比較的小規模の施設が多いことから、指定を受けるための事務負担が過大なものとならないよう、関係団体や現場の方々の御意見を丁寧にお伺いしながら、施行に向けて必要な対応を検討してまいります。
いずれにしましても、運用の在り方の細部につきましては今後検討していく予定としておりまして、その際には、古川委員よく御指摘ありますDXの活用ということも、そういう視点を留意しながら、事務負担の軽減という点も十分に念頭に置いて行いたいと思っております。
なお、新体系への移行に関しましては、可能な施設から順次進めることとしておりますので、当分の間、施設の希望に応じ、従来の出産育児一時金の仕組みも選択できるようにしております。その場合には厚生労働大臣への届出が必要となるが、簡便な方法で届出ができるようにしたいと考えております。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
問題意識は共有されているというところで、もちろんDXも大事なんですけれども、特に小規模な施設などの場合、じゃ、オンラインでできますよと言われても、そもそも、何か余りパソコンも詳しくありませんみたいな方もいらっしゃるかもしれないので、必ずしも、もちろん、オンライン化とか電子化とか、できる部分は進めていくのは大事だと思いますけれども、特に小さな事業所みたいなところへの対応の中では、例えば都道府県であったりとか、そういった自治体が窓口となって対応するみたいなことも可能なのかなというふうに思っております。ありがとうございます。
続いて、医療介護総合確保基金に関連してお伺いいたします。
今回の法改正においては、地域医療介護総合確保基金に業務効率化、勤務環境改善に関する事業という新たな区分が設けられると承知しております。あわせて、医療法の改正等により、業務効率化、勤務環境改善に取り組む病院を厚生労働大臣が認定する仕組みが創設されるというふうに承知しております。
まず厚生労働省にお伺いいたしますが、今回の改正の全体像と、医療機関にとってどのようなメリットがあるのかという点について御説明をお願いいたします。
○森光政府参考人 お答え申し上げます。
医療機関の業務効率化、勤務環境改善につきましては、この法改正に先行いたしまして、令和七年度補正予算において、国費二百億円を計上いたしまして、医療機関が業務効率化、そして勤務環境改善を支援する、そういう事業を実施することとしております。
その上で、今回の法改正では、地域医療介護総合確保基金に新たな事業を創設し、国、都道府県が医療機関の業務効率化の取組を継続的に支援するということとしております。
こうした支援も活用していただきながら、例えば、ICT機器や生成AIを活用した業務支援サービスの導入など業務効率化を図ることにより、医療機関にとっては、医療従事者の負担軽減や働きやすい環境が実現するとともに、医療の質や医療安全の向上にもつながるというメリットがあるというふうに考えておるところでございます。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
お話を伺っていると、元々令和七年度の補正予算の中で、似たようなというか、医療分野における生産性向上に対する支援という事業が行われておりましたが、それはあくまでも補正予算での対応ということなので、今回の法改正でしっかり既存の基金という枠組みの中に位置づけるという改正だと理解をいたしました。
そこで、次の質問なんですけれども、今までの取組の効果についてお伺いをいたします。
今のお話にもありましたけれども、今回の法改正で新たに追加しようとしている事業については、令和七年度の補正予算において二百億円を積んで取組が進んでいるということでしたけれども、こちらの令和七年度の取組について、実際に効果が出ているのかというところについてお伺いしたいと思います。
○森光政府参考人 お答え申し上げます。
まず、令和七年度の補正予算で実施する事業につきましては、現在申請を受け付けているという状況でございますので、それにつきましては、まだ効果という意味では、私ども、把握はしておりません。
ただ、医療機関の業務効率化の推進に当たりましては、既に幾つかの先行的な取組がございまして、ICT機器の活用によりまして、例えば、文書作成やデータ入力に要する時間の減少ですとか、職員の超過勤務時間の減少、また、患者のケアにより多く時間を充てることができるようになったといったような効果が出てきているというふうに承知をしておるところでございます。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
医療機関のDXを進めていく必要があるということは私ももちろん承知をしておりますし、その方向性には全面的に賛成でございます。
ただ、一点気になるのが、今お話の中で、結局、令和七年度補正予算の事業については、今募集をしてという段階なので、まだ効果とか実際の例というのは出てきていないというところなんですけれども、そうすると、ある種先行した取組である令和七年度補正を始めつつ、それを何か本体に組み込んでしまうみたいなことをこの法改正でやろうとしているのかなと思います。
本来であれば、こういった令和七年度補正のようなものをある種パイロット事業的にまずお試しでやってみて、その結果、これはいい取組だね、これは補正でやる一回こっきりの取組ではなくて恒常的にやった方がいいねという結論が出て、それを法改正で取り組みますということであれば、すごく説明として納得ができるのかなと思うんですけれども。
今回、二百億円、令和七年度補正の結果が出ていないのにもかかわらず、基金として法改正をして位置づけようというところの理由については、厚労省はどのようにお考えでしょうか。
○森光政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど少しお話をさせていただきましたとおり、医療機関の業務効率化の推進というのはこれまでも私どもの課題でございまして、看護に関するICTの活用に関する補助事業ですとか、そのほかの補助事業等々でこの検証というのは少しやってきたところでございます。その結果で、かなりな効果がある、特にデータ入力等の時間の減少、いわゆる事務作業が減り、そして患者のケアに当たる時間が増えるといったような効果があるということがございます。
また、今後のことを考えますと、医療従事者の確保というのは急速にできなくなってきているという声もたくさんございます。そういう中で、この医療分野の業務効率化、勤務環境改善というのは喫緊の課題であるという認識を持っております。そのため、速やかに推進する必要があるため、この令和七年度補正予算事業を実施するとともに、今回の法案により、今後は地域医療介護総合確保基金から支援をしていくということにしたものでございます。
医療機関の補助に当たりましては、医療機関に対しまして、具体的な取組内容や定量的な目標を盛り込んだ計画を策定すること、そして、取組前後で職員の作業時間や超過勤務時間、インシデント件数がどう変化したかといったようなデータを国に提出することなどを求めておりまして、取組の効果をしっかり確認しながら事業を実施していきたいというふうに考えておるところでございます。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
取組の効果をしっかり検証しながらというところでしたので、引き続き、補正予算も含め、今回の基金も含め、効果の検証というところを続けていただければと思います。
続いて、医療機関の事務負担についてお伺いいたします。
先ほどの話とちょっとかぶるところがあるんですけれども、今回の基金に新たに設けられる制度におきましては、認定を受けるために、業務効率化や勤務環境改善計画を策定するとか、評価委員会の設置、毎年の実施状況の公表といった手続が必要になるものと認識しております。
そういった、それこそ効果検証のために一定の計画を出させるとか計測をするということは非常に重要だとは思うんですけれども、ただ、業務効率化のためのお金をもらうための作業で、その作業が事務作業で大変だということになってしまっては本末転倒かなというふうに思いますが、厚生労働省として、今回の新制度に係る事務負担の軽減について、支援策などは講じる予定でしょうか。
○仁木副大臣 お答えします。
先ほど御発言がありましたように、業務の軽減に向けて取り組んでいるところでございますが、繰り返しとなりますが、地域医療介護総合確保基金におきまして、補助要件の詳細は今後検討していくことになっておりますが、具体的な取組内容や定量的な目標などを盛り込んだ業務効率化計画の作成、そして職員の超過勤務時間やインシデント件数等のデータの提出等を行っていくこととなっております。先ほど言われたとおりです。
その上で、医療機関の業務効率化、業務環境改善のためには、御指摘のとおり、医療機関のみならず、関係する制度の運用の効率化が重要であり、呼応する行政側のDXを進める必要があると考えております。
現在、厚生労働省を中心に医療DXに取り組んでおりまして、例えば医療保険制度における診療報酬請求につきましては、既に医療機関の事務や保険者への請求は電子化やオンライン請求が一定程度進んでおります。加えて、診療報酬改定のたびに生じる各医療機関のシステム改修の負担を軽減する共通算定モジュールの開発など、診療報酬改定DXの取組を進めているところでございます。
引き続き、こうした医療DXの取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
○古川(あ)委員 前向きな御答弁ありがとうございます。
最後に、今回の法案審議を振り返りまして、厚生労働大臣にお伺いいたします。
今回の法案審議を通じて、様々な課題が委員から指摘があったと思います。お手元にお配りしている資料は、さっきの総理のときは余り説明できなかったんですけれども、今回の厚生労働委員会における私、古川の質問を、文字起こしをAIでまとめてもらったものでございます。私の分だけでもこれだけの指摘というか、様々なやり取りがございましたが、厚生労働省として、今後検討します、今後検討しますという話も大変多くあったと思います。
私からの質問としましては、大臣として、厚生労働省として、今回の法案審議を通じてどのような指摘、課題があったと認識しているか、また、そういったものにどのように対応していくかというところについてお伺いできればと思います。
○上野国務大臣 今般の法案審議に際しましては、各委員の皆様から大変熱心かつ丁寧な御議論を頂戴をいたしました。
出産に係る給付体系の見直しに関しましては、妊産婦の経済的負担の軽減と地域の周産期医療提供体制の確保の両立を図るための給付水準の確保、あるいは、一部保険外療養の創設に関しましては、別途の負担を求めない方の具体的な範囲といった配慮の在り方、後期高齢者医療における金融所得の勘案に関しては、窓口負担割合等への早期反映に向けた取組、また、高額療養費制度の見直しに関しては、今回の見直しによる受診行動への影響分析や、新たに創設をする年間上限の現物給付化を始めとした制度運用の改善など、様々な点につきまして御指摘をいただいたものと考えております。
こうした御指摘につきましては、施行に向けて検討していくべき課題も多いわけでありますので、これから、関係者の御意見もしっかり伺いながら、政府において丁寧に検討を進めていきたいと考えています。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
様々な指摘があるということ、課題があるということを厚労省の方でも認識しているということを承知いたしました。
やはり、法案審議の中でいろいろな指摘が出ても、ともすると言いっ放しになってしまいがちなこともあるかと思いますけれども、これは全議員分作ることも可能ですので、どんな指摘があったか、厚労省がどのようなお約束をしたのかというところをしっかりとこれからも追いかけていきたいと思いますので、どうぞこれからも誠実な対応をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○大串委員長 次に、辰巳孝太郎君。
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
四月の十五日に引き続いて、OTC類似薬の一部保険適用除外についてお伺いをいたします。
今改正案の一部保険外適用の療養は、法文上は薬剤費に限定されていない。大臣も、薬剤以外にも含まれ得るという私の指摘に対して、法律上は条文上限定していないのではないかという御指摘かと思いますが、規定ぶりとしてはそのように読めるかもしれませんと率直におっしゃいました。
一方で、大臣は、見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなく、医薬品について行うものと考えておりますと答弁をされております。
そこで確認をするんですけれども、であるならば、対象となる療養を、薬剤という用語を用いて、この一部保険適用外療養の対象を薬剤に限定しなかったのはなぜなのか、これを伺いたいと思います。
○上野国務大臣 一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、そしてその他の療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとしております。
代替性が特に高い薬剤を用いた療養につきましては、今回見直しの対象として考えておりますOTC医薬品と成分、投与経路が同一で、最大用量が異ならない七十七成分が該当します。
また、与党の政調会長間合意また大臣折衝事項において、施行状況等について政府が把握、分析をした上で、令和九年度以降にその対象範囲を拡大をしていくことなどとされておりますので、今後対象となるOTC医薬品の範囲に見直しが必要となった場合は、条文上、その他の療養として追加をするといったことを想定した規定ぶりとしているところであります。
いずれにいたしましても、先般来申し上げておりますとおり、現時点において、一部保険外療養としてOTC類似薬以外を追加をすることは想定をしておりません。
○辰巳委員 やはり法文上は、OTC類似薬以外にも可能なものであると。念頭にあるのはOTC類似薬あるいはそれの拡大なんだというだけの政治的な話であって、法文上はそうしてしまっているわけですね。
やはり、薬剤に限定するというのであれば、そしてそれ以外を対象にしないんだというのであれば、これは法律できちっと限定ができたはずなんですよ。法律で規定されている用語ですから、薬剤というのは。それを用いて限定をしなかったというのは、今後、法律を変えずに厚生労働省の中だけで薬剤以外にも広げ得るという、改めてとんでもない法案だなということを確認できたんじゃないかなというふうに思います。
同時に、大臣は、本法案の附則におきまして、今回、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けておりますと。この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項についてはOTC類似薬に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかそのほかのものではなくて、医薬品について行うものと考えておりますと答弁をして、附則の規定を持ち出して、OTC類似薬以外は考えていないという話をされたと思うんですね。
そこまでOTC類似薬だけなんだというのであれば、結局は、なおさら、なおさらですよ、法文上なぜ限定しなかったのかということが疑問になってくるわけなんですよね。
ですから、結局、この問題は、大本の法文が薬剤以外への拡大を可能となっている以上、大臣の答弁もあるいは附則も、何の担保にはならないということをはっきり申し上げたいというふうに思います。
そして、これが拡大をされていくということになりますと、あるいはOTC類似薬もそうですけれども、いわゆる混合診療、これの話にもなってくるわけなんですね。この混合診療について確認をしたいと思います。
二〇〇六年の厚生労働大臣、規制改革大臣間の合意は、保険診療と保険外診療の併用は、保険導入を前提とした評価療養、患者の選択による選択療養に限って、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念、これを明確にしたものなんですね。
この合意には、続いてこうあるんです。保険診療と保険外診療との併用に関する具体的要望については、今後新たに生じるものについても、おおむね全てに対応することができる、こうあるんですよ。
しかし、今回の一部保険外療養は、評価療養と選択療養の枠組みとは別に、有用性、安全性が証明され、医師が必要だと判断した医療を一部保険除外とするものなんですよね。
大臣、これは、大臣合意でも確認された、将来にわたって必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を堅持するものになるんでしょうか。医療の必要性を医師が判断して処方された保険適用された薬剤は、一部保険外療養、これにしてはならないと思うんですけれども、いかがですか。
○上野国務大臣 国民に必要な医療を保障するという公的医療保険制度の役割を踏まえますと、今後も、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する、そうすることが原則であると考えております。
今般の見直しにおきましては、一部保険外療養の定義においても、適正な医療の提供を確保する旨を明記をしております。その上で、具体的には、本制度で求める別途の負担は、薬剤は引き続き保険給付としつつ、必要な受診を確保した上で、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に求めるものであります。
このため、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念とは矛盾しないと考えています。
○辰巳委員 まあこれ、せやけど、二〇〇六年の大臣合意をほごにするものだと思いますよ。
大臣、ちょっと更問いさせてもらいますけれども、今回の法文上、これからOTC類似薬が拡大されていく、あるいは一部保険外適用についても、今回は四分の一なんですけれども、これだって、二分の一あるいは全額保険外適用だってあり得るわけですよね。それを考えているわけでしょう。
今の大臣の答弁、適切な医療がという話であれば、少なくとも医師が必要だと判断して処方される薬剤については、全て保険外適用、全部ですね、十分の十、これは絶対あり得ないということになると思いますけれども、いかがでしょうか。
○上野国務大臣 全額給付対象外は可能なのかという御質問かと思いますが、法制上は療養に要する費用のうち一部を保険給付の対象としないとされているため、療養の一部を構成する薬剤費について、その全額を別途の負担として設定することも可能かと言われれば可能ではありますが、別途の負担の設定に当たっては、患者の状況や負担能力に配慮をする必要がありますので、現時点で別途の負担を薬剤の全額とするということは考えていません。
○辰巳委員 つまり、可能だけれども、現時点では考えておられないということですよね。
これはえらいことですよ。方向的には、OTC類似薬が、保険適用除外が、対象、今回は七十七成分、一千百品目だけれども、これはどんどん拡大されていくだろう。そして、今回は四分の一だけの保険適用除外で負担は増えるけれども、これから二分の一あるいは全額、今は考えていないというけれども、これは可能だ、そういう答弁だったと思うんですね。
とするならば、二〇〇六年の厚生労働大臣、規制改革大臣間の合意というのは、もう完全にほごにされると言わなければならないと思うんですね。それこそ本当の混合診療の解禁ではないか。これを本当に認めていいのか。
全ては、今回の六十三条、ここに帰結するんですよ。OTC類似薬の一部保険適用除外という、メディアも含めていろいろ議論されていますけれども、もちろんそれはされる、対象も拡大され得る、あるいは一部負担も全額の負担になり得るような話です。
同時に、この六十三条の規定ぶりでは、政策的には今はやらないけれども、政策的にやろうとすれば、法文を変えずに、OTC類似薬以外の、つまり、診断、入院、措置含めて、保険適用除外に厚生労働省の中だけで国会の議論を経ずにし得るという条文になっているわけで、これは到底やはり容認できないですよね。
OTC類似薬で、大臣は、アトピー性皮膚炎、これは除外するとおっしゃいましたけれども、せやけど、季節性の花粉症、これは対象にしていく、そういうやり取りを記者会見でされていたと思うんですけれども、これだって、今もう国民的な疾患ですよ、花粉症というのは。
私もそうですけれども、多くの方がそうかもしれませんけれども、私の身近な方でも、季節性というけれども、一年間のうちに八か月、花粉症で苦しんでいる方がいますよ。そういう人が今回負担増になる。一・五倍ぐらいになるというわけですよね。しかも、それが全部の保険適用除外になってしまったら、これは更に薬剤の負担は増えてしまうということになってしまいます。
絶対にこういう法案は許せないということを改めて言っておきたいというふうに思います。将来、保険料軽減を理由として、診療や薬剤など広範な療養の保険適用除外を可能とする、そういう法改正であり、認められないということを言っておきたいというふうに思います。
以上をもちまして、私の質問といたします。
○大串委員長 以上で、ただいま議題となっております両案中、内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
○大串委員長 これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。古川あおい君。
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。
会派を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論をいたします。
本法案は、OTC類似薬等の一部保険外療養の創設、出産に係る給付体系の見直し、高額療養費の考慮事項の明確化、後期高齢者医療制度における金融所得の勘案、医療機関の業務効率化、勤務環境改善の支援など、持続可能な医療保険制度の実現に向けた複数の重要な改正を含むものです。
出産に係る給付体系の見直しについては、現物給付と現金給付を組み合わせた新たな体系が創設されます。標準的な出産に妊婦の自己負担が生じない仕組みを法律上構築するという方向性は評価いたします。ただし、新たな制度により、出産できる施設へのアクセスが悪化することのないよう、現場の持続可能性と制度設計とを一体として支える設計を求めます。
OTC類似薬等の一部保険外療養の創設については、一定の合理性のあるものだと理解しております。ただし、子供、がん患者、難病患者、低所得者など、配慮が必要な方への適切な例外措置が確実に講じられること、制度導入後の患者の受診行動や健康アウトカムへの影響を丁寧に検証し、必要に応じて見直すことが重要でございます。
高額療養費制度については、負担上限額の見直しはこの法案の範囲には含まれず、今回の法改正では、長期療養者の家計への影響が政令上の支給要件等を定める際に適切に考慮されるよう、法律で明確化されるものでございます。この点についても評価をいたします。
しかし、審議でも明らかになったように、国民の医療の予見可能性を高めるためには、具体的な数値基準に基づく議論と丁寧な情報発信が不可欠でございます。また、患者の利便性の向上のため新設される年間上限について、現物給付化に向けた早急な検討を求めます。
今後の検討においては、前回見直し案への反発を受けて専門委員会が設置された経緯も踏まえ、当事者の声とデータに基づく議論を行うことを強く求めます。
このように、本法案は、成立すればそれで終わりではなく、施行後にも継続して丁寧な検討、対応が求められるものです。本法案が持続可能な医療保険制度の実現に向けた重要な改正である点を評価し、法案には賛成をいたしますが、引き続き、課題の解決を強く求めて、討論を終わります。
以上です。(拍手)
○大串委員長 次に、辰巳孝太郎君。
○辰巳委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
反対の第一は、療養の一部を保険から外すための一部保険外療養を創設するからです。
来年三月から薬剤費のOTC類似薬七十七成分、一千百品目が、四分の一が保険給付から外され、三割負担では現在の一・五倍の負担となります。
大臣は記者会見で、医学的に必要であっても、花粉症など季節性の疾患は対象にならないことも示唆をいたしました。大臣は、受診行動の変化による医療費が減少することも認めましたが、低所得者を中心に、費用負担を原因に受診間隔を必要以上に空ける、薬を節約するなど、必要な医療の妨げ、国民の健康を犠牲にするものと言わざるを得ません。来年度中に保険からの除外割合や対象成分の拡大の検討が規定路線となっていることも重大であります。
さらに、問題なのは、一部保険外療養がOTC類似薬の保険外しにとどまらない無限定な規定になっていることです。
対象とすることのできる療養には、薬剤以外の診察、処置、入院、手術などが排除されない規定となっており、一部除外といっても、療養の定義いかんでは、療養に含まれるこの一部の療養を取り出して、それを全額保険外給付とすることもできる規定になっています。これでは、一部どころか全部を保険外給付にすることができます。
混合診療について、保険導入を前提とした評価療養、患者の選択による選択療養に限って、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を基本として進めてきた政府の医療政策の根幹を揺るがしかねないものであります。
しかも、これらの拡大は、国会に諮ることなく、厚労省内で決定することができます。国民に大きな犠牲を強いるのに、国民の代表機関である国会を通さない、国会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。
反対の第二は、協会けんぽの準備金増加を理由として二〇一五年度から実施されている国庫補助の特例減額の時限的措置を設け、三年間に限って更に毎年五百億円を削ることになっているからです。準備金が積み上がっているのであれば、財政再建のために保険料率を引き上げた経過に照らしても、この準備金を活用して、保険料率の引下げにこそ使うべきです。
以上、国民皆保険制度を破壊する政府案は廃案を求めて、私の討論を終わります。
○大串委員長 以上で討論は終局いたしました。
―――――――――――――
○大串委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○大串委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
○大串委員長 この際、本案に対し、鬼木誠君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。早稲田ゆき君。
○早稲田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化、それに基づく標準化を確実に実施し、安全・安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること。また、当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、妊産婦の選択に不利益・不公平が生じたり、保険者に過度な事務負担が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働・経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえること。さらに、新たな給付体系へ速やかに移行できるよう、国から分娩施設への丁寧な説明など、所要の措置を講ずること。
二 分娩施設の体制維持・確保、産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は、国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対応策を検討すること。
三 分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たっては、医療保険財政及び保険料負担への影響を十分に考慮するとともに、分娩施設を始めとする関係者の意見を十分に踏まえること。とりわけ、地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定、加算措置その他必要な措置を講ずること。また、物価動向や人件費その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意見も踏まえつつ、不断に見直すこと。
四 妊婦の希望に応じて安全・安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和を目的とした処置の提供体制確保のための方策を講ずること。
五 多胎妊婦に対する妊婦健康診査について、単胎妊娠を前提とした現行制度との間に生じている経済的負担及び支援の地域間格差の実態を踏まえ、多胎妊娠の医学的特性に応じた標準的な健診内容の在り方の検討を行うとともに、多胎妊婦健康診査支援事業の全国的な実施率向上に向けた具体的な方策や国の関与の在り方を含め検討すること。また、民間団体等との連携による周知・支援体制の強化及び申請手続による当事者の負担の軽減に必要な措置を検討すること。
六 医療機関における業務効率化・勤務環境改善への責務明確化に当たっては、医療機関における業務効率化・勤務環境改善への取組推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握・検証し、医療の安全性や質の担保、患者のプライバシー・個人情報の保護への留意とともに、現場労働者の負担軽減に資する取組となるよう留意すること。
七 一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性の高いものであっても、配慮が必要な者への措置は将来にわたって維持すること。また、国民の受診機会の確保、重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し、患者に過度な負担を生じさせることのないよう十分配慮すること。さらに、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、適時、ホームページ等で広く公表しつつ可逆的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと。
八 一部保険外療養の対象範囲については、薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること。
九 一部保険外療養に係る対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合の検討に当たっては、患者・国民及び関係者に対して丁寧な説明を行い、その意見を十分に踏まえること。また、検討過程の透明性を確保する観点から、検討のための資料及びデータ、前提条件等について出来る限り詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること。
十 医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受ける者の「療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響」及び「必要かつ適切な受診に与える影響」を考慮して定めること。また、その際には、高額療養費等の支給を受ける者の「給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況」、「子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出等の状況」及び「療養等の状況等の生活の実態」など、高額療養費等の支給を受ける者の多様性に留意すること。さらに、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等に応じ、きめ細かく、かつ、できる限り利便性に配慮した支給要件とすること。加えて、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続き、その手続に当たり、高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者、高額療養費等に関して学識経験を有する者、保険者や保険料納付者である労使等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聴くための措置を講ずること。
十一 高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても必要な医療へのアクセスが阻害されないように留意すること。また、制度の見直しによって、国民の健康状態の悪化や医療費の増大につながることのないよう、所得区分別、年齢別、疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、必要に応じて速やかに見直しを行うこと。さらに、制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること。個人事業主の長期の療養の保障に向け、被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること。
十二 高額療養費制度において、現役世代の負担軽減に向け、保険者変更に関わる多数回該当の初期化、合算可能レセプトに係る金額要件や歴月単位判定、償還払いによる一時的負担など制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。
十三 後期高齢者医療制度における金融所得の勘案に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、持続可能な医療保険制度の在り方を検討すること。制度導入後の後期高齢者の受診などへの影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。また、同制度においては、現在、現役並み所得の被保険者の給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること。
十四 金融所得の公平な反映を目指す後期高齢者医療制度や国民健康保険の事務の実施について、デジタル技術の活用や都道府県国民健康保険団体連合会の活用を推進するなど自治体の事務負担の軽減に努めること。その際、自治体支援を進めるため、同連合会の全国組織である公益社団法人国民健康保険中央会の強化について、その在り方も含めて検討し、必要な措置を講ずること。
十五 全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定につながってきたことや、保険者機能の十分な発揮の観点、その財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かく有効な疾病予防・健康づくりの推進を可能とする体制を確立するよう努めること。
十六 子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について、軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること。
十七 国民健康保険制度の財政安定化基金の運用見直しについて、保険料抑制に向けて、制度導入後の影響について実態を把握・検証し、必要な見直しを行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○大串委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○大串委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上野厚生労働大臣。
○上野国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。
―――――――――――――
○大串委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
○大串委員長 次回は、来る五月十三日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五十七分散会

