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第3号 令和6年5月22日(水曜日)

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令和六年五月二十二日(水曜日)

    午後四時開議

 出席委員

   委員長 石田 真敏君

   理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君

   理事 平口  洋君 理事 藤井比早之君

   理事 落合 貴之君 理事 笠  浩史君

   理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君

      石原 正敬君    小倉 將信君

      奥野 信亮君    勝目  康君

      川崎ひでと君    木原 誠二君

      岸 信千世君    斎藤 洋明君

      笹川 博義君    鈴木 馨祐君

      寺田  稔君    冨樫 博之君

      中川 郁子君    中西 健治君

      古川 直季君    宮路 拓馬君

      山下 貴司君    野田 佳彦君

      太  栄志君    本庄 知史君

      山岸 一生君    柚木 道義君

      吉田はるみ君    青柳 仁士君

      金村 龍那君  斎藤アレックス君

      輿水 恵一君    中野 洋昌君

      塩川 鉄也君    長友 慎治君

      緒方林太郎君

    …………………………………

   議員           鈴木 馨祐君

   議員           藤井比早之君

   議員           落合 貴之君

   議員           本庄 知史君

   議員           青柳 仁士君

   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十二日

 辞任         補欠選任

  大串 正樹君     笹川 博義君

  福島 伸享君     緒方林太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  笹川 博義君     大串 正樹君

  緒方林太郎君     福島 伸享君

    ―――――――――――――

五月二十一日

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)

 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)

同月二十二日

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)

は本委員会に付託された。

五月二十二日

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四九号)

は委員会の許可を得て撤回された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四九号)の撤回許可に関する件

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)

 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)


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     ――――◇―――――

石田委員長 これより会議を開きます。

 この際、お諮りいたします。

 第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

石田委員長 次に、鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案及び本日付託になりました青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。鈴木馨祐君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

鈴木(馨)議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 政治資金は、その受け手及び出し手の双方にとって民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に、資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状態はあってはならないことです。この点からすれば、政治資金については、金のかからない政治を志向すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に襟を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。

 しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属議員において政治資金規正法に従わない収支報告書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をおかりして深くおわびを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出した次第です。

 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化についてです。会計責任者任せにして知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が、随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権停止の対象とすることとしています。また、収支報告書の不記載又は虚偽記入に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を国庫に納付することができるようにいたしました。

 第二に、政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。

 第三に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対しオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表を義務化するものとしております。

 第四に、政治資金パーティーについてです。その対価の支払いについての透明性を確保する観点から、公開基準額を現行の二十万円超から十万円超に引き下げるとともに、対価の支払い方法につき、口座振り込みに限定をするものとしています。

 第五に、いわゆる政策活動費の使途公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する一件当たり五十万円を超える支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を収支報告書に記載しなければならないこととしています。

 第六に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から一千万円以上の寄附を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしています。

 第七に、個人寄附者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

石田委員長 次に、落合貴之君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

落合議員 立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の三会派を代表して、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、立憲民主党・無所属を代表して、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。

 自民党派閥の裏金問題は、国民の政治に対する信頼を失墜させているだけでなく、その後の対応によってますます不信がかき立てられています。政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。制度改革に当たっては、再発防止と、何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとなるのかが重要であると考えます。

 政治活動の公正さを確保するためには、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進めるとともに、使途が不透明な政策活動費を禁止するほか、様々な抜け穴を塞ぎ、実効性を高める必要があります。本法案は、政治資金の透明性、公開性を高め、政治に対する信頼を回復するための第一歩となるものです。

 以下、本法案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、政治団体の代表者の責任の強化についてです。収支報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに、代表者も義務を負うこととしています。また、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除等の特例の適用対象を、代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。

 第二に、収支報告の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。また、政治資金監査の対象を政党本部、政治資金団体、政策研究団体にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。

 第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけることとしています。また、インターネット公表を義務化した上で、その公表においては、国会議員関係政治団体の収支報告書について議員ごとに一元的に閲覧できるようにするとともに、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースを整備するものとしています。あわせて、収支報告書の公表時期を三か月早めるとともに、公表期間を七年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から、個人寄附者等の住所について、都道府県及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。

 第四に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的な使途が政党の収支報告書に記載されるようにしています。

 第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附に係る寄附金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しています。

 第六に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。

 続きまして、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政治、政策決定がゆがめられることのないようにすべきであり、企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通りました。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められ、現下の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題を引き起こしております。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移していくべきであると考え、本法律案を提出した次第です。

 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。

 第二に、政党及び政治資金団体以外の団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限を現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。

 第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。

 第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。

 以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

石田委員長 次に、本庄知史君。

    ―――――――――――――

 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

本庄議員 ただいま議題となりました立憲民主党・無所属提出の政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 従来より、政治資金パーティーは、一件当たり二十万円まで購入者名が公開をされず、開催回数を増やせば更に非公開で購入できるなど、寄附に比べて公開基準や量的規制が緩く、抜け道であるとの指摘を受けてきました。

 また、パーティー券は企業、団体も購入できることから、事実上政治資金規正法で禁ずる政治家個人への企業・団体献金であるとの批判も根強くあります。

 そして、こういった多額のパーティー券の購入によって、中立公正であるべき政策決定がゆがめられているのではないかとの疑念も拭えないままです。

 こうした中で、今回の自民党派閥の裏金問題が発覚し、まさにこの政治資金パーティーを悪用することによって組織的、継続的な裏金づくりが行われてきたことが明らかとなりました。

 国民の政治不信が頂点に達する中、政治資金パーティーそのものが不信の原因となっている現状に鑑みれば、これを禁止することが信頼回復のための唯一最大の方策です。このような点を踏まえ、本法案を提出した次第です。

 次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。

 まず、何人も政治資金パーティーを開催してはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、公民権を停止することとしております。また、禁止の対象となる政治資金パーティーについては、現行の政治資金規正法で定める定義と同様のものに加え、オンラインにより参加することができる催物も含むこととしております。

 このほか、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の対象となる公職の範囲の拡大等について、速やかに検討等を行うこととしています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いをいたします。

石田委員長 次に、青柳仁士君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

青柳(仁)議員 ただいま議題となりました日本維新の会提出の法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 昨年末に発覚した自民党の派閥と所属議員による裏金事件は、深刻な政治不信を招く極めて悪質なものであり、到底看過できるものではありません。そのような中で、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、改革の本丸であるべき企業・団体献金には一切触れず、政策活動費への対応も極めて不十分であり、国民の政治に対する信頼を回復するに足る内容とは言えません。

 以上を踏まえ、私たち日本維新の会は、自民党案に足らざるところを補い、腐敗の撲滅を断行する抜本的な改革案を提案するため、本法律案を提案するものであります。

 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、企業・団体献金の全面禁止です。現在、企業、団体が行う政治活動に関する寄附について、政党、政治資金団体に対するものは禁止されていませんが、これを禁止し、また、企業、団体による政治資金パーティーの対価の支払いについても禁止するほか、政党、政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限額を現行の五千万円から一千万円に引き下げることとしております。

 第二に、政治資金パーティーの透明性、公正性の確保です。政治資金パーティーの対価支払い者の公開基準額を、現行の一パーティー当たり二十万円から一パーティー当たり五万円に引き下げるほか、政治資金パーティーの対価支払いの上限額について、一パーティー当たり百五十万円を年間当たり百万円に引き下げることとしております。

 第三に、これら企業・団体献金やパーティー券の販売に代わって、個人献金を促進します。そのために、現在は国会議員、都道府県、指定都市の議員や長の政治団体のみが対象となっている寄附金控除の範囲を、全ての公職に拡大することとしております。

 最後に、いわゆる政策活動費改革です。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとした上で、党勢拡大、政策立案、調査研究を目的とする支出については、一定の限度額の範囲内において、特定支出として、支出先の氏名や領収書等を十年後に全て公開する仕組みを設けることとしております。なお、この特定支出の監査については必要な措置を講ずる旨を定めており、以上を通じて、円滑な党運営に配慮しながら政策活動費の透明化を図ることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

石田委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

石田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 各案審査のため、来る二十七日月曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、明二十三日木曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時二十分散会


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