衆議院

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第7号 令和6年12月17日(火曜日)

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令和六年十二月十七日(火曜日)

    午前九時十四分開議

 出席委員

   委員長 渡辺  周君

   理事 小泉進次郎君 理事 齋藤  健君

   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君

   理事 後藤 祐一君 理事 櫻井  周君

   理事 池下  卓君 理事 長友 慎治君

      石田 真敏君    井出 庸生君

      尾崎 正直君    草間  剛君

      国定 勇人君    国光あやの君

      小池 正昭君    小林 茂樹君

      坂本竜太郎君    塩崎 彰久君

      島田 智明君    中野 英幸君

      平口  洋君    平沼正二郎君

      深澤 陽一君    福田かおる君

      松本 剛明君    向山  淳君

      森下 千里君    山本 大地君

      今井 雅人君    江田 憲司君

      鎌田さゆり君    黒岩 宇洋君

      源馬謙太郎君    篠原  孝君

      手塚 仁雄君    馬淵 澄夫君

      矢崎堅太郎君    青柳 仁士君

      金村 龍那君  斎藤アレックス君

      福田  玄君    森ようすけ君

      中川 康洋君    山口 良治君

      高井 崇志君    塩川 鉄也君

      福島 伸享君

    …………………………………

   議員           国光あやの君

   議員           小泉進次郎君

   議員           長谷川淳二君

   議員           奥野総一郎君

   議員           本庄 知史君

   議員           青柳 仁士君

   議員           池下  卓君

   議員           臼木 秀剛君

   議員           中川 康洋君

   議員           緒方林太郎君

   議員           鈴木  敦君

   議員           河村たかし君

   総務大臣         村上誠一郎君

   国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室専門調査員         小林 公夫君

   政府参考人

   (内閣法制局第一部長)  佐藤 則夫君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君

   政府参考人

   (総務省政治資金適正化委員会事務局長)      北村 朋生君

   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月十七日

 辞任         補欠選任

  井出 庸生君     尾崎 正直君

  小林 茂樹君     国定 勇人君

  塩崎 彰久君     小池 正昭君

  中曽根康隆君     森下 千里君

  斎藤アレックス君   金村 龍那君

同日

 辞任         補欠選任

  尾崎 正直君     井出 庸生君

  国定 勇人君     小林 茂樹君

  小池 正昭君     深澤 陽一君

  森下 千里君     草間  剛君

  金村 龍那君     斎藤アレックス君

同日

 辞任         補欠選任

  草間  剛君     中野 英幸君

  深澤 陽一君     平沼正二郎君

同日

 辞任         補欠選任

  中野 英幸君     中曽根康隆君

  平沼正二郎君     塩崎 彰久君

    ―――――――――――――

十二月十七日

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆法第二号)の提出者「大串博志君外十名」は「大串博志君外十二名」に訂正された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、衆法第二号)

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(木原誠二君外五名提出、衆法第六号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第九号)

 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外九名提出、衆法第一〇号)

 政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第一一号)

 政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久君外二名提出、衆法第一二号)

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第一三号)


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     ――――◇―――――

渡辺委員長 これより会議を開きます。

 大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案並びに大串博志君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び総務省政治資金適正化委員会事務局長北村朋生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。

長谷川(淳)委員 おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。

 我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。

 一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。

 我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。

 一方で、我が党の提出法案では、プライバシー保護の観点から、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者等、具体的には個人寄附者及び個人のパーティー対価支払い者に係るものを除いて公開することを想定しております。

 そこで、立憲民主党の提出法案第一三号におきましても収支報告書のデータベース化を盛り込んでおられますが、第二十条第四項によりますと、収支報告書のデータベースの公開は、収支報告書に記載された事項のうち、個人寄附者等に係る部分を除くとあります。我が党の考え方と同じくするものかどうかをお尋ねさせていただきたいと思います。

本庄議員 長谷川委員にお答えをさせていただきます。

 まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。

 お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。

 以上です。

長谷川(淳)委員 私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。

 公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。

 次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。

 国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。

 これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。

 政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。

 そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。

 政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。

北村政府参考人 お答えいたします。

 現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。

 さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていることについても、令和八年分の収支報告書から政治資金監査を行うこととなりました。

 こうした改正法を踏まえ、現在、当委員会では、政治資金監査マニュアルの改定を鋭意検討しています。

 今後は、登録政治資金監査人に係る研修の開催地や回数等を大幅に増やすなどして、改定した政治資金監査マニュアルの周知を徹底し、改正法の円滑な施行に向けて、しっかりと準備してまいります。

 以上です。

長谷川(淳)委員 ありがとうございます。

 強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。

 そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。

 今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないかと考えます。

 そのほかにも、この委員会でるる議論がございました。昨日、福島委員からもありましたように、この政治資金監視委員会の独立性の確保。ただ、国会内に置かれますので、監督をしなければいけない。その監督と独立性の確保との調整ですとか、あるいは、今ほど申し上げた政治資金監査との役割分担、さらには、国会の中にある程度の事務局体制を置かなければならないのであれば、事務局体制としてどれだけの行政コストがかかるのか。さらには、政治資金適正化委員会も含む、総務省や都道府県選挙管理委員会との連携。

 あるいは、更に言えば、訂正命令については、総務省、今、政治資金規正法にも訂正命令の仕組みはございます。それは行政手続の一環として不服申立ての手続が整備されていますが、国会内でそういうふうな訂正命令の手続を入れる場合には、更に不服申立てなどの救済手続を法的に整備をしなければいけないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っています。

 今るる申し上げたような様々な具体的な検討課題がございます。そうした検討課題をしっかりとこれからも検討していくことが、このプログラム法の具体化にとっては必要ではないかと考えますけれども、両党の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。

臼木議員 お答えをいたします。

 非常に重要な御指摘を賜り、ありがとうございます。

 我々が今回提出させていただいている法律案は、先日来ずっと説明させていただいているとおり、いわゆるプログラム法案であります。この委員会におきましても、各先生方から様々な問いをいただいておりますけれども、今回初めて国会に、実質的なチェック機能も含む、広範な機能、権限を有する機関を設置する、これは本当に憲政史上初めてのことでございます。

 こういった点も含めまして、委員御指摘の点も含め、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、実効性を確保すること、これは非常に重要だと我々も考えておりますので、このような様々な観点から、各党各会派の皆様とともに、実施法の制定に向けて引き続き真摯に議論をさせていただきたいと考えております。

中川(康)議員 御答弁いたします。

 我が党としても大変に重要な御指摘をいただいたと思っております。

 昨日もるる報告しておるところでございますが、まさしく政治資金監査人による監査との役割分担、すみ分けでありますとか、委員会の事務局体制、さらには訂正命令とか、また調査における、どこまで調査ができるのか、こういったところにおいて、各委員の皆さんから様々御指摘をいただきました。そこをしっかりと酌みながら、実施法というところの制定においては、各党各会派の御意見を賜って、しっかりとしたものをつくり上げてまいりたいと思っております。

 以上でございます。

長谷川(淳)委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、小泉進次郎君。

小泉(進)委員 おはようございます。今日は、おはようございますで間違っていないと思います。よろしくお願いいたします。

 まずは、今日まで、各党各会派の筆頭理事、齋藤筆頭理事、落合筆頭理事、そしてまた各理事の皆さん、また委員長、そして委員の全ての皆さんの御努力の結果、今日の質疑の終わった後の採決、そこまでの合意を理事会で見て、今、我々はこの場に臨んでいます。

 今日の採決に至るもの、そしてまた、採決には至りませんが、年明け、議論を続けていくもの、こういったことで、現場の毎日、本当に時間感覚、曜日を忘れるほど議論を毎日やっている我々としては、前提として、理解を深めている部分もあれば、より理解を深めるためにも確認をすることが必要な部分もあると思うので、今日、私は、十分という短い時間ですけれども、そういった点について確認をさせていただければと思います。

 まず最初に、維新の青柳先生に確認をさせていただきたいんですけれども、私は、この委員会の中で、度々、維新の皆さんの政治改革大綱について触れさせていただきました。これは、今年の一月に策定をされているものと承知をしております。

 一方で、これは青柳先生また池下先生からも御発言があったとおり、それは前執行部の下だから、今、我々の考え方とは違うんだ、そういった主張が度々あるので、これは来年に向けて、我々は、維新さんの今後の提案される様々なものについて、この今の維新版政治改革大綱は死んだというふうに捉えればいいんですか。

青柳(仁)議員 お答えいたします。

 まず、維新版政治改革大綱、これは我が党の政治改革実行本部というところで作られたものでございます。

 なぜ政治改革実行本部というのをつくっているかといいますと、前にも答弁等で申し上げましたが、日本維新の会は、政治改革に関すること、議員の身分等に関することに関しては、自らが提出した法案については、まず、それが成案を得る得ないにかかわらず自ら実行するということをやっておりますので、その法案を提出するに当たって、これは実際自分たちができるのかどうかということを確認し、また、それを内規の形で示すというために存在している委員会であります。

 ここで、昨年の通常国会のときに議論させていただいた、我々の案として出させていただいたものを取りまとめる際に、内規として、内部の決めとしてどういったものが必要かという中で生まれたのが政治改革大綱というものでございます。それを基に前国会での対応をさせていただきましたが、それについてはある意味での撤回をさせていただくという形で、今回の執行部の交代ということもあったわけでございます。

 ですので、ちょっと手続としてその修正というのはまだ行われていない状況ではありますが、今後、新しい執行部、また今回我々が提出させていただいた法案に基づけば、これは今の維新版政治改革大綱に載っていることとは矛盾しておりますので、この矛盾に関してはきちんと正していかなければいけないと考えております。

小泉(進)委員 分かりやすく御答弁をいただきました。

 じゃ、これから、維新版政治改革大綱の修正若しくは改定、こういったものでもう一回年明けにでも出されることを今考えているということでよろしいですか。

青柳(仁)議員 お答えします。

 これは執行部の判断ということになりますので、政調会長として私一人で決められることではありませんが、ただ、今、小泉委員のおっしゃったことというのは、我が党の今の、現執行部の共通理解だというふうに考えております。

小泉(進)委員 ありがとうございました。

 次は、立憲民主党さんに確認させていただければと思います。

 昨日も、野田代表が企業・団体献金を受け取っていることが分かったということを触れさせていただきましたけれども、企業・団体献金を受け取っていたが、これからは受け取らないという発言をされています。今日は、立憲さんから答弁にお二人が来られていますけれども、これは皆さんも同じように、もうこれから受け取るのをやめるということですか。

本庄議員 私の個人的な政治資金のことについてのお尋ねという理解でよろしいですか、党としてではなくて。(小泉(進)委員「党として」と呼ぶ)企業、団体、この我々の提出している法案が成立しなくともということでしょうか。

 私の理解では、少なくとも党として、法案成立前に企業・団体献金の受取をしないというふうには私は承知しておりません。

小泉(進)委員 野田代表が、個人としての判断で法案成立の前に自らまずはやると。ただ、それは党の全体の判断ではないということでよろしいですね。

本庄議員 私の理解としてはそうだと思います。

小泉(進)委員 これは、これから、野田代表だけがやることなのか党全体としてやることなのか、御党の中で議論されることだとは思うんですけれども、私が確認をさせていただきたいのは、これも質疑の中で前回触れましたが、二〇〇九年に立憲民主党の前身の民主党が政権を取る前は、企業・団体献金の全面禁止、これを掲げていて、政権を取った翌年にそれを撤回をして、企業・団体献金の受入れを再開をしているんです。

 こういった歴史を見ますと、今、皆さんは企業・団体献金の禁止法案を提出をしていますが、この委員会の中で過半数の同意を得ていない状況だと私は承知しています。今、世論の中でも、企業・団体献金は残しても公開はちゃんとやるべきだ、禁止よりも公開だという声があると思います。今後、さすがに前回も一回撤回をしているから、より柔軟に考えた方がいいかもしれないな、そういうようなお考えというのはないんですか。

本庄議員 お答えします。

 ちょっとまず事実関係ですが、二〇〇九年に全面禁止の法案をとおっしゃいましたが、ちょっと正確に申し……(小泉(進)委員「法案ではなく、主張ですね」と呼ぶ)主張ですね。正確に言うと、三年間、一億円以上の公共事業受注企業から禁止、全面禁止は三年後から禁止というのが当時の私どもの主張です。ですので、再開とおっしゃいましたけれども……(発言する者あり)ああ、失礼しました。当時の民主党の主張であります。

 ただ、その後、踏み込みまして、運用として国や自治体と一件一億円未満も含めて禁止と一旦したんですけれども、それをまた解除したというのが経緯ですので、全面的な三年後の禁止を撤回したという事実は当時もありません。実は、法案についてもその後再確認されています。

 ということを申し上げた上で、今、過半以上の支持を得ていないじゃないか、より柔軟にというお尋ねがありました。現時点においては、私ども、法案も出し、そして、今日も合意をされたと思いますが、今年度末に向けて精力的に協議をしていこうということに相なりましたので、私たちの主張、企業・団体献金の禁止、これをしっかりと訴えて、御理解を求めていきたいというふうに思います。

 以上です。

小泉(進)委員 時間が来ましたのでまとめますけれども、維新さんについては、政治改革大綱、これは、今年の一月に作られたものは参考にしないという前提でこれから議論をしなければいけないということは確認できました。

 立憲さんにつきましては、企業・団体献金が過去に民主党時代に撤回をされて、もう一回受入れを再開をしたということがありましたが、今後、企業・団体献金の在り方、法案の精力的な議論はこの委員会でも続けていくことになっていますので、是非党としてこれから、もう一回撤回するということが、本当に同じようなことはないのかというこの確証はないわけですよね。だから、そういったことが、もう前回のように撤回はしないということがこの委員会の中でも確認できるような議論を御党の中でも進めていただいた上で、また年明け、議論を続けさせていただければと思います。後ろで緒方さんがうれしそうにしていますけれども、是非これからもよろしくお願いします。

 ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、櫻井周君。

    〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕

櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。

 これまで精力的にこの委員会を開催し、審議を進めてきたことに敬意を表しまして、私、本日、採決に向けてということでございますが、質問させていただきます。

 本日もう採決ということですので、今日の質問は、どちらかというと執行段階に向けて一つ一つ丁寧に確認をしていきたいという趣旨ですので、御答弁もその思いでやっていただきますようよろしくお願い申し上げます。

 それでは、まず最初に、自民党提出の衆議院六号法案についてお尋ねをいたします。

 一人の政治家が複数の政治団体と関係しているというようなことがあることから、立憲民主党提出の一三号の法案においては、公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができる、こういうことで、収支報告書のデータベースの公開において、一元的に分かるようにしましょうということの規定がございます。自民党案には、一元的という文言はございません。ですが、自民党案の二十条の五項で、検索することができるように体系的に構成、こういうふうには書いてございます。

 質問なんですけれども、特にこの体系的の意味は、一元的に閲覧できる、こういうことも含むのかどうか確認をさせてください。先ほど申し上げたように、一人の政治家が複数の政治団体と関係している場合、名寄せがちゃんとできるかどうかというのは重要なポイントだと思いますので、この点で御説明をよろしくお願いいたします。

国光議員 お答え申し上げます。

 御党は一元的に、我が党は体系的にという言葉を使っているわけですけれども、結論的には名寄せをするということは可能というふうに考えております。

 といいますのは、我が党の法案におけるデータベースは収支報告書のオンライン提出を前提としまして、オンライン提出が義務づけられる政党本部と政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報が対象となっております。これらの情報を検索できるということは、体系的に構成したものがデータベースであるために、御党とその趣旨は共通かと思います。

 データベースの対象となる収支報告書は、総務大臣に提出された収支報告書だけではなくて各都道府県の選管に提出されたものも対象としており、それを総務大臣が一括してデータベースに入れさせていただく予定でございます。我が党のデータベースにおきましては、国会議員の氏名で収支報告書が提出されたものを、データベース等に収録されたものから、委員御指摘の名寄せを閲覧者の手元で閲覧することは可能というふうに考えています。

櫻井委員 次に、外国人等による政治資金パーティー券の購入の禁止についてもお尋ねをいたします。

 自民党さんの案の中で、こうした政治資金パーティーのパーティー券の外国人、外国法人等による購入の禁止というのが規定されております。私自身、こうした規定は必要だというふうに考えております。ですが、自民党案には罰則はございません。罰則を設けなかった理由について御説明をお願いいたします。

国光議員 お答え申し上げます。

 我が党におきましても、実効性の確保の在り方、罰則については確かに議論となったところでございます。

 ただ、結論的に罰則を設けなかった理由としては二つございまして、一つは、パーティー券の販売の実態を踏まえますと、いきなり罰則や公民権停止という対象になるのはややちょっと問題があるのではないかということが一点、また、機微に触れる事項でもありまして、相手方の国籍を聞くということを法律的に義務づけることに問題があると考えられたようなことから、こちらについては罰則を設けず、一方で、実効性を担保するために、パーティー券の対価の支払いをする者に対して、外国人、外交法人等からパーティーの対価の支払いを受けることはできませんよということを書面で通知するということをもって実効性ということを考えております。

櫻井委員 続きまして、第三者機関の設置についても質問させていただきます。これは衆議院の一一号法案ということになります。国民民主党さんと公明党さんの共同提出というふうに承知をしております。どちらの方に御答弁いただいてもよいのですが、昨日は中川議員が様々これについて質問もされておりましたので、できれば中川議員に御答弁いただければというふうに思います。

 ちょっと幾つか質問がありますが、飛ばして、四で通告しているところについて質問させていただきます。

 法案の七条では、事務局の体制を規定しております。事務局の体制はどのようなものを想定されているのか、御説明をお願いいたします。今国会でこの法案が成立するということになりましたら、事務局の予算は来年度予算に計上するのかどうかということも一つ重要なポイントになってくるかと思います。

 ちなみに、自民党さんの提出の八号の法案の八条では事務局の体制について、部及び課を置くというふうに規定がありまして、経費として年間二億二千万円を見込んでおられます。やる事務の内容が大きく違うと思いますので、一概にこれを参考にはできないかとは思いますけれども、どういうイメージを考えておられるのか、今後、別に法律で定めるという際に重要になってくるかと思いますので、御説明をお願いいたします。

中川(康)議員 御質問いただき、ありがとうございます。

 この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。

 特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるものというふうに考えておりますが、今回は、このプログラム法の中の十五条に、特に財政措置等の規定を特出しとして設けさせていただいているところでございます。

 具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については、現状の国会職員の定員に上乗せして確保をすること、さらには、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、特段の財政措置ということを入れさせていただきました。

 昨日、私が国会事故調の人員でありますとか予算なんかを聞いたところがございます。こういったものも非常に参考になるのではないか。さらには、自民党の案にも具体的な内容等がございました。こういったものを参考にしながら、しっかりと検討を各党各会派の皆さんの御意見も賜りながら進めていくもの、このように承知をいたしております。

櫻井委員 この法案、プログラム法という説明はございましたけれども、この法案が通って、事務局がしかし立ち上がっていないということになりますと、国民の皆さんから見て何をやっているんだということになりかねませんので、早急に別で定める法律も定めて、そして事務局も早急に立ち上げる、予算要求もしていくということで、力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 続きまして、今日は総務省から選挙部長にも来ていただいておりますので、確認をさせてください。

 政治資金収支報告書というのは総務省でもチェックをしているところかと思います。何をどこまでチェックをしているのか、まず御説明をお願いします。

笠置政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。

 規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。

櫻井委員 形式的な審査は総務省で行っていると。

 今お尋ねをさせていただいている第三者機関においては、更に踏み込んで実質的な審査を行うための機関なのかなというふうに理解をさせていただいております。

 正確性に関する監視というふうに八条一号で規定をされておりますけれども、どの程度の監視を意味するのかということが重要になってくるかと思います。

 全ての政治資金収支報告をチェックをするのか。形式要件は先ほど答弁があったとおり総務省がチェックをしていますが、この委員会の方では実態面をどこまでチェックをするのか。

 また、チェックのタイミングはいつなのか。つまり、今ですと五月末に提出をして十一月末に公表されておりますけれども、この間に行うのかどうなのか。

 それから、政治資金管理団体同士の資金の移動というのもあったりしますけれども、それも、出側と受入れ側、ちゃんと数字が合っているのかどうか。今回のいわゆる自民党さんの裏金問題においては、まさにここが合っていないじゃないかということでいろいろ問題が発覚をしたわけなんですけれども、その突合をするのかどうなのか。

 それから、正確性に関する監視の中で、誤記や記載漏れ、それから粉飾など、問題を委員会が発見できなかった場合、しかし、事後になってそういった問題が明らかになった場合、委員会は何をやっていたのかということになろうかと思いますが、この責任はどのような形で問われるのかということについて、チェック体制全般について御説明をお願いいたします。

    〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕

中川(康)議員 お答えを申し上げます。

 大変に多岐な御質問をいただきまして、ありがとうございます。

 現在、国会議員関係政治団体については登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがあるが、これは先ほど総務省がお答えいただいたとおり、外形的、形式的なチェックであると私どもも承知をいたしております。

 これに対し、我々が提案しておる政治資金監視委員会においては、今おっしゃっていただいた収支報告の記載の正確性など、まさしく実質的なチェックを行うということであります。そして、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会は、政党等に対し、説明とか資料の提出の要求を行うことができる、まさしく調査。

 どこまでの調査ができるかというのは、昨日の議論でも、立入調査までできるのかどうか、これは国政調査権との関係で精緻な議論が必要になるかと思いますが、こういった実質的なしっかりと調査ができるように、こういったことを考えております。

 また、対象は国会議員関係政治団体というふうにしておりまして、今約二千六百ございますが、これが対象とはなりますけれども、基本的に、私どもの考えとしては、これからの精緻な内容になりますが、やはり十一月の末に公表がされまして、それが公表されたものに対して、政治資金監視委員会が自らこれをしっかりと見ていき、そして疑いがあると認められるものについては調査等をしていく、こういったところが一つ考えられるのではないか。

 しかし、この部分についても、今後、各党各会派と議論をしながら、余り膨大な事務量にならないように、また、今ある政治資金適正化委員会との業務と重ならないようにしていくことが大事であると思っております。

 そして、問題があった場合、また見抜けなかった場合どうなのかということにつきましては、収支報告書の正確性については、一義的には政治団体、また、その代表者、会計責任者等の責任の下で確保されるべきものというふうに考えておりまして、政治資金監視委員会の責任を問うような性質のものではない、このように理解をいたしております。

 いずれにいたしましても、この法案を成立をいただきましたら、各党各会派の皆様の御意見を真摯に賜りながら、本当に意味のある内容をつくらせていただきたい、このように考えております。

 以上でございます。

櫻井委員 自民党のいわゆる裏金問題のときにも、これは一応チェックをされて、監査を受けて、それで提出をしているという中で、それが見抜けなかった。そのチェック体制は一体どうなっていたのかということも併せてやはり課題として浮き彫りになったというふうに思うんですね。

 ですから、政治資金監視委員会をせっかく設けたけれども、いや、見抜けませんでした、ごめんなさいではなかなか納得できないと思いますが、何のために、それなりの費用もかけて設置をするわけですから、これは何らか、そこもちゃんと、きちんとチェックをするというところの担保というものも必要になってくるのではないのかというふうに思いますが、どういうふうにお考えですか。

中川(康)議員 御答弁申し上げます。

 まさしく大変重要なところを御指摘いただいたと思っております。

 そういった意味におきましては、委員の方々の専門性、こういったものをどう問うていくのかというところが大事でありますし、さらには、これは自民党さんの提出の中にあったかと思いますし、前回の改正政治資金規正法にもありましたが、データベースの構築、まさしく検索ができるような機能、こういったものをしっかりと持たせることによって国会議員関係政治団体と政治団体との関係がしっかりと突合できるとか、こういったことも併せて、これは政治資金監視委員会がやることではございませんが、全体として進める中で、やはり実効性あるものにする、またそういった監視ができるようにしていく、このような方向で進めていくよう考えております。

 以上でございます。

櫻井委員 あともう一つ、チェックのタイミングについて、公表された後ということを今御説明いただきました。ただ、公表された後に、じゃ、どれぐらいの期間でチェックをするのかということも一つ課題になってくるかと思います。

 一斉に公表されるわけですけれども、早めに公表されたところはさっさと修正できるかもしれないけれども、一年、もしかしたら二年たってからチェックをされて、それで、何かちょっと問題がありました、誤記がありました、問題がありますという指摘を受けて、そこから直すとなると、何をやっていたのかということにもなりかねないわけなんです。これは早い遅いの問題がありますし。

 ですので、これはどういうタイミングでするかというのはあるんですけれども、公表されてからどれくらいまでに全部チェックすべきものはチェックするとか、何かそういうめどとかというのは考えていらっしゃるんでしょうか。

中川(康)議員 御質問いただき、ありがとうございます。

 今、相当具体的な御質問をいただいたかと思っておりますが、これにつきましては、やはりこの設置法の中でどのように組み立てていくのかということがありますし、そこに差が生じてはいけないということも重要な視点かと思います。

 そういった意味におきまして、やはり事務局の体制等もしっかりと皆様に御理解をいただきながら、そういったそごが出ないような形をつくり上げていくことが大事だと思いますが、いずれにいたしましても、今回私どもが提出しておるのはプログラム法でございますので、その設置法の制定に向けて、皆様の御議論も賜りながらしっかりと構築をしてまいりたい、このように考えております。

櫻井委員 今御答弁いただいたとおり、これはある種、議員間の公平性を担保しようと思えば、速やかにチェックをしていく、そういう体制をつくることが必要なんですが、そうすると、今度は、ある種、業務に忙しい時期とそうでない時期が出てきてしまったりとかいうようなこともあったりして、忙しい時期が結構できてしまうと、それに対応できる人員となりますと、それはそれで予算もかかってくるということで、経費とそれから公平性とのバランスというのも論点になろうかと思いますので、この点も次に法律を作るときにしっかりと詰めていきたいというふうに思います。

 あと、それから、法律の九条二項のところに、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置というのがあります。先ほどもちらっと御答弁をいただきましたが、強制調査ができるのか、訂正に応じるのかどうかという問題もございますし、あと、訂正に応じてもらえなくても特に罰則はないんでしょうか。

 実効性をどうやって担保するのかというのも一つ課題になりますし、他方で、政治資金規正法違反の疑いがある、こういった場合には委員会としてどのように対処するのかというところも課題になってくるかと思います。この点について御説明をお願いいたします。

臼木議員 御質問ありがとうございます。

 我々が提出させていただいた法律案におきましては、九条二項において、政治資金監視委員会は、訂正をさせるために必要な措置を取ることができるとしております。

 必要な措置の内容につきましては、勧告、命令なども視野に入れつつ、実効性を確保する観点、又は国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点につきましては、先ほど来御答弁をさせていただいているとおり、今後の検討をまつことになることを想定しております。

 また、委員会が行った措置は公表することとしておりますので、仮に収支報告書の訂正をしなければ、議員自ら政治的な非難を浴び、又は政治的責任を負うという形になりますので、実効性は確保されているものと考えております。

 また、疑いがあった場合にどのように対処をするのかという御質問もありましたが、必要な措置の内容につきましては、今回初めて国会に置かれる、こういったチェックをするような機関として置くわけですので、どのような権限を持ち得るか、持たすことが適切なのか、こういった視点から、更に立入調査ができるか等々を含めて、今後検討していくことを想定しております。

櫻井委員 あともう一つ、ちょっと順番が戻りまして、二番で通告させていただいている質問もさせていただきます。

 二条におきまして、国会に設置するということにこの委員会はなっておりますけれども、政治家からの独立性をどうやって確保するのかというのも一つ大きな課題かと思います。

 時の多数派たる政権に忖度するような体制になってしまわないのか。これまでも、泥縄のようなことになりはしないか、こういう話もあるものですから、この点について、どういう工夫をされるのか、考えていらっしゃるのか、御説明をお願いいたします。

臼木議員 ありがとうございます。

 我々の今回提出させていただいた法律案は、国会に設置をするということを規定しておりますが、恐らく御党提出の衆法の一三号附則の十五条の方にも国会に置くという規定がございますので、この問題は御党ではむしろどういうふうにクリアされたのかなということをかえってお聞きをしたいところではあるんですが、それはさておいてですけれども。

 我々としましては、行政府に置くのか、いわゆる三条委員会等のことが考えられますが、国会に置くのかということも議論した上で、やはり、行政に置いた場合には、行政が政治活動を監視することになりかねない、むしろ、国会に置く場合よりも立法権に対する介入の度合いが高いのではないかという考えの下、国会に置くこととしております。

 法案においては委員の身分保障の規定を置いていること、また、委員の服務として、不偏不党かつ公平中正にこの職務を行わなければならないという規定も設けておりまして、委員会の独立性を確保するため、今後また、これはプログラム法ですので、詳細な制度設計につきましては、皆様の御意見を賜りながら、各党各会派の皆様とも議論をさせていただきたいと考えております。

櫻井委員 時間になりましたので、これで終わります。

 ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、池下卓君。

池下委員 おはようございます。日本維新の会の池下卓です。

 昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。

 そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党さん、立憲さん、有志の会の皆様にお伺いをしていきたいという具合に思います。

 先週の質疑の中で、外国人や外国法人からの寄附及びパーティー券の購入の禁止について私の方から質問をさせていただきました。外国人や外国法人からの寄附行為等は、諸外国からの政治判断、選挙に影響が出るということだったと思いますけれども、一方で、国内の企業・団体献金の禁止と憲法二十一条の関係につきまして、先日の政府見解は、今日出たやつじゃないんです、先日に出たものは、政府は具体的には検討していない、必要性について慎重に検討されるべきものという見解、まさに見解と呼べないような見解が出てきました。

 そして、本日、今朝の理事会の中でも改めて、昨日の夕方と本日、今朝と理事会で出てきたわけなんですけれども、一応、ちょっとペーパーを配れなかったんですが、表現の自由については、公共福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合がある、その必要性や合理性については慎重に検討する必要がある、審議中の議員提出法案について政府として意見を申し上げるべき立場にない、こういう見解が出てきたわけであります。

 企業・団体献金の議論があってから三十年が経過しているわけですので、政府は何をやっていたのかなとちょっと憤りを感じているところであるわけなんですが。

 そこで、先日、石破総理・総裁の方から、国内企業・団体献金の禁止は憲法二十一条に違反するという見解、そして、政府、総務省の見解の矛盾についての考えを自民党さんの方からお伺いしたいと思います。

小泉(進)議員 今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。

 石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますので、今回お示しを政府からされたものとそごはないというふうに認識をしています。

池下委員 私の認識と若干違う部分もあるかと思うんですが、またこの件につきましては、ちょっと今回の臨時国会で時間がありませんので、引き続き次の常会の方でもさせていただきたいなと思います。

 あわせて、今度は立民さんと有志の皆さんにお伺いしたいんですが、企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますけれども、企業・団体献金を行わなくても企業、団体が意見を表明し政策を提言する自由というのは保障されていると思いますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。

本庄議員 池下委員にお答えいたします。

 そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。

 我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。

緒方議員 御質問ありがとうございます。

 通常、表現の自由と言われているものというのは、自然人に認められている表現の自由、英語で言うとフリーダム・オブ・スピーチだと思いますけれども、スピーチでありまして、今回これで唱えられているものというのは、法人のお金を出すという表現ということで、表現の自由というものがあるとすると、極めて限定的なところだけを取り出してその表現をどう認めるかという話でありまして。

 今、池下議員からもお話がありましたとおりです。様々なやり方があるでしょうし、極めて限定的な部分だけを殊更に大きく取り上げて、これがないと表現の自由が成立しない、政治活動の自由が成立しないという論は成立しないというふうに思っております。

池下委員 ありがとうございます。非常にすばらしい答弁をいただきまして、ありがとうございます。

 やはりこれは議員間だからできるんですよね。総務省に聞いても一切こういう答えは出てこないと思いますので、やはりこの委員会に意味はあるのかなと改めて感じさせていただきました。

 この表現の自由、献金とは別の中でできるものだと思っておりますし、我々維新の会も、企業・団体献金につきましては一切廃止をしていくというとこら辺が、まず国民の皆様の不信感、これを払拭するところにつながっていくのではないかなと感じているところであります。

 ちょっと時間がございませんので、引き続きさせていただきたいと思うんですが、次は、政治資金の透明化について、立憲民主党さんの方にお伺いをしていきたいと思います。

 今回提出されている法案の中に、登録政治資金監査人による政治資金監査の充実について言及をされております。その中で、政治団体において支出があったときに限らず、今まで支出やったんですけれども、収入があった場合も収入受領書等の作成を行うこと、こういうことをやることがうたわれております。

 私、先週の委員会の中で、現在の政治資金規正法の下では、収支報告書の作成はいわゆるお小遣い帳レベルの単式簿記で作成されていますよ、そういう中で、一般の企業さんと同じように、複式簿記、これを採用してやっていかなければいけないと。複式簿記を採用することによりまして、やはり正確性、網羅性、そして検証可能性、こういうとこら辺が私は担保できるという具合に考えております。

 この点を総務省の方にお伺いをしました。政治資金規正法は議員立法、総務省さんはなかなか口が堅いですので、立場にないということでお答えはしてくれないんですが、議員間ということでお答えを願いたいんですけれども。

 この週末に、私も、登録政治資金監査人、この資格を持つ税理士の皆様といろいろお話をしてきました。この監査というものはどういうことなのかということを言われていたんですけれども、やはり単式簿記の中で十分な監査は、知識を持っていても、技術を持っていてもできないんだということを力強く、力強くといいますか、言われておりました。

 ですので、そういう政治資金の透明化、こういうことをうたうのであれば、まず網羅性等のある複式簿記で作成した会計帳簿、こういうところに基づかなければやはり砂上の楼閣になってしまうという懸念を私は持っておりますけれども、御見解の方をお伺いしたいと思います。

本庄議員 お答えいたします。

 まず、池下委員の御認識は私も共有させていただきます。

 ただ、現状は、単式簿記、小遣い帳以下で、支出面は監査を受けているけれども収入面は受けていないという、ある種、片落ちの部分があるわけですね。まずそこを埋めたいというのが我々の提出している法案の趣旨です。

 その上で、おっしゃった複式簿記の必要性ということはかねて指摘があります。長年の課題の一つだというふうに思います。そういったことも踏まえて、さきの通常国会で、これは附帯決議の中に、複式簿記の導入も含め検討ということにされたというふうに私は承知をしております。

 一方で、実務面の問題、能力的な問題、スタッフの問題などなど、課題が現実面であることも事実で、そういった課題をどうやってクリアしていくかということも含めて、この複式簿記の導入の是非、可否についてもしっかりと検討していくということかなと思います。

 以上です。

池下委員 必要性はあるということで、認識があるというお答えをいただいたと思います。

 今お答えいただきましたように、本当にこの問題といいますのは長年議論されておりまして、いろいろな有識者の方々、いろいろな会議の中で提言がされつつ、なかなかできていないというのが現状かと思っております。

 私は税理士の資格を持っておりまして、そして、以前、大学を卒業してから、専門学校で簿記会計の講師をしていた経験があります。実際、個人商店でも複式簿記で普通に会計をやっています。今は会計ソフトが、かつての手書きではありませんので、手書きでやっているような会計帳簿を作っているところというのはほぼありません。

 ですので、私個人の見解でいいますと、しっかりと政治資金規正法の中でもこれを取り上げていくことで、やはり総務省が次に動けるようになるかと思うんですね。

 今、総務省がオンラインで情報公開しましょうねということを御党も御提案されているかと思うんですけれども、やはりその手前の部分ですね。会計帳簿を作る、領収書、証憑、いろいろなところから、そのソフトを総務省が作って、それに基づいて収支報告書を作って、国民の皆様に公開をしていく、これが一番正確な形になるかと思います。

 技術面と言われましたけれども、本当に今、領収書の写真を撮ったら、ソフトの中にぽんと組み込まれて仕訳ができるようなものもどんどんどんどん出てきていますので、技術面というのはクリアできるのではないかなという具合に思いますので、是非、我々は提案しますので、また御検討いただければと思います。

 また同様に、国民、公明両党さんからもお伺いをしたいんですが、同じく、政治資金監視委員会等の設置法案、これを提出されております。その中でも、やはり政治資金の透明化を図ることが重要だということになるんですが。

 さきの質問、政治資金規正法による複式簿記の採用についての見解、これに加えまして、何を監視や監査するのか、会計上漏れがないという会計監査をやっていくのか、若しくは、法律や規制などの、使途が適正に使われているか否かを監視するものなのか。監視、監査といっても内容は様々あるかと思うんですけれども、今回の法案で示されていることは何なのか、御検討をお伺いしたいと思います。

中川(康)議員 御質問いただき、ありがとうございます。

 複式簿記の導入については、各党の考え方をそれぞれに述べさせていただきたいと思います。また、後段の件については、私の方から述べさせていただきたいと思います。

 まず、政治資金収支報告書への複式簿記の導入につきましては、さきの国会で成立をいたしました政治資金規正法改正案における附帯決議、今、本庄議員が申されたとおりでございますけれども、その第四において、政治資金の適正化、透明化を図るため、適宜に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うことというふうに明記をされております。

 実は、この附帯決議を前国会において提案をさせていただいたのは私ども公明党でございます。ゆえに、将来的な検討事項としては思いを同じくしているところでありますし、私ども公明党にも、実は、公認会計士とか税理士の方が多くおりまして、こういった議論が党内では既に幾つか出ておったところでございます。

 また、御質問後段の件につきましては、我々が提案をしております政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしております。そのチェックは形式的ではなく実質的なもの、これを考えておりまして、必要な場合には説明又は資料の提出の要求等もできる、まさしく調査権限も付与するところでございます。

 政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開の規定を設けているところでありまして、収支報告書の正確性は極めて重要なものと考えております。委員会においてその正確性の監視を行わせること、こういった内容もどこまで付与できるのか、先生の御意見も賜りながらしっかりとつくり上げてまいりたい、このように考えております。

 前段の国民民主党さんのお答えは、国民民主党さんの方で。

臼木議員 御質問ありがとうございます。

 複式簿記の導入につきましては先ほど来御答弁があるところですけれども、附帯決議にも盛り込まれているところですので、考慮すべき提案であるというふうには考えておりますが、先ほど本庄委員の方からも御答弁がありましたように、やはり会計知識を持ったスタッフであったり、現在の帳簿、報告書のレベルを考えると、かなりの手直しが必要ではないかと我々は考えておりますので、皆様の附帯決議の中に盛り込まれた趣旨は尊重しながらも、議論していくべき事柄だと考えております。

池下委員 おおむね、皆さん、この導入に関しましては賛成だと。

 知識の面についてなんですけれども、例えば、日商検定の簿記三級というのは高校生くらいの知識があれば大体取れるというレベルですので、可能かなと思います。

 自民党さんの方には通告していませんので、ただ、私が質問をしながら、小泉先生もうんうんとうなずいていただいていましたので、御理解、御賛同いただけるのかなと思っておりますので。

 是非、こういう議論をしっかりやることで、やはり寄附金の漏れであったりとか、何かの漏れであったりとかということを防ぐ、もう一番根本ですので。いろいろなもの、いいものを議論しても、その根本になるものが崩れていては、基礎がなっていなければ、これは議論できないと思いますので、是非よろしくお願いします。

 あと、最後の質問をさせていただきたいと思うんですが、少額領収書の監査について、国民、公明さんの方にお伺いをしていきたいと思います。

 今回の委員会の中での政策活動費の渡し切りによる方式の収支公開の議論をしてきましたけれども、多くの少額領収書が、これまで特定の幹部の名義による高額領収書の陰に隠れる形で、いわば闇に隠れるような形でなってまいりました。しかし、新しい方式によって、これらの少額領収書は一回は表に出るものの、現行法では五万円未満の領収書がその他の支出に分類されることで、公開義務がなく再び闇に紛れてしまう可能性があると懸念をしております。こういうところが新たな抜け穴になるのかなということで心配しているところなんですけれども。

 そういうことで、政党本部そして政治資金団体、この収支報告書にも、今回の国会議員関係団体と同等の公開基準を適用するか、又は、国民、公明さんの提案する政治資金監視委員会のような独立した第三者委員会を設置して、五万円未満の支出を含む全ての支出と収入について監査を導入すべきではないかと考えているところでありますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。

臼木議員 御質問ありがとうございます。

 国会議員関係政治団体につきましては、既に現行法において収支報告書の範囲を一万円を超える支出に拡大し、また、一万円以下の支出についても、少額領収書等の写しの開示制度が設けられるとともに、収支報告書のオンライン提出が義務づけられておりまして、チェックの必要性が高いものと位置づけられていることから、第三者機関である政治資金監視委員会の監視の対象としたものであります。

 なお、政治資金監視委員会、我々が提出しているものですけれども、政治資金制度に関する提言、こちらもその事務としておりますので、政治資金の在り方については、皆様方からの御指摘も踏まえて、広い経験と知識を有する者で構成される第三者機関である政治資金監視委員会において検討することを想定しております。

 また、第三者機関における監視の対象拡大の議論をすることにつきまして、先ほどおっしゃっていただいたように、政党本部や政治資金団体の収支まで見るべきであるとか、その内容は様々これから議論がされていくこととは思いますので、我々としましては全く拒否するものではございませんので、今後、各党各会派の皆様とともに議論してまいりたいと考えております。

池下委員 まさに、政党と政治資金団体のその他の支出、五万円未満、ここの部分に、例えば領収書を細かく割って全部そちらに入れてしまいますと膨大な領収書になりますけれども、技術的に可能になるのではないかなというところで非常に懸念をしているところでありますので、ちょっともうこれで時間がございませんので、終了していますけれども、是非御検討いただければと思います。

 以上で質問を終了します。ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、長友慎治君。

長友(慎)委員 国民民主党の長友慎治でございます。

 この政治改革の議論、先週から本格化しまして、この週末も、各筆頭、また理事の皆様がいろいろと、各会派、一致点を見出す努力をしていただいて、昨日、今日ということで採決の流れになりましたことにまず敬意を表したいと思います。

 時間の感覚や曜日の感覚がなくなるぐらい、私も非常に、自分も実感しております。予算委員会から並行して政治改革に取り組ませていただいて、またあしたから政倫審という流れで、非常にタフな臨時国会だなと思っているわけですけれども。

 今日、火曜日ですけれども、昨日、月曜日の新聞各紙に、この週末、世論調査をした結果が報道をされました。

 読売新聞では、石破首相の下で自民党派閥をめぐる政治と金の問題が解決すると思わないと答えた人が八六%で、思うと答えた人は七%、朝日新聞では、政治と金の問題に対する自民党の取組について質問したところ、評価しないが七三%、評価するが一三%ということで報道されております。また、毎日新聞の調査では、政策活動費を廃止した上で一部の支出を非公開にすることについては、非公開の支出があってはならないとの回答が七六%を占めました。

 政策活動費の一部の支出を非公開にすることについて、国民の皆様の理解を得るのは難しいという結果が出たわけですけれども、まずは、自民党の法案提出者の方に、この点についてどのように受け止めているのか、お伺いしたいと思います。

長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員へ多額の政策活動費が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の皆さんの疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への政策活動費を法律上明確に廃止をすることとしたところでございます。

 一方で、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり、相手方との信頼関係が崩れたりするおそれもあるため、公開方法工夫支出制度を設け、その支出の適正を担保するため、第三者機関である政治資金委員会にその監査をさせることを提案をさせていただいておりました。

 我が党としては、公開方法工夫支出制度は必要なものであると考えておりましたが、本委員会における議論等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。

長友(慎)委員 公開方法工夫支出については、今国会でも、この政治改革特別委員会の中でも議論をまさにしてきましたし、今もしておりますし、また、世論も受けて政治改革を前に進めようということで、今回、公開方法工夫支出のところを削除していただいて成案をというふうな一歩を踏み出していただいたことに関しては、本当に御努力に敬意を表したいと思っているところでございます。引き続き、国民の声に寄り添った、また政治改革を一緒になって進めていかなければならないと思っているところでございます。

 続きまして、立憲民主党と有志の法案提出者にお伺いしたいと思います。

 これは、先ほど小泉委員からもお話がありました。民主党政権時代に、二〇〇九年の衆議院選挙の公約として企業・団体献金の全面禁止を掲げ、政権交代が実現したわけですけれども、しばらくは献金の受領は自粛していたというふうに伺っていますが、企業・団体献金を全面禁止する政治資金規正法の改正にめどが立たないということを理由として、暫定措置として再開に踏み切った。

 再開後、先ほど本庄委員からありましたとおりに、いわゆる公共事業の受注額が年間一億円以上の企業、団体からの献金は受けない、そういう事情での再開ということは私も理解をしているんですが、どうしても、過去に自粛していたものを再開したということについてやはり総括していなければ、またぶり返してしまうんじゃないかという懸念は、誰もが懸念するところだと思います。

 この点につきまして、立憲民主党さんの中でこのときの対応をどう総括しているのかということを伺いたいのと、まず、自粛して、企業・団体献金の受領を再開したことについて、同じことを繰り返すことはないのか、この点についての議論はなされているのか、したのであれば、どのような意見が上がったのかを是非教えていただきたいと思います。

 同じく、有志の会の皆様も当時民主党政権に所属されていた方が多いと思いますが、このときの、自粛していた献金の受領を再開したことについてどのような見解をお持ちか、教えてください。

本庄議員 長友委員にお答えいたします。

 まず、確かに立憲民主党の中には旧民主党に所属していた議員も多いです。私も事務方でしたけれども、おりました。ただ、政党としては別だということもあるので、当時の民主党政権における企業・団体献金禁止についての総括とか評価というのを今、立憲民主党としてしているということはありません。

 一方で、我々、今回、法案を国会に提出しております。そして、今年度末に向けて精力的に議論していくということでありますので、これは実現に向けて全力を尽くしていくということであります。

 その上で、今おっしゃった、ちょっと事実関係ですが、他党のこととはいえ、二〇〇九年の衆議院選挙での公約は、三年間、一億円以上の公共事業受注企業から寄附を禁止ということ、そして、三年後から、つまり、二〇一二年から全面禁止、こういう公約でした。ですが、政権を取った後、自主的な運用として、一億円未満についても一旦寄附を受けないというふうにしました。

 ただ、選挙後に自主的に始めた一億円未満の寄附について一旦解除をしたということでありますので、公約を撤回したとか法案を取り下げたとかというのは正確ではないと思います。現に、受入れ再開した後も、党の中では、企業・団体献金禁止の国会提出に向けて様々な議論を行い、法案の骨子なども取りまとめているんです。

 したがって、その方向性、政策は変わっていなかったと思いますが、道半ばで政権が交代したというのが少なくとも私の認識です。

 以上です。

緒方議員 今、本庄さんの方から表の話がありましたけれども、少し裏の話をさせていただきますと、私自身、企業・団体献金の廃止というのをいわば青雲の志と思い、今でも思っているんですけれども、頑張ってきたわけでありますが、二〇〇九年、当選した後に一番最初に気づいたのは、自民党がこういうことをやっているのがけしからぬと。私はそこで、だからやめさせようというふうに思ったんですが、中には結構、自民党がこういうことをやっているのがけしからぬ、自分たちがやりたいと思った方が結構おられたというのをすごく実感をいたしました。

 それもありまして、こういった、御質問にもありましたとおりですが、全面禁止する政治資金規正法の改正のめどが立たなかったということ、中での反対が強かったということですね。業界団体から、先生、パー券買いますよ、先生、寄附しますよと言われて、にこにこしていた諸先輩方の顔をよく覚えております。

 こういうことがありますので、私自身、この企業・団体献金の廃止について、これが成立しなかったことを、自分自身としては政治家として一発目の挫折だというふうに思っております。

 であるがゆえに、今回、立憲民主党が提出しておられますが、この青雲の志をもう一歩踏み込んで、実現のために頑張っていただきたいというふうに思っております。

長友(慎)委員 御答弁ありがとうございます。本庄委員からも、そして、緒方委員からも正直なお話を伺ったと思います。

 本庄委員から、他党のことというふうにお話があるんですけれども、当時、菅政権のときに幹事長をされていた岡田さんが今顧問でいらっしゃったりするわけですので。もちろん、我が党は、この企業・団体献金はまだのれていないんですよね。そこは、のれていないのはこういうところなんですね。総括ができているのか、できていないのか、ここを、我が党もしますけれども、提案している立憲民主党さんでできていないというのは……(発言する者あり)そうすると、同じことになってしまいますよ。

渡辺委員長 不規則発言はちょっと。

長友(慎)委員 こうすると議論が進まないわけですよ。成案を得たくてやっているわけですから、そこは是非前向きな議論をさせていただきたいと思います。

 この企業・団体献金の禁止をめぐっては、もう御承知のとおりですけれども、六十三年前の一九六一年の十二月、当時の池田勇人首相の諮問を受けて、学者や法曹関係者らによる第一次審議会が、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきであるという大原則を打ち出しています。

 審議会はその後も、二次で、政治資金についての寄附は個人に限る、また、五次では、政党はおおむね五か年をめどに個人献金と党費で運営を行うと提言をし続けているわけですね。

 それにもかかわらず、一九七五年に年間の上限を設定して、九九年に政治家の資金管理団体向けを禁じた以外は、この企業・団体献金が見直されることはなく今に至っているというのが現実です。ロッキード事件やリクルート事件を受けて、自民党が八九年に政治改革大綱をまとめた際も、企業献金については禁止する理由はないというふうになってきた歴史があるわけなんですね。

 この過去を振り返りましても、この企業・団体献金の禁止は、私たちの先輩は誰も成し遂げてこなかったということになります。この臨時国会で企業・団体献金の禁止についての結論を得ることはもう時間的にも難しいとは思いますけれども、引き続き、来年の常会で熟議をして、政治改革を進めていかなければならない。そこはもうここの場にいる皆さんは一致していると思いますので、是非、そこに向けての本音の議論をしていただきたいというふうに思っております。

 次の質問でございますけれども、自民党の修正案の中には、政党交付金の交付停止等に関する法制上の措置が書き込まれています。我が党も政党交付金停止法案を提出をしておりますけれども、その内容と自民党の修正案に書き込まれている内容は同じなのか、それとも違いがあるのか、見解を伺います。

 また、同じく立憲民主党の政治資金透明化法案の中にも政党交付金の交付停止の制度の創設が書き込まれていますが、我が党提出の政党交付金停止法案との違いはあるのか、見解を教えてください。

小泉(進)議員 今、長友委員から御指摘のあった、我が党の法案と御党の提案の法案との違いということでありますけれども、御党の法案第三条には、政党のガバナンスに問題があった場合などに政党交付金を減額するということが盛り込まれているものと承知をしています。これについては、その背景については理解できるところでもありますが、一方で、その判断基準が抽象的である場合には濫用されるおそれがあると考えています。

 そのため、我が党案では、政党交付金の議員数割の算定基礎となった国会議員が起訴された場合、そして有罪となった場合という明確な基準を設ける前提での政党交付金の停止又は減額制度を検討しているところです。

本庄議員 お答えいたします。

 我が党提出の政治資金透明化法案には政党交付金の交付停止の制度の創設に関する条項が設けられておりますが、これは所属議員が政治資金又は選挙犯罪に関して起訴された場合に、当該議員に係る議員数割の交付を停止するものというふうになっておりまして、この点は国民民主党さんと同じだというふうに理解しています。

 他方で、国民民主党さん案の方には、政党の管理運営、ガバナンスというんでしょうか、が適正を欠く場合ということが入っております。この点は我が党にはない新しい発想だというふうに思いますが、罰則ということにもなってくると、いろいろな基準、具体性などなど、必要なんだろうというふうに思います。

 こういったことも含めて、しっかりと御議論させていただければと思います。

長友(慎)委員 共通する部分もありますし、ただ、我が党の方では、更なる、政党の管理運営が適正を欠く、要はガバナンスが利いていないというときに関しても、第三者機関の判断によって政党交付金の交付停止に関する制度も盛り込ませていただいているところです。

 これは、参考にしているのが私学助成法になりまして、日大の問題が二〇二一年に起きまして、元理事長の問題だったり、アメフト部の問題だったり、私学助成法の中で年間九十億というものが助成されていたんですが、それが、ガバナンスが利いていないということで停止ということを三年間続けてやっている事実がございます。これを参考に、政党交付金の支出についても、ガバナンスを利かせるという意味で、私たちはこの政党交付金停止法案というのを提出させていただいております。

 まだ議論が必要だと思いますので、また、今臨時国会での採決にはなりませんけれども、引き続き審議継続をいただきまして、成案となるように私たちも努力をしてまいりたいと思いますので、また議論を続けていただきたいと思います。

 今日採決ということになってまいりますが、繰り返すことではございますけれども、我が党のスタンス、立場としては、できるだけ多くの政党の皆様と一致点を見出して、そして国民の声にも寄り添って、そして国民が納得する形での政治改革を実現していくこと、その政治改革の先には国会改革や行政改革、そして選挙制度改革ということも見据えての議論をしていきたいと思っておりますので、また、引き続き皆様との議論を続けさせていただきたいと思います。

 私の質問は以上で終わります。

渡辺委員長 次に、中川康洋君。

中川(康)委員 公明党の中川康洋です。

 今日でもう本当に多くの質問の機会をいただきまして、本当に感謝の限りでございます。今回の議論を通して、これまでの政治と金、さらには政治改革に関するそういった内容が、本当に国民の皆様に明らかになってきたことが多いのではないか、このように感じております。

 私の個人的な見解ですが、これまでの政治と金に関わる問題というのは、どちらかというと、やはり内々でされてきたような、いわゆるインナーでされてきたような、そしていつしか急に決まるみたいな、そういった印象もあったんですが、例えば、さきの通常国会においては、その議論をいわゆる理事協議会の場で鋭意やろうじゃないかということで議論が進んできた、このように承知をいたしておりますし、特に今回の議論においては、渡辺周委員長の采配の下、この委員会のまさしく議論の舞台で、各党各会派が本当に意見を闘わせ、闘わせと言うとおかしいな、出し、そしてその中で一致点を見出し、さらには相違点は何なのかというところの議論を重ねてきた。ある意味、答弁者も議員の皆様でございますので、本当に、政党政治における議員同士による議論によって一つの成果物が出てくる、これは、私、国会の歴史の中で後世に一つの流れをつくったんじゃないか、こんなふうにも感じております。

 そういった意味においては、やはり少数与党という大変な一つの状況にはあるわけですけれども、しかし、それによって一つの新たなる方向性、流れもこの国会において出てくるのではないか、そんなことも感じながら、私は、今回のこの議論に参画をさせていただいております。

 今日が恐らく、衆議院においては一つの最後の結果を得る委員会になるかと思うんですが、最後に確認的に私も幾つか質問をさせていただいて、そして、次なる、また積み残しのこともあると思いますので、そういった議論にも資するような、こんな議論をさせていただきたいと思います。

 最初に、私どもが提出をさせていただいております衆法第一一号でありますが、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、いわゆる第三者機関の設置に関する法律案でございますが、これまでの議論を通して様々な意見があったわけですけれども、法案提出各党各会派の見解を改めてお伺いをさせていただきたいと思います。自民、立憲、維新、共産、有志の順でお願いしたいと思います。

長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 政治資金に関する第三者機関の設置につきましては、御党から早くから御主張されていたものと承知をしております。

 今般の御党及び国民民主党が提案された法案でございますが、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合の調査権限の導入等が盛り込まれていると承知しています。

 我が党は、第三者機関の必要性と、そして国会に設置することについては、考え方を全く同じくしております。

 我が党は、提出した法案では、さきの通常国会において検討事項とされたうち、確認書制度導入や代表者の責任強化、あるいは政治資金監査の拡充を図る、これをまず優先をし、第三者機関についてはその後の検討課題というふうに認識をしていました。

 ただ、御党及び国民民主党の提出法案はプログラム法案でございます。具体的な制度設計は今後の整理、検討課題ということで認識しておりますので、我が党の考え方と距離感がそんなにあるものではないというふうに認識しています。

 先ほど私も質問させていただきましたように、政治資金監査制度との役割分担ですとか、現行の総務省あるいは都道府県選挙管理委員会との連携、あるいは事務局の組織・人員体制、さらには、これも福島委員が御提案された、委員会の中立性の確保と国会の監督の調整、こういった具体的な検討課題があるものと承知していますが、我が党も真摯に議論に参画をさせていただきたいと思っております。

本庄議員 お答えさせていただきます。

 国民民主党、公明党さんの御提案の政治資金監視委員会ですけれども、元々、国民民主党さんと、東電の国会事故調をモデルに国会に置くということで一緒に検討もしてまいりました。御党は元々、行政府に置くというお考えだったと思いますが、我々の中でもそういった議論もありましたが、国会という整理をいたしました。そういったことも経て、解散前の国会で、第三者機関の設置を含んだ法案を共同で国民民主党さんと出しております。そういう意味で、方向性は基本的に一致をしているんだと思います。

 プログラム法という、そういった兼ね合いもありますので、これから更に具体化に向けて様々な御相談、そして御議論をさせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。

池下議員 お答え申し上げます。

 政治資金全般を監査する第三者機関の必要性は、我が党も含め、与野党を問わず理解が深まっていると感じております。

 自民党案ではいわゆる公開方法工夫支出のみが監査の対象とされていたところ、御党また国民さんのは広く政治資金全般を対象とするものでありまして、一歩前進であると評価することができると思っております。

 また、我が国の政治にとって新たな取組であることから、今後、制度の詳細を検討しまして、運用を行う中で直面する課題に対しまして我が党もよりよい運用の案を提出するなど、積極的に参画していきたいと思います。

 以上です。

緒方議員 このような第三者機関、委員会の必要性については我々も同意するところでありますが、既に福島議員からも御指摘しているとおりでありますが、委員の選び方、そしてその専門性というのはとても大事になってくると思います。

 正直、委員の選び方というのは、これそのものが政治そのものであるというふうに見ることもできるわけでありまして、ちょっと変な例を出させていただきますが、例えばアメリカの連邦最高裁は九人の判事がいますけれども、あそこに誰を押し込むかというのは、これそのものが物すごい政治なわけですよね。そういう形で、政治にまみれる形でこの委員が選ばれるということになるとき、非常に党派色の強い組織になるということを懸念するものでありますし、選び方には慎重な対応が必要ではないかというふうに思います。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。

 各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。

 今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な話もあったわけですが、しかし、これによってプログラム法を出した。

 しかし、大事なのは、今後、本当にこれが可決、成立いたしましたらですけれども、設置法の中で、今いただいた意見なんかも本当に酌みながら各党各会派で協議をして、そして、今、有志の方からありましたけれども、やはり独立性とか政治的中立性、これをどう保っていくのか、国会において我々国会議員のいわゆる政治資金における収支報告書を見ていくということでありますので、このバランスというのは私もすごく大事であるというふうにも思っています。

 そういった意味におきましては、今回のこの委員会の中で行われた議論をしっかりと真摯に酌みながら、本当にいいものを、さらにはバランスの取れたものをつくっていきたい。

 アメリカにもFECというのがございましたが、私どももこれを一つの例にしたわけですけれども、このFECも、やはり政治的な様々な圧力から、いろいろな意見がある中で、それに抗しながらこの独立性を保ってきた、こういった文献も読んだところでございます。大変にありがとうございました。

 続きまして、企業・団体献金禁止法案、衆法第一〇号について何点かお伺いをさせていただきます。

 それで、企業・団体献金の禁止については、これまでも憲法学者や政治学者の中で、諸説、意見が分かれるところでありまして、本委員会の議論においても様々な意見が出されたところであります。

 私も、この諸説あるというところで少し見させていただきましたら、本当に多いんですね。

 企業・団体献金禁止に肯定的な見解を述べている先生なんかは、例えば、二〇〇四年七月の「論座」に吉田善明先生がおられますし、さらには、二〇〇九年の日本評論社の書籍によると加藤一彦先生、さらには、二〇一〇年においては福岡英明先生、さらには、最近においては、二〇二四年の二月に江藤祥平先生が言われています。

 また、加えて、企業・団体献金の禁止に慎重な意見なんかを見ますと、一九九三年には「法学セミナー」の中で田島泰彦先生、さらには、二〇〇九年なんかは「コーポレートコンプライアンス」の季刊の中で郷原信郎先生、また、最近では、二〇二四年においては岩井奉信先生、また、この前の、前国会の特別委員会におけるいわゆる参考人質疑なんかにおいては東京大学の谷口将紀先生、こういった方々がいわゆる禁止についての慎重な意見を述べておる。本当に、先生によって諸説分かれているわけでございます。

 そして、今日は申し上げませんが、最高裁の判例というのも、今回、この委員会の中では、もう幾度となくその議論が重ねられたところであります。

 ゆえに、我が党といたしましては、今回の企業・団体献金の禁止法案については、企業・団体献金のあるべき姿について、やはり様々な観点から有識者等に意見を求めるなり、さらには、利害関係者の方々にもお越しいただくなり話を聞く、これは大事だと思いますし、場合によっては、我々当事者同士の議論からも時には少し離れて第三者機関に提言機能を持たせる、こういった予定もございますが、第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段の一つではないかというふうに思いますが、改めて、法案提出者であります立憲さん、さらには自民党の法案提出者の方にもお伺いをさせていただきたいと思います。

本庄議員 お答えいたします。

 いろいろな議論の仕方、検討の仕方はあるとは思いますが、これは、長年の懸案、そして、今おっしゃったようにまさにいろいろな意見があるという中で、私は、第三者に委ねても、なかなか答えは直ちには出ないんだろうと思います。

 そして、今回、本委員会としては、本年度末に結論を得るということになりまして、あと三か月ということにもなりました。となると、これまでのいろいろな知見を踏まえ、そして、あるいはこの委員会の場でお話を聞くということはあるのかもしれませんが、決めるのはやはり議員、そして国会だということが改めて確認されたんだと思います。という前提で議論を進めていくことが必要だということ。

 そして、リクルート事件があり、個人に対する企業・団体献金が禁止をされた、その後の様々な宿題の中で、例えば、政党が事実上個人単位でつくられ、それが個人への企業・団体献金の抜け道になっているではないかとか、パーティーは寄附とほぼ実質的には同じで、ここも抜け道じゃないかとか、となると、じゃ、三十年前に個人に対する企業・団体献金を禁止したあの趣旨は何だったのかとか、そういったことについてしっかりと議論していけば、おのずと道も見えてくるのではないかというふうに期待をしております。

 以上です。

小泉(進)議員 中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。

 一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そういった立場です。

 また、そもそも、政党の収入に対しての在り方が問題だ、企業・団体献金が問題だというのであれば、例えば、会社、労働組合、職員団体による寄附だけではなくて、労働組合、職員団体系政治団体による寄附やパーティー券購入や、また機関紙その他の事業収入の在り方、また、広く労働組合、職員団体による政治への関わり全般について、幅広い議論が行われるべきではないかと考えております。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。

 引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。

 今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのような内容を検討していくのか、また、どのような内容をイメージしているのか。ちょっと私、ここのところが少しイメージできなかったものですから、法案提出者の見解を是非ともお伺いさせていただきたいと思います。

本庄議員 以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。

 会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。

 他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これに違反した場合は、当該団体の役職員又は構成員として違反行為をした者についても罰則ということで、これも創設が必要です。それから、当該対価の支払いを受けた側についても罰則を創設をいたします。

 その他、寄附禁止違反と並んで、パーティーの対価の支払いのあっせんの禁止についても追加の罰則を整備するということを考えています。

 以上です。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。

 この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、どう罰則を設けていくのか。

 今日はこれ以上、ここまで聞きませんけれども、行く行くここをちゃんと聞いていきたいなと。というのは、私どもの河西委員の質問の中で、今回の御党の法案には形式的制限と質的制限が混在している、そういったものが混在しているというのはやはりバランスが悪いんじゃないかという指摘をさせていただいたところであります。

 そうすると、そこから派生していくと、その帰結としての罰則、ここも当然そのバランスが悪くなってくるんじゃないか、もっと言うと、この雇用関係の不当利用等による寄附等の制限については、果たしてそこに罰則をかけることができるのかどうか、こんな疑問を少し抱いたものですから、御質問させていただきました。今後の議論に付してまいりたいと思います。

 最後に、附則第六条、検討条項には、政党交付金の総額削減について書かれておる項目がございます。具体的には、この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとする、こういった検討項目でございます。

 それで、法案を提出しております立憲民主党さんの財務構造というのは、財政構造というのは、政党交付金の占める割合が非常に高いと思うんですね。このような状況においてこの検討内容というのは、果たして実行可能性ないしは実現可能性があるのか、少し私、疑問を感じているのと、あるとすれば、具体的にどのようなイメージを持っているのか、この法案の中でこれを書かれておる関連性も含めて御答弁願いたいと思います。

本庄議員 お答えします。

 我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。

 本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。

 こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているということでございます。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 検討事項とか附則のところもやはりしっかりと聞いていく中で、それぞれの提出者がどういうところまで精緻に具体的に考えているのか、これは私はすごく大事だと思いましたので、お伺いさせていただきました。

 今回の委員会というのは、渡辺委員長のリーダーシップの下で、時に質問者が答弁者になり、また答弁者が質問者になりという、議員同士による本当にちょうちょうはっしの議論をすることによって、歩み寄り、こういったものができ、そして成案を得る、そういったゴールに向かっていくのではないか、こんなふうにも感じております。

 そのことを最後に願いながら、公明党を代表しての質問を終わります。大変ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、高井崇志君。

高井委員 れいわ新選組の高井でございます。

 これだけの重要法案が九本あったのが今日でもう質疑が終わるという、本当に到底納得できないんですが、二十分しかありませんので、どんどん質問に行きたいと思います。

 まず、ちょっと通告の順番を変えて、しつこいと言われるかもしれませんけれども、企業・団体献金の禁止と憲法二十一条との関係についての政府統一見解について聞きたいと思います。

 今朝になって、こういうペーパーが出てきました。全部は読みませんけれども、企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することがいかなる状況においても憲法第二十一条に照らして許されないということではないと考えるが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重に検討する必要があると。十分な回答ではないんですけれども、でも、まあまあ納得、理事会でもそういう雰囲気でした。

 何でこれが最初から出てこなかったのか。総理の憲法違反だという発言の後に、非常に曖昧な、検討もしていないとか、これから検討するつもりもないみたいな、非常にいいかげんな政府統一見解が出てきて、我々が理事会で、あるいはこの委員会で迫ったら、まあまあまともなのが今度は出てきたわけですけれども、何でこんなに時間がかかったのか。

 そして、総務省のクレジットで出ているんですけれども、当然内閣法制局と相談しているはずで、私は、どっちの原因でこれがこんなふうに遅くなったのか、お粗末な対応になったのかも知りたいので、両方からそれぞれ、なぜこの時期までかかったのか、それをお答えください。

笠置政府参考人 企業・団体献金と憲法二十一条との関係につきまして、理事会から政府見解をというお求めがあったことから、政府としてのお考えを先週お示しをしたところでございます。

 私といたしましては、しっかりとした見解だと考えておりましたけれども、理事会におきまして、見解というには不十分だといったような御意見、御指摘をいただいたということから、改めて昨日、クレジット入りは今朝になりましたけれども、昨日、見解を改めてお示しをさせていただいたということでございます。

佐藤政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきまして、内閣法制局といたしまして、理事会に提出された企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関係についてと称する文書につきまして、総務省から協議を受けまして、それで、内容について問題ない、意見がない旨を回答したということでございます。

高井委員 まあ、これは本当に、ちょっと到底納得できないんですけれども、今日は二十分しか時間がありませんからこれ以上は今後に譲りたいと思うんですが、聞いていただいた皆さんも本当におかしいなと思うと思います。やはり時の政権に忖度している、特に内閣法制局はそういう姿勢であってはいけない。

 内閣法制局の昔の長官は、辞表を常に胸に入れて総理に正しい意見を言ってきた。それが、やはりあの安保法制のときから変わってしまった。内閣法制局からの生え抜きの人じゃなくて、外務省の人を長官にしたというあの強権的な安倍元総理の人事から、やはり内閣法制局が本当にちょっと弱ってしまったということを本当に心配、危惧をいたしますので、是非、今後そういうことがないように、しっかり国会としても監視をしていきたいと思います。

 それでは、法案について行きますが、まず、第三者機関の設置について伺います。これは公明党さんに伺います。

 公明党さんは、さっき中川さんの質問でも、アメリカのFEC、連邦選挙委員会を参考にしたと。であれば、当然、三条委員会じゃないんですか。元々、三条委員会を主張していらっしゃったのに、それが急に国民民主党と、単独で出せなくなったという事情は分かりますけれども、れいわ新選組は元々、三条委員会で公明党さんと極めて近い意見でありましたので、私は、なぜこの三条委員会を諦めてしまったのか。

 それから、先ほどから議論も、あと、昨日、福島委員がはっきりこう言いましたよ、国会議員が委員を決めるんだったら、泥棒が泥棒を、監視する人を選んでいるようなものだと。本当にそのとおりだなと思いました。そんなふうに、元々理想が高かった公明党さんがここまで妥協というか諦めてしまったのはなぜなんですか。

中川(康)議員 お答えをいたします。

 質問の順番に御配慮いただきまして、大変にありがとうございました。

 我が党といたしましては、当初、行政府内にいわゆる三条委員会として置くこと、これを検討していたのは事実であります。これは、おっしゃるとおりでございます。

 重要なのは、行政からも政治からも独立した機関として何をどのように監視するのか、こういったことが大事であるという観点も同時に持ち合わせておりました。ですから、設置場所ありきではなく、やはり目的をどうすることによって達するのか、さらには権限をどのように保っていくのか、こういったことを重要視しました。

 そういった意味においては、先般十二月五日の予算委員会での我が党の河西議員の質疑及びそれに対する答弁において、私どもが委員会の権限、機能として求めていた調査、是正、公表が国会においても、プログラム法ではありますけれども、機能するというふうに判断をしたところでございます。

 また、各党協議会などにおける議論を通していく中で、今回は、第三者機関の設置については、私ども公明党としては、やはり成案を得ること、これが何より重要であるというふうにも考えておりました。そのような観点からも、国民民主党さんとの議論をさせていただき共同提出に至った、こういった次第でございます。

 今、れいわ新選組さんからお話を聞く中で、そのときに我が党からお声がけしなかったことは大変申し訳なく思いますが、御理解をいただければと思います。

高井委員 公明党さんのお考えは分かりましたけれども、そういう純粋な法律論だけじゃなく、やはり国民民主党と一緒に、そこに、この委員会をずっと聞いていた人は分かると思うんですけれども、非常に自民党さんにも秋波を送り、そして自民党の小泉委員からも前向きな寄り添いたいという答弁があって、まさに自公国という枠組みがやはり働いたのかなというのを私は非常に感じました。

 ただ、自公国に加えて、今回、立憲民主党と、それから維新の会もこれに賛成をする、ここが私はちょっと、やはり談合じゃないかというような感じがするんですけれども、何で立憲民主党と維新の会はそれぞれ賛成するのか、理由をお聞かせください。

奥野議員 昨日も答弁を申し上げましたけれども、附則に規定してありますが、その附則に書いてあることの元々は、さきの国会で国民民主党とは元々、東電国会事故調をモデルに国会に置くべきであるとして一緒に検討して、解散前の国会で共同提出した法案がありまして、設置形態や組織の在り方、機能や権限についての方向性は国民とも共通していますし、今回の国民、公明の衆法一一号も、ワーディングは若干変わっていますけれども、中身は同様の方向だというふうに理解しています。

 そういうこともあって、昨日も大きな方向で一致していると申し上げましたが、与野党間の話合いの中で、我々としても、国民、公明案のプログラム法は我が法案と同じ方向性でありますから、これからもしっかり議論していきたいと思っています。

 第三者機関の具体化については、昨日の質問で有志の福島議員からも、委員の選任手続や政治活動の制限など具体的な御意見があったところであり、是非、こういうものを踏まえながら、より具体化していいものにしていきたいというふうに思っています。元々、我々の案も入っているということであります。

 以上です。

池下議員 お答えしたいと思います。

 談合という意識は毛頭ございません。我々維新の会といたしましても、政治資金の全般を監査するという第三者機関の必要性というのは感じております。また、今回の国民、公明さんの案といいますのが、広く政治資金全般を対象とするということもありましたので、一定の評価、これをさせていただいているところであります。

 るる指摘という面もありかと思います。ただ、今回はやはりプログラム法案ということもございますし、私も、この委員会でも質疑といいますか、指摘をさせていただいたこともあります。そういうところも含めまして、運用面でしっかりと制度設計に関与していきたいと思います。

 以上です。

高井委員 もちろん、歩み寄りというのは議論の中で必要だと思うんですけれども、それにしてはちょっと早いんですよね。議論をそんなにしていない中で、どんどんどんどん何か歩み寄りが進んでいって今日で採決というのも、何かほかの皆さんは余り反対していないわけですよ、私は反対したけれども。そういうのが、ちょっと本当にどうなのかというふうに思います。

 それからもう一つ、次は政治資金パーティーについてお伺いします。

 これは、自民党さんの修正案で出てきた外国人、外国法人のパーティー券購入の禁止なんですけれども、でも、そもそもれいわ新選組は、もうパーティーそのものをやはりやめるべきだという考えで、これは立憲民主党とか維新の会もそうだったんじゃないですかね。そうじゃないとしても、やめるべきなんじゃないかということが一つ。

 それから、もう一つお聞きしますけれども、併せてお答えいただきたいんですけれども、特例上場日本法人というのが除かれていますね、外国法人から。これは、昨日まさに塩川さんが指摘をしておりましたけれども、外国人又は外国法人が株の過半数を占める法人ということで、かなりの外資系企業は入り、しかも、これは経団連の会長にキヤノンの御手洗さんがなったときに導入された。こういったものがそのまま残ったままの法律に、私は賛成すべきじゃないと。政治資金パーティーも禁止すべきだという立場だった立憲民主党と維新の会に、特にこれは聞きたいんですけれども、それぞれお答えください。

奥野議員 委員御承知のとおり、さきの国会で我が党としては、政治資金パーティーについては、裏金問題を受けて開催を禁止する法案を出しましたが、与党の多数により否決されているところでございます。

 じゃ、これは旗を降ろしたのかというとそうではありませんで、政治資金パーティーの開催禁止という党の見解それ自体はまだ維持しておりまして、一歩一歩やっていこう、こういう立場でございます。

 御承知のように、政治資金パーティーは利益率は九五%ですか、高くて、事業分を除くと実質寄附と変わらないわけですよね。ですから、企業・団体献金の抜け穴となりかねないということでありますから、まずは透明性を確保していく、寄附の規制にそろえていくということを目指します。

 例えば、政治資金パーティーの公開基準は一回につき二十万円超から五万円超にさきの国会で引き下げられてはいますが、これだと分割開催とか券の購入者を分けたりすることもできますから、これは寄附と同様に年五万円超にそろえるべきだと思いますし、利益率の高いオンラインパーティーもきちんとパーティーとみなしていくという措置を取るべきだと思いますし、また、外国人によるパーティー券の購入も禁止する。これは我々、さきの総選挙での公約で訴えながら、今回も法案の中に入れているところでございます。

 ということで、開催禁止という党の見解自体は維持しながら、まずは寄附並びで、透明性、規制をかけていこうということでございます。

 なお、我が党の執行役員については現時点もパーティーの開催を自粛しているということでございますので、御理解いただければと思います。

池下議員 お答えさせていただきます。

 まず、政治資金パーティーを全面禁止すべきではというところなんですが、我々維新の会といたしましては、個人のパーティー券の購入までは禁止すべきではないと考えておりまして、それは草の根レベルで民主主義を支える重要な要素となってくるのではないかなと考えております。

 そういうこともありまして、個人がパーティー券を購入する場合には、寄附税制の活用など、推進の方法についても今後是非議論を進めていきたいと思っております。

 もう一点でありますけれども、特例上場日本法人の件についてでございますが、そもそも我が党は、企業・団体献金につきましては全て禁止すべきだという立場を取っております。もし実現すれば、この問題は根本的に解決するわけなんですが、ただし、これが実現するまでの一時的な、かつ、目の前の問題に対して迅速に対応する方策として、特例上場日本法人を除くものの、外国人や外国法人等の政治資金パーティーの対価支払いを禁止するとしたことは一定の前進ではないかと考えております。

 以上です。

奥野議員 済みません。答弁漏れでして、特例上場日本法人についてですけれども。

 我が党も、企業、団体による寄附及び政治資金パーティーの対価の支払いについては禁止すべきとの立場でありますから、今回の企業・団体献金禁止法案が成立すれば、来年の三月までには結論を得るということになっていますから、御懸念の件はないかと思います。

高井委員 やはりパーティー禁止、あるいは法人の、企業のパーティーは禁止ということを訴えている維新さんであれば、私は、それを前提としている法律改正案に賛成するというのはいかがかなと思います。

 じゃ、時間的に最後だと思うので、次の質問ですが、私、でも、すごくうれしかったというか、なかなか大変な委員会だったんですけれども、昨日ちょっと光明が見えたと思ったのは、少数政党に対する政党交付金の配付基準の見直しについて、総務省からかつて、四分の一は党の均等割にして、あとは得票数にするという議論もあったと。それについてのそれぞれ、あと、イギリスではもっと少数野党に優遇した政党交付金の配分をやっているんですが、時間がなくて自民党と立憲民主党さんにだけ聞きましたけれども、両党とも前向きな回答でした。

 是非、これは次の国会で、引き続きこの委員会で議論していきたいと思いますが、それでは、維新と国民民主党さんと公明党さん、それぞれ、この少数政党に配慮した政党交付金の在り方、いかがでしょうか。

池下議員 お答えいたします。

 政党交付金、少数野党に手厚くするか否かというところでありますけれども、我が党でも、御党のような踏み込んだ議論というのは今現在のところ行っていないというところでございますけれども、政治の根本に関わる制度であるために国民の意見を広く聞きまして、やはり、これは時代に合わせた形で見直しをしていくことが必要ではないかという具合に考えております。

臼木議員 御質問ありがとうございます。

 現在、政党交付金の制度につきましては、原資は国民の皆様からお預かりをした税金で交付金を我々は受けておりますので、直近の選挙における民意によるとする現行制度には、我々は一定の合理性があると考えております。

 なお、御指摘のように、英国においてそのような制度はあるということについては承知をしておりますが、各国、それぞれ持つ政治的な、歴史的、文化的背景、様々な要因があるかとは思いますので、その点も踏まえつつ、この委員会において今後設置がいただけるという第三者委員会での議題にはなり得るのかなというふうには考えております。

中川(康)議員 お答えいたします。

 政党交付金の配分比率については、我が党は現状大きな課題があるとは認識をしておりません。また、党内において、あるべき姿についての議論をしたこともございませんが、この件についてはやはり今後の議論に付してまいりたい、このように考えておるところでございます。

 以上です。

高井委員 意外とというか、少数な政党の、国民民主党さんは、今回、かなり大躍進で数も増えたから、あるいは過去の貯金もあるのかもしれません、そんなに困っていないのかもしれませんが、国民民主党さんはちょっと否定的というか、そこまで踏み込んでいただけませんでしたけれども、維新の会と公明党さんは今後の議論だということでしたけれども、昨日の自民党、立憲民主党も併せて、おおむね多くの政党で、この配付基準の見直しというのをやはり時代に即したものにしていこうという意見でありましたので、これは既に委員長にもお願いして、委員長にも前向きなお答えをいただいていますけれども、是非、この政治改革特別委員会で、政治と金の問題だけじゃなくて、入りと出が大事だ、出を押さえることによって入りも下げることができるということなので、そのためには、この政党交付金の在り方というのは非常に重要な議論だと思いますので、引き続き議論をさせていただきたいと思います。

 終わります。ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、福島伸享君。

福島委員 有志の会の福島伸享でございます。

 いよいよ、採決まであと間近になってまいりました。

 今日は、まず、衆法第六号、自民党提出の法案について、まだ余り条文ベースでの議論が進んでいないように思います。立憲民主党さんは、ほとんど議論しないまま修正後のこの法案に賛成するというのはいささか不思議な感じもするんですけれども、法案の内容より、どの法案を通すか通さないかという政局の議論ばかりしてもしようがないと思うんですね。是非、今日は、短時間ですけれども、若干条文ベースの議論をしたいと思います。

 この法律の第十四条第三項で、データで出すような、オンラインで出すようなものは、「政党又は政治資金団体の会計責任者は、」となっております。この規定は政党の支部には適用されるのか適用されないのか、端的にお答えください。

国光議員 福島委員にお答え申し上げます。

 現在、政党の支部、こちらの検討状況でありましたけれども、政党支部については現在約一万ほど存在をしております。(福島委員「ほとんどが自民党だよ」と呼ぶ)はい。

 一方で、今回、政党支部についてオンライン提出義務は対象としなかった理由につきましては……(福島委員「理由は要らないです」と呼ぶ)よろしいですか。(福島委員「結構です」と呼ぶ)はい。ありがとうございます。

福島委員 対象となっていないということなんですね。明確に確認いたしました。

 そうすると、第二十条第五項でデータベースのことも入っていますけれども、そのデータベースも自動的に対象にならないんですね。

 二十条第五項では、第十四条第三項又は第十九条の十五の規定により電子情報処理組織を使用する方法により、オンラインを通じて提出したものはデータベースを作るという規定になっていますから、十四条三項に政党支部が入っていない、十九条の十五というのは、これはできる規定であって、行うように努めるとする努力規定であって、義務規定じゃないですから、この部分が外れちゃうわけですね。

 先日、我が会派の緒方議員も指摘しておりましたけれども、政党支部の方が実は怪しいものがいっぱいあるんだと思うんですよ。公共事業で口利きをして、そのキックバックに、県会議員のつくる、あるいは市会議員のつくる政党支部に、そこに企業・団体献金が入ってくるとか、そういう可能性というのはこれまでも多くあると思うんですね。

 自民党さんは企業・団体献金の公開が大事だと言っておりますけれども、この部分をデータベースに入れなかったら追えないんですよ。逆に言えば、どんどんどんどん企業・団体献金を政党支部で受け取れるようにすれば、そうしたデータによって整理とかができなくなっちゃって、これは大きな穴だと思うんですけれども、なぜそこは塞がないんですか。

国光議員 お答えを申し上げます。

 福島委員の御懸念というのも承知をするところでございますけれども、今回、選挙区支部を除いた政党支部につきましては、やはり、現状一万近く全体が存在をする中で、その規模もありようも非常に様々である、デジタル化の導入を含めても様々ですということと、現在、総務大臣届出の国会議員の関係政治団体に係る収支報告のオンラインの提出率も僅か一割程度だということもございまして、こちらをちょっと一足飛びに、全ての、一万にも上る政党支部、選挙区を除いた支部にもオンライン提出を義務づけるということはやや性急かというふうに判断をいたしたところでございます。

福島委員 一万近くあるといっても、ほとんどが自民党の政党支部なんですよ。皆さん方の問題なんですよ。まさに、多数の政党支部を使って、そこにお金が複雑な形で流れていくことこそが、データベースで一覧化する一番の目的なんじゃないですか。

 立憲民主党の提出者に問います。このような欠陥のある法案になぜ賛成するのか、お答えください。

奥野議員 我々としては、企業・団体献金の全面禁止をうたっていますから、それを前提に議論しているところでございます。

福島委員 何を訳の分からない答弁をしているんでしょうか。企業・団体献金の禁止法案は今回採決に付されないんですよ。この法案が先にできるんですよ。採決されるんですよ。

 こういう条文も見ないで、こっちの法案に、政策活動費の方に自民党が乗ってくれたから、こっちは賛成しようなんという、そうしたふざけたやり方をやっているから、私は、残念ながら、立憲民主党の皆さん方の政治改革の本気というのはなかなか国民に伝わらないんじゃないかなというふうにあえて申し上げさせていただきたいと思います。

 もう一点は、これまで条文ベースで累次議論を行ってまいりました政策活動費の問題です。

 法的な抜け道があることを指摘したにもかかわらず、これも、修正の議論ではなくて、自民党案に乗るか、野党案に乗るかのような、電車、バスの議論と言っていますけれども、そんな議論になってしまっています。

 私は、自民党は悪意で公開工夫支出を設けたんじゃないと思っているんですよ。ただ、ネーミングのセンスが悪過ぎた。だから、目立っちゃって、ここがターゲットにされたけれども、全てを公開するという決意を示したからこそ、最後の薄皮、それができない事情のを残したいというのは、私はこれまでも言ってまいりましたけれども、そこは理解をするんですよ。ただ、その点、そういうような法律の構成に残念ながらなっていなかった。

 前回の国会で修正をして、政策活動費というのは、幅広く政党が政治家個人に出す支出を定義したという定義はあるわけですよ。それをうまく活用して最後に残るものと言ったら理解されたと思うけれども、訳の分からない名前をつけたから野党のターゲットになってしまって、何か悪いようになっちゃったんですね。

 それで、立憲民主党にも、法案提出前に、そのような穴があるというのは私たちは指摘をいたしました。しかし、みんなで法案を提出する写真を撮りたいから、いち早く法律を提出してしまって、この穴を塞ぐような努力もしないし、その後に塞ぐための条文修正も行おうとしません。私は、どや顔をしたって、その不誠実さというのはいずれ国民にばれると思うんですね。

 今日も、参議院の予算委員会で、石破総理は、公開方法工夫支出について必要性は今も全く変わらないと答弁されていますよ。それでもこれを認めるということは、結局、やれるからなんですよ。

 例えば、公開工夫支出なんてなくても、外交調査委託費といって出せばできるんだから、だから、そうした懸念の点は今の制度でも解消されるから、今回の法案、痛いふりをして、涙をのんでこの法案をのむと言っているけれども、対策のしようがあるからこうやって賛成をしようとしているんじゃないですか。その点、いかがでしょうか。

小泉(進)議員 まず、ネーミングセンスが悪かったという福島先生の御指摘は、その前段にある、我々が悪意を持って、何かを公表したくないからこの制度を考えたということではないという御理解をしていただいていることには、ネーミングセンスはともかく、ありがたくその思いは受け止めますし、石破総理が言った、公開方法工夫支出が一定程度政党活動においてはあるという考え方に、政党のそもそもの考え方としては持っているということはそのとおりです。

 今の御指摘でいえば、恐らく、福島先生の連日の議論を伺っていると、例えば、立憲さんがやっているような調査委託費を政治家若しくは新人、候補者の名前で受け取るという今の形、あれは源泉徴収があるから違うというふうに言っていますけれども、あれだっていわゆる政策活動費じゃないかということについて言えば、我々自民党は、これは長谷川議員が何度も答弁しているように、そのような形で議員に対する渡し切りと見られるものが駄目だということになっているわけですから、我々は同じようなことは考えておりません。

福島委員 考えている、考えていないじゃなくて、法的には可能ですよね。だから、対策のしようがあると思うんですよ、私が申し上げているのは。

 委託費としてやれば、委託というサービスを提供したことによる対価だから、その委託した先に、何に使ったかじゃなくて、委託費を受け取って委託のサービスに対する成果をそれで提供したと言えば、それで支出先はその議員個人になるわけですから、その先に、それをやるために何に使ったかと出す必要はないわけですね。そうしたことで対策することは法的に可能だと思いませんか。どうですか。やる、やらないは別です。

小泉(進)議員 まさに、今先生が何度も御指摘されている、立憲民主党が調査委託費という形で、個人名で、源泉徴収はあるといえど渡しているものは、今後、我々、議員に対する渡し切りはなくなったと言っているわけですから、じゃ、収支報告書の公開をされたときに、個人の名前が出たときに、果たしてこれは何に使っているんだ、そういう形の、メディアを含めて世の中の公開にさらされることで、結果としてこの運用というのはかなり難しくなると思いますし、結果、立憲さんも、今までやっている、今もやっているこの調査委託費、今後はかなり監視が厳しくなると思いますよ。

 多分、恐らくそういったことの趣旨で、どや顔している場合じゃないよと言ったのは、まさにそういった御指摘だと私は受け止めています。

福島委員 まあ、でも、法的には可能だということだと思います、監視があるにせよ。だから、それは私は大きな穴だというふうに指摘をしたいと思います。

 日本維新の会さんにも聞こうと思ったけれども、時間がないのでやめて、次は、企業・団体献金の禁止について……(発言する者あり)次にちゃんと立憲民主党に聞くから。いいですか。

 企業・団体献金の禁止で、私は十二月十日の意見表明で、これまで企業・団体献金の廃止について余り積極的に発言してこなかった野党第一党の立憲民主党がようやく重い腰を上げてくれたので、その思いは本気であると信じて、私たち有志の会は、数ある各党の提出法案の中でただ一つ、立憲民主党の作成した企業・団体献金禁止法案の提出者に加わったんです。

 確かに、穴があるという他党の指摘はそのとおりだと思います。それは条文を修正すればよかったんですね。だから、何で真摯に応じなかったのか。だって、自民党以外は、みんな企業・団体献金の禁止又は制限に理解を示しているんですよ。ほかの党が指摘することに真摯に向き合って条文を修正したら、今日の採決で可決することだって十分可能だったんですよ。

 政策活動費の方はえらい力は入れるけれども、企業・団体献金、人には責めるけれども、自分がぶつけられている疑問には、誠実に対応していたんでしょうけれども、条文修正という形で応じたり、明確な答弁も、残念ながらこれまでなかったんだと思うんですよね。

 本当に、立憲民主党さんは企業・団体献金の禁止をやりたいんですか。私たちは、それを信じて提出者に加わったんです。でも、この臨時国会での対応を見ている限りは、どうも、バックにある労働組合とかそういうものに遠慮しているのか何なのかは分かりませんけれども、奥歯に物が挟まったような、そんな対応なんですけれども、本気でやる気があるのかどうか。

 やるんだったら、自分たちの法案の欠陥だと指摘された点には真摯に向き合って、次の通常国会に出す法案はしっかり修正して、できればほかの政党も提出者に加わって、出せば過半数を得て可決する、そういうものにすべきだと思いますけれども、どうでしょうか。

奥野議員 最初に、今の渡し切り費の問題だけ、当てられなかったので、少し申し上げておきたいと思いますが。

 渡し切り費は我々は明確に禁止しているわけですが、渡し切り費というのは精算の要らないお金ですよね。精算の要らないお金で、領収書も要らなければ、納税も要らない。だから、事実上の渡し切り費と同じだと言っていますが、明確に違いますし、あと、我々は、きちんと契約した上でレポートを出してもらっていますから、それはきちんと対価としての報告を受けています。(福島委員「だから、そういうのでレポートを出せば可能じゃないですか」と呼ぶ)だから、そこは渡し切り費とは明確に違うわけです。

 今まで我々が問題にしているのは、領収書もなければ、税金も払わないということが問題ですから。ちょっとずれていますからね、そこは。それを申し上げたいと思います。

 その上で、本気度を問うと言いますが、一応、理事会で決議をしていただいて、令和六年度末までに結論を得るということでありますから、それに向けて真剣に我々も話をしていきたいと思いますし、皆さんの御意見にも耳を傾けながら、御懸念のようなことがないようにしっかり議論していきたいと思います。

福島委員 日本維新の会と国民民主党に問いたいと思います。

 立憲民主党と私たちが提出する企業・団体献金禁止法案、現在の条文の皆さん方が懸念する点が解消されれば、賛成する余地があるのかどうか、端的に二つの党からお答えください。

青柳(仁)議員 お答えします。

 まず、今回の国会の中で企業・団体献金が議論になったというのは、まさに今回の法案、立憲民主党さん、そして有志の会さんが出された法案によるものだと思いますので、まずはその点については敬意を表したいと思います。

 我が党としては、この「(政治団体を除く。)」という部分を除かない案というのを既に作成をしておりますので、そういった案に各党各会派の合意をいただいて、次の国会に提出したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

臼木議員 御質問ありがとうございます。

 我々国民民主党は、この企業・団体献金禁止法案にのみではなくて、政治とお金の問題については全党全会派で一致できる共通点を見出し、その一致できたところを全党一致で実行していくという考え方に立っております。

 その上で、企業・団体献金そのものについての考え方は、我が党所属の議員が質問等でもお話をさせていただいているとおり、まだそれぞれお互いかなり遠い距離から議論をしているように感じておりますので、もっと皆様とともに精緻な議論を重ねて、より実効性がある、今の社会の実情に合った形の議論をさせていただくべきではないかというふうに考えております。

福島委員 一言、国民民主党さんに苦言を申し上げたいと思いますけれども、全党全会派が一致する法案なんて、今回の採決だって一本もないんですよ。それはやりたくないということの言い訳にしかなりませんから、是非条文の中身で賛否を判断していただくように。

 一回生議員で、臼木さん、答弁に立つというのは物すごいことだと思うんですよね。ですから、最初が肝腎だと思いますので、政局的な思惑じゃなくて、条文ベースで是非これから判断いただければというふうに思います。

 最後に、我が会派の辛口の緒方委員に問いたいと思うんですけれども、これまでのこうした様々な、企業・団体献金、政策活動費、第三者機関、そうした問題の議論を見て、我が会派としてどういうふうに総括するのか、これまでの議論をどう総括するのか、その点について是非コメントを大所高所からいただければと思います。

緒方議員 ありがとうございます。

 企業・団体献金について明らかになったことは、鍵は誰が握っているのかということ、これは立憲民主党なんですね。

 今回の国会で明らかになったのは、修正を立憲が諮って、この「(政治団体を除く。)」というところを削除する意思決定さえすれば、野党でまとまってこの法案を成立させることが可能であるというその構図が、この委員会審議で明らかになったのだと思います。

 その一方で、この「(政治団体を除く。)」という条項が残ったままで、これを一生懸命やりますというふうに言っているのは、立憲民主党の方以外の方、もしかしたら中におられる方も含めて、成立しないことを前提に、分かってやっている感ということなんじゃないかと思うんですね。

 これまで、今回の国会でのこういう立ち振る舞いというのは、かつて少数で押し切られるときの野党の立ち振る舞いだと思います。しかし、今回違うんです。野党で全部意思を合わせれば二十一です。多数を取れるんです。なので、やれるんです。

 今回、「政治団体を除く。」というその部分を削除する意思決定ができなかったのはなぜなのかというふうに思います。野党の時代、そして押し切られるときは、こういう成立しない法案を出して、成立しなかったら自民党が悪い、自民党のせいだというふうに自民党を悪役にすることで収めることもできましたが、今回違うんです。ですので、「政治団体を除く。」というその一文を取り除くための努力を立憲民主党には引き続き強く求めていきたいと思います。

 政治的に見ても、誰が一番もらっているのかといえば、こちらの皆様方です。そして、これが政治的にどちらにとってプラスでマイナスかというのは、もう言わなくても明らかな話です。ここは大所高所の判断が立憲民主党に強く求められているということを私は申し上げたいというふうに思います。

 そして、皆さん方、よくお考えいただきたい。我々、今、衆議院というハウスで議論していますが、この議論、参議院に行けばより熾烈になります。参議院の方が大きい団体に支えられている方が多い、組織内議員と言われている方が多いので、この比じゃないぐらいの厳しい議論がある。そういう中、衆議院からすら法案を参議院に送れないというのは、これは、我々、本当によく考えなきゃいけないと思います。

 我々が意思を決めて送ったところで、それですら否決される可能性がある法案ですよ、参議院であれば。ですので、まず衆議院でもしっかりと議論をして、次の国会、三月末までに意思を決めるということだそうでありますが、次、同じ法案を我々に持ってこられて、提案者になってくれと言われても、我々は一切受けるつもりがないということは、これは申し上げておきたいというふうに思います。

 その上で、立憲民主党が鍵を握っているということを改めて申し上げて、私の答弁といたします。

 ありがとうございました。

福島委員 以上で終わります。

 ありがとうございます。

渡辺委員長 この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 鈴木敦君。

鈴木(敦)議員 参政党の鈴木敦でございます。

 この度は、委員外発言をお認めいただきまして、理事会の皆様に感謝と敬意を表したいと思います。

 また、今委員会で審査されておりましたのが、九つの法案を同時に審査しておりまして、今残っているのは七つと承知しておりますが、議員立法のみを七つ同時に審査をして議員間討議を経て成案を得る、これは本来の議員活動の例ではないか、これはとてもいい例だと私は思っております。

 今まで、委員会の審査、大臣がいないから開けないとか、あるいは法案がないからとかいうことで委員会を開かないということが多々あったと思いますが、こうして議員間だけでもいい議論ができて、法律を作ることができて、これは本来の国会議員の仕事だと思うんです。

 私たちの仕事というのは、企業・団体献金を集めたりとかパーティー券を売って回ることじゃないはずですよ。これが本来の議員活動だと私は思っています。これが実現できたことは非常に大きいことだと思いますし、今後もやっていただきたいと思います。

 この次は、ちょっと私から指摘させていただきますけれども、このとてもいい流れが今できたにもかかわらず、その一回転目の今回、九本の法案を精査して審査していながら、最後の最後、採決の前だけ我々に出てこいと言われましても、もう既に議論が煮詰まっているわけですね。その修正案についても我々は議論に参加をできておりませんでした。もちろん、議事録も拝見しておりましたし、お並びいただいている小泉先生始め提出者の皆さんの答弁もしっかり読ませていただきました。

 各党各党、いろいろないいことを言っていると思います。それぞれ酌むべきところは私はあったと思っています。例えば第三者委員会の設置を含めても、たくさんあったと思うんですが、今ここで七案まで絞りました。ただ、まだ七あって、そのうちの五つは政治資金規正法なんですよ。これを一つに収れんして、逐条審査で直していった方が私は効率がいいと思うんですよ。

 なぜそう申し上げるかというと、今ここで、私たちの案はこうです、私たちの党はこう思います、ここで功名争いしたところで、このお鍋の時期に、ネギ一本、シュンギク一把安くならないんですよ。皆さんが功名争いして、私たちの案が通りましたと言ったところで、何の利にもならないです。国民は何にも得しない。

 だからこそ、一つの案をみんなでまとめる、いい流れだと思います。ただ、いま一度、もう一歩踏み込んで、一つの案に収れんをさせる、こういうことをお考えいただきたいと思いますが、これは自民党と立憲民主党の皆さんにも伺いたいと思います。

小泉(進)議員 まず、今日は委員外ということでありますが、建設的な御意見を鈴木委員からいただきまして、ありがとうございます。

 一点だけ申し上げておきますと、この段階において最後に来いというような形で、参政党さん、また日本保守党さんの今回の五分、五分が決まったわけではなく、これは、各筆頭とかが真摯な協議の上での、最終的な委員運営の取り計らいだと思います。

 その上で、できる限り意見を収れんさせるべきだというのは全くそのとおりで、我々少数与党でありまして、この委員会の運営を見ていただいても、ある意味、我々、少数与党というより委員会野党なんです。委員長は立憲民主党さんです。そして、多数を持っているのも野党の皆さんです。こういった中で、我々は真摯に自らの案も提出をしながらも一致点を見出さなければならない、それが今回の修正案の提出につながっていると御理解いただければ幸いです。

奥野議員 委員会野党とおっしゃいますが、みんなが対等に議論できる、こういう下地ができて、非常にいい状況だと思っています。

 委員御指摘のように、逐条審議、これは各国でやっている話でありますから、こういうことができれば、国会改革の中にできれば、本当にもっともっと議論が進むと思いますので、全く賛同できます。

 今回について言えば、次善かもしれませんが、渡し切りの方法による経費支出の禁止とか、第三者機関の設置とか、結論が得られた部分についてはよかったんじゃないかというふうに思います。

 また、今ありました企業・団体献金の禁止については、年度末までに議論をして結論を得るということでありますから、またここでも真摯な議論ができればと思っております。

鈴木(敦)議員 ありがとうございます。

 おおむね皆さんは一致していると思うんですね。だから、是非こういった建設的な議論をしていきたいと思いますが。

 最後に、アイデアベースで一つ申し上げたいと思います。

 企業・団体献金の廃止等々については、年度末までというふうに持ち越しになりました。これまで時間がありますから、これはアイデアです、企業・団体献金を受け取って、かつ、政党助成金までいただかないと政党活動が円滑に回らないというこの状況こそおかしいんだと私は思います。お金がかかり過ぎています。なので、国民の信頼を得るためにも、是非とも、政党助成金をいただいているんですから、その分、企業・団体献金をいただいたのであれば、金額に応じて返納するとかを考えていただければ国民の理解も醸成されると思いますけれども、いかがでしょうか。

小泉(進)議員 一つの御提案だとは思いますが、そもそも、我々は、企業・団体献金が全部悪で個人献金が全部いいんだ、そういう立場ではありません。

 そして、願わくば、政党交付金だけに頼らない政党運営をしたい。そのためには、企業・団体献金、そして個人献金もそうです、そしてまた事業収入、こういった形で、多様な原資から成り立っている、支え手から成り立っている国民政党でありたい。そのために、我々は、企業・団体献金は禁止ではなくて公開が大事だという考えでこれからも議論をさせていただければと思います。

鈴木(敦)議員 そもそも、政治資金と選挙資金の境目というのは必要ないと私は思っていますので、公選法の改正の議論のときには併せて議論をお願いします。

 終わります。

渡辺委員長 次に、河村たかし君。

河村議員 保守党の、総理を狙う七十六歳、アゲイン、河村たかしでございます。お久しぶりでございまして。

 まず、いろいろ、自民、皆さんのを聞いておって、どうも、それだけ公開、公開と言うなら、なぜ電子決済しないんですか、根本的に。何か、あんたたち、俺たちは上級国民だと思っとるんじゃないの。不思議ですね。

 この間、本会議で総理の話も聞いておりましたけれども、マイナンバーカードとか、マイナンバーとか、あれは共産主義ですよ、あんなのは。断言はしませんけれども、今のところは。福祉との関係があって、何か経済取引をもやっていくような、国民にはそういうことをにおわせておいて、なぜあなたたちは電子決済しないんですか。一遍に終わりじゃないですか、それで。公開、公開って。

 ということで、取りあえず今日はちょっと呼んでありますので、それじゃ、国会図書館に、各国の政治資金というのは、これは、公開とはまたちょっと、電子決済とはちょっと違うんだけれども、キャッシュでどこまでやっておってというところは、ちょっと呼んでありますので、聞いてやってもらえぬですか。

小林国立国会図書館専門調査員 お答えいたします。

 米英独仏を対象に調査いたしましたところ、アメリカでは百ドル、一万五千円、ドイツでは一千ユーロ、十六万四千円、フランスでは百五十ユーロ、二万四千六百円を超える寄附は、現金によるものが禁止されております。

 以上でございます。

河村議員 ということで、電子決済とはちょっと違いますが、やはり現金というのは抑えてあるわけですよ。

 立憲さん、これはちょっと答えられるか分からへんけれども、文通費の方のときに、私、立憲さんに、文書で出してくれればちゃんと議論すると言っていたもので、文通費も電子決済したらどうだと。それなら一遍に終わりじゃないですか、それで。がたがたがたがた言われぬでも、国民の皆さんから言われぬだって、電子決済なら即時公開ですから。それをやってくれと言ったんですが、それについて文書で出てきたらちゃんと協議しますと、これは文通費の方ですけれどもね、言っていましたけれども、返事もくそも何にもあらへんがな。どうなったんですかね、あれは。答えられたら答えてください、これは。

奥野議員 済みません、今、私としては初めて伺った話なので、きちんと検討しているとは思いますが、いつとかという話は存じ上げていないので、私からはお答えすることはできません。

河村議員 こっちは政治献金の方です。といっても、同じようなことですけれどもね。だけれども、そういうことを言っても話題にも広がっていかぬわけでしょう、結局。

 五分しかありゃせぬもので、取りあえず、まず自民党、小泉さんに。

 QRでやったらどうですか。いつまでこんなためらい傷をつくっておるの。どう考えても何かやましいことがある、そういうふうにしか思えぬですよ。それで、ネットで公開したらネットで公開される、インチキなことをやっておいてネットで公開したって、くその蓋にもならぬですよ、本当に。

 どうですか、小泉さん。自民党提案者か。

小泉(進)議員 まず、様々な点について大変刺激的な御発言が多くありましたけれども、マイナンバーが共産主義だという考え方は私とは相入れないという前提と、今回、公開をちゃんとやれというのが河村先生の御指摘だと思うんですが、今回の委員会の審議を聞いていただくと、むしろ我々は、公開を大事にしているから政策活動費は全廃しますと。ただ、政党の活動の中には公表の工夫が必要なものも一定程度はあるという前提で公開方法工夫支出を提案をしましたが、それは、今回、修正案という形で、やはり皆さんのお考え方と一緒になって今回は歩んでいこうということになりました。

 ただ、委員会の審議の中で、先ほどの福島委員の御発言もそうですけれども、やはり今回の自民党の提案は誠実だった、別に悪意を持って公開を工夫する必要があると言っているわけではないという御理解も、一定、この委員会の中では広がったことも事実であります。

 ですので、公開が大事だという方向性については河村先生と同じだと思いますけれども、まず、この委員会で、今日はこの後採決ということでありますが、共に政治改革を前進をさせるということが大事なことだと思っております。

渡辺委員長 河村君、最後に、お願いします。

河村議員 はい、済みません。

 そこまで公開、公開と言われるなら、なぜためらうんですか。市民に向けてはマイナンバーカードや何かで取引をやる可能性があるようなことをにおわせておいて。自分たちだけ何でやらないんですか。こんなのはすぐできますよ。QRコードないしペイペイとかもいろいろありますわね。瞬時に出ますので。これは国民の皆さんも安心すると思いますよ。ああ、これで本当に完全公開になったなとなると思いますので。

 返事を何かすると言っていましたので。これで終わります。

渡辺委員長 最後に、答弁を簡潔にお願いします。

長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 政党及び政治団体、政治活動というのは、要は、活動内容も様々、支出も様々。おっしゃるように、QRコードで電子決済をして、支出も電子決済、そして収入も、先ほど国会図書館から話がありましたように、振り込み等にすれば、自動で収支報告書が作成できて、あるいは記録が残ってチェックはできる、その委員の御趣旨には私も共通するところはあると思いますけれども、ただ、現状、私自身の政党支部の活動を考えても、やはりどうしても紙で領収書をもらったり、あるいは現金でどうしても支出せざるを得ないことも事実でございます。

 ただ……

渡辺委員長 簡潔に願います。

長谷川(淳)議員 せんだっての通常国会で政治資金パーティーの対価の支払いについては現金振り込みを我が党、各会派で議決をして、それについては振り込みが義務づけられているところでございます。

河村議員 終わりますが、とにかく何かためらっておるとしか思えぬね。これでは駄目と思います。

渡辺委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 最初に、今日は政治資金規正法の企業・団体献金の規制に係る歴史的な経緯について確認をしたいと思っております。

 自民党の提出者に伺います。

 政治資金規正法は、一つは、政治資金の収支の国民への公開の徹底を図るということと、もう一つに、政治資金の授受の制限措置が置かれております。この二つ目の点について、企業・団体献金に対する制限措置として、献金先の制限、献金の量的制限、献金の質的制限というのが行われてきたところであります。

 一九四八年に政治資金規正法を制定して以降、企業・団体献金の規制に関しどのような法改正が行われてきたか。

 戦後、昭和電工事件や造船疑獄などがあり、一九六一年、当時の池田勇人総理の諮問を受けて、第一次選挙制度審議会は、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきものであると答申をしております。

 六三年の二次審においても、選挙資金及び政治資金についての寄附は個人に限る、会社、労働組合その他の団体からの寄附は禁止するという第一次審議会の答申を再確認するものとすると答申をしております。

 さらに、黒い霧事件もあって、六七年の五次審では、政党はおおむね五か年を目途として個人献金と党費によりその運営を行うと答申をしております。ようやく企業・団体献金に量的規制や質的規制が盛り込まれたのが、七五年の改正であります。

 そこでお尋ねしますが、この一九七五年の法改正で、企業・団体献金に対し、補助金等を受けている会社や赤字会社や外国法人等からの献金禁止などの質的制限を加えた、その理由は何でしょうか。

小泉(進)議員 今回、私、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、今御指摘の一九七五年、昭和五十年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありませんが、今の質的制限ということについて言えば、質的制限を含め政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。

塩川委員 節度を持たせるものであるということですが、この逐条解説は皆さんも御承知のところだと思いますけれども、政治資金規正法の逐条解説におきましては、補助金等や出資等を受けていることにより国又は地方公共団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものだとし、また、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず、政治活動に関する寄附をすることを許容するのは適当でないこと。過去の事例から見て、このような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由により、不明朗な寄附がなされることを未然に防止をする。さらには、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨。

 このように、企業・団体献金が、不明朗な政治活動につながるおそれがあり、疑惑がつきまとう、さらには外国勢力などの影響を受けることについて未然に防止をする、こういった措置として質的制限が行われた、それが理由だった、その点は否定されませんね。

小泉(進)議員 今丁寧に塩川先生が御説明されたことを端的にお答えをすると、先ほど私が御説明をさせていただいたとおり、政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるという私の答弁も、あながち、先ほどの御丁寧な解説ともそこまでそごはないものかなと思っております。

塩川委員 否定をされませんでした。

 不明朗な政治活動につながるおそれがある、疑惑がつきまとう、こういうところに質的制限の理由、こういった法的措置を取る、今まで許されていたものを法的に規制をするということが行われてきたのが、この歴史の経緯の一つであります。

 また、この一九七五年の法改正では、企業・団体献金に上限を設ける量的制限を加えておりますが、その理由は何でしょうか。

小泉(進)議員 これも、衆法第六号の提案者としていますので、一九七五年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。

 なお、今の御指摘の量的制限を含め、政治資金の授受に関する規制については、同じく政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。

塩川委員 これまでも企業・団体献金でいろいろ議論してきたのに、この辺になるとお答えできないような趣旨というのは、率直に言って、いかがかなと思いました。

 節度の話をされましたけれども、同様に逐条解説を見ますと、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、このような量的制限を図るとしております。この巨額の企業・団体献金が政治の腐敗や癒着に結びつきやすいというのが理由だったわけであります。

 その後、ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。

 そこでお尋ねしますが、一九九四年の法改正は、政治、政党資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をいたしました。このように、企業・団体献金の受領者、献金先を制限した理由は何でしょうか。

小泉(進)議員 これも、今歴史的経緯をたどっておりますけれども、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、一九九四年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。

 今御指摘の点については、端的にお答えをすると、選挙や政治活動が、政策本位、政党本位という方向にしていこう、こういった考え方の下だと考えております。

塩川委員 個人ではなく政策本位、政党本位ということでしょうかね。

小泉(進)議員 今申し上げたとおり、政党本位の選挙制度、政治活動、こういった形にしていかなければならないという考えの下でなっていると思います。

塩川委員 個人でなく政党本位にするというその趣旨はどのように受け止めておられますか。

小泉(進)議員 政党本位にする趣旨でありますか。その当時、九四年、まさに総総合意といったこともありますけれども、やはり、一連の様々な事案を受けて、今後は政党が中心となった政治活動を国民の皆さんの監視の下でやっていかなければならないという考えの下で定められた、決められたことだと思っております。

塩川委員 政治家個人が受けるのを制限しようというところから、政党中心、政党本位という話が出てくるわけですが、政治家個人が献金を受けるのを制限をするというのはなぜなのか。

小泉(進)議員 これは、選挙制度の改革もあったと思います。中選挙区から小選挙区ということになって、今の選挙の結果でも分かるとおり、やはり政党がまた、一歩踏み込んで言えば、かなり党首の、党の代表の力というものが小選挙区にとっては物すごく強くなったわけですよね。そういった政党の力、党首の力というところと合わせて、この選挙活動、政治活動というものは、政治資金も含めて政党本位であるべきだという流れの中ではないでしょうか。

塩川委員 背景にはリクルート事件があり、佐川急便事件等々があり、まさに個別の政治家と特定企業との癒着の問題があったので、政治家個人が献金を受けることはやはり癒着の批判を免れないということの中から規制をする、その流れで政党中心に、政策中心にということが出てきたわけであります。

 この九四年の法改正も、おっしゃっておられるように、政治資金の調達を政党中心とするためということも逐条解説で触れております。併せて、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということが挙げられているわけです。

 まさに、リクルート事件、佐川急便事件、こういう金権腐敗汚職事件を一掃してくれという国民の声に応える、率直に言えば、我々とすれば、その点をすり替えて政治家個人としたということ自身にその限界があると考えておりますが、この政治と金をめぐる国民世論の厳しい批判が献金の制限、献金先の制限の理由だったということを改めて確認をしたいと思います。

 その五年後に、九九年の法改定で、資金管理団体の企業・団体献金を禁止をする、受領者を制限をする、その理由についてはいかがでしょうか。

小泉(進)議員 九四年のことですか。(塩川委員「九九年」と呼ぶ)九九年。そこは通告が抜けているところ、この七番ですね。九九年、ちょっと待ってくださいね。

渡辺委員長 速記をちょっと止めてください。

    〔速記中止〕

渡辺委員長 速記を起こしてください。

 小泉君。

小泉(進)議員 済みません。ありがとうございました。ちょっと抜けていまして。

 九九年は、まさにこの九四年からの見直し規定、こういったことの意味で、九四年から九九年の五年後だと思います。

 これは委員会の中でも私も何度か言及をさせていただいておりますが、この五年後の見直しというのは、企業・団体献金の禁止ではなくて、五年後に、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附の在り方について見直しを行うものとするというふうになっていますので、時々言われている、禁止を合意をしたとかそういったことではなく、見直しだというふうに理解をしています。

塩川委員 私も別にそういうことを言っているわけじゃありません。歴史的にこういう企業・団体献金を規制、制限をする、それがどういうことを背景に行われてきたのかの確認をしているわけで、この九九年の法改定によって、その際にも、逐条解説に立ち返れば、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということでの措置を行った。

 ですから、九四年と同趣旨の点です。もちろん政党中心にという話と同時に、やはり国民の厳しい、金権腐敗汚職事件、こういうものを一掃してほしいという声の中で行われてきたものであります。我々はその点が不十分だと言ってきたわけですが。

 つまり、政治家個人だと癒着が問われるけれども、公党であれば、いわば公の党として、そんなにお金に左右されることがない、大丈夫なんだというのが趣旨だったわけですけれども、しかし、その当時も議論になったんですが、政党に対しての企業・団体献金については、政党支部という格好で、実質その支部長である政治家個人に多額の企業・団体献金が受け取れるような仕組みとなっている。それがまさに、政治家個人の癒着が問われているにもかかわらず、抜け道となるようなものをつくったことが問題だ、こういうのを塞げということを言ってきたわけですし、今、そもそもこのような公党である自民党が、今回のように裏金問題でいえば、有罪となった三つの派閥だけで自民党の議員数の過半数ですし、それ以外の疑惑の派閥も含めればもう多数がまさに自民党ぐるみの問題だったという点でも、公党なら大丈夫という理屈がそもそも成り立たない事態にあるということを言わざるを得ません。

 そこで、このように歴史的な経緯を振り返ってみると、企業、団体の献金というのが、不明朗な政治活動の疑惑がつきまとう、外国勢力の影響、腐敗、癒着、政治と金の是正を求める国民世論との批判があったから、このような措置を行ってきた。

 お尋ねしますけれども、このように、金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで、企業・団体献金の規制を行ってきたわけであります。このような立法府における企業・団体献金禁止の議論の積み重ねというのをどのようにお考えですか。

小泉(進)議員 まず、今、塩川委員が前段で、不記載事件と、この企業・団体献金の問題とをつなげてお話しされますが、これは直接の関係ではありません。やはり自民党の今回の一件は不記載が問題で、そして派閥によるパーティーのところからですから、我々自民党としては派閥のパーティーはもう禁止という形にしてあります。

 その上で、今、要は政治と金を断ち切るというふうに塩川委員はおっしゃいますけれども、大事なことは、不透明なお金の流れを断ち切るということだと思っています。ですので、我々は政策活動費の廃止というものも、今までだったら自民党の幹事長に約十億円年間で入る、使い道がよく分からない、こういったことはもう全廃をしよう、そして公開を高めるためにはデータベースも活用して、今回新しく構築をして、国民の皆さんが検索しやすい環境をつくろうということであります。

 ですので、今、この企業・団体献金などで、もうとにかく政治に入ってくる金を断ち切るということの結果、御党のように機関紙収入で九割で立っているという政党がほとんどだったら、私は、それは成り立つのかもしれませんが、自民党、立憲民主党、国民民主党、維新含めて、政党交付金。

 仮に、立憲さんが言っているように、企業・団体献金全廃といったときに、立憲さんも維新さんも、やはり税金丸抱えの一本足になりかねないわけですよね。それで、かつて挑戦をしたけれどもやはり集まらないから、もう一回、企業・団体献金を受け取ろうという歴史を踏まえると、今度、全部を断ち切ってしまう前に、本当に、組織それぞれ、政党それぞれの収入の在り方、そして成り立ちの違い、こういったことも含めて議論する必要があるのではないかなと、改めて今の歴史を振り返っても私は感じております。

塩川委員 政治資金については、基本は個人献金中心にしていくか、その点がやはり問われているわけで、やはり主権者である国民にその財政を依拠することが政党の活動の基本なんだ、ここをやはりどう貫くのか、その実践の積み重ねが実際にその活動に反映をしていく。それを安易に企業・団体献金に頼れば、そういう道に行くこともありませんし、政党助成金という税金に頼ればそうならないというのはあるわけで、そういう点でも、政党として国民に向き合う、国民のまさに代表としての活動を行うときに、個人献金中心の取組をどう進めていくのかが必要だということ。

 裏金の問題について不記載の問題ですとおっしゃるんですけれども、そもそも、でも裏金となっている、不記載であれば表に見えないお金なので、これは裏金だと。裏金について言えば、その原資をたどればパーティー券の購入の資金で、それそのものが、まさにその大半が企業、団体からの購入だと。まさに形を変えた企業・団体献金。その穴を塞げということを我々が求めてきたわけであります。

 そういった取組を行っていくことこそ必要なときに、ずっとつらつら聞いてきましたけれども、最後にお尋ねしますが、この企業・団体献金の規制措置の積み重ねがずっと行われてきているわけです。こういった規制措置の積み重ねそのものが、企業・団体献金による腐敗や癒着の実態を示しているものではありませんか。

小泉(進)議員 先ほど塩川委員から、企業、団体によるパーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だという御指摘が、先日もありましたけれども、今回、我々が指摘をしているのは、立憲民主党さんの言う政治団体を除くとなっている部分も、労働組合関係政治団体がパーティーを開催をして、そして……(発言する者あり)パーティーを開催していますよ。これは明らかですよ。組合がパーティーを開催していますから。

 ですから、これは、塩川先生の定義でいえば、この労働組合が開催をしているパーティーも形を変えた企業・団体献金と言えるということですよね。まあ、私は質問権がないので、そうだと思っています。

 その上で、今の献金の歴史、このことを鑑みれば、やはり、個人の献金を促していくという方向性に異論がある党はないと思います。しかし、それは、一方で、そんなにすぐに、仮に控除を引き上げてもすぐに増えるというのはなかなか現実問題としては難しいということも、うなずいている野党の先生方もいるとおり、これはなかなか難しいというのは分かっているはずですよ。

 ですから、やってみて禁止してみて駄目だったら、かつての民主党のようにもう一回撤回をして受け入れるんですかと。それよりも、まずは各党で一致するところから公開を高めて、幅広い原資によって成り立つ政党を志向するのは、決して自民党だけが考えていることではなくて、本来であれば、立憲民主党さんや維新さんだって国民民主党さんだって、税金丸抱えの政党交付金一本でということは考えていないんじゃないでしょうか。

 このような議論を冷静に積み上げることが大事だと思っております。

塩川委員 この企業・団体献金の腐敗、癒着の実態こそしっかりと見定めるべきだ、そこにそもそも禁止の大本の議論があるわけであります。

 企業・団体献金の禁止じゃなくて透明性、公開と言うんだけれども、この間、政治資金収支報告書の要旨公表の義務の削除とか、要旨公表期限の延長とか、収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性を高めるというのは全く矛盾をしている、こういったことを最後に指摘をし、こういう議論は是非引き続きやって企業・団体献金の禁止に向かっていく、そのために引き続き取り組んでいきたいと思います。

 質問を終わります。

渡辺委員長 以上で、ただいま議題となっております各案中、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案並びに古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に対する質疑は終局いたしました。

 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

渡辺委員長 速記を起こしてください。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 この際、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。村上総務大臣。

村上国務大臣 国会法第五十七条三に基づく内閣意見。

 ただいま意見の聴取の求めがありました政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。

 以上であります。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。

塩崎委員 自由民主党・無所属の会所属の塩崎彰久です。

 私は、会派を代表し、自民提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案に対し、賛成の立場から討論を行います。

 まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金の問題について、深くおわびを申し上げます。

 我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記載された項目等について検討し、法律案を提出した次第です。

 委員会審議において様々な御意見をいただいた結果、当初の我が党案における政策活動費の廃止及び公開方法工夫支出に関する規定は修正により削除する決断をいたしました。いただいた御意見には耳を傾け、取り入れるべきと判断すれば実行するのが我が党です。委員会審議の結果、本法律案は、より一層政治資金の透明性確保に資するものになったと確信をしております。

 その上で、法律案に規定されている収支報告書のデータベースによる情報提供の充実により、政治資金の透明性が飛躍的に高まり、国民の皆様方の御判断に資するとともに、政治活動の公明と公正の確保、ひいては政治の信頼の確保にもつながるものと考えております。

 また、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払いの禁止等については、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、禁止すべきであります。

 加えて、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附については、国民の理解を得難いため、寄附金控除の特例等の適用対象から除外すべきであると考えます。

 このほか、政党交付金の交付停止制度等についても検討が必要であると考えます。

 なお、六会派共同提出の政策活動費の廃止法案や国民、公明提出の第三者機関の設置に関するプログラム法については、政治資金の透明性を確保し、国民の政治不信を払拭するために必要と考え、賛成いたします。

 最後に、誠実に、真摯に議論、協議に応じていただいた各党の皆様に感謝と敬意を申し上げるとともに、修正案を含めて、我が党提出の法律案に対し、議員各位の幅広い御賛同をお願い申し上げまして、私の討論といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

渡辺委員長 次に、鎌田さゆり君。

鎌田委員 立憲民主党・無所属の鎌田さゆりでございます。

 ただいま議題となりました衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の原案及び修正案、衆法第九号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、衆法第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、いずれも賛成の立場から討論を行います。

 まず、政策活動費の廃止です。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。

 野党七党案では、いわゆる政策活動費を全面的に禁止するものとなっています。自民党案では、公開方法工夫支出のようなブラックボックス化により、渡し切りを容認、存続する仕組みを設けていることが問題となっていました。

 今回、自民党が修正案を提出し、全ての政治団体に対象が拡大され、また、公開方法工夫支出が削除されることになりました。熟議と公開の新しい国会の在り方の発露であり、政治資金の完全な透明化の前進に向け、かじを切った自民党の英断に敬意を表します。

 次に、衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。修正で削除された部分以外の政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実など、立憲案にも盛り込まれていた内容であり、賛成いたします。

 続いて、第三者機関についてです。今回、自民党案を撤回し、国民、公明案の政治資金監視委員会に賛同されるということについても高く評価いたします。

 立憲案の衆法第一三号の附則第十五条では、政策提言機能、監視、勧告機能を有する第三者機関を国会に設置する旨の検討条項を置いており、方向性は共通しているものと考えます。第三者機関の具体化について、共に真摯に議論していきたいと考えています。

 最後に、企業・団体献金の禁止について申し上げます。これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民の政治に対する信頼を回復するためにも、企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考えます。

 企業・団体献金の扱いについては、本特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとされました。引き続き真摯な議論を行い、一致点を見出せるよう努力してまいる決意です。

 以上、政治改革関連法案に賛成の討論といたします。(拍手)

渡辺委員長 次に、金村龍那君。

金村委員 日本維新の会の金村龍那です。

 会派を代表し、ただいま議題となりました日本維新の会、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び自由民主党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案の修正部分及び修正部分を除いた原案及び国民民主党、公明党提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。

 日本維新の会が他の野党六党と共同で提出した政策活動費全廃法案は、政治資金が政治家によって不当な使途に使われるのではないかという国民から向けられた疑念を払拭、政治に対する信頼を回復するために、党から議員に支給される政策活動費を廃止し、議員に対する渡し切りの支出は例外なく禁止する内容です。

 一方で、自民党から提出された政策活動費の廃止をうたう法案については、収支報告書のデータベースを活用した公表、外国人による政治資金パーティー券購入の禁止、政党交付金の交付停止など評価できる点もあるものの、主に以下の二つの理由から賛成し難いものでした。

 まず、当初の自民党案では政策活動費の廃止の対象に政治資金団体が含まれておらず、政治資金団体が政策活動費の支出元、いわゆる抜け穴になるのではないかという懸念が拭えなかった点。もう一つは、政策活動費の廃止をうたいながら、公開方法工夫支出という使途非公開の経費を残そうとした点でした。

 本委員会での審議を通じて、最終的に、自民党、公明党にも、日本維新の会を含めた野党七党提出の法案趣旨に賛同いただき、例外規定や抜け穴を塞ぐことができたことから、自民党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案の修正案そして原案にも賛成いたします。

 また、政治資金をチェックするための第三者機関の設置の必要性にも同意することから、国民民主党、公明党提出の政治資金監視委員会等の設置法案にも賛成いたします。

 企業・団体献金の禁止など積み残されたテーマについて結論を早急に得るべく、通常国会における各党各会派の引き続きの御協力をお願いして、日本維新の会を代表しての賛成討論とさせていただきます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

渡辺委員長 次に、福田玄君。

福田(玄)委員 国民民主党の福田玄でございます。

 立憲民主党、維新の会、国民民主党、共産党、参政党、保守党の各党共同による政治資金規正法の一部を改正する法律案、自由民主党による政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案及び原案並びに国民民主党と公明党の共同提案による政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に対する法律案について、賛成の立場から討論いたします。

 これらの法案は、昨年からの政治と金の問題を受け、国民の政治に対する不信感を解消し、信頼回復を目指すものです。我々政治家は、この問題に真摯に取り組み、単なる場当たり的な対応でなく、自らの身のこなしを正す必要があります。これこそが、今回の一連の法案の根底にある目的です。

 まず、各党共同による政治資金規正法の一部を改正する法律案についてです。この法案は、渡し切りによる政治資金の廃止や政治資金の詳細な公開を義務づけるもので、政治家の透明性を高め、信頼を回復するための包括的な規定が盛り込まれています。隠し事なく、自己を透明化することこそ政治家の真剣な反省と改革の表れであり、この基本的な考えに賛同します。

 次に、自由民主党の政治資金規正法の一部改正案に対する修正案についてですが、修正前の案では公開方法工夫支出といった例外規定が設けられていました。確かに個人のプライバシーに配慮が必要な支出があることは理解できますが、これには実質的な抜け穴が存在し、政治と金の問題に対する真摯さを欠いている印象を与えかねません。しかし、改正案ではその項目が削除され、全ての情報が公開されるようになりました。さらに、政党交付金の停止に関する規定も設けられ、透明性が一層強化されています。

 また、データベースの現代的な機能についても評価できます。使いやすく、必要な情報を簡単に検索できるようにすることで、デジタル技術の活用が進み、国民の知る権利を損なうことなく情報が開示される仕組みが整備されています。

 最後に、国民民主党と公明党による第三者機関設置に関する法案についてですが、この法案は、我々政治家が自らチェックされる仕組みを導入するもので、透明性の確保と不正の抑止を目的としています。現在はプログラム規定であり、今後は各党各会派で議論を重ね、実効性のある仕組みを構築する必要があります。

 以上のように、今回の法案は、我々が襟を正し、国民の政治不信を払拭するための真剣な取組を示すものであり、透明性の向上と不正抑止に寄与するものです。今後も、これらの法案を実効性のある形で実施し、国民の信頼を回復するために努力していくべきです。

 以上をもって賛成討論と代えさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

渡辺委員長 次に、山口良治君。

山口(良)委員 公明党の山口良治です。

 私は、公明党を代表して、公明党、国民民主党提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案並びに自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案及び立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案の三法案に対し、賛成の立場から討論いたします。

 公明党は、政治資金をチェックする第三者機関の設置を本年一月の政治改革ビジョン発表時より一貫して主張し、国会における議論を常にリードしてまいりました。政治資金の透明性を高め、その実効性を担保するためには、何よりも、公正中立で独立性を保った第三者機関を設置し、調査、是正、公表などの政治資金を監査するための必要な権限を持たせることが重要であります。

 また、今回の法案は、国民民主党との共同提出でありますが、少数与党という現実の中で、今後は、各党が言いっ放しではなく、何らかの形で議論を収れんさせていく、まとめ上げていくというプロセスが必要となってまいります。今回の法案は、それを前倒しする形で、少数与党の国会における新たな合意形成のつくり方として一つのモデルとなったのではないかと感じております。

 同法案はプログラム法であり、今後より一層の精緻な議論が必要となりますが、公明党は、今後も、各党各会派との協議を重ねながら、実効性ある内容を精力的につくり上げていく決意でおります。

 また、自民党提出の原案及び修正案については、公明党もその必要性を提案してきた収支報告書のオンライン提出の義務化や、検索も可能とするデータベースの構築などが盛り込まれており、政治資金の透明性を更に確保する点からも非常に有効であると考えております。

 さらには、立憲民主党などが提出している政策活動費の廃止については、公明党が十一月十五日に発表した法案要綱の内容とも合致をしておりますため、賛成すべきものと考えております。

 以上のような観点から、上記三法案に賛成する理由を述べましたが、公明党は、これからも国民の皆様の政治に対する信頼を取り戻せるよう、また清潔な政治の実現に向けて尽力していくことをお約束をし、私の賛成討論を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

渡辺委員長 次に、高井崇志君。

高井委員 れいわ新選組の高井崇志です。

 私は、野党七党提出の政策活動費廃止法案に賛成、国民民主党、公明党提出の第三者機関設置法案と自民党提出の政治資金規正法改正修正案には反対の立場から討論をいたします。

 本気でやる気があるならば、三十年前、一九九三年の政治改革で、年を越えて一月二十九日まで臨時国会を延長したように、なぜ本気の審議をやらないのでしょうか。なぜ、野党も、本丸と主張する企業・団体献金の禁止の議論を、年を越えての審議を求めないのでしょうか。

 れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも、裏金議員の自首若しくは議員辞職と、裏金問題の真相究明が先だと言い続けてきましたが、各党とも口先では同意されるものの、具体的な行動は何もありませんでした。れいわ新選組は、引き続き、当委員会での裏金議員並びに関係者の証人喚問を求めます。

 九本もの法案が、しかも審議の前日に提出されたにもかかわらず、木、金、月、火と平日四日間連続の審議が行われ、委員が一名の少数政党は、連日、同一人物が質疑を行いながら、翌日の質問通告をするという作業を強いられました。これも年内、しかも十二月二十一日という、およそ一般社会では年内とは言えない期日にこだわる余りの無理強いであります。

 これだけ大事な法案であれば、年内にこだわらず、一九九三年のように国会を年を越えて延長してでも審議すべきでした。本日の採決は到底納得できない旨は今朝の理事会でも申し上げましたが、我が党としては到底受け入れられず、誠に残念です。

 政策活動費廃止法案は、ないよりもあった方がましと判断し、賛成しましたが、ほか二法案は問題だらけなのに、審議時間もほとんどなく、自民党修正案に至っては、昨日の十七時に提出されたにもかかわらず、本日、二時間五十分だけの質疑で採決となったことは誠に遺憾であり、反対いたします。

 強引に進めようとする与党の姿勢は言語道断ですが、それをやすやすと受け入れる野党の姿勢にも苦言を呈したいと思います。

 救いがあるのは、今回の政治改革特別委員会の議論で、れいわ新選組が提案したお金がかからない選挙の仕組み、具体的には、供託金の廃止、減額と、議院内閣制の先輩であるイギリスを倣った少数政党に配慮した政党交付金の配付方法の見直しについて、各党から前向きな意見が出されたことです。政治と金の問題は、入りと出の両方を併せて議論することが大切です。

 次の国会では、必ず、政治改革関連法案の審議と併せて、この二つのテーマを議論することをお誓いして、討論を終わります。(拍手)

渡辺委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党を代表して、討論を行います。

 まず、今日の採決に反対であります。審議は尽くされておりません。今国会を延長してでも議論を続けるべきです。

 この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。

 政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止の実現です。これこそ国民の声ではありませんか。自民党は企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。

 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。

 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。営利を目的とする企業が、巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。

 選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。今なお企業・団体献金に固執するのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものです。

 今こそ、企業・団体献金を温存してきた政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道を塞ぐことこそ行うべきです。

 次に、法案について述べます。

 国民、公明提出の第三者機関の設置法案は反対です。

 政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、政治資金の収支をチェックするのは第三者機関ではなく国民です。

 現行の政治資金監査制度の導入後も事件、問題が相次ぎ、収支報告書の形式上の適正すら確認できていない実態も明らかとなっています。お墨つきを与えるだけの監査制度を残し、更に屋上屋を重ねて第三者機関で監視するなど、隠れみのでしかありません。

 この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま、透明性を確保するというのはまやかしです。収支報告書は公的に永久に残し、速やかにそのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。

 また、第三者機関の提言機能は、政治資金に関するルール作りの丸投げであり、看過できません。

 自民提出の法案、修正案は、使途が不明瞭な政策活動費を廃止し、公開方法工夫支出の項目が削除されたとはいえ、問題点が残るものであり、反対です。

 外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して、禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わると言いながら、献金欲しさに例外をつくるものです。特例上場日本法人に、献金もパーティー券購入も温存したことは極めて重大です。

 また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。政党助成金制度をめぐっては、当委員会の審議でも、収入の七割、八割、九割を政党助成金に依存していることが問題となりました。政党の在り方が問われています。今行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止の議論です。

 以上、討論を終わります。(拍手)

渡辺委員長 次に、福島伸享君。

福島委員 有志の会を代表して、衆法第二号に反対、衆法第六号の修正案及び修正案を除く部分の原案に反対、衆法第一一号に賛成の立場から討論を行います。

 しつこいようですが、私は十二月十日の意見表明で、この国会での政治改革関連法案の審議の在り方自体が令和の政治改革そのものである、それぞれの法案を条文ベースで審査をし、修正すべきところは修正し、よりよい法案を作り上げて可決させるという、これまでの日本の国会に余り例のないやり方の審議をするべきと申し上げてまいりました。実際の審議は、果たしてどうだったでしょうか。

 私は、それぞれの提出法案に対して条文ベースで問題点を指摘しましたが、それらの法案の問題点の条文を修正するような協議は行われず、バスや電車ではあるまいに、どの法案に乗るか乗らないかという数合わせの多数派形成の議論ばかり。今日採決に付される法案全てに条文上の問題点があると考えますが、それらを修正するような議論は行われませんでした。

 衆法第二号については、政策活動費的な支出は渡し切りだけではなく、渡し切りを禁止するだけではこれを防げないということは、私や緒方林太郎議員が指摘したところです。渡し切りとは何かの定義も法案にはありません。今後も、立憲民主党のこれまでの調査委託費のようなものなど、限りなく抜け道ができる可能性があります。野党案が通ったなどとどや顔をする前に、虚心坦懐に条文に向き合うべきであると考えます。

 修正後でも、衆法第六号はオンラインによる提出等の対象に政党支部が含まれておらず、データベースにも政党支部が大幅に抜けてしまう可能性があります。十三日の緒方議員の答弁にもあるとおり、企業・団体献金などの問題の多くは極めて多くの政党支部を持つ特定の政党にあります。この抜け穴は問題が大きいと考え、反対いたします。

 衆法第一一号についても、本来監視されるべき私たち国会議員が第三者機関の委員を推薦するなど、看過し難い問題点があります。しかし、この法案はプログラム法案です。まずは第三者機関の国会への設置や幅広い政治資金問題への監視など、この法案の趣旨をこの国会で決めることに意義があり、今後の議論で最終的に問題点を修正する余地があるため、賛成いたします。

 企業・団体献金禁止法案や世襲候補者への資金移動禁止法案、個人献金を促進するための租税特別措置法改正法案など、採決に付されないのは残念でなりません。果たして提出者が可決に向けてどれだけ努力をしたのか、私も含めて大いに反省するところです。

 最後に、少数会派に配慮する、この委員長を始めとする理事、委員各位の御配慮に心から感謝を申し上げますとともに、無理な日程の中、衆議院の法制局、委員部の皆さん、そして速記の方など、無理な仕事を重ねてくださったことに心から感謝を申し上げたいと思います。

 来るべき通常国会こそ、条文ベースできちんとした議論がなされ、与党が勝った、野党が勝ったというような政局の次元ではなく、国民の期待に応えられるような議論をすることを期待して、討論といたします。

 以上です。(拍手)

渡辺委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 これより採決に入ります。

 まず、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 まず、小泉進次郎君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

 次に、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

渡辺委員長 この際、御報告申し上げます。

 本日の理事会におきまして、お手元の配付のとおりの申合せを行いましたので、委員長の私から申し上げます。

    申合せ

  企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。

以上でございます。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十九分散会


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