衆議院

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第3号 令和8年6月15日(月曜日)

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令和八年六月十五日(月曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 美延 映夫君

   理事 大野敬太郎君 理事 勝目  康君

   理事 国定 勇人君 理事 塩崎 彰久君

   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君

   理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君

      浅田眞澄美君    石坂  太君

      井出 庸生君    稲葉 大輔君

      井原  隆君    今岡  植君

      岩崎 比菜君    上原 正裕君

      内山 こう君    衛藤 博昭君

      遠藤 寛明君    岡本 康宏君

      尾花 瑛仁君    鹿嶋 祐介君

      加藤 貴弘君    加藤 大博君

      今  洋佑君    坂本竜太郎君

      世古万美子君    辻 由布子君

      中川こういち君    中川 貴元君

      福田かおる君    藤沢 忠盛君

      藤田ひかる君    藤田 洋司君

      文月  涼君    松本  泉君

      丸田康一郎君    山下史守朗君

      後藤 祐一君    中野 洋昌君

      福重 隆浩君    阿部  司君

      野村 美穂君    森ようすけ君

      石川  勝君    峰島 侑也君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   議員           勝目  康君

   議員           落合 貴之君

   議員           金村 龍那君

   議員           臼木 秀剛君

   議員           石川  勝君

   議員           高山 聡史君

   総務大臣         林  芳正君

   総務副大臣        堀内 詔子君

   総務副大臣        高橋 克法君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 遠藤  剛君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           藤田清太郎君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           長谷川 孝君

   政府参考人

   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君

   衆議院調査局第二特別調査室長           笠置 隆範君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十五日

 辞任         補欠選任

  衛藤 博昭君     中川こういち君

  鹿嶋 祐介君     坂本竜太郎君

  東田 淳平君     福田かおる君

  山本 左近君     今  洋佑君

  池下  卓君     阿部  司君

同日

 辞任         補欠選任

  今  洋佑君     世古万美子君

  坂本竜太郎君     文月  涼君

  中川こういち君    遠藤 寛明君

  福田かおる君     丸田康一郎君

  阿部  司君     池下  卓君

同日

 辞任         補欠選任

  遠藤 寛明君     衛藤 博昭君

  世古万美子君     藤沢 忠盛君

  文月  涼君     鹿嶋 祐介君

  丸田康一郎君     東田 淳平君

同日

 辞任         補欠選任

  藤沢 忠盛君     藤田 洋司君

同日

 辞任         補欠選任

  藤田 洋司君     山本 左近君

    ―――――――――――――

六月十二日

 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外十名提出、衆法第一二号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、衆法第一号)

同月十五日

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(和田政宗君外三名提出、衆法第一四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外十名提出、衆法第一二号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、衆法第一号)

 政治資金規正法の一部を改正する法律案(和田政宗君外三名提出、衆法第一四号)

 政治改革に関する件


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     ――――◇―――――

美延委員長 これより会議を開きます。

 政治改革に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君、総務省大臣官房総括審議官藤田清太郎君、総務省自治行政局選挙部長長谷川孝君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

美延委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

美延委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福重隆浩君。

福重委員 中道改革連合の福重隆浩です。

 初めての政治改革特別委員会での質疑となりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 本日の質疑に当たりまして、私の質問の多くが林総務大臣へのものであり、また、林大臣におかれましては、この後、参議院の決算委員会に御出席される予定であることから、委員長を始め理事の皆様に質疑の順番につきまして御配慮を賜りました。まず冒頭、この場をおかりいたしまして、委員長並びに理事各位に感謝を申し上げます。

 それでは、質問に入らせていただきます。

 共同通信が行った政治改革に関する全国郵送世論調査によれば、実施から三十年となる衆議院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しない、余り評価しないが計六二%に上りました。その理由につきましては、政治と金の問題がなくならないからだとの結果です。

 私は、地方議会での経験が長かったこともあり、できる限り多くの地元の皆様の声を直接お伺いすることを大切にしてまいりました。そのような日々の対話の中で私が強く痛感することは、物価高騰により家計が厳しさを増している今だからこそ、政治と金の問題、そして政治資金の透明性の在り方について、国民の皆様の不満や厳しい視線がいまだ極めて強いということであります。

 だからこそ、政治への信頼を回復するためには、政治資金の厳格な規正及び透明性を一層高めるとともに、政治家一人一人が、自らを律し、国民の皆様に納得いただけるよう、丁寧に説明を尽くしていかなければならないと考えますが、林総務大臣の御見解をお伺いいたします。

林国務大臣 政治団体の収支の公開、そして政治資金の授受など政治資金の規正については、各党各会派の御議論の中で、憲法で保障された政治団体の政治活動の自由を確保すること、そして政治資金の透明性を図っていくことなどとのバランスを取りながら現在の仕組みとなっているもの、そういうふうに承知をしております。

 直近、令和六年六月と十二月、それぞれ議員立法により政治資金規正法の改正等が行われました。政治資金の透明性を高めるための措置が講じられたところでございます。

 その後も各党各会派から様々な議員立法が提出されてきたと承知しておりますが、政治資金の在り方については、まさに各政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりますことから、各党各会派において御議論いただくべき事柄である、そういうふうに考えております。

福重委員 御答弁ありがとうございました。

 今、各党各会派でこの問題が議論されているということは分かります。そういった中にあって、今、公開を進めていきたいということもありましたけれども、私たち中道と国民案は、三月の二日に提出をさせていただいて、ポイントは、法案は、企業・団体献金の存続を前提として、一つ、寄附の受皿を政党本部と都道府県本部組織に限定をする、二つ目は、寄附額を年間で最大一億円、同一の政治団体に最大二千万円に規制するというものであります。

 一方で、自民党、維新の会の法案では、六月十日東京新聞のネット配信では、有識者組織を国会に配置し、二〇二七年九月までに結論を出す、改革の手順を規定するプログラム法案で実効性ある規制は盛り込まれていないというふうに言われております。

 自民党は、昨年、政治資金の公開を強化する法案を提出しましたが、今回は見送られました。政治と金をめぐる改革の機運は更に後退するものとなると思います。

 確かに、昨年、自民党さんは、禁止より公開と言われていたはずでございますので、そういった意味では、これでは、二〇二三年十一月に政治と金の問題が発覚し、二〇二四年の国会から大きな政治課題となっているが、その結論を二〇二七年の九月まで先延ばしするということは、国民の政治不信を更に高めることにならないかというふうに思いますが、林総務大臣の思いはどうでございましょうか。

林国務大臣 先ほど申し上げましたように、各党各会派から様々な議員立法が提出されてきて、令和六年六月と十二月、改正等が行われたわけでございますが、まさに政治資金の在り方というのは、政治活動の自由と密接に関連しておるところでございます。まさに各党各会派で御議論いただかなければならない、こういうふうに考えておるところでございます。

福重委員 総務大臣のお立場としての御答弁はそういうことだと思うんですけれども、政治家としての御答弁という、思いはございますでしょうか。

林国務大臣 この場でございますので、なかなか一議員としての思いというのは述べにくいところがあるわけでございますが、私も、ずっと議員立法をやっておられる間は、たしか官房長官でございましたので、いろいろな情報をいただきながら状況を把握してきたところでございます。

 しっかりと議論が進んでいくということが望ましいということは、委員がおっしゃるとおりではないかというふうに考えておるところでございます。

福重委員 ほかの質問もございますので、次に移りたいと思います。

 ただいまの御答弁に関連して、海外における独立監視機関についてお伺いをいたします。

 例えば、米国の連邦選挙委員会においては、収支報告書の会計監査の実施や実質的な調査を行う権限があり、違反行為に対する民事罰を求めて提訴する権限も有しております。

 また、英国の選挙委員会では、政党や政治活動などは一定額以上の献金や融資を申告する義務があり、それらは選挙委員会によって公表され、また、警察に捜査を依頼する権利や政党に罰金などの制裁を与える権利も持つと言われております。

 林大臣は、二〇二四年の総裁選の際に、全力で自民党の信頼回復に努めるとともに、国民の共感を得られる政治を取り戻していきたいと述べられました。その際、米連邦選挙委員会をモデルとした独立行政機関を検討し、監視、監督機能を持たせるとの考えを明らかにされたとの日経新聞の報道の記事を拝見をいたしました。

 林大臣は、外務大臣、防衛大臣、官房長官など幅広い御経験と御知見がありますので、実際に接してこられたアメリカの独立行政機関の機能を日本にも検討すべきとお考えになられたことについて、是非御見解をお伺いいたします。

林国務大臣 総裁選挙での私の発言について、主張として総務大臣として述べることは差し控えたいと思いますけれども、閣僚としての経験の前に、実は、議員に立候補する前にアメリカの議院でインターンをやっておりまして、その頃、FEC、アメリカ連邦選挙委員会があるということを初めて知ったわけでございます。なるほど、こういうやり方があるのかなとそのとき思っておりまして、その後もずっと頭に残っておった、こういうことでございます。

 このFECですが、収支報告の公開ですとか法令遵守の確保等の総括を担っております。収支報告書に問題を発見した場合における会計監査ですとか現地調査などの実質的な調査権を有するもの、こういうふうに承知をしております。

 また、英国の例もございまして、英国選挙委員会、エレクトラルコミッションというそうですが、ここにおきましては、政治資金の透明性、健全性の確保等を担っておりまして、法令遵守状況の監視のために情報提供を求める権限ですとか、法令違反を疑うに足りる合理的な理由がある場合の調査権限、また法令違反に対する民事的制裁を科す権限等を有するものと承知をしております。

 我が国においては、先ほどちょっと委員からもお触れになっていただきましたが、政治資金監視委員会につきましては、令和六年十二月に議員立法によって、いわゆるプログラム法が成立したところでございます。そのプログラム法において、別に法律で定めるところにより、国会に政治資金監視委員会を置くものとされた、そういうふうに承知をしております。

 その後、同委員会の設置に向けた各党各会派による議論が行われておられると承知しておりまして、総務省としては、引き続き、その議論を注視してまいりたいと考えております。

福重委員 さすがに幅広い知見を御披露いただきまして、ありがとうございました。

 政治資金監視委員会は、政府がつくろうとしたものではなく、政治の腐敗に危機感を持った政治家が提案したものでございます。それに対し、改革を進めようとせず、令和九年まで議論を引き延ばそうとする姿勢は、成立した法律をないがしろにするもので、国民に対する欺瞞であると私は思っております。

 私は、この政治資金監視委員会において、不正に対してしっかりと勧告する、実質的な調査権限や法的勧告権限を備えた実効性のある組織としての早期設置が重要であると考えます。今求められているのは、単なる数合わせで身を切る改革ではなく、不透明なお金の流れを絶ち、国民の信頼に応えていくことこそが真の政治改革ではないかというふうに私は思っております。

 以上申し上げて、この質問から次の質問に移らせていただきます。

 平成二十五年四月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。この改正の立法趣旨は、インターネット等の普及によって、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実と有権者の政治参加を促進することにありました。

 解禁から十年余が経過し、SNSは重要なアプローチ手段として定着をしつつあります。日本総研のデータによると、二〇二五年の都議選及び参院選に関する調査では、十八歳から二十九歳の若年層において、SNSで見た情報が投票行動や投票先の決定に影響した等の回答が、都議選で三五・一%、参議院選挙では四三%にも上っており、その影響力が着実に高まっていることが分かります。

 ポジティブな側面としては、候補者がSNSで日常的に動画などを発信することにより、有権者の政治への共感や支持者の幅を広げる効果も指摘されており、従来の選挙運動では届かなかった有権者層へのリーチが可能となったと思います。

 インターネット、とりわけSNSが国民の政治参加及び投票行動の促進に与えたポジティブな影響について、どのような効果検証を行い、どのように総括されているのか、また、有権者の政治参加の促進という立法趣旨が達成されつつあると評価されているのか、御答弁をお願いいたします。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 インターネット選挙運動の解禁は、各党各会派による御議論を経まして、平成二十五年に、議員立法による公職選挙法の改正により実現したものでございます。

 その際、提案者の方からは、「近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもの」との説明があったと承知をいたしております。

 総務省では、改正法施行の翌年である平成二十六年に、インターネット選挙運動解禁に関する調査を実施しております。この調査結果では、インターネット上の選挙情報を利用した人は、利用しなかった人に比べ、投票に行った割合が高くなっておりました。

 また、最近では、令和七年参議院議員通常選挙後に明るい選挙推進協会が実施しました意識調査におきまして、参院選に関してインターネットを利用した者は約五割でございまして、その約九割が、インターネットで得られた情報が投票に関して参考になったと回答いたしております。

 こうした調査結果を踏まえますと、インターネット選挙運動の解禁によりまして、一定程度有権者の方々の投票行動に影響があったのではないかと考えております。

福重委員 ありがとうございました。

 インターネット選挙運動の解禁のポジティブな側面を今御答弁をいただきました。

 一方で、SNSが、今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつあると私は思っております。

 公職選挙法第百四十二条の七は、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないと定められています。

 しかし、現実はどうでしょうか。

 二〇二五年参院選においては、選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば、外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、当時の石破首相が党首討論でアナウンサーを恫喝した等を五九・七%の人が見聞きをし、三五・三%が事実だと誤認し、一一・二%が実際にSNSで拡散していたという実態が明らかになっております。実に有権者の三人に一人が偽情報を事実と信じ込み、投票行動に影響を受け得る、これは民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態であると私は懸念をしております。

 そこで、林大臣にお伺いをいたします。

 一つには、偽情報、誹謗中傷が選挙に与える影響、公正性を著しく損なっている状況について、選挙制度の所管をなされている大臣として、率直にどのようにお考えでしょうか。

 二つ目には、動画の収益化や拡散等により選挙結果が大きく左右され得る現状、いわゆるアテンションエコノミーについてです。

 特に懸念されるのは、閲覧数が増えるほど投稿者の広告収入が増え、面白ければ偽情報でもよいというような過激なコンテンツが拡散する傾向が指摘されています。これは、事実確認が不十分なまま広がるため、誤情報、偽情報によって有権者の冷静、公正な判断を妨げる深刻な問題と認識をしております。

 公正な選挙環境を守るため、選挙関連コンテンツの収益化に関するルール整備など、実効性のある具体的な対策をどのように検討、推進していくお考えか、御所見をお伺いいたします。

 また、自民党総裁選において、これは公職選挙法の適用外ではございますけれども、他の陣営の候補の中傷動画の作成に関わりがあったのではないかという疑惑が今指摘されております。動画工作を行った起業家の証言によれば、複数台のスマートフォンとGメールアカウントでXなどのSNSアカウントを作り、動画を投稿。AIによってほぼ自動化され、大量の動画が作成され、拡散したとのことでございます。さらに、今年二月の衆議院選挙においても、中傷動画の大量拡散に用いられたことが報道をされております。

 大臣御自身も誹謗中傷動画を拡散されたお一人でございます。そういった意味も含めまして、その受け止めについて、三点お答えいただければと思います。

林国務大臣 候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、候補者への悪質な誹謗中傷ですとか選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散、これが発生するなどしておりまして、重大な課題である、そういうふうに認識しております。

 先般、ゴールデンウィークを利用して、EUのデジタル担当大臣とも会議のフリンジでバイ会談をいたしましたけれども、全く同じような認識を先方も持っておられるということで、自由な選挙を守っていくためにいろいろな対応をしなきゃいけないという認識で一致をしたところでございます。

 総務省として、さきの衆議院選で、インターネット上の偽・誤情報等への対応として、プラットフォーム事業者に対して、利用規約等に基づく適切な対応を行うこと、加えて、特に、大規模なプラットフォーム事業者に対しましては、候補者等からの権利侵害情報の削除申出について、情報流通プラットフォーム対処法に基づく迅速な対応を行う、これを要請しております。あわせまして、総務省公式SNSアカウントを通じた国民向けの注意喚起、これも実施させていただきました。

 いずれにしても、今委員からお話がありましたSNSの収益化の停止も含めて、選挙におけるインターネットの利用の在り方、これは、表現の自由、そして政治活動、選挙運動の自由そのものに関わる重要な問題でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えておりまして、現在、選挙運動に関する各党協議会においてまさに御議論いただいているところというふうに承知をしております。議論の進展に期待をしておるところでございます。

 後段の自民党総裁選挙に関するお尋ねにつきましては、総務大臣としては、お答えは差し控えさせていただきます。

福重委員 御答弁ありがとうございました。

 今、本当にこの問題を重要視しているという御答弁はいただきました。ありがとうございます。

 今御答弁をいただいた内容なんですけれども、一つ、政府広報オンラインが、六月の十一日にXで、誹謗中傷をするとどうなるのかという投稿がされています。その中で、自ら誹謗中傷する投稿をしなくても、再投稿などで拡散した場合も同じです、匿名だからと、言ってもいいわけではありませんとあり、その下には、技術的には投稿の発信者を特定できると肝に銘じておきましょう、これが赤文字、赤線で警告されているんですね。

 政府の立場で、発信者を特定できるんですと言うことは、これは強いメッセージだと思います。やはりこの問題を強く受け止めているからこそ、こういうようなXの発信につながったのではないかなというふうに私は思っております。

 そういった意味で、各党協議というふうには言われておりますけれども、しっかりとこういった問題に総務省としても思いを持っていていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

 続きまして、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの有権者への影響についてお伺いをいたします。

 確かに、公職選挙法では、選挙期間中の候補者の有料広告を禁止しておりますが、政党や政治団体が政治活動として広告を出すことへの規制はありません。本来、公職選挙法は、各政党の資金力や組織力などの差によって有権者である国民のお一人お一人の意思が不当に左右されることがないよう、公平な意思が反映されるようにする趣旨が含まれていると私は認識しております。しかし、現状は、資金を投じてネット上で注目を集めた側が有利となり、公職選挙法が想定する理念の真逆を行く状態になっていると言わざるを得ません。

 資金力の差が情報発信力の差となり、有権者の判断に不均衡な影響を与えているという指摘に対し、どのような認識をお持ちなのか、御答弁をお願いいたします。

林国務大臣 インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経て、議員立法による公職選挙法の改正により解禁をされた、こういう経緯が委員御案内のようにあるわけでございます。

 選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動が原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となりますので、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でありまして、各党各会派で御議論いただくべきものである、そういうふうに考えております。

福重委員 ありがとうございました。

 御答弁をもう少しいただきたいなと思ったんですけれども、御答弁が簡潔であったことから、時間が少し残っております。

 そういった意味では、総括的にここで聞きたいと思うんですけれども、政治資金制度の見直しやSNSの問題など、様々な制度改革が議論されております。しかし、最終的に政治への信頼を取り戻すのは、私は、制度だけではなく、それを運用する政治家一人一人の姿勢ではないでしょうか。

 先ほども言いましたけれども、二〇二四年の総裁選における林芳正候補の所見発表演説要旨には、現在、自民党は政治と金の問題によって、党員、党友の皆様に多大な御迷惑、御心配をかけている、そのことをまず心よりおわび申し上げる、党の信頼回復に全力を挙げていくというふうに言われておりました。その後、誠を尽くせば必ず天に通ずるとの思いで、一つ一つの仕事を丁寧に、こつこつと地道にやってきた、この経験と実績を党のため、そして何よりも愛する日本のために使い切って、全身をささげたいというふうにおっしゃっておられます。

 先ほども言いましたように、大臣は、様々な御経験があり、そして、この政治資金、選挙、それを所管する大臣を今務めておられますけれども、これは単なる巡り合わせではなくて、それだけの力がある方が今総務大臣をおやりになっているんだ、私はそういった思いで、いま一歩踏み込んで、今の大臣のこういった総括的な思いを御答弁いただければというふうに思います。

林国務大臣 答弁が簡潔過ぎて、大変失礼をいたしました。

 先ほど引用していただいた言葉は、実は、吉田松陰先生の至誠通天という言葉でございまして、我々長州の者はずっとこれを肝に銘じてやってまいりましたので、巡り合わせかもしれませんけれども、今総務大臣という職掌でございますので、この松陰先生の言葉をしっかりと頭の中に入れながら対応してまいりたいと考えております。

福重委員 ありがとうございました。

 この問題に関しましては、今後も引き続き、また質問させていただく機会があると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

 これで質問を終わります。ありがとうございました。

美延委員長 次に、臼木秀剛君。

臼木委員 ありがとうございます。国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

 基本的に、この政治改革に関する議論は、各党各会派で、この間、歴史的に見ても、議論を積み重ね、そして今の形をつくり上げてきたものだと思っております。これからも、今日を皮切りに政治改革の議論がスタートしていくわけですが、まず、目下の諸課題につきまして、この議論の基礎となる点について、総務大臣又は総務省、そして今日は警察庁にもお越しをいただいておりますが、確認をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 本年二月八日執行の第五十一回衆議院総選挙では、現行の選挙制度が抱える問題が様々顕在化したと思っています。まず一点目が、有権者の選挙権行使の機会がきちんと確保、担保されているのかというところについて確認をしたいと思います。

 この第五十一回衆院選では、投票所の入場券や選挙公報について遅配、また、公報については未配というような事態も起こったというふうに報道等で出ておりますけれども、まず、この現状について、総務省としてどのような認識でいるのか、また、課題認識があれば教えていただきたいと思います。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 御指摘の選挙公報につきましては、候補者等の政見などを選挙人の方々に周知し、選挙人が投票するに当たりましての判断材料を提供するための重要な手段の一つであるというふうに考えております。

 公職選挙法におきましては、国政選挙及び都道府県知事の選挙における選挙公報につきましては、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定されております。また、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることとされているところでございます。

 また、選挙公報の配布につきましては、業者等に委託する場合もございますが、その場合には、その配布を確実に行うことができる業者等の選定に十分留意するとともに、確実に配布が行われるよう指導することを、国政選挙や統一地方選挙の際に、各選挙管理委員会に対して要請しているところでございまして、さきの総選挙におきましてもそのような対応をしてきたところでございます。

 総務省といたしましては、法令の規定にのっとりまして、選挙公報の配布が確実に行われますように、引き続き各選挙管理委員会に対して要請をしてまいりたい、このように考えております。

臼木委員 ありがとうございます。

 まず、選挙公報のところについてお答えをいただきましたが、選挙公報、先ほどあったとおり、行政の発行の法的な義務があって、選挙期日二日前までに配布をしなければならないということでありますけれども、ただ、今あったとおり、遅配があったり未達があったりと、さらには、今、オートロックのマンションとかで、都市部においてはそもそもなかなか配布ができないというような問題もあります。

 そして、今回の衆院選挙では期日前投票が約半数を占めるという中で、選挙期日の二日前までに公報をお届けをするというこの規定自体も時代に合わなくなってきているのではないかと思っています。

 選挙の公報の、私も読むのは好きなので見ますけれども、どういうデザインがあるかとか、候補者の選択に資するという意味ではこれは必要だと思いますが、公報として、紙は投票所に設置をしておく一方で、二次元バーコードの活用なども含めて、この点、改良もしていかなければいけないのではないかと思いますが、この辺り、考え方をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 選挙公報の配布につきましては、これまでも期日に関する改正なども行ってきたところでございますし、また、選挙公報掲載文につきましても、電子データによる提出を可能とするといったようなことで、より早く選挙公報を選挙人の方々にお届けするといったような内容の改正も行われてきたところでございます。

 また一方で、御指摘もございましたが、インターネットによる選挙運動も解禁されているという状況の中で、様々な選挙に関する情報が流通しているというところでございます。

 また、選挙公報そのものにつきましても、現在、各選挙管理委員会におきまして、それぞれのホームページに掲載するといったような取組も行っているところでございます。

 引き続き、選挙人の方々に選挙公報、選挙に関する情報が届きますように、総務省としても努めてまいりたいと考えております。

臼木委員 ありがとうございます。

 インターネットに載せていると、よく最近、政府がいろいろなところで御対応されるんですが、見られなければ意味がありませんので、皆様にどうやって判断材料をきちんと届けるかというところの議論は、今後、本委員会を含めてやっていければと思っております。

 そしてもう一点、入場券のところは御答弁がなかったんですけれども、総務省としては、今回、期日前投票も念頭に、速やかに交付するよう通知も出したが、間に合わない自治体もあったと承知をしております。

 さらには、成り済まし投票による逮捕者も出ており、その逮捕された方が、SNSで何回も選挙に行こうという呼びかけ、いわゆる成り済まし投票の扇動のようなこともやっていたという事案もあったということが報じられています。

 公選法の四十四条では、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができないとありますが、実際は、期日前投票所に行って、自身の氏名、住所等を書いて、正しく突合して、書いてあるとおりと間違いなければ、これは本人確認というか、対照の方法として適切なのかという疑問がありますが、やはり入場券が基本であり、ない場合であっても、本人確認、特に身分証の提示も含めて、これは原則としてきちんとやっていかなければ、この後も触れますが、他の制度との整合性も取れなくなってくると思いますので、この点、きちんと制度として位置づけていくべきだと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。

 投票の際の手続といたしましては、先ほども御指摘ございましたが、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ、投票することができないとされております。

 総務省といたしましては、御指摘の、投票所入場券を持参しない場合におきましては、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして、本人確認を徹底するように各選挙管理委員会に対し要請をしております。

 また、他人に成り済まして投票を行うことそのものにつきましては、公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪、これに当たる旨を周知しているところでもございます。

 総務省としましては、引き続き、投票所における適切な本人確認の徹底について、各選挙管理委員会に対しまして要請してまいりたいと考えております。

臼木委員 ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。

 次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。

 公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。

 私も立候補しました札幌市では、二〇二五年の参院選では合計二千二百十二か所の掲示板が設置をされていましたが、今回、冬の時期に、また急な解散総選挙ということもあって、当初八百四十か所まで減らすということが決まりましたが、公示の前日になって、更に間に合わないということで、合計七百六十三か所まで掲示板が減ってしまいました。

 特別な事情がある場合には減ずることができるとして、この特別な事情については、地理的な要因や有権者の分布、物理的な設置場所の問題、こういうことによって、同じような場所に二枚も三枚も掲示板に貼ったり、設置に対して物理的に困難な場所については減らしてもいいよという規定ではあるんですが、こういう急な解散であったり、悪天候が想定される中で選挙を短期間で執行する、これは想定ができるわけですから、こういうことも含めて、この掲示板の設置というものはこれからどのようにしていくべきかということを考えなければいけないと思っています。

 今の制度上は、公選法百四十四条の二がありますので、これに基づいて判断するわけですが、この特別の事情というのは、やはり限定的に解するべきであって、原則どおり一投票区につき五か所以上十か所以内というもの、これは基本に忠実に、大原則として設置されるべきだと考えますが、この点、総務省の御見解を伺ってよろしいでしょうか。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 ポスター掲示場につきましては、今回の衆院選に限らず、公職選挙法及び同法施行令の規定に基づきまして、その設置箇所数を減らした事例がある、このことは承知いたしております。

 公職選挙法及び同法施行令の規定は、先ほど委員が御紹介いただいたとおりでございますが、特別の事情につきましては、投票区の区域や地勢、交通等の事情によりまして、個々具体的に判断するほかはございません。

 今回の総選挙におきましても、ポスター掲示場の設置につきまして、各市区町村の選挙管理委員会におきまして公職選挙法の規定に基づきまして適切に対応したものというふうに理解をいたしております。

臼木委員 現状に照らして適切に対応、それはそうなんだと思います。選管の皆様は、とにかく選挙をきちんと執行されるように事務を行っておられる、使命を持って臨んでいただいていますので、できる限りで最大限やっていただいているというのは、これは私も理解をするところですが、それができなくなるような状況を政治の側がつくり出すということは問題だと思いますし、そもそもを言えば、元々、この公営掲示板というのは、所構わず貼られていた、いわば無秩序に貼られていたものをきちんとルール化して義務化しましょうということで、これが決まったのが一九六四年の法改正だと承知をしています。まだカラーテレビも普及をしていないような時代だと承知をしておりますが、今、もう時代も変わって、テレビ、インターネット、そしてデジタルを前提とした仕組みにこれは変えていくべきだと思いますので、この公営掲示板の在り方も、今、選挙運動協議会で議論がされていますけれども、具体的な解決に向けて本委員会でも答えを見つけ出していくべきだということを指摘させていただきます。

 それからもう一つ、やはり今回の第五十一回衆院選の最大の問題は、選挙事務負担が非常に過大になり、現場に本当に大きな負担を与えてしまったことだと思っています。

 参議院の予算委員会での答弁では、都道府県選管事務局の職員の一月の時間外労働が最長で二百四十四時間という答弁がありました。さらには、他の自治体の選管でも二百時間を超えるような超過勤務が散見をされるということでありましたので、過労死ラインは月八十時間ですから、その三倍、それを超えるような超過勤務を強いてしまったということは、これはやはり大きな反省があると思いますし、制度上の欠陥であろうと私たちは考えています。

 まず、この第五十一回衆院選時の残業、時間外勤務、また過度な業務負担の現状について、総務省の把握状況、認識についてお答えをいただいてよろしいでしょうか。

林国務大臣 参議院でもやり取りがございましたけれども、各選挙管理委員会の職員におかれては、選挙事務の性質上、どうしても、休日、夜間、こういったことも含めて時間外勤務が生じている、これを認識しておるところでございます。

 それはもう今回の衆議院選においても例外ではありませんで、超過勤務が生じておりまして、各選挙管理委員会の職員の皆様の事務負担軽減、これを図るということは大変重要な課題であると考えております。

 令和七年参議院選から新しい投・開票速報オンラインシステムを導入をするなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減、これを図っているところでございます。

 引き続き、選挙事務のデジタル化等々によって、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減に取り組んでまいります。

臼木委員 ありがとうございます。

 今、大臣からもあったとおり、様々なデジタルの活用等もありますが、制度自体は、先ほど来指摘もさせていただいているとおり、やはり今、旧来のものが残っていることもあったり、そして、とにかくミスがないようにということで現場の職員の皆様が臨んでいただいていることは、こういう長時間の残業、時間外勤務の発生を生み出していると思っております。

 そういう意味でも、現場に過度な負担を生じさせずに作業準備ができる期間、また、これは一方では、有権者の皆さんが候補や政党について慎重に選択をできる時間を確保するということにもつながってくると思いますので、こういった予見可能性を確保していくような制度改正が私たちは必要だと思っています。

 なかなか、解散権の制約というものは、憲法上の権利で、ここについて何か触れようという気も我々はありませんが、少なくとも、解散から選挙の執行、選挙期日まで、きちんと予見可能性を持って対応ができる、準備ができる、そして皆さんに適切に判断をしていただく時間を確保するということは、これは法律でできると思いますので、是非、この点、もし大臣にお考えがあればお伺いをしたいんですが、大丈夫でしょうか、いかがでしょうか。

林国務大臣 そのものの御通告はございませんでしたが、何回か衆参でやり取りもございました。まさに立法論ということでございますので、選挙に係る重要な事項であります、各党各会派でしっかりと御議論いただくべき事柄だと考えております。

臼木委員 ありがとうございます。

 我々も具体的な案を提示して各党各会派の皆様と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 続いて、選挙の自由妨害罪について少しお聞きをしたいと思います。

 今日、警察庁さんにも来ていただいておりますけれども、この間、選挙活動であったり、一方で、御自身たちの政治活動の自由ということを主張して、街頭演説の場所でそれぞれの御主張をされたり活動されたりということが散見をされています。これにつきまして、まず警察庁さんから、この交通や集会また演説を妨害するという実態はどのようなものがあるのか、また、特に今回、第五十一回衆院選について、そのような実態について教えていただいてよろしいでしょうか。

遠藤政府参考人 お答えいたします。

 令和八年二月施行の第五十一回衆議院議員総選挙におきましては、選挙の自由妨害で十六件、十一名を検挙しております。このうち、演説の場において候補者等に対する暴行が加えられた事件としては、街頭演説を準備していた候補者の脇腹を殴打したもの、街頭演説中にその場にいた選挙運動者の胸部、胸の部分を押したもの、街頭演説中にビラ配りをしていた選挙運動者の顔に殺虫剤スプレーを散布したものを把握しておりまして、それぞれ行為者を逮捕した上、選挙の自由妨害で送致したものと承知しております。

 警察としては、引き続き、演説に対する妨害行為について、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。

臼木委員 ありがとうございます。

 単なるやじの類いではなくて、実際に有形力の行使というような事態も発生をしてきておりますし、今ほどあったとおり、余りにも度を超えているものがあるということを私たちも確認をしておりますので、こういうことが起こるということは、やはり、残念ながら、本来であれば自由である、政治活動の自由又は表現の自由であったとしても、対象行為を明確化するなどして一定のルール化をしていかなければ、有権者の皆さんが街頭演説の場所に来てゆっくり聞いて、あの人は何を言っているんだと主張を聞く、これすらもはばかられてしまうということであれば、これはあってはならないことだと思いますので、この点も是非、積極的に議論を行っていきたいと思います。

 済みません、たくさん聞きたいことがあるので、続けて在外選挙の郵便投票に関してお聞きをしたいと思います。

 今回の衆院選では、在外在留邦人の有権者は約百五万人、しかし、選挙人名簿登録が十万人にとどまる中で、さらに、投票が有効にできた方が三万人弱ということになっております。

 在外公館へのアクセスや、やはり、郵送に要する日程のハードルがあるということ、そして、加えて今回が、やはり急な解散ということがありました。

 まず、この選挙権の行使の機会がきちんと確保できていたと総務省さんはお考えであるのか、現状認識をお伺いするのとともに、二〇一九年度から、ネット投票の導入に向けて調査研究を総務省でやっておられるはずです。この点について、現状、ネット投票の導入に向けての課題認識等について、お答えをいただいてよろしいでしょうか。

林国務大臣 まず、前段でございますが、郵便による在外投票については、在外選挙人が居住する地域や各国の郵便事情によっても異なるわけでございますが、投票用紙の請求ですとか送付、これに一定の時間を要することになりますので、郵便による在外投票ができなかった方がいらっしゃる、これは承知をしておるところでございます。

 郵便による在外投票ができなかった方、これまでの衆議院選においてもいらっしゃったところでございます。総務省においては、できる限り多くの在外選挙人に参加いただけるよう取組を行ってきております。

 具体的には、在外選挙人に対しまして、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できる、これを周知してまいりました。

 また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない、こういう旨を周知をいたしまして、在外選挙人への投票用紙を最も迅速な方法で送付するということを要請したところでございます。

 総務省としては、在外邦人の皆様に積極的かつ適正に選挙に参加いただくということは重要であると考えておりますので、今後とも、有権者の投票機会の確保に努めてまいりたいと考えております。

 また、後段のお尋ねでございますが、在外選挙インターネット投票につきましては、触れていただきましたように、総務省において開催をした研究会、この報告が出ておりまして、ここに、一定の対応方策を講じることにより、実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできること、その上で、今後詳細な検討が必要な課題があり、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要がある、こういう提言を受けております。

 この提言を踏まえまして、総務省では、最新のサイバーセキュリティーに関する動向なども含めて調査研究を実施しておるところでございまして、引き続き、課題の整理、検討を進めてまいります。

 その上で、在外選挙インターネット投票、これは、投票管理者ですとか立会人が不在ということでございます。そういう新たな投票方法ということでございますので、確実な本人確認ですとか投票の秘密保持、自由意思によって投票できる環境の確保など、選挙制度の根幹に関わる事柄でございますので、選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派で十分に御議論いただければと考えております。

 各党各会派で合意が得られた場合には、その合意に基づいて、総務省としても、導入に向けて適切に対応する必要がある、そういうふうに考えております。

臼木委員 ありがとうございました。

 この間の総務省のお取組、十分承知をしておりますし、先ほどお話もさせていただいた、期日前投票のときの本人確認とネット投票のところが、何か格差があるような感じがしておりますので、当然、いずれにしても、きちんと本人確認はし、有権者の投票の権利を確保していくということは担保していかなければいけないと思います。

 そして、その上で、最後、大臣からも非常に前向きな御発言をいただきましたが、各党各会派で決めれば、導入に向けて総務省もやっていくという御発言もいただきましたので、まさに今、選挙運動協議会というものが各党間で行われていますが、我々国民民主党は、チームみらいさんとともに、この導入に向けて積極的にやっていただきたいという発言もしておりますので、他の党会派の皆様も是非前向きな議論を行っていただきたいと思います。

 最後、明日から政治資金規正法に関する本格的な議論が始まってまいります。この政治資金規正法の法の趣旨、目的について、改めて、大臣、是非御説明をいただいてよろしいでしょうか。

林国務大臣 政治資金規正法の目的については、第一条に規定をされておりまして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする、こういうふうに定められているところでございます。

臼木委員 大臣、ありがとうございます。

 まさにそれが政治資金規正法の趣旨、目的であり、我々としても、現実的に、自由とそして規制のバランスの取れた、合意形成に向けた、たたき台の法案を、前国会で公明党さんと、そして今国会では中道改革連合様と提出をさせていただきました。前国会からお訴えもさせていただいていますが、理事会の場も活用しつつ、是非、この問題に早く結論を出して、国民生活のための充実した審議に注力できるようにしていくべきだと思っています。

 最後に一言だけ申し上げさせていただけば、政治改革に関する議論、先ほど来大臣からもありますが、各党各会派で議論をすべきものであり、今ここにいる現職の国会議員や政党だけでの議論ではありません。地方議員、無所属議員、そしてこれから政治を目指す方などにも大きな影響を及ぼすので、こういった民主主義の土台を決める議論については、数の力で押し切ることなく幅広い合意を得る、このことが必要不可欠であるということを改めて申し上げたいと思います。そして、これが担保されないときは、我々は、以降の国会審議に非常に厳しい姿勢で臨みたいとも考えております。

 政治資金規正法のみならず、様々な政治改革の議論について、充実した審議を皆様とともに本委員会で行ってまいりたいと思いますので、その決意も申し述べて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

美延委員長 次に、長谷川淳二君。

長谷川委員 自由民主党の長谷川淳二でございます。

 本日は、総務省政務三役にお越しいただいての一般質疑でございますので、政府側に何点かお伺いをさせていただきたいと思います。

 まず、サイバー空間を利用した外国勢力からの選挙干渉、選挙介入について堀内副大臣にお伺いをいたします。

 近年、外国勢力が、SNS等を通じた偽情報の拡散や情報操作などの工作によって選挙結果に影響を及ぼそうとする動きが指摘をされています。

 代表的な事例としては、二〇一六年のアメリカ大統領選では、ロシアによる情報工作が指摘をされていますし、ルーマニアの大統領選ではロシアによる情報工作が指摘をされ、ルーマニアの大統領選では、ロシア寄りの無名候補が首位に立って、選挙介入疑惑で憲法裁判所が選挙結果を無効とした、こういう例もあります。そして、我が国でも、先般の解散・総選挙の際に、中国がXなどSNSを通じて対日批判の認知戦を行った兆候があるという報道もなされているところでございます。

 こうした外国勢力による選挙介入、選挙干渉は、国民の自由な意思形成をゆがめ、民主主義の根幹である選挙結果を左右しかねない危険性を有しており、我が国にとっては、差し迫った深刻な脅威であると考えます。

 そこで、林大臣は、官房長官時代に、内閣官房の下、総務省も含む関係省庁と連携をして、こうした偽・誤情報の拡散に対処する体制づくりを林官房長官が主導されたと伺っていますが、サイバー空間を利用した外国勢力からの選挙干渉、選挙介入について、その対策の重要性をどのように認識をされているのか、また、政府一体となった対策において、情報通信政策を所管する総務省は積極的な役割を果たすべきと考えますが、堀内副大臣の方針を伺います。

堀内副大臣 お答え申し上げます。

 外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識しているところでございます。

 外国による影響工作に対応するため、政府においては、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築しております。

 総務省としては、その一員として、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、各種リテラシー施策の向上等の対策に取り組んでいるところでございます。

 先般の衆議院選に際しては、関係省庁の連携体制の下で、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握し、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取ったところでございます。

 総務省は、関係省庁の一員として、外国による影響工作への対応に対し、リテラシー向上施策等の取組を一層進めてまいります。

長谷川委員 堀内副大臣、ありがとうございます。

 総務省は、今ほど御答弁ありましたように、情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法を所管されていますので、林大臣の下、積極的に対処していただきたいと思います。

 堀内副大臣はこれで御退席されて結構でございます。ありがとうございました。

 次に、情報流通プラットフォーム対処法に関連する質問ですけれども、先ほど臼木委員からも御紹介がありましたが、昨年の公選法改正の附則においてインターネットの利用の規制の在り方について検討条項が設けられて、現在、協議会で与野党の協議が重ねられているところでございます。

 今国会での法整備を目指して協議を重ねている中で、その前提として、今、ネット上に流通する違法、有害情報については、情報流通プラットフォーム対処法に基づいて、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化ですとか運用状況の透明化の措置の実施状況、これが義務づけられています。

 さらには、選挙運動に関しては、公職の候補者から削除要求を受けた場合の回答期限を短縮する、こういった特例も設けられています。

 大規模プラットフォーム事業者において、こうした選挙に関する偽・誤情報や候補者に対する悪質な誹謗中傷に対して、現行の情報プラットフォーム対処法、適切な対応がなされているかどうか、総務省の評価、見解をお伺いします。

藤田政府参考人 お答えいたします。

 情報流通プラットフォーム対処法は、選挙期間中も含め、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しております。

 同法には選挙に特化して大規模事業者に対して何らかの義務を課す規定は現在ございませんが、大規模事業者の中には、特に選挙期間において、より迅速な対応を行うための体制整備を自主的に行っている事業者もあるものと承知しております。

長谷川委員 ありがとうございます。

 今ほど御答弁ありましたように、情プラ法には選挙に特化してプラットフォーム事業者に対する規制の義務づけというのはないわけでございますが、これに対して、欧州の、ヨーロッパのデジタルサービス法、DSAには、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙プロセスに悪影響を及ぼすリスクの軽減措置を、大規模プラットフォーム事業者に義務づけを求めているところでございます。選挙運動に関する協議会においても、DSAを参考にしながら検討が行われているところでございます。

 そこで、情報流通プラットフォーム対処法を所管する総務省に、我が国においても、こうしたDSAなどを参考としつつ、プラットフォーム事業者の責任の更なる明確化を図るべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

藤田政府参考人 お答えいたします。

 委員から御指摘いただきました、選挙における違法、有害情報への対応に関する欧州の取組としましては、デジタルサービス法において、大規模オンラインプラットフォーム事業者等に対し、選挙プロセス等に悪影響を及ぼすリスクを軽減するための措置の実施及び公表を義務づけているものと承知しております。

 選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。

 現在、選挙運動における各党協議会におきまして、委員御指摘の内容も含めまして議論が進められているものと承知しているところ、各党各会派で合意が得られた場合には、当該合意に基づき、総務省としても適切に対応する必要があると考えております。

長谷川委員 ありがとうございます。

 各党各会派で協議、検討しているところでありますが、是非、DSAなど諸外国の動向等についても、総務省、しっかり我々にも共有をしていただきたいと思います。

 次に、選挙の自由妨害、特に街頭演説の妨害事案の対処について警察庁にお伺いいたします。

 先ほど臼木委員からも御質問がございましたが、ちょっと掘り下げて私からも質問させていただきたいと思います。

 選挙の自由妨害、特に、依然として、候補者や政党が街頭演説を行う際に、これを妨害するように、殊更にプラカードを掲げたり拡声機で大声を上げたり、また、候補者を取り囲んで威圧したりするような妨害事案が実際にあったと報道されております。

 選挙の自由妨害、特に街頭演説の妨害事案について、最近の検挙件数、先ほど、さきの衆議院選挙では十六件とお伺いしましたが、最近の検挙件数や警告事例がどのような傾向にあるのかを伺いますとともに、やはり、表現の自由として許される範囲を逸脱している悪質な事案については厳正に摘発すべきと考えますが、警察庁の方針を伺います。

遠藤政府参考人 お答えいたします。

 街頭演説の妨害事案に特化した形の検挙件数の統計はございませんけれども、最近五年間の国政選挙及び地方選挙における選挙の自由妨害の検挙件数でありますが、令和三年は三十件、令和四年は三十二件、令和五年は二十四件、令和六年は十九件、令和七年は四十四件でございます。

 また、令和八年二月施行の第五十一回衆議院議員総選挙における選挙の自由妨害の検挙件数は十六件でございますが、令和六年十月施行の第五十回衆議院議員総選挙と比較いたしますと、二件減少しております。

 また、お尋ねの警告事例といたしましては、演説中の他の候補者らに対して拡声機を使用して大音量で発言を繰り返すとともに、選挙運動用自動車のクラクションを鳴らし続けた事案、候補者が、演説中の他の候補者に接近して、拡声機で、帰れなどとかけ声を発した事案を把握しております。

 選挙が公正に行われて国民の意思が正しく政治に反映されることは民主主義の根幹を成すものでございまして、選挙違反の取締りを通じて選挙の公正確保に寄与することは警察の責務であると認識しているところでございます。

 警察といたしましては、街頭演説に対する妨害行為につきましても、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。

長谷川委員 ありがとうございます。

 表現の自由を尊重しつつ選挙の公正が確保されるよう、更に引き続き、厳正に対処いただきたいと思います。

 最後に、高齢者などの投票所への移動手段の確保について伺います。

 先般の衆議院選挙は、前回の総選挙と比較して投票率全体は上がったわけでございますが、私の肌感覚として、特に高齢者の方の投票率が低下しているのではないかと感じております。その要因の一つとして、運転免許を返納された方が増加をし、投票所に足を運ぶことが難しい方が増えているのではないかと思います。

 そのために、現在、免許返納者や障害者の方が投票所に行けるように、投票所への送迎バスの運行ですとか、タクシー代の補助を行う市町村もあります。国政選挙においては国費で措置をされているところでございます。

 私の地元の愛媛県で、先般の衆議院選挙において、高齢者の方や障害者の方の投票所への移動支援を実施している事例を聞きましたところ、愛媛県は二十の市町があるんですけれども、九つの市町にとどまっております。十分に周知されていない状況ではないかと思います。

 そこで、直近の国政選挙において、タクシー代補助など投票所への移動支援に取り組んだ市町村はどれぐらいあるのかを伺いますとともに、地方財政措置もしっかり講じた上で、地方選挙も含めて、投票所への移動支援を積極的に行うように市町村に周知すべきと考えますが、総務省の方針をお伺いします。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 高齢者や障害者など投票所への移動が困難な方や、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票の機会を幅広く確保することは重要であると考えております。

 令和八年衆議院議員総選挙におきましては、御指摘の移動支援に取り組んだ団体は三百九十七団体となっております。

 総務省といたしましては、国政選挙等に際しまして、各選挙管理委員会に対し、巡回、送迎バス等の運行や、バス、タクシー等の無料乗車券の発行などの移動支援につきまして、選挙の公正を確保しつつ、積極的な対応を要請しております。

 その際、これら移動支援に要する経費につきましては、国政選挙においては全額国費措置、地方選挙においては特別交付税措置が講じられることを併せて周知いたしております。

 総務省としましては、引き続き、こうした取組が着実に増加するように、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいりたいと考えております。

長谷川委員 ありがとうございます。

 三百九十七団体にとどまっているということでございます。是非、投票所への移動支援について、積極的に周知を図っていただきたいと思います。

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

美延委員長 浦野靖人君。

浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。よろしくお願いいたします。

 一つ目は、選挙期間の変遷についてお伺いをいたします。

 各級選挙、国政から都道府県議会、市町村議会とありますけれども、これらの選挙、各級選挙において、これまで選挙期間はどのように変遷してきたか、まずお聞かせをいただけたらと思います。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 昭和二十五年の公職選挙法制定当時、それと現在の規定における各選挙の選挙運動期間について申し上げますと、例えば、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間とされていたところ、現行は少なくとも十二日間、参議院議員選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間、これが、現行は少なくとも十七日間、都道府県知事選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間、現行は少なくとも十七日間となっているところでございます。

 委員御指摘のとおり、累次短縮されてきているという状況でございます。

浦野委員 短くなってきている理由はいろいろあると思うんですけれども、その理由については何があるでしょうか。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 この理由といたしましては、当時の法案の提出者などの御説明からいたしますと、交通、通信手段の発達を始めとする社会情勢の変化、また、選挙に要する費用をできる限り節減するといったような見地から、これまで見直しが行われてきているというふうに承知をいたしております。

浦野委員 済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。

 御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。

 何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは今述べていただいた理由だけじゃなくて、例えば夏場の選挙、参議院なんかも特にそうですね、いつもめちゃくちゃ暑いときにやりますよね。実は、私の地元の市議会の選挙が今年あるんですけれども、八月の九日から十六日まで、お盆直撃、何でこんな日にしたんとみんなに言われていますけれども、僕がしたわけでも何でもないので、選管が決めたんですけれども、めちゃくちゃ暑いですよね。四十度を超えるような日が普通に大阪でもありますけれども、外出は控えましょうとかと市町村がアナウンスをしている中で、選挙をばりばり外でやるわけですよね。そういう部分も含めて、やはりちょっと選挙期間を短くすべきだというふうに思っています。

 これはもちろん、今日始まってから皆さんもおっしゃっているように、各党各会派の中で議論をされることではありますけれども、選挙期間を短縮していくということも皆さんとしっかりと議論をできたらいいなと思っております。

 二つ目なんですけれども、選挙の公平性。これは、同じようにSNS、インターネットに端を発する問題ですけれども、選挙期間中に真偽不明の情報、誹謗中傷というのが非常に急速に拡散されるという事例がかなり見られます。

 先日も村井知事がニュースになっていましたけれども、宮城県の知事選挙で事実に基づかない中傷があって、法的措置をするということでやっていらっしゃいましたけれども、結局、十日の記者会見で断念をするという表明をされました。これは、弁護士さんの方から、数か月かけて裁判を経て開示が認められても発信者のデータが残っていないというふうに伝えられたということで、諦めざるを得ない状況に追い込まれてしまった、やられ損で非常に残念で悔しいというふうに村井知事もおっしゃっていましたね。

 これは本当に、同じような事例というのは、党派によってかなり温度差はあるかもしれませんけれども、比較的、我々日本維新の会も、そういった、真偽不明といいますか、全くのでたらめな誹謗中傷の動画がたくさん選挙中は流されることが往々にしてあるんですね。

 ここで政府に伺いたいんですけれども、そういった、今回の村井知事のように、候補者に関する虚偽情報への法的な措置、例えば警察であればどれぐらいの事案を検挙したのかということをまずお聞かせをいただけたらと思います。

遠藤政府参考人 お答えいたします。

 令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。

浦野委員 数字的には体感しているよりも大分少ないような気はするんですね。検挙をされたからといって、その後罪を問えたかというのは、これはまた別問題ですので、これもなかなか厳しい状況だというふうには思うんですけれども。

 発信者情報開示の手続が進んだ時点で事業者側に必要なデータが残っていない可能性が村井知事のときのようにあるということが課題として指摘されているんですけれども、選挙に限らず、悪質な偽情報、誹謗中傷について、迅速な発信者情報の特定というのは考え直さないといけないと思うんですけれども、その点について見解を述べていただけますか。

藤田政府参考人 お答えいたします。

 発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。

 この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。

 そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。

 総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。

浦野委員 村井知事も、広まってしまうと止められないと。私も、私個人に対するそういうのはほとんどないですけれども、党に対する誹謗中傷はかなり、毎回すさまじいものがありますので、この辺は、公平な選挙という観点からは、しっかりとこれから選挙の在り方をまた考えなければならない事案だと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。

美延委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後二時十七分休憩

     ――――◇―――――

    午後二時四十五分開議

美延委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。石川勝君。

石川(勝)委員 参政党の石川勝でございます。

 本日、初当選後初めての一般質疑でございまして、身の引き締まる思いでございます。

 今日、私からは、政治資金の在り方と選挙妨害への対応、この二点をお伺いしたいと思います。

 まず、参政党は、企業・団体献金の禁止、これは一貫して主張してまいりました。

 一部の企業からの多額の献金や、いわゆる裏金問題などによって国民の政治不信というのは深刻化している、そういう中にありまして、これまで複数の党派がこの問題に向き合ってきましたけれども、残念ながら、禁止ということからはほど遠く、多くの党派がトーンダウンしているというふうに感じます。

 一方で、今回、参政党とチームみらいとの共同提案におきまして、企業・団体献金を禁止する法案、これを提出するに至りました。当然のことといたしまして、この企業・団体献金に関わる問題は決して放置できない問題でありますから、政治資金を取り巻くこれまでの状況について、政治資金制度を所管する総務大臣としてどのように認識されておられるのか、また、今後の対応をどのようにされていくのかということにつきまして御見解をお伺いいたします。

林国務大臣 まずは、石川委員におかれては、初質問おめでとうございます。

 企業・団体献金についてでございますが、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有する旨の最高裁判決もある中、各党各会派による長年の議論を経て、政党、政治資金団体に対してのみ認められているものと承知をしております。

 企業・団体献金も含む政治資金については、政治資金規正法にのっとり適切に処理されるということが肝要でございまして、透明性を確保することで政治に対する国民の信頼が得られるように努めていくということが重要であると考えております。

 政治資金の在り方については、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりますことから、各党各会派において御議論いただくべき問題である、そういうふうに考えております。

石川(勝)委員 各党各会派ということでございますけれども、政党助成制度と企業・団体献金の両方を認めているという現在の制度の在り方についてお伺いしたいと思います。

 政党助成制度というのは、政党活動に必要な資金を国民みんなで支える、そういう趣旨の制度であると認識しておりますけれども、だからこそ税金として徴収しているというわけでありますが、その中で、今もなお企業・団体献金が認められているということに対して多くの国民から疑問の声が寄せられているということであります。

 政党助成金という国民の税金による支えがあるにもかかわらず、企業・団体献金が今なおある、こういう状況について、政治資金制度を所管する総務大臣としてはどのようにお考えなのかということをお聞かせください。

林国務大臣 政党助成制度、これは、平成の政治改革の議論の中で、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、平成六年に導入されたものでございます。

 一方で、企業・団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法の附則におきまして、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされまして、そのとおりに、五年後の平成十一年に廃止されたところでございます。その一方で、政党、政治資金団体に対する企業・団体献金の在り方については、五年後に見直しを行うとされたものの、各党間で合意に至らず、現在も存続しているという経緯があると承知をしております。

 企業・団体献金につきましては、各党各会派におかれまして様々な意見があり、関係する議員立法が提出されてきたと承知をしておりますが、民主主義の費用をどのように社会全体が負担していくか、また、各政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論いただくべき問題、そういうふうに考えております。

石川(勝)委員 今大臣の御答弁にもありましたように、長年にわたって引っ張ってきた問題、これを早期に解決しなければならないと考えております。

 それと併せて、政治資金パーティーについても少しお伺いをしたいと思うんですが、仮に企業・団体献金を禁止したとしても、政治資金パーティー券の購入という形で企業や団体から資金提供が続いていけば、実質的には同じ問題が残るということであります。この件についてはセットで取り組んでいく必要があると考えます。

 また、特例上場企業の扱いなど、外国人あるいは外国法人に係る問題を含めてこれまで与野党を問わず議論を重ねてきたはずでありますから、これらの問題をいつまでも引き延ばすことなく、企業・団体献金の禁止と併せて、企業、団体による政治資金パーティー券の購入、これも禁止すべきだと思いますけれども、この点についても総務大臣の御見解をお伺いいたします。

林国務大臣 政治資金パーティーに係る収入についてでございますが、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるため、政治団体の事業収入として位置づけられており、寄附とは性質が異なるものと解されております。

 政治資金パーティーにつきましては、令和六年六月の議員立法により同法が改正されまして、対価の支払いは口座振り込みを原則とすること、また、収支報告書に記載する公開基準が二十万円超から五万円超に引き下げられるなど、政治資金の授受の透明性を向上させる措置が講じられたものと承知をしております。

 企業・団体献金、そして政治資金パーティーを含めた政治資金の在り方について様々な意見があるというふうに承知をしておりますが、民主主義の費用をどのように社会全体が負担していくか、また、各政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論いただくべき問題、そういうふうに考えております。

石川(勝)委員 政治資金パーティーと企業・団体献金の性質は異なるものだということだと思いますが、しかし、やはり国民から見れば、お金が、そういった意味で形を変えて、要するに国会議員や政党に向かっているということについては、これは同じような問題でありますから、引き続き、ここについても、今大臣おっしゃっていただいたように、各党各会派の中での議論を早急に進めなければならない問題だと認識をしておるところでございます。

 次に、選挙妨害についてもお伺いをさせてもらいます。

 本日、他の委員からもございましたけれども、近年、街頭演説の現場におきまして、候補者の演説に対して大声で叫び続ける行為とか、あるいは候補者の声を聞こえなくする行為、あるいは候補者とかその関係者に威圧的な態度で近づいてくる行為、このようなことが全国各地で多発しております。

 政治家に対する批判とか反対意見の表明というのは、これは一定尊重されるべきであると考えておりますけれども、候補者の演説そのものを聞こえなくしたり、有権者が安心して演説を聞けない状況をつくったりするという行為、これは当然、選挙の自由を妨げるということになり得ると考えます。

 現行の公職選挙法が想定している選挙妨害の範囲を超えるような行為が今後増え続ける、そういった危険性が高まっているというふうに私は考えておりますけれども、総務大臣としては、このような現状に対して、今の公職選挙法の範囲内で十分に対応できるというふうに認識しておられるんでしょうか、あるいはそうでないというふうに思っておられるのか、その辺の御見解をお聞かせください。

林国務大臣 公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。

 それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調査が行われまして、その上で最終的には司法により判断されるもの、こういうふうになっているところでございます。

石川(勝)委員 現在、自由妨害罪のお話もありましたけれども、現実的には、いろいろな妨害行為があっても、いろいろなことがあっても、最終的には不起訴となるような事例が多くあると思いますし、今まで想定していなかった事象が起こっているということについての認識は全ての国会議員の皆さんとも共有してまいりたいなというふうに考えておるところでございます。

 あと、次に、街頭演説の現場では、候補者が政策を訴える自由、それから有権者が演説を聞く自由、そして政治的意見を表明する自由、いずれも尊重されるべきであると思いますけれども、先ほども申し上げましたように、大声で叫び続けることで候補者の演説を聞こえなくする行為、これは、単なる表現の自由というのにとどまらない、そして候補者の演説の自由や有権者が情報を得る機会を侵害するものになるというふうになり得ます。

 だからこそ、街頭演説の場においては、どの程度を超えれば違法な妨害に当たるのか、その線引きについて一定の基準を設けるべきではないかというふうに思うわけでありますが、この点については総務大臣はいかがお考えでしょうか。

林国務大臣 先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。

石川(勝)委員 一定の基準を設けることは困難だということでございましたけれども、いろいろな角度から、いろいろな状況が、これまで想定しているものとは変わってきているということを改めて認識をした上で、これもまさに各党各会派の中で今後の議論とさせていただきたいなと強く思っておるところでございます。

 そして、最後になりますけれども、街頭演説中の安全の確保についてもお伺いをいたします。

 これも本日話題にのっておりましたが、選挙運動の現場、とりわけ街頭演説の現場では、候補者本人、それから運動員、それから支援者、そして演説を聞きに来た有権者、この皆さんの安全を確保するというのは、これは当たり前でありますけれども、重要なことであります。

 そもそも、選挙の自由と安全というのは民主主義の基盤として公的に守られるべきものですから、警察官による警備とか警戒などの公助が極めて重要であるというふうに考えておりますけれども、実際の現場では、候補者側、支援者の人とかが、妨害行為への準備、備えとか、動線を確保したり、あるいは記録として保存したり、関係機関へ通報したりとか、そういう一定の自助努力を行わざるを得ない状況にあるということでありまして、候補者側が対応する、こういったことで、かえって現場の混乱を招く場面というのも多くあると認識しております。

 選挙の自由と安全を確保するため、街頭演説における公助と自助の役割分担、それから、そういったことの今後における具体的な指針とか警備体制の強化の必要性、こういったことも考えていかないといけないなというふうに思うんですが、これについても、選挙を総括する総務大臣としての御見解をお伺いいたします。

林国務大臣 民主主義の根幹を成す選挙におきましては、今委員からもお話がありましたように、表現の自由、そして政治活動の自由、これに配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されることが重要でございます。

 街頭演説は、候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。街頭演説における安全の確保につきましては、警察において適切に対応されるべきもの、そういうふうに承知をしておるところでございます。

石川(勝)委員 今、警察において適切にということでありました。これは当然のことだと思っておりまして、それでも、現場はなお、警察の皆さんと連携していても厳しい状況にあるということでありますから、こちらについては、一方的に警察に任せるという認識ではなくて、やはりみんなでこれから一緒に考えていく極めて重要な問題であるというふうにまた大臣にもお心置きいただきたいなというふうに強く思っております。

 時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。誠にありがとうございました。

美延委員長 次に、峰島侑也君。

峰島委員 チームみらいの峰島侑也です。

 本日、質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。

 本日お伺いしたいテーマは三つございます。議員定数、供託金、選挙執行の三点になっております。しかし、今までの答弁もお伺いしておりまして、大臣という立場からはお答えが難しいこともあるかなというふうに思いますので、大臣には極めて原則に近いところをお答えいただきまして、私の意見も交える形で質疑を進めることができたらというふうに考えております。

 まず最初に、チームみらいが選挙制度に求めているもの、四つございまして、そちらを御紹介させていただきます。

 まず一つ目、それは、死票を減らし、自分の声が届いていると実感できる政治を実現していくこと。二つ目は、新人や新政党も含めて生まれる、新陳代謝のある政治。そして三つ目は、性別や年齢に縛られず、誰もが参加できる多様性のある政治。四つ目は、与野党が建設的に政策で競い合える政治。この四つを掲げております。この四点から先ほどのテーマを伺っていきたいというふうに考えております。

 まず、大臣にお伺いをいたします。

 選挙とは国民の意見を適切に政治へ反映させるためのものであるという考えに、大臣は御賛同いただけるでしょうか。御答弁をお願いいたします。

林国務大臣 全面的に賛同申し上げるところでございます。

 日本国憲法前文に、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する、こういうふうに書いてあります。選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でございまして、民主主義の根幹を成すもの、そういうふうに認識をしております。

峰島委員 大臣、御答弁ありがとうございます。

 まさしく私も、選挙制度、言うまでもなく民主主義の根幹であるというふうに考えておりますが、現在、議員定数の削減を目指す法案が提出されるという報道がございます。この点については、昨年から報道がございましたので、今国会で開かれていた衆議院選挙制度協議会の中でも意見聴取が行われてまいりました。

 招かれた学識者や地方団体の方、複数いらっしゃいましたが、多くの方が、立場を問わず削減に否定的だったことをこの場で御紹介させていただきたいと思います。

 例えば、学識経験者の方々。お一人は、日本の議員数は歴史的にも国際的にも少なく、ただでさえ国民と議員の接触回数が乏しい、これを減らせば議員はますます遠い存在となり、そして政治不信が加速するだろうというふうにおっしゃっておりました。また、もう一人の方は、定数削減を一方的に進めるのは望ましくなく、むしろ定数増も一考に値するということをおっしゃっていました。

 そして、地方三団体の方からも意見聴取をしましたが、全ての方が明確に削減に反対をしており、強い懸念をお持ちでした。

 例えば、知事会の方からは、日本は人口およそ二十七万人に対して一人の議員しかいない、欧米を見ればおよそ十万人に一名、そういった状況を見るに、議員は多過ぎるとは決して言えない、あわせて、知事会へのアンケートでも、賛成よりもむしろ反対、懸念が大きく上回ったことを示されておりました。また、市長会からは、削減は地方の多様な声が国政へ届かなくなるということをおっしゃっていたり、町村会からは、定数削減は地方の切捨てであるというふうな意見が表明をされました。

 そして、今回提出される見込みの法案には、単純な議席数削減の論点に加えて、看過できない点がもう一つございます。それは、削減分が全て比例代表から差し引かれるという点です。

 比例代表は、死票を減らし、小さな声や多様な民意、これを国政に届けるための仕組みです。この比例だけを狙って削ること、それは民意反映の機能を選んで弱めることにほかなりません。

 比例を削ることの意味は、比例当選者の顔ぶれを見ればなお明らかになります。女性の当選者は、小選挙区二百八十九人のうち二十八名、十人に一人にも満たない数となっています。一方で、比例では百七十六人のうち四十人、四人に一人以上が女性です。また、新人も同じ傾向で、新人比率は比例の方が二倍以上高いということが分かります。

 つまり、比例を減らすことによって、女性や新しい人材という多様性や新陳代謝の主要な入口を狭めることになります。そういった多様性、新陳代謝が失われれば、議会の多様化、世代交代も確実に後退をします。長期的に国の競争力を大きくそぐことになるというふうなことを懸念しております。

 最後に、最も大切な点として、選挙制度は民主主義の土台です。しかし、国会議員が自らが選ばれるルールを考えるということ、それは大きな難しさがあるとは考えております。しかし、だからこそ、一人一人の議員が、より長期の日本の民主主義のことを考えて、適切な制度を考えていくことがより重要だというふうに考えております。その時々の政党間のディールの要素にされてはならないというふうに考えております。

 チームみらいは、現在、優先順位つき投票というものを用いた小選挙区制のアップデートを掲げております。これを用いることによって、政党による選挙区調整などがなくても、若しくは比例復活のラインを引き上げたり供託金を引き上げたりしなくても、仕組みが内包する野党結集効果によって、この多党化の時代にあっても二大政党を実質的に目指すことができるというふうに考えております。

 そして、この仕組みは、チームみらいにとって決して有利な仕組みというわけではありません。しかし、日本の民主主義にとって必要であるというふうなことを考えて、私たちは主張しております。

 次に、供託金の引下げについて御質問させていただきます。

 まず、こちらも大臣にお伺いをさせていただきます。

 選挙においては、民意によって議員が選ばれるべきという考えに御賛同いただけますでしょうか。御答弁をお願いいたします。

林国務大臣 直接の御通告はございませんでしたけれども、民意によって選ばれるというのは当然のことではないかと思います。

峰島委員 ありがとうございます。

 まさしく、民意によって議員が選ばれるというのは、選挙にとって基本的な考え方となっていると思います。議会は国民に選ばれた議員によって運営されるべきであり、そのときの政府が定めた制度によって国民の選択がゆがめられること、これはあってはならないことだというふうに考えております。

 一方で、現在の日本の供託金、諸外国と比べても非常に高額だという問題があります。

 日本の供託金は、皆様御存じのとおり、衆議院であれば、小選挙区が三百万円、そして比例代表が六百万円です。しかし、諸外国を見れば、例えば、イギリスは約八万円、カナダは約十万円、フランスは約十六万円、そしてドイツに至っては供託金がございません。アメリカは、一定の有権者署名を集めることで手数料支払いが不要になるような仕組みもございます。

 その中で、改めて日本の三百万円や六百万円を見ると、余りに高額過ぎる、高過ぎると言わざるを得ません。この高額な供託金が、いわゆる資金力のない新人の政治参加を妨げているように思います。

 そこで、次は、政府参考人の方にお伺いしたいと思います。

 公職選挙法上の供託金の金額設定に関する規定の趣旨を教えていただきたいと思います。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 供託金制度でございますが、大正十四年の衆議院議員選挙法改正による男子普通選挙の導入に際しまして導入されました。

 その際の説明といたしましては、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして設けられたというふうに承知いたしております。

峰島委員 御答弁ありがとうございます。

 今まさしくおっしゃっていただいたように、泡沫候補が出てくることを防ぐという趣旨で導入されたものですが、この三百万円や六百万円といった金額が、もはや泡沫候補というものだけでなく、資金のない若者や新人の政治参加を妨げるということは論をまちません。

 そして、憲法では、満二十五歳以上の日本国民なら被選挙権がある、立候補できると定めておりますが、にもかかわらず、政府の定めた制度によって、実質的に資産力のある人間しか政治に参加できないという状態になっています。言い換えれば、誰が泡沫候補なのかを有権者ではなく制度が事前に決めていることになります。

 この供託金を引き下げ、参入のハードルを下げること、それこそが多様な選択肢を有権者に示し、実質的に民意を反映するということにつながると確信をしております。

 そして最後に、在外インターネット投票についてお伺いしていきたいと思います。

 今回の衆議院選挙では、有権者の投票機会そのものが損なわれる事態が生じました。投票所入場券が投票日に間に合わない、在外邦人の郵便投票が日程上、物理的に間に合わない、これは、制度設計是非以前の問題でありまして、投票したくてもできなかった有権者がいたということです。

 とりわけ在外投票の実態は、もはや制度が機能しているとは言い難い状態です。海外で暮らす有権者はおよそ百五万人いらっしゃいます。にもかかわらず、今回の在外投票率は、全体で見たとき僅か二%程度、これは、国内でも五〇%以上の方々が投票できているその実態から見ればゆゆしき問題であると言えます。

 こうした事態について、大臣の御所感を伺いたいと思います。選挙を所管する大臣として、このような状況についてどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

林国務大臣 郵便による在外投票につきましては、在外選挙人が居住する地域や各国の郵便事情によっても異なりますが、投票用紙の請求や送付には一定の時間を要することから、郵便による在外投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をしております。

 この郵便による在外投票ができなかった方、これは実は、これまでの衆議院選においてもいらっしゃったところでございまして、総務省においては、できる限り多くの在外選挙人に参加いただけるよう取組を行ってきております。

 具体的には、在外選挙人に対して、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できるということを周知してまいりました。また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない旨を周知するとともに、在外選挙人への投票用紙を最も迅速な方法で送付することを要請しました。

 総務省といたしましては、引き続き適切な管理執行に努めるとともに、国内外を問わず、有権者の投票機会の確保に努めてまいりたい、そういうふうに考えております。

峰島委員 御答弁ありがとうございます。

 まさしく、この問題は非常に大切な問題だと考えています。憲法が定める選挙権、これが行使できない状態にある方々がいらっしゃる、そういった中で、今、総務省がその問題の解決に取り組んでいるということに敬意を表します。

 一方で、この問題への最も現実的な解決策、それはインターネット投票の実現だというふうに考えております。公館の遠さや投票期間の短さ、そういったものを手当てしつつ、一方で、オンライン化することによって皆さんの投票する権利を守っていく、そういったことをしっかりと掲げていきたいと思います。

 そして最後に、今回、政治改革特別委員会が開かれ、今後、選挙制度についていろいろな議論があると考えておりますが、この在外インターネット投票を始め、長い間議論が尽くされてきた問題が数多くあります。先ほど、ほかの委員からもあったような政治資金の問題もしかりです。そのような、長く議論がなされ、そして結論が出かかっているもの、こういったものについては、しっかりとこの委員会の中でも審議を進め、そして結論を得ることを期待しております。

 一方で、議員定数の話であるとか、まだまだ国会の中でもほぼ議論がされていない、若しくは有識者の方々も強い懸念を示していらっしゃる、こういった問題についてはしっかりと議論を深める時間を取っていく、そういうことが必要だというふうに考えております。

 この委員会において、各党各会派の方々としっかりと選挙制度について建設的な議論を交わすことを祈念いたしまして、私の質疑を終了させていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

美延委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、国民の参政権の保障に関わる投票環境の整備の課題や、また選挙日数についてお尋ねをいたします。

 高市総理は、解散を考えている暇はないと繰り返し言明しながら、一転、今年に入り、衆議院の解散・総選挙を表明をし、一月二十三日の通常国会冒頭に解散をしました。国民不在の、いわば自分勝手な解散と言わざるを得ないものであります。

 施政方針演説も、代表質問も、予算委員会の審議も、一切放棄をし、国政の争点を明らかにしないまま解散をし、短期間で真冬の選挙、実務的にも極めて困難を伴う選挙となりました。これで国民の選挙権、参政権を保障できたのか。憲法を踏みにじり、国民主権、議会制民主主義の根幹を成す国民の選挙権、参政権を侵害するものではなかったのか、この点も問われているところであります。

 今年二月の総選挙は、解散から投開票まで十六日間と戦後最短で、三十六年ぶりの二月、真冬、受験シーズンの選挙となりました。短期間で雪の中での選挙では、各選管始め選挙執行の関係者に大変な苦労を強いるものとなりました。投開票所の場所の確保、寒さ対策、除雪作業、投票案内などの発送の遅れ、一部の自治体では、地方選などとの同時選挙による投票箱の不足、さらに人員不足などなど、準備が間に合わないとして、立候補予定者向けの説明会を開催しない県選管もありました。

 総務省にお尋ねしますが、今回の総選挙で特に対応が必要だったことは何か、総務省としてどのような対応を行ったのか、お聞きします。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 各選挙管理委員会におきましては、投票所の確保や選挙物資の調達など、選挙の管理執行に必要な準備を迅速に行っていただき、また、除排雪などの対応を含めまして、選挙の管理執行に万全を期していただいたものと承知をいたしております。

 特に、今回の総選挙におきましては降雪の時期に当たっていたことから、総務省においては選挙部に降積雪対策対応チームを設置をいたしまして、ポスター掲示場の設置、期日前投票所等における除雪、悪天候時の投票箱の送致といった課題に対しまして、関係省庁とも連携を図り、真摯に対応してきたところでございます。

 また、投票所入場券を持参しない場合におきましても、本人確認により投票できる旨の周知を、政府広報、SNS、ポスターなど各種媒体を用いて幅広く行うとともに、各選挙管理委員会に対しましても同様の周知を行っていただくよう要請を行いました。

 そのほか、選挙人の方々の投票の機会を幅広く確保するために、人の往来が多く利便性の高い商業施設等への期日前投票所の設置、巡回、送迎バスの運行などの移動支援や移動期日前投票所の開設などの施策につきまして、選挙の公正を確保しつつ積極的な対応を行うことなどの要請を行ったところでございます。

 様々ございますが、こういった内容を行ってまいりました。

塩川委員 でも、実際にはなかなか困難があったという実態があります。

 ポスター掲示場は雪の影響で、札幌市では約四割となり、弘前市は六分の一以下に減りました。大阪市長と大阪知事の出直し選でトリプル選となった大阪市では、短期間で資材確保困難のため、約三分の一に減りました。ほかにも、短期間であることや雪を理由にポスター掲示板を削減した選管がかなりあったわけであります。

 また、選挙公報の発送が遅れたこと、特に点字版の選挙公報は投票日直前ぎりぎりとなり、視覚障害者の方は選挙情報を得ることの困難さが増したわけであります。

 今回の選挙では、投票所や期日前投票所の場所が変わったのに点字のお知らせがなかったとも聞いております。京都市では、昨年の参院選から選挙公報の配布方法について課題があったわけですが、今回の選挙日程が決まると、見つかっていた業者から辞退をされて新聞折り込みとなり、約三割の世帯にしか配布されなかった、こういったこともありました。

 大臣にお尋ねします。

 ポスター掲示場を減らしたとか、選挙公報が届かなかったという例もあり、このような短期間で選挙を行うことで、有権者に、候補者、政党の政策が行き渡ったと言えるのか、この点についてお答えください。

林国務大臣 ポスター掲示場につきまして、公職選挙法及び同法施行令では、一投票区当たりのポスター掲示場について、選挙人名簿登録者数や面積に応じ、五か所から十か所設置するとされているところでございます。特別の事情がある場合には、市区町村の選挙管理委員会は、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減らすことができる、こういうふうになっております。

 また、選挙公報ですが、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定をされておりますが、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることとされております。

 また、選挙公報の配布について、業者等に委託する場合には、その配布を確実に行うことができる業者等の選定に十分留意するとともに、確実に配布が行われるよう指導することを各選挙管理委員会に対して要請をしているところでございます。

 今回の衆議院選におきましても、ポスター掲示場の設置、また選挙公報の配布につきまして、各市区町村の選挙管理委員会において、今申し上げました公職選挙法等の規定に基づき適切に対応いただいたものと承知をしております。

 総務省としては、法令の規定にのっとり、ポスター掲示場の設置や選挙公報の配布が適切に行われますように、引き続き各選挙管理委員会に対して要請をしてまいります。

塩川委員 掲示板ができない、公報が届かないという特別な事情を招くようなこういう短期間の選挙をやったことこそが問題だということが問われなければなりません。これで有権者が十分に政策比較できるとは言えません。高市総理による解散権の濫用が、国民の選挙権、参政権を保障しないものになっている、この点が問われたところであります。

 その上で、日本は、選挙運動を行える期間が定められております。それぞれ定められた期間以外は選挙運動が禁止をされておりますが、国際的に見てもまれな制限であります。

 衆議院選挙では、一九五〇年、公選法制定時は三十日間でしたが、今では十二日間、選挙期間中の週末は一回しかありません。

 大臣にお聞きしますが、そもそも選挙期間を設定しているそのことに問題がありはしないのか。

林国務大臣 公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。

 選挙運動期間を定めて事前運動を禁止しておりますのは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制しようとするものと承知をしております。

 いずれにいたしましても、事前運動の禁止を含めた選挙運動の在り方につきましては、各党各会派において御議論いただくべき事柄である、そういうふうに考えております。

塩川委員 選挙運動というのは政治活動の一環ですから、本来日常的に行われるものであります。見直しが必要だと考えます。期日前投票が始まって、そういう意味では、選挙期間に入ると毎日が投票日になっているわけですよ。そうすると、やはり有権者が選択をするという時間そのものが限られるような事態にもなっている。こういう点でも、選挙期間そのものの見直しが必要だということを言わなければなりません。

 次に、投票所についてお聞きします。

 一九九六年の総選挙、二〇二四年の総選挙、二〇二六年総選挙において、投票所の総数はそれぞれ幾つか。一九九六年時と比べて、二〇二四年時と比べて、それぞれ二〇二六年には何か所減少したかについて、御説明ください。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 平成八年、一九九六年の衆議院議員総選挙における投票所総数は五万三千二百十四か所、また、令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙における投票所総数は四万五千四百二十九か所でございました。

 一方、令和八年、二〇二六年の衆議院議員総選挙における投票所総数は四万四千六百四十二か所であり、平成八年からは八千五百七十二か所、令和六年からは七百八十七か所、それぞれ減少しております。

塩川委員 三十年間で約八千か所減少し、二年前と比べても八百か所近くも減少しているということであります。投票所がどんどん遠くなっているという実態があり、これが投票参加率の低下にもつながっていることは、アンケートなどを見ても明らかであります。

 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、投票期間を繰り上げる、投票時間を短縮する投票所が増加をしております。今回の総選挙では、この点はどうだったんでしょうか。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 令和八年、今年の衆議院議員総選挙におきまして、投票所の閉鎖時間を繰り上げている投票所は一万八千六百八十六か所でございまして、投票所総数に占める割合は約四一・九%となっております。

塩川委員 九六年の総選挙で初めて二十時までの投票時間になりましたけれども、そのときの繰上げの投票所というのは五%程度でしたが、どんどん増えて今では四割ということで、閉鎖時間の繰上げが大幅に増えているところであります。やはり、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することになるということで、何度も指摘をしてきたところであります。

 林大臣にお尋ねしますが、投票時間の繰上げというのは、投票人の投票機会を奪うことにつながります。繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないためにどのような対策を行ったのか、この点についてお答えください。

林国務大臣 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限り行うことができることになっております。

 こうした中、地域の実情により、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。

 今回の衆議院選においても、総務省では、投票所の閉鎖時刻の繰上げなどについては、地域の実情等を十分に検討した上で、厳正に対応していただくとともに、選挙人に対して丁寧に説明を行っていただくよう、各選挙管理委員会へ要請を行ったところでございます。

 引き続き、適切な周知に努めてまいります。

塩川委員 周知の問題ではなくて、県庁所在地でも繰上げを行っているというところがあった場合に、若者などの行動を考えた場合には、やはり、夜間における投票環境を整えていく、そういう点でも、繰上げというのが投票環境を後退させるものとなる、こういう点での是正が求められているところであります。

 それから、選挙におけるミスの問題ですが、選挙は民主主義の根幹であり、主権者である国民の参政権の問題であり、不正があれば、選挙の公正性、正当性が失われることになるということで、極めて重大な問題であります。

 この間の管理執行上問題となった行為について、二〇二二年の参院選、二〇二四年の総選挙にどのくらいの件数があったのか、この間の推移について併せて御説明をいただきたい。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際に、各都道府県選挙管理委員会より、管理執行上問題となった事項につきまして報告をいただいているところでございます。令和四年、二〇二二年の参議院議員通常選挙及び令和六年、二〇二四年衆議院議員総選挙におきまして、管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、令和四年が二百二十五件、令和六年が二百四十三件でございました。

 また、報告事項として主なものを御紹介いたしますと、投票用紙の交付誤りが、令和四年が七十五件、令和六年が八十三件、本人確認誤りが、令和四年が二十七件、令和六年が三十八件といったような内容となっております。

塩川委員 この間で急増しているということが明らかであります。選挙執行に当たって最も重要なのは公正であって、間違いがあってはなりません。

 この間、特に二〇一〇年代では、国政選挙における選管の開票不正が三回もありました。昨年の参院選でも、東京大田区で選管による無効票の水増しが発覚をしました。開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーが背景にあったことが問われております。

 選挙執行事務は膨大であり、選管の役割はますます大きくなっている中で、選管の人員や、また選挙の日を十分に確保することが必要だ、このことを求めて、質問を終わります。

     ――――◇―――――

美延委員長 次に、長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。

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 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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勝目議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、本法律案は、政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。

 第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討につきましては、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、二、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、三、機関紙誌の発行などの事業収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方、四、その他の政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方、五、政党等の収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において検討が加えられ、令和九年九月三十日までに結論を得ることとしております。

 第三に、この結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置等が講じられるものとしております。

 以上が、本法律案の趣旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

美延委員長 次に、落合貴之君。

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 政治資金規正法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

落合議員 ただいま議題となりました中道改革連合・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 企業・団体献金の在り方については、一昨年の臨時国会の当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案について、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せがなされました。

 しかしながら、昨年の通常国会において、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党と、禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝は一向に埋まることはなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況でした。

 そのような中、企業・団体献金がより適正に行われるようにするためには、量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、国民民主党と公明党が各党と協議するためのたたき台として素案を作成し、協議を呼びかけ、その内容を昨年秋の臨時国会に法律案として提出、立憲民主党も賛同を表明いたしました。

 今、政治と金の問題に関する国民の期待に応え、政治への信頼回復を図ることが求められています。対立に終始し、何一つ実現できない政治的停滞を避け、各党の皆様と合意形成を図りながら、政治と金の問題の改革を着実に前へ進めるべく、この度改めて、中道改革連合と国民民主党共同で法律案を提出いたしました。

 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、企業・団体献金の規制強化です。

 まず、企業・団体献金について、個別制限を創設し、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、資本金の額や組合員数等に応じて定められる年間総枠限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこととしております。

 次に、企業・団体献金の受皿規制です。政党は、企業・団体献金を受けることができる政党支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定できるとした上で、その指定政党支部以外の政党支部が企業・団体献金を受け取ることを禁止します。

 第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化です。その他政治団体のする寄附について、年間一億円の総枠制限を設けるとともに、同一の政治団体に対する年間二千万円の個別制限を課すこととします。

 このほか、個人の寄附を促進するための税制上の措置に関する検討条項及び政党の組織、管理運営等に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置に関する検討条項を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

美延委員長 次に、石川勝君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石川(勝)議員 ただいま議題となりました参政党及びチームみらい共同提出の企業・団体献金禁止法案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政治は国民全体の利益のために行われるべきであり、それを担保するためにも、特定の企業、団体と政党との間にしがらみのない、オープンな場での政策決定が必要でございます。

 この点、企業・団体献金は、特定の企業、団体との間でしがらみや利権を生み、その結果、特定の企業、団体の利益を優先するような政策決定が行われる状況、構造が続くことになります。

 したがって、企業・団体献金を禁止することで、企業、団体と政党との間の癒着を断ち、政策決定の透明性を高める必要がございます。

 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて全面的に禁止し、これに違反した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとしております。

 第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附を除き、総枠制限として年間六千万円、同一の政治団体に対する個別制限として年間二千万円の上限額を設けることとしております。

 第三に、企業その他の団体は、その役員又は構成員に対し、雇用その他の関係又は組織の影響力を不当に利用するなどして政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

美延委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十六日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時四十分散会


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