第9号 令和8年5月8日(金曜日)
令和八年五月八日(金曜日)午後一時十分開議
出席委員
委員長 山下 貴司君
理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君
理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君
理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君
理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君
阿部 弘樹君 井出 庸生君
大空 幸星君 長田紘一郎君
金子 容三君 佐藤 主迪君
世古万美子君 平 将明君
中田 宏君 平井 卓也君
平沢 勝栄君 文月 涼君
古川 直季君 村木 汀君
吉田 有理君 若山 慎司君
大島 敦君 長妻 昭君
黒田 征樹君 西田 薫君
野村 美穂君 川 裕一郎君
高山 聡史君 塩川 鉄也君
中村はやと君
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国務大臣
(経済安全保障担当) 小野田紀美君
内閣府副大臣 鈴木 隼人君
内閣府大臣政務官 金子 容三君
内閣府大臣政務官 若山 慎司君
内閣府大臣政務官 古川 直季君
内閣委員会専門員 田中 仁君
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委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
塩川 鉄也君 辰巳孝太郎君
同日
辞任 補欠選任
辰巳孝太郎君 塩川 鉄也君
五月八日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 世古万美子君
河野 正美君 阿部 弘樹君
同日
辞任 補欠選任
阿部 弘樹君 河野 正美君
世古万美子君 川崎ひでと君
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四月二十八日
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
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○山下委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小野田国務大臣。
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○小野田国務大臣 ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進及び官民の連携による協議会に関する規定の整備等の措置を講ずることで、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保することを目的としております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとしております。また、特定重要物資等の安定的な供給の確保のため、国、特定重要物資等の生産等の事業を行う事業者その他の関係者は、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとしております。
第二に、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の行う医療情報化推進業務の一部を追加することとしております。
第三に、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとしております。
第四に、特定海外事業の促進に関する制度として、経済安全保障上重要な海外事業を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとしております。
第五に、内閣総理大臣が、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○山下委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十四日木曜日午前九時、参考人として一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時十四分散会

