第11号 令和8年7月10日(金曜日)
令和八年七月十日(金曜日)午後三時二十一分開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 井原 巧君
理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君
理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
尾花 瑛仁君 こうらい啓一郎君
今 洋佑君 繁本 護君
鈴木 拓海君 世古万美子君
園崎 弘道君 田宮 寿人君
辻 秀樹君 西野 太亮君
橋本 岳君 古井 康介君
穂坂 泰君 丸田康一郎君
宮内 秀樹君 山本 深君
犬飼 明佳君 山崎 正恭君
高見 亮君 横田 光弘君
西岡 義高君 谷 浩一郎君
高山 聡史君 辰巳孝太郎君
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議員 簗 和生君
議員 岩谷 良平君
議員 高見 亮君
議員 西岡 義高君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 黄川田仁志君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
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委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
加藤 貴弘君 今 洋佑君
川崎ひでと君 世古万美子君
高橋 祐介君 こうらい啓一郎君
谷川 とむ君 園崎 弘道君
同日
辞任
大森江里子君
同日
補欠選任
辰巳孝太郎君
同日
辞任 補欠選任
こうらい啓一郎君 高橋 祐介君
今 洋佑君 加藤 貴弘君
世古万美子君 川崎ひでと君
園崎 弘道君 谷川 とむ君
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七月九日
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)
同月三日
国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の大幅増額による施策の抜本的改善を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一一九二号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第一一九三号)
同(田村智子君紹介)(第一一九四号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一九五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一二〇九号)
同月十日
国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の大幅増額による施策の抜本的改善を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第一二五三号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第一二五四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二四号)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件
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○丹羽委員長 これより会議を開きます。
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、去る六月二十九日、こども政策に関する実情調査のため、委員九名が参加し、社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院、社会福祉法人むそうほわわ花見堂及び文京区青少年プラザb―labの視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。
まず、二葉乳児院では、長田院長を始め、法人の金子理事長、武藤特任理事及び児童養護施設二葉学園長尾園長から、施設で生活する乳幼児の実情等について説明を聴取し、ショートステイの利用促進や十八歳到達後の継続支援等について質疑応答を行った後、施設内での小規模グループケアの取組等を視察しました。
次に、ほわわ花見堂では、戸枝理事長から、医療的ケア児及びその家族に対する支援の実情等について説明を聴取し、小児リハビリテーションや家族に対する相談、支援体制の在り方等について質疑応答を行った後、同施設の行う療育活動を視察しました。
その後、b―labでは、利用者の中高生の活動の様子を見学した後、成澤文京区長及び佐渡b―lab館長から、中高生を含む若者世代の居場所づくり等について説明を聴取するとともに、困難を有する若者への支援や地域との連携等について質疑応答を行いました。
以上が視察の概要であります。
最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
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○丹羽委員長 次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本起草案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は、次のとおりです。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めています。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。
また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○丹羽委員長 お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○丹羽委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○丹羽委員長 この際、田畑裕明君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党の七派共同提案による医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。田畑裕明君。
○田畑委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件(案)
政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。
一 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援施策の充実、医療的ケア児等支援センターの機能の強化並びに医療的ケア児等支援地域協議会の設置について、必要な支援を行うこと。
二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援を適切に実施することができるよう、看護師等のほか、喀痰(かくたん)吸引等を行うことができる介護従事者等の人材を確保するための必要な対策を講ずること。
三 医療的ケア児等及び重症心身障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況等を踏まえ、社会参加の観点も含め、支援の在り方について検討すること。
四 医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても通学できるよう、引き続き必要な支援を行うこと。
五 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、広域的な視点で取り組むことが重要であり、とりわけ切れ目ない医療の提供や地域格差の是正については、都道府県が各圏域における看護師等の専門人材の確保や施設の整備・充実に関して積極的に取り組むことが可能となるよう、必要な支援を行うこと。
六 医療的ケア児等コーディネーターが、医療的ケア児等支援センターにおいてその専門性を発揮できるよう、必要な措置を講ずること。
七 喀痰吸引等研修について、様式の見直し等による事業者の負担軽減を検討すること。
八 関係省庁において、先行する優良事例の共有を行うなど、地方公共団体においても各施策が円滑に実施されるよう、努めること。
九 強度行動障害の状態にある者やその家族についても、その支援体制の整備が課題となっている現状を踏まえ、強度行動障害の状態にある者やその家族が地域で安心して暮らしていけるようにするための支援体制の整備を推進すること。また、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であって、医療的ケア児等及び重症心身障害者への支援と同様の支援が必要と考えられるものに関する支援についても、必要な検討を行っていくこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。
○丹羽委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○丹羽委員長 起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。
この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。黄川田国務大臣。
○黄川田国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
○丹羽委員長 お諮りいたします。
本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
――――◇―――――
○丹羽委員長 次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、提出者から発言を求められておりますので、これを許します。簗和生君。
○簗議員 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、御説明をいたします。
首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の概要について御説明をいたします。
第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。
そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域として首都中枢機能代替地域を、また、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として副首都を設けることとし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件としています。
第二に、政府において施策の総合的、計画的な推進を図るための基本方針を策定することとし、施策の意義、目標等の施策の推進のために必要な事項を定めることとしています。
第三に、基本理念として、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体、民間事業者等のBCPの支援、多重性、代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、これに対応する基本的施策について定めています。
また、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資を促進する税制等の施策を講ずることとしています。
第四に、内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、副首都を指定することとし、国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、地方行政体制を内容とする指定の要件等を定めています。
そして、副首都に係る基本的施策として、首都中枢機能代替地域に講じられる施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、都市機能の増進に寄与する町づくりの推進、必要な規制緩和、民間投資促進等に必要な施策を講ずることとしています。
また、施策全体に係る基本方針とは別に、副首都が指定されたときは、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めることとしています。
第五に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとしています。
第六に、特別区を設ける道府県である副首都の名称を都に変更する手続について定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこととしています。
最後に、本法律は、公布日から起算して三か月以内で政令で定める日から施行することとしています。
以上が、本法律案の概要でございます。
よろしくお願い申し上げます。
○丹羽委員長 次に、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西岡義高君。
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特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○西岡(義)議員 ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。
少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。
このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。
第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。
第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。
第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
続きまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。
特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。
しかし、この住民投票と、選挙とが同時に実施されてしまうと、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。また、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の百年の計と言える制度を選ぶ住民投票とでは判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に、住民投票の投票判断が引きずられてしまう、運動規制の差異による混乱が生ずるなど、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは、重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、両案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○丹羽委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十三日月曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十四分散会

