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第21号 令和8年6月2日(火曜日)

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令和八年六月二日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十七号

  令和八年六月二日

    午後一時開議

 第一 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第三 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第四 産業技術力強化法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第六 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第七 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第八 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件

 第九 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 産業技術力強化法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第六 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第七 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第八 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第九 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(森英介君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(森英介君) この際、御紹介申し上げます。

 ただいまポーランド共和国のロベルト・ドーハン下院議員団団長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。

    〔起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(森英介君) 日程第一、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長古川康君。

    ―――――――――――――

 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古川康君登壇〕

古川康君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日林総務大臣から趣旨の説明を聴取し、二十八日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(森英介君) 日程第二、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長宮路拓馬君。

    ―――――――――――――

 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔宮路拓馬君登壇〕

宮路拓馬君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務づけ等の同議定書附属書6の締結に係る措置を講じようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日石原環境大臣から趣旨の説明を聴取し、二十九日に質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(森英介君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(森英介君) 日程第三、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長山下貴司君。

    ―――――――――――――

 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山下貴司君登壇〕

山下貴司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 本案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、いわゆる送金バイトを利用する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による架空名義口座を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十九日に質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 産業技術力強化法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(森英介君) 日程第四、産業技術力強化法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長工藤彰三君。

    ―――――――――――――

 産業技術力強化法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔工藤彰三君登壇〕

工藤彰三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、産業技術に関する研究開発を推進するため、重点産業技術の指定、事業者による重点産業技術の研究開発に関する計画認定制度及び当該技術について事業者と共同研究開発する体制が確保されている研究開発機関の認定制度の創設、認定を受けた事業者及び研究開発機関に対する支援措置等を講ずるものであります。

 本案は、五月十九日本委員会に付託され、翌二十日に赤澤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十五日に国立研究開発法人産業技術総合研究所の視察を行った後、二十七日及び二十九日に質疑を行い、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第六 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第七 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第八 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件

議長(森英介君) 日程第五、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第八、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長國場幸之助君。

    ―――――――――――――

 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔國場幸之助君登壇〕

國場幸之助君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、日・フィリピン物品役務相互提供協定は、令和八年一月十五日に、日・オランダ物品役務相互提供協定は、令和七年十二月十八日に、日・ニュージーランド物品役務相互提供協定は、令和七年十二月十九日に、それぞれ署名されたもので、自衛隊と相手国軍隊との間で物品、役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものであります。

 次に、日・カナダ刑事共助条約は、令和七年十二月十二日に署名されたもので、我が国とカナダとの間の捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助を実施するための枠組みについて定めるものであります。

 以上四件は、去る五月二十一日外務委員会に付託され、翌二十二日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十九日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決を行いました結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) これより採決に入ります。

 まず、日程第五から第七までの三件を一括して採決いたします。

 三件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(森英介君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決しました。

 次に、日程第八につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(森英介君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決しました。

     ――――◇―――――

 日程第九 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(森英介君) 日程第九、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長大串正樹君。

    ―――――――――――――

 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔大串正樹君登壇〕

大串正樹君 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃すること、

 第二に、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができないものについて、労災保険給付請求権等の消滅時効期間を二年から五年に延長すること、

 第三に、小規模の個人経営の農林水産事業に関する労災保険の暫定任意適用事業としての取扱いを廃止すること、

 第四に、労災保険の特別加入団体に係る要件を法定化すること

等であります。

 本案は、去る五月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日上野厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十九日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付すことに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(森英介君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(森英介君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   林  芳正君

       外務大臣   茂木 敏充君

       厚生労働大臣 上野賢一郎君

       経済産業大臣 赤澤 亮正君

       環境大臣   石原 宏高君

       国務大臣   あかま二郎君


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