第26号 令和8年6月19日(金曜日)
令和八年六月十九日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十二号
令和八年六月十九日
午後一時開議
第一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(内閣提出)
第二 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(内閣提出)
日程第二 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出)
午後一時二分開議
○議長(森英介君) これより会議を開きます。
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日程第一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(内閣提出)
日程第二 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(森英介君) 日程第一、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案、日程第二、種苗法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤井比早之君。
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重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案及び同報告書
種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔藤井比早之君登壇〕
○藤井比早之君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案は、近年の気候の変動等により農業をめぐる情勢が変化する中において農業の生産性の向上等を図るため、高温耐性、耐病性、多収性等の形質を有する重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に係る措置を講ずるものであります。
次に、種苗法の一部を改正する法律案は、育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護を強化しその円滑な行使を確保するための措置を講ずるものであります。
両法律案は、去る六月八日本委員会に付託され、翌九日鈴木農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、十六日質疑を終局いたしました。次いで、順次採決いたしましたところ、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(森英介君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(森英介君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出)
○議長(森英介君) 日程第三、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長古屋圭司君。
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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋圭司君登壇〕
○古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告を申し上げます。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加の措置を講ずるものであります。
本案は、去る六月十日本審査会に付託をされ、翌十一日、提出者新藤義孝君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終局をいたしました。昨十八日、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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○議長(森英介君) 採決いたします。
本案の憲法審査会会長の報告は可決であります。本案を憲法審査会会長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(森英介君) 起立多数。よって、本案は憲法審査会会長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(森英介君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時八分散会
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出席国務大臣
総務大臣 林 芳正君
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 石原 宏高君

