衆議院

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第4号 令和7年12月11日(木曜日)

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令和七年十二月十一日(木曜日)

    午後一時開議

 出席委員

   委員長 佐藤 英道君

   理事 島尻安伊子君 理事 鈴木 英敬君

   理事 橘 慶一郎君 理事 岡島 一正君

   理事 岡本あき子君 理事 高松 智之君

   理事 岩谷 良平君 理事 向山 好一君

      石橋林太郎君    大空 幸星君

      勝目  康君    神田 潤一君

      国定 勇人君    小森 卓郎君

      坂井  学君    佐藤  勉君

      土田  慎君    中野 英幸君

      西野 太亮君    福原 淳嗣君

      宮路 拓馬君    向山  淳君

      村上誠一郎君    山口 俊一君

      山本 大地君    阿部祐美子君

      おおつき紅葉君    奥野総一郎君

      杉村 慎治君    高橋  永君

      西川 厚志君    波多野 翼君

      福田 昭夫君    松田  功君

      道下 大樹君    山花 郁夫君

      黒田 征樹君    杉本 和巳君

      菊池大二郎君    庄子 賢一君

      山川  仁君    辰巳孝太郎君

    …………………………………

   総務大臣         林  芳正君

   総務副大臣        高橋 克法君

   総務大臣政務官      中野 英幸君

   総務大臣政務官      向山  淳君

   総務大臣政務官      梶原 大介君

   政府参考人

   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        恩田  馨君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  小川 康則君

   政府参考人

   (総務省自治行政局公務員部長)          加藤 主税君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           長谷川 孝君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  出口 和宏君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  寺崎 秀俊君

   政府参考人

   (総務省情報流通行政局長)            豊嶋 基暢君

   政府参考人

   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       牛山 智弘君

   政府参考人

   (財務省大臣官房審議官) 植松 利夫君

   政府参考人

   (中小企業庁事業環境部長)            坂本 里和君

   総務委員会専門員     山本 麻美君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月十一日

 辞任         補欠選任

  小林 史明君     西野 太亮君

  本田 太郎君     石橋林太郎君

  宮路 拓馬君     山本 大地君

  山 登志浩君     阿部祐美子君

  福田  玄君     菊池大二郎君

同日

 辞任         補欠選任

  石橋林太郎君     小森 卓郎君

  西野 太亮君     土田  慎君

  山本 大地君     宮路 拓馬君

  阿部祐美子君     山 登志浩君

  菊池大二郎君     福田  玄君

同日

 辞任         補欠選任

  小森 卓郎君     本田 太郎君

  土田  慎君     小林 史明君

    ―――――――――――――

十二月十日

 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)


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     ――――◇―――――

佐藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。林総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

林国務大臣 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 今回の補正予算により令和七年度分の地方交付税の額が一兆五千百二億円増加することとなります。

 本年度におきましては、このうち一兆三千百二億円を交付することとし、これに対応いたしまして、令和七年度に限り、経済対策の事業や委託料等の物価高対応等を円滑に実施するため臨時経済対策費を、地方公務員の給与改定に対応するため給与改定費を、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため臨時財政対策債償還基金費を設けることとしております。また、令和六年能登半島地震に係る財政需要に対応するため、令和七年度分の特別交付税の総額を増額することとしております。

 さらに、令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。

佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

佐藤委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、総務省大臣官房地域力創造審議官恩田馨君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

佐藤委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福原淳嗣君。

福原委員 自由民主党の福原淳嗣でございます。

 委員長、理事、そして委員の皆様方に発言の機会をいただきましたことに感謝を申し上げながら、早速、通告に従いまして質問をさせていただきます。

 まず、その前に、大臣に対しまして、先般、昨年行われた衆院選挙の、報道されております労務費についてお伺いをしたいと思います。

 当委員会で、林大臣は、確認作業を進めているというふうに言われておりますが、その状況について、是非、答えられる範囲で構いません、お聞かせいただきたいと思います。

林国務大臣 昨年の総選挙における労務費等に関する御指摘につきましては、第三者である弁護士の関与の下、事務所において確認作業を行っているところでございます。

 現時点で判明しているところでは、二百六十九名分の領収書の大半は、実際に額面どおりの金員が支払われており、かつ、ポスターの維持管理、はがきの筆耕等の機械的労務の対価として支払われたものであり、不適正な支出とは認められなかったとの報告を受けております。

 他方、現在精査中ではございますが、十一名分の領収書に関しましては、必ずしも実態に合致しない領収書が出納責任者に提出され、出納責任者がそのことに気づかないまま他の正規の領収書とともに選挙管理委員会に提出してしまったということが判明をいたしました。なお、この十一名分の領収書に係る実際の支出については、少なくとも運動員買収などの公職選挙法に反する違法な支出ではないということが確認されたということでございました。

 いずれにいたしましても、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含め、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行う予定にしております。

福原委員 ありがとうございます。林大臣におかれましては、都度、これから御自身の言葉で積極的に情報発信をしていただきたいと思います。

 それでは続きまして、今回の地方交付税関係について、大臣の見解をお聞かせください。

 今回の地方交付税の増額分、私は元市長でしたので、非常に高く評価しています。それぞれの地域の実情に合わせた物価高対策、そして自治体の公務員等の給与の改定、あるいは自治体の地方負担等に対応するものと私は認識していますが、特にこの中で林大臣が重視した点、あれば是非教えていただきたいと思います。

林国務大臣 ただいま御審議いただいている地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案は、先ほども申し上げましたように、令和七年度の補正予算案により今年度分の地方交付税の額が一・五兆円増加することを踏まえ、普通交付税の算定方法等について必要な改正を行うものでございます。

 現在の物価高の状況への対応を重視しまして、地方団体が官公需の価格転嫁を進められるよう、委託料等の物価高対応として〇・二兆円を措置いたしました。また、地方団体が経済対策の事業そして地方公務員の給与改定のために必要となる財源等を適切に措置することにしておりまして、地方交付税は合計で一・三兆円交付することとしたところでございます。

 地方からも、物価高対応を含めた地方交付税の増額について評価をいただいておるところでございます。

福原委員 大臣、ありがとうございました。

 実は、今回の地方交付税の増額も含めてなんですが、先月、市長さんたち、町村長さんたちと話をする機会が本当にたくさんありました。その中で、首長仲間に聞くと、彼らが一番興味と関心を持っているものは、実は二つあります。

 一つは、総務省が発表いたしました、ふるさと住民登録制度。大臣におかれましては、早期に制度設計に臨むということをお話をされております。これは制度でございますので、大臣にではなく政府参考人に、まず、このふるさと住民登録制度の制度設計を聞きたいと思います。

 そして二つ目が、広域リージョン連携の取組についてであります。これは都道府県を想定したものというふうに承知をしておりますが、県庁所在地そして市町村という展開はありますが、実は、県庁所在地から遠く離れて、むしろ隣の県庁の方が近い、私の隣に今、神田先生がいますが、私が大館の市長のときは、一番近い県庁は青森県庁でした。ですので、広域リージョン連携に非常に興味と関心を持っている首長さんも多いのです。

 是非、ふるさと住民登録制度、そして広域リージョン連携について、政府参考人の見解をお聞かせください。

恩田政府参考人 お答え申し上げます。

 ふるさと住民登録制度でございますけれども、関係人口を可視化し、地域の担い手確保や活性化につなげることを目指すものでございまして、今回の補正予算案に必要な経費を計上しておるところでございます。

 具体的には、誰でも、関心がある自治体を登録できるベーシック登録では、登録者の関心に応じました地域の様々な情報の提供をしていきます。また、地域での担い手活動等によりまして一定の貢献をされた方々をプレミアム登録と位置づけまして、活動をサポートする施策を提供することを考えてございます。

 このような仕組みの中で、各自治体ならではのイベント情報等の発信、人口減少下における課題の解決につながる担い手活動の募集などを通じまして、地方への人の流れの創出、拡大につなげてまいりたいと考えてございます。

 多くの国民の皆様や自治体に御参加いただける制度となるよう、引き続き、自治体の御意見を丁寧に伺いますとともに、関係府省庁と連携しながら制度設計を進めてまいります。

小川政府参考人 私からは広域リージョン連携についてお答えをいたします。

 広域リージョン連携は、都道府県域を超えた広域の単位で自治体と経済団体等の多様な主体が連携し、複数の施策を面的に展開する、これによりまして地域の成長を実現しようとするものでございます。

 既に全国六地域におきまして広域リージョン連携宣言が行われておりまして、例えば、東北地域におきましては、今後、観光や産業クラスター形成等の産業振興、これらの取組が予定されていると承知しておるところでございます。

 総務省といたしましては、今後、広域リージョン連携の取組に対しまして、各府省とも連携をしまして財政的支援を行いますとともに、プロジェクトを推進する上で規制等の課題があった場合には、関係府省とも規制の緩和等に取り組むこととしてございます。

 これら支援を通じまして、現在各地域で進められておりますプロジェクトの実施、これを着実に支援をいたしまして、地域の成長を後押ししてまいりたい、このように考えておるところでございます。

福原委員 ありがとうございました。

 ふるさと住民登録制度は、特に関係性人口を増やしていく上で私は非常に重要だというふうに捉えています。自民党の議連の中には二地域居住推進議員連盟等もあります。これからマイナンバーカードをどうひもづけていくのかという議論も非常に重要になると思います。是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。

 広域リージョン連携もしかりでございます。地方においては、この一年間で、特に人口の収縮が激しい中で、特に医療提供サービスあるいは一般ごみの焼却というのは、もう自治体の区分は関係ありません。是非、こういう側面も酌んでいただいて進めていただければと思います。

 それでは次に、林大臣の所信の表明の中にありましたが、国の土台となる社会基盤を確保する上で郵政事業をしっかりと進めていくというくだりがありました。

 首長をしているときに私は郵便局と協定を結びまして、特に見回り、あるいは道路が壊れていたらすぐ連絡をしてほしい、そういうふうなことに関しては非常に助かった記憶があります。まさに、社会の基盤を確保する、そういう意味において、郵政事業をこれからどのように進めていくのか、政府参考人の見解をお聞かせください。

牛山政府参考人 お答えいたします。

 人口減少が進む我が国の地域社会におきまして、郵便局は地域の重要な生活インフラとしての役割を担っており、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供に加えまして、自治体窓口業務の取扱いなど、地域課題の解決に向け、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくことが重要であると考えております。

 総務省としても、これまで、郵便局の利活用に係る実証事業に取り組んでおり、令和七年度におきましては、自治体窓口事務などの行政サービスと、オンライン診療、買物支援といった住民生活支援サービスを一体的に提供するコミュニティーハブとして郵便局を活用するための実証事業を行っております。

 また、実証事業に加えまして、令和七年度より、自治体窓口事務を受託する過疎地の郵便局などに対し、市町村が行政サービスや住民生活支援サービスを委託することに伴う初期経費につきまして、特別交付税措置を講じているところでございます。

 こうした取組を着実に実施いたしまして、今後とも、郵便局ネットワークを活用して、郵便局が住民に身近な存在として地域を支える役割を果たせるよう取り組んでまいります。

福原委員 是非、国家の背骨をつくるという意味でも、郵政事業を進めていただきたいと思います。

 最後に、林大臣にエールを送りたいと思います。

 高市総理がよく使われる、絶望があれば私たちが希望をもたらしたい、これはマーガレット・サッチャーの言葉ですが、実はその前に、疑念があれば私たちは信頼をもたらしたいという言葉があります。林大臣であります。是非にとも頑張っていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

佐藤委員長 次に、西川厚志君。

西川(厚)委員 立憲民主党の西川厚志でございます。よろしくお願いします。

 今、大臣から現状報告がございましたけれども、私からも、昨年の衆議院選挙における大臣のいわゆる労務費問題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。

 ちょうど三週間前の今日になりますけれども、十一月二十日の本委員会において、我が党の山議員がこの問題を取り上げまして、臨時国会中での調査結果報告を求めております。そしてまた、この間、神戸学院大学の教授が十二月一日付で広島地検に対して告発状を送付をされた、そんな記事もございました。

 そこで、改めて林大臣にお伺いいたしますけれども、これほど調査が長引く理由は何なのか、その調査は、どのような立場の方に何人体制で任せていらっしゃるのか、そして、大臣御自身、仕事がこれだけ遅いと思われるのは、どんな理由があると思われるのか、お聞かせいただきたいと思います。

林国務大臣 確認結果は先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。

 今委員がお触れになっていただきましたが、今回、刑事告発がなされたという報道もございますので、これ以上の詳細につきましては御説明を差し控えたいと存じますが、確認の進め方について今お問合せがございました。弁護士とよく相談しながら、慎重に検討して、一つ一つ丁寧に作業を行う必要がある、そういうふうに考えております。

 先ほど福原委員への答弁でも申し上げましたとおり、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含めて、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行いたいと考えております。

西川(厚)委員 分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。

 そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。

 労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。

林国務大臣 はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。

西川(厚)委員 分かりました。

 それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。

 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。

 ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

 また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。

 こちらに関しましても、一般論ということで申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動、この条文上の定義はございませんけれども、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされているところでございます。

 お尋ねのような、例えば投票を依頼するための電話ということでございますれば、有権者に対し特定の候補者への投票を直接呼びかける、働きかけるということになりますので、一般的には選挙運動に該当すると解されますが、いずれにしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えているところでございます。

西川(厚)委員 いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。

 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。

 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんですよ、あくまでも単純労務なんですよということがその人に言えますかということなんですね。

 こうしたケースについての見解はどうなのか、お伺いしたいと思います。

長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。

 繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。

 また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

 その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。

 また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。

 以上でございます。

西川(厚)委員 分かりました。

 この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。

 ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。

林国務大臣 今お尋ねのあった件については、十月二十六日、これは労務費の支払いを行った日でございますので、労務自体はその日までに既に終えているということでございました。

西川(厚)委員 物は言いようだと思いますが。

 いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。

 次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。

 そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。

 まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。

林国務大臣 先ほど、現時点で判明した事実関係については申し上げたところでございます。

 寺田大臣の件、必ずしもつまびらかに、詳細に存じておりませんけれども、先ほども申し上げたとおり、選挙運動の対価ではないということが確認をできておりますので、仮定の話にはお答えしにくいところでございますが、いずれにしても、訂正それから御説明など、適正に対応してまいりたいというふうに考えております。

西川(厚)委員 それでは、全ての調査結果報告のめど、ここまで調査が進んでおるということなので、当然この臨時国会中での報告がなされるべきと思ってよろしいかどうか、いかがでしょうか。

林国務大臣 先ほど御説明したとおりでございますが、刑事告発がなされたという報道がございますので、これ以上の説明は差し控えたいと存じておりますけれども、なるべく年を越さないように、しっかりと対応してまいりたいと思っております。

西川(厚)委員 この際、委員長にお願いを申し上げたいと思いますけれども、もし臨時国会を越した際でも、とにかく、この調査報告がまとまり次第、必ず速やかにこの総務委員会に報告されるようお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げたいと思います。

佐藤委員長 ただいまの件につきましては、理事会にて協議をいたします。

西川(厚)委員 それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。

 まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。

 また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い水準になること、とりわけ令和七年度、令和八年度の水準がその後の三年に比べて高いことから、償還額の平準化を図るためという答弁がなされております。

 では、果たして、昨年度、今年度と、まあ、実はそれ以前からも同様の措置がなされているわけでありますけれども、こうした取組によって臨財債の償還計画に今後どのような影響をもたらすのか、また、平準化の狙いは予定どおりに進んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。

出口政府参考人 お答えをいたします。

 臨時財政対策債償還基金費につきまして、令和六年度においては、御指摘のとおり四千億円を措置したところでございますけれども、これに対応して、地方団体におきましては、措置額の約九割に相当する約三千六百億円を基金に積み立てており、地方の公債費負担の平準化が図られたものと考えております。

 また、令和七年度において、臨時財政対策債償還基金費として追加交付する額につきましては、後年度の地方団体の財政運営に支障が生じないよう、基金への積立てを行い、令和八年度及び令和九年度の償還に合わせて取り崩すといった対応が適当でございますので、この旨、地方団体に対して周知をしているところでございます。

西川(厚)委員 分かりました。先に進みます。

 では、次に、翌年度、令和八年度の地方交付税の財源としての繰越しがゼロになった理由について伺いたいと思います。

 そもそも、地方交付税法の本則上、国税収入の増加に伴って地方交付税が増加した場合、当該年度の調整減額分の復活を行った後の残額は、特別交付税の総額に加算して交付するというふうにされております。しかしながら、実際は、特例法によって、今回の臨時経済対策費七千億円や給与改定費三千億円等のように、当該年度に追加的に発生する財政需要への対応に必要な財源確保を行った上で、残余の額を翌年度の地方交付税総額確保のために繰り越す年度間調整が行われてまいりました。

 令和四年度、十一月の衆議院総務委員会会議録では、地方交付税法の本則に縛られるのではなくて、むしろこうした繰越しこそ基本的な総務省としての対応なんだとの、そんな考え方も実際に見て取れます。実際、少し振り返ってみますと、過去十年、平成二十七年度では調整復活額以外の全額が繰り越されておりまして、額にして一兆二千六百四十四億円、率にして九六%という極めて高い状況でありまして、平成三十年度、令和三年度、四年度、五年度、六年度でも、それぞれ翌年度への繰越しが行われております。

 当然、繰越分を含めた財源、すなわち過年度精算分、法定率分の増加があってこその話になるわけですけれども、今回の地方交付税の増額補正一・五兆円について、翌年度への繰越しをゼロとした、あるいはゼロとせざるを得なかった理由についてお伺いしたいと思います。

出口政府参考人 お答えいたします。

 近年では、巨額の財源不足を臨時財政対策債などにより補填していた状況を踏まえまして、国の補正予算に伴い、年度途中に地方交付税が増加する場合には、まず補正予算において追加的に発生する財政需要などへの対応に必要な財源を確保した上で、その残余を翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すということを基本としてまいりました。

 今般の補正予算では、地方交付税の総額が一・五兆円増額することとなりましたが、経済対策に伴う地方負担など年度途中の追加的な財政需要等への対応として一・三兆円を交付する必要がある一方で、令和七年度におきましては、臨時財政対策債の発行額がゼロとなり、八月に公表した仮試算におきましても、令和八年度も引き続き臨時財政対策債に頼らない財政運営ができる見込みとなっていることから、翌年度への繰越しは行わないことといたしております。

 以上でございます。

西川(厚)委員 分かりました。

 それでは、次に、地方交付税法第六条の一項では、国税五税の一定割合をもって地方交付税とする旨が規定されておりますけれども、ここで言ういわゆる法定率の引上げ、この考え方についてお尋ねしたいと思います。

 確かに、ここ十年、毎年度の地方の財源不足の推移を見てみますと、コロナの影響をもろに受けた令和三年度を除いて、平成二十七年度の七・八兆円から徐々に減少傾向にありまして、昨年度は一・八兆円、今年度一・一兆円、そして来年度は〇・八兆円と見込まれております。

 また、望ましいことに、臨財債の発行も、今年度に続いて来年度もゼロになるようだと。また、令和八年度の地方財政の課題、これは概算要求時に公表されるものですけれども、この中では、毎年度記述のあった文言、すなわち、巨額の財源不足が生じ云々という記載もなくなっておるようです。

 ただ、しかしながら、忘れてならないのは、この間の自治体のたゆまぬ努力です。

 そもそも、交付税制度には自治体に行政改革を促す手段が内在しているとの指摘があります。例えば、基準財政需要額は、自治体の標準的な人件費や行政経費、いわゆる理論値をベースに計算されていて、実際の人員や経費は考慮されておらず、よって、自治体としては、より人件費や経費を減らせば有利になるために、必要以上に身を削ろうとするでしょう。

 そしてまた、そもそもが、地方交付税の財源保障機能を言うのであれば、一兆円の財源不足自体、保障し切れていないわけで、さらに、昨今の物価高がしっかり官公需に反映されているのかどうか。特に、物価高以前からひどかったのは教育関係費だと聞いておりまして、特に補助単価との乖離がひどかったと言われておりました。人件費の増額もこれまでのようにコストとみなし、カットすることこそが美徳なんだと考えるわけには到底まいりません。

 また、直近では、東京都の財政力偏在を問題視し、一部を召し上げようみたいなニュースもありましたけれども、とにかく、地方交付税の財源自体を豊かにする発想を国にはお願いしたいと思います。

 法定率の見直しの変遷は省きますけれども、最後に大臣にお尋ねします。

 地方交付税の更なる財源確保について、この法定率の引上げ、どんな見解をお持ちか、お聞かせいただきたいと思います。

林国務大臣 地方財源、一般財源総額を確保することの重要性、御指摘のとおりだと思っております。

 八月末の概算要求で、交付団体ベースで一・三兆円を上回る六十五・一兆円と積算し、所要の地方交付税総額を要求させていただいたところでございますが、今後の国税収入、地方税収入や地方負担の状況等によって財政収支に大幅な不足が生じる場合、交付税率を引き上げるということを事項要求しておるところでございますので、年末の地方財政対策に向けて、地方財政の収支の状況を見極めつつ、地方交付税総額を安定的に確保できるように、政府部内で十分に議論してまいりたいと思っております。

西川(厚)委員 どうぞよろしくお願いします。

 以上で終わります。

佐藤委員長 次に、福田昭夫君。

福田(昭)委員 立憲民主党の福田昭夫です。

 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。

 早速ですが、質問に入らせていただきます。

 まず、増額された今年度分の地方交付税一・五兆円の使途についてであります。

 今回、一・五兆円のうち、地方交付税として一・三兆円、それから、公庫の準備金の繰入れをやめるために〇・二兆円を使う、こういう話でございますが、その考え方についてお答えをいただきたいと思います。

出口政府参考人 お答えいたします。

 令和七年度の補正予算案によりまして今年度分の地方交付税が一・五兆円増加いたします。現在御審議いただいております地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、現在の物価高の状況への対応を重視し、地方団体が官公需の価格転嫁を進められるよう、委託料などの物価高対応として〇・二兆円を措置するとともに、地方団体が経済対策の事業や地方公務員の給与改定のために必要となる財源等を適切に措置することとし、地方交付税を合計で一・三兆円交付することとしたところであります。

 また、令和七年度補正予算案におきまして地方交付税法定率分が増加し、公庫債権金利変動準備金を活用しなくても今年度分の地方交付税総額を確保できる状況となりました。

 このような状況を踏まえまして、公庫債権金利変動準備金〇・二兆円につきましては、地方の財源として来年度以降に活用することといたしたいと考えております。

福田(昭)委員 現在の、余りにもひどい円安で、物すごい物価高で、実質賃金も二年連続マイナス、今年も一月から十月までマイナス、そういうことを考えると、できるだけ、ほぼ全額交付税として使う、〇・二兆円は来年度のために取っておく、こういう話だと思いますが、私は、これは妥当だと思っています。

 そこで、次に行きたいと思っていますが、次の、地方財政審議会地方税制のあり方に関する検討会の報告書についてであります。

 今日の読売新聞にも報道が大きくありますけれども、やはり東京への税財源の一極集中、そして、それによって今度は行政サービスも格差が開いている、これは本当にゆゆしき問題だと私は思っております。

 本日はこの報告書について議論する時間はありませんので、次の機会、もし来年、通常国会が始まって解散がなければ、そこの中で議論をしてみたいな、こう思っているところであります。

 ただ、この報告書の中で、(三)にありますね、東京一極集中がもたらす課題と税収の偏在是正の必要性についての2番、税収の偏在是正の必要性、これを指摘されているわけでありますが、これまで総務省は、消費税が一番偏在性が少ないといって地方の皆さんを説得してまいりましたけれども、しかし、私は、消費税ほど問題がたくさんある税金はない、こう思っておりまして、この偏在是正の必要性を検討するに当たって、具体的な税目、どんなことを考えているのか、お答えいただければと思います。

林国務大臣 地方税の税収の偏在是正の必要、これについては、今、検討報告書、御指摘いただきましたけれども、やはり、人、物、金、情報が集中する、都市開発の増加等によって経済活動が東京に集中し、かつ拡大している、そして、この東京一極集中が、企業行動を最適化した結果から生じる構造的な問題なので一過性ではない、そして、東京都の財源超過額が既に過去最高となっておりまして、財政力格差を放置すれば、更に財政力格差が拡大する蓋然性が高い、こういうことでございまして、今委員から御指摘がありましたように、その報告書で、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築するための具体的な方策を講じるべきということでございます。

 この報告書の内容を与党税制調査会に報告して、現在、まさに御議論いただいているところでございますので、我々としても、与党税制調査会の議論も踏まえまして、税財源の偏在の是正に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。

福田(昭)委員 報告書の中には法人二税などが入っていると思いますが、それにしっかり取り組んでいただきたいと思っています。

 次に、実は消費税が、偏在性が小さく地方の安定的な財源となり得るのかということについて伺いたいと思います。

 まず一つ目は、消費税の全体像とその使途についてであります。

 私の提出した資料の二を御覧いただきたいと思います。

 これは、消費税の全体像とその使途、令和七年度当初予算ベースです。四角の中の一番左から見ていただきますと、令和七年度、国と地方の消費税収の見込額は、今年度四十三兆千九百五十二億円であります。しかし、公表されている税収は、二つの四角の中の下の方の三十一兆四千三百七億円で、未公表の隠し金、還付金は、何と十一兆七千六百四十五億円。これは何と、消費税一〇%のうち、約四%になります。

 ですから、これほどの巨額なお金を還付してしまう税金が全世代型の社会保障にふさわしい税金なのか、こういう話でありますが、大臣、消費税はこれほどの巨額のお金が輸出産業に還付されているということを御存じでしょうか。

林国務大臣 今委員から御指摘のあった輸出還付も含めて、そのこともございますが、一般的に申し上げますと、消費税、地方消費税の還付、これは仕入れ税額が売上税額を上回った場合に生じるもの、そういうふうに承知をしております。

福田(昭)委員 消費税の仕組みについては御存じのようでありますが、これだけ巨額なお金が還付されているということは御存じでしたか。

林国務大臣 消費税の仕組み、私も税調に少なからずおりましたので、知っておったつもりでございましたが、委員の御質問の通告を受けて、この還付の額が、仕組みは先ほど御説明差し上げたとおりですが、十一兆八千億円、ああ、これぐらいあるんだなということは改めて学習をさせていただきました。

福田(昭)委員 実は、これはヨーロッパでやっている付加価値税も全く同じです。これを定義づけしたのは、WTOが例外をつくりました。元々ウルグアイ・ラウンドのときに、輸出量を増やす補助金は駄目、減税も駄目という大原則をつくりました。それをWTOが引き継いで、それを定義づけしたのがOECDです。

 OECDの考え方は、なかなか上手に理屈を組み立てているんですが、消費者のためですよね。消費者が物を買ったりサービスを買うときに判断を間違えないように、しかも、内外の事業主を公平に扱うために、仕向地主義、仕向地、輸出先という意味ですけれども、輸出先の主義によってそれらを、消費税とか付加価値税を、それぞれの国が、払った付加価値税率、消費税率の範囲内なら返してもいいよ、こういう例外を仕向地主義によって定義づけしたんです。

 ですから、我が国は、それを消費者ではなくて、消費税法に、財務省が、年金、医療、介護、少子化対策に充てる、こういうふうに位置づけて、実は還付している。

 しかし、私も昔から、民主党政権のときにいたものですから、あのとき、三党合意で、消費税を五から一〇に上げるということになったんですよ。でも、実は、消費税五%のうち、四%分は過去の赤字解消のためでした。社会保障を充実させるのはたった一%だけでした。

 そういう中で、ですから、どうしても、この財務省が理屈づけした、年金、医療、介護、少子化対策に充てるというのは、いかにも国民をだますやり方だった、あるいは、国民を説得するのには説得しやすいやり方だったと私は考えているんです。そして、その裏では輸出産業補助金として創設をしたというのが本当ではないか、このように思っているんですが、いかがでしょうか。

植松政府参考人 お答えいたします。

 今、二点お伺いされたと認識しております。

 まず、全世代型社会保障財源としての適正性ということでございますけれども、消費税は、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく安定しているといった点がございます。また、働く世代など特定の層に負担が集中することがないといった点がございます。

 こうしたことなどの特徴を有しているところでありますので、働く世代の負担が年々高まりつつある中では、こうした特徴を持ち、幅広い国民が負担する消費税は高齢化社会における社会保障財源としてふさわしい、そういう理由から、先ほども御指摘がございましたけれども、当時の自民党、公明党、民主党の三党合意を経て行われました平成二十四年の社会保障・税一体改革におきまして、全世代型社会保障の財源に位置づけられたところでございます。

 また、消費税創設の目的でございますけれども、これは、消費税は、昭和六十三年の税制改革におきまして、政府税制調査会の中間答申でも明記されておりますように、所得水準の上昇を背景とした直間比率の是正、また、本格的な高齢化社会の進展に伴って見込まれる社会保障給付の急増への対応の必要性等を勘案しまして、税体系全体を通じた税負担の公平を図るべく導入されたものでございます。

 この中間答申には、国際的慣行に従い、消費地課税の原則から輸出取引については所要の国境税調整を行うことが適当であるということも明記されてございまして、輸出免税は、消費が行われる消費地国で税負担を求めるという基本的な考え方に基づき採用されたものでございます。

 そうしたことから、御指摘のような、輸出産業への補助金として導入されたという事実はないところでございます。

福田(昭)委員 植松大臣官房審議官かな、そういううそは、いつまでもつくのはよしましょう。

 私、実は、今年の二月、パリに行ってきました。OECDのグローバル議員ネットワーク会合で、党として、私が立憲民主党の代表で、自民党からは二人、三人で行ってきました。私は、そのときにバイで対談してきました。OECDの税の専門家、それから貿易、経済の専門家と、それぞれ対談してきました。

 税の専門家に、実は、OECD加盟国あるいはEU加盟国で、付加価値税や消費税の輸出免税還付金、公表している国はあるかと聞いたら、事前に質問しておいたものですからすぐ答えが返ってきたんですが、どこもありませんと言うんですよ。そんなばかなことがあるか、じゃ、理由は何だと言ったら、何と言ったと思いますか。国民から開示請求がないからだと言いましたよ。こんなうそ、ないじゃないですか。帰り際、笑いながら帰っていきました、その税の専門家は。

 ですから、これは、日本の政府も、私、もう実は衆議院で六回聞いていますよ。でも、歴代の主税局長は誰も答えない、一度も答えていない。

 おかしいじゃないですか。日本は少なくとも民主主義国家ですよ。そうしたら、真実や事実はちゃんと、国会はもちろん、国民に公表しなくちゃおかしいじゃないですか。植松さん、どう思いますか。

植松政府参考人 お答えいたします。

 先ほど林総務大臣からもお答えがありましたように、消費税の還付は、受け取った消費税から仕入れの税額を控除して、それを上回る場合には還付するということになってございます。

 そして、輸出免税に係る還付金につきましては、我が国においては、輸出取引を行っているか、国内事業で行っているかにかかわらず、先ほど申し上げたように、マイナスとなれば還付するということになっておりますので、輸出を原因とする還付を切り出して計算して申告することを求めていないということで、輸出免税に係る還付金を切り分けて公表することはできないということになってございます。

福田(昭)委員 植松審議官、それはおかしいじゃないの。だって、還付金はどうやって還付するのよ。輸出証明書を出して還付してもらうんでしょう。だから、その輸出証明書を全部計算すれば分かるわけですよ。それを、分からない、分からないと言って。財務省の答えはだんだんだんだん変わってきているんだよ。だから、そういうでたらめは、いつまでもやるのはよしましょう。

 だって、トランプ大統領が、今回、関税で世界貿易戦争を始めて、非関税措置として付加価値税と消費税を対象にしているじゃないですか。そのため、付加価値税、消費税を持っている国に対しては、それだけ関税が高くかかっているわけですよ。

 ですから、世界の自由貿易のルールというのは、これはもう一度見直さなくちゃ駄目だと私は思っているの。自由貿易は私も賛成だけれども、まさに、付加価値税や消費税がある国は、それだけ輸出が安くできるわけですよ。だからトランプは、それを非関税障壁として問題にしているわけですよ。ですから、もしかすると、我が国が消費税を下げたり、なくしたら、その分関税が安くなるかもしれませんよ。

 ですから、しっかりこれはWTOやOECDとも議論して、本当に、貿易の税金の在り方、付加価値税や消費税の在り方をきちっと議論し直す必要があると思うんですが、どうですか、植松審議官。

植松政府参考人 お答えいたします。

 先ほど、輸出について、輸出証明書があればできるのではないかというお尋ねがございましたけれども、そもそも輸出証明書につきましては、物品の輸出のみを対象としておりまして、役務の提供は対象としていないということでございます。

 また、輸出物品の仕入価格が記載されているわけでございませんので、これに記載された金額を集計しても輸出分に対応する仕入れ値の金額は分からないということでございます。

 さらに、輸出取引と国内取引に共通して要した費用、これにつきましても、どこまでが輸出分ということなのか実態に即して明確に切り分けることができないということがございますので、輸出証明書を集計すれば輸出免税の還付額を集計することができるというわけではないということを御理解いただきたいと思います。

福田(昭)委員 審議官、そうしたら、役務のサービスもちゃんと出させたらいいじゃないですか。そんなこと簡単でしょう、出させるのは。そういうことをやらないというのはとんでもない話で、我々が逆に、国会議員が法律を作って、やれと言ったらやるようになるんですか。ですから、そんなのは自ら直すのが財務省の仕事じゃないですか。

 それと、もう一度審議官に言いますけれども、今、日本の国は少子化がどんどん進んでいるじゃないですか。昨年は六十八万ちょっとですよ。今年は六十五万五千ぐらいだと、もう予測が出ている。こんなに少子化が進んで、二十年たったら働く人が本当にいなくなるんですよ。子供も、残念ながら、不登校や自殺も増えている。だから、そっくり六十八万人が働いてくれるかどうかも分からない。

 そういう中で、全く所得のない人、それから低所得の人、あるいは年金だけで生活する人、そういう人がどんどん増えてきて、こういうことになったときに、消費税を上げて行政サービスをやっていくんですか。例えば、消費税一五%にする。日本は一〇%で、ヨーロッパに比べるとまだ低いから、これから一五にする、二〇にするというのが財務キャリア官僚の狙いだなんという本まで出ていますよ。そんなことになったら、この国はどうなりますか。

 今でも格差社会がどんどん超格差社会となって、それこそ犯罪が増えて増えてどうしようもなくなる。闇バイトなんという仕事が、何でこんな仕事が出てきたんですか。しかも、ネットでつながって、全く顔見知りでもない人と一緒に殺人まで犯してしまう、こんな危険な日本にしたのは誰ですか。政府じゃないですか。

 だから、ちゃんと、若い人が働いて、身分も保障されて、稼ぐこともできて、家庭も持てて、そういう社会をつくる必要があるんじゃないですか。そうしなくなっちゃったのは、財務省ですよ。ちゃんと責任持って直してください。

 以上で終わります。

佐藤委員長 次に、向山好一君。

向山(好)委員 国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いします。

 今回の改正法案は物価高対策を中心とした補正予算に関連する法案でございますけれども、我が党は、この物価高対策の一環として、自動車税と軽自動車税の環境割及び種別割の上乗せ分の廃止法案というのを本国会に既に提出をしております。

 ですから、そのことについてまず質問をさせていただきたいと思いますけれども、林大臣もよく御存じだと思いますけれども、自動車には、取得、そして保有、走行、その各局面において高額な税金がかかっています。九税目九兆円というふうに今言われておりまして、物価が上がって生活が苦しい上に、自動車ユーザーには限界を超えているぐらいの税金を今課しているという状況にあります。

 更に問題なのは、この税額負担が制度の維持をすることによって更に増税が加わっていくということなんですね。その一つの大きな要因が、今の自動車価格の上昇にあります。これは日本工業会が出している数値ですけれども、二〇二〇年のときの平均的な新車の購入額は二百三十万円、だけれども、五年後の二〇二五年には二百八十万円まで、約二割上昇しております。中古車はもっと上昇率が高くて、オークネットというこの業界のデータによりますと、二〇二〇年は六十万円だった平均の価格が、二〇二五年には九十八万円、何と一・五倍までに広がっているんですね。自動車ユーザーさんは既にこの車両価格の高騰によって、消費税という形で相当な負担を今しているわけでございます。その上にこの環境割。

 環境割というのは、言葉のとおり、環境性能によって〇から三%まで上乗せされておりますけれども、過去と比べて、今、環境性能は格段に上がっているんですね。これは既に合理性を失っていると言っても過言じゃないぐらいなんですけれども、それに今、二重課税になっているという状況を放置はできないんじゃないかというふうに思います。

 この廃止する、その方向についての御認識を伺いたいと思います。

林国務大臣 今、向山委員からお話のありました環境性能割でございますが、自動車の燃費などの環境性能に応じて税率を決定する環境税制という側面を有しておりまして、委員も御案内だと思いますが、電気自動車、それから燃費性能のよい自動車、これはもう既に非課税ということになっておるところでございます。

 この自動車税、軽自動車税の環境性能割、令和七年度におきましては約千九百億円の税収が見込まれておりまして、自治体の方からは、行政サービスを支える貴重な財源であるという御意見をいただいているところでございます。

 環境性能割を含む車体課税につきましては、令和七年度の与党税制改正大綱におきまして、国、地方の税収中立の下で、取得時の負担軽減、そして保有時の税負担の在り方等について検討される、こうなっております。

 その後、高市総理が総裁選におきまして、環境性能割を二年間に限定して停止をする、そして自動車の買換え時期を迎えている方に、この二年間といいますか、その期間に自動車を購入するモチベーション、これを喚起するんだ、そして大事な自動車産業を守る、こう御発言をされたところでございます。

 現在、こうしたもろもろの点を含めて、まさに与党税制調査会で御議論いただいているところでございまして、総務省といたしましては、地方財源の確保、これにも留意しながら、こうした与党税制調査会での検討等を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。

向山(好)委員 今大臣から、千九百億円という財源の、地方からのお声というのを伺ったという話は、答弁がありました。

 今日は十二月の十一日なんですね。これは、一年前の同じ日に、我が党と自民党、公明党、三党で、ガソリンの暫定税率の廃止の、百三万円の壁と併せて合意をした日なんですね。その日以降に、地方からこの財源問題についての話が、蜂の巣をつついたようにいろいろな方向から出てきました。

 だけれども、今、ガソリン税の暫定税率の廃止が決まったときに、余りこの声が出てこなくなっているんですよね。やはりそれは、与党・政府が責任を持ってこの制度をつくっていくんだということを表明されたら、地方の自治体も安心して、安心感が与えられるというふうに思うんですね。

 ですから、是非とも、今の高市総理のこの総裁選挙での発言なり、今の税制改正の議論なりをちゃんと自治体にも伝えながら、その実行を担保していただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。

 もう一つ、私たちは、種別割、このことについても法案を提出しております。この種別割というのは、結局、環境の負荷の高い車の買換えを促進していく、そういうような趣旨があったんだというふうに思いますが、その当時と今の時代では、基本的な認識が変わってきている。ですから、この上乗せするということの意味が大分薄れてきているんじゃないか、このようにも思っております。

 さらに、上乗せというのは、十三年乗り続けているかどうか、そういうことが一つの大きな分かれ目になるんですけれども、先ほども言いましたように、物価高対策で、車体の価格が上がっていて、買い換えたいけれども換えられないという方が逆に不利になっていくわけですね。あるいは、大切に乗っている、そういう自動車ユーザーについても損をする。そういったことにもつながっているわけでございますので、もうそろそろこれは見直す時期に来ているんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺りの種別割についての御認識も伺いたいと思います。

寺崎政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の自動車税、軽自動車税種別割のグリーン化特例につきましては、環境性能割を補完する制度として、より環境性能の優れた自動車の普及を促進する役割を担っている制度と認識しております。

 御指摘の重課の制度でございますが、これは、電気自動車やプラグインハイブリッドなど特に環境性能の優れた自動車には適用しておりません。早期廃車による環境負荷等の点も考慮した上で、一定年数を経過した自動車のうち、ガソリン車やディーゼル車など、比較的環境負荷の高い車両を対象としたものでございます。

 なお、このグリーン化特例につきましては令和七年度末に適用期限を迎えますために、令和八年度以降の対応につきましては、現在、与党税制調査会で御議論いただいているところでございます。総務省といたしましては、こうした検討を踏まえて適切に対応してまいります。

向山(好)委員 環境性能割にしても種別割にしても、先ほどの御答弁では、環境に対する配慮ということに重点を置いているという話がございました。だけれども、この財源は一般財源なんですよね、地方自治体によって。ですから、それは薄れちゃっているじゃないですかということなんです。自動車ユーザーにしてみたら、環境を配慮してもらうために私たちは税負担をしているのかなというふうに思っていたら、その使途がよく分からない、こんな今の状況になっているんですね。

 是非とも、そうおっしゃるのならば、こういった方の環境配慮にちゃんと使われていますということを明示していただかないと、納税者に対する責任は果たしていないんじゃないかというふうに思いますので、是非とも、今の令和八年度以降の話のときには、廃止をすべきだということを前提にした議論もしっかりやっていただきたい、このことを申し添えて、次の質問に移らせていただきます。

 次は、ふるさと納税について質問をさせていただきます。

 今日の新聞でもいろいろと大々的に報道されておりますけれども、まず、総務省のホームページにこんなことを書いてあるんですよ。「ふるさと納税の理念」、読みます。「誰でもふるさとへ恩返ししたい想いがあるのではないでしょうか。」「税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。」そういうふうに書いてあるんですね。だけれども、今、その理念と全く違う制度になっているんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。

 一つ、典型的な例を申し上げます。

 私は兵庫県の選出ですけれども、兵庫県の中に、淡路島に洲本市というところがございまして、温泉町なんですね。ですから、洲本温泉というのが有名で、この洲本市は、ふるさと納税返礼品で、洲本温泉の宿泊券、これを規定をいたしました。これは人気なんですよ。そして、そのことによって、洲本市は、ふるさと納税収入が、二〇二〇年、五年前ですね、五十三億円、そして翌年、二一年には七十八億円まで膨れ上がりました。しかし、この返礼品の制度の違反と不透明な会計処理で指定取消しになった翌年の二〇二二年はゼロになっちゃったんですよ。税制を通じてふるさとに貢献、これは全く違うじゃありませんか。魅力的な返礼品によって全ての人たちがそこに吸い寄せられたということが明らかな一つの例なんですね。

 しかも、この洲本市の、今どんなことになっているかということをちょっと紹介します。先ほども申しましたように、七十八億円のふるさと納税の二〇二一年のときの市税額、それが五十七億円なんですよ。これは、ふるさと納税の寄附金が市税額を上回っちゃっているんですね。半分以上が、だから、財源がなくなっちゃったんです。ですから、今、いろいろな行政サービスを何とか何とか切り詰めながら、基金も取り崩して、ようやく財政がもっているということなんですね。

 これは洲本市だけではありませんよ。同じ兵庫県の中でも加西市というのがあるんですけれども、これもほぼ半額です。ふるさと納税の寄附額と市税収入が半額になっているんですよ。結局のところ、そういうふうに、取消しになったら財政はパンクする、今、このような財政状況になっているのがわんさかあるんですよね。

 ふるさと納税への過度な依存体質、これはどんどん今広がっていると思うんですけれども、総務省、何か危機感を感じていらっしゃいますでしょうか。

出口政府参考人 お答えをいたします。

 ふるさと納税による寄附金は、他の寄附金と同様に、普通交付税の算定上は、基準財政収入額に算入をいたしておりません。仮にふるさと納税収入が変動したとしても、義務教育や社会保障など、地方団体が標準的な水準の行政を行うために必要な一般財源につきましては、標準的な税収入や普通交付税により賄われる仕組みとなっております。

 その上で、ふるさと納税による寄附金は、あくまで個人の自発的な意思に基づく収入でありますので、御指摘のように、年度間の変動が大きくなっております。地方団体におきましては、ふるさと納税収入に過度に依存せず、収入が多額に上る場合には財政調整基金に積み立てるなど、状況に応じて年度間の変動に対応できるようにすることが財政運営上適当であると考えております。

向山(好)委員 総務省から一つの資料をいただいたんですね。それによりますと、ふるさと納税での収入が税収を上回っている自治体、これは全国で、令和六年度、八十七団体、それだけ存在をしているということです。

 これを見てみますと、北海道の白糠町というところですかね、二十一倍なんですよ。これは本当に危険ですよ。是非ともそういったことを認識していただきたいと思うし、もう一つ、返礼品の問題が最近話題になっています。

 要するに、今、ふるさと納税の仕組みというのが、自治体にしてみたら魔法のつえなんですね。要するに、地場産業の魅力的な返礼品を用意すれば、あとはそれをポータルサイトにお任せしたら、自動的に税収が、要するに収入が増えていく、こういう、まあ言うたら苦労もなしで非常に収入が上がってくるという魔法のつえなんですね。

 そして、今、自治体が考えていることはどういうことなのかといったら、この返礼品をほかと競争させて、勝てるのは一体どうしたらいいんだということだけを考えている。だから、今のように違反の自治体が増えていっているということなんですね。

 ちょっと紹介させていただきますけれども、これは新聞でも出ています、東京都の中央区、三千七百万円で一着一千百万円の高級なオーダースーツの仕立券、京都市、五百三十万円で純金小判、これが報道されています。それ以外に、三重県の度会町というところがあるんですけれども、何と、寄附金十億円ですよ。松竹梅のステンレスのオブジェです。山形県の米沢市、寄附額一億五千八百万円で高級オーディオ機器、静岡県の沼津市、一億三千四百万円で超高級リング、指輪。これは、十億円のふるさと寄附をしようと思ったら、全額税額控除したら、何と収入五百億円ですよ。これはふるさと納税と言えるんですか。庶民感覚としては、かけ離れているんですがね。

 この現状を、大臣、どうお考えでしょうか。

林国務大臣 今委員からお話がありましたように、ふるさと納税は、やはり、ふるさと、そしてお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝えて、税の使い道を自分の意思で決める、こういうことが可能になる制度でございまして、過度な返礼品競争などを背景に、令和元年度から対象となる自治体を国が指定する制度を導入いたしました。自治体が提供する返礼品も、返礼割合は三割以下、かつ地場産品に限る、こういう一定のルールの下で各自治体は取組を行っております。

 一方で、今年度、既に六自治体の指定を取り消しておるわけでございまして、やはり制度の適正な運用の観点からはゆゆしき事態である、そういうふうに考えております。改めて各自治体に対して、指定基準の遵守、これを求める通知を発出をさせていただきました。

 この今の高額のものも含めて、制度に対して様々な御指摘があるということは承知をしておりまして、まさに今、与党税制改正プロセスにおいて御議論いただいているところでございますので、その議論の結果を踏まえて、適切に対応していきたいと考えております。

向山(好)委員 適切に対処をするという御答弁で、今日のほとんどの新聞で、政府と与党の税調で、上限を設けるという方向でほぼ固まっているという話が報道されています。上限一億円、そして地方税の控除の上限が百九十三万円、トータルで、所得税と合わせたら四百四十万程度になるんですね。これは私は本会議でも上限を設けるべきだという話をさせていただいているので、その方向で検討しているということは本当にいいことだというふうに思いますけれども。

 一方で、政令都市の方は十万円という上限を設けてくださいという要請もされておりまして、その額は余りにもかけ離れているので、その辺の調整はあるかもしれませんけれども、是非とも、今報道されているそういった上限設定については、今大臣の立場で答えられる範囲で結構ですから、そういった検討というのがどんな状況になっているかということをお答えいただきたいと思います。

寺崎政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、現在、ふるさと納税の上限設定の在り方又は自治体が使える財源割合の在り方などにつきまして、与党の税制改正プロセスで、まさに本日も含めて御議論いただいているところというふうに承知しております。その結果を踏まえて、総務省としてもきちんと対応してまいりたいと考えております。その内容につきましては、まだプロセスであるということで御理解賜れればと思っております。

向山(好)委員 時間が来ましたので、一つ要望させていただきたいと思いますけれども、今の返礼品の問題とか、地方の財政状況の大きなひずみとか、そういうので、ふるさと納税のこの問題というのを指摘させていただきましたけれども、もう一つあるんですね。これはやはり東京一極集中なんですよ。東京の納税が地方に移るということは悪いことじゃない、偏在化のためには。ですけれども、余りにも東京の富裕層だけの制度になっているというところもございまして、これは税の公平感からも余り放置できない、そういう問題じゃないかと思いますし、今、四割の話もあるんですよね。五割から四割へ。そういったことというのも大切だと思っているんですよ。

 機会があったら、私はポータルサイトの手数料の話もさせていただきたいと思いますけれども、是非とも、やはり無駄な経費というのは削減することがふるさと納税の大切な一つの要点だというふうに思いますので、その点もしっかり議論をしていただいて、いい制度を是非とも来年の通常国会に提出していただきたい、このことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。

佐藤委員長 次に、庄子賢一君。

庄子委員 公明党の庄子でございます。

 十月二十一日に高市内閣が発足をいたしまして、初めての閣議が開かれた際に、総理からは、少子化、物価高、そして国際情勢の緊迫、地方の衰退など、今日本は大きな岐路に立っているという危機感が表明をされました。そしてその後、今審議をしております総合経済対策、補正予算の編成ということにつながってまいりました。

 こうした流れの中で、今回のこの地方交付税法改正の背景にあるのは、やはり何といっても、物価高騰による、国民の暮らしを守っていくということ、そして、力強い日本の経済を取り戻していくということ、こうした背景の中でこの法改正があるんだろうというふうに思っておりますので、そうした観点から幾つか質問をさせていただきたいというふうに思っております。

 もう今更言うまでもありませんけれども、地方交付税は、そもそも地域ごとの財政力格差を調整するための制度でございまして、地方固有の財源であります。毎年、地方公共団体の意見申出制度、これは法第十七条の四に基づくものでありますが、総務大臣に対して意見の申出がなされております。この法の定めといたしまして、地方公共団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。そして、大臣は、意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理をするとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により、報告をすることというふうにされております。

 そこで伺いますけれども、令和七年度、単位費用等におけます地方の申出項目というのは、七十六項目ございました。採用された件数は、四十八項目となっております。この四十八件のうちの主要な項目で結構でございますので、お示しをいただきたいと思います。

林国務大臣 今委員から御紹介していただきましたこの意見の申出、毎年多数御意見をいただいておるところでございます。

 令和七年度でございますが、単位費用の額などの法律事項に係る意見として、今御紹介していただきましたが、七十六項目の提出があり、四十八項目採用いたしました。

 採用した項目のうち、主なものといたしましては、給与引上げを始めとした人件費の増加の単位費用への反映、それから、物価高騰の影響による光熱費や委託料の増加の単位費用への反映、それから、帯状疱疹ワクチンの定期接種に要する費用の基準財政需要額への算入、こうしたものが挙げられるところでございます。

 今後とも、地方団体の意見を誠実に処理して、地方交付税の適切な算定に努めてまいりたいと考えております。

庄子委員 ありがとうございます。

 一方で、採用しないとなった項目中、公共土木施設の維持管理に要する経費の充実についてです。道路橋梁、河川、港湾、その他の土木費などが含まれておりますけれども、こうしたことについて、なぜ採用に至らなかったのか、御説明をお願いしたいと思います。

出口政府参考人 お答えいたします。

 委員から御紹介がございました意見は、道路や河川などの公共土木施設の維持管理に要する経費について、普通交付税の単位費用の措置を充実すべき趣旨のものと承知をいたしております。

 各地方団体における公共土木施設の維持管理に要する経費につきましては、各施設の直近の決算状況などを踏まえまして、普通交付税の単位費用に算入をいたしております。

 令和七年度の単位費用の策定に際しましては、維持管理経費の大宗を占める道路について、地方団体の決算額が横ばいで推移していたことを踏まえまして、単位費用について対前年と同額としたところでございます。

 今後とも、各地方団体の決算などの実態を踏まえまして、財政運営に支障が生じないよう適切な算定に努めてまいります。

庄子委員 決算は横ばいといっても、かかっている経費は年々上がってきているわけですので、是非柔軟な御対応をお願いをしたいというふうに思っております。

 もう一つ、ちょっと気になった、採用にならない案件の中なんですけれども、特別支援学校の学校の校舎などの改修事業費、こうしたことが採用になっておりません。この問題、バリアフリーとかトイレの洋式化とか今言われている中で、これはなぜ算入されなかったのか、理由を御説明願います。

出口政府参考人 お答えをいたします。

 委員から御紹介のありました意見は、特別支援学校の校舎などの改修事業費に係る単位費用措置につきまして、現在は人口を測定単位とした包括算定経費によって措置をいたしておりますけれども、これを学級数を測定単位とする特別支援学校費によって措置を行うべきだという趣旨のものだと承知をいたしております。

 特別支援学校に限らず、小中学校や幼稚園なども含めました各種の建設事業費につきましては、包括算定経費という費目におきまして経費を算定をいたしております。これは、普通交付税の算定の簡素化を図ることを目的として、投資的経費を中心に、個別算定経費による算定から、人口を測定単位とする包括算定経費に一括して移行させたものによるものでございます。

 各都道府県における特別支援学校の学級数と人口の間には強い相関関係がございますので、人口を用いて経費を算定することには合理性があるものと考えております。

 その上で、特別支援学校の校舎の改修事業の財源措置をしっかり行うべきだという御趣旨の御意見もあろうかと思いますけれども、この経費につきましては、単位費用措置と併せまして、学校教育施設等整備事業債ですとか公共施設等適正管理推進事業債といった地方債を活用することができることとなっています。これらの地方債を御活用いただきますと、元利償還金に対しては交付税措置を講じておりますので、地方団体の財政需要の実態を算定に反映することができているものと考えております。

 引き続き、算定の簡素化という観点にも留意しながら、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。

庄子委員 地方債をというふうによく国の皆さんはおっしゃるんですけれども、地方の立場からすると、後年度に交付税措置というのは非常にグレーなところがあって、財政の硬直化を招くので余り好まれていないということは是非認識をしていただきたいのと、それから、今、文科省の直近の調査によりますと、特別支援学校の不足教室というのは三千三百五十九教室に上っています。それだけ教室が足りない中で、いわゆる教室以外のところに机を並べて勉強せざるを得ない。無理やり間仕切って、ぎゅうぎゅう詰めにしてやっていると。これでは、支援を必要とする児童生徒たちに個別の適切な教育を施すということはできない。

 加えて言うと、私の地元宮城県でも、校庭のない支援学校、プールのない支援学校、教職員の先生方の机がなくて、トレニアにテプラで名前を貼って業務を行っている職員室など、非常に狭隘化し、老朽化し、劣悪な環境です。これは、地方債でということは分かりますけれども、総務省としても是非配慮をしていただきまして、基準財政需要額にしっかり反映をしていただければというふうに思って、意見を申し上げさせていただきます。

 そもそも、この地方交付税は、地方固有の財源と冒頭申し上げたとおりでありますけれども、この取扱いにつきましては、地方の意向をしっかりと反映させるということが国の役割だというふうに思います。今回のこの補正予算で増額をされました交付税一兆五千億につきまして、地方の意向をどのように反映されたのか、伺いたいと思います。

林国務大臣 今回の補正予算案の編成に当たりましては、地方団体から、物価高が継続する中にあって、地方における官公需の価格転嫁対策が急務であり、地方交付税の追加交付など必要な財源を確保すること、そして、地方公務員の給与改定等を適切に実施するために必要な措置を講じること、そして、臨時財政対策債の縮減、抑制に努めること、これらのことについて御要望をいただいたところでございます。

 こうした要望も踏まえまして、令和七年度補正予算におきましては、地方交付税の増が一・五兆円程度生じたことに伴いまして、地方交付税について、まず地方公務員の給与改定に必要な財源として〇・三兆円、地方団体が価格転嫁対策を進めるために必要な財源として〇・二兆円、そして地方団体が今般の経済対策の事業等を円滑に実施するために必要な財源として〇・五兆円、さらには臨時財政対策債の残高の縮減のために、その償還基金費として〇・二兆円など、合わせて一・三兆円を交付することとしたところでございます。

 地方からも、今回の物価高対応などとして、地方交付税の増額を盛り込んだことについては御評価をいただいているところでございます。

庄子委員 臨時経済対策費について伺います。

 今回、三年ぶりに地方事業分が算定をされ、二千億円、これが委託料などに係ります物価高騰対応に必要となる経費とされました。

 さきの委員会でも御質問させていただきましたけれども、地方部における官公需の価格転嫁というのは地域経済の浮沈に直結をしますので、極めて大事でございます。この増額分を有効に活用していかなければなりません。

 特に、工事案件はもちろんですが、工事案件以外の、役務の提供とか、あるいは清掃や警備といった幅広い業務についても、是非こうした増額分が適切に官公需の価格転嫁につながっていくようにしていかなければならないというふうに思っておりまして、改めて政府の対応をお尋ねをさせていただきます。

梶原大臣政務官 お答えいたします。

 物価高が継続をする中で、物価上昇を上回る賃上げを実現していくためには、自治体の官公需における適切な価格転嫁の取組の推進、これが強く求められていることは、委員から、前回の委員会に引き続き、こうして御指摘をいただいておるところでございます。

 総務省におきましては、これまでも、自治体に対し、実勢価格を踏まえた適切な予定価格の作成や、適正な価格での契約を担保するための低入札価格調査制度等の原則導入などの取組を促してきたところでございますが、今後も引き続き、こうした制度面での運用改善に向けて、自治体に対しまして継続的なフォローアップや助言を行ってまいります。

 また、今回の経済対策、補正予算案においては、物価高の中で自治体が適切に価格転嫁に取り組めるよう、委託料や維持補修費等について、合計で二千億円を増額することとしており、総務省から自治体に対し、こうした趣旨を踏まえ、適切に対応をしていただくようお願いもさせていただいたところでございます。

 今後とも、自治体の官公需における適切な価格転嫁の取組に努めてまいりたいと思います。

庄子委員 是非、前も申し上げましたが、国としてもしっかり進行管理をお願いをしたいし、地方と緊密に連携を取りながら、今御答弁をいただいたようなことが実行できるように、フォローアップをお願いをしたいというふうに思っております。

 この総合経済対策の中で、改めて、地域経済に与える影響が大きいこの官公需ですけれども、やはり、国も地方も、官が率先垂範をして価格転嫁ということを実行していかなければならないというふうに思っております。

 今回の総合経済対策の中にこうした表現がございました。官が率先垂範していくため、各組織における価格交渉、転嫁への対応状況について、中小企業の目線に立った新たな評価の在り方を今年度中に検討するという表現がございまして、私なりにちょっと注目をして読ませていただきました。

 中小企業の目線に立った新たな評価というのは、今までの評価とどう違ってくるのか。今まで中小企業の目線に余り立っていなかった評価ということを受け止めさせていただきましたが、どういう評価の軸をつくっていこうとされているのか、お考えを伺います。

坂本政府参考人 お答えいたします。

 官公需における価格交渉や価格転嫁の状況につきましては、従来より、毎年度定める中小企業者に関する国等の契約の基本方針の実施状況に関する調査を行ってまいりましたが、この調査は国や自治体による自己点検という性格のものでございました。

 また、中小企業庁では、毎年二回、価格交渉促進月間の際には、受注側の中小企業約三十万社に対して、主要な発注者との価格交渉、価格転嫁の状況を調査をしておりまして、この調査の対象となる発注者には国や自治体も含まれておりましたけれども、先月公表した最新の調査結果におきまして、中小企業から回答のあった発注者、総数延べ約九万社のうち、国や自治体を発注者として回答された件数は約七千二百件と、全体の一割弱にとどまっておりました。

 こうした従来の調査の在り方につきましては、官公需における価格転嫁の実態把握の更なる改善を求める声も多く寄せられていたところでございます。

 こうした中で、今回、経済対策に盛り込まれた趣旨も踏まえまして、官公需により重点を置いて、受注側である中小企業の声を反映できるような形での新たな調査につきまして、具体的な設計について中小企業庁で検討を進めているところでございます。

庄子委員 よく分かりました。

 是非、生きた内容になるように、よく中小企業の皆様方の御意見をしっかり伺っていただきまして、制度設計をお願いをしたいというふうに思っておりますし、要望させていただきたいと思います。

 今回、臨時財政対策債、今年度発行ゼロということで、私も、県議会に長くおりましたので、県議会の場でも度々臨財債を話題に取り上げておりまして、知事には、臨財債を廃止せよ、地方交付税としてしっかり固有の財源としてかち取るべしというふうに申し上げてまいりましたが、この発行がゼロになったというのは非常に評価をするところでございまして、これが単発で終わらないように、是非長期的に継続をしていただきたいなというふうにも思うんです。

 一方で、臨財債は、後年度に地方交付税措置をされるとはいえ、債務を返済するのは地方です。建設公債のように、将来、公的サービスの向上といった、住民が利便を得られるものではありません。赤字公債は将来の負担の先送り以外の何物でもございません。発行がゼロになったとはいっても、積み残っている公債残高、これは地方財政を硬直化させております。

 この際、臨財債を恒久的に廃止して地方交付税への復元を行っていただきたい、そう思っておりますけれども、大臣の所見を伺いたいと思います。

林国務大臣 地方財政の健全化のためには、やはり、今庄子委員からも御指摘がありましたように、臨時財政対策債に頼らない財務体質、これを確立することが重要だと考えておるところでございます。

 令和七年度においては、今御紹介いただきましたように、臨時財政対策債の新規発行額がゼロとなりましたほか、臨時財政対策債の残高でございますが、昨年度末から三・五兆円縮減して、令和七年度末で四十二・三兆円となる見込み、こうなっております。また、八月に仮試算を公表しておりますが、令和八年度においても臨時財政対策債に頼らない財政運営ができる見込みとなっておるところでございます。

 お地元の話がありましたが、臨時財政対策債につきましては、地方からも抑制、廃止の御要望を多数いただいているところでございますので、引き続き、臨時財政対策債をゼロとすることを目指してまいりたいと考えております。

庄子委員 時間が参りましたので終わりますけれども、ゼロというところを大きく言っていただいた後に、目指すというふうにおっしゃられて、大臣の決意といいますか、思いを感じ取らせていただきました。

 是非、地方の発展と地方の復活あってのやはり日本の進展だというふうに思っておりますので、臨財債については、今大臣がおっしゃっていただいたような取扱いになりますようにお願いを申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

佐藤委員長 次に、山川仁君。

山川委員 れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、早速ですが、まず初めに、令和七年十一月に提出をされた令和七年度総務省所管の補正予算(案)参考資料の中から少し質疑をさせていただきたいと思います。

 その中に、危機管理投資、成長投資による強い経済の実現という表現があって、中身をお話しさせていただくと、未来に向けた投資の拡大、こちらは、放送・配信コンテンツの制作力強化・海外展開の推進、二十八億三千万円余が計上されている資料です。この二十八億円余の予算ですが、前年度と比較すると、六億円余り増加をしているところです。その内容を少しお伺いしたいと思います。

    〔委員長退席、岡島委員長代理着席〕

豊嶋政府参考人 お答えいたします。

 総務省では、日本発コンテンツの海外市場規模を二〇三三年に二十兆円に拡大する政府目標の達成に向けまして、我が国のコンテンツ産業の競争力強化に取り組んでおります。令和六年度の補正予算におきましては、特にドラマなどの実写コンテンツを海外に展開するための制作支援や人材育成など、コンテンツの制作、流通環境の整備について、二十二・七億円を計上したところでございます。

 今般、これらの取組を更に加速するため、令和七年度補正予算案におきましては二十八・三億円の予算を計上しているところでございます。

 令和六年度補正予算との比較で申し上げますならば、国際共同制作を促進するため、企画開発段階のコンテンツへの支援に新たに取り組むほか、人材育成のための研修等の事業について力を入れているところでございます。

山川委員 ありがとうございます。

 そこで、少しお話をさせていただきたいんですが、今年の十月からスタートいたしましたNHK ONEというアプリがあります。そこは、全ての番組が視聴できるという表現で、広くアプリを展開していると思いますけれども、その内容は、国内外含めてですけれども、政見放送も含めて全ての番組が視聴できるようになっているのか、お伺いします。

豊嶋政府参考人 今委員御指摘がございましたが、令和六年の放送法の改正によりまして、本年十月一日より、NHKにおきまして、放送番組を、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務づけておりまして、原則として全ての放送番組が配信の対象となっております。

 しかしながら、この放送法の中の規定におきまして、配信しないことについてやむを得ない理由がある放送番組については、配信を行わないことが認められているほか、この改正法の附則におきまして、配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組については、例外的に当分の間配信を行わないことが認められております。

 具体的に申し上げますと、現状、特にNHKの地方の放送局におきましては、現在、設備整備の費用等の観点から、配信の環境が整っておりませんで、整備をするのに時間を要するということから、放送対象地域が特定の地域に限定される、いわゆる地域番組などの放送番組につきましては、これらの規定に現在該当するということから、当分の間配信を猶予する措置を行っております。

 総務省としましては、放送法の規定に従い、全ての放送番組の配信が早期に実現されるよう、NHKに対しまして、必要な準備を促してまいりたいと考えております。

山川委員 できるだけ早くそういった改善措置を取っていただきたいと思いますけれども、目標として皆さん方が考えている全ての番組が全国に届けられる年度というんですかね、そういったところがもしありましたら、お伺いします。

豊嶋政府参考人 お答えいたします。

 具体的な計画につきましては、現在、NHKにおいて検討しているというふうに聞いております。

 いずれにしても、この十月一日にまだスタートしたばかりでございますので、今後、特に各地方の放送局における配信のための整備、体制について、NHKにおいて具体的な検討を進めてまいりたいというふうに促してまいりたいと考えております。

    〔岡島委員長代理退席、委員長着席〕

山川委員 ありがとうございます。

 先日、NHKの予算案において、いろいろと皆さん方の事業計画の指摘をさせていただきましたけれども、事業計画の予算規模が毎年縮小されていく中で、そういった地方においての設備投資等々が可能なのでしょうか、お伺いします。

豊嶋政府参考人 お答えいたします。

 NHKにおきましては、現在、令和五年の十月から受信料の一割を引き下げるということを実施をしていることから、この間提出された令和六年度の決算におきましても赤字の状態が続いています。

 ただし、一方、当然のことながら、放送を行うことを主な任務とする公共放送体でございますので、事業につきましては、しっかり計画を立てながら事業収支改善を行って取り組んでいるというふうに聞いております。

 具体的には、毎年NHKの予算を提出する中で具体的な整備の計画が出ておりますけれども、委員御指摘がございました地方における整備の計画についても、その計画の中に盛り込まれているということでございます。なお、中長期的には、NHKは中期経営計画というのを策定をしまして、それに基づいて、中期的なスパンで順次計画整備を進めているというふうに理解をしております。

山川委員 ありがとうございます。

 それで、先ほどちょっと触れました政見放送について、海外でも視聴したいという要望が寄せられております。その中で、現状の法律では厳しいことは承知しておりますけれども、何ができるのか、様々な角度から検証を進めていただきたいと思いますけれども、このNHK ONE、アプリを使ったりとか様々な観点から何か御意見いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

豊嶋政府参考人 あくまで放送法の観点という形でお答えを申し上げますが、放送法におきまして、NHKにおきましては、放送番組を受信できるように、放送や配信を行うことを、目的を達成するために放送あるいは配信の事業というのを行っておりますが、例えば、国内向け放送番組につきましては国内向けに配信をするということを法律を義務づけられておりますが、これを海外に配信することについては現在義務づけられておりませんので、いわゆるNHKが担うべき業務としては放送法上対象外ということになっております。

山川委員 そこを踏まえて今御質問、お伺いをしているんですが、NHKの立場としては、多分、法律上、厳しいと思います。ただ、そこを踏まえて、多くの予算が当然海外向けに組まれておりますので、そういったことも踏まえて何か総務省の見解をいただきたいなと思っていますけれども、大臣若しくは副大臣、政務官、担当の審議官ですか、部長等々、何か御意見いただけましたらありがたいんですけれども。

豊嶋政府参考人 今の御質問についてでございますけれども、補正予算の中で計上しているものにつきましては、コンテンツ産業の育成ということの観点で海外展開の推進をしておりますが、個別の番組について政府の方でこれを特定をして推進をするというものではございません。

 また一方で、先ほど答弁申し上げたとおり、現在、放送法の枠組みの中では、国内向け放送そのものを海外に展開するということはNHKの業務として規定をされておりませんので、この部分を超えてNHKに行わせるということは非常に難しい状態だというふうに理解をしております。

山川委員 それでは、しっかりと今後また検証していきたいと思います。

 次に進みます。今補正において、能登半島地震災害について二百四十億円の補正を計上されております。能登の復興も一日も早く進めてもらいたいものですけれども、総務省所管の地方交付税の制度の根幹は、災害に線を引かず、全国を公平に支えることでもあります。

 確認をしたいんですが、今回の二百四十億円の補正予算は、能登半島への予算のみと思います。先日、総理が能登を視察し、これで足り得ると判断した額なのか、その認識を伺いたいと思います。

出口政府参考人 現在、御審議いただいております地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、令和六年能登半島地震による災害に係る財政需要に対応するために特別交付税を二百四十億円増額することとしております。

 この二百四十億円につきましては、被災地において地方公務員の派遣の受入れを行う経費ですとか、被災地におきまして事業活動の再開や生活の再建を国の補助を受けながら行う際の地方負担額などの報告を受けまして、その積み上げによって必要な額を見積もったものでございます。

山川委員 ありがとうございます。

 今お伺いしたのは、総理が能登を視察し、総理としてこれで足り得ると判断をした額なのかということなんですけれども、その額でよろしいんですか。

出口政府参考人 お答えいたします。

 私どもといたしましては、実際に被災地の方から今年度生ずる財政需要額というものの御報告をいただきまして、その積み上げによって二百四十億という額を見積もったものでございます。

山川委員 まだまだ復興は道半ばだと思いますけれども、この額では足りていないと少し指摘をさせていただきたいと思います。

 ほかに、被災自治体への特別交付税などの措置が、迅速な対応はしかれていることだと御理解をしています。ただ、沖縄や熊本、大分、石川、東北など、近年多くの災害が発生し、報道も多くあるところがありますけれども、そのような自治体へは、予防的な観点から、単年度の交付税措置ではなくて新たな仕組みを設けるべきだと考えておりますが、見解を伺いたいと思います。

出口政府参考人 お答えをいたします。

 近年、全国的に災害が激甚化、頻発化しておりまして、自治体が災害への備えとして防災や減災対策にしっかりと取り組めるように、緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債によって、必要な地方財政措置を講じているところでございます。

 その上で、実際に災害が発生した場合の対応につきましては、各災害が突発的に発生するものであり、かつ、災害がもたらす被害の程度は様々であることから、災害に係る財政需要がどの程度になるか、あらかじめ見込むことが大変難しく、被災自治体の実際の被災状況や財政需要などを丁寧に把握して特別交付税措置を講じることが適切な方策だろうと考えているところでございます。

山川委員 ありがとうございます。

 昨年ですか、北部豪雨災害のときにも、総務省の様々な御支援をいただきまして、一定程度の生活支援、広く伝わったと思います。再度改めてお礼を申し上げたいと思いますが、そのほかに、毎年、台風や大雨、災害がある沖縄でございます。長期の停電、若しくは、離島においては物流等々がストップをし、また、農家、作物などにもダメージを受けることが多々ございます。

 離島の脆弱性という恒常的な財政需要もあることながら、今お話ししているように、単年度災害主義に固執せずに、沖縄を含む災害の常襲地域と言われるところ、恒常的な予防、国土強靱化で減災の成果が見える特別交付税の措置を、前もって予防的な観点から取り入れてほしいというお願いですが、そのような見解はございませんか。

出口政府参考人 恒常的な備えが必要だというのは御指摘のとおりでございますけれども、地方自治体が対策に取り組めるように、緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止事業債といった仕組みを設けておりますが、これらはいずれも、後年度の元利償還金につきまして、高い算入率で普通交付税に、基準財政需要額を措置するということにしております。

 こうした制度も活用いただきながら、しっかりとした災害の備えを行っていただければと思っているところでございます。

山川委員 ありがとうございます。

 時間もないので、本来、少し繰越しのお話もさせていただきたかったんですが、回答まではもらえないと思いますので、ちょっとこちらでお話しさせてもらいたいと思います。

 昨年度は約七千億円もの地方交付税の繰越しがされましたけれども、今年度は繰越しがゼロだというふうになっています。先ほど総務大臣からも、臨財債もゼロを、しっかりと努めながら、頼らないことを進めていきたいという発言があったと思いますけれども、そういったことも踏まえて、地方交付税も、当然特別交付税も含めて、この仕組みを、逆転の発想から、時代に即した考え方というのか、ルールを新たに構築していただきたい。

 なので、そういった災害に強い国土をつくっていく、そういった地域を守っていくという観点から、住民サービスを低下することなく、地方自治、そしてまた、不足するような財源をしっかりと確保できるような迅速な対策を、仕組みづくりを、もう一度、改善、検証していただきたいと思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。

出口政府参考人 お答えいたします。

 地方団体が直面する行政課題は、毎年大きく変わっていくところがございます。最近では、防災、減災の問題を含めまして、危機に備えるということも重要な課題になってまいりました。

 そうした行政課題に地方自治体がしっかりと対応できるような財源をきちんと確保し、全ての団体が必要な行政サービスを提供できるような地方交付税制度となりますように、毎年、地方の御意見も伺いながら、不断の見直しを行って、安定的な制度の運用を行っていきたいと考えております。

山川委員 済みません、時間になりましたので。

 課題として、少子高齢化や福祉サービス、また公共施設の老朽化問題など、多くの地方を取り巻く、旺盛な財政需要が年々増加しておりますので、是非とも御理解いただきながら、総務省として、全力を挙げて地方交付税の措置をしていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

佐藤委員長 次に、辰巳孝太郎君。

辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

 本法案は、二〇二五年度中に増額となった地方交付税について、給与改定経費の確保、原油価格対策、能登半島地震などの災害に算定するなど、その全額を地方自治体の財源として交付、活用するものとなっておりまして、我が党としては賛成ということになります。

 ところで、政府は、この巨額の財源不足が継続する状況においては、調整額の復活に要する額と追加的に発生する財政需要への財源を除く残余の地方交付税分を、翌年度の交付財源とするために繰り越すということを基本として、これは歴代大臣もその旨の答弁を重ねてまいりました。

 しかし、この間、地方財政は、歳入では、物価高を反映して、地方交付税法定率の増額分も含め、臨財債の新規発行額が、二〇二五年度にはゼロになる、来年度もゼロになる見込みが示されております。

 大臣に確認したいんですけれども、巨額の財源不足が継続する状況とはもう言えなくなっている、こういう話でよろしいですか。

林国務大臣 近年では、この巨額の財源不足、これを臨時財政対策債などによって補填していた状況を踏まえまして、国の補正予算に伴って年度途中に地方交付税が増加する場合には、補正予算において追加的に発生する財政需要等への対応に必要な財源を確保した上で、その残余を翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としてきたところでございます。

 今回の補正予算では、地方交付税の総額が一・五兆円、先ほど申し上げたように増額することとなりましたが、経済対策に伴う地方負担など年度途中の追加的な財政需要等への対応として一・三兆円を交付する必要がある一方で、令和七年度におきましては臨時財政対策債の発行額がゼロとなって、八月に公表した仮試算におきましても、令和八年度においても臨時財政対策債に頼らない財政運営ができる見込みとなっていること、そういうことから、翌年度への繰越しは行わない、こういうことにしたわけでございます。

辰巳委員 つまり、今までとは状況が変わってきているということを総務省も認めているということだと思うんですね。

 続けて、大臣。

 そうなりますと、私たちとしては、地方交付税というのは地方固有の財源ですから、地方交付税法第六条の三第一項の趣旨に立って、増加した交付税は年度中に全額交付することを基本とすべきだと考えているんですけれども、もう、増加した交付税は年度中に全額交付することを今後は基本にすべきだというふうに考えますけれども、いかがですか。

林国務大臣 地方交付税法の第六条の三の第一項に、普通交付税の総額が各地方団体の所要額を上回る場合には、当該年度の特別交付税の総額に加算する、こういうふうに規定をされているところでございます。

 先ほど申し上げたように、近年は、巨額の財源不足が生じていたことを踏まえて、先ほど申し上げたような翌年度への繰越しを行っておりまして、そのために必要な法律改正を行ってまいったわけでございます。

 今年度については、先ほど答弁したとおり、年度途中の追加的な財政需要の対応、そして地方財政の状況を勘案して、翌年度への繰越しは行わないということにいたしました。

 今後、国税の増収に伴う地方交付税の増額が生じた場合の対応については、地方財政の収支の状況、そして国の経済対策、また、先ほど来御議論がありましたけれども、災害対応の必要性、その時点の状況を踏まえるとともに、地方団体の御意見も伺いながら、その都度適切に判断してまいりたいと考えております。

辰巳委員 是非、法の趣旨に沿って、原則的に地方にちゃんと使ってもらう、そういう姿勢に立ち戻るべきだということを言っておきたいと思います。

 巨額の財源不足が継続的に生じている状況にはないという話ではあるんですけれども、一方で、一般財源の同水準ルールによって、事実上、地方財政、地方自治体の一般財源の基準というのは抑制をされてきました。その結果、自治体の業務量というのは増えているんだけれども必要な財源は不足をしているという状況がずっと起きてきているわけなんですよね。

 その中で、今回、去年に引き続いてなんですけれども、給与改定費というものが設けられたわけでございます。会計年度任用職員の二〇二四年度の給与改定費の実績については、総務省の調査で、遡及改定した自治体は一千三百三十八となっているんですね。じゃ、残りの四百五十もの自治体はなぜ遡及改定ができなかったのかということだと思うんです。

 大臣、その要因は何なのか。財源不足から遡及改定ができなかった自治体がやはりあるんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。総務省、どうですか。

加藤政府参考人 会計年度任用職員の給与についてでございますが、遡及改定を実施しなかった自治体の理由といたしまして、例えば、任用時に勤務条件を既に示しており、年度途中での変更が困難であること、あるいは、システム改修が必要であること、そういった事情があるというふうに承知しております。

辰巳委員 四百五十もの自治体全部がその理由ですか。全部つかんでおられるんでしょう。どうですか。

加藤政府参考人 先ほど申し上げました例は、幾つか大きな、大きなといいますか、多数挙がったものについて説明させていただいておりまして、そのほかにも様々、その団体の事情に応じた例が挙げられているというふうに承知しております。

辰巳委員 そのほかの団体のことが気になりますね。何か、システムが駄目だからシステム上の問題で遡及改定できなかったんだみたいなことを総務省はしきりにおっしゃるわけなんですけれども、そうじゃない自治体もあるということをたくさん私たちは聞いております。

 総務省はいろいろな助言をしてきているわけですね。ただ、多くの自治体が遡及改定に応えられなかった。私は、その要因を総務省はしっかり把握すべきだと思うんです。

 地方財政審議会は、十一月二十一日の令和八年度地方税制改正等に関する意見の中でこう言っています。

 地方財政は、歳入においては、足下で経済の好調を背景に税収が伸びているものの、歳出においては、物価高や人件費、金利の上昇などが顕著となっている、地方団体は厳しい財政運営を迫られていると改めて指摘をしているわけなんですね。

 そもそも給与改定費に適切な見積りをしたのかということですよね。財源不足から遡及改定ができなかった事態もあるんじゃないかというふうに思っております。この給与改定費の実施を通じて、自治体が厳しい財政運営を強いられているという実態をやはり総務省自身は把握をすべきだと私は思います。

 二〇二五年度の遡及改定に向けても自治体で検討されてきてはいるんですけれども、例えば、住民サービスをカットするので職員もといって遡及改定しない姿勢を示す自治体や、財政調整基金の枯渇、これを理由に、遡及改定をせずに、十二月議会に給与改定の条例案を提出しない、そういう自治体も出てきているというふうに聞いております。

 大臣、やはり自治体現場の実情をちゃんと把握をして、会計年度任用職員の給与遡及改定、これは全ての自治体できっちり実施されることが求められると思います。財政難が原因として会計年度任用職員の給与の遡及改定が実施されないことがあってはならないと、大臣、はっきり言っていただきたい。どう責任を持って対応していくのか述べていただけますか。

林国務大臣 会計年度任用職員の給与改定でございますが、改定の実施時期を含めて、常勤職員に準じて改定することが基本である、そういうふうに考えておりまして、その旨地方公共団体に助言しておるところでございます。

 この令和七年の人事院勧告などを踏まえました会計年度任用職員の給与改定所要額については、全ての地方公共団体への調査の結果に基づきまして、今回の補正予算による地方交付税の増額等によって適切に措置しているところでございます。

 各団体に対して、引き続き、ヒアリングの機会などを活用して、会計年度任用職員の給与改定について適切な対応を行うように促してまいりたいと考えております。

辰巳委員 大臣からも答弁ありました。総務省も、やはり、単に財政上の制約を理由にして、新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは改正の趣旨に合わない、こうも通知をしているわけですね。要するに、財源不足を理由にして処遇改善が妨げられてはならないということだと思います。ところが、財政不足や財政危機を理由に、やはり今申し上げたようなことが自治体で起こっているんですね。

 例えば、期末・勤勉手当を常勤職員と同じ月数へ改善することと引き換えに一日当たりの勤務時間を従来の七時間半から七時間にすると提案している自治体があるわけなんですね。また、図書館司書が、七時間三十分の所定勤務時間外に、超過で、一千冊を超える蔵書の修理など膨大な業務に応えるために無給で超過勤務を行う、サービス残業ですね、こういう実態があるわけです。要は、勤務時間設定を短くして、事実上のサービス残業を押しつけるということですね。

 大臣、こういうことは、総務省、大臣の立場としては、あってはならないということをはっきり言っていただきたい。

林国務大臣 基本的には、会計年度任用職員を含む地方公務員の勤務時間については、各自治体において、職務の内容そして量などに応じて適切に設定していただくべきものであります。

 総務省として、委員今御指摘のあった事例は承知はしておりませんけれども、ICカードなどの客観的な記録を基礎とした勤務時間の把握について、各自治体に対して助言を行っているところでございます。

 また、正規の勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては、適切に時間外勤務手当を支給する必要がある、当たり前のことだ、こういうふうに思っております。

 総務省といたしましては、引き続き、先ほども申し上げましたが、ヒアリングの機会などを活用して、制度の適切な運用が確保されるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

辰巳委員 最後になりますけれども、昨年、この臨時国会で、今日も座っておられます村上誠一郎前総務大臣に質問を、会計年度任用職員についてやったんですけれども、村上大臣は、会計年度任用職員の雇用の安定性にやはり問題があるという答弁をしていただきました。これは非常に画期的な答弁やと私は思っております。是非そういう姿勢で臨んでいただきたいと思うんですね、引き続き。

 今年三月十四日の参議院の本会議では、女性が多くを占める会計年度任用職員については、処遇の改善をしていくことは重要な課題であると考えておりますという答弁もしております。六月の骨太の方針二〇二五では、「会計年度任用職員の処遇改善」という文言が初めて明記をされました。これは初めてです。

 最後に、大臣に聞きたいと思います。

 やはり、女性が多くの割合を占めているというのが会計年度任用職員なんですよね。住民サービスの重要な業務を支えながら、任用、給与を始めとする大きな格差の下に置かれている会計年度任用職員、これはやはりジェンダー不平等を象徴するものではないかと私は思います。

 そういう意味でも、ジェンダー不平等を解消するためには、会計年度任用職員の処遇改善が必要だと私は思っております。大臣の認識を問いたいと思います。

林国務大臣 今御指摘のあった会計年度任用職員の男女比でございますが、令和六年四月一日現在、任用期間が六か月以上で一週間の勤務時間が常勤職員の半分以上の職員は、男性が二四・二%、女性が七五・八%、こういうふうになっております。

 職員の任用については、もう当たり前のことですが、地方公務員法に定める平等取扱原則及び成績主義の原則に基づいて行われておりますが、女性が多くの割合を占める会計年度任用職員については、その処遇を改善していくことは重要な課題であると認識しております。

 このため、期末手当に加えて勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保、改善に取り組むとともに、能力実証を経た、会計年度任用職員の常勤化に資する事例集、これも取りまとめて、取組の普及促進を図っているところでございます。

 今後とも、会計年度任用職員が十分に力を発揮できるように、公務現場に即した制度の運用に取り組んでまいりたいと考えております。

辰巳委員 是非、ジェンダー不平等解消のためにこの処遇改善を進めていっていただきたいというふうに思っております。

 以上です。終わります。

佐藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

佐藤委員長 これより討論に入ります。

 討論の申出がありますので、これを許します。山川仁君。

山川委員 れいわ新選組の山川仁です。

 私は、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正に反対の立場から討論を行いたいと思います。

 まず第一に申し上げたいのは、今回の一・五兆円という地方交付税の増額のうちの経済対策に伴う地方分の〇・五兆円は、高市内閣の経済対策に基づくものと聞いています。その積算根拠を示さないまま政治的に決められた数字に見えるという点です。それは、すなわち、地方自治体の財政需要を踏まえたものとは言えないということです。地方交付税は自治体の命を支える財源です。仕組みを逆転の発想から措置してもらえるよう、時代に即した考え方を持つべきだと提案しておきます。

 次に、災害対策についてですが、高市総理は、先日、総理として能登の被災地を初めて訪問いたしました。その際に、復興は国家の責務という発言がございました。また、日頃から、責任ある積極財政をうたうのであれば、これまでの一千五百億円を超えていた交付金からして、この二百四十億円という予算、補正は少な過ぎます。被災地の財政需要に応じて積算をとしっかりと言っているのであれば、もう少し県民のために寄り添っていただければと思います。一言で言えば、我々れいわ新選組からしてみれば、しょぼいと言っているので、本気の積極財政をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

 災害関連で更に言わせていただければ、全国で災害に苦しむ自治体はほかにもございます。今年でいえば、大分県の大規模火災、先日も青森県沖を震源地とする大きな地震があったばかりです。政府は、どの災害をどの基準で支援するのか、その根拠と説明責任、また積極的な財政支援を行うべきだと提案します。

 また、更に言えば、南は沖縄を含む台風常襲地域、北は北海道や東北などの豪雪地域の構造的財政需要が当然あります。沖縄においては、毎年の台風被害、停電リスク、物流の寸断、そして離島の脆弱性など、恒常的に高いコストを背負っています。また、豪雪地域においては、先日、除排雪費用への地方交付税措置は限定的であり、特に札幌市においては、毎年増額するその予算措置に苦しむ、厳しい財政運営が続いているという報道もございました。

 それにもかかわらず、算定方式は単年度の大災害だけを見ていて、こうした構造的リスクを全く評価をされておりません。これでは、地方交付税の根本理念である、どこに住んでいても必要な行政サービスが受けられるというような、この理念が空洞化していると感じます。

 最後に、昨年度は約七千億円も繰り越した地方交付税を、今年は急に全額当年度配分とできた主な理由ということで、税収が伸びたことを説明で伺っております。

 税収がここ五年間連続で最高益を更新しておりますけれども、国家予算と税収の伸びをもって単純にお話しすることはできませんが、税収の伸びを一つの要因とするならば、昨年の繰越しも地方へ還元できる税収となる伸びだったのではないかと私は感じておるところです。そこは、政府は判断ミスだったということなのかというまた疑問もあることを伝えておきます。

 法の本則どおり運用しなかったのかということで、地方財政は今、物価高、人件費の上昇、災害多発、また社会保障費の増大と、危機的状況にございます。本当に必要なのは、自治体の実態を丁寧に積み上げ、予見可能で公平な交付税制度をつくることだと思います。今回の改正案は、その理念に遠く及ばず、地方創生を軽視する政府の姿勢を象徴するものとなったと言わざるを得ません。

 以上の理由から、本法案に反対の立場で討論します。

 以上です。ありがとうございます。

佐藤委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

佐藤委員長 これより採決に入ります。

 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

佐藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

佐藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時十一分散会


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