衆議院

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第21号 令和7年4月17日(木曜日)

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令和七年四月十七日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十九号

  令和七年四月十七日

    午後一時開議

 第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第三 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第四 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

 第五 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

 第六 船員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第七 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    …………………………………

  一 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第三 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第四 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

 日程第六 船員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第七 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第一、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長藤丸敏君。

    ―――――――――――――

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔藤丸敏君登壇〕

藤丸敏君 ただいま議題となりました医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、製造販売業者又は製造業者において法令違反等があった場合に、厚生労働大臣が、薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることを可能とすること、

 第二に、後発医薬品の安定的な供給の確保を支援するための基金を設けること、

 第三に、条件付承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とするとともに、革新的な医薬品等の実用化を支援するための基金を設けること、

 第四に、濫用のおそれのある医薬品について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務づけること

等であります。

 本案は、去る四月三日本委員会に付託され、翌四日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、同日質疑に入り、八日には参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第三 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第四 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

議長(額賀福志郎君) 日程第二、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件、日程第五、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長堀内詔子君。

    ―――――――――――――

 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔堀内詔子君登壇〕

堀内詔子君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、日・チェコ航空協定は、令和六年二月二十九日に、日・ルクセンブルク航空協定は、同年六月十一日に、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。

 次に、WTO約束表の改善に関する確認書は、令和六年七月二十九日に採択されたもので、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものであります。

 最後に、ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定第二次改正は、令和六年六月二十日に採択されたもので、センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものであります。

 以上四件は、去る四月九日外務委員会に付託され、同日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十六日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決を行いました結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告を申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二及び第三の両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第四につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第五につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第六 船員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第六、船員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長井上貴博君。

    ―――――――――――――

 船員法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔井上貴博君登壇〕

井上貴博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、船員の確保に資するとともに、漁船員条約の的確な実施を確保する等のため、所要の措置を講ずるものであります。その主な内容は、

 第一に、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業を創設すること、

 第二に、船舶所有者による快適な海上労働環境の形成の努力義務及び非常時における安全衛生確保のための訓練の実施義務を定めること、

 第三に、国際条約の改正を踏まえ、一定の漁船に船長等として乗り組むための要件及び輸送中のコンテナを海中転落させた場合における船長の通報義務を定めること

などであります。

 本案は、去る四月十日本委員会に付託され、十一日中野国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第七 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(額賀福志郎君) 日程第七、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長金子恭之君。

    ―――――――――――――

 災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔金子恭之君登壇〕

金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図ろうとするもので、その主な内容は、

 災害の定義の例示として、地盤の液状化を追加すること、

 災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、被災者に対する福祉的支援を強化すること、

 避難所の運営支援等の被災者援護に協力するボランティア団体等について、国の登録制度を創設すること、

 広域で一時的に避難する被災住民について、市町村間で情報を共有するとともに、避難者に対し援護に関する情報を提供すること、

 地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄状況を公表すること、

 水道復旧工事の迅速化を図るため、所要の規定を整備すること、

 内閣府に防災監を設置すること

等であります。

 本案は、去る四月一日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、九日坂井防災担当大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、昨十六日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、立憲民主党・無所属、日本共産党及び有志の会の共同提案に係る修正案並びにれいわ新選組の提案に係る修正案がそれぞれ提出をされ、趣旨説明を聴取いたしました。

 次いで、討論、採決を行った結果、両修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(額賀福志郎君) この際、内閣提出、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。農林水産大臣江藤拓君。

    〔国務大臣江藤拓君登壇〕

国務大臣(江藤拓君) 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 生産資材、原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが必要であります。

 このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正であります。

 第一に、法律名を食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に改めます。

 第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずることとしております。

 第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応じることなどの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずることとしています。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できることとしております。

 次に、卸売市場法の一部改正であります。

 中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(額賀福志郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。西川将人君。

    〔西川将人君登壇〕

西川将人君 立憲民主党の西川将人です。

 会派を代表して、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)

 私たちの豊かな食生活は国内外で生産された多種多様な食料によって支えられていますが、我が国の食料自給率は三八%にとどまり、多くの食料を輸入に依存する中、世界市場における食料争奪の激化や円安などにより、調達の不安定化が進んでいます。一方、国内で生産される食料についても、農業者の減少、高齢化や、農地の減少など、生産基盤の弱体化が急速に進み、深刻な局面に入ろうとしております。

 このような情勢下、昨年、農政の憲法とも呼ばれる食料・農業・農村基本法が、制定から四半世紀を経て改正されました。

 本法案は、基本法の改正を受けた関連法案として、国の最も重要な責務である国民の命を守るという食料安全保障の確保の観点からも重要と考えますが、本法案に定められたそれぞれの措置が実効性を伴うものとなっているかを質疑を通じて明らかにすることが必要であります。

 以下、全て農林水産大臣にお聞きします。

 まず一つ目に、農林水産物の再生産が可能となる水準の所得の確保についてお尋ねします。

 本法案においては、飲食料品等の取引の適正化に関する措置として、飲食料品等事業者等の努力義務を定めております。ここで言う飲食料品等事業者等とは、農林漁業者を含めて、製造、加工、流通、販売業者を指しますが、それぞれの取引の相手方から費用などを示して取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応じることとされています。

 資本主義社会にある我が国においては、食料価格は基本的に市場原理により形成されますが、合理的な価格形成を実現するための措置が、本法案ではあくまでも努力義務にとどまる内容となっている中で、どれだけの実効性を確保することができるのか、見解をお聞きします。

 また、本法案の施行によって、米価格の高騰や暴落を防ぎ、価格安定を図ることができるのか、見解を伺います。

 米国の関税措置によって、今後の日米交渉においては、米国農産品の関税を下げるよう米国側から要求されるかもしれませんが、日本政府として、軽々に応じないでいただきたい、決して日本の農林水産物を交渉材料にしないで守っていただきたいと強く要望いたします。

 ただ、これまでも日米貿易協定でしわ寄せをされてきたように、今後の交渉いかんによっては、日本の農林水産物の価格形成に影響を与えることが予想されます。

 合理的な価格は、飲食料品等事業者等や消費者が共に納得することができる価格であるべきですが、現在の米価高騰の状況を見るまでもなく、利益が相反する立場にある関係者が協調して価格形成を行うことには、やはり限界があると考えます。本法案で、生産者が再生産可能となる価格形成を実現することができるのでしょうか。見解をお聞きします。

 価格形成をコントロールして農家を支えるのは、もう限界ではないでしょうか。我が党は、食料価格が市場経済で形成されている現状にある中で、生産者が再生産可能な所得を確保するためには、農地に着目した生産者への直接支払いの必要性を訴えてきました。生産者の窮状も踏まえて、新たな直接支払いの創設の方が合理的と考えますが、見解をお聞きします。

 先月三十日、都内において、令和の百姓一揆と称して、主催者発表で農業者を中心に全国から約三千二百人、支援者を含めると約四千五百人が集まり、米価格の高騰にあっても全く好転しない生産現場の窮状と欧米並みの所得補償を訴えての大規模なデモ行進が行われました。主催者挨拶では、農民が消え、作物が消え、村が消えようとしている、日本の農業は崩壊局面に入ろうとしているのに多くの国民はそれを知らない、今日がスタートだ、今後とも一緒に戦ってほしいなどと、生産現場の危機感を切に訴えていました。

 この農業者らのデモ行進での、食と農を守ること、全ての農民に所得補償をなどの切実な訴えについて、大臣はどのように受け止めていらっしゃいますか。見解を伺います。

 二つ目に、商慣習の見直しについてお尋ねします。

 先週の本会議で下請法改正案の質疑がありましたが、本法案は、飲食料品等事業者等における売手と買手の関係における、いわば下請法の農林水産業版という観点の法案であると理解しております。

 そこで、まず、その売手と買手の間における、いわゆる買いたたきや、あしき商慣習の見直しが本法案の目的という認識でよいか、見解を伺います。

 一例として、パンや牛乳など日配品の製造においては、小売業者からの受注期限は多くが納品二日前とされていますが、一部では納品前日とする商慣習が存在しています。この商慣習により、需要が明らかでないまま生産が行われる結果、大量の廃棄が発生するケースや、納品前日の深夜に及ぶ勤務を強いられるなど、様々な問題が生じています。

 本法案においては、飲食料品等事業者等の努力義務として、取引の相手方から商慣習の見直しなどの持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこととされています。

 この見直しの対象となる商慣習には、このほか、賞味期限の三分の一を経過した商品の納入を受け付けない、いわゆる三分の一ルールの見直しなども含まれるものと考えますが、どのような商慣習を見直しの対象とすることを想定しているのか、見解を伺います。

 また、商慣習の見直しについて必要な検討及び協力を行わない事業者等に対しては、指導や勧告、公表などの規制的措置が講じられることとなりますが、これらの規制的措置により不適正な商慣習が改善されるのか、どこまで実効性が確保されると考えているのか、実効性を確保するために、下請Gメンの配置や公正取引委員会との連携など、具体的にどのような取組を進めるのか、お聞きします。

 三つ目に、本法案では、農林水産大臣は、飲食料品等の取引において、持続的な供給に要する合理的な費用等の考慮を求める協議の申出があった場合に誠実に協議することなど、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関し、省令で判断基準を定めるものとされています。また、その措置の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められる場合は、事業者等に対し、措置を取るべき旨の勧告をすることができるとされるとともに、勧告に従わないときは、その旨を公表することができるとされています。

 事業者等の講じる措置がどのような場合に実施状況が著しく不十分であると認められるのかについては、個別の事案ごとに判断することになると考えられますが、社名や違反事実等が公表された場合、違反者は大きな社会的制裁を受けることになります。

 このため、省令において判断基準を定めるに当たっては、事業者等の講じる措置がどのような場合に著しく不十分と認められるのか、実態を分析して、問題となり得る行為を可能な限り具体的に、かつ分かりやすく示すことが必要であると考えますが、見解をお聞きします。

 また、農林漁業者と食品等の製造、加工、流通、販売業者との間には、規模や資金力などにおける決定的な格差がある中で、そのことをどのようにしんしゃくして判断基準を定めるかについても見解をお聞きします。

 四つ目に、対象となる指定品目についてお尋ねします。

 本法案では、取引において持続的な供給に要する費用について認識しにくい飲食料品等を農林水産大臣が省令で指定するとともに、この指定品目について、農水大臣が認定したコスト指標作成団体がコスト指標を作成することとしております。

 指定の対象とする具体的な品目に関しては、米、野菜、牛乳、これらに豆腐と納豆を一品目と数えた計四品目について、関係者間で協議が行われているものと承知しております。また、指定品目については、取引においてコスト指標を活用することにより、買手に対して費用を効果的に説明することが可能となることから、売手の価格交渉力が高まるものと考えられます。

 具体的な品目の指定に当たっては、今後、食料・農業・農村政策審議会などの意見を聞いた上で決定されるものと理解しておりますが、産地の違いも含めて、多種多様な品目について、今後どのように指定に向けた関係者間の協議を行い決定をしていくのか、見解を伺います。

 また、現在協議が行われている四品目以外の生産者の中には、自らの生産している農林水産物が指定品目となることを期待する声がありますが、現在協議中の四品目以外に今後どのような品目の指定を想定しているのか、伺います。

 また、コスト指標作成団体の構成メンバーを今後選定していくことになりますが、同一事業者団体にあっても、企業によってコスト差が存在し、また、他企業に公開できない企業の内部情報などもあると考えられますが、どのようなメンバーで構成されて正確なコスト指標を作成していくのか、見解をお聞きします。

 食品等の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成がなされ、農林水産業と食品産業の健全な発展を実現するためには、農業者が再生産可能な安定した所得を確保することが必要であります。

 本法案における様々な措置が努力義務にとどまり、一定の限界がある中で実効性を担保するためには、一方で、農地に着目した新たな直接支払いの創設も必要と考えます。持続的な農産物の供給を実現するため、現行の農林水産省の予算にとどまらず、政府として、直接支払い制度創設に必要な予算を確保し、強い決意を持って我が国の食料安全保障をより確かなものにしていくべきと考えますが、大臣の決意を聞かせていただき、私の質問を終わらせていただきます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣江藤拓君登壇〕

国務大臣(江藤拓君) まず、答弁させていただく前に、西川先生から、私の答弁書ではちょっとカバーし切れていない部分が多分に含まれていたような感じがいたします。答弁漏れと言われるのもなかなかでございますので、十分ではないかもしれませんが、若干継ぎ足しながら答弁をさせていただきたいと思います。

 まずは、この法律案を出したことによって、農家の方々の手取りがしっかりと確保されることにつながるのかということについては、やはり、これまでの農家の方々は価格形成にコミットできなかったということが大変なフラストレーションとしてあったのだと思っております。それを、今回はしっかり協議の場も設けられるということでありますから、もちろん、青申をしていただいたり、コスト計算、しっかりしていただくことも必要でありますが、生産者の方々にも十分利益が還元されるようにするための法律であることも御理解をいただきたいと思います。

 それから、日米の交渉にもコメントされましたが、これにつきましては、赤澤大臣が今、帰国中でありますので、私はあくまでも農林水産大臣であって、日本の生産基盤を守り、そしてこれから五年間の集中期間において日本の食料安全保障を確保する、そういう強い信念を持って、これから農林水産大臣の職務を果たしてまいりたいというふうに考えております。

 それでは、答弁させていただきます。

 西川将人議員の御質問にお答えをいたします。

 この法律案の実効性と再生産可能な価格形成についてのお尋ねがありました。

 この法案では、コストなどの取引条件を示して協議の申出があった場合には誠実に協議するなどの努力義務、努力義務ということについて御懸念はありますが、まずは努力義務を定めることにいたしました。売手、買手、それぞれがどういう行動を取ったらよいのか、そういう判断基準を示すことといたしております。

 努力義務、判断基準は、これらに基づき、適確な実施が必要な場合には指導、助言、取組が不十分な場合には勧告、公表などの措置を講ずることとしておりまして、合理的な価格形成の実効性は担保されているというふうに考えております。

 また、生産者も消費者も、特定の方にしわ寄せが行ってはいけない、特に消費者の方々、そして生産者の方々にしわ寄せが行ってはいけないという仕組みにしなければなりませんので、食料を持続的に供給していくことにつなげていきたいと考えております。

 このため、この法案では、生産から販売までの各段階で誠実な協議が行われるよう求め、生産者を含め関係者による食料の持続的な供給を実現してまいります。

 次に、価格安定についてのお尋ねがありました。

 米については、現在、流通の目詰まりを解消するため、緊急的に備蓄米の売渡しを実施いたしておりますが、他方で、これまでコストが価格に反映されてこなかったということも課題であると考えております。

 このため、この法案では、生産から販売までの各段階で費用が考慮されるよう誠実な協議を求めており、コスト割れの供給を阻止することにより、食料の持続的な供給を実現してまいります。

 次に、農業者の皆様からの声の受け止めについてお尋ねがありました。

 先月三十日に令和の百姓一揆と称する集会が行われたことは、私もよく承知をいたしております。そういった声を上げられることについては、私はいいことだというふうに思っております。私としても、我が国の農業を取り巻く環境は、人口減少、高齢化などによる農業者の減少など、極めて深刻な状況にあるということを認識いたしております。

 このため、食料安全保障を確保するためにも、利益が農家に還元されるような産業構造に転換していくことが必要と考えております。新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、生産性の向上、付加価値の向上等を通じた農業者の皆様方の所得向上を図ってまいります。

 次に、この法案の目的と商習慣についてお尋ねがありました。

 この法案は、食料の持続的な供給を実現していくことを目的とし、費用を考慮した価格形成と、商慣習の見直しなどを進めていくことといたしております。

 商慣習の見直しにつきましては、議員が御指摘をいただきました三分の一ルールのほか、発注から納入までの時間、これにゆとりを持たせるリードタイムの緩和をいたします。配送による商品をできるだけまとめて効率的に届ける納入頻度の削減など、様々な取組が想定されるものと考えております。

 こうした商慣習の見直しにつきましては、努力義務に基づく指導、助言、勧告、公表などにより実効性を確保してまいりますが、さらに、この制度を円滑に運用するため、農林水産省では、本年度より、本省、地方農政局などに、農産物などの取引の実態を調査、把握する専門の職員を配置します。議員が御指摘されたGメンでございます。外部からの通報なども対応してまいります。

 さらに、これらの過程において、不公正な取引方法に該当する事実があったと思料するときには、公正取引委員会へ通知をいたします。

 次に、判断基準についてお尋ねがありました。

 本法案では、どういう行動を取れば努力義務を果たしているのかという、事業者の行動規範となる判断基準を定めることとしています。

 判断基準の策定に当たっては、農産物などの場合、短期間で品質が低下しやすく、売手と買手の取引上の地位に格差が生じやすい、議員の御指摘の点であります、そういった認識に立ち、生産から消費までの関係者の意見を十分に伺いながら、現場の実態を反映した、具体的で分かりやすいものにしてまいります。

 次に、品目の指定についてのお尋ねがありました。

 この法案は、食料全般を対象といたしますが、指定する品目については、コスト指標を公表し、消費者の理解醸成や生産性の向上を促していこうというものであります。

 現在、指定品目の候補として、米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆の四つの品目を対象に、品目ごとの関係者によるワーキンググループを設置をいたしまして、どのようにコスト指標を策定するのかなど協議を進めているところでございます。

 引き続き、関係者の意見を十分に酌み取り、食料・農業・農村政策審議会の意見も伺って、丁寧に品目指定に向けて取り組んでまいります。

 また、その他の品目の指定について様々な要望をいただいております。期待する声も多いということも十分承知をいたしております。制度を実際に運用していくためには、依然、多くの協議、調整が必要であります。ここまで三年かかっておりますので。まずは、現在協議中の四品目に関して、制度運用の土台をしっかりと固めることによって広げていきたいというふうに考えております。

 次に、コスト指標作成団体についてお尋ねがありました。

 コスト指標については、生産から販売に至る各段階の関係者による合意形成が重要であります。

 このため、この法案では、コスト指標を作成する団体に対して、生産、製造、加工、流通、販売のうち、少なくとも複数の段階の事業者、事業者団体が参画していること、役職員に対して秘密保持義務を課すこと、これを求めております。

 こうした厳正な設定要件を設け、公正で正確なコスト指標を作成してまいります。

 次に、新たな直接支払い制度の創設についてのお尋ねがありました。

 直接支払いを含む農業者への支援の在り方については、新たな食料・農業・農村基本計画に即して、令和九年度に向けた新たな水田政策の在り方を検討していく中で、現場の実情を調査、検証し、議論を深めてまいります。

 今後、与野党の垣根を越えて、また、現場の方々、関係団体を含めた幅広い御意見を伺った上で、意欲を持って取り組んでいる農業者の皆様方の営農に支障が生じない支援の在り方について、令和七年度中に方針を決定し、令和八年の概算要求につなげてまいりたいと考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(額賀福志郎君) たがや亮君。

    〔たがや亮君登壇〕

たがや亮君 れいわ新選組のピンクのトラクター、たがや亮です。

 会派を代表し、食品流通法に関して、全て江藤農水大臣に質問をいたします。(拍手)

 冒頭、四月十一日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画について触れたいと思います。

 二〇三〇年までの僅か五年間で、農林水産品、食品の輸出額を現状の一・五兆円から五兆円へ、米の輸出量を四・六万トンから三十五万トンへ、食料自給率をカロリーベースで三八%から四五%へ、その他非常に野心的な数字が並んでおりますが、本当に実現できるのでしょうか。

 特に食料自給率は、肥料や種など、ほとんど輸入に頼っていることを加味すれば、実質カロリーベースの自給率は一桁との試算もあります。

 この基本計画の実現に向け、具体的にどれくらいの予算が必要で、いかに確保するのか。まさか例年どおりの予算額では絵に描いた餅、夢物語の数字になります。計画達成のための具体的な予算額はどれくらいで、どのように確保するのか、お伺いをいたします。

 さて、本法案の内容についてお伺いをいたします。

 食品等の取引の適正化のために、指定飲食料品等についての費用の指標を作成、公表するとのことですが、うまくいくのか甚だ疑問です。農産物は、同じ作物でも、地形や気候、栽培方法、ブランド力などによっても、費用や価格は異なります。どこまできめ細かく適正な費用の指標が定められるのか、お伺いをいたします。

 また、逆に、農産物の取引の際に、この費用の指標が価格引下げの交渉材料とされてしまうのではないかと懸念します。その対策もお伺いします。

 買取り事業者は、生産者からの取引条件についての協議の申出に対して誠実に応ずる努力義務が課せられていますが、農産物の取引では、消費期限やスケールメリットの問題などがあり、買取り事業者が有利と思われますが、どのように実効性を担保するのか、お伺いをいたします。

 仮に適正な価格転嫁ができたとしても、消費者の負担が増すことになります。ただでさえ、日本の国民負担率は五割弱。国民は耐え切れません。今、政府がやるべきことは、農業を守りつつ、事業者や消費者も守ることではないでしょうか。海外の多くの国のように、価格が下がった場合には、政府の支持価格や介入価格で政府に売り渡す仕組みをつくり、三者を守るべきだと思いますが、見解をお伺いします。

 日本の農業の衰退の原因の一つに、消費税、インボイスが挙げられます。日本の消費税やインボイス制度は、農家を始め立場の弱い中小企業や国民の負担が大きく、大企業に有利な税制と言えます。

 れいわ新選組は、消費税の廃止、最低でも単一税率の五%減税、そしてインボイス制度の無効化、廃止を訴えております。

 一九九〇年代のバブルの崩壊、あれから三十三年。海外では、GDPも個人所得も二倍、三倍。日本は約一倍のまま。逆に、大企業の内部留保は六百兆円を超え、株主配当は八・四倍。日本では、一部の大企業を守るためにデフレ政策をあえて三十年以上も取ってきたのではないかと思わざるを得ません。農家の収益も上がらない、弱り切った状況下で、農業が衰退しないわけがありません。

 れいわ新選組は、食の安全保障対策本部長の私を先頭に、全国の生産者や消費者と意見交換するごはん会議を開催しており、食や農業に対する関心は非常に高まっていると実感をしております。

 今、いわゆるトランプ関税について、日本の大企業のために、米や乳製品などの農産物が犠牲になる懸念が高まっています。食の安全保障に右も左もありません。是非、全ての会派、議員を挙げて、農業を守る、自給率の向上、農業予算の倍増を目指し、農業を盛り上げてまいりましょう。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣江藤拓君登壇〕

国務大臣(江藤拓君) たがや亮議員の御質問にお答えをさせていただきます。

 基本計画の達成に必要な予算についてお尋ねがありました。

 我が国の農政は、まさに今、大転換を迎えております。農業者が減少する中、平時から食料安全保障を実現するためには、新たな基本計画の下で、必要な施策を集中的に推進することが必要であります。

 基本計画の達成に必要な予算額につきましては、基本計画に定めた施策、KPIに基づき、今後精査を進めてまいります。

 その上で、PDCAサイクルによる見直しを行いながら、必要な予算の確保に努めてまいります。

 次に、費用の指標についてお尋ねがありました。

 この法案では、米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆を候補とする指定品目について、消費者の手元に届けるまでにかかるコストの指標を公表し、消費者の理解醸成や生産性の向上を図ることとしています。

 コストの指標の策定につきましては、今後とも、関係者の意見も十分に伺いながら、その品目の生産地における一般的な栽培方法を対象とするなど、具体的な検討を進めてまいります。

 次に、費用の指標が価格引下げの交渉材料になるのではないかという御懸念がありました。

 農産物につきましては、生産資材などの価格が高騰する中で、これまでコストが価格に反映されてこなかったということが問題でありました。

 このため、この法案では、食料を持続的に供給できるよう、生産コストの考慮を促し、コスト割れでの供給を抑止することといたしております。

 また、コストの指標に比べて価格が高い状況の下でも、売手は、需給状況を誠実に説明することにより、努力義務を果たすことができます。このため、コストの指標が値下げの交渉材料として悪用されないよう、厳正に対処してまいります。

 次に、法案の実効性についてお尋ねがありました。

 この法案では、コスト等の取引条件を示して協議の申出があった場合には誠実に協議するなどの努力義務を定め、必要な場合には指導、助言を行い、取組が不十分な場合には勧告、公表等の措置を講ずることといたしております。

 さらに、農林水産省では、本年度より、本省、地方農政局等に、農産物等の取引の実態を調査、把握する専門の職員を配置し、農業者等からの相談窓口も設置するなど、実効性ある制度運用に努めてまいります。

 次に、生産者、事業者、消費者の全てを守るべきというお尋ねがありました。

 議員御指摘の支持価格での売渡しなど、様々な御意見がありますが、取引の条件は当事者間で決定することがやはり基本である、これが重要であると考えております。

 このため、この法案では、生産者、事業者、消費者のどこかにしわ寄せが生じないようにするため、誠実に協議することを努力義務とし、指導、助言、勧告、公表などの措置を講ずることにより、食料の持続的な供給を実現することといたしております。(拍手)

議長(額賀福志郎君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣    岩屋  毅君

       厚生労働大臣  福岡 資麿君

       農林水産大臣  江藤  拓君

       国土交通大臣  中野 洋昌君

       国務大臣    坂井  学君

 出席副大臣

       農林水産副大臣 笹川 博義君


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